平成23年度会議録・活動報告

平成23年11月14日会議録

出席者
(10名)
委員長
副委員長
委員
内田 博長
伊藤 保
鉄永 幸紀
安田 優子
錦織 陽子
浜崎 晋一
澤 紀男
森 雅幹
國岡 智志
谷村 悠介
欠席者 委員 山口 享
福田 俊史
 

説明のため出席した者
  河原統轄監、山根商工労働部長、鹿田農林水産部長、古賀県土整備部長、中島会計管理者
  外局長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
  柳楽課長補佐、田中主幹、小川副主幹、川口副主幹

1 開  会   午後3時19分
2 閉  会   午後3時50分
3 司  会   内田博長委員長
4 会議録署名委員  鉄永委員、国岡委員
5 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり
 

午後3時19分 開会

◎内田(博)委員 長
 鳥取県産業振興条例調査特別委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元に配付しております日程表のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきたいと思います。
 初めに、会議録署名委員を指名したいと思いますが、本日、山口委員、福田委員が欠席でございます。会議録署名委員は、鉄永委員と国岡委員にお願いしたいと思います。
 これより、議題1のパブリックコメント用の条例修正案についてであります。
 まず、前々回の委員会後に意見照会を行っておりました2団体のうち、鳥取県民主商工会連合会より意見がありましたので、お手元に写しを配付させていただいております。また、今回の委員会開催に当たって、錦織委員及び執行部から条例に対する意見が紙面で提出されております。これについても皆様のお手元に配付している写しのとおりであります。さらに、前回も配付いたしました10月11日の特別委員会における執行部、委員からの意見及び森委員からの意見もお手元に配付しております。
 当該団体の意見、前回までの当委員会における議論、そして前回提出された森委員や錦織委員、そして執行部の意見を踏まえまして、今後、パブリックコメントを行う際の条例の修正案を私、また、副委員長のほうで作成させていただきました。皆様のお手元に既に配付しておりますが、その考え方につきまして伊藤副委員長より説明をさせていただきます。

○伊藤(保)副委員長
 そうしますと、少し長くなりますけれども、まず、委員会で今回照会しました団体意見への対応について報告したいと思います。
 まず、鳥取県民主商工会連合会様からの御意見と、それに対する考え方を説明させていただきます。
 意見の詳細は、お手元に配付しております資料の4ページから27ページに添付してありますが、全般を通じて、おおむね大企業、中小企業や個別の産業に関する規定を入れてはどうかとの趣旨であったかと思います。これらの意見については、この条例が全産業を対象とし、県内事業者の応援を通じて県内産業を振興しようということで包括的に規定しているものですので、細分化して規定を置くことは適当でないと考えております。
 また、意見のうち、第6条、第7条の関係で「経済振興に協力するよう努める」といった表現はどうかという意見もありました。そのようにしますと、役割の具体性が乏しくなってしまいますので、原案どおりとし、県の施策に協力していただくことを通じて産業振興に役割を担っていただくことになり、協力いただくという考え方でよいと考えております。また、第8条の関係で「地域内循環型経済を目指す方向を」とのことですが、地産地消の促進を図ること等により御意見の趣旨は一定程度達成し得るのではないかと考えております。
 次に、前回提出されました森委員の意見に対する考え方を説明させていただきます。
 詳細な意見は、資料の38ページに添付してあります。まず、第5条で「責務」は重かろうとの意見でしたが、前回の委員会での議論を踏まえ、委員長修正案に反映させていただきました。
 次に、県内の事業者が県外で生産しているものにも配慮してはとの御意見であったかと思います。県民の雇用確保等に間接的な効果を期待してとの御趣旨かと思いますが、そこまで対象を拡大することは適当でないと考えております。しかしながら、学校給食のしょうゆの例のように、県内産農林水産物を県外で加工しているものは県内産業への影響も大きいと思われるため、地産地消の定義の中に今回加えております。
 最後に、規則等への委任規定についてですが、前回の委員会での議論を踏まえ、委員長修正案では加味しておりません。
 また、錦織委員より委員長に修正意見の提出がありましたので、委員長案作成に当たり参考とさせていただきました。
 詳細な意見は、資料の28ページから34ページに添付してあります。15点にわたる御意見をいただきましたが、鳥取県民主商工会連合会様からの御意見と重複する項目がありますので、それ以外の項目について御意見に対する考え方を説明いたします。
 お手元の写しの意見書の項目番号で申し上げますが、項目1の1については、現時点で規定に加える必要はないと判断し、項目1の3のうち削除部分、項目4の2、項目8については、いずれも削除する理由がないため、それぞれ原案どおりとしております。項目2の2については、これまでの委員会での議論を踏まえ、修正案のとおりとしております。項目5については、ここで言う大学等の役割は産業を振興する上での役割ということを考えますと、原案のほうが適切であると判断しました。項目6については、県民に対し過度な協力を求めるべきでないと判断し、原案どおりとしております。項目7の1のAとB、2、3については、それぞれ施策で考慮すべきであり、基本方針にはなじまないと判断しました。項目7の4は、事業者の中でも県内事業者等に配慮する必要はあろうとのことで、削除はしておりません。最後に、項目3ですが、これについては、前文との整合を図るということで、修正案に反映させていただきました。
 執行部からは、会計管理者より御意見をいただきました。詳細意見は、資料の35ページに添付してあります。
 まず、項目1と2で条例中、他の規定との整合性を図るべきではとの御意見でしたので、それぞれ修正案に反映させていただきました。
 次に、項目3と4は、委員長修正案を作成する過程で御意見をちょうだいしたものですが、これらについても修正案作成に当たって参考とさせていただきました。
 以上、意見のあった団体と各委員からの意見、前回までの当委員会での議論や執行部からの意見を踏まえまして、お配りしてあります資料の1ページと2ページのとおり委員長修正案を提示させていただきました。
 それでは、修正内容について簡単に説明させていただきます。
 まず、5条の見出しで、「責務」は重かろうとのことで、今回「役割」に修正しております。
 次に、第8条第1項第6号の地産地消の促進、中でも農林水産物の加工品における地産地消の促進に当たっては、砂丘らっきょうや県産材の例にかんがみて県内産農林水産物の加工品でブランド化しているもの等について重点を置くという点、第2条第4項の地産地消の定義に、県外で生産される加工品であっても県内産農林水産物を主たる原材料としているものを加えるという点について修正しております。
 その他の修正は、今述べました修正に伴う規定の修正と条例中の他の規定との整合を図ったことによる修正、そして送り仮名等の誤り修正であります。

◎内田(博)委員長
 ありがとうございました。
 ただいまの副委員長の説明に対して質疑等を行いたいと思いますが、御意見のある方はお願いします。

○錦織委員
 地産地消のことについてなのですが、学校給食は市町村の所管のものだからというのは、前回、森委員からも意見はあったのですが、学校給食で使うしょうゆなどは、今回この認知では県外産の大豆でもいいということになるわけですよね。ちょっと私はそこにすごくこだわるのですけれども、やはり学校給食において地産地消を、特に県内でとれたものを使うということの意義を学校給食で進めるに当たっては、かなり多くの論議がなされてここまでやってきたわけなので、県内でとれたということに私は集約すべきではないかなというふうに思いますけれども、皆さんの御意見はどうでしょうか。

◎内田(博)委員長
 御意見のほうですか。

○錦織委員
 はい。

◎内田(博)委員長
 今そういう問いが出ましたが、どなたかこれに対して。

○鉄永委員
 この条例というのは産業全体で振興して雇用をふやすということにございます。今言われた、原則としては地元でとれたものを地元で、例えば学校給食でも食べさせて子供たちにそれを教えていくというのは当たり前の話でありますが、それだけでがんじがらめにしますと、いろんなものに影響してくるだろうと思います。先般も知事の発言にありましたけれども、では、B級グルメにただ一つ県内で認定されているとうふちくわはどうなのですかと。これは原材料からいえば、もう県産品ではなくなります。それから私の近所ですが、塩サバ、地元の学校給食で使っていますけれども、これはもう明らかにノルウェー産です。こんなものはざらにいっぱいあるのですよ。そういうことを言い出したら産業全体として本当で正しいのか。ましてや、今、TPP等でいろいろ課題になっているカロリーの問題でいいますと、牛の飼料はどこから来ているのですか。そんなことを言ったら、2次製品として考えたらもうこれも全部除外ですよ。
 ですから、そういうがんじがらめではなしに、その精神は生かしながらも、鳥取県内で活動している企業というものはそれなりに温かく見守っていく、まして、そういうところに学校の生徒たちが地産地消ということもありまして勉強に行っているというのが現実でして、御紹介したとおり、そういう人たちが、では、我々は地産地消から外れるのであれば、もう受け入れもできないというようなことを言っている業者もあるぐらいで、やはりそこは現実的にとらえなくてはならないのではないかというふうに私は思っております。

◎内田(博)委員長
 ほかにだれかございますか。

○谷村委員
 私も地産地消という意味でいえば、鉄永委員の考えに賛同します。本当に切りがないと思いますし、もともと大豆の件は私も総務教育常任委員会で発言をいたしまして、給食で大豆だけが極端に低いのを私も問題だと思って、もっと大豆の自給率というか、そういうのを高めていくべきではないかというのを述べさせていただきました。私も基本的にはそういう考えなのですけれども、ただ、そこの縛りをつけてしまうと、大豆をつくるということにまた物すごい予算をかけていかないと現実的には難しいかなと思いますし、とりあえずは雇用の確保とか、やはり経済の振興とかいう意味でいえば、鳥取県でつくられたものを使うというのも十分に経済に与える影響は大きいと思いますし、そういうのは認めていいのではないかというふうに思います。

◎内田(博)委員長
 谷村委員からそういう発言でございましたが、皆さんのほうで何かございましたら。

○錦織委員
 もう一つ、この条例のところには、ブランドの項目を差別化をして競争力を高めよう、付加価値をというふうに、今ちょっとこれをぱっと見ただけなので、もしかしたらちゃんと把握していないのかもしれないのですけれども、ブランドというところがありますよね。だから地産地消という部分と、ブランド、名物、名産、それとはやはり私、違うと思うのですよね。そこを外してしまうと、どんどん地元産でない、地元でとれたものでないものが食材として、給食にこだわるわけですが、食材として出てくるのではないかと、入ってくるのではないかというふうに私は思うわけです。だからブランドとして、ほかのもの、よそから入ってきた食材を鳥取県でそれをうまく有効活用してつくると、名産にするというそういうことは、それはそれで支援のやり方もあると思うし、いいと思うのですけれどもというところです。
◎内田(博)委員長
 これについては、ブランド化というのは砂丘らっきょう等をきっちりと指定してブランド化と言っていますので、それとはちょっと私は違うのではないかと思うのですけれども。

○錦織委員
 でも先ほど触れたサバでも、結局ブランドということでしょ。

◎内田(博)委員長
 ブランドですかね。
 ほかに皆さんの御意見の中で。

○森委員
 先ほどから地産地消の定義についていろいろ議論がなされているところなのですけれども、私は、ここで修正をされているこういった形での話でいいと思うのです。ただ、産業振興条例が目指している、どういったところに県内産業の振興をするという意味では、いわゆる先ほどの大豆の話についても、やはりそれに準ずるものとして取り扱いをしていくべきだというふうに思いますので、それはそれでいいと思います。
 先ほど副委員長のほうから私の意見についての見解をいただきました。6月議会から始まって、9月議会、そして12月議会にも、また三洋CEの撤退問題が大きな課題となって、この問題についての大きな県費をつぎ込む、あるいは市費、国費をつぎ込むというようなことにつながっていっているわけなのですけれども、これまで企業誘致ということについては一生懸命やってきているのですけれども、もう来てしまったものには、当面の間、財政的な支援措置あるいは市町村が固定資産税の減免措置みたいなことをやるわけですけれども、実際に調達の面でそういうことについて何をやってきたかというと、何もやってきていない。そういうようなことがあって、私は、今回の産業振興条例の中にそういった面を入れていけば、直接的な経済活動をやっている企業ですから全然関係ないと言われればそこまでですけれども、やはりそういった企業を大事にしているのだよというような姿勢が産業振興条例で示せたらなという意見でありましたということをもう一回意見として申し上げます。

◎内田(博)委員長
 意見としてでよろしいですね。

○森委員
 はい。

◎内田(博)委員長
 ほかにございませんか。

○錦織委員
 ここでいえば、第5条の事業者等の「責務」が今回「役割」に表題としては変えられたのですけれども、私は、やはりこの産業振興条例を見たときに、県民だとかが見てわかりやすいものにしなければいけないというふうに思うのですよ。そうしたときに、いろいろ読んでみると、もう一つしっくりこないのですよね。それは何でかというと、最初のときに農林水産部長も農林水産業のをつけ加えてほしいとか、何かそんなこともおっしゃったのですけれども、すべてを事業者という一くくりにするというのがやはりちょっとしっくりこないというところかなと自分なりに思ったのですよね。だけれども、全産業を包括しているということなのでそれはそうとしても、中小零細企業とか農業者、そういったものと、それから大企業というものは私は位置づけ、社会的役割も違うし、本来ならやはり変えるべきだと。
 きょういただいた28ページに私、書いているのですけれども、4、第5条、事業者等の責務に1で、大企業・大型店等は中小企業者との共存共栄を図るとともに、無秩序な出店だとか撤退はやめ、下請事業者との公正な取引を図ること、また雇用の促進及び継続、人材の育成を図ることというような、これは大企業だからこそ、やはり出ていただくからにはこういうこともしっかり守っていただきたいなという思いでここに書きました。そういうことも皆さんにはぜひともわかっていただきたいし、大企業特有の社会的、経済的そういう影響が大きいですので、何かしらそういう項を起こしていただきたいなと、起こすべきだというふうに私は思います。

◎内田(博)委員長
 いいですか。

○鉄永委員
 森委員さんがおっしゃった点ですけれども、大企業であってもというのは、私もそのとおりだと思います。ただし、その製品が鳥取県内の雇用にいかに寄与しているかということでやはり仕分けしませんと、例えば三洋電機さんがここにいらっしゃっていろんな製品を全国各地で展開しておられますが、県内でつくっていないものまで買えということになると、これはもうどこの雇用を守っているのかということになります。先回も申し上げましたけれども、例えば今回出ていたGOPANであるとかGORILLAであるとか、県内の雇用に、あるいは経済活動に寄与しているという視点でとらえていくべきではないかと思っております。これはもう三洋さんに限らず大手どこでもそうだと思います。
 それで、8条に書いております、これは基本方針でございますが、2項に書いているのは、県内企業、いわゆる県内企業だけで示しているわけではありません。知事特認みたいな形になっておりますけれども、そういった寄与している、鳥取県経済あるいは雇用あるいは産業振興に寄与しているという点では、ここで救っていこうと。でも、なおかつその中では、大きな政策としては県内企業をとらえますけれども、県内企業を優先するのだよということで言っている、その気持ちを実は書いておるつもりであります。
 大企業は公正な取引をしろという、錦織委員のおっしゃるとおりだと思います。ですけれども、この点はほかの法律で制限されているわけでして、何という法律だかちょっとわかりませんが、自分の力によって弱い企業に対して無理強いするというようなことをしてはいけないことはあったと思います。そこら辺に法学部の偉い人がおられると思いますから、適切な競争の中で行うということでありまして、それはそっちのほうにゆだねて監視していくべきだろうなというふうには私は思っております。

◎内田(博)委員長
 よろしいですか。
 いろいろ御意見をいただきました。これは今までの皆さん方の御意見を聞いてつくりました案でございますので、とりあえず今のところ私どもが出しました案をもとにパブリックコメントをかけたいというぐあいに思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

○谷村委員
 新しい案の8条の6項と9項ですね、9項のほうにもともと「事業者の商品等におけるブランドの創出を図ること」とあります。6項のほうに「ブランドを創出しようとするもの及びそれを生産することにより県土の保全に寄与するものに重点を置きつつ促進を図ること」と、要するにブランドの創出をしようとするのを促進するということだと思うのですけれども、8条自体は県がどういうことをやるかということを書いているわけですけれども、9項の部分というのは県がブランドをつくるということですか。私は、もしつくるのだとしたら、県が別にブランドまでつくらなくても、ブランドをつくるのを促進するので十分ではないかと思うのですけれども。

◎内田(博)委員長
 施策を講じるわけですから、県がブランドをつくるのではないでしょ。

○谷村委員
 でも、これ創出を図るのではないですか。

◎内田(博)委員長
 いやいやいや、8条の一番頭がありますから、「産業の振興に関する施策を講ずるものとする」ということですから、読み方として県が全部つくるという意味ではございませんでしょというぐあいに私はとらえますが、法制の場合はどうとらえるのか。

○谷村委員
 私は、個人的には6番の分だけで十分ではないかなと思ったのです。同じようなことが書いてあります。

◎内田(博)委員長
 そういう御意見もいただいております。
 先ほど申しましたように、この委員長案のとおり条例案を修正したやつをパブリックコメントを募集することでよろしゅうございますか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、異議がないようでございますので、そのようにさせていただきたいと思います。
 それでは、次の議題に移らさせていただきますが、パブリックコメントの手法等についてでありますが、お手元に配付してあります委員長案の資料のとおり、議会ホームページによる意見募集、県庁県民課、各総合事務所、県立図書館、各市町村窓口にチラシを設置して意見募集をいたします。また、別添の団体への意見照会を行ってはどうかと思います。
 なお、パブリックコメントの期間は、議会の日程等もございまして、若干短いようですが、
11月15日から30日までとしてはどうかと思いますが、いかがでございましょうか。

○錦織委員
 委員長がおっしゃるように、私はちょっと短過ぎると思います。12月議会で成立させようということがあると、この日程にしかならないのかもしれないですけれども、私はもうちょっと、1カ月はないと、こういう条例をつくるのに急ぎ過ぎてはいけないと思いますし、30日までに仮に来たとしますよね。それをやはりこの特別委員会でも、こう来ましたからと1回で済むわけではないと思うのですよね。だから12月にどうしてもこれを成立させるということならば、そういう日程しかないというふうに思うのですけれども、見てすぐ書けるわけではないのかもしれないし、もうちょっとじっくり皆さんから意見を聞いて、周知徹底して意見をいただくまで私は最低では1カ月は必要だというふうに……。

◎内田(博)委員長
 そのような御意見がございますが、ほかにございますでしょうか。
 実は、私のほうもいろいろと調べました。県のほうも、こういうパブリックコメントをかけるときは、今までの例として丸々1カ月かかっていない部分がたくさんございます。何でかというと、これを早く上げて県内の産業を育成するには、12月に上げて4月から施行するのがやはり一番、周知期間も置かなければなりませんので、ちょっと急ぎますが、このような形でやらせていただいたらというぐあいに私自身は思っております。
 どういたしましょうか。錦織委員から異議がございますので……(「いや、いいと思います」と呼ぶ者あり)原案どおりでよろしいですか、挙手で採決いたしますか。(「はい」と呼ぶ者あり)採決いたしますか。
 それでは、錦織委員からの反対という意見がございましたので、採決を行いたいと思います。
 委員長案に賛成の方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
 多数でございますので、したがって、委員長案のとおりパブリックコメントを行うことを決定いたしたいと思います。
 次に移らせていただきます。その他ですが、委員の皆様から何かございましたら。ございませんか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 次回の委員会は、パブリックコメント終了後に県民の皆様からいただいた意見について検討を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、以上をもちまして鳥取県産業振興条例調査特別委員会を閉会いたします。御苦労さまでした。

午後3時50分 閉会

 

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000