銃砲刀剣類所持等取締法に基づく申出の取扱いに関する規程

銃砲刀剣類所持等取締法に基づく申出の取扱いに関する規程

平成21年5月29日
公安委員会規程第10号
改正 平成22年公安委員会規程第2号、平成27年第2号、平成30年第2号、令和4年第2号
 
 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく申出の取扱いに関する規程を次のように定める。

(趣旨)
第1条 この規程は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第29条の規定に基づく鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する申出の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「申出」とは、次に掲げる者で銃砲等又は刀剣類を所持するものが、その言動その他の事情から当該銃砲等又は刀剣類により他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると思料するとき、その旨を申し出ることをいう。
 (1) 同居する者
 (2) 付近に居住する者
 (3) 勤務先が同じである者
(事務処理)
第3条 公安委員会に対する申出に関する事務処理は、生活安全部生活環境課(以下「生活環境課」という。)が行うものとする。
(申出の受理及び報告)
第4条 公安委員会に対する申出は、鳥取県警察本部及び警察署(幹部派出所、交番及び駐在所を含む。)で受理するものとする。
2 前項の規定により申出を受理した所属の長は、生活環境課を経由し、速やかに公安委員会及び鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)に報告するものとする。ただし、以前申出がなされたもので、調査の結果該当する事実がなく、その後の状況の変化もないのに、同一内容の申出が繰り返されるなど定型的な処理が可能な申出及び迅速な処理が必要な申出については、調査及びその結果を踏まえた措置を講じた上で、その結果の報告と併せて受理の報告を行うことができる。
(申出の処理及び報告)
第5条 公安委員会は、前条第2項の規定により申出に関する報告を受理したときは、本部長に対し、当該申出に係る事実関係の調査及びその結果を踏まえた措置を行わせるとともに、その処理の結果の報告を求めるものとする。
2 公安委員会は、前項の規定により報告を受けた処理の結果を踏まえ、調査が不十分であると認める場合等必要に応じて、本部長に対し申出の処理に関する指示をすることができる。
(処理の結果の通知)
第6条 公安委員会は、申出を受理した場合において、当該申出を行った者に対して調査及び処理の結果を通知することを要しないものとする。ただし、個別具体の事例に即し、通知の必要を認めたときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、公安委員会に対する申出の取扱いに関し必要な事項は、本部長が別に定める。
   附則
 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
   附則(平成22年2月19日公安委員会規程第2号)
 この規程は、平成22年2月19日から施行する。
   附則(平成27年3月6日公安委員会規程第2号)
 この規程は、平成27年3月9日から施行する。
   附則(平成30年3月20日公安委員会規程第2号)
 この規程は、平成30年3月26日から施行する。

   附則(令和4年3月11日公安委員会規程第2号)

 この規程は、令和4年3月15日から施行する。

  

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