午前10時01分 開会
○砂場副委員長
おはようございます。
それでは、福祉生活常任委員会を再開いたします。
昨日に引き続き、浜田委員長がインフルエンザで欠席でございますので、本日も鳥取県議会委員会条例第8条により副委員長の私が委員長の職を代行させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
では、よろしくお願い申し上げます。
それでは、危機管理局に係る付議案の予備調査を行います。
なお、既に政務調査会で説明を受けたものについては説明を省いていただいて構いません。執行部の説明は要領よく簡潔にお願い申し上げます。
執行部の皆さんにお願いですけれども、議会運営委員会で議論になりました多くの市民の皆さんがインターネットで見ておられますので、発言はマイクを手元に引き寄せて、声をしっかり拾うことができるように配慮していただければ助かります。よろしくお願い申し上げます。
それでは、初めに当初予算案の付議案の説明を求めます。
質疑につきましては、説明終了後一括して行います。
まず、城平危機管理局長に総括説明をお願いいたします。
●城平危機管理局長
それでは、危機管理局の当初予算関係の資料をごらんいただけますでしょうか。
1ページをお願いいたします。危機管理局では全体で15億3,700万円余の当初予算をお願いするものでございます。昨年度と比べまして3,000万円余の増額となっております。危機管理局は3つの課でこの事業に取り組むわけでございますけれども、津波対策や原子力防災対策など多くの事業を実施させていただき、東日本大震災を教訓としたような事業に新たに取り組むことにしております。
詳細につきましては担当課長から説明させますので、よろしくお願いいたします。
●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
それでは、資料の2ページをお開きいただきたいと思います。津波対策事業として465万円でございますけれども、本年度、津波浸水想定を設定いたしましたが、それに基づいて津波対策を行う市町村に対して支援を行うものでございます。
続きまして、3ページでございます。災害時等における鳥取県版主要業務の継続計画推進事業でございます。本年度、鳥取県版のBCPに着手しました。来年度も継続して取り組むための経費でございます。
めくっていただきまして、4ページをお願いいたします。(新)としておりますけれども、備蓄物流検討事業でございます。東日本大震災の教訓をもとに備蓄の仕方や総量等の見直し、あと支援いただいた物資の円滑な流通等を検討するための経費でございます。
続きまして、5ページでございます。徳島県との危機事象発生時相互応援協定具体化事業でございます。昨年の11月18日に東日本大震災の教訓等をもとに全面改定いたしました鳥取県と徳島県との相互応援協定の内容の実効性を確保するために、詳細な検討を行うための経費でございます。
おめくりいただきまして、6ページをお願いいたします。防災総務事業費でございますけれども、これは危機管理課等のいわゆる事務費等でございます。もろもろのシステムの運用なり防災資機材倉庫等の維持管理に要する経費でございます。1,267万7,000円をお願いしているところでございます。続きまして、職員人件費でございます。2億4,993万6,000円でございますけれども、一般職の職員35名分の人件費でございます。それから商工費ということで科目が変わっておりますけれども、こちらにつきましては消防防災課で高圧ガス等の保安業務を行っております関係で商工費でございますけれども、それ以外の職員人件費5名分、3,505万円でございます。
●服部危機対策・情報課長
それでは、7ページをお願いします。島根原子力発電所に係る原子力防災対策事業でございますけれども、これにつきましては政務調査会で説明させていただいておりますので、省略させていただきます。
8ページをお願いいたします。原子力防災対策事業の人形峠分でございまして、環境モニタリングシステムやSPEEDI、それから原子力防災ネットワークシステム等の運用や保守、原子力防災研修への参加の費用に充てているものでございます。
9ページをお願いいたします。大規模災害に応じた環境整備事業ということで、主として衛星携帯電話等の整備でございますが、これにつきましても政務調査会で説明させていただいておりますので、省略させていただきます。
10ページをお願いします。同じく大規模災害に備えた災害対策本部・防災関係機関活動環境整備事業でございますけれども、これも政務調査会で説明させていただいております。
11ページの地域防災フェスタにつきましても、政務調査会で説明させていただいております。
12ページをお願いいたします。24時間災害等初動対応推進事業でございますが、主な事業といたしましては、1つ目は災害情報センターの運用事業、それから2つ目は24時間体制の確保について展開する事業でございます。
13ページをお願いいたします。あんしんトリピーメールシステム運営事業でございますが、2の(2)のシステムの再構築ということで、今まであったあんしんトリピーメールと、それから職員参集・情報提供システムを今年度統合いたしまして、一つのシステムで運用していきたいと。
続きまして、14ページをお願いいたします。国民保護対策事業、危機管理対策事業、自衛隊員募集等事務費、それから15ページの防災力向上事業は例年計上させていただいている事業でございます。
16ページをお願いいたします。危機管理情報ネットワークシステム管理運営事業は主として、防災行政ネットワーク等の防災情報システム関連の設備、運用、維持管理を行う費用でございます。続きまして、防災行政無線事業は主にヘリテレの映像、それからテレメーターデータ、この分の地上防災系の基幹部分を残す事業でございます。
続きまして、17ページの緊急地震速報等導入推進事業につきましては、J-ALERTの整備事業でございまして、今年度6カ所の整備事業に充てるものでございます。
続きまして、鳥取県防災映像情報等統合提供システムでございますが、現在も映像で道路情報なり河川情報を提供させていただいておりますけれども、新たに中国5県の河川・道路情報等を追加して提供させていただくものでございます。
18ページをお願いいたします。島根原子力発電所避難計画策定事業は今年度で終了となっております。
続きまして、32ページをお願いいたします。当該年度、24年度に係る債務負担行為ということで3件、原子力防災対策事業費、あんしんトリピーメールシステム運営事業、危機管理情報ネットワークシステム管理運営事業、また過年度分に係る分でございますけれども、原子力防災ネットワークシステムの機器の賃借料、それから鳥取県防災映像情報等統合提供システム運営事業、また1つ飛びまして、環境放射線モニタリングシステム保守点検業務委託等でそれぞれ債務負担をお願いしているところでございます。
●杉本消防防災課長
19ページをお願いいたします。防災危機管理対策支援事業でございますが、これは市町村がとり行います防災危機管理対策事業を支援するものでして、本年度は東日本大震災の教訓を受けて拡充させていただいております。これにつきましては、政務調査会で詳細を報告させていただきましたので、省略させていただきます。
続きまして、20ページをお願いいたします。鳥取型防災教育推進事業でございますが、平成
22、23年度でモデル校等の指定を行いまして防災教育を実施してまいりました。これをさらに実証推進を行っていこうというものでございます。最終的には、その主な事業で書いてございますが、防災教育の普及を行っていく、本年度それぞれ実施や策定を予定いたしております防災教育マニュアルをさらに充実させていく、充実させた上でさらに普及を図っていくということ、それから県土整備部や気象台等でそれぞれ学校に出かけていって防災教育を実施しております。これにつきましても、教材等を整理して学校に普及を図っていく。その普及を図るために、2点目として、コーディネーターを配置していく。それから3点目として、自主防災活動アドバイザーの派遣を支援していくものでございます。その他、いろんな教材等、資料等を提供していきたいと思っております。
21ページでございます。鳥取県西部地震交流センターの運営事業でございますが、西部地震の貴重な体験等を後世に伝えるため、日野町に展示交流センターを設置いたしております。これの運営、それから教訓等の普及啓発を図るための経費でございます。
次に地域防災力向上事業の7万円ということで、これは自主防災組織の向上及び自主防災組織の活動を活性化させるために知事表彰を行うものでございます。事業費がかなり減額になっておりますが、その下の廃止事業にございます防災意識普及啓発事業をそれぞれ見直して、情報課に事業を組み替えたり、それから自主防災訓練大会実施事業につきましては2月4日に開催したところでございますが、この成果を踏まえて来年度も再度またお願いしたいということで改めてお願いする計画を今検討しているところでございますし、この2つの事業がそのまま
301万7,000円ということで地域防災力向上事業の前年度の額に計上しております。ダブって計上しておりますが、その額が減額になったということでございます。それから鳥取方式の地域消防防災体制整備事業は、本年度の事業で終了ということでございます。
22ページの消防連絡調整費でございます。市町村なり、それから消防機関との連絡調整等、助言、指導を行うための経費でございます。それから消防関係表彰なり消防統計、消防関係団体への支援等を行うものでございます。もう1点は、救急搬送高度化推進協議会、メディカルコントロール協議会というのもございますが、救急救命士の活動の支援を行って高度救命体制の整備を図るための事業でございます。それと、来年度は中国五県消防大会を本県で開催したいということで、経費を計上させていただいているところでございます。元気な消防団づくり支援事業でございますが、これは鳥取県消防団協力事業所認定制度と言って、いろいろと消防団活動に協力的な事業所を認定していく制度なり、それから消防団の取り組みが優秀な団、団員、事業所等に対して知事表彰を行っていくものでございます。応急手当普及推進事業でございますが、応急手当の普及推進を図るための講習会等を開催するものでございます。
23ページでございますが、消防規制費でございます。危険物に関して消防設備士に対する免状の交付、保安講習、それから保安啓発等を行うものでございます。
24ページをお願いいたします。消防防災ヘリコプターの運営費でございます。消防防災ヘリコプターの運営を行うために要する経費として計上させていただいておりますが、一番下の3のところの事業内容をごらんいただきたいと思いますが、消防防災ヘリコプター運営活動費ということで1億9,060万2,000円、それから航空センターの管理費ということで1,273万4,000円をお願いさせていただいているところでございます。
次の25ページでございますが、実践的訓練施設設置事業は、消防学校に対して実践的な訓練施設を設置させていただくものでございます。これにつきましても、政務調査会で御説明させていただきましたので、詳細は省略させていただきます。
26ページでございます。消防学校費でございますが、これにつきましては、消防学校の管理運営並びに消防職(団)員等の教育訓練を行うための外部講師等の謝金等の教育を行うための経費でございます。次の消防学校資機材整備拡充事業でございますが、教育訓練に使う資機材等の整備点検を行うための経費をお願いしております。次の消防学校支援教官事業でございますが、昨年同様、非常勤職員の6カ月間雇用をお願いするというもので、これは初任科の消防職員の入校がふえております。その関係で教員を充実させていくものでございます。
次に、27ページでございますが、高圧ガス取締費でございます。高圧関係事業所、LPガスの販売事業所等に対する保安指導、一般消費者への保安啓発等を行うものでございます。火薬取締費でございますが、火薬販売所、火薬庫への立入検査等を行うものでございます。電気工事業費でございますが、第一種、第二種の電気工事士免状の交付並びに電気工事業者の登録、立入検査等を行うものでございます。
33ページをごらんいただきたいと思います。債務負担行為でございます。先ほど航空センターの関係を御説明させていただきましたが、33ページの3行目の消防防災ヘリコプター運航管理委託費にかかる債務負担行為をお願いしているところでございます。
○砂場副委員長
それでは、質疑のほうに移りたいと思います。質疑はありますか。
○山口委員
総括表について、この中で島根原発への対応が事業としてかなり計画されておりますけれども、立地県でないからかもしれませんが、直接国からの国費である原発交付金が極めてないわけです。だから、実際にこういうものが起こって初めて私どもが対応することになりますと、まずこういう対策費に対して財源確保は国からの国庫支出金で求められるか、本来ならばそちらで対応するような形の活動をされたほうが、私は筋が通っていると思っております。
2点目は、テレビをずっと見ておりますと、学校教育の場や事業所、それから消防に対してこういう訓練なり初動活動に対する対応が欠けているという批判を聞きますけれども、これは特に西部などでは直接そうですが、偏西風で相当なスピードで東部全体がそうなった場合、沃素の確保などいろいろあるものの、学校現場などとの協調体制をきちんと教育現場においても地域においてもやられる体制づくりをされる形の事業も予算化されたほうがいいのではないでしょうか。
○砂場副委員長
局長ではなく担当課長でいいですか。
○山口委員
局長で。
●城平危機管理局長
原子力防災関係で2点御意見をいただきました。
最初に、7ページを見ていただければと思います。島根原子力発電所に係る防災対策の事業について掲げさせていただいておりまして、2億円余をお願いしておりますが、基本的には国のほうで安全対策交付金、あるいは放射線の監視をするための交付金というのが、UPZを30キロに拡大することを前提にして鳥取県にもそこが使えるようになる、国費が充てられるという見込みで今回予算を計上させていただきました。ただ、今、山口委員御指摘のとおり、金額に上限がありまして、新たになるところからすると本当は金額が不足しているという状況でございます。それから、そのほか原子力防災に携わる職員の人件費なども財源がありませんので、これについては、昨年の夏ごろから国のほうに要望活動をさせていただいております。基本的にはこういう国策でなされたものですので、国のほうで財源については措置すべきという姿勢で国には要望しているところでございます。
学校教育あるいは消防などとの連携の関係でございます。せんだっての訓練でいろいろな課題がございました。実はきょう午後4時ぐらいから訓練の反省会、反省を総括して、今後の体制づくりや防災資機材の整備につなげていこうということで、早速プロジェクトチームで検討することにしております。教育委員会の次長にも参加していただきますので、そのような中でどういうふうに連携していくかなどを検討していきたいと考えております。また、必要になりましたら補正予算などもお願いしたいと考えておりまして、特に原子力の関係では、既に防災資機材で不足するものがございますので、6月補正でお願いしたいということを既に考えているところでございます。
○砂場副委員長
服部課長、補足がありますか。いいですか。
ほかにございませんでしょうか。
○山口委員
追加でございますけれども、島根県も同じように2月の定例会でこういう課題や、それ以上のものを提案されると思いますが、島根県も同じような形で必要な財源については国庫支出金で対応しているのか、あるいは原発や中電からこういう形で県に対して予算的に対応しておられるのかどうか。どういう組み方を立地県である島根県はしているのでしょうか。
●城平危機管理局長
島根県でも、基本的には同じように安全対策交付金と放射線の監視交付金をベースにしてされておられます。ただ、島根県のほうに財源としてありますのは、地方税の中に核燃料税というのがありまして、島根原子力発電所で使われた核燃料の量によって課税することで地方税の税収がございます。これは一般財源になりますので、原子力防災に特定財源として充てるというものではありませんけれども、一般財源として7億円近い金額があると伺っております。
○山口委員
常時そのぐらいがあると。
●城平危機管理局長
核燃料税につきましては、使用された燃料の量によって課税することとなっておりまして、今、運転が中止された状態になりましたので、そういう状況からすると税収が入らなくなることがございます。これは全国の立地自治体、福井県では核燃料を使っていなくてもそこに核燃料があるという状態で課税するという条例改正をされて税収確保を図られているところが出てきております。島根県は今現在は、使われた量によって課税と伺っております。
○山口委員
突発的な原因というのがはっきりわかっているのですから、そういうことがありますならば、島根県などは交付金などいろいろな形で対応できる、一般財源化されてできるということです。それに見合うような形で、一たん国費に入っているかどうかは別にして、そういう対応をきちんとして、一般財源の中に入ってしまったらどのぐらいかわからないでしょうけれども、きちんと整理して要求するものは要求するという形だと思っております。
徳島県とのヘリがありました、協力体制はここと違いますか。防災ヘリの関係。(「ここで結構です」と呼ぶ者あり)何で岡山とは、近隣のところですけれども、徳島と結んだって……。
●城平危機管理局長
原子力の関係の予算の関係でございますけれども……。
○山口委員
徳島と言うのですよ、私は。
●城平危機管理局長
もう原子力はよろしいですか。失礼いたしました。
●杉本消防防災課長
防災ヘリの連携ということだと思いますが、本年度も防災ヘリが4,000時間のエンジンのオーバーホールがあってかなり長期間飛べない時期がございました。そういう間には岡山県とも連携の協定を結んでおりますし、それから島根県とも結んでおります。それぞれ非常時といいますか、応援をお願いして、それぞれ本家の防災ヘリが運航不能なときは連携していただけるような状況になっております。岡山県もももたろうという新たな防災ヘリができましたので、それと連携を図っていくように進めております。
●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
1つ補足をさせていただきます。山口委員の御指摘は徳島県とだけなぜ協定しているかという趣旨ではないかと思いますけれども、この趣旨は、徳島県と鳥取県の地理的な位置関係から同一災害で同時被災することはないだろうという想定のもとに、ヘリに限らず、緊急の応援体制なり物資の提供などを広く協定しているところでございます。その協定はしているのですけれども、実効性を図るためにはお互いに訓練してみたりすることが必要だということで、その費用を計上させていただくものでございます。今、杉本課長からも御説明申し上げましたように、ヘリコプターはヘリコプターで近隣の諸県と連携を図って進めている状況でございます。
○砂場副委員長
ほかにございませんか。
○野田委員
4ページに備蓄物流検討事業がございまして、危機管理の部分においてはそれなりにきちんとできているでありましょうし、その予算もつけてあるわけですけれども、きのう病院局との話の中で、薬の備置についてでありますが、院内では備蓄は80品目を3日間分というお話がございました。それについて、災害はいつまで続くかわからないわけですね。それによってまた備蓄の量も変わってくるでありますので、そういった場合の交流、話し合いというのはどういうぐあいになっているのだろうかお尋ねいたします。
20ページの鳥取型防災教育推進事業でお尋ねするのですけれども、宮城県の場合、今まで校長先生が子供たちのインターネットやパソコン、それから携帯に全部ルートがつながってできるような体制をしていたと、ところが校長先生がたまたまその事業の引き継ぎをしていなかったために、その事業を活用しなかったということで、そこの子供たちに大きな被害が出たということは先日の新聞に出ておりました。そういうことを考えるときに、この防災教育の普及という部分でやはり教育委員会との連携が必要ではなかろうかと思うわけです。そこのところについて、ここの費用が充てられているかどうかわかりませんけれども、実態についてお尋ねいたします。2点だけ。
●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
まず、4ページの備蓄物流検討事業についてお尋ねでございましたが、まずこの事業で対象としておりますのは、いわゆる市町村と鳥取県とが連携して備蓄しております一般的な食糧なり資機材等を対象としております。御指摘のありましたような医薬品等につきましては、専門的な見地から検討が必要だろうと思います。ただ、中に例えば一般的な家庭常備薬的なものを市町村の備蓄なり県の備蓄なりということもあろうかと思います。その辺と絡めて福祉と相談してみたいと思います。また、直接医薬品というわけではないのですけれども、透析の対応ということも福祉で検討されております。その辺も含めて最終的にはトータルに調整していきたいと思っております。
●杉本消防防災課長
防災教育でございますが、教育委員会との連携もということでございました。本年度、20ページで要求させていただいております防災教育を今後進めていくための体系を、教育委員会ともよく話させていただきました。基本的には学校教育での防災教育の部分につきましては、教育委員会が主体となって今後は進めていきましょうとなっております。訓練等も十分に学校でされているようでございます。ただ、今おっしゃられたようなきちんとした連絡体制なり情報が伝わるような体制になっているかにつきましては、また教育委員会のほうにもこういう御意見があったということはお伝えさせていただきたいと思いますが、今回、危機管理局が担当させていただいておりますのは、本年度いろんなモデル校で実施した成果を踏まえて、その成果を無にしないために、さらにその成果を授業でいろんな導入なり展開など、教員が使いやすいような指導案に進化させていくために、教員経験のコーディネーターもいらっしゃいますので、その方が中心となって教育委員会と検討しながら、教員現場の意見を聞きながらまとめていこうというものでございます。基本的には、防災教育の全般的なコーディネートをしていただくのは教育委員会に主体となっていただいて、危機管理局も積極的に支援しながら、それから危機管理局は地域住民の防災教育も含めながら、とり行っていきたいと思っているところでございます。
○野田委員
県と市町村の役割分担を明確にしながら備蓄を図っていくことは、当然であろうと思います。そのことをきちんとしていただきたいのだけれども、たまたま病院局から連携を図りながらやっていくという答弁があったものですから、ここではどういう連携がなされて111万8,000円の予算が使われていくのかという思いで尋ねた次第でありますので、答弁のとおりひとつよろしくお願いいたしたいと思います。
20ページの件ですが、教育委員会が当然担当すべきことであろうと思いますけれども、本当の災害などはここの危機管理が中心になっていろんな指示を出していって、初めて確立してくるものだと思います。そこのところをもう一度再確認しながら、あれだけの若い命がなくなっていくことが、もし鳥取県に生じた場合は大変ですので、しっかりと把握しながら対応していただきたいと思います。
○砂場副委員長
ほかにございませんか。
○森委員
2ページの津波対策事業ですけれども、提案入れていただいて津波の表示盤の設置をメニューに入れていただいているのですが、市町村がやるときに、やはり大きな障害になるのです。例えば私が提案しているのは、道路の標識のポールを利用できないかと考えているのですけれども、市町村が警察に行くとなかなか相手にしてくれないのです。要するに、もちろん最初からポールを立てて表示盤をつくればできるのですけれども、そんなことをしたら金が幾らあっても足りないので、今ある道路標識のポールを何とか使えないかと思うわけです。そうすると、市町村がそれぞれ行くとなかなか相手にしてくれない。だから、県の段階でこれが使えるというところを何とか調整していただきたい。できれば県道については県がこういう感じでやるのだという標準をしてみせて、それにあわせて市町村が市町村道に表示するということのほうがかえっていいぐあいに県内が統一されて、どこに行っても同じ表示になると思います。それぞれの市町村に任せてしまうとそれぞれ違う表示になってしまい、これは統一する必要があると思いますので、その対応をお願いしたい。答弁もいただきたいです。
7ページですけれども、地域防災計画の中の原子力防災編について今検討中ですよね。どうやって避難していくかというのを一生懸命つくっているわけですけれども、この2億600万円は国庫支出金の安全対策交付金に含まれるのかどうかも教えてください。また、市町村がつくるときにもこの国庫支出金の安全対策交付金が活用できるのかどうかを教えてください。
次に、これもずっと提案するものの、なかなか検討していただけないのですが、初めて島根原発との安全協定を結んだことにより情報は来るようになったわけだけれども、なかなか我々側に知識のある職員がいないということで、そういった職員を採用するという話は聞いています。島根県に派遣して、そこで勉強させるという話になっていないのですけれども、それは検討されたのかされていないのかをお願いいたします。とりあえずそこまで。
○砂場副委員長
以上、3点ありましたが。
●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
まず、津波の表示盤関係の調整がございました。これにつきましては、いわゆる標識の中には県警が対応しているもの、道路管理者が対応しているものがございます。確かに、なかなか市町村で物申しにくい面もあろうかと思います。この辺につきましては、県道も含めまして、警察本部なり道路管理者とよく考え方を詰めていってみたいと思います。表示の手法につきましては、いわゆる津波対策の先進地でいろいろな対応の仕方が紹介されております。ただ、鳥取方式で何か特徴的なものでこういうものがいいということがあるかもしれません。その辺は専門家の意見も踏まえながら、また例えば琴浦町あたりでは鳥取大学とコラボしながら取り組みを進めていらっしゃるようでございます。その辺の知見をその他の市町村に紹介するということも含めて、なるべく統一的な対応がとれるのではないかという方向でお話してみたいと思います。
●服部危機対策・情報課長
まず、交付金が市町村でも使えるのかという御質問でございますけれども、これにつきましては、施設等緊急時安全対策交付金のうち防災資機材等の整備というところで、交付金で直接市町村が整備するというやり方と、補助金制度で県が整備したものを市町村に配分するという2通りがあると思っております。今現在、人形峠で、三朝町が直接購入して補助金で県が支援するという状況でございます。
島根県との職員の人事交流で検討されているのかということですけれども、これはまだ検討が進んでおりません。これから検討するという段階だと私は認識しております。
○森委員
この話は大分前から勉強してもらうということで専門家の職員をつくっていかなければいけないとずっと提案しているのだけれども、無視されているような気がして非常に残念です。これだけ急いで安全協定を結んだのだから、それなりにこちらが対応できる体制をつくっていかなければいけないと思うのだけれども、そのためのことがなおざりにされて、失礼な言い方ですが、形だけの協定を結んで、形だけの連絡をもらってという形になっているのではないか。その中身がわかるような職員をつくる努力が本当に必要だと思うのですけれども、また島根県に派遣する以外のかわりのことがあるのであればまた違うかもしれないし、それから島根原発の中身を知るという努力が大いに必要なところだと思うのですけれども、その辺のところがもしあれば教えてください。
消防団の話ですけれども、最近都市部では消防団に入る人が定員に対してすごく足りていないところがあります。消防団員をつくるのが大変な状況になっているのですけれども、その意味でも、ここでは元気な消防団づくり支援事業として46万5,000円とあります。一義的には市町村の仕事ですけれども、市町村もこの消防団員をいかにして定数を埋めるかが大きな課題なので、市町村と協力して県も何か支援できることがあるのではないかと思いますので、検討をお願いしたいというのが1点。
もう1点は、原発防災の件で、消防団への研修はどういう形で予算化されているのかを教えてください。
●城平危機管理局長
一番最初に体制づくりのことについて御意見いただきましたので、そのことについてお答えさせていただきたいと思います。
まず一つは、昨年の7月には原子力の専門家を採用しようということで、7月に採用試験を行っております。そこで2名の合格者を出して、そのうちの1人を1月から前倒しして採用しております。もう1名合格者がおりますけれども、こちらは合格しておりますが、あとは御本人の意思で来ていただけるかどうかを待っている状態でして、専門家の採用については、そういう意味では十分ではないと思いますが、早くかかったのではないかと思っております。
もう1点の島根県とのことでございますが、島根県に対しましては、私どものほうからは、職員交流したいという投げかけは既にしております。それから、できれば事務も共同でできないかということも投げかけております。ただ、これは島根県の受け入れ体制のこともございますし、どちらかというと島根県の経験なりお知恵をおかりする立場ですので、ここについてはなかなか協議が進むものではなくて、今は返事を待っている状況でございます。
島根原子力発電所の様子をよく知らないといけないのではないかということですが、鳥取県としては、既に昨年の協定の交渉を開始してから島根原子力発電所には、延べでいきますと多分7~9回、10回近い回数、視察したり訓練を見に行ったりも含めて施設の中に入っておりますし、協定締結より前、情報提供が7月25日から始まっておりますけれども、その段階から実務者レベルでの勉強会を月1回程度、島根原子力本部と米子市、境港市、鳥取県とで勉強会を続けております。そのような中で、私どものほうもそういう知識と経験を積み重ねて対応できるようにしていかないといけないと考えておりますが、島根県は40年の歴史がありますし、私どもはまだ始まったばかりということで、現時点での差があることは認識しておりますので、今からも精力的にやっていきたいと考えています。
●杉本消防防災課長
消防団についてでございますが、まず市町村に対して、消防団の確保が難しく、市町村と連携して支援なり何かが考えられないかということでございましたけれども、消防団の取り組みについても従来、おっしゃられるとおりでございまして、充実策を市町村と一緒になって検討させていただいているところでございます。県として現在行っております具体的な財政的支援としましては、防災危機管理対策交付金、この中で資機材の整備なり女性消防団員の確保であれば人件費など、そういうものも含めて財政的な支援をさせていただいているところでございますし、本年度実施しております鳥取方式の地域消防防災体制検討事業につきまして、消防団だけではございません。地域の消防防災体制をいかにしていくかと、中山間地等であれば消防団になっていただける方がなかなかいないという実情も聞いておりますし、高齢化等も進んで自主防災組織の維持も難しいという状況もお聞きしております。そういう中で一体的に地域消防防災体制をどのようにしていけばいいのかも含めて今検討しているところでございまして、その結果も踏まえながら、また市町村とも協議推進していきたいと思っております。
原子力防災に対しての消防団への研修について、予算化してあるかということでございますが、特に予算化はいたしておりません。ただ、消防協会とも連携したり、それから消防学校とも話はしているのですが、先般も2月に消防大会を実施いたしました。その際に広島のほうから大学の教授に来ていただきまして、放射線の関係の研修会ということで消防団の方々を対象に研修を実施したところでございます。逐次、原子力に関する基礎知識を理解していただくために、消防学校の消防団員研修なり、そういう消防協会とも連携しながら研修等は対応していきたいと思っておりますし、消防関係だけではなくて、いろいろ原子力に関する研修もあろうと思いますので、そういうものは積極的に消防団も参加するようにPRしていきたいと思っているところでございます。
●城平危機管理局長
先ほど島根県との人事交流ということで説明させていただきましたけれども、人事交流と、それから鳥取県から勉強しに行くための一方的な派遣も含めてしているということで、少し先ほどの説明を訂正させていただきます。
●服部危機対策・情報課長
消防団の研修の件で一つ補足させていただきます。7ページのところに防災研修というのがございます。そこのところに県、市町村、消防、警察といった方々が参加して研修を行う機会がございます。そういったところに消防団が多分参加できるのだろうと認識しております。そこら辺もよく確認して連携したいと思っております。
○森委員
その派遣の件について、今、局長レベルで派遣の申し入れ、交流の申し入れをしてあると思うのですけれども、確認ですが、知事レベルでそういった申し入れを知事がしたということではないのですね。局長レベルで投げかけしているということですね。
●城平危機管理局長
基本的なスタンスとしては知事からも話をされていますし、既に人事当局は動いておりますので、あとは返事を待っているという段階でございます。
○森委員
了解しました。
○濵辺委員
2ページの津波対策の支援補助ということで、津波ハザードマップの作成とあるのですけれども、このソフト面の支援について、県としてどれぐらい市町村に携わっておられるのかをお聞きしたいです。というのは、市町村で実際このハザードマップを作成されるのでしょうけれども、市町村によってかなり温度差があるような気がするのです。現状、どれぐらいの市町村でハザードマップができているのか、あと市町村と県との連携といったところを教えてもらえないですか。
●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
まず、ハザードマップの作成状況でございます。これまでに提示しておりました津波想定に基づいたもの、あるいは単独のものということで申しますれば、境港市がこれまで平成14年から16年に検討した津波に対してつくったものが一つございます。これは公表されております。それから米子市と日吉津村でございますけれども、これは独自に想定されたものがあると伺っておりますが、これを公表といいますか、住民レベルには余り示されていないのではないかと伺っております。
市町村に対する県のかかわりでございますけれども、いわば鳥取県の地域というのは、ちょっと極端な言い方をすれば、津波に対する文化が全くなかったと言っていい状況だと思っております。そういうところに、新たに津波対策の文化を植えて育てていこうということになりますれば、相当専門的な知見が要ると考えております。残念ながら私ども危機管理の人間も津波対策について、詳細を十分お示しできる状況にはございません。そのために、先ほど琴浦町の例を申し上げましたけれども、琴浦町では鳥取大学と共同でいろんな検討をされていると、その中には当然専門家が入っていらっしゃいます。県の進め方としましては、専門家に入っていただく形で、なおかつ津波対策はまず逃げることが第一でございますので、地域住民に本気になってもらわなければいけないと。そうすると、専門家と危険性の高いところの住民が一体となって、また市町村が主体となって取り組んでいただくことが必要だろうと思っております。県としては、その専門家に御指導いただくような支援をしたり、あるいは情報が足りなければ集めてきて提供したりという形が、最もこの対策としてはふさわしいと思っております。それに対する財政支援は当然必要だろうなということで、このような予算要求をさせていただいているところだと御理解いただけたらと思っております。
○濵辺委員
わかりました。ただ、一つ言えることは、いつ災害が起こるかわからないという時期を迎えていますので、スピード感を持ってしっかりと取り組んでもらいたいという思いです。でないと本当に守れるものも守れないような状況がありますので、その辺、市町村としっかり連携をとって、よろしくお願いします。
○横山委員
さっきの消防団員について、例えば公務員や学校の先生が今、消防団員をしている。そうすると、そういうことの手当てなどの実態がよくわかるようにしてほしいと思っています。これが1点。学校の先生は、例えば昼間火事があっても勤務があったらとてもではないけれども行けないわけです。2重か3重ぐらいにしていないと、立派な消防車があっても話にならない。それを把握しておくことが大切なので、考えてみてください。
もう一つ、人が集まるところにAEDが大分ふえてきたけれども、皆さん、AEDを使えますか。心肺蘇生法をみんなができるとは限らない。うちの県会議員もできない。人工呼吸法をやってみろと言われてもできない。僕は学校の体育の先生をしていたからプロです。ということは、隣近所を見て、倒れたけど私は知らないというので電話して終わりという可能性があるので、人がよく集まるところにAEDを入れていく、1つでも多く普及する、もう一つは、それを利用できるように、もっと力を入れてやってほしいと思います。AEDの普及状況はどうですか。大体人の集まるところにAEDが入っていますか。それも教えてください。
●杉本消防防災課長
まず、消防団のことでございますが、県職員の消防団への入団促進を一生懸命取り組んでいるところでございまして、それぞれ消防団活動については勤務の優遇措置といいますか、特例措置がなされておりますし、そういうことも含めながら各県職員には入団促進をお願いしているところでございます。市町村と連携しながら、いろんな事業所に勤めておられる職員がいらっしゃるものですから、消防団員の勤務先の把握に努力しているところでございます。ところが、正直なところ、市町村の方というのは、最初に入られてから20年、30年たたれる消防団員が多くなっておりまして、最初の勤務箇所はわかるけれども、今は継続の意思だけで新たな勤務地は把握していませんというところがございます。そうはいいましても、やはり事業所にはいろんな協力を願わなければいけないので、どこに勤めていらっしゃるか教えてくださいと言ってお願いして把握に努めているところでございますので、そういうことも含めながら対応していきたいと思っております。ただ、市町村の状況を聞きますと、学校なり公務員の消防団、それから市町村役場の職員も消防団に入っておられる方がいらっしゃいます。ただ、広域の異動がある所属といいますか勤務地の場合は、なかなか夜帰ってみえられるまでに時間がかかるとなると、やはり不安定になり過ぎて、いざというときに声をかけてすぐに参集していただけるところで、まず基本的な確保を図りたいです。それでも確保が難しいときはお願いしますということで、市町からもどういうところに団員が不足していて、そういうところに県職員なり公務員でも団員の入団促進が可能ですか、入団が可能ですかということを踏まえながら、県職員の募集もかけた状況でございますので、引き続き取り組んでいきたいと思っています。
AEDについて、今手元に設置数の資料はございませんが、医療指導課のホームページのほうに掲載しており、県の施設、それから市町村の施設に設置箇所がかなりふえてまいりました。たくさん人の集まられるところにはほぼできたかなと、銀行のほうでも、すべての支店に置きますよとおっしゃっていただいた銀行もございますので、かなりできてきたかなと思っています。この次の段階は、今おっしゃられたように、AEDを十分に使いこなせる状態が必要だろうと思っておりまして、消防局と一緒になって普及講習に努めているところでございます。東・中・西部それぞれ定期的に講習なり、それから要望があればするという消防局の体制もございますし、それを支援するために消防学校のほうで応急手当ての指導員、それから普及員の養成講習を実施しております。その普及員といいますのが各事業所の中でそれぞれ事業所に勤務される方に普及を図っていける方、そういう技術を養成していこうという普及員と、それから指導員というのが一般県民の方に対しても広く普及できるような方を養成していこうと考えております。特に一般県民の方であれば自主防災組織の方なり消防団の方など、いろんな日中の融通のきく方でないとなかなか難しいところもございますけれども、そういう方々も1週間以上の研修を受けていただいて、認定をとっていただき、養成して普及を図っていこうという取り組みをしております。年間見てみますと、3消防局からの一般的な応急手当ての講習の受講者はかなりの人数があるようでございますので、逐次やっていただけていると思っております。
○横山委員
消防団の、事あるごとにそういう普及啓発をだれでもすぐできるようにやってほしい。例えば消防団が訓練で集まっても、そこが一番教えるチャンスです。そういうぐあいにしてほしいというのがあります。消防団は2重、3重で、例えば消防団に昔所属しておられた方がいざというときに役に立ちます。消防団員でなくても、火事場のばか力というので、頑張って入っていきます。数が少なくなっているから、2重、3重でいざというときにはお願いしますという努力をされたらいいと思いますが、どうですか。
●杉本消防防災課長
現在でも消防学校で消防団研修を実施しておりまして、そういう中では実施しようと思っておりますし、それから本年度、常勤の教員も1名、年間通じて各消防局から派遣いただける定数をふやしていただきました。それと、今回説明させていただきました6カ月間の非常勤職員は初任科の期間だけでございますが、そういうことも踏まえながら、できるだけ消防学校のほうは出前講習的なものも実施していきたいと考えております。そういう中で、今おっしゃられたようなAEDの使用の講習も含めながら話し合っていきたいと思っています。
○横山委員
たくさん集まるわけだから。たくさん集まっているときがチャンスだから。
○市谷委員
2ページの津波対策について、市町村ごとにハザードマップをという話ですけれども、当然だと思いますが、地域によって浸水の状態は違いますので、それぞれの地域に応じたやり方がきちんとできるように県からも支援していただけることを確認させていただきたいです。それから原発の避難計画の際には言わせていただいたのですけれども、複合災害ということで、原発、津波、地震がある地域もあると思います。そうしますと、この津波対策をつくる際に、地域によっては原発のことも、それから当然地震のことも含めた、複合災害を想定した形で今後計画が組まれていくのかどうかということ。
3つ目に、避難計画の策定とあるのですけれども、例えば境港などで津波の場合に逃げる場所がないという話もありますので、本当に生きた避難計画にしようと思うと、逃げる場所の確保も含めて計画に入っていかないと、これはまた絵にかいたもちになってしまうと思うのですが、そういう実際の逃げ場所の確保についてはどうなっているのかという点を確認させていただきたいと思います。
4ページの備蓄・物流検討事業ですけれども、ここに航空自衛隊美保基地の有効性を視野に入れたということが書いてありまして、この有効性というのはどういう意味なのかを説明していただきたい思います。といいますのが、津波、地震、それから原発との関係でいくと位置がどうなのかなと思えますし、その辺も含めて有効性と評価しておられるのか、その辺を教えていただきたいなと思います。
国民保護の関係で、有事の際は、自衛隊は恐らく有事を優先することが出てくるのだろうなと思いますけれども、この有事と災害の両面出てきた場合に、自衛隊がどちらを優先していただけるのかと。県民の災害対策を優先していただけるという話なのかどうか、そこを確認させてください。
備蓄について、先ほど食事の関係というお話、食料品の関係がありましたけれども、医薬品ではないですが、病気なり難病など障がいのある方にとってはこの食事による管理も必要でして、一般の方とは違う病気の方に対応した食事もここで検討しておく必要があると思いますので、その辺がどうなのかを教えてください。とりあえずここまで。
●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
まず、津波の関係で3点お尋ねいただいたかと思います。地域の特性に応じた対応が必要ではないかという御意見でございますが、まさしくそのとおりだと思います。今想定しております津波の浸水範囲でも、例えば境港であれば、時間はかかるけれどもかなり高いものがやってくるのではないかという想定になりました。逆に鳥取県の東部の岩美町や鳥取市だと、境港に比べれば多少低いけれども、かなり短時間でやってくる予測が成り立つことになっております。そうすると、その避難のあり方についても、どういう経路であるべきか、時間があるので多少落ちついて避難する方法がいいのか、とにかく最短距離を逃げる方法がいいのかということを現場現場で考えていくことが必要になってくると思います。そのようなことはやはり地元の方と一緒に考えていかなければならないと思っておりますので、そういう視点を取り入れた対策を進めていただくように助言していきたいと思います。
複合災害についての検討はいかがかということがございました。確かに複合災害は考えなければなりません。この津波の検討につきましても、地震動も近傍のモデルについては考えようということで今計算してもらっているところでございますけれども、それの被害と津波の被害とはどうなのか、あるいは原発についてはどこまでというのが申し上げられない状況ですけれども、もちろんそれも踏まえて検討していく必要があるかと思います。ただ、現段階としてはパーツパーツをまず整えていく必要があると思っておりますので、それを優先させていただきたいと思っております。
3つ目の質問が避難場所でございます。場所で違うということでございます。境港のほうではいわゆる津波避難ビル対策ということを既に着手されていらっしゃいます。一方で、大きな波が来ると予想されている大山町なり岩美町の東部の海岸あたり、このあたりは本当に海岸のところでございますので、横のほうに逃げて、また垂直のほうに逃げることがいいのか、あるいはとにかく裏山でもとにかく早く駆け上っていくような、昔の里道でももう一遍きれいに整備するのがいいのかということもあろうかと思います。そういうことも含めまして対策が必要であろうと思いますけれども、特に境港につきましては、生活環境部の予算でありますけれども、ビルの対策をしていただくことも検討しておりますので、そういうものとあわせて対策していただくことがよろしいのではないかと思っております。
備蓄の関係でございますけれども、御指摘の観点、例えばアレルギーの問題、あるいは腎臓の疾患で塩分を過剰にとってはいけないという問題もあろうかと思います。なかなかその方のためだけにこれだけというのは難しい面もありますので、御本人に用意していただく部分も必要かとは思いますけれども、それ以外に公的なものがどれだけ必要なのかということも一つの観点として市町村と一緒に検討してまいりたいと思っております。
美保基地の有効性でございます。ここで申しました有効性につきましては、輸送の利便性と備蓄の可能性でございます。それがすべての災害事象に対して有効に機能するかといいますと、もちろん先ほど御指摘がありましたような原発有事の際には、地理的には逆に優先的に避難しなければいけない地域になりますので、それはまた別の理屈になってくると思います。これがすべてのケースについて完全に有効性を保っているという理屈で考えているわけではございません。例えば美保基地のエリアは健全だけれどもその周辺で地震が起きた場合に、国の各所から物資を運ぶことについては有効性があるだろうという議論が成り立つと思います。そういう意味での有効性だとお考えいただければと思います。
●服部危機対策・情報課長
国民保護に関して、自衛隊は有事の際、有事を優先するのか災害を優先するのかというお尋ねでございます。いろいろ国民保護の事態の中にございまして、例えば一番重い着上陸侵攻など今、仮想敵国があるのかどうかわかりませんが、そういったところが着陸なり上陸して、いわゆる正規軍が攻めてくるような事態から、少数のテロの事案だったり、航空攻撃、あるいは場所によって、例えば原子力に対するテロなどの事態がございます。一概に災害を優先するのか有事を優先するのかは申し上げられないと思うのですけれども、その対応に応じて、自衛隊が任務を果たすべきはまずは国家を守ること、国防であるということ、それから国民の生命、財産を守るほうを追求するような格好になると思いますが、その場の運用において適切に対応されるのだろうと思います。だから、災害を優先する、有事を優先するということははっきり申し上げられないと思います。
○市谷委員
つまりそういう存在だということを自覚して活用することが大事だと思うのです。私たちは自衛隊は憲法違反だと思っていますけれども、こういう際に使うのは当然だと思っているのですが、ただ存在がそういう存在ですので、必ず支援が得られるものではないことも自覚した計画、期待をしておく必要があると思います。
7ページ以降ですけれども、SPEEDIネットワークシステムの改修と書いてありまして、私は詳しくないものですから、どこにあってどういうふうに改修されてどういうふうに私たちのところに情報が得られるのかを確認させていただきたいと思います。
下の債務負担行為のところに、原子力防災ネットワークシステムの整備ということで、島根オフサイトセンターで収集される情報を共有していくことでしょうけれども、このオフサイトセンターの場所が非常に原発施設から近い、要するに被曝するなり、あとその高さによっては地震や津波でこのセンターそのものがやられてしまうなり、他県のオフサイトセンターなどになると放射線防護がされていなかったなど、例えばそういうことがあるわけです。ですから、本当に原発事故が起きたときにこのセンターが機能できるのかが前提で組み立てられていると思うのですけれども、このオフサイトセンターのさっき言ったような点についてきちんと点検されているのだろうかと。もし津波、地震で使えない、原発でやられてこれが使えないという場合には。別の場所でこのオフサイトセンターの役割を果たすことも想定しておかなければいけないと思うのですけれども、その辺がどうなのかを教えてください。
14ページの国民保護対策事業について、ここに国民保護協会を設置する理由として保護計画の修正等について諮問するとありまして、これはこのたび保護計画を修正する予定があるのかどうかを教えてください。
●服部危機対策・情報課長
まず、7ページのSPEEDIの改修でございますけれども、現在、鳥取県は島根原発に関してはSPEEDIの配信を得る立場にはありません。今度UPZになりますと島根原発のSPEEDIについても見られるということ、それから今現在の表示範囲が狭くて、もっと広げてもらうように要望しておりますけれども、そういった意味も含めた改修という意味でございます。
2つ目のオフサイトセンターの位置、それから機能するのかどうか点検してこういう債務負担行為は充てるべきではないかという御指摘でございます。この債務負担行為で申し上げていますのは、この前の訓練にも使ったのですけれども、そういった原子力防災ネットワークシステム、いわゆるテレビ会議システムで、島根県、松江市、それからオフサイトセンター間を結んだ知事同士がテレビ会議で情報交換し合えると、そういったシステムを構築するための債務負担行為ということで、オフサイトセンターの機能がどうかということは、現在、島根県で多分検討されているのだと思いますけれども、そういった状況につきまして情報等も収集していきたいと思っております。
国民保護協議会の開催で、ことし国民保護計画の改定があるのかというお尋ねでございますけれども、ことしについて、国民保護計画を改定するという大きな予定はございません。
○砂場副委員長
ほかにありませんか。
○森委員
さっき忘れていたのですけれども、国から来る原子力安全対策交付金の上限があるという話と、それから、これはほぼハード、一部ソフト事業に使えるのでしょうか。メニューみたいなものが多分あると思うので、資料をいただけませんか。また、鳥取県の上限がどうやって計算されるのかもお願いしたいです。後でお願いします。
○砂場副委員長
1点だけお尋ねいたします。16ページの防災行政無線、地上系の更新ですけれども、これは平成3年に整備した後に耐用年数を大幅に超過して保守部品の入手が困難になると書いてあって、今回改修するということですが、やはり防災機器は使えなければ意味がないわけです。本来ならもっと早く手当てをすべきだったと思うのですけれども、もちろん厳しい財政状況の中でおくれたのかもしれませんが、どうしてこんなにおくれたのでしょうか。
●城平危機管理局長
実は私どものほうは、今、砂場副委員長御指摘のとおり、防災行政無線が15年を超えるような時点から更新整備が必要だということで検討してまいりました。ただやはり、財政状況のこともございましたし、その時点での故障の程度がある程度対応できるような状況、全国の状況なども見まして、20年まではもたせて更新しようということになりました。それで、今年度から着手して、来年度が2年目でございます。そういう期間をかけて検討したことによって、より費用対効果の高い施設整備ができるという部分もございましたので、今度整備するものについては、そのような観点で保守管理、更新整備についても考えていきたいと考えています。
○山口委員
実は今、島根原発に対することが集中したわけですけれども、この間、関西連合の中において、和歌山県がああいう状態で大災害を受けたわけです。田辺市を中心として、交通手段もないし、今言われた情報も伝達していないと、本当に哀れな状態だと。電気も水道も、本当に近代生活の中に入っているわけです。やはりどういう形でもああいうことが起きた場合において情報が得られるか、GPSなどいろいろありますけれども、一番心配しているのは東南海・南海、あのあたりの地震対策で非常に困っているわけです。鳥取県も、恐らくああいうことはないにしても、あれに近いような集中豪雨が来てしまうと、津波であったり原子力発電所の爆発であったりしますけれども、それ以上の災害が起こる可能性があるわけです。今これに集中しなければなりませんけれども、本当に情報無線の問題もやらなければ恐ろしいと思います。整備局などと対応してもらわなければ大問題が起こる可能性があります。それが特に老人が多く、備蓄もできない、情報も得られない、それから前のようなきずな、つき合いもない。あのあたりから何回も聞いたのはそういう声ですので、もう山奥には住まない、現実に住めないというのです。1週間ぐらいみんなが大根を分け合ってかじったりする生活をしたというのですから、原始的な生活をして逆にきずなが強くなったことはありますけれども、本当に過疎化がどんどん進んでしまいますし、本当に大変だと思っておりますので、そういうものも並行して考えてもらったほうがいいのではないかと思います。
この間、整備局と話をしましたけれども、鳥取市で……(「議案にないことはその他で、後で」と呼ぶ者あり)いや、危機管理のことがあるので……(発言する者あり)やめる。(発言する者あり)そのかわり、言った以上はあなたたちがちゃんとしろ。答弁するのは後でいい。
○砂場副委員長
では、その他のところで……(「かかわる部分もありますので」と呼ぶ者あり)
○山口委員
そのことがあるからだ。何を言っているのだ、もうあなたたちが言うから取りやめ。
○砂場副委員長
ほかに御質疑はございませんか。(発言する者あり)
それでは、来年度予算案及び付議案について、質疑はございませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
では、終了させていただきます。
次に、2月補正予算の付議案の説明を求めます。
質疑につきましては、説明終了後、一括して行っていただきます。
まず、城平危機管理局長に説明を求めます。
●城平危機管理局長
それでは、補正予算関係の資料の1ページをお願いいたします。補正につきましては、8,700万円余の増額補正をお願いするものでございますけれども、主なものといたしましては、EPZの見直しに伴いまして、国の4次補正でモニタリングポストが整備できるという情報が参りましたので、それについての補正を行うというものでございます。
詳細につきましては担当から説明させていただきます。
○砂場副委員長
続きまして、関係課長から順次説明を求めます。
●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
まず、2ページをお開きいただきたいと存じます。職員人件費でございます。費目が2つございます。上段のほう、総務費につきましては、消防防災課を除く部分の給与でございますけれども、当初予算では県全体の平均的な給与の単価で計算してございます。危機管理局は主幹等、やや平均年齢が高いところがございまして、その分で精査したところの補正の部分と、1月から危機管理と訓練担当の参事、それから原子力の専門職員を雇用しております。そちらの部分の増でございます。それから商工費につきましても、年齢等の関係で精査したところで補正させていただきたいものでございます。
●服部危機対策・情報課長
まず、資料の4ページをお願いいたします。EPZ見直しに伴うモニタリングポスト整備事業でございまして、7,880万円。先ほど局長の説明にもありましたけれども、国の第4次補正で島根原発から30キロ圏内に2基のモリタリングポストの設置が、鳥取県分として配置されるということでございまして、国の第2次補正で決まっておりました5基のモニタリングポストに加えて今回の2基のモニタリングポストを設置するものでございます。現在、第2次の5基の位置として、境港市と西部総合事務所を検討しておりましたけれども、30キロに配置した場合に重複したり、あるいは隣接したりしますので、境港市と西部総合事務所に検討していた2基は別の場所に置こうということで、現在検討しているところでございます。
続きまして、3ページにお戻りいただきたいと思います。国民保護対策事業は、約900万円近い減額補正でございます。これは国との共同事業、国民保護訓練を計上させていただいておりましたけれども、今回その国との共同事業はなしということで、減額補正するものでございます。自衛隊員募集等事務費は国からの委託費が6万円と決定されたことによる減額でございます。
5ページをお願いいたします。防災行政無線事業と緊急地震速報等導入推進事業でございますけれども、地域活性化・公共投資臨時基金充当の取りやめによる減額補正でございます。
続きまして、10ページの繰越明許費でございます。防災情報ネットワークシステム運営事業費として、県庁と気象台間の無線LANを結ぶもの、防災行政無線の地上系の更新事業、緊急地震速報推進事業、それからモニタリングポストの整備事業について、それぞれ備考のところに摘要を書いておりますけれども、繰り越しをお願いするものでございます。
○砂場副委員長
今までの説明について、質疑等はございませんでしょうか。
○森委員
今の境港市役所と西部総合事務所の2基については、検討中であるということですけれども、大まかな考え方としてはどういう方向での検討中でしょうか。
●服部危機対策・情報課長
この今検討している2基につきましては、国の水準調査交付金で、平常時のモニタリングをはかると、そのときの国の考え方といいますのは、県内の平常時の値がはかれるように、県内満遍なくといいますか、そういったバックグラウンド値をとるためのモニタリングデータを得るため、原発から50キロ以内なり、それから人口の稠密地などといった考え方で配置するように示されております。その考え方に基づきまして、現在この2基をどこに動かしたらいいかを検討しているところでございます。
●城平危機管理局長
少しだけ補足を。今回新たに補正予算でつきますモニタリングポストは、測定項目が多いのです。そのほかの5基はガンマ線しかはかれないというものですので、能力が違います。30キロ圏内にはいいモニタリングポストをつけようということで全体の配置を考えているところでございます。
○砂場副委員長
よろしいですか。
それでは、2月補正予算の付議案の審査を終了させていただきます。
次に、請願・陳情の予備調査を行います。
今回の予備調査は、継続分の陳情1件についてであります。
現状と県の取り組み状況は、お手元に配付しております請願・陳情参考資料のとおりであります。
それでは、陳情、危機管理23年19号、島根原発1号機・2号機の定期点検後の再稼働見合わせと3号機の建設凍結を求める意見書について、関係課長から説明を求めます。
●服部危機対策・情報課長
それでは、陳情・請願資料をお願いいたします。
3月11日に発生した福島原子力発電所の事故原因、それから安全対策の指針等がまだ国から完全に示されておらず、現在の対策で十分なのかは判断できません。また、それらについて国民、県民への説明が十分にはなされていない状況だと認識しております。このような認識に基づきまして、国に対しては繰り返し次のとおり強く要望してきております。1つは、島根原子力発電所について、国において地震及び津波等に対する施設の安全性を点検するとともに、中国電力株式会社へ必要な対策を実施するよう厳正な指導を行い、その状況を鳥取県民に情報提供すること。2つ目は、福島第一原子力発電所の事故では原子力発電所から30キロ以内の地域で避難指示等が出されたことにかんがみ、現在は8~10キロとされているEPZを防災対策を整備充実すべき範囲について見直しを行うとともに、関係隣接県の取り扱いの広範囲化などの措置を講ずること。3つ目は、中国電力株式会社に対して自治体が安全対策の実施状況を確認し、必要な情報を確実に得られることなどを内容とする安全協定を締結するよう指導すること、さらに本県と同様の環境にある京都府や滋賀県を構成員とする関西広域連合や全国知事会、それから近畿ブロック知事会、中国地方知事会からも国に対して次のように要望してきております。
○砂場副委員長
課長、皆、委員は事前にこの資料を読んでおりますので、説明なり補足をお願いいたします。
●服部危機対策・情報課長
このような要望を受けて、1月31日に原子力災害対策特別措置法という改正案が閣議決定されました。閣議決定された内容は割愛させていただきますけれども、ここで一番大きいのは、いわゆるUPZ30キロの中に鳥取県が入るということで、関係周辺都道府県として位置づけられる可能性が強くなってきたということ、それに基づきまして必要な原子力防災対策を先行的に行っていこうと考えているところでございます。そういうところで、国の原子力防災対策の見直しが進みつつある状況ということ、それからそれらを踏まえながら、島根県と中国電力との安全協定にはない項目でありますが、原子力発電の運転再開等に当たっては鳥取県、境港市、米子市の同意を得ることを引き続き中国電力に求めていきたいと考えているところでございます。
○砂場副委員長
ありがとうございました。
質疑はございますでしょうか。
○森委員
国は再稼働の判断について、地元の同意を得た上で総理大臣、官房長官、経産大臣、それから原発担当大臣の4人で最終的な政治判断することを決めていまして、きょうもテレビに細野氏が出て話をしていました。そこで地元ですけれども、その地元の理解はどういう理解になっていますか。鳥取県の場合、その地元に入っているのですか、入っていないのですか。
●服部危機対策・情報課長
立地の島根県知事の記者会見等の発言を見ておりましても、再開に当たって関係周辺市町の、あるいは関係周辺県の鳥取県などの意見を、同意を得る必要があるだろうといった発言をされております。ということで……(「入っていない」と呼ぶ者あり)
●城平危機管理局長
補足させていただきます。国のほうからそういう発言は出ていますけれども、その地元の範囲については明確にされておりません。これについては中国電力にも確認しましたけれども、電力会社にも何ら入っていないということでございます。
○森委員
先日、資源エネルギー庁と安全保安院の職員と勉強会をしてきまして、その地元をどうするのかと、どういったことでやるのかということを話してきました。現状それが地元とはどうなっているのかと。特に福島原発の事故でいわゆるEPZ、もともとは3キロ範囲しか被害が及ばないと言っていたものが、現実として30キロを超える被害が出ることがわかった段階で、その地元とはどうするのか、どういう理解になっているのかと話したところ、福島県の場合は一つの県で50キロも100キロもほぼ福島県内で、原発によって、立地によって1県で済むところと2県にまたがるところ、3県にまたがるところがあるでしょうと、それは政治的な判断をすることになっていると、その政治的な判断というのはその4人だという話でした。ですので、これを中国電力にはもちろん求めていくのだけれども、知事のこれまでの記者会見などにおいて、知事は再稼働の問題について島根県に聞かれれば鳥取県の意向を答えるみたいなことを言っていたと思うのですが、そうではなくて、地元に入れろということを国に対して言っていかないといけないと思うのです。これは県側からも言っていかなければいけないし、また我々も、政党側としても国に言っていかなければいけないと思っているのですけれども、この主張をもとに局長の考え方をお願いします。
●城平危機管理局長
今現在いろいろなお立場でいろいろな発言が出ているわけですけれども、これは制度になっているわけではないと思いますので、そういう意味では、まず私たちが一番大事なのは、被害の及ぶ範囲として当事者意識を持って中国電力に申し入れていくことだと思っております。再稼働するかどうかは、第一義的には中国電力が判断されて国に出されることになろうかと思いますので、まずはそういうことかなと思っております。ただ、今情報をいただきましたので、それらについての周辺情報は私どものほうとしても確認して、対応する必要があるかどうかなどを内部で検討していきたいと思います。
○森委員
局長で判断できない部分だと思いますが、私もこのことは大きな問題だと思っていまして、一般質問の中でも知事の考え方についてただしたいと思っております。よろしくお願いします。
○砂場副委員長
よろしいでしょうか。
それでは、委員の皆さんにお聞きいたします。
陳情者からの願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要について御意見を伺いたいと思います。
御意見のある方はおられますでしょうか。
○小谷委員
先ほど来より森委員からも話があったように、今いろいろな状況の中で聞き取り調査は必要ないというのが私の判断であります。
○砂場副委員長
それでは、今回につきましては聞き取り及び現地調査は行わないとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
それでは、進めさせていただきます。
次に、報告事項に移ります。
執行部の皆様には要領よく簡潔にお願い申し上げます。
それでは、質疑等につきましては、説明終了後一括して行うことにいたします。
議題1、第1回原子力安全対策プロジェクトチームの会議について、議題5、平成23年度島根原子力発電所防災訓練の実施計画について、議題6、安全協定に基づく現地確認について及び議題7、地域防災計画(原子力災害対策編)策定に関する市町村説明会の開催について、服部危機対策・情報課長の説明を求めます。
●服部危機対策・情報課長
それでは、危機管理局の資料1ページをお願いします。1月31日の閣議で原子力災害対策特別措置法の改正案が決定されましたことに基づきまして、同日、鳥取県において第1回原子力安全対策プロジェクトチーム会議を開催いたしました。出席者は、知事、副知事等、プロジェクト構成員、それから各総合事務所長等であります。協議事項は、島根原発発電所の現状、閣議決定の内容等、それから鳥取県への影響とその対応でございます。この中で、イの今後の対応として、EPZ拡大に伴う内容、原災法改正に伴う内容、それから安全協定等に係る内容を協議いたしました。協議結果でございますけれども、主なものを説明させていただきますと、原災法改正により関係周辺都道府県として鳥取県が正式に位置づけられることが見込まれると。したがいまして、法令改正まで待たずに、予算で必要なもの、これは当初予算や補正予算で取り組んでいくということ、それから後ほど報告させていただきますけれども、2月16日に島根県との合同原子力災害訓練を行いましたが、これには関係周辺都道府県となることを前提として積極的に取り組んでいくこと、また一番最後ですけれども、島根県とは共同で業務に取り組む、あるいはノウハウを活用させていただくために協議会を設置したり、あるいは人事交流をしてはどうかということも話し合われております。
続きまして、2ページをお願いいたします。原子力安全対策プロジェクトチームの概要ということで、ここに構成メンバー等を記述させていただいております。
3ページ目でございます。島根原子力発電所防災訓練の実施結果でございますが、従来の島根県と松江市に鳥取県、それから30キロ圏内の周辺市を加えた新たな枠組みで実施いたしました。日時は平成24年2月16日の午前7時50分から午後0時15分でございます。場所は鳥取県の災害対策本部室でございます。それから現地災害対策本部として西部総合事務所、それから島根県のオフサイトセンター等に要員を派遣しております。中部総合事務所等で実動訓練等を行っております。訓練参加期間は12日間で、訓練項目としましては大きく4つございます。初動対応訓練、鳥取県災害対策本部の運営訓練、鳥取県現地対策本部運営訓練、それから緊急時のモニタリング訓練でございます。これは島根県との共同による訓練でございました。鳥取県独自訓練としましては、住民避難の対応訓練、安定沃素剤の投与、緊急被曝スクリーニング訓練、これは実動訓練でございます。それから緊急搬送訓練。その他としまして、EPZ外の自治体がオフサイトセンターで開催される現地事故対策連絡会議に正式メンバーとして参画し、実施された訓練は全国初となります。訓練講評等については、そこに記述してあるようなことが講評として出ております。
続きまして、5ページの安全協定に基づく現地確認についてですが、平成24年1月27日午後7時半に島根原子力発電所2号機におきまして、原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を逸脱したため、安全協定9条に基づきまして島根原発から7時35分に連絡をいただきました。これに基づきまして、安定協定第11条に基づき現地確認及び意見の伝達を実施したところでございます。なお、今回の事象による環境への影響はございませんでした。現地確認、日時、場所は、1月27日の午後9時25分から明け方の28日午前0時43分でございます。場所は島根原子力発電所、現地確認者は県の職員3名ということで、危機対策情報課の2名、西部総合事務所から1名、それから米子市、境港市がそれぞれ2名ずつ現地確認に入っております。また、島根県との連携ということで、島根県の原子力安全対策課と連携しまして事象の分析、対応方針の検討等について情報交換を行っております。事象の概要でございますけれども、原子炉の起動及び停止時に炉内の中性子の量を監視する中性子源領域計装モニター4台のうち3台が動作不能となったため、中国電力のほうで運転上の制限を逸脱したと判断したものでございます。現地確認の結果の概要でございますけれども、原子炉が冷温停止していることを確認いたしました。既に定期点検中に入っておりましたので、原子炉は冷温停止している。それから、中性子束を監視する別の手段を確認いたしております。これは中性子源領域計装モニターとは別に中間領域計装モニター、これは1枚めくっていただきまして右の図がありますけれども、島根2号機炉心配置という下の右側の絵のところに、黒い三角が4つありますが、これが中性子源領域計装モニター、白い四角のものが中間領域計装モニターでございます。
5ページに返っていただきまして、事象の概要でございますけれども、4の(2)でございます。中性子源領域計装モニターとは別の中間領域計装モニター8台で中性子束を監視できているということで、中央制御室で確認いたしました。それから環境への影響の有無ということで、発電所の排気モニター、放水路の水モニター、それから敷地境界モニタリングポストの値を中央制御室で確認して、平常値であり環境へ影響がないことを確認いたしました。安全協定第1条に基づく意見の伝達ということで、危機管理局長から島根原子力本部の責任者に、本事象の発生原因を徹底的に糾明し、その結果を報告すること、それから中性子源領域計装モニターの交換状況を報告することの2点を意見として申し入れております。中国電力からは、県への説明ということで、交換状況の報告と復帰宣言の考え方について、1月30日午前9時にモニター装置4台の交換を終了し、正常動作を確認し、運転上の制限から逸脱したものが復帰したと宣言しております。同じく午前11時に、発生原因については、現在その4台のモニターをメーカーに送って詳細調査しているところで、後日報告するということです。現在、その原因はまだはっきりとわかっていない状況でございます。
続きまして、7ページをお願いいたします。地域防災計画(原子力災害対策編)策定に関する市町村説明会の開催結果についてでございます。現在、国において福島原子力発電所の原子力事故への対応と教訓を踏まえまして、原災法の改正、防災指針、防災基本計画を4月に改正する方向で準備が進められているところでございます。これらの改正に伴いまして、県、それから市町村で地域防災計画の策定、改定を求められることとなる見込みでございます。つきましては、その概要について、国の担当者から市町村防災担当へ説明していただく会議を開催することでこの取り組みを評価してまいりたいところでございます。議事につきましては、説明概要のところで、原子力災害対策特別措置法の4月改正の主な内容ということで、防災指針の法定化、原子力事業防災対策訓練の強化、緊急事態における国の原子力災害対策本部の強化、事後対策の推進と関係市町村長による避難指示、立入制限等の存置、それから(2)の防災計画策定などの今後の対応とスケジュールとしまして、国の防災基本計画と防災指針を4月に改定する予定ということで、内容としましては、UPZあるいはPAZの導入、およびこれを法定化する。判断基準としましては、緊急事態区分を判断するEAL、それから環境における計測可能な判断基準としてOILを導入する予定でございます。地域棒策計画につきましては、県と関係市町村が4月の防災基本計画や防災指針の改定を踏まえて、半年程度で策定することが義務づけられることが示されております。それから、地域防災計画の策定に向けたガイドラインということで、国のほうから必要な事項が示されているところでございます。
○砂場副委員長
それでは、引き続きまして、議題8、平成23年度鳥取型防災教育実践モデル校報告会について、杉本消防防災課長の説明を求めます。
●杉本消防防災課長
8ページをごらんいただきたいと思います。本年度、小学校3校で防災教育をモデル的に実施いたしました。その報告会を来る2月28日に開催させていただきたいと思っております。新日本海新聞社中部本社の日本海ホールで、それぞれ学校で担当いただいた方々、それから高城地区、倉吉地区でございますが、地域の方と一緒になって防災教育に取り組んでおります。その結果を踏まえて報告会をしたいと思っております。足を運んでいただければありがたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
○砂場副委員長
ありがとうございました。
それでは、質疑に移ります。
質疑がある方はございますでしょうか。
○森委員
まず最初に、政府の自治体衛星回線についてはほかの市町村ではやったということですけれども、この自治体衛星回線は災害が起こったときに、スイッチをポンと入れればつながるものではないのでしょうか。何か衛星回線を借りるという手続などがあるものですか。それともそうやってスイッチをポンと入れれば、すぐつながるものですか。そのあたりを教えてください。
●城平危機管理局長
自治体衛星については国の外郭団体が一括して運営していまして、全国の都道府県などが負担金をしております。その中で使えるチャンネル数がございまして、基本的にはその使えるチャンネル数をこちらのほうが使いたいときに申請して、それが使えるようになることになります。よって、今お話がありましたように、実は東日本大震災が起こりましたときは3県同時に使われ、その間は東日本の県が使うということで、ほとんど使えない状態になりました。そういう意味では、災害のときには優先してチャンネルが割り当てられることになっていますし、
24時間体制で受け付けしてもらいますので、必要なときにはすぐできるようになっています。鳥取県では、新型インフルエンザなどについて、夜、患者がこうなったなり、分析したら新型インフルエンザだったなどが出ましたので、夜中に会議するときなどにもこれを使わせていただいておりました。
○森委員
わかりました。量的な問題が多分あるのだと思うので、さっきのトランスポンダーのうちの何チャンネルを使えるかみたいなところの、その中の一部を借りるというスタイルだと思います。安心しました。
防災訓練の関係ですけれども、防災訓練で、鳥取県独自の訓練として中部総合事務所で安定沃素剤の投与や緊急被曝スクリーニング訓練をやったということですけれども、西部の現地対策本部の運営訓練も西部総合事務所でやっているのですが、こちらのほうではそれはやっていなかったのでしょうか。
●服部危機対策・情報課長
結論からいいますと、西部総合事務所では実動訓練は行っておりません。中部総合事務所で実働訓練を行った理由ですけれども、まずはスクリーニングにつきましては、今の避難計画上は避難した先の避難所においてやるという観点、しかし安定沃素剤は逆に地元の避難元のところでやる必要があるということがございましたが、訓練の便宜等を考えて1カ所でやるということ、それから中部総合事務所は従来人形峠でそういった原子力防災のことが進んでおりますもので、そちらのなれたところでやったというのが現状でございます。
○森委員
わかりました。
それと、あと1点、5ページの現地確認ですけれども、午後7時35分に島根原発から報告を受けたと書いてあって、実際に入ったのが9時25分からということだと思うのですけれども、これは大体どれぐらいで行けるのでしょうか。それからまた関係自治体、米子市、境港市が入ったのはどれぐらいの時間なのかもお教え願いたいですし、それからこの入るときに職員はどんな装備をして行くのですか。入る段階からやはり準備して行かなければいけないと思うのですけれども、どういうふうな装備で何を持っていって、それでまた出るときにも、当然原発の中でもいろいろなことを検査するとは思うのですが、こちらから行くときにもそういったことが必要だと思うので、どういうふうになっているか教えてください。
●服部危機対策・情報課長
まず、関係自治体がどのくらいの時間帯で入っていくかということですけれども、島根県なり松江市は距離的に近いということで、大体連絡を受けてから30分ぐらいで到達して入っていると、原則1時間以内に入ると聞いております。鳥取県の場合は、西部総合事務所からまず先見として行ってもらうということで、努めて1時間以内と努力しますけれども、現実的には難しいということです。また、こちらのほうから危機管理局の職員が後を追いかけて現地で合流するようにしておりますけれども、これは約3時間ぐらいかかるということで、タイムラグが生じます。それから境港市と米子市はほぼ西部総合事務所の職員と同時間帯で入れるような時間帯になっています。また、装備でございますけれども、今、例えば防護服やタイベックスーツ、あるいはシンチレーションという計測器などを持つように、そろえて入るように準備しておりますけれども、当日どういうものを持って入ったかは後ほど確認して報告したいと思います。
●城平危機管理局長
補足ですが、島根県が実際に入られた時間帯ですけれども、20時39分ということで、1時間を少し過ぎたところで入っておられます。鳥取県から行くのには、西部総合事務所から行っても、一たん西部総合事務所に出てそこから行くということもございまして、若干時間がかかっている状況にあります。
先ほどの防護服の関係ですけれども、今現在、人形峠で整備しておりましたものを西部総合事務所に既に持っていって、それを活用して持っていけるようにしております。ただ、このときには十分な装備ではありませんでしたので、この後に検討会をしていますけれども、やはりそういう防護措置、例えば個人のポケット線量計などはせめて持っていかなければならなかったなど、いろいろな反省点がございました。今回は初回でしたので、今後島根県の対応なども参考にしながら充実していきたいと考えております。
○山口委員
この安全協定を結んでから1月27日にこういうことが起こったわけですけれども、それ以前に島根県だけで安全協定を結んでいたときに、こういうトラブルが島根県で何回ぐらいあったのですか。
●服部危機対策・情報課長
昨年度、島根県で立入調査に入ったのは年に12回程度と聞いております。
○山口委員
1年間。
●服部危機対策・情報課長
1年間です。
○山口委員
過去は、それ以前は。
●服部危機対策・情報課長
済みません、詳細なデータは後ほど。
○砂場副委員長
では、後ほど資料提供して。
○山口委員
本当にこれだけの頻度で起こる、全部で12回というようなことが……(「1年間で」と呼ぶ者あり)あれば、これは……。
●城平危機管理局長
補足させていただきます。昨年度の12回には、立入調査と位置づけされたものと、そこには至らないけれども実際に入って確認されたものも含めて12回程度だと伺っていますので、ただ、今おっしゃられるように、鳥取県からもそれぐらいの頻度で起こればそれぐらいの頻度でこちらから行かないといけないということで、そういう意味では、現地確認した後にはすぐに西部総合事務所で検討して、その装備などもできるだけ早く動かそうということでやりました。
○山口委員
森委員が言われたように、それだけの頻度で起こるならすぐ対応できるような形に体制づくりをしておかないといけないのではないかと。1年に1回か2年に1回程度だと思ったら、1年に12回ぐらい起こってるということになると、これは……。
●城平危機管理局長
体制につきましては、せんだっての全員協議会の資料の中にも原子力防災の観点のところがございましたけれども、西部総合事務所の県民局なり生活環境局が現地対応もするという位置づけでやっていこうとしております。ただ、かちっとした組織とするには、今からまだ少し検討しながらやっていかないといけない。とは言え、おっしゃられるように目の前にはすぐ動かないといけないことがありますので、そういうことも含めまして、きょうちょうど午後、第2回プロジェクトチームにより訓練の検討をやります。訓練の一番最初には、同じように現地確認するという行動から開始しております。そのようなことも含めて、検討して今後の体制づくりにつなげたいと考えております。
○濵辺委員
ここの原子力安全対策プロジェクトチームということで、防災対策の実施に関する企画とうたわれているのですけれども、構成メンバーを見ると局長なり課長、それからまた課長級等の構成でワーキンググループを設置されるという内容になっているのですが、このプロジェクトチームで避難のことなどの大きな部分での対策を企画されるのですか。その辺のところをお聞かせください。
●服部危機対策・情報課長
プロジェクトチーム長が知事でございまして、先ほど言いましたように、防災対策というのは、今後30キロ内のUPZ内に鳥取県が関係周辺県と位置づけられることで、国の交付金等の交付対象になることを踏まえまして、予算も含めた原子力防災対策を全般的に進めていくことでやっております。その実務レベルが課長クラスのワーキンググループになっております。
○濵辺委員
自分が言わせていただいたのは、要は避難の部分で、避難された避難所などさまざまなことを考えて、この中に女性の方がどれぐらいおられるのかなと思いまして。避難所生活は、そこで生活する上において、すごく女性の感性が要るのです。だから、そういうことがこの中から拾えるのかなと思ったものですから、確認させてもらったところです。
●服部危機対策・情報課長
もちろんこの中の一つですけれども、これとは別に現在、原発からの避難計画を策定しておりまして、そこにもプロジェクトチームとワーキンググループがございます。二重になっていてややこしいところがあるのですけれども、そこで避難計画の細部については検討しております。ただ、そのワーキンググループのメンバーの中に女性がいるかという質問ですけれども、それは現在メンバーとしてはおりません。ただ、ワーキンググループの中で皆、検討する中には当然女性の視点も入るように、要員が参加して検討することも必要だと認識しております。
○市谷委員
5ページですけれども、このモニターの交換状況がどうなのかということを局長から意見しているのですが、その回答がすぐ出てこないというのがどういうことなのかなと。確かにメーカーに送って全体的な分析をすることはあるかもしれませんけれども、以前、中電は511カ所の点検漏れがあったりしており、それで点検や交換状況などは本来知っていないといけないはずですが、それがすぐ出てこなかったということですよね。このこと自体がすごく問題だなと思いまして、その意見を言う必要があると思いますし、3台も4台も、結局最後は4台ともということで、なぜこうなったのか、わかる範囲の説明もなかったのだろうかと思うのですけれども、その辺をもう少し、どういう状況だったか教えていただきたいのですが。
●服部危機対策・情報課長
技術的なことだと思うのですけれども、装置そのものはメーカーから調達しているということで、そこに送って原因を調べてもらっており、単なる技術的にすぐメーカーが判明できないことだと受けとめております。これがなぜ4台とも動作不能になったのかでございますけれども、それも今現在メーカーのほうで調査しているところでございます。
●城平危機管理局長
交換状況の説明がありませんでしたので、補足させていただきます。実は今回故障した4つのものは前回の定期点検のときに交換してあったものだそうです。それについて今回故障したので、私のほうで求めた交換状況の報告というのは、「故障しているのだからかえてください」ということをまず言おうと思ったら、「それはルール的にかえます」と、「では、かえたことは報告してもらえるのですか」といったら、「それはルールになっていない」ということだったので、「では報告してください」と伝えました。向こうも報告される気でしたが、明記したルールにはなっていないということでしたので、ここはきちんと意見を言っていこうということで、最終的に1月30日で4台が完了したと書かせていただきましたが、実は1台目が終わりました、2台目の交換が終わりましたという報告が随時入ってきておりました。最終的には1月30日で全部が終わったということでここに書かせていただいたところですので、私どものほうの表現が十分ではなかったのか、誤解を招いた表現だったのかと思いますので、補足させていただきました。
○森委員
もう1回だけ聞きたいのですけれども、福島原発の事故のときは、安全協定をそれぞれ結んでいて、あの事故を地元に通報していたのでしたか。そのあたりをもし覚えておられれば、お願いしたいのですけれども。
○砂場副委員長
では、確認してでよろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
では、確認して御報告いただきたいと思います。よろしいでしょうか。
○野田委員
この報告についてお願いさせてください。1ページについて、軽微な部分についてはきちんとした形で説明を受けましたし、また詳しい説明も受けました。ところが、3ページなどについては、我々は2月17日の新聞報道で詳しいことを知っているわけです。そうするというと、本当に大切なことだと思う部分については、新聞報道と同等ぐらいにこの常任委員会のメンバーぐらいには知らせていただきたい。それから、今度、28日にあるという部分については、こういう席できちんとこういうことをしますという説明でよろしいかと思いますので、このものについてのあり方に一応提言しておきますので、よろしくお願いしたいと思います。
○砂場副委員長
ほかにありませんか。私も質問させてください。
まず、先ほど、服部課長の女性がいないという点ですけれども、僕らおじさんたちには女性の視点は無理です。県の課長の中にも子育て応援課の渡辺課長などがおられるので、ぜひとも女性の方を入れていただきたい。被災地に行くと僕らはわからないです。必ず女性委員を入れていただくように検討していただきたいことが1点。
それと、東京都の防災会議に行くと半分以上が関係官庁です。自衛隊の問題はここであえて言いませんけれども、自衛隊が入ってまいりますし、海上保安庁が入ってまいります。それで、都知事の横に座るのは消防庁の長官と警察庁の長官が座るのです。とにかく、いざというときの連携を物すごく気にされていました。このプロジェクトチームを見る限り、庁内組織なのです。やはり計画をつくるときからしっかり連携しながらやっていかないと、同じ機材が重なったり、指揮命令系統の一本化など、たくさんの問題があるので、プロジェクトチームでもワーキングチームでもいいので、そういう視点を導入していただけたらいいのではないかと話を聞いていて思いましたので、御検討ください。
安全協定の現地確認ですけれども、一番聞きたかったのは、行ってみて知識がないと思ったのか、機材が足りないと思ったのか、やはり二人ではだめだと思ったのか、入ってみて率直なところどうだったのかを御報告いただきたいわけです。その点をお聞かせ願いたいと思います。
●服部危機対策・情報課長
まず、西部から行っていただいた職員に感想を聞きましたけれども、専門用語が多くてさっぱりわからなかったというのが素直な意見でした。うちから2名行きましたけれども、やはり十分な理解は難しいと。島根県庁に対策チームがいまして、県庁に行って情報交換しながら理解していったのが実態でございます。
○砂場副委員長
城平局長、前の時点で、プロジェクトチームのあり方については、どうですかね。
●城平危機管理局長
女性を入れることは非常に重要なことだと思います。実は防災会議が地域防災計画をつくるためにありますけれども、あれは法律でほとんど入る人が決められていまして、今、砂場副委員長から話がありましたように、関係機関を必ず入れなければいけないとなっています。そこのトップが入ることが基本的になっているのでほとんど男性ということになっています。鳥取県では実は県職員で防災会議に入ることにしておりまして、全国の女性の率では高いのですけれども、鳥取県では本当は4割を下回らないというのがあるので、それはなかなかクリアできないという現状にあります。ただ、そのような中で、女性で、福祉保健部長や男女共同参画課長、それから子育て応援課長などにそちらにも入っていただいておりますし、今お話がありました避難所のところについては特に女性の方々の視点というのが、これは小さい子供をお持ちの方など、そういう視点は本当に大事なことだと思いますので、ワーキンググループの部分になるかと思いますけれども、そこに入っていただいて、きちんとその中にそのような考え方や視点を盛り込みたいと考えております。
○砂場副委員長
実は服部課長が言われたことが、私どもが一番心配していたことなのです。防災協定を結んだという、ここで何でその議論をしたのか。現地確認をしたときにきちんと専門知識がある人間が行かないと何の意味もないですよと繰り返し議論してきたことですよね。それで、会派要望等も含めて、知事に対しても、ちゃんとわかる人間を配置してください、研修する期間をやってくださいと、森委員などはしつこいぐらいに島根に派遣しろと繰り返し繰り返し言っていながら、最初の現地確認がそういう状況だったということに対しては危惧を覚えます。せっかく今回専門職員が二人入るわけですから、とにかく現場に行ったら専門用語がわかりませんでしたでは県民に説明がつかないですよ。給料をもらってるわけだし。原子力対策室を5人にするのであれば、すぐ走っていけるということでは、もしかしたら西部総合事務所の中に事務所を置いたほうがいいのかもしれないですね。そういうことも含めて、現地確認といいながら、実際には立入調査と同じレベルまで持っていけるように、引き続き、御努力お願いしたいと思います。
●城平危機管理局長
原子力防災の体制整備につきましては、やはりいろんなことをやりながら、いろんなところに課題が出てくることだと思います。そういう意味では、先ほど現地確認のところで御指摘いただきましたけれども、避難の場所や安定沃素剤の交付の場所など、多くのところに多くの人材が必要になります。全体としてどうしていくかを考えながら、体制の充実に努めていくようにしたいと考えております。
○砂場副委員長
よろしいでしょうか。
それでは、その他に移ります。
先ほどの山口委員の質問について……。
○山口委員
いい。質問があったでしょう。まず自分の襟を正してから。
○砂場副委員長
その他のところに移すと。
○山口委員
いや、いい。
○市谷委員
私はその他でさせていただきましたが……。
○砂場副委員長
それでは、城平局長……。
○山口委員
委員会のルールがある。
○砂場副委員長
委員会の審議の場合、付議案についての説明を受けましたので、その他の部分は自由に発言できることとなっておりますので。
○山口委員
それはわかっている。委員会で所属しておる者が一般質問においてはと、こういうことも中に入っているのかな。重複しては発言は……。
○市谷委員
ではなくて、知事に聞く際には……。
○山口委員
知事に聞く際、それは……。
○市谷委員
ここの常任委員会で議論した上で、常任委員会にかかわる問題は本会議でという形になっているので、申しわけないですけれども、あえて私はその他のところで……。
○山口委員
あなたは知事にと……。きのうは知事……。
○市谷委員
知事ではなく、だからここで聞いた上でその認識を踏まえて議場でやらなければならないので、申しわけないですが、時間はかかりますけれども、その他でされては……。
○山口委員
だったら、本当にストレートに知事に問うのが筋だ。
○市谷委員
知事にやりたいのですけれども……。
○山口委員
やりたい……。
○市谷委員
やりたいですけれども、所轄の常任委員会にかかわるものについては、常任委員会でよく議論しなさいということがこの中でも決められてきた経過があって、私も別に常任委員会で……。
○山口委員
もういい。あなたの発言はまだ見ているけれども。いい。
○市谷委員
聞いていただいてもいいですけれども。要は、一般質問を自分の常任委員会にかかわるものでやろうと思えば、常任委員会のその他の場所でまずしっかり議論してからでないと議場でできないというルールになっていますので、だから私はやらせていただいているところです。そういうルールがなければ、何でも議場で知事に聞けるというのであれば……。
○砂場副委員長
そこは私の理解が違うのかもしれないけれども、基本的には、いいか悪いかは別ですよ。僕は常任委員会のルールは取り払ったほうがいいと個人的には思っているのですけれども、現在のルールは、議事を効率的に進めるために常任委員会で議論すべきことはしっかり議論してくださいと。その中で、基本的事項に関すること、もしくは局長等の答弁等々で知事に聞かなければならないことがあれば、知事へというのが今の流れだと思うのです。1回話して議論したことをもう1回議論するのが認められているわけではないと思いますので、あくまでここでの議論を踏まえた上で知事に基本的姿勢をただす、局長答弁についてこうだからおかしいではないかというのが、いいか悪いかは別として、今の議運でのルールはそう決まっているということで一たん整理させていただきたいと思いますが。
○市谷委員
ですから、部長が言ったのですけれども知事はどうですかということで、疑義があるから私は議場でさせていただいています。
○山口委員
そういうことはどこにもありません。
○市谷委員
だから、そういうルールになってしまっているので仕方がないのですよね。
○山口委員
仕方がないって、そういう申し合わせになっているのです。
○市谷委員
申し合わせ……。
○砂場副委員長
この問題については、時間を移して少し議論させていただきたいと思いますので、きょうのところはこれぐらいでおさめたいと思います。
○山口委員
本当は知事に伺おうと……。もういいって。
○砂場副委員長
よろしいですか。山口委員、答弁はいいですか。
○山口委員
答弁して。
●城平危機管理局長
今回の東日本大震災の教訓では、本当に通信網の途絶、それから孤立した集落が非常に大変な状況だったと思います。そのような中で、今回出させていただいている当初予算の9ページの中で、県全体で衛星携帯電話を91台整備するようにしております。実はこれは地上系の防災行政無線は、今までショルダー型で、県内では携帯電話などが使えないような場所なり通信網がふくそうして使えないときに防災行政無線で使おうということで、かなりの数を整備していたのですけれども、それより衛星携帯電話にすれば、災害のときには県内どこでも使えるし、場合によっては応援に持っていけるということで整備しました。それから、あわせて孤立集落に対しては国の補助制度もできましたし、それから市町村分を衛星携帯電話で整備するのにつきましては、防災危機管理交付金で2分の1支援して整備をし、何とか情報だけでもやりとりができるようまず通信網の確保からしたいということで、市町村のほうにも働きかけて今取り組んでいるところでございます。全体として見ると、多分、中山間地対策なり地域のコミュニティーなど大きな問題になるような御意見だったかと思いますけれども、私どものところではまずは通信網の確保から入ろうということで予算をお願いしているところでございます。
○砂場副委員長
よろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、危機管理局の皆さん、御苦労さまでございました。
暫時休憩いたします。1時10分に再開をしたいと思いますので、どうぞ御協力をよろしくお願いいたします。
それでは、暫時休憩いたします。
午後0時23分 休憩
午後1時10分 再開
○砂場副委員長
午前に引き続き再開いたします。
引き続き生活環境部に係る付議案の予備審査を行います。
なお、既に政務調査会で説明を受けたものにつきましては、詳細を省いていただいても構いません。すべての会計の項目について説明するのではなく、説明が必要なところはしっかり説明していただいて、省略するところはしっかり省略していただいて、めり張りのある簡潔な説明をお願い申し上げます。
また、報告第4号、長期継続契約の締結状況については、お手元に配付の資料のとおりであります。特に説明は要しないことといたしますが、よろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
もう一つ、執行部の皆さんにお願いいたします。議会運営委員会等で議論になりましたけれども、この委員会の審議はインターネットで中継されておりますので、発言されますときにはマイクを手元に引き寄せて、有権者の皆さんがしっかり聞き取れるようにはっきりと発言していただければ助かります。委員の皆さんもマイクのスイッチを入れ忘れないようにお願いいたします。
それでは、初めに当初予算及び予算以外の付議案について説明を求めます。
質疑につきましては、説明終了後一括して行います。
法橋生活環境部長の総括説明を求めます。
●法橋生活環境部長
生活環境部で2月定例議会において、当初予算関係と天神川の流域下水道の事業関係の予算案件を2件提案させていただいています。そのほか、地域主権改革に伴うもの等9件の条例関係を提案させていただいています。そのほか損害賠償の請求、公の施設の指定管理、その他、報告事項2件を提案させていただいております。
そのうち、資料1ページの一般会計当初予算について、その概要を説明させていただきます。現在、とっとり環境イニシアティブのプロジェクトチームでこれから鳥取県の環境政策をどういう形で展開していくかについて原案、イニシアティブプランを作成していただいているところでございます。ほぼ原案が固まってきております。今回の当初予算につきましては、そのイニシアティブプランプロジェクトチームで主に重点的に議論していただきましたエネルギーシフト、あるいは循環型社会形成、それから環境省エネ実践といったものを中心に、イニシアティブプランを推進していくため、そのほか安全・安心や自然共生、景観、それから快適な生活環境というものも含めた形で施策を提案させていただいているところでございます。
個別の予算につきましては関係課長から詳細を説明させていただきますので、よろしくお願いします。
●白石環境立県推進課長
そうしましたら、資料2ページのエネルギーシフト加速化事業から、3ページ、4ページ、5ページ、6ページのEVタウン推進事業までは、政調政審で説明させていただいておりますので、説明は省略させていただいて、7ページから説明させていただきます。
まず、バイシクルタウン推進事業でございます。これは今年度いろいろと自転車関係の取り組みをやってきたのですけれども、この12月議会で質問もありましたが、バイシクルタウン構想を来年度つくってはという話がございましたので、その検討会を設置して検討することにしたいと思っております。あわせまして、今年度、県職員で試しにマイカー通勤から自転車通勤にかえてしてみましたけれども、これを民間企業、あるいは県民の方に拡大してやるための予算をお願いしております。その他、これは参考ですけれども、ことしやりました若桜のサイクルトレイン事業などは、来年度も引き続き八頭総合事務所の予算でお願いして実行したいと考えております。
8ページの環境保全行政費でございます。これは幾つかの事業で構成されておりますが、主なものは鳥取県環境審議会の運営でございます。予算額的には133万4,000円と大体3分の1ぐらいを占めているのですけれども、今年度は環境基本計画なり廃棄物処理計画の答申をしたところでございますが、来年は環境影響評価条例の答申をここにかけようかと考えております。あと、(2)のその他に書いてございます鳥取県公害審査会の運営は、事例が生じた際に単発で開催するものでございまして、現在のところ予定はございませんが、予算計上はさせていただいているものでございます。あと主なものとしましては、(4)のところで環境立県推進功労者を毎年2~3名表彰させていただいておりますので、来年度も実行させていただこうと考えております。
続きまして、9ページをお願いいたします。環境影響評価推進費でございます。環境影響評価につきましては、環境影響評価法に基づきますものと鳥取県環境影響評価条例に基づくものの2つがございます。これにつきまして、適切な指導や助言を行うことができるように環境影響評価審議会を開催するにあたり、必要な経費をお願いするものでございます。
10ページでございます。北東アジア環境保護機関実務者協議会開催事業でございます。これにつきましては、平成6年度から北東アジアの地方政府サミットをしているのですけれども、平成19年度に鳥取県で開催いたしましたときに、5カ国で環境交流宣言を合意いたしました。それに基づきまして、環境保護機関の実務者協議会を設置しようという動きがございまして、ここで個別の課題、例えば砂漠の緑化や黄砂の話、あるいは生態系の保全など、具体的なことを実務者レベルで協議しようということで、今年度の4月に桜サミットとして開催されるときに実務者協議会も鳥取県で開催するといったものでございまして、その経費をお願いするものでございます。
11ページをお願いいたします。とっとり環境イニシアティブ普及啓発事業でございます。これは今年度末、3月末までずっと審議といいますか、検討してきておりましたイニシアティブプランが完成いたしますので、それを広く県民の方に知っていただいて実行していただく意味も込めましてフェスティバルを開催しようというものでございます。このポイントとしましては、大体環境イベントというのは単独で開いたときになかなか参加していただけないこともございますので、広く一般の方に興味を持って、まずは来ていただくことを主眼にいたしまして、食のみやこフェスタをやるときに合わせて、同じ場所で開催しようというものでございます。子供やその親をどちらかというとメーンターゲットにしながら、小さなころから家族を含めて環境に対して親しんでいただくような催しをして、環境に対する意識をつけていただきたいと考えております。
12ページでございます。環境教育推進事業でございます。これは先回の常任委員会でも御報告いたしましたけれども、こどもエコクラブというのがございまして、県内に72ほどございます。そこで先日も米子のほうで5つの団体が活動発表などを行ったのですけれども、そういった活動に対して支援するものが主な経費となっております。
13ページでございます。これは2つ書いてございます。鳥取県版環境管理システム、いわゆる鳥取県版のISOであるTEASの普及事業、それから環境にやさしい県庁推進事業で、これは県立学校等のTEASのII種の認証取得にかかる経費でございますけれども、PDCAサイクルでもって環境に取り組んでいただくよう引き続き取り組まさせていただこうと思います。ポイントといたしましては、26年度末には県立高等学校全校でこのTEASに取り組んでいただこうと考えておりまして、この普及を何とか進めてまいりたいと考えております。
14ページでございます。アイドリングストップ推進事業でございます。これは平成21年3月に制定されました鳥取県地球温暖化対策条例に基づくものでございますけれども、アイドリングストップを県民の方に宣言していただきまして、それを認証するといった取り組みでございます。引き続き実施してアイドリングストップが全県に広まっていくようにしてまいりたいと考えております。
15ページでございます。地球温暖化防止推進事業でございます。これは個々に説明させていただきたいと思いますけれども、目指すところは、地球温暖化防止を目指して、CO2削減などを目指すものでございますが、主な事業内容のところに書いてございますとおり、まず(1)に県民の環境学習・環境活動推進ということで、これは鳥取県地球温暖化防止活動センターに委託をお願いいたしまして人材育成なり普及啓発をするものでございます。まず一つ、これは学校、地域、企業における環境学習会にとっとり環境教育・学習アドバイザー、これは全県で
61名ほどおられるのですけれども、こういった方を派遣して普及啓発を図っていただく経費、それから地域で環境活動を推進する人材として、地球温暖化防止活動推進員が現在89名おられますが、こういった方を最終的にはもっと小学校の数ぐらい、140人ぐらいにふやしていきたいということもございまして、こういった方を養成するための講座を開催いたします。あわせまして、先ほどのアドバイザーなり今申しました活動推進員のさらなるスキルアップを行うための研修もしてまいりたいと考えております。あわせまして、こういった地道な環境活動の実践等につきましてニュースレターなどを発行、あるいはメールのニュースなどを出しまして、普及啓発を図っていきたいという経費でございます。
うちエコ診断がございまして、これは個々の家庭でどれぐらいのところで、例えばエアコンや冷蔵庫や車など、いろんなところでエネルギーを使っているのですけれども、そういったものを個別に診断いたしまして、どこを改善すればCO2の削減につながるかといったことをアドバイスする制度がございます。それをどんどん拡大していくために、現在太陽光パネルを施工している大体100社ぐらいの企業が、協議会などをつくっておられます。そちらの事業者で意欲のある方につきましては、身近なところで住民の方と接して太陽光パネルの普及といいますか、これは実際の営業活動にもなっている面もあるのですけれども、そういった方が正しい知識をつけていただいてきちんと普及を図っていただくためにも研修していきたいと、その研修委託をセンターにお願いするものでございます。
(3)でノーレジ袋の推進を書いてございます。これは4年前ぐらいからずっと毎月10日に県内2~3店舗のスーパーで、マイバッグを持ってきましょうと、レジ袋をもらわないようにしましょうといった普及啓発活動をしておりますが、ようやくこのたび東部地区でいい結果が出そうなぐあいになってきております。これを何とか成功させまして、さらに業種拡大なり全県に広げるようなことも考えていきたいと思います。カーボン・オフセットの推進ですけれども、これはCO2の削減のためにカーボン・オフセットの情報提供なり申請手続を行っている専門機関、これは中国管内でいうと中電技術コンサルタントが認定されていますけれども、こういった企業と県内企業さんとのつなぎをしていきたいと考えております。条例の運用及び普及につきましては、特定事業者の方をこちらのほうで把握しておりますので、そちらの方といろいろやりとりしまして、CO2削減についての御協力をお願いしたいものでございます。
16ページでございます。電源立地地域整備費でございますけれども、これは原子力開発機構の人形峠環境技術センターの所在市町村の近隣市町村に交付金が交付されるものでございまして、文科省から10分の10交付金が交付されます。対象市町は鳥取市の佐治町と三朝町でございまして、大体昨年並みの交付金が入ってくる予定でございます。下のほうに鉱業権設定出願協議がございますけれども、これは平成17年度から実績がないのですが、鉱業権を国が許可するもので、その場合に国の関係機関や県と協議するときに使うための経費を計上させていただいております。
17ページでございます。とっとり発グリーンニューディール基金でございますけれども、これは前年度を見ていただきますと5,959万5,000円と書いてございますが、これは23年度当初の基金の残額でございまして、これはもう今年度使い切ります。来年度新たに1億9,200万円ほど国から交付されますので、それを積み立てさせていただくものでございます。
続きまして、18ページでございます。生活環境部の管理運営費でございます。これは部内の連絡調整や予算・決算などの関係経費を計上させていただいております。
19ページでございます。職員人件費、生活環境部一般職員276名分の人件費をお願いしております。
20ページでございます。環境にやさしい県庁推進事業でございます。これは24年度からは総務課のほうに移管させていただきますけれども、今までISOの認証を受けていたのですけれども、新たにTEAS1.種を認証取得して、これは鳥取県版のものですけれども、認証取得して切りかえて、引き続きPDCAサイクルで取り組みを行っていこうというものでございます。
125ページでございます。債務負担行為ですけれども、一番上に平成24年度エネルギーシフト加速化事業費を載せさせていただいておりますが、これは風力や水力の事業可能性調査に1年以上かかることも想定されるということで、債務負担行為をお願いさせていただいているものでございます。
続きまして、127ページでございます。これは過年度議決分に係る債務負担行為でございますが、一番上のところ、平成22年度EVタウン推進事業費でございます。これはカーシェアリングで公用車として3台使用するものでございますが、平成22年7月から平成27年7月までで契約させていただいておりますので、翌年度以降も平成27年度まで債務負担行為をお願いするものでございます。
159ページでございますけれども、今度は条例関係でございます。鳥取県環境影響評価条例の一部改正についてでございますけれども、これも政調政審で説明させていただいておりますので、省略させていただきます。
最後でございます。193ページをお願いいたします。これは損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についての御報告でございます。去年の11月16日、西部総合事務所の職員が公務のため普通乗用車を運転していたのですけれども、米子駅の駅前のタクシー乗り場などがあるところの米子駅側でバックしようとしたところ、後方確認が不十分のために後ろにとまっていた車に接触したということでございまして、すぐ警察に連絡して現場で事故状況等を説明いたしましたが、過失割合10割ということでこういう決定がなされたものでございます。職員につきましては、速やかにてんまつ書を提出させまして、深く反省もしております。十分な後方確認を行えば防げた事故ということで、深く反省しておりまして、より一層慎重にこれからは安全運転、再発防止に努めることを確認いたしました。職場といたしましても、今回の事故について、当該職員には当然強く注意、指導するとともに、他の職員につきましても朝礼等で交通安全なり事故報告の徹底を指導いたしたところでございます。申しわけございませんでした。
●広田水・大気環境課長
それでは、21ページをお開きいただけますでしょうか。水・大気環境課の一般会計当初予算を説明させていただきます。
まず最初は、水道水源監視指導事務費でございます。市町村の水道事業に関する助言、そのほか国庫補助事業等の監督指導経費を例年どおり組ませていただいております。
22ページですが、県内三大湖沼の浄化対策推進事業ということで、こちらのほうは政調政審で説明させていただいておりますので、省略させていただきます。
23ページでございます。ラムサール条約普及・啓発事業ということで、島根県と連携しながら取り組んでいるところですが、24年度についてもホームページ等での情報提供なり、リレーシンポジウム、それからこどもラムサールについては、ことしは鳥取県に来ていただいたのですが、今度は活動しておられるほうに出かけていくような交流事業を計画しているところでございます。
24ページですが、水需給動態調査費ということで、国交省の委託事業ですが、工業用水や水道水、河川水等の需給等の動態調査を引き続き行うこととしております。合併処理浄化槽設置推進事業ということで、浄化槽の設置事務に関して今、権限移譲をずっと進めているところでございますが、今移行期でございますので、まだノウハウのない市町村にもそういった継続支援ということで、引き続きそういった浄化槽の事務なり苦情処理等について実施するものでございます。汚水処理施設整備交付金連絡調整費ということで、汚水処理施設の整備交付金や浄化槽関係の事務費でございますが、これは江府町1町ですが、そちらの指導経費を計上させていただいております。
25ページでございます。合併処理浄化槽設置費補助事業ということで、市町村に対して浄化槽の設置費用の一部を助成しているもので、24年度も引き続き個人設置型については118基に対して補助すると、それから市町村設置型については4基ということで、設置基数の減少によりまして前年度から550万円余の減額となっております。
26ページですが、化学物質管理促進事業ということで、PRTR法により、化学物質等の排出量などについて届け出制度ができておりますが、そちらの事務経費を計上しております。酸性雨調査事業でございますが、こちらのほうも引き続き実施するようにしております。旧岩美鉱山公害防止事業ということで7,300万円余を要求させていただいておりますが、平成24年度については、既に補正予算の中でも一部御説明したところでございますが、今年度に発生しました場内の地すべりの復旧工事を実施するということで、例年より1,400万円余の増額を見込んでいるところでございます。
27ページで、公害防止事業に対してもう一つ助成しているのですが、旧太宝鉱山公害防止事業ということで、こちらのほうにも87万8,000円の予算を計上して支援することとしております。土壌汚染防止対策事業でございますが、これは法律上の届け出等に関する事務経費を要求しております。
28ページですが、持続可能な地下水利用検討事業ということで、こちらは政調政審で御説明させていただいておりますので、割愛させていただきます。
29ページですが、中海水質流動会議等運営事業ということで、中海会議の部会でもございます水質流動会議なり、それから中海の水質汚濁防止対策協議会の運営経費を要求させていただいているところです。その下ですが、水質汚濁防止対策費ということで、これは河川や湖沼、その他の地下水等の水質調査を実施する経費でございます。今年度から1,000万円ほど削減になっておりますが、これは備品購入費が減少したものでございます。
30ページですが、放射能調査でございます。こちらは島根原発などに関係なく、従来から鳥取県の環境水準調査を継続して放射能関係の調査をしているものでございますが、24年度については、沃素なりセシウムの各種分析を行うゲルマニウム半導体検出器の更新経費を計上させていただいている分、今年度より増額になっております。下側の大気汚染防止対策事業でございますが、こちらは県内の大気環境の調査を継続的にしているものでございますが、24年度は倉吉保健所と倉吉大気測定局のNOx、窒素酸化物の分析器の更新と、それから非常に細かい微小粒子状物質の測定を今鳥取だけでやっているのですが、米子でも実施するということで1機追加する経費を計上させていただいている関係上、5,800万円余を要求させていただいてるところでございます。
31ページですが、環境汚染化学物質対策事業ということで、ダイオキシンなり環境ホルモンの調査を実施しております。環境ホルモンの濃度調査については2年に1回ということで、24年度がちょうど調査年度でございますので、その分を計上させていただいております。それから石綿飛散防止対策事業ということで、今年度についてはエックス線解析装置という分析装置ですが、そちらの備品購入をさせていただいたところですが、24年度は従来どおりそういう石綿飛散防止に係る届け出事務等の通常事務を実施させていただくことにしております。
32ページですが、騒音・振動・悪臭防止対策ですが、こちらのほうは市町村に大分権限移譲が進んでおりますので、そういった分は予算的には減少しておりますが、騒音、振動、悪臭を従来どおり指導していくこととしております。ウラン残土堆積場環境調査でございますが、これも引き続き24年度も実施することにさせていただいております。下ですが、大気自動計測器売買契約に係る損害賠償請求訴訟ということで、内容については政調政審でも御説明させていただいておりますが、18年度に購入した大気自動測定装置に係る分が談合により非常に高額だったということで、損害賠償請求の訴訟経費を計上させていただいております。
33ページの低コスト型農業集落排水施設更新支援事業でございますが、これは既存の農業集落排水施設の機能診断等をして適切な修繕・更新計画を立てるものでございまして、ごらんの市町の事業にここで支援するものでございます。下側ですが、汚水処理施設整備交付金連絡調整費ということで、こちらは江府町の連絡調整費を計上させていただいております。
34ページですが、農林漁業集落排水事業推進基金造成事業ということで、市町村で実施される農業集落排水事業等に関する経費の中で、市町村が借り入れされて借入金の償還に要する基金を積み立てられるときに、その一部の助成を10年間分割して支援させていただいている経費を引き続き計上させていただいております。農業集落排水事業促進費でございますが、こちらは農業集落排水事業に関する事務経費でございます。あと社団法人の資源センターへの負担金も計上しております。
35ページでございますが、農業集落排水事業でございます。こちらは県下で基本的にはほとんど終了したわけでございますが、八頭町の郡家船岡地区におきまして、5処理区を2処理区に統合していく事業を新規地区として支援していく格好にしております。
36ページですが、公共下水道推進基金造成事業ということで、先ほど農業集落排水事業についても御説明したところですが、下水道事業に係る市町村がこうした地方債の償還に要する資金の基金造成の一部を助成することにしておりまして、こちらも要求させていただいております。下水道事業促進費ですが、こちらは各団体への負担金等について計上しております。下水道事業連絡調整費ですが、こちらは市町村の下水道事業の連絡調整に係る事務費でございます。天神川流域下水道事業特別会計繰出金ということで、国庫補助事業の対象外であります単県事業なり起債の端数、100万円に満たない経費などをこちらの一般財源で対応しております。
107ページをお開きいただけますでしょうか。中部総合事務所生活環境局の事業でございますが、平成21年、22年度に東郷池の松崎地先で覆砂事業を実施しておりまして、24年度もその継続度合いなり効果の検証を引き続き実施するものでございます。
125ページですが、債務負担行為でございます。2段目ですが、大気測定局を鳥取、倉吉、米子に3局設けているのですが、そういった大気測定局の日常管理業務を3カ年、複数年で管理委託するものでございます。公共下水道推進基金造成補助というのはさき方予算説明しました分で、鳥取市、境港市分の追加分で、平成33年度までの分を要求させていただいております。
127ページでございますが、これは過年度の債務負担行為で。平成18年度から農業集落排水の推進基金造成補助、それから公共下水道推進基金造成補助をずっと計上させていただいているところでございまして、128ページの2段目でございますが、こちらのほうは有害大気汚染物質採取装置の賃借料ということで、今年度から3カ年の賃借料を計上しております。
続きまして、132ページをお開きいただけますでしょうか。天神川流域下水道事業特別会計の予算でございます。流域下水道事業費ということで、天神川流域下水道の処理場施設の改築、浄化槽やガスタンクの改修を予定させていただいているところです。中程の単県流域下水道事業については、幹線管渠の維持補修について要求しているものです。下側の管理運営費ということで、処理施設、幹線管渠の調査点検、施設のオーバーホール等の経費を計上しております。汚泥の処分委託等についてもこちらで計上しているものでございます。
133ページの業務費の関係ですが、終末処理場天神浄化センターの維持管理や保守管理等について、指定管理者である財団法人鳥取県天神川流域下水道公社に委託している経費を引き続き計上しております。それから公債費といたしまして、元金、それから134ページの利子の要求をそれぞれさせていただいているところです。下側の職員人件費ですが、2名分の職員人件費を負担金で賄うようにしておりまして、要求させていてただいているところです。
138ページでございますが、天神川流域下水道管理委託ということで、こちらのほうが公社に委託している分です。平成22年度管理運営費ということで、焼却灰の委託処理についても複数年契約しておりまして、25年度までの分を計上させていただいております。
139ページがさき方御説明させていただいた職員人件費の2名分の明細でございます。こちらの経費に子ども手当を含めたものを予算要求させていただいているところでございます。
148ページですが、天神川流域下水道事業債の状況でございますが、24年度に5,100万円の起債を見込んでおりまして、24年度には8,900万円余の償還額を見込み、24年度末には14億9,900万円余になることにしております。
149ページでございますが、条例の関係でございます。鳥取県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例ということで、地域主権一括法に伴う条例の制定でございます。水道法の改正に伴いまして、地方公共団体が水道事業者である水道事業にかかる水道技術管理者の資格は条例で定めることになっておりますので、県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格について、次のとおり、5年以上の従事経験者なり水道技術管理者の資格講習を修了した者等について定めるものでございます。
153ページでございますが、鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正ということで、浄化槽の権限移譲等について政調政審でも説明させていただいておりますので、省略させていただきます。
163ページでございますが、天神川流域下水道条例の一部改正ということで、こちらも地域主権一括法に伴う条例改正でございまして、下水道法が一部改正されて、下水道の構造や終末処理場の維持管理の基準等は地方公共団体で定めるということになりましたので、天神川流域下水道の排水施設や処理施設の構造についての基準と、それから維持管理の基準を定めたものでございます。当初の水質確保のため悪臭等が発生しないような維持管理ができる基準を定めたところでございます。
167ページでございます。鳥取県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例及び鳥取県屋外広告物条例の一部改正についてということで、屋外広告物条例の所管は景観まちづくり課でございますが、同じ内容なのであわせて報告させていただきます。民法の一部が改正されて、未成年者の後見人に法人も選任できることとされたところであり、この規定に基づきまして、未成年者の後見人となる法人の役員についても欠格要件を定めることとさせていただいたところです。それとあわせて、これらの登録者の欠格要件に暴力団等の要件を加えて改正することにさせていただいたところです。
180ページでございます。損害賠償請求に係る訴えの提起についてということで、さき方も少し説明させていただきましたが、政調政審で説明させていただいておりますので、割愛させていただきます。
●長谷岡衛生環境研究所長
37ページをお願いいたします。衛生環境研究所費と調査研究費でございますが、これは当研究所が行います調査研究に要する経費でございます。24年度は5つの新規課題と7つの継続課題の計12課題について調査研究を進めてまいりたいと考えておりますが、以下の5つの主な調査研究テーマについて御説明させていただきます。
まず、新規に取り組む研究でございますが、湖山池の環境変化に備えた生物多様性、生態系の評価でございます。これは水・大気・環境課が県内三大湖沼の浄化対策推進事業として上げておりますが、その事業と連動して行う研究でございまして、湖山池の高塩分化に伴います水質の変化や水生植物、それからプランクトンなどのモニタリングを行いまして生態系全体がどのように変わっていくのかを把握して評価していこうというものでございます。
次に、同じく新規の研究テーマでございますが、アサリが住める中海の浅場環境の保全に関する研究でございます。現在、中海では住民の皆さんを中心としまして浅場を利用した活動が非常に活発化してきているところでございますが、中海の今の浅場の現状と申しますと、海草の異常繁茂やホトトギスガイの異常繁殖によりまして、これらが湖底を覆い尽くしてアサリを死滅させてしまうことが問題となっており、浅場環境の保全の改善を行って、海草やアサリを湖外へ持ち出すことによる水質浄化につなげたいという研究でございます。
38ページをお願いいたします。継続研究でございますが、ブラウン管鉛ガラスのリサイクル技術に関する研究でございます。政調政審で御説明しておりますが、当研究所で開発しましたブラウン管から鉛を取り除く無害化技術という技術に関します周辺技術をさらに研究しまして、いかに低コストで実用化につなげていくかの研究を進めてまいりたいと思っております。
次に、焼却灰・溶融飛灰のリサイクルに関する研究でございます。これは一般廃棄物の焼却施設や溶融施設から発生します焼却灰や溶融飛灰のリサイクル技術を確立して、最終処分量の削減や低減につなげていこうとする研究でございまして、具体的な内容としましては、溶融飛灰に含まれます亜鉛や鉛の金属を分離して無害化する技術をまず確立し、その無害化されました飛灰等を廃プラスチックとまぜて、土木や建築資材へリサイクルしていこうという技術を確立しようとするものでございます。
最後に、鳥取県における黄砂・大気粉じんの実態及び健康影響に関する基礎的調査研究でございますが、現在、鳥取大学、特に医学部でございますが、京都薬科大学、それから韓国の江原道保健環境研究院等と連携いたしまして、大陸からの影響が懸念されております黄砂や大気粉じんにつきまして、化学的成分の濃度調査なりぜん息症状の悪化の要因となります化学物質の調査を行うことによって、人への健康影響の解明につなげようとする研究でございます。
39ページでございます。衛生環境研究所費の衛生環境研究所管理運営費でございます。主な内容は研究所の運営費、建物設備の保守管理費、それから分析機器維持管理費等でございまして、昨年度より大きく増額要因となっておりますのは、イオンクロマトグラフ等の分析の機器に係ります購入経費2,300万円余りと設備保守の管理費の委託料が増額となっていることでございます。
次に、ISO17025認定維持及び精度管理事業でございますが、これは平成18年に当研究所が認証取得しました試験検査にかかわります国際規格のISO17025の維持のための審査を受ける経費、それから当所が県内の民間検査機関を対象としまして精度管理指導を行うための経費でございます。
次に、衛生環境研究所の環境学習・活動支援事業でございます。私どもの研究所では、出前講座や住民参加型環境マップ調査など、当所が持っております知識や技術、あるいは研究所そのものの施設といったものを活用しまして、住民の皆さんが行われます環境学習や活動支援をしているところでございますが、それに要する経費でございます。
次に、衛生環境研究所発信事業でございまして、中身としては2つございます。一つは新聞、テレビ等のマスメディアを活用しまして、当研究所の成果や環境、あるいは感染症といったものにかかわる情報発信、それからもう一つは、韓国江原道との交流の中で江原道の保健環境研究院と毎年交互に環境衛生学会を開催しております。24年度は韓国での開催となりますので、同時通訳等の業務委託が不用になるために昨年度より260万円余りの減額となっております。
次に、衛生環境研究所ISO14001認証維持事業でございますが、これは県庁本庁のISOがTEASに移行することに連動いたしまして、当研究所でもTEASに移行することによって事業を廃止するものでございます。
最後でございますが、湖沼水質浄化・自然再生のための水質等調査事業でございますが、これは商工労働部の緊急雇用創出事業によりまして、当所で行う検査業務を効率的に行うため業務補助を行う非常勤職員を1名雇用するものでございます。
次に、128ページをお願いいたします。過年度議決に係ります債務負担行為でございますが、下から2行目、平成22年度衛生環境研究所清掃業務の委託でございまして、平成23年度から25年度までの3カ年間お願いしているところでございます。
次に、191ページをお願いいたします。議会の委任による専決処分の報告についてでございます。これは当研究所の職員が公用車を運転中に前方不注意により、前方を走っております乗用車に追突事故を起こしたものでございまして、相手方への賠償金37万6,139円を支払うことで和解及び損害賠償の額の決定がなされたものでございます。当研究所は公共交通機関等のそばにございませんで、出張あるいは通勤等で私用車なり公用車を使うことが非常に多うございまして、これまでも職員には十分注意等を促しているところでございますが、今回のことを踏まえ、毎終業時等には必ず交通ルールの厳守等にかかる庁内放送等を通じて注意喚起を行って、再発防止に努めているところでございます。
○砂場副委員長
ありがとうございました。
説明ですが、各委員は事前に資料をいただいて読んできておりますので、朗読はできるだけ避けていただきたい。説明をお願いしたいと思います。
●森本循環型社会推進課長
それでは、41ページをお願いします。環境管理事業センター支援事業ということで、これは政調政審で説明していますから詳細説明は割愛させていただきますけれども、その後の動きとして2点ばかり申し上げます。一つは42ページに掲げております整備基本方針は政調政審のときには案でしたけれども、これが2月7日の理事会で正式に決定したということが一つあります。もう一つは、地元に対しても説明してまいりました。とりあえず関係自治会が6自治会あります。説明の仕方もいろいろありまして、自治会長を通じてどういうふうにして説明しましょうかと相談した結果しているのですけれども、中には環境プラントが事業主体となって整備内容について、反対もなく安堵の様子のあった自治会もあります。それから会合等で説明したけれども、特に反対の意見はないといった自治会もあります。しかし、1月26日に新聞報道が起きたということで、説明が事後報告になったという自治会も中にはあるわけであります。そうしたところにつきましては、なぜ自分たちに先に説明しなかったのだというあたりから話がスタートいたしまして、なかなかその説明にエネルギーを費やしたという自治会もあります。いずれにいたしましても、最終的な感触ですけれども、一応反対の意見もあるところもありますが、協議していただけるような感触を得て帰っておりまして、正式には平成24年度に実施設計をつくって、環境アセスを完成させて、25年度からが正式な条例に基づく合意形成の説明の場になるわけですが、それまでに合意形成を図れるように努力してまいりたいと思っております。それから参考までに、昨日は地元の自治体である米子市役所の全員協議会にも説明したところであります。
続きまして、43ページのゼロ・エミッションエリア創造事業でありますけれども、これも政調政審で説明いたしておりますので、説明は割愛させていただきます。
続きまして、44ページのごみ減量・リサイクル推進モデル事業でありますが、これも政調政審で説明いたしましたけれども、1点だけ、額が前年に比べて2,100万円と大きな減額になっております。これは市町村のリサイクルのモデル的な取り組みを支援する事業でありまして、本年度、伯耆町の紙おむつのリサイクル事業を支援してまいりました。それによって紙おむつをペレットに成形する大きな大型投資があったものですから事業費が膨らんでおりましたけれども、来年度はそういった大型がありませんで、ずば抜けて額が縮小したものであります。
続きまして、45ページでありますけれども、Let’s4R実践活動推進事業であります。これは婦人団体等の実践活動を支援するもので、これも政調政審で説明いたしておりますので割愛いたします。
46ページであります。事業が3本並んでいますけれども、いずれも不法投棄対策にかかわる事業であります。一番上の事業は不法投棄対策強化事業ということで、各総合事務所に警官のOBを配置いたしておりますし、監視カメラを設置いたしております。実際のパトロールに当たっては民間団体と連携して行うことにしておりまして、そういったものに要する経費であります。なお、この監視カメラにつきましては、129ページの債務負担行為で平成27年までリース契約しておりますので、債務負担行為を設定させていただいております。それから、中ほどの不法投棄廃棄物処理事業でありますけれども、これは不法投棄された投棄者が不明の廃棄物について市町村と折半で処理することにしておりまして、その経費を市町村の要望に基づいて計上いたしております。一番下の不法投棄産業廃棄物代執行対策事業でありますけれども、産業廃棄物の大型不法投棄にかかる行政代執行が必要になった場合に備えて、枠予算として500万円ほど計上しているものであります。最近の例では、平成16年に米子市ですけれども、硫酸ピッチの事件がありました。こういったものが行政代執行で処理したわけであります。そういった経験を踏まえて、枠的にではありますけれども、措置しているところであります。
続きまして、47ページであります。環境美化対策推進事業ということで、44万7,000円という予算でありますが、環境美化の促進のためのイベントなり県ホームページで情報提供している普及啓発活動です。産業廃棄物適正処理推進事業につきましては、廃棄物処理施設の立入検査なり排出事業者や処理業者に対する指導監督、それから産業廃棄物の処理実態を調査するための予算を計上いたしております。この調査につきましても、129ページの債務負担行為で平成27年まで設定させていただいております。それからPCB廃棄物処理対策推進事業でありますが、これはPCB保管事業者に対して処理を適切に行うよう指導する経費でありますが、一番大きなものは中小企業のPCBの廃棄物処理、これは結構お金がかかるわけでありまして、これを国の外郭団体が基金を造成しております。そこから補助金を出しているわけでありますけれども、全国一斉に集めているわけでありまして、鳥取県の負担分を計上することであります。それからその予算額が前年に比べて600万円余減額になっておりますけれども、これはここに書いておりますとおり、微量PCB汚染電気機器の調査補助金を廃止することであります。これは本年度まではグリーンニューディール基金のほうで補助対象になっておりましたけれども、その基金の補助対象から外れたということが一つあります。それから補助額が、大体1万円から3万円程度という非常に小額な零細補助金ということもあって、費用対効果の点から疑問視されましたので、今回は計上を見送ったところであります。
続きまして、48ページであります。廃棄物処理施設紛争予防事業でありまして、これは条例に基づいた廃棄物処理施設の紛争事案の予防や調査のために審議会を置いておりますので、その審議会の運営経費であります。当然、今回の小波の最終処分場も最終的にはこの審議会で調整する場面が出てくるかもしれません。それからその中ほどの廃棄物優良事業者支援事業につきましては、優良な廃棄物処理事業者の育成・指導のための研修会、表彰事業です。一番下の鳥取県産業廃棄物適正処理基金積立事業につきましては、処分税を1トン当たり1,000円徴収しておりますけれども、この税収につきまして、最終処分場の設置や廃棄物のリサイクルを推進するための施策に充当するために基金を積み立てることでありまして、24年5月末見込みではざっと2,900万円、3,000万円であります。
49ページの使用済み自動車リサイクル等推進事業でありますけれども、これは法に基づいた処理業者の登録や立入検査に要する費用です。最後の一般廃棄物適正処理推進事業につきましては、一般廃棄物業者への必要な助言や一般廃棄物処理状況の調査、それから減量・リサイクルの普及啓発に要する経費であります。
以上が当課の予算事業でありまして、あと171ページの条例をごらんください。こちらのほうで鳥取県環境美化の促進に関する条例の一部改正ということで、いわゆる空き缶等のポイ捨て禁止条例であります。この条例につきまして、このたび岩美町がこの条例に相当する独自の条例を制定されますので、これをそのまま放置いたしますと二重行政になることから、このたび岩美町の区域を条例の適用外とするように改正するものであります。
●山内景観まちづくり課長
資料の50ページをお願いいたします。景観まちづくり活動サポート事業でございます。住民主体によるまちづくりを推進するために、今現在、まちづくり団体が48団体ございます。こういう団体のニーズに従って必要な支援を行いたいと考えております。昨年までは団体の成熟度がいろんな段階あるわけですけれども、そういう成熟度を加味せずに、全県的なフォーラムや研修という支援をしてきておりましたが、そういう団体をふやすという意味でも、成熟度の低いまちづくり活動をスタートした団体なり、具体的な活動をやっているのだけれども団体がまだ成熟していない団体をねらって、そういう団体をもとにワークショップや出前座談会、さらには先進事例研究勉強会をやることによって、組織化を促進したり組織の強化を図るための支援の予算をお願いするものでございます。あわせて意見交換等を行って全体の活動を盛り上げていきたいと考えております。
51ページをお願いいたします。景観行政費でございます。景観行政に関する事務に関して必要経費をお願いするものでございます。主なものとしては、景観審議会の運営、さらには県が実施いたします公共事業に景観評価を行うことになっております。その際には景観アドバイザーの意見を聞くこととなっておりまして、景観アドバイザーの報償費を必要経費として上げさせていただいております。その下は、屋外広告物行政費でございます。屋外行政に関する事務処理に関しての予算計上でございまして、主なものは屋外広告物審議会の運営費、さらには屋外広告業をやろうとする場合に業務主任者を置かなくてはならないことになっております。その業務主任者になるためには、県の講習会を受ける必要がありまして、その講習会の開催費用や違反広告物の代執行代30万円を予定として計上させていただいております。ただし屋外広告物の代執行は、現在のところ活用した事例はございません。
52ページをお願いいたします。景観まちづくり連絡調整費でございます。これは景観まちづくり行政に関しての非常勤職員等や会議なり協議、打ち合わせなどの連絡調整費の事務処理経費をお願いするものでございます。その下でございますが、土地対策費でございます。国土利用計画法に基づきまして土地利用対策を推進するということで、主な事業といたしましては、7月1日現在の基準地調査や地価調査の委託費が主なものでございます。
53ページをお願いします。都市計画費でございます。都市計画審議会等々の必要経費をお願いするものでございます。ここで、都市計画基礎調査費を新規に計上させていただいております。その下、みんなで進める都市計画事業でございます。これは都市計画区域マスタープランの見直しに必要な経費を計上させていただいております。
54ページをお願いいたします。都市計画道路見直し事業でございます。長期未着手道路などの見直しを行うために、必要経費を計上させていただいております。その下でございますが、米子駅前通り土地区画整理事業再換地事業でございます。昭和45年から行っております土地区画整理事業の再換地に必要な業務委託費を計上させていただいております。
55ページをお願いいたします。とっとりの美しい街なみづくり事業でございます。国の補助事業であります街なみ環境整備促進事業によって、地権者が自分の家の修景を行うに当たって、所有者の経費の3分の1を補助するものでございます。その下でございます。まちづくり推進事業連絡調整費でございます。これは先ほどの街なみ環境整備事業の指導監督費として、国から10分の10の補助をお願いするものでございます。
56ページをお願いいたします。廃止事業でございますが、事業の完了や組み替え等によりまして3つの事業を廃止させていただいております。それから一番下でございますが、都市計画決定図書及び開発登録簿電子化推進事業でございます。都市計画図書を電子化するに当たって非常勤をお願いするものでございます。
93ページをお願いいたします。まちなみ伝統建築塾支援事業でございます。この事業は来年度から住宅政策課のほうに移管させていただきます。木造建築に携わる技能士、大工、左官、板金、建具の4つの団体につきまして、伝統技術を継承するための研修費等をお願いするものでございます。
さらに、一番下の5番でございますが、情報発信活動支援ということで、なまこ壁に関しまして民間団体2団体が来年度から展示会等をすることにつきまして、1団体30万円の助成をお願いするものでございます。
それと、条例関係につきましては、先ほど水・大気環境課長から説明していただきましたので省かせていただきます。
○砂場副委員長
引き続き、尾崎公園自然課長の説明を求めます。
●尾崎公園自然課長
それでは、57ページをお願いします。外来種防除事業でございます。鳥取県では、特定外来種ということで、ヌートリア、アライグマ、オオキンケイギク、ブラックバス、ブルーギルというものを駆除の重点対象としております。それに係る駆除を推進するための講習会なり、駆除を進めるためのパンフレットを作成等するための経費でございます。
その下の希少野生動植物保護対策事業でございますが、県では条例を制定いたしまして、特定希少種を41種指定しております。この特定希少種の見直しに係る経費、それから保護団体の草刈り等を行う経費等でございます。
58ページでございます。自然環境保全地域管理事業でございます。現在、県内に15カ所の自然環境保全地域を指定しております。例えば、日南町の神戸上の沼沢林やハンノキ林などでございますが、そういった地域の制札板の整備等でございます。
その下の自然公園等管理費でございます。県内の自然公園施設の自然歩道の維持管理経費をお願いするものでございまして、具体的には山陰海岸ジオパークの自然歩道や大山登山道の修繕費、今年度は船上山の休憩舎が頂上にございますが、それの撤去費をお願いするものでございます。船上山の休憩舎の撤去後におきましては、ここにも書いておりますが、国直轄事業によりまして今年度中をめどに再整備を行うこととしております。
59ページでございます。自然保護監視事業でございます。自然公園の巡視、鳥獣保護の取り締まり等を行う自然保護監視員制度を設けておりまして、それに係る経費や県下に現在112名おられる自然保護ボランティアの活動費でございます。
下にございますが、氷ノ山自然ふれあい館管理運営費でございます。響の森の指定管理料や氷ノ山一帯の活性化にかかる地域経営のあり方についての検討経費をお願いするものでございます。
60ページでございます。氷ノ山国定公園シカ食害防止対策事業でございます。平成23年度から進めております氷ノ山の自然探勝路の周辺のサンカヨウの植物を守るために、電気さくの設置を行っておりますが、それに係る経費でございます。本年度300万円の減額となっておりますが、これにつきましては、電気さく等の初期経費の減や、今後は国事業を活用しまして、保護対策を進めるための調査費の減ということで、300万円が減額になっております。
「とっとりグリーンウェイブ」発信事業でございます。これは政調政審で説明させていただきましたので、割愛させていただきます。
61ページでございます。銃猟者確保環境整備事業でございますが、これも政調政審で説明させていただいております。
62ページでございます。高病原性鳥インフルエンザ対策事業でございます。野鳥のインフルエンザでございますが、平成22年はかなり発生したのですが、ことしは日本での野鳥の高病原性鳥インフルエンザの発生は、現在のところございません。ありませんが、来年度に向けて鳥インフルエンザの発生の予察をするために経費をお願いするものでございます。
はぐっていただきまして63ページでございます。特定鳥獣保護管理事業でございます。野生動物と人間とのあつれき等の回避などについて、鳥獣保護法で特定保護管理計画を定めることにしておりまして、現在、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカの保護管理計画を立てて保護管理に当たっているところでございます。それに係る調査経費、さらには検討会の開催経費等でございます。また、クマにつきましては、追跡調査員を配置しまして追跡を行っております。今回300万円余の増でお願いしておりますのは、今年度まで緊急雇用で追跡調査員を1名増の2名増という形でお願いしておりましたけれども、来年度につきましては非常勤職員の方をお願いしたいということで、1名増のトータル2名体制で追跡調査員をお願いしたいために、増額となっております。
右のページで、鳥獣保護及び適正狩猟推進事業でございますが、狩猟免許試験や免許更新のための講習会経費、狩猟者の登録、取り締まりに必要な経費をお願いするものでございます。
はぐっていただきまして、野生動物ふれあい推進事業でございます。野生鳥獣の保護の普及啓発ということで、愛鳥週間のポスターや巣箱コンクールに係る経費、さらには傷病鳥獣の救護対策経費でございます。
次の66ページでございますが、都市公園事業連絡調整費は、市町村が国庫補助事業で実施される場合に、都市公園事業に係る県の事務的経費でございます。
下のほうで、アクティブスポーツパーク整備事業でございますが、これは政調政審で説明させていただいておりますので割愛させていただきます。
67ページでございます。全国都市緑化フェア準備事業も政調政審で説明させていただいておりますので、割愛させていただきます。
68ページでございます。みんなの広場芝生化事業でございます。とっとり発グリーンニューディールの一環として、市町村が主体となって都市公園等の広場を整備するための初年度経費に対する支援でございます。1地区当たり125万円で支援をお願いしております。お願いしている額は、市町村から聞き取った経費を予算でお願いしているものでございます。
69ページでございます。都市公園管理費でございます。県立都市公園の管理運営に係る必要な指定管理料等でございます。具体的には、布勢運動公園、東郷湖羽合臨海公園、燕趙園、風紋広場やだんだん広場の管理経費等でございます。
70ページでございます。都市公園安全安心事業でございます。都市公園施設を快適に利用していただくための施設の維持管理経費ということで、来年度は、具体的に書いておりますように、布勢運動公園の野球場のクッションフェンス等の改修経費、さらには東郷湖羽合臨海公園のスポーツアリーナの屋根の改修経費等をお願いするものでございます。
70ページの下に廃止事業として、ツキノワグマに係る経費なり県立布勢の運動公園基金造成事業、里地里山環境再生総合対策事業の経費を廃止事業としておりますが、現在当初予算ではなくて6月補正予算等での検討をお願いしようということで、ひとまず廃止事業と整理させていただいたものでございます。
106ページをお願いします。東部総合事務所の生活環境局の事業でございますが、わかさ氷ノ山自然ふれあいの里活性化事業でございます。平成11年度に町と地元団体で設立された氷ノ山の活性化協議会がございますが、それに係る負担金でございます。
108ページをお願いします。西部総合事務所県民局の事業でございますが、大山駐車場利用向上事業でございます。平成元年に設置しました大山の屋内駐車場の修繕費ということで、整備について1期工事と2期工事に分けて工事したわけでございますが、そこの接続部分、その接続部分がエキスパンションという名称になっておりますけれども、そこの接続部分の修繕費と融雪装置の保守点検を行うための経費でございます。工事費が増額になっておりまして、1,300万円余の増額となっております。
108ページの下の廃止事業でございますが、大山自然歴史館事業でございます。大山自然歴史館を指定管理に移行することを考えておりまして、本体の歴史館の直接運営経費を廃止するものでございます。
109ページでございます。大山自然歴史館管理運営費でございます。大山自然歴史館の指定管理への移行に伴う、一般社団法人大山観光局への指定管理委託経費でございます。
110ページでございます。大山オオタカの森保全事業でございます。大山町豊房にある約105ヘクタールのオオタカの森というエリアがあるのですが、そこに係る経費でございます。
下に移りまして、大山自然歴史館等自然保護事業でございますが、大山自然歴史館の指定管理への移行に伴いまして、歴史館自体の組織が廃止されるものでございます。このため、西部総合事務所生活環境局内に、指定管理者との調整、自然公園、鳥獣関係の業務を行う非常勤職員の配置をお願いするものでございます。
111ページでございます。大山トイレマナーアップキャンペーン事業でございますが、大山登山者のトイレマナーの向上を目指した取り組みに対する経費ということで、ポスター、チラシの作成、キャリーダウン・ボランティアに係る経費をお願いするものでございます。
125ページをお願いします。債務負担行為でございます。平成24年度から債務負担行為に係るものをお願いするということで、米子だんだん広場、鳥取の駅前風紋広場、布勢運動公園の大会運営システムでございます。大会運営システムというのは、選手が走りまして記録を即座に測定、蓄積しまして電光掲示板に表示するものが大会運営システムでございまして、それに係る5年間のリース料について債務負担行為をお願いするものでございます。
さらには次、128ページをお願いします。過年度に係る債務負担行為でございますが、布勢運動公園の指定管理、はぐっていただきまして、東郷湖羽合臨海公園の指定管理、燕趙園、氷ノ山の響の森、大山のトイレ、オオタカの森、大山自然歴史館の指定管理に係る債務負担行為をお願いするものでございます。
151ページをお願いします。条例関係でございますが、鳥取県指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定める条例ということで、地域主権改革に関係する法律によって鳥獣保護法の一部が改正されました。指定猟法禁止区域等の看板の寸法を各県で定めることができるようになりまして、その具体的な寸法を定めようとするものでございます。具体的な寸法につきましては、規則での定めを検討をしているところでございます。
181ページをお願いします。鳥取県立大山自然歴史館の指定管理者の指定についてでございます。平成24年4月1日から平成29年3月31日までの5年間につきまして、一般社団法人大山観光局を指定管理者として指定しようとするものでございます。この一般社団法人大山観光局でございますが、大山町観光協会の下部組織でございまして、大山町における大山寺エリアの観光を担当する団体ということで、平成23年10月3日に法人化されたものでございます。大山町にはこのほかに観光協会の支部が3つ置かれておりまして、旧市町村単位で中山、名和、大山の3支部が設置されております。その中の大山寺エリアの観光を担当する一般社団法人ということで、大山観光局が設立されておりまして、そこに指定管理をお願いしようとするものでございます。
186ページでございます。鳥取県立大山駐車場でございますが、大山の駐車場の指定管理者として、平成24年から28年度、これも一般社団法人大山観光局に指定をお願いするものでございます。指定につきましては平成18年から行っておりまして、今回3期目ということで、平成24年から28年度までの5年間をお願いするものでございます。
○砂場副委員長
ありがとうございました。
次は、堀部砂丘事務所長の説明を求めます。
●堀部砂丘事務所長
71ページをお願いいたします。鳥取砂丘景観保全再生事業でございます。これにつきましては、政調政審で御説明いたしましたので、省略いたします。
72ページをお願いいたします。日本一の鳥取砂丘を守り育てる事業でございます。これは砂丘事務所の経費が主なものでございますが、今年度新たにお願いしておりますのは、景観保全推進員、これは砂丘の除草等の補助等を行っていただくものでございますが、非常勤を1名お願いするものでございます。23年度までは、国の緊急雇用事業で鳥取市と連携して行ったものでございます。
73ページをお願いいたします。鳥取砂丘新発見伝事業でございます。これは9月議会で債務負担行為をお願いしたものでございますが、おかげさまで24年度事業に11イベントを採択したものでございます。引き続き事業の支援を行っていきたいと考えております。
○砂場副委員長
ありがとうございました。
続きまして、小畑くらしの安心推進課長の説明を求めます。
●小畑くらしの安心推進課長
では、資料の74ページをお願いいたします。まず、上の交通安全対策推進事業でございますが、こちらは平成23年度に策定いたしました第9次鳥取県交通安全計画等に基づきまして、交通事故の撲滅を図っていこうとするものでございます。主なものといたしましては、交通対策協議会への補助を上げておりますが、この交通対策協議会といいますのは、国、県、市などの行政、あるいは陸上の交通事業者等で賄っているものでございまして、こちらのほうが取り組みを行っております。
下に参考で書いておりますが、実は平成23年度交通事故の死者数が26人となっております。この26人は、昭和29年以降で最も少ない人数となっております。これらの取り組みについて、一定の成果はあったものと思っておりますが、反面、この26人のうち18名が65歳以上の高齢者でございます。こういったことから、今後の対策はこういった高齢者対策を中心に行っていこうと考えております。
続きまして、下の交通事故相談所運営事業でございます。こちらのほうは、県内の米子と鳥取に交通事故相談所を常設しておりまして、こちらに専門相談員を1名ずつ配置して、交通事故等に遭われた県民の方からの相談を受け付けております。なお、倉吉につきましては、常設しておりませんが、御要望があればこちらのほうから出向いて御相談に応じることとしております。
続きまして、75ページでございます。新規事業で、安全なまちづくりLED防犯灯設置促進事業でございますが、こちらは市町村に3分の1補助しようとするものでございまして、政調政審で説明させていただいたとおりの事業でございます。
続きまして、76ページでございます。犯罪のないまちづくり普及啓発事業ですが、こちらも犯罪のないまちづくりのために、これらの計画に基づきまして、意識啓発や地域での防犯的なリーダーの育成、あるいは優良防犯施設と呼んでおりますが、防犯上すぐれた設備を認定することによって犯罪を抑止することに取り組もうとしているものでございます。なお、昨年に比べまして200万円ほど減額としておりますが、この減額は主に事務費でございます。といいますのは、啓発が主なもので、のぼりや啓発グッズをいろいろ準備しておりましたが、ある程度賄える数量はありますので、24年度につきましてはその分を減額しております。
下の欄は、犯罪被害者等相談・支援事業でございます。こちらは被害者支援センターの助成を主にさせていただいております。普及啓発や不幸にして犯罪に遭われた方がその家に一時的に住めなくなるといった場合に、ホテル等をこの支援センターが借り上げてかくまっているわけですが、そういった事業につきましては県が10分の10助成することを考えております。
続きまして、77ページでございます。動物愛護管理推進事業でございます。こちらは、動物愛護法、あるいは県の条例に基づきまして、動物の愛護に関します普及啓発や狂犬病予防法に基づきます狂犬病の予防接種、不幸にして野犬などになった場合の犬の確保を行う事業でございます。これらに基づきます犬管理所、あるいは犬の捕獲員等の人件費等が主な事業となっております。
続きまして、78ページ、県民による食の安全・安心推進事業でございます。こちらは、主には食につきまして、県の行ういろいろな施策につきまして御意見をいただく食の安全推進会議の開催や、とっとり食の安全認定制度といっておりますが、営業者による自主的な衛生推進を目指すために、そういった取り組みを進めております。また、食の安全モニターを一般の方から公募いたしまして、こういった食に関する意識を持っていただくとともに、そういったふだんのお買い物などで情報があった場合は、県のほうに戻していただくことを行っております。
79ページの上でございます。食品衛生指導事業でございますが、こちらは食品衛生法等に基づきまして、食品営業許可を取っておられる施設に対する監視指導、あるいは普及啓発を行っております。なお、事業費のほうは昨年に比べまして1,100万円ほどふえておりますが、主なものといたしましては、この営業許可の事業者の方を管理しておりますシステムがございます。このシステムがもう10数年来使っておりますが古くなっておりますので、新たなシステムを構築しようと考えております。あともう一つ、放射能汚染という問題もございまして、また今後どのようなことが起こるかわかりませんので、突発的なこういった放射能汚染などに対応するために、枠的な予算、予備枠として200万円程度を計上させていただいております。こういったことがございまして1,000万円ほど昨年に比べて増額となっております。
下の調理師免許等登録事業でございますが、調理師法や県のふぐ条例等に基づきまして、調理師やふぐ処理師等の免許及び登録事務を行うものでございます。
80ページの食肉衛生検査所管理運営事業でございます。こちらは、県の屠畜場におきまして屠畜検査を行っているものでございますが、屠畜検査等のほかにBSE、TSEの検査、あるいは去年8月からは放射性物質の検査も全頭検査を行っております。こちらにつきましても、引き続き24年度も継続して実施していく予定としております。
続きまして、81ページの生活衛生向上推進事業でございます。こちらは、生活衛生と呼ばれておりますいわゆる理容、美容、あるいは旅館、公衆浴場といった我々の生活に密着した衛生事業でございますが、こちらの事業者の方々の育成や指導に使っております。中でも大きいのが、表の中の下に書いております助成事業で、財団法人鳥取県生活衛生営業指導センター補助事業でございますが、こちらの団体といいますのは、こういった生活衛生事業者の方々の融資なり、衛生的な指導を行っているものでございます。こちらのほうに対しまして、運営経費については国と県とで2分の1の補助を行っているものでございます。
下のほうで、温泉資源保全利用促進事業でございます。こちらは、県内で今約200ぐらいの活用されている源泉がございますが、これらの源泉につきまして年次的に湧出量などを調査しております。来年につきましては、中部の約60の源泉を調査する予定としております。
82ページでございます。わかりやすい食品表示推進事業でございます。食品につきましては、例えば食品衛生法、JAS法、あるいは健康増進法など、いろいろな法律に基づきましてその表示義務がございますが、それぞれの法律に基づいてきちんとした表示がなされているか、これらにつきまして監視指導、あるいは啓発を行おうとするものでございます。
続きまして、83ページをお願いいたします。農業資材適正使用推進対策事業でございます。こちらは、農薬取締法や肥料取締法によりまして、これらの業者の届け出なり、指導監督等を行うものでございます。
84ページでございます。計量検定事業でございます。こちらは計量法の規定に基づきまして、商取引等で計量器を使う場合は定期的な検査か検定が必要になっておりますので、出向いていって行うものの経費でございます。
○砂場副委員長
ありがとうございました。
引き続き、佐々木消費生活センター所長の説明を求めます。
●佐々木消費生活センター所長
それでは、資料の85ページをお願いいたします。消費生活行政活性化事業でございます。平成24年度まで延長されました消費者行政活性化基金を活用いたしまして、引き続き、県と市町村が相談窓口の機能強化や広報啓発の充実を図るための事業を実施するための経費をお願いするものでございます。昨年度と比較いたしまして1,400万円余の減額となっておりますが、これは3のぽつの一番下に書いておりますけれども、消費生活相談員の養成ということで昨年度養成事業を実施いたしました。この予算が約1,600万円余でございましたが、終了したことによるものでございます。県が実施いたします主な事業内容といたしましては、ほとんどが継続事業でございます。多重債務問題の対策強化として心理カウンセリングの実施、消費者教育啓発の充実強化といたしまして、日本海新聞にQ&A方式で啓発記事を掲載する、あるいは消費者団体の活性化ということで、自発的な消費者団体の啓発活動に対して上限20万円で助成するというものでございます。
消費者教育・啓発の充実強化の中で、新たに地域消費生活サポーター養成事業を上げさせていただいております。これは昨年度から地域消費生活サポーターを養成してまいりました。このサポーターのフォロー研修ということで実施したいと考えております。
続いて、86ページをお願いいたします。消費生活相談事業でございます。これは政調政審で御説明させていただきましたので割愛させていただきます。
125ページをお願いいたします。債務負担行為でございます。一番下段の平成24年度消費生活相談事業費でございます。これにつきましては、消費生活相談業務の委託に当たりまして、相談員の確保、受託団体の雇用の安定、あるいはノウハウの蓄積という観点から、25年度から28年度までの債務負担行為をお願いするものでございます。
戻っていただきまして、87ページをお願いいたします。消費生活センター事業費でございます。これは消費生活センターの既存事業でございます。主な事業といたしましては、賢い消費者育成事業、これは消費者教育啓発講座の開催や広報啓発に要する経費をお願いするものでございます。中段の消費者行政費でございます。法執行なり事業所指導、あるいは関係機関との連絡会議等に要する経費をお願いするものでございます。最下段の消費生活センター管理運営費でございますが、県内3カ所の相談室の管理運営費をお願いするものでございます。
○砂場副委員長
ありがとうございました。
それでは、宮脇住宅政策課長の説明を求めます。
●宮脇住宅政策課長
88ページをお願いいたします。新規事業でございますが、鳥取県津波避難施設整備促進事業でございます。内容につきましては、政調政審で御説明いたしましたので、省略させていただきます。
89ページをお願いいたします。建築指導費でございます。この内訳、大半が確認申請の際に構造計算の適合判定を専門機関に委託するわけですが、その委託料でございます。事務の内容については、掲げているとおりでございます。
90ページをお願いいたします。住宅・建築物耐震化総合支援事業でございます。これについては、前年より600万円程度増でお願いさせていただいております。これにつきましては、毎年市町村の要望に基づきまして予算計上をお願いしているところではありますが、その後、市町村の予算化等が実らないケースがございまして、補正のほうでも御説明いたしますが、なかなか取り組みがおくれている状況でございます。引き続きPR等の努力をしたいと思っております。
続きまして、91ページをお願いいたします。バリアフリー環境整備促進事業でございます。これはバリアフリーの整備に係る費用を助成するものでして、これについても前年と比べまして460万円ほど減になっておりますけれども、これは今年度の実績と申しましょうか、市町村の要望額を積み上げたものでございますが、利用率が伸びていないのが実態でございます。
続きまして、92ページでございます。吹付けアスベスト除去等支援事業でございます。民間建築物のアスベスト除去を支援するものでございますが、こちらにつきましても、市町村の要望額を積み上げた結果、830万円の減となっております。
その下の欄、宅地建物取引業者指導費は、宅建業の免許等に要する経費でございます。
続いて、93ページをお願いいたします。まちなみ伝統建築塾支援事業につきましては、先ほど景観まちづくり課が説明いたしましたので、省略いたします。
94ページ、県営住宅管理効率化事業でございます。これは住宅管理事務を県の住宅供給公社へ委託する委託料でございます。
下の欄、鳥取県住宅供給公社運営費でございます。これは、地方公務員等共済組合法に基づきまして、事業主の負担とされております基礎年金に係る拠出金を計上しようとするものでございます。
続きまして、95ページをお願いいたします。県営住宅維持管理費でございます。前年と比べて3,000万円程度減額いたしておりますが、これにつきましては、昨年までで外壁等の定期点検を行っておりまして、それが終了し、めどが立ちましたので、その減額でございます。中身については掲げているとおりでございます。
96ページをお願いいたします。これは新規という形で既に御説明させていただいているかと思いますが、東日本大震災の被災者向けに県が民間賃貸住宅を借り上げしまして、受け入れをしております。それに係る経費でございます。現在、4世帯が対象となっております。
続きまして、97ページをお願いいたします。環境にやさしい木の住まい助成事業及び98ページの鳥取エコハウス推進事業並びに99ページの、これは新規事業でございますが、鳥取県産材活用木造仮設住宅開発整備事業、こちら3本とも政調政審で御説明いたしましたので、省略させていただきます。
続きまして、100ページ、公営住宅整備事業でございます。こちらは、老朽化した県営住宅を全面改善、エコ改善、あるいは老朽化が進んで長寿命化に適さない住棟については建てかえを実施するものでございます。来年度は境港市余子団地について、鉄筋コンクリートの4階建て3棟を木造に建てかえようとするものでございます。これは米子空港滑走路延長に伴います周辺地域との約束事項でございまして、基本的に建てかえというのは今ほとんど実施しておりませんけれども、例外的に建てかえをお願いするものでございます。
続きまして、101ページをお願いいたします。鳥取県あんしん賃貸支援事業でございます。こちらは、民間賃貸住宅を利用して住宅確保に配慮を要する方々を支援するものでございまして、昨年から変更した点は、相談員を今年度まで3名配置しておりましたが、その利用状況等を勘案いたしまして、1名減らして2名で予算をお願いしております。
続きまして、102ページをお願いいたします。鳥取県地域優良賃貸住宅供給促進事業、その下の鳥取県高齢者居住安定確保推進事業、いずれも昨年までに県が認定いたしました住宅に対する家賃の減額補助でございます。
続きまして、103ページをお願いいたします。住宅新築資金等貸付助成事業は昨年と比べまして1,200万円余りの減になっておりますけれども、今年度まで特定助成事業という市町村の起債の償還に合わせて支援するメニューがあったのですが、それが事業の終期を迎えましたので、その減額分でございます。
その下の個人住宅建設資金貸付事業及び鳥取県西部地震被災者向け災害復興住宅建設資金貸付事業につきましては、これらの補助といいますか、県と金融機関との協調融資に係る経費でございます。
続きまして、104ページをお願いいたします。鳥取県木造住宅生産者団体活動支援事業でございます。こちらは、木造住宅推進協議会や県内の木造住宅にかかわる生産者団体の活動を支援する経費でございます。
その下の住宅金融支援機構審査等受託事務費につきまして、これは境港市が該当するのですけれども、県が金融機構からこの事務を受託しまして県が採択する経費でございます。
続きまして、105ページ、鳥取県被災者住宅再建支援基金積立事業でございます。これは、毎年県と市町村が1億円を積み立てまして、20億円を目標に被災者住宅再建条例に基づきまして積み立てしているものでございますが、今年度末で約18億円プラス利子利息ですけれども、25年度末で目標額に達する見込みでございます。
一番下は、鳥取県特定優良賃貸住宅供給促進事業で、これは認定住宅の家賃補助の期限が到来しましたので、今年度で終了いたしております。
126ページまでめくっていただきまして、債務負担行為でございます。当該年度分でございます。政調政審で御説明しました、津波避難施設の市町村が基金造成するに合わせた基金造成の補助でございまして、これを初め、あと公営住宅関係の水道料金、エレベータ、公営住宅整備の債務負担をお願いするものです。一番下の木の住まい助成事業につきましては、交付決定を行いました住宅が2カ年にまたがるものを想定した債務負担行為のお願いでございます。
続きまして、130ページをお願いいたします。過年度分の債務負担行為でございまして、こちらはここに掲げておるとおりでございますので、説明は省略させていただきます。
続きまして、173ページをお願いいたします。条例関係について、これは先ほど広田課長からも説明がありましたが、地域主権一括法の制定に基づく公営住宅法の一部改正に伴うものでございまして、政調政審で御説明いたしましたので、省略いたします。
続きまして、178ページをお願いいたします。これは、政調政審で御説明しました木の住まい助成事業の拡充に伴う条例改正でございまして、説明は省略させていただきます。
続きまして、192ページをお願いいたします。報告事項でございます。県営住宅の家賃や駐車場の使用料等を未納しておられる4名及び保証人5名に対しまして、明け渡し等の請求に係る訴えを提起いたしました。1月25日に専決処分いたしましたので、御報告いたします。
○砂場副委員長
ありがとうございました。
それでは、質疑に移りたいと思いますが、ございますか。(「ちょっと5分休憩」と呼ぶ者あり)いや、もうまとめてやりましょう。(「まとめて」「休憩をお願いします」と呼ぶ者あり)
では、5分ほど休憩しましょうか。
3時5分に再開したいと思います。
午後2時57分 休憩
午後3時5分 再開
○砂場副委員長
それでは、再開いたします。
審議事項が多いものですから、幾つか分けさせていただきます。
3つに分けて、最初に環境立県推進課、水・大気環境課、衛生環境研究所、循環型社会推進課の環境問題に関する4つに関して、49ページまでについて質疑を行いたいと思います。その後は、景観まちづくり課、公園自然課、砂丘事務所を1つ、残りまして、くらしの安心局の皆さんで1つと、3分割して質疑を行いたいと思いますので、御協力をお願いしたいと思います。
それでは、質疑がある方。
○山口委員
16ページの電源立地の交付金ですけれども、前ははっきり言って三朝と佐治ということですが、佐治は鳥取市と合併したわけでしょう。だからこれは一般財源みたいな形になってしまって、佐治にはそういう施設はないわけですけれども、人形峠にあるものですから、こういう形で佐治は今までずっと恩恵をこうむっていたわけですよね。それで、合併してからも立地しておるものですから、きちんと目的があって佐治に影響があったということ、佐治の財政に大きく寄与していたわけです。これが鳥取市だったら一体どうなるのかですね。これがわからないようになってしまってということがまず一つあります。
それともう一つ、17ページについて基金が積んでありますけれども、とっとり発ニューディールの基金はこれを使って10年間かな、5年間かな。5年間のうちに切り崩して使うということですね。これはやっぱり国の対応が遅かったためにこういう形になって、事業をやるのに時間的な余裕がなかったと解釈していいかどうか。この二つ。
●白石環境立県推進課長
最初の電源立地交付金ですけれども、これは実績を見ましても、23年度佐治分につきましては公民館の改修なり保育所の人件費に当たっておりますので、合併して鳥取市になったといっても、実際は旧佐治村のところにきちんと充たっています。
それと、もう一点の17ページの基金の話でございますけれども、これは委員のおっしゃいましたとおり、5年間で取り崩して使います。ただ、おっしゃいましたとおり、国の対応が遅くなりまして、どんなものに充たるかもまだ十分に出ておりませんし、そういうことを見ないと具体的に何に充てるのかも決まりませんので、そのあたりは6月補正でお願いすることになると思います。
○山口委員
その電源立地の交付金でございますけれども、何でこういうことになるかといいますと、実は鳥取市の公民館への助成は1施設当たり1,000万円が限度なのです。それで、これは緑プロがあったわけです。緑プロというのが50億円ぐらいあったのではないだろうか。そのときに同じような木造建築に対して補助が出ていた。これは丸々使ってもいいわけですけれども、鳥取市は今までの補助金1,000万円にこの緑プロの基金等をわずか200万円ほどしか乗せなかったのです。丸々その基金が充当できる事業に。そういうおそれがあるものですから、きちんと対応できるような形で市にも求めてもらうと。意味がわかるかな。
●白石環境立県推進課長
逆にお尋ねしてよろしいでしょうか。
○山口委員
公民館の施設について、鳥取市は2つの条件があって、一番低いユニットの上限が1,000万円なのです。ですからそれに上乗せを今までは恐らくしておらなかったと思います。佐治村独立でやりますと、これだけの交付金でほとんど、一般財源を使ったかもしれませんけれども。だけれども、緑プロというのがあって、これは全額対応できたのですけれども、わずか200万円ほどしか上乗せしなかったと。こういう形になると、佐治が前よりか相当不利益になってくると。佐治が隣接するためにこういう立地交付金をもらっていたわけです。そういうことのないような形でですね。
●白石環境立県推進課長
鳥取市に実態を確認しまして、いい方向にできないかどうか検討してみたいと思います。
○山口委員
それだと思います。
○砂場副委員長
ほかございますか。
○横山委員
2ページのエネルギーシフト加速化事業。この間、真庭市に行きましたが、そこはバイオで発電をしたりいろいろなことをしているので、ここは法橋部長に真庭市を勉強しておいてなどと言ったのですが、これは丸が1つか2つ足らないな。はした金ではできないと思っているし、それが地球温暖化にも関係があるし、原発廃炉にしてしまうことにも関係があるし、原発であれだけ金を使うのだったら少しそっちに回したほうがよっぽどいいようだ。
うちは琴浦町ですが、琴浦町で発電し回るというと、中国電力から全然買わなくてもよい。あれだけ水路がいっぱいあって、どこでも小水力というか、何ぼでもあると思うのです。中部地区だって、ちょっと掘れば温泉もあるし。
だから、考えてみるというと、エネルギー転換を強力に推し進める施策のほうが気がきいているのではないかなと思うけれども、そういうぐあいに思ったことはないか。(「思っておるけれども金がないのだ」と呼ぶ者あり)だから、そっちに金をみんな集めるのだ。
●法橋生活環境部長
気持ちは横山委員と全く同感ですけれども、ちょっと事情がありまして、これは今、再生可能エネルギーの電気の買い取り法が7月に施行されることになっております。ただ、国会のほうでまだその買い取り価格なり買い取り期間を検討する委員会のメンバーが再度、通常国会に出されたという状態で、まだ買い取り価格などの条件が全く決まっていない状態です。それがありまして、一つには、今回このエネルギーシフトの加速化事業を検討するときに当たって、そこのいわゆるFIT法と言われていますけれども、これ施行後にそういった発電事業をやる人たちにどういう支援ができるのかをいろいろ検討しようとしたのですが、その状況を見てみないと、どこを支援していけばそういったものが加速するかわからないということがございまして、そこについてはそういった国会のそういった委員会の設置、それからその委員会でのその条件のいわゆる提示のされ方について、動向を見てから検討したいというのが第1点です。
もう1点は、県有施設などはもう大胆に太陽光などを導入していこうと考えておりますけれども、これは初動でございますので、なかなかどこにでもつけられるものではない、その条件をきちっと調査しないといけないということで、調査費だけ上げております。この県有施設の中でたくさん設置することができることになりますと、そういった実際の設置費用が予算化されてきまして、けたが違ってくるかどうかはわかりませんけれども、相当多額の予算を要することになると考えているところでございます。
そうはいっても、非常に財政が厳しいところであります。公共だけでこういったエネルギーシフトをやるのではなくて、民間活力を一生懸命使っていくということで、今現在いろいろメガソーラー発電所などが立地できそうな場所、これはそういった遊休地があるということと、系統電力に接続しやすいという条件があるわけですけれども、そういったものを市町村と一緒に探しまして、それをホームページなりにアップして、全国からそういった意欲のある人を探している状況でございます。それで、そういったものの問い合わせがいろいろございます。それで、ここでもやりたい、あそこでもやりたいという会社もありまして、そういったものがどんどん出てくるとなると、先ほど言いましたように、そこにどういうふうに支援していけばそういったものが加速できるのかは、これから検討していかないといけないところでございます。まだエネルギーシフトを加速的にやるという初動段階、離陸期でございますので、多少横山委員にはこの予算額が物足りないと映るかもしれませんけれども、これから継続的にそういったことを取り組んでまいりたいと。必要があれば年度中の補正予算において、こういったものにつけ加えて予算措置させて、またお願いすることになろうかと思っております。
○横山委員
今さっきも琴浦町の話がよく出ていたのですけれども、例えば琴浦町でペレットをつくっているところがある。ペレットが普及するかと思ったら、これがしないのだ。もう一つは、売電価格が40円だと。そこに投下すればいいわけだから、別に中国電力に投下しておいて後から言えばいいのだ。だから、そういうぐあいに考えてほしいなと。
だって、琴浦町で何ぼダムがあるか知っているか。例えば、琴浦町ではなかったな、西高尾な。それから小田股ダムや船上山。それだけでも何ぼでもいける。それに、用水路で使っている川を使うというと、わけなくできる。何でコストが高い危険なものに金をいっぱい使って、安全ですが。(発言する者あり)いやいや、水を使ったらまた水を出せばいいわけだから、そういうぐあいに大至急転換するというかな。そういうものの原動力になってほしいと思います。
では、ペレットについてはどうだ。
●法橋生活環境部長
まず、このエネルギーシフト加速化事業で計上していますのは、いわゆるエネルギーシフト事業のほんの一部でございます。先ほどおっしゃいました船上山ダムなり、それから西部のほうにいきますと下蚊屋のダム、農業用のダムがございます。それから、企業局でやっています県営の賀祥ダムといったところの水力発電は、来年度の予算にそれぞれの部局で計上させていただいているところでございます。それは農林常任委員会等で説明させていただいていると思っています。
ペレットも、これは広く木質バイオマスでくくりますと、真庭の事例もおっしゃいましたけれども、非常に鳥取県のような林業県、これは有望な資源だと考えております。ただ、ペレットストーブというのは、一つ、廃材等を加工して燃料にするわけですけれども、ペレットストーブの本体は県外でつくっておられるわけですが、これが非常に高いわけですね。それでなかなか普及しない。当初いろいろ県のほうも、こういったものが普及して量産化によってコストが下がって、石油ストーブ並みにはならないかもしれないけれども、それでもランニングコストと合わせたライフサイクルコストでは、そういったものと見合うようなものにまで普及すればどんどんいくだろうということで、そういった支援もしてまいりましたけれども、なかなか普及しないのが現状でございます。
それで、ここにも書いてありますように、木質バイオマスについては、そういったペレットだけではなくていろいろな使い方、バイオエタノールなり、それからバイオプラスチックなどに取り組んでいる四国の町もありますので、そういった事例も参考にしながら研究していくということで、智頭町や三朝町など、そういった森林の町と今一緒に相談しているところでございます。
○野田委員
26ページの岩美鉱山の鉱害防止の事業でございますけれども、自由民主党は知事要望並びに提言ということで、これは国がした事業だから国のほうできちんと対応できるようにしてくださいと要望いたしているところでございます。御存じだと思いますが。それが、一般会計から
2,119万4,000円という金が出ていくと。全額では大きな額ですけれども、国が5,800万円で県が一般会計で2,100万円も出さないといけないということは、県民に対しても残念なことだと思います。
法橋部長、知事のところに自由民主党が出した部分を考慮しながら、国へはどういう形でお願いして、こういう結果の予算組みになったのかを教えてください。
●法橋生活環境部長
この問題につきましては、常任委員会でも厳しく御指摘いただきまして、私もそのとおりだと思っています。もともとこういった国策絡みでした鉱山ということで、外貨獲得のために日本の経済、輸出を支えていた鉱山でございます。そういったものが休廃止になって原因者がいなくなった。それについて、なぜ立地している地方公共団体が負担しなくてはいけないのか、非常に理不尽だなという感想は私も同様に持っております。
それで、昨年12月の予算要望のときに、特にこの点につきましては知事の要望活動の中に入れていただきまして、私も一緒に同行しましたけれども、経済産業省のほうに、政務官か副大臣だったと思うのですが、こういうことがあるので改善してほしいと厳しく申し入れしてまいりました。ただ、残念ながらそれについての明確な回答はそこでは得られなかったところでございまして、そうはいっても地元の環境を守るためにはやむを得ず、来年度の予算の4分の1部分については、残念ですけれども、一般財源を支出しながら地元の環境を守ることを引き続きやっていきたいところでございますので、御理解いただきたいと思います。
○砂場副委員長
よろしいですか。
ほかございますか。
○森委員
横山委員から先ほど出ていた2ページのペレットの件ですけれども、エネルギーシフトといういろんなメニューに対してということで、今回新たに燃料電池で入りました。一節にはこの燃料電池が一番有望だという話もあって、この部分もやっていかなければいけないと思っているのですが、私はもっともっと単純な太陽熱利用、太陽熱を直接受け取るといったものを、過去には鳥取県の中にも普及していたのですけれども、悪質な業者がいて、それが詐欺事件まがいなことをやることによって非常に評判が悪くなって、県内でほとんどなくなりました。ですけれども、やっぱりこれがすごく安くて、エネルギー消費をどんと抑えるものですので、こういったものもぜひもう一回検討していただきたいし、メニューの中に入れていただきたい。中には、この太陽熱利用とエコキュートがセットになっていて、翌日の天気予報を自分で察知して、天気がいいときには昼間にお湯を沸かして、天気が悪いときには夜電気を使ってお湯を沸かすなどというものもできているので、そういうものをぜひこのメニューの中に入れることを考えていただきたい。それから、地中熱もいろいろ研究されているみたいなので、そういったものについて、メニューを固定することなく、そういうものが助成ができるような仕組みみたいなものをつくっていただけないでしょうか。これが1点です。
2点目の酸性雨の調査事業ですけれども、26ページです。これは国からの委託事業みたいなスタイルですかね。全国的にやっているものかと思うのですけれども、それとあわせて38ページで衛生環境研究所でも黄砂の関係の調査をしておられて、ちょっと似たようなというか、関係ありそうな感じがするのです。うちの家も実はこの酸性雨なのか、その黄砂の物質なのかが原因だと思うのですけれども、屋根が銅板になっていますが、かわらの谷のところに全部穴があいてしまっています。もうどうにもならないのでそのまま接着剤で穴を埋めているけれども、本当に一生ものだといわれてやったのに、全部穴があいてしまってアウトみたいなことになって、本当に何が原因でどうなのかをもっと公表してほしいです。かなりの酸性雨のデータがあると思うので、どういうふうになっています、それからまた地域によってどうかみたいなことももしかしたらあるのかもしれないので、これはぜひ公表してほしくて、その広報もあわせてしてほしいです。既にしてしまった後に、私の家などみたいに被害を受けてから、何だ、こんなことだったらやらなかったのにみたいな感じのものがあるので、ぜひお願いしたい。
28ページです。地下水利用の検討事業ですけれども、先日静岡県へ調査に行かせていただいて、そこではやはりかなりいろんな調査地点、調査井戸をたくさん持っていて、その中で直接県が管理している調査井戸もあれば、民間の井戸もあったりして、その流動量をどうも調査しているらしいのですね。もともと始まったのは、地盤沈下や地下水が減っているといった中で始まったことみたいですけれども、今、要するに流動量として1日にどれぐらい、あるいは1カ月にどれぐらい地下水が流れてきて流れていくのだということがわかれば、その水をどれぐらいとってもいいなということがわかるので、その地下水の流動量の調査事業が私は要るのではないかなと思うのですが、そういった視点がないのでしょうか。
それと、32ページのウラン残土の堆積場の環境調査について、これが全部国からの委託ですけれども、先日実は「イエローケーキ」という映画を見てきました。イエローケーキというのはウラン鉱石を掘って、それをちょっと濃縮したものでして、それが酸化物で黄色になって出てくるということからイエローケーキですけれども、それがドイツとナミビアとカナダで大きな鉱山があって、それが、イエローケーキをとった後には大変なウラン残土や物すごい汚染物質がそこに放置されているという映画だったのですが、このウラン残土の問題は大変な訴訟があって、もうこれは私は解決したものだとばっかり思っていたら、あれは私有地だから、一応私有地は持っていって終わったと。だけれども、あそこの人形峠のところにはまだ45万トンウラン残土があるということでした。
これは実際に調査しているので、過去のデータをずっと持っていると思うのですよね。今、マイクロシーベルトだとかという言葉をみんな知るようになったので、やっぱりその近辺でどのぐらいのレベルが出ているのだということを、ここで調査だけしているのではなくて、もっと県民にも知らせる必要があるのではないか。私などは、もう完璧にこんなものはなくて、もう全部あれはもう持っていって終わってしまったとばかり思っていたら、あそこにまだ45万トンも高濃度のウラン残土があるということを聞いて、何だ、全然解決していないなと思ったのですけれども、一体どういうふうになっているのか、それとまたそれを広報する必要があるのではないかということで、質問します。
○砂場副委員長
では、燃料電池、太陽熱については、白石課長、よろしいですか。
●白石環境立県推進課長
ほかの太陽熱についても補助の対象にできないだろうかというお話ですけれども、今時点でこの補助メニューの中には確かに入れておりません。ただ、先ほど議員が御提案なさったような感じで、例えばエコキュートと組み合わせて、天気予報を察知してみたいな、その新しいやり方などはすごい新規先導性がある事業だなと思いますので、それであれば今であっても、これは市町村と一緒にやる話ですけれども、4ページにあります環境イニシアティブを推進するための交付金も準備しておりますので、これとセットしてできるかなという気がして聞いておりました。
それと、地中熱のことにつきましても、これは今の再生可能エネルギー活用の事業可能性調査には乗っかってくるのかなと。その後の、具体的にではどう支援するかという話につきましては、部長が申しましたけれども、例の買い取り単価が決まってくると新しい支援の仕方が見えてくるのではないかと考えております。
いずれにいたしましても、いただきました御提案を参考にして検討していきたいと考えております。
●広田水・大気環境課長
まず最初に、地下水の関係の流動量の調査などについては検討しないのかということで、結論から言うと、今のところはそこまでの予定はないです。28ページにも書かせていただいている地下水推進組織運営で、地下水のモニタリングというのが、前回鳥取大学の調査結果についても、県下、今そういった被害なり、何かそういう枯渇などといった塩水化の状況がないところでしたし、鳥取大学のほうで2,000万円のお金をかけても、大山南西ろくのほうで、流動量までは出ない。賦存量全体でいけば、どこにどれだけという細かい点は別として、この程度はあるだろうというところまでだったので、なかなか研究していますけれども、どのぐらい経費がかかるかだったり、その辺は少し私どもも研究していますが、今のような県下の状況ですと、利用実態を踏まえた水位の観測などを当面は考えていたと。それで、改めてその観測井戸までたくさん必要なのかというと、結構鳥取県下には市町村の水道水源がございますので、そういった水源もできる限り活用して、水位調査などをして、必要に応じて追加調査を今後検討していきたいと考えているところでございます。
それともう一つ、ウラン残土の堆積場ですが、こちらの2の(3)にも書いておりますが、一応毎年測定結果について年度末に専門家会議の中でその年間を通じた評価をしていただいているところは、一応オープンでさせていただいているのですけれども、今のような御指摘でいくと、まだまだそういった状況などが皆さんには伝わっていないのかなと思います。ただ、こちらの調査についてもおおよそ、人形峠の保管してある分は別としても、湯梨浜町方面のあたりなどの環境調査についてはほぼ20年間ずっと調査してきて、高濃度の分については御存じのとおりで、今回持って出たり、れんがにしたりで一応処理が済んでおりますので、一応一まとめにして、こういった経緯でもって今のウラン残土問題が始まって状況はこうなのだということを今一たん取りまとめにかかっております。そういった一つを区切りとして、今調査結果の報告書みたいなものに取りかかっておりますので、そういったこともあわせて皆さんには来年度に御提示できるのではないかと思っております。
また、何かホームページなどでもどのくらい出しているのかについては、ちょっと記憶にないので、またそういった面では広報に努めてまいりたいと思います。
○砂場副委員長
あと酸性雨の件は。酸性雨と黄砂の件はどうされますか。
●長谷岡衛生環境研究所長
酸性雨も私どもの研究所でずっと調査してきておりますけれども、主に植生のほうに関する影響という面で視点が向いているところがございまして、松枯れなどの関係で調査を進めてきておりましたが、鳥取県内ではそれほど大きな影響は出ていないです。また、林業試験場の研究の中でもそういう成果が出ておりますが、環境の部分にその酸性雨がどこまで影響が出ているかという点について、また検討してみたいと思います。
黄砂につきましては、やはり発生源から出てくる土壌成分なり、あるいは飛んでくる途中でのいわゆる大気汚染物質なども一緒に来ますので、当然そこには硫黄成分など、おうちの銅の屋根を溶かすような成分も含まれているのが事実であります。ただ、現実のところそこまで影響が及んでいるかどうかはよくわかっていないのが事実であります。
ただ、そういったものは割合敏感に人へ影響が出ているようでして、黄砂が来るとぜんそくが悪化するなり、一緒に飛んでくるニッケルのようなものが皮膚アレルギーを起こすなど、そういったのは医学部の先生の研究と連携して進めておりますので、いずれにしても、そういう結果をホームページなり、西部のほうでは中海テレビの「環境ライフ」という番組がございまして、5分間という短い番組なのですけれども、当研究所の研究をなるべくわかりやすい形で成果といいますか、結果を皆さんにお知らせするように努めております。
いずれにしましても、今後そういう成果はわかりやすい形でどんどん皆さんに公表していきたいと思っております。
○砂場副委員長
よろしいですか。
○濵辺委員
2点ほど教えていただきたいのですが、まず1点目に、6ページのEVのバイクを普及ということでいろいろ御尽力いただいているし、これから尽力いただくとは思うのですけれども、現状の感触としてどうなのですか。これも拡大できれば、雇用などのいろんな面で拡大につながるものですから、今のこの現状を教えていただきたいです。それと13ページに環境のISO
14000がありまして、要は鳥取県版のTEASに変えていくと。ISOは環境とわかるのですけれども、鳥取県版のこのTEASの普及をさせていくということがちょっと理解できないところですが、ISO14000でだめなのかと。自分のとらえ方が間違っていますかね。その辺もお願いしたいのですけれども。
●白石環境立県推進課長
まず、6ページ目のEVバイクについて現状はどうだろうかというお話ですけれども、これのメインは商工労働部が企業誘致されて鳥取市内で製造されるということでございまして、聞くところによりますと、4月中に開所式をされると聞いております。そうなりますと、具体的にそこで製造されるということですので、その後の展開ですが、知事が急速充電器のセレモニーを日吉津のイオンでやりましたときに、その会場にイオンの副社長が来ておられて、そこでそのEVバイクの話もされたら結構いい感じで、一緒に広げられないかみたいなお話もされていたようです。うまくいけばまずは県内、それから全国などで取り扱っていただけることになると、県内での製造がふえて、その関連で雇用もふえることを期待しているところでございます。
13ページでございますけれども、ISOではだめなのか、TEASの普及についてのお尋ねですけれども、もともとISO自体は国際標準でして、これが取れれば非常にいいわけですが、なかなかハードルが高くて、しかもこの取得にも維持にも結構経費がかかります。ですので、県内企業が取り組みやすくするために鳥取県でいわゆる簡易版をつくりまして、取っていただく、進めているという状況でございます。
ISOと比べると鳥取県版はローカルなので、ちょっと弱いところもあるのですが、その分は関西版のKESと似たようなものがありまして、そちらのほうと提携して、鳥取県版を取るとそのKESの認証を得たのと同じことになるというのが今年度からスタートしておりまして、それによって県内企業の取引などにもうまく活用していただけるかなということでやっていると。
まとめますと、要はISOはハードルが高いことから、県内企業にもっと取りやすくするために鳥取県版を普及させているところでございます。両方は並行してやっております。
○砂場副委員長
よろしいですか。
○市谷委員
3ページと4ページについて、この太陽光発電の補助金制度がグリーンニューディール基金のときには複数導入しないといけないという話だったのですけれども、今回は太陽光だけでと。4ページの市町村のこの交付金を使ってもらったらいいからというお話がありまして、私もそうかなと思うのですけれども、ただ、この市町村によって取り扱っているものがまちまちなのではないかなと思うのです。私も真庭市のあれは特別委員会でも行かせてもらいまして、ペレットストーブの普及をと思ったのですけれども、結局このニューディール基金の利用は余りなかったのですが、一応2分の1補助があるものの、市町村交付金の2分の1はもうなくなりましたよね。それでこの市町村交付金を見ますと、補助率が、例えば鳥取市だったら10分の1と全然補助率が変わってくるし、よくわかりませんけれども、ペレットストーブなどの補助は4市町しかやっていないと。だから本当に使いたいというか、買いたい住民がいても、その市町村の取り組みによって、対象になったり補助率も変わったりということがあるので、その辺がこの木質バイオマスを推進しようと思ったときに、何かそれぞれのしっかりとした支援事業があってもいいのではないかなと思います。
だから、3ページの補助金がなくなっても市町村交付金でというのは、そう単純な話ではないなと思うのですけれども、その辺を確認させていただきたいです。市町村がどういう取り組みをすることとなっているのかは後で資料をいただきたいと思います。
同じく環境立県推進課の19ページのとっとり環境ネットワーク支援事業が廃止になっていますが、その理由を教えていただけたらと思います。このネットワークにいろんな団体も幾つか入っておられて、連携しながらいろんな取り組みをされていたかと思いますので、なぜ廃止になったのかということです。
次に、水・大気環境課の22ページの湖山池について、2の(2)で将来ビジョンということで、湖山池を考えるシンポジウムを開催することでいいのですけれども、この間もちょっと聞いたのですが、直接の地域住民の方にきちんと説明がされているのだろうかと。その上でまた一緒に考えていきましょうというのはいいのですけれども、ちょっと地域の当事者の方たちが後回しになるようではいけないと思いまして、その住民への説明がきちんと行われているのか、シンポジウムする前にその辺はきちんとしていただけるのか聞かせていただきたいと。将来ビジョンについてはいろいろ意見や開発的というか、イメージを持っておられる方もありまして、きちんと理解を得る必要があるのではないかと思いますので、その点を確認させてください。
28ページ、とめたほうがいいですか。
○砂場副委員長
では、まず白石課長、どうぞ。
●白石環境立県推進課長
3ページと4ページの補助の関係の考え方ですけれども、3ページに載っていますのは太陽光発電で、グリーンニューディールの基金があったときには併用が条件だと。これは国の要項がそういう条件だったので、そういうふうにしておりました。いろんな声を聞きますと、何か本当は太陽光だけやりたいのにプラスでするのは何かかなわないなという声もございましたので、もう今回はすぱっと太陽光だけと整理させていただいたところでございます。
問題なのは、多分恐らくペレットストーブについての支援が具体的なものがないのではないかということですけれども、例えばこの太陽光などであれば国の補助なり県や市の補助が入って、例えばそれによって電気代がカットされたり、あるいは余剰電力を売電したりということで、10年なり13年ぐらいのサイクルで回収できるということもありますので、支援することによってそのインセンティブが働いて、だったら入れてみようかというところでの後押しがすごいしやすくて、政策効果もあらわれるかなというところでしているのですが、今、またいろんな根本的な仕組みを考えていかないといけないとは思っているのです。ペレットストーブを単純に考えたときに、先ほど部長も申しましたけれども、初期投資が30万円とすごい高くて、あと設備にまた10万円や20万円かかると。その後、例えばペレット自体がぐっと灯油に比べて安く何年かで回収できれば、そこを後押しすることによってと考えるのですが、かなりのことをやらないとそれができないのかなということで、そこの補助にまでは踏み切っておらず、今の現状でいくと、その市町村交付金で市町村に取り組んでいただいていると。県はそこの部分の残り半分を支援させていただいているのが現状でございます。
それともう一点、19ページの廃止事業の中のとっとり環境ネットワークの補助をなぜ廃止したのかですけれども、実は今、環境立県推進課の中に事務局もありまして、そこの人件費がこの補助の中を結構占めておりまして、こういう時代の流れですので、やはりその団体には自主独立でやっていただく、県はそれを側面的に支援するのが筋なのかなということで、これは何年か前からいわゆる事業棚卸しではないですけれども、そういう事業見直しの中でひっかかっていたものが、決まってこうなったのが現状でございます。
今後につきましては、このネットワーク、いわゆる90団体ぐらい入っておられるいろんな団体の方が情報交換して、例えば自分のところは今度こんなイベントをするのだけれども来ないか、こんなことで困っているのだけれどもちょっと相談に乗ってくれないかという、団体ごとのそれぞれの活動がありながらの緩やかなネットワークが本来の形であり、それは今後もメーリングリストをつくられて残っていきますし、これからも同じ環境団体を育成することはこちらの使命でもございますので、協力しながら側面的な支援を行っていきたいと考えています。
●広田水・大気環境課長
湖山池将来ビジョンのことについて、本日後ほど将来ビジョンの報告もさせていただく予定にしておるのですが、このせんだって、1月31日の拡大湖山池会議で一応策定されたところでございまして、今印刷中でもございますし、それから鳥取市報の3月号だったと思いますが、そちらも湖山池を特集して、このビジョンを策定したことも広報していく格好にもしております。
おっしゃったとおり、確かにこのシンポジウムも、その将来ビジョンがただ単に行政だけで取り組むものではございませんので、住民さんと一緒に取り組んでいくものだということで、そういった周知なりの場でもございますから、いろんな機会を通じてこの将来ビジョンの周知なり、そのビジョンの中に掲げた取り組みを一緒になって進めていく対応をしていこうと思っているところです。
まだ、住民のほうではホームページなどでパブコメを見ておられる部分もあるかもしれませんが、今実際は印刷中です。
○市谷委員
最初の環境イニシアティブの市町村交付金について、制度はいろいろ考えてというのはそうだと思いますけれども、さっき出た真庭市などはペレットストーブに3分の1の補助をしていたり、補助率が非常に高かったり、いろいろな農業ハウスなどの関係で設置するのに支援したりということで、そういうのに行政が支援されたり、国の支援も入っているかもしれませんが、やはりそこは力の入れ方というか、目のつけどころというか、鳥取県も森林県ですから、そこは気持ちの問題も大事かなと思います。意見です。
あと、環境ネットワークの分は、当事者の方も納得しておられるのかもしれませんけれども、今日的には。でも、こういうところを県が支援されるというのは、本来は大事なことではないかなと。支援を全くしないという意味ではないとは思いますけれども、継続していただきたかったなと思います。
22ページの先ほどの湖山池ですけれども、策定前にやっぱり住民の皆さんの意見を聞いて策定しないといけないのではないかなと。そうであるなら、このシンポジウムがもっと策定する前のシンポジウムであってほしかったなと思いますので、ちょっとそこは要望として言っておきますし、多分これからいろんな意見が出てくると思われますから、その際にきちんと取り入れていくという姿勢でやっていただかないと、住民の皆さんと乖離するようなことが起きかねないなということで心配しています。
この28ページの持続可能な地下水ですけれども、3の一番下の丸ぽつのところで、業者の方が恐らくするでしょうけれども、届け出についてはほぼ合意が得られているものの、事前影響調査の導入については意見が分かれているとなっていまして、私はこれが大事だと思っているのです。それで、これはどういう方たちが何でだめだと言っているのかと。要するに、水をとりながらその影響調査を導入することに拒否するというのは、よくないなと。県民の共有財産であるこの水をですね、せめて事前調査はしていただかないといけないと思うのですけれども、どういう方がどういう理由でだめだと言っておられるのかを確認させていただきたいです。
衛生研究所ですけれども、38ページの(4)の焼却灰・溶融飛灰のリサイクル研究のところで、先ほど廃プラスチックとまぜてという話があったかなと思いまして、廃プラスチックをまぜて何にするのかということですけれども、例えば燃やす燃料にするとすれば今度はダイオキシンの問題が出てくるので、その辺はどういうふうに研究されようとしているのかをお聞かせ願いたいと思います。
とりあえずそこまで。
●広田水・大気環境課長
その地下水の問題の前に、先ほどの将来ビジョンですが、ビジョン作成前に市民の方々がこのビジョンで実際にどんな姿を望んでおられるのだろうかということで、市民の方に3,000人、それから周辺住民の方に1,000人の計4,000人の方に対して、一応4つのパターンを御提示させていただきながら、そのアンケートの中でどういった姿を皆さんが今後描いておられるか、望んでおられるかについて意見をいただいた中で、それらも取り込んで、これから行政なり住民と一緒に取り組んでいる姿はこういった方向だというのを将来ビジョンとして策定しました。任意抽出でございますが、そういった方々のアンケートの意見も踏まえながらつくらせていただいたことも御承知おきいただいたらと思います。
それと、地下水の関係で、事前影響調査の導入について意見が分かれているという分について、行政側のほうとしましては、誘致企業に対して余りハードルを上げるような対応はちょっと好ましくはないのでないかという御意見が一つ。それと以前もお話ししたかしれませんけれども、温泉法の例に倣って一応調査することを考えていることを申し上げたことがあるのですが、どの範囲内までをすればいいのかなどがあって、今大学の先生などにもお聞きしながら、事前影響調査は周辺の状況に応じて実施する方向で検討しているところでございます。だから、その方法なり内容については、もう少し研究が必要だということで、いろいろ意見を求めていたところです。
●長谷岡衛生環境研究所長
先ほど無害化したその灰を廃プラスチックとまぜると説明しましたけれども、そこは、私がほかの研究と勘違いしておりまして、いわゆるまた無害化したものを土木用資材などに使っていけるように、きちんと害をなくしていこうという研究でございます。
○市谷委員
では、続けて。
湖山池について、アンケートは私も知っていますけれども、あれは東郷池レベルがいいかなり、池の塩分濃度が主だったと思いますが、今住民の皆さんが言っておられるのは池の話だけではなくて、いろんな全体像のビジョンのことについて言っておられるので、また後の報告の中で聞かせていただきます。
あと、地下水の件は影響調査もぜひやっていただきたいのと、その誘致企業にはハードルを上げるのはどうかという意見を言われた方があるということで、別に県が言ったわけではないとは思いますけれども、言っているのですか。誘致企業であっても、当然こういう自然環境を保全することが社会的責任として果たしていただかないといけませんので、そこは譲るべきところではないかなと思います。
次に、41ページの産業廃棄物の処分場ですけれども、幾つかお尋ねしたいと思いますが、これは当初センターの案でいく場合はクローズド型ということで、今回プラントの案はオープン型となっていますけれども、クローズド型が安全だという印象で聞かせていただきましたが、今回オープン型になることでいいのかなということを一つ確認させていただきたいです。
42ページの(3)に地権者の話が出ていますけれども、地権者というのは環境プラントが1人入っているということですが、それ以外がどうなのかと。要するに、対象になる住民の皆さんの意見が非常に大事になるし、住民が反対したとあるが、何をもって住民が反対したと判断されるのかなと思いまして、まず対象にどういう方がいらっしゃるのか、地権者もそれに入ると思いますし、それから住民の皆さんがいいと言ったか悪いと言ったかは何をもって判断されるのかを確認したいです。それも建設の一つの要件になっていたと思いますので、お願いしたいと思います。
ちょっとそこまで。
●森本循環型社会推進課長
何点かありましたので、まず初めのセンター案でクローズド型といっていながら、結局環境プラント主体でオープン型になったと、これはいかがかという話ですね。一応、検討過程でもいろいろありました。我々が提案したクローズド型、環境プラントが提案したオープン型は安全安心という前提に立てばどちらも一長一短ありますが、どちらも安全安心だと思っています。というのは、今のオープン型でも環境プラント自体が20数年来それで何も問題を起こしておらず、今に至っているという実績もあります。そういう中で、クローズド型は確かに屋根をつけましたから安全のような印象を受けますけれども、逆にそのデメリットもあって、その内部環境をいかに制御していくかという新しいノウハウも必要になってきます。このあたりは新しい技術ですから、まだ試験が余りないというところで、ここにおいて一つリスクがあったと思います。
あと、コストの問題ですけれども、結局安全安心で両方とも同じようなレベルなら、コストの話になってきたわけです。そうなってきたときに、結局屋根をつけることでもって建設費が上がります。それから、構造物をつくることで容積が減ります。ということは、廃棄量が減りますから収入が減るわけです。もともとクローズド型をねらった意味というのは国庫補助金をもらいたかったことにあります。ところが、国庫補助金をもらった増分で建物がふえ、それからその廃棄の収入が減ることによって、ほとんど国庫導入効果が相殺されてしまうわけです。そうなってくると、いよいよ維持費の勝負になってきまして、維持費という話になってくるならば、いわゆるセンターが委託してやってもらうよりも、環境プラントみずからがやるほうが維持費は安いわけです。という認識に立ちまして、今回環境プラントのほうがオープン型の区割り方式ということで、安全安心レベルを落とすことなく、結構経費の節減を図ってこられましたので、その方が経済的に有利で、なおかつ20数年来の環境プラント工業のノウハウが一番生かされるやり方だという判断に立ち、今回この案を再提案したところであります。
その地権者の話がありました。地権者といいますのは、昔淀江町でしたから淀江町の土地です。今は米子市の土地です。それから、やっぱり県道がそばを走っていますので、のり面は県の土地もあります。あと数名地権者の方がおられます。今この辺が反対しているかについては、反対はありません。冒頭で私が、地元説明会でもいい話にならなかった地区もあるといいますのは、今回、まだ具体的な計画を24年度につくるわけですから、具体的な計画を説明するのは
25年に入ってからです。今回説明しましたのは、しばらく情報はありませんでしたけれども、このたびようやく環境プラント工業主体でセンターが公共で関与する形で事業を進めることになりましたということのあいさつに行ったわけです。ですから、地元は不安なわけです。「実際どういう計画なのだ、早くそれを出せ」という。そこは出すに出せない部分であって、その辺が「今後25年度になったらちゃんと出しますから」という形で終わったのですけれども、結局はそのあたりが継続して話を聞くので、納得はまだしていないけれども、正確な情報を提供してもらってどんどん議論しましょうという格好で、今は別れているという現状です。
○市谷委員
それで、さっきのこの処理場のあり方についてですけれども、私が初めに聞いたときに、クローズド型というのは、ふたを閉めるわけですから雨水がだあっと入ってきたりしないということで、水量の管理ができるので、安全ですというお話を聞かせていただきました。それで、オープン型は今4分割して安全対策したから大丈夫と言われましたけれども、そうするとクローズド型って何だったのかなと思いましたし、さっきお話を聞いていると、経費の話を言われました。ですけれども、住民の皆さんが一番欲しいのは安心安全です。お金のこともあるかもしれませんけれども、それは行政の都合で、安全なものでなければ困ると。それで、どこからも受け入れられなくて、たらい回しされたものを自分のところに持ってこられることが嫌だと言っておられる方の意見です。
ですから、今みたいな御説明だと、私も聞いてきたのは何だったかなと思いましたし、経費的な問題でプラントのこのオープン型というね。ちょっとその、安全も確保しながら経費も安くなったとおっしゃいましたけれども、そうなのだろうかと疑問を感じました。
住民の反対については、前も山口議員が質問されて、住民の合意があってこそということで、そこは確認してきたかと思いますけれども、それで、この条例に基づく手続に入りますと、住民の合意といっても、結局さっき言った安全性がどうかなり、そういう話での合意になってきて、住民にはその辺がわからない、わかりにくいことなのです。だから、住民の皆さんが安全性をみずからの力で立証して、これはだめではないかと言うことはなかなか難しいです。この手続に入ってしまったら住民の嫌だという気持ちは反映されにくいと思いますので、その辺どうなのかと。手続に入る前にできる限り説明して納得を得るようにと言いますけれども、納得得られなければこの手続に絶対入るべきではないと思いますが、その点はどうでしょうか。
●法橋生活環境部長
そのオープン型とクローズド型でも安全性に差があるとおっしゃられるのですけれども、事柄のこれまでの沿革経緯をもう一度考えてみたいと思うのですが、基本的には環境プラントと一緒にやりましょうということで、環境プラント工業が事業計画案を立てられたわけです。ところが、それが非常に安全な水処理をするところに経費がかかるということで、なかなか民間事業がやる事業計画の採算性として、非常に採算が悪いと。それで、正直言うと、全部県が持って、なおかつその維持管理費も持たないとなかなか経営が成り立たないような状態がありましたので、それを何とかしなくてはいけないということでいろいろ検討したわけです。
それで、いろんな専門的なコンサルなどの意見も聞いた段階で、こういうクローズド型みたいな案もありますよというお話があって、クローズド型にすることによって水処理の仕組みを少し軽くできるのではないかということがあったわけです。ですから、そのクローズド型プラス水処理、それからオープン型水処理ですけれども、水処理の仕方は若干違っています。それで、最終的に膜処理は同じですけれども、クローズド型のほうが前処理の段階の仕方が違うというところです。なぜそういうことになるかというと、やっぱりオープン型でやるということで、それだけ丁寧な水処理をしていく。それをクローズド型でやるのでそのところを一部ショートカットするということがあるが、ではどちらが経済性があるのかと。先ほど森本課長が言ったように、国庫補助がどのぐらい投入されるのかという問題もありましたが、国庫補助はハード施設の大きいほうに大きくなっていくところがありますので、その経済性ということは念頭に置かなければいけない。
それで、安全性については、我々としては地域の安全を守ることが大原則ですから、安く上がるからオープン型にして、安全でなくてもいいなどということは全然考えていません。オープン型であってもきちんと安全が守れるような仕組み、水処理の仕組みを考えていく。
それでもう一つは、そのオープン型であるとどうしても雨が降ったり降らなかったりということがある。大量に雨が降ったときの処理が必要です。ですから、全部そういったものが埋め立てたその廃棄物に触れるような形でやると、非常に大きな水処理の施設が必要になってくる。それを何分割かして、4分の3は言ってみれば土の状態のところで普通に雨が降っていくわけです。廃棄物には触れないということであれば、それはそのまま流しても別に何の問題もないわけです。つまり、廃棄物に触れた部分だけをきちんとやることにして、排水処理施設というキャパシティーをある程度抑えることができる。こういった知恵が新たに出てきたものですから、非常に合理的だなと判断しています。市谷委員がおっしゃるように、決してこれは、クローズド型が安全でオープン型が安全でなくて、経済性だけをもってオープン型を選んだということではありません。安全性は大前提にしながら、なおかつその経済性を考えたということでございますので、誤解のないようにしていただきたいと思います。
○市谷委員
私もその図面を見せていただきました。それで、4分割にしてやっておられる事例がほかにあるのでしょうか。その安全性が大丈夫だと、そういうやり方があることがわかったとおっしゃいましたけれども、他県でもやっていて、これが安全だという確認がされているのかどうか。
きょうは時間がありませんので、このオープン型とクローズド型で、他県で何か事故なり、そういう事例が出ていないか、その辺も後で資料をいただけたらと思います。
あと、そもそもの問題から言わせてもらいますと、よく産業廃棄物処理場がないと産業活動に影響があると言われますよね。ですけれども、その産業活動をしておられる企業は、それで利益を得ているわけです。ですから、その産廃処理場はみずからの力でつくると。そうすることによって、廃棄物を減量していくことが私は原則だと思うわけです。これがその一般廃棄物とは違うところなわけです。ですけれども、今回は、こういう産業廃棄物の処理場に35億円も県民の税金を投入することは、その排出者責任を半分は放棄させることになるのではないかと思いますけれども、その辺の認識はどういうふうに思っておられるかを改めて確認させてください。
●法橋生活環境部長
産業活動をやれば当然に廃棄物は出てまいります。それで、これを廃棄物の処理及び清掃に関する法律では基本的には排出者責任で処理しなさいとなっています。ただ、ここに言ってみれば税金を投入してはいけないということが法律上規定はありません。それは市場性の中で、本当に成り立つか成り立たないかということです。
それで、現実問題として各県もそういった公共関与の形の産業廃棄物処分場をつくっておりますけれども、非常に多額な財政負担をしながらやっております。考えていただきたいのは、企業といっても、そういった排出者責任がみずからそういった処分場をつくってやれる企業ばかりではありません。基本的には中小零細企業は、費用負担に非常に苦しむわけです。やはりそういったところもきちんと事業活動が継続できるようにやっていくことが、行政の責任だと考えております。
それで、基本的には排出者の方は、排出者の責任能力の及ぶ範囲でそういった排出に見合った料金を負担されることはゼロで、ただでやってもらうことは全然考えていませんので、そういったものはきちんと払っていただく。では、どのくらいの負担が適正なのかがあります。言ってみれば、県内で出たものは県内で始末していく。県外に持ち出しているものが非常に不安定な形ですので、そういった環境をなくして、県内で処理できるようにしていくことを考えたときに、その産業廃棄物処分場の処分料金をどの程度に設定すれば、言ってみればそういったことができるのかをアンケート調査等で確かめたわけです。それでなかなか経営が成り立たないので、そこのところにイニシアルコストの部分、あるいは先ほど言いましたような安全安心を確保するという、非常に事業者に対しては上乗せの基準でやるような部分、こういったところには行政の責任でもって支援していくことで、お願いしているところでございます。
○市谷委員
そうしますと、先ほどアンケートのお話がありましたけれども、たしかこれは23社か25社ですね。それで、県からも資料をいただきましたけれども、その今23社で1万1,000トンぐらいですか。私がいただいた資料は21年度分しかいただけませんでしたけれども、57万トンの産業廃棄物が出ているということで、2万8,997社ある。これで最終処分の安定型のものに入れるのがどれぐらいかはよくわかりませんけれども、恐らく23社以外のところはそれなりに自分たちで何とかやっておられるのではないかと思いますが、23社というのは、全部の事業所からこれはアンケートをとったわけですか。全体ではその排出業者が幾らあって、そのうちの23社ということでいっておられるのでしょうか。
●森本循環型社会推進課長
23社というのは県内でも代表的な排出事業者と、ここがみそですけれども、中間処理業者とがありますね。例えば、具体名は言いませんけれども、23社の中には西部の大手の中間処理業者が1社入っています。これは県内のいわゆる事業所から2,000社ぐらいの契約を受けて処理しているところがあります。だから、見かけは23ですけれども、それにぶら下がる関係企業は相当あります。私は今回の県内の管理型産業廃棄物処分場の関係する事業者数は大体2万社以上あると思っています。
○市谷委員
そうしましたら、税金投入するわけですから、23社という言い方をしないで全業者出していただきたいと思います。税金でその業者が出したごみを県民が肩がわりするということですから、これはそんな簡単な話ではないと思います。では、その23社と言われてきて、そうですかと私は思ってきましたけれども、そうであるならば全部出していただきたいと思います。税金をかけるわけですから。
もう一つ、量の確保ですけれども、これは47年間やって全量入れて埋まることで、初めてこの38億円処分料金が入ってくるのだと思いますけれども、これが埋まらなかった場合にはどうするのかと。38億円入る前提で県は35億円を出すわけですよね。だから、これが埋まらなかった場合に、経営が多分立ち行かなくなった場合にだれが責任をとるのでしょうか。
●森本循環型社会推進課長
今回、その埋まらなかったらどうなるかと。埋まらなかったら、多分それはその埋立期間が延びていくだけの話ですね。そこには当然コストはかかってきますけれども。そこのところは、今回の収支計画を立てる意味で大変難しかったところです。我々も、今の調査だと県内の管理型で1万トン以上の廃棄物がありますけれども、それが全部入ると思っていないです。どれだけで見込むかというところが、一つの事業収支のあやです。
ここで今いろいろリサーチをしたのですけれども、県外でもいわゆる稼働した直後に結構経営が赤字になっているような処分場もありまして、それは見込みが甘かったわけです。ある県のところを見ますと、大体その全量が入る前提で収支計画を組んでしまっていればそうなるのですね。だから、そこをいかにかたく見積もるかというところで、今回の初年度は30%、3年から5年目は50%、通常でも60%だろうというかたい見積もりで収支計画を立てたつもりです。それは、今回赤字でえらくなった他県の例の大体のレベルを見たところで、大体収入の見込みを組んだところです。その辺は細心の注意を払ったつもりです。
●法橋生活環境部長
先ほど市谷委員は23社だけに税金投入するかのごとくおっしゃるのですけれども、森本課長が説明したのは、その23社という中に中間処理業者が入って、その中間処理業者の中には、その受託を受けている会社が1,000社あるので、それは非常に広範な県内の事業者の廃棄物を処理するためにやっているのだと説明したわけでして、単なる23社のためにやっていることではありません。
今非常にかたい見積もりをしたというのは、これは県がしたわけではなくて、環境プラントなりが自分の経験なりなんなり、事業的なそういったセンスでもって、これくらいだったら確保できるだろうということで見積もられたものをベースにしています。それで、これはあくまでも事業主体を環境プラントにしようということにしたわけですから、環境プラント工業がその事業リスクをリスクテークするのが当然の話です。ですから、そういったものがある年に確保できなかった。それで多少欠損ができたら、それは営業努力して、これまで県外に出されていたものをできるだけこっちに出してもらうようにすることでもって、営業を成り立たせていかれるというのが、環境プラントの民間企業としての努力だと思っています。それでもなおかつ行き詰まったときには、それが放置されることはありません。そこについては十全の措置をとって、きちんと環境管理事業センターなりが本当に行き詰まった段階には、そういったものを引き受けることも考えていかなければいけないと思っています。
いずれにしても、そういったものを途中で投げ出して放置されることは我々も考えていません。
○砂場副委員長
市谷委員、調査設計費に関する部分でオープン型、クローズド型の議論をするのであれば付議案の予備調査に合うと思いますが、収入の見積もりをやるのであればその他のところで御審議いただくか、また別途に集中審議したいと思うのですが、いかがですか。
○市谷委員
もういいです。
そうしましたら、では……。
○砂場副委員長
ほかにあるのですか。ありますか。
○市谷委員
そうしましたら、同じ循環型社会推進課ですけれども、48ページの下の産業廃棄物適正処理基金積み立て事業について、これは産廃処分場に産廃を入れるときにかかる税金で税収だと思いますが、これがだんだんふえているのか減っているのかを教えていただけたらと思います。
条例の関係で、149ページの議案34号と35号、それから52号についてですけれども、地域主権一括法との関係で、県条例は今までの規定と変わらないものを条例に書こうとしているのかどうかを確認させてください。
167ページの53号ですが、未成年者の後見人に法人が選任できるということで、その法人の役員が欠格要件に該当するというのは、意味がよくわからないのですけれども、つまりこの登録者に法人の役員はなれないことなのかどうなのかを確認させてください。
●森本循環型社会推進課長
その基金積み立て事業の税の動向ですけれども、最近は大体600万円程度です。もともとがこの県内には管理型処分場がありませんから、今対象になっているのは、県内の安定型と、あと若干自家処分している建設業者があるのですね。そういうところが対象となって固定されていますので、余り動いていません。
●広田水・大気環境課長
地域主権一括法に伴う条例の制定ですが、以前のその法の規定等の違いや規定されている内容も参考にしながらその一部を取り込んだと、例えばこの34号でいくと、ア、イなどについては基本その従来の規定をそのまま準用しましたが、ウなどで、その同等以上の技能を有する知事が認める者ということで、若干緩和した基準にさせていただいたところです。参考にしながら規定させていただいたところです。
それとあと、53号の未成年者の後見人の法人の関係ですが、その法人の役員が例えば刑法などの欠格要件にひっかかる方がいらっしゃれば、その法人はその未成年者の後見人にはなれないことを欠格要件に加えたということです。
○市谷委員
52号は。
●広田水・大気環境課長
申しわけございません。52号についても、水道の基準と同じように、従来の法の基準は十分参考にはさせていただきましたが、該当事項等や必要事項等を精査しながら、その基準を定めさせていただいたところでございます。
○市谷委員
ほかの課もそうですけれども、この地域主権改革で県条例にした分で変更点を教えていただけないですか。緩和など、いろいろ部分があると思いますので、それを後でいただきたいと思います。
○砂場副委員長
では、後で資料提供をお願いいたします。よろしいですか。
ほか、よろしいですか。
それでは、議論を進めます。
景観まちづくり課、公園自然課、砂丘事務所について質疑のある方はございますでしょうか。
○森委員
51ページです。屋外広告物の行政費として30万円の代執行の予算がついているのですが、まだ代執行はやったことがないということですよね。それで、あわせてその景観行政費にはないのですけれども、景観条例の中にも廃屋を代執行できるところがたしかありますよね。これもたしかまだ1件も代執行していないということですけれども、下の屋外広告物は法律ですか。条例ですか。条例でありながら、実際には条例を使っていないというか、条例に従っていないという。従えば廃屋を代執行しなければいけないことになると思うのですけれども、それをやっていない、また、やりたくないとしてその予算も上げていないというふうにも見えるのです。これはどういうことになっているのですか。部長でないと答えられないかもしれませんけれども、その条例に書いてある、廃屋でも代執行できることについて、やるかもしれないということでその予算を組んでいくという姿だと思うのです。この屋外広告物の話によればですよ。そういったところは、もうしないという考え方でいるのかどうかも含めて。
●法橋生活環境部長
当然のことながら、必要があればやるということです。基本的には、これまでの例として余りそういった代執行にまで及ぶことがなかったということで、新しい課題として、今回豪雪が降っていますけれども、雪が降って家がつぶれる状態になって、もうどうしようもないという状態になれば、それはやっぱり代執行せざるを得ないときもあると思います。そのときは、そういう緊急事態ですから、例えば予備費を使うなり、そういったことはあるわけです。それで、慣例上、屋外広告物条例がそういった予算措置しながら執行していなかったというのは、これは長年の屋外広告物条例の運用の中で予算がそのままになっていたということですので、これが無駄だということであれば、再来年度の予算には外してしまうことも考えられますし、廃屋については市などが自分のところで条例を持っていますので、やらないといけない。ところが、そこには言ってみれば市部の規定がない。うちはどっちかと言うと、景観条例の中で郡部のそういったものをやっている。そういう郡部などでも深刻化されて、ある程度恒常的に対応しなければいけないという状況になれば、毎年毎年予算措置しながら、さっき言いましたようないわゆる廃棄物などの不法投棄などを代執行するときの形で、予算措置することが必要になってくるだろうと思います。
これまで余りそういった例がなかったということで、そういった予算措置していないことできておりますけれども。
○森委員
おっしゃるように、景観行政団体になっているところは景観条例で除外となっていますよね。それで、鳥取市と米子市が外れていることはわかっています。たしか大山の桝水高原ホテルは代執行、あれは違いましたか。
もう一回屋外広告物に戻りますけれども、要するに違法なもの、条例に反しているものがあることはいっぱい認識していながらも手を出さずに、相手に対しては、「これは違法ですよ、これはとってくださいね」と言いながら、代執行もできるというものを持ちながら、それをなかなかやってこなかったという現実があるでしょう。違いますか。違えば、それはまた言ってほしいのですけれども、私のほうから見ると、それはやっぱりその手続上いろいろ大変だということでやってこなかったと。それから、景観条例についても、それをなかなか発動してこなかったと。事務方にとってはそういうことが大変だとわかるのですけれども、それが本来条例を執行する立場でなれば、粛々とやるべきではないのかなという立場での質問ですので、お答えいただきたい。
●法橋生活環境部長
基本的に、景観行政団体のところは条例適用除外になっていて、そこのところに規定がないのでなかなか対応できない……(「いや、それはもう全く関係ない」と呼ぶ者あり)そこについては、この規定を景観条例から抜いて別の条例をつくるなり……(「そんなことは言っていません」と呼ぶ者あり)そういったことは別途考えていきたいと思っています。(「別途」と呼ぶ者あり)別途、それは考えていきたいと思っています。(「そうですか」と呼ぶ者あり)
それで、今規定があるにもかかわらず違法状態でほうっておくのではないかということですけれども、我々がこれまでその違法性に至るまでの要件を、いろいろ周辺住民の苦情などを積み上げて違法になったものが、今までないということです。ですから、その現象的にそういったものがあるであろうということは言えても、具体的にそういった要件を具備した形の違法な存在があらわれていないということですので、それで代執行していないというだけの話です。そういったものがきちんと現存するのに、手をこまねいているという話とは少し違うところでございます。ですから、そういったものが条例で予定している要件を備えて、当然そういうことを所有者にまずしなさいということを言って、しないという条件が全部満たされたときに、代執行しないことはこれまでにないですし、これからそういったケースが出てくれば、当然代執行に至るケースもあるということでございます。
○森委員
わかりました。
○砂場副委員長
ほかございますか。砂丘事務所までですが、よろしいですか。
それでは、次に移ります。
くらしの安心局に関係するところで御質疑ございますでしょうか。
○森委員
97ページの環境にやさしい木の住まい助成事業ですけれども、今、私はこれに期待していまして、本当に県産材をどんどん使って、なおかつ木造の家がどんどんふえていけばいいなという思いです。
それで、課長から資料をいただいて東部と西部との関係を見てみると、家が建っているのはそんなに変わらないのに、西部が東部の半分以下ですよね。何とかこれを、西部でもこの事業に乗って、県産材もどんどん使っていけないかと思って、何件か業者を回りました。そこでいろんな意見を聞いてきましたので、それは伝えたいと思います。
一つには、もともと10立米で始まった県産材の使用量ですよね。それが15立米になったのですけれども、今新築で建つ家が、銀行、金融機関が総量規制に入っていますのでなかなか大きい金額を貸してくれないということで、新築の家がどんどん小さくなっているのです。そういう小さい家の中で15立米使おうとすると非常に大変です。例えば、予定していなかった壁材を全部、構造材だけではなくて壁材も全部木材にするなど、15立米使おうと思うと本当に苦労するという話です。
そういうことを考えて、少しでもそういうことを使ってもらえることが進んでいくのであれば、その面積に応じて、この15立米という条件を変えるべきではないのかなと。要するに、小さい家は15立米に率を掛けて12立米でもいいではないかなり、あるいは10立米でもいいではないか。そういう、大きい家でも小さい家でも県産材の家には違いないのですけれども、今の基準でいくと15立米使わなければいけない。要するに、大きい家でないとなかなかこの事業に乗っていけないみたいなところがあって、そのことをぜひ検討いただきたいことが1点です。
2点目は、これは補助金なので、すごくその手続が面倒なわけですよね。業者がやるのですけれども、大きい業者でないとその事務手続をする人がいないことが大きな問題で、小さな業者はなかなかそういったことができないから、知っていてもなかなかそれに乗っていけない、そういった現実があるのだということです。
それとあと伝統技術を活用するということで、手刻み、下見板張、左官仕上げなどいろいろ書いてあるのですけれども、最近、同じように畳のない家がどんどんふえてきて、近いうちに畳屋もなくなるよというのが、彼らの話でした。板金屋や畳屋も今仕事がなくなっていて、この中には伝統技術の活用に入っていないけれども、そのうちこの2つもなくなっていく運命にあるよというのが、私の聞いてきた中身です。
ぜひ、まず15立米という量の問題について、その面積によっての考え方を入れていただきたいということで、考え方をお教えください。
●宮脇住宅政策課長
3点いただきまして、結論から言いますと、来年度が一応条例上の見直し時期にありまして、今いただいた御意見は検討させていただきたいとは思います。
ただ、背景を少しだけ釈明させていただきますと、10立米で始まって15立米になったことなり、手続につきますこと、伝統技能に関すること、いずれも県民なり業者、団体、あと県議会議員の皆様の御意見をいただいて現在の形になっておりまして、改めてまたこういった御意見を踏まえて来年度検討させていただきたいと思いますが、一応皆さんの意見の結集が今の形であるところだけは御理解いただきたいと思います。
○野田委員
75ページのLEDの件でございますけれども、防犯灯の設置要望が多いということでここに書いてございますが、設置予定数は500基で、事業費500万円を500で割ると1万円ですので、3万円だな。3万円の3分の1助成が出るとすると、部落は実際に1個2万円を払わなければいけない。各部落でこういうものをつけようと思うと、防犯灯は最低でも各部落10個ぐらい。私が住んでいる玉鉾でも10個ぐらいは防犯灯がついているわけです。そうするというと、それに2万円を出しながら、その上に今度は電気代を払わないといけない。仮に10個の場合の電気代の試算は、どういうぐあいになっているものかをまず教えていただきたい。
2番目に、先ほど森委員がお話なさった分でございますけれども、97ページの環境にやさしい木の住まい助成事業。これは、本当に何とか生活と農商工などが連携するような格好でやっていただきたい。一番最初に山口委員が17ページの質問をなさったように、公民館を建てようと思ったときに、それができなくて緑プロのもので何とかしのいだ。これはね、県産木材を使おうと思う場合には、仮に私の場合ですと、学校を建てるときにこういう助成が出ればそれなりに多く使えるわけですし、この住宅だけというところに限らないようなところを、農商工などとも連携をとりながら話し合っていただくことを要望させていただきます。
最初の分にお答えください。(「ある程度補足させてください」と呼ぶ者あり)
○山口委員
全くそのとおりでございますけれども、実はテレビを見ておりましたら、この防犯灯ではなくして信号ですけれども、これも熱が外に出ないものですから熱効率がいいということで非常に消費電力が少ないと。こういうことで私どもはLEDを推進しているのです。だけれども、信号は熱が出ないものですから凍結してしまって機能しなかったということです。だから、それとの兼ね合いをちょっと聞いたのですわ。これの普及を図ることはいいですけれども、恐らく鳥取県ではマイナス10何度までならないかもしれませんが、何度ぐらいまでだったら大丈夫なのか。設置はいいですが、そのあたりも研究してもらって、負担の問題も今言われたようですけれども、そのあたりを調べていただきたい。
●小畑くらしの安心推進課長
では、LEDについて何点かお尋ねいただきました。
まず、来年500基ということでございますけれども、この500基につきましては、一応予算を計上するに当たりまして各市町村に来年の設置予定をお伺いしまして、それを積み上げたところで500基を上げております。
ちなみに、この事業を町村は独自でいろいろしておられますが、毎年平均500基やっておられます。
ただ、鳥取市の場合は、社会資本整備総合交付金という国交省の事業がございまして、これとは別にこちらの附帯事業で防犯灯の整備を進めておられるようでございます。ですから、そちらの補助事業の分を使って活用しておられます。
あと、次に電気代の話ですけれども、私どもが一応調べておりますのは、電気代につきましては、例えば蛍光灯ですと1年当たり1基が大体1,760円なのがLEDだと880円程度で、約半値と思っております。
維持費につきましても、蛍光灯につきましては、蛍光灯の交換費などで年間2,500円程度かかるのではないかと。これがLEDですと、寿命が結構長いものですから年間にすればほぼゼロに近いということで、維持費についてはかなりお得になると思っておりますが、補助事業上は維持費について補助するスキームにはしておりません。これはあくまでも地元で見ていただくということになっております。
もう一点、その補助対象ですけれども、対象はあくまでもLEDの管本体と、それのさやといいましょうか、カバーだけにさせていただいております。もしポールなどをつける場合につきましては、申しわけないですが、補助対象とはしておりません。基本的には、今あります電柱などのに共架させることが多いと思っておりますので、その分を費用とさせていただいております。
山口委員がおっしゃいました、ちょっとその信号灯の凍結については初めて聞きまして、鳥取でそういった事例があったかどうかは、警察のほうにも確認してまた御説明させていただきたいと思います。要望も伝えたいと思っております。
○野田委員
答弁ありがとうございました。何でこんなことを話しするかというと、どこの部落も新年の総会があろうかと思います。そのときに出たのが、このLEDを各部落につけるか、安心安全、さらにはきちんとした体制の中で、費用も少なくて環境にも優しいことに取り組もう、さらには除雪機の補助を得て使えるということがございますね。購入ができると。この2つについて部落の方々がみんな大いな関心を持っておられましたので、ひとつ県民がこういうものの助成を受けて、安心して地域が明るくなるような体制づくりに御援助いただけたらと思います。よろしくお願いします。
○砂場副委員長
要望でよろしいですか。
○濵辺委員
確認ですけれども、今これは最後まででよろしいですか。
○砂場副委員長
ええ、最後までです。どうぞ。
○濵辺委員
では一つ、76ページの犯罪のないまちづくりの普及啓発事業ということで、平成30年度までに1,000人当たり7.89件なり、466件という目標を書いていただいているのですけれども、現状何件犯罪が行われているのか資料はあるのですか。
●小畑くらしの安心推進課長
資料といいますか、例えば犯罪の認知件数でいきますと、平成22年で鳥取県内での犯罪の認知件数は約5,100件ございます。ただ、本県の傾向といたしまして、非常に窃盗といいましょうか、自転車盗や万引き、車上ねらいなどが多うございまして、5,100件のうち約75%がこの窃盗になっております。
ちなみに、人口当たりの犯罪件数ということになりますと、目標としては平成30年度に7.89件と上げておりますが、現状では1,000人当たり8.8件の犯罪件数となっております。
○濵辺委員
後でまた資料でいただけますか。
○砂場副委員長
では、資料要求をお願いいたします。
○市谷委員
86ページの消費生活相談事業についてですけれども、これが今まで消費生活センターに相談員の方がいらっしゃいまして、この度NPOができるということで、このセンターの体制が前とどういうふうに変わってくるのか、違いを教えてください。といいますのが、このNPOからセンターに相談員が派遣されて、さらにそれが各市町村のところにも行くことになると、前とどう変わるのかなと思いますので、そこを教えてください。
NPO団体に委託することで相談事業が強化されるという前提だと思いますけれども、どういうメリットがあるのかを教えていただけたらと思います。
この相談員の方の身分が県の非常勤ではなくなる、県職員ではなくなるということですけれども、給与なり身分などがどうなるのかということです。
センターの中に相談員の方がいらっしゃって、その部分を外部に請け負いに出すことになりますと、その本体の消費生活センターが相談員の方に直接指示を出すと偽装請負となり、違法となりますのでやってはならないと思いますが、その確認が一つ。それから、県の消費者行政を全うしようと思ったら、この相談員とセンターとの連携は欠かせないと思うのですけれども、その違法の問題と連携していかなければならないことをどう解決しようと思っておられるのかを教えていただきたいと思います。
101ページの住宅政策課の鳥取県あんしん賃貸支援事業ですけれども、これまでの取り組み状況、改善点ということで、丸ぽつの2つ目に、23年12月末時点で登録件数がそれだけあるということで書かれていますが、登録はいいとして利用がどれぐらいあったのかを教えていただけたらと思います。
公園自然課がこのページ以降だったので、このページ以降でいいですか。大山自然歴史館の関係でお願いしたいのですけれども……。
○砂場副委員長
どうぞ。
○市谷委員
この大山自然歴史館については、182ページに指定管理に出すということでこれの評価が書かれているのですけれども、私は見てちょっとびっくりいたしました。大山観光局1社しか申し込みがなくて、100点中53.2点であり、さらに意見がついていまして、例えば184ページの選定基準2のところでは、主な意見ということで、観光についてはいいのだけれども、施設本来の目的である自然啓発、教育の場としての機能が薄れていくことがないように留意してもらいたいということが書いてあります。それから中身がよくわからないのですけれども、選定基準3のところでは何か非常に14.0と点もそう高くないし、選定基準4は20点中9点ということで、主な意見に、継続雇用に配慮しているけれども、現在の待遇より大きく落ちることがないように配慮してもらいたいという心配な点が書かれていまして、その施設の目的がこれで本当に果たせるのかと。以前教育長だった中永さんが委員長をされていまして、非常に教育的な観点でこういう御意見が出てきているのかなとも思いまして、同感なのですけれども、ここの1社しかなかったからといって委託していいのだろうかと。指定管理は必ずしなければならないものではありませんから、目的が果たせないようであれば、直営に戻すと。戻すというか、直営のままでいくこともあるのではないかと思いますけれども、この評価についてどういうふうに考えておられるのでしょうか。それを聞かせてください。
●佐々木消費生活センター所長
市谷委員から4点お尋ねいただいたと思っております。
まず、センターの体制でございますけれども、職員の人数という意味で理解してよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)来年度、未来永劫というわけではないですが、来年度は3つの相談室を残して職員数も変わりません。
それと、2点目にメリットはどういうものがあるかということですけれども、これは以前お話ししたかと思いますが、消費者安全法が成立いたしまして、基本的には市町村でそういう相談を受けていただくことになっております。県は広域的な相談を受けるという位置づけになっておりますけれども、その中で町村はなかなか担当者の兼務であったり、あるいは専門知識がないために、本当に身近な相談窓口で専門相談が受けられないところがございます。そういうところに専門相談員が出かけていけば、特に高齢者で交通弱者の方などは近くの役場で相談が受けられるというのが一番のメリットだろうと思っております。これによって、県全体の相談窓口の底上げが図れるのだろうと思っております。
それと、3点目ですけれども、相談員の身分が県の非常勤からNPOになってどうなるかということだったと思いますが、これについても基本的には現状と変わりません。そういうふうに御理解いただければいいのかなと思います。雇用主が県からNPOという格好にはなりますけれども、給与面や休暇面、あるいは保険面などのすべてで現状を下回ることはございません。
それと、4点目の偽装請負の御指摘でございます。連携という言葉を使うと非常に紛らわしいので使いにくい部分はあるのですけれども、この偽装請負については、最初のころは常任委員会などでいろいろ御指摘もいただいたり、議会でも御質問いただいて、県もそういう疑惑といいますか、払拭するために労働局と常に協議しながらさせていただいております。
相談についても、行政的なクレームが入った場合に県が受けることは、基本的なスタンスだろうと思いますけれども、法執行なり事業所指導というのは県の権限でございます。ですから、そういうのをその相談の中できちんと上げていただいて、これは県が対応するところで線引きしてやるということで、今NPOの皆様方とお話しているところです。
●宮脇住宅政策課長
あんしん賃貸の利用状況についてお尋ねいただきまして、今年度12月末の数字は持ち合わせていないのですけれども、22年度は92件でございます。
それで、この質問をおかりして恐縮ですけれども、資料の101ページのあんしん賃貸について一部誤りを発見いたしましたので修正をお願いいたします。予算欄の米印で、括弧内がふるさと雇用再生特別交付金を含む額と書いておりますが、含む額は前年度でございまして、今年度は福祉保健部所管のとっとり支え愛基金を活用する予定でございます。訂正させていただきます。
●尾崎公園自然課長
それでは、大山自然歴史館の指定管理に関することでございますが、指定管理につきましては、大山自然歴史館の指定管理の方向性をまず決めまして、具体的には県外への情報発信なり、大山寺の情報発信基地の位置づけ、大山寺への誘客、イベント企画の展示などという方向性の中で応募していただきました。結果、1団体ということになりました。
182ページの選定理由のところに書いてございますが、選定理由ということで、3行目の中ほどからですが、審査した結果、当該応募団体は他の施設管理実績に加えということで、大山の魅力発信のための取り組みや利用者サービスの向上が期待できるという評価がなされているところでございます。この当該応募団体は他の施設管理実績ですが、ほかにも県立大山駐車場、博労座の駐車場なり、大山町の観光案内所、大山スポーツ公園、大山町営の南光河原の駐車場、大山参道ギャラリーなどもこの団体が管理されている状況ですので、大山一帯、大山寺一帯を連携させながら管理が期待できるのではないかという評価でございます。
指定管理に当たりましては5カ年間の指定管理でございますが、中間年に外部評価という制度もございます。5年間ですから、3年目にこの審査委員の方々に外部評価も行っていただいて、その状況も踏まえて方向性なりの修正といいましょうか、改善点なりの洗い出し、さらには対応も可能だと考えております。
○市谷委員
86ページのその消費センターの関係ですけれども、職員数は変わらないとおっしゃいまして、そうかもしれませんが、今回みたいに町村へ週何回なり月何回という形で出ていくことはこれまであったのでしょうか。こういう業務が新しく加わると、例えば東部などでいったら週1回か何回か出ていかれる。ということは、残った人が1人で4カ所行くわけですから、週4日は1人で対応されることになるのではないかと思いますけれども、センター本体は非常に手薄になるし、人数や給与などは変わらないかもしれませんが、仕事はふえるのではないだろうかと思います。
●佐々木消費生活センター所長
私が質問の趣旨を勘違いしていたようでして、センターの職員、正規の職員の人数がどうなのかという御質問だと思っていたのですが、相談員全体ですと、例えば今、県全体で土日もやりまして9名の相談員がおります。それプラス、今倉吉市に1人、それから北栄町に1人ということで、全体で11名の相談員がおります。それを今度委託に出すと、全体で13名になります。ですから、実質相談員がふえるという形にはなると思っております。
それと、まだことしの相談件数は出ておりませんけれども、最近、相談件数はどんどん減少してきております。毎年5月、6月の常任委員会にも報告させていただきますけれども、ピークのときは大体1万3,000件ぐらいの御相談がございました。そのときに県内の相談員が8名でやっておりました。今年度は、多分4,000件を切るぐらいの件数になってくるのだろうと思います。その中で、今9名でやっております。そういうことも考慮しながら、きちんと東部なり西部には常時2人といいますか、2本電話があるわけですから2人という人数を指定すると余りよくないそうですけれども、その2本の電話に対応いただくようなスタイル、中部は1本の電話で対応していただくようなスタイルで、常時複数の相談員がセンターには常駐します。それ以外に町村に出られる相談員がいると御理解いただいたらいいのかなと思います。
それと、勤務条件が大変になるということですけれども、それはただ町村に出かけていくという、その出かける部分が大変ということはあるかと思いますけれども、業務自体は今までと変わりません。と理解させていただいているところです。
○市谷委員
ちょっとわかりにくいのですが、センターには常時ここに囲ってあるような人数の方がいらっしゃって、それ以外の方がまだいらっしゃって、ぐるぐる回っていかれるということなのですね。
●松田くらしの安心局長
少し見にくかったかもわかりません。これでずっと説明してまいりましたものですから、こちらのほうとしては整理が十分できているかと思い、これを常に使わせていただいておりました。それぞれの時点で何人体制でそこで業務をするという図でございまして、さっき所長が言いましたとおり、全体では相談員含めて13名で回りますので、それぞれが希望する業務に合ったような形での働きになろうかと思います。ですので、例えばNPOのほうから、岩美町なり八頭の4町については専門相談員1名を各町に週1回ずつ派遣する。県の消費生活センターには東部に2人、中部に1人、西部に2人おりまして、常に相談業務を受ける体制でございますので、今まで県がやってまいりました相談体制を下回ることはないということ、それにプラスして町村の要望に沿って週1回なり月2回出ていく形にしております。
○市谷委員
それで2名ふえることはよいですけれども、わざわざNPO法人にしなければならない理由というのが、いま一つよくわかりません。県でそういうことができなかったのか不思議ですけれども、変わらないのであれば、これで委託料もふえますし、今までに比べて予算もふえますし、その相談員の身分も県の非常勤ということで一定保障されて、県職員という身分で自治体にも回っていけますので、変わらないのであればそのままされたらよかったのに、なぜわざわざ法人を立ち上げてまでこれをするのかが、よくわからないなと思いました。
●佐々木消費生活センター所長
そもそも申し上げましたとおり、最初に消費者安全法ができて、本来住民の皆さんからの相談は市町村が受ける位置づけとなっております。まずそこが原点ですけれども、やはり事業棚卸し等などでもいろいろ御指摘を受けたとおり、やはり市町村と県の役割分担があると思っております。市町村がそういう相談員を各町で全部1人ずつ張りつけるかというと、それはコスト的にも相談件数的にも非常にロスがあるということで、そもそもこの団体をつくって委託しようと考えたのが、もともとの発想でございます。
県職員の身分のまま市町村に派遣することが果たしていいのかどうなのかは、私の中でも疑問がございます。と申しますのも、今まで消費生活センターの業務は全部県がやってまいりました。米子市などは相談を持っておられましたけれども、やはり市町村のほうでも、どうしてもそういう意識といいますか、自分たちがやらなければいけないという意識も非常に弱いと感じているところもありますし、先ほど申しました役割分担から申し上げても、県が雇用して派遣する必然性はないと感じております。
○市谷委員
県が派遣する必要性はないとセンター長が言われるのは、びっくりいたしました。県の消費者行政の姿勢がそういうことなのだなと。
それで、例えば税などで言えば、どうやって税の滞納者に払っていただくか、市町村の職員と連携しながらしている例もありますから、私は何でも取り立てればいいとは思っていませんけれども、やろうと思ったらできるわけですし、県の消費者行政の姿勢が今のセンター長の言葉で非常によくわかりました。これではいけないと思います。
大山自然歴史館について、駐車場の管理と書いてありますけれども、教育の場という性質があることがこの評価の主な意見としてもわざわざ出ているわけで、駐車場の管理と同じではないですし、私が気にしているのは、今まで自然観測会なり、そういう社会教育的なことをここが担ってきていることが今度どうなるのだろうかと。継続雇用の問題なり、いろいろ出ていますよね。だから、全体として今までやってきた教育機能がきちんとできる話なのかどうか、そこは確認させていただきたいと思います。これで終わりますけれども。
●松田くらしの安心局長
少し補足させていただきます。今まで皆様からいろいろ御意見等をいただきながら、なぜ今NPOにして、県の職員ではなくてNPOに委託して市町村に派遣するのかという御意見をいただく中で、実際には、所長も申し上げましたとおり、法改正を受けて各市町村で相談窓口を迅速につくっていただきました。各市町村で、一番住民の方々に近いところでの相談体制を構築していただくことができました。ただ、先ほども申し上げましたように、市町村の相談員の方々は兼務でもって相談に当たられることもございますし、県の相談員に比べて経験もまだまだだというイメージがありましたものですから、派遣して、地元に行って、そこで十分な形での相談体制をとっていただきたいということが一方でありました。県全体の相談のレベルを上げてもらいたいことが県の消費生活担当者の思いであります。
一方で、県の非常勤相談員を市町村に出向かせていった中で、県としての体制はどうだと。消費生活の体制や非常勤の体制については、市町村に窓口ができた後も今まで同じ9人の非常勤を雇っていけるのかどうかを一つぴんと考えたところでございます。常に県と市町村の役割や二重行政は慎むことから考えて、今の相談員の体制なり、その能力を十分に活用できないという懸念もあったものですから、NPOとしてこれを集約した形にして、その方々に市町村に派遣していただいて、市町村のレベルも上げていただこうと。これで県全体の消費生活の相談業務のレベルアップができるという強い思いから取り組んだところでございます。
そのためには、県の相談員であったときにはこれぐらいの処遇でありましたけれども、NPOになられたら大分下がったということでは、十分な活用なり働きがしていただけないこともございましたので、相談員からさまざまなお知恵等や御意見等いただきながら、今まで積み上げて、このような体制にしてまいりました。その中で、人数が足りないということでございましたので、23年度は研修等の養成も実施いたしまして、その方々にも入っていただくと。そうして13人体制をつくってまいりましたところです。
ですので、県の消費生活相談に対する方向性といいますか、前向きさかげんを少し言われましたので、そうではないということをぜひわかっていただけたらと思います。平行線でずっと来ておりましたのですけれども、これが今後そのNPOを立ち上げて、来年1年間でどのような働きなり、市町村のほうでの活躍を見ていただきながら、御理解を深めていただけたら大変ありがたいなと思います。県としては、そういう形で県全体の消費生活相談のレベルアップを図るための体制整備という考え方で、NPOの立ち上げ、相談委託を考えたところでございます。
○砂場副委員長
関連で、大山の指定管理者の問題ですけれども、この大山観光局は大山町が中心的な役割を担っているのに、その博労座の旅館の皆さんがみんな入ってきて、実際には大山山開きなどいろんな活動の中心になって大山観光を担ってきた人たちです。ところが、市谷委員が今言われるように、このペーパーを見てしまうと、判断基準のところが、地域という言葉が1カ所しか出てこないわけです。本当は大山の自然や文化をみんなよく知っているし、この会の中には野鳥の会などいろんな人が入っているわけですね。みんな支えている人たちに対して、こういう評価だったらこういう点しか出ないと思うのです。これは多分全部一律でしているけれども、実績はどうですかと、やっていることは駐車場だけではないわけで、いろんなことをしているけれども、こういう点にしかならなくて、では実は大山のことを本当にずっと見てきた中では中心的な組織であり、大山の周りにはほかのNPOも幾つかありますけれども、そことの人間関係もきちんとできている。だけれども、全県一律でこういう評価をしてあげると多分低くなってしまうのだろうなと思うので、その当てはめた基準というか、審査そのものが、全県どこでも一律に押しなべてやってしまうと、結局こんな点が出てきていて、実際一生懸命頑張ってきた人たちが駐車場しかやっていないでしょうという批判を浴びてしまうので、いや、そこはきちんと地域に合った審査基準をつくってやってあげないとだめだと思うのです。
ですから、あわせて質問に答えていただけますか。
●尾崎公園自然課長
自然歴史館の体制でございますが、実質、館長やマネジャー、学芸解説員、副館長、それから企画専門員という体制、さらにはキャリアスタッフという形で組織を考えられております。先ほど市谷委員からもありましたように、既にボランティアや自然観察指導員として大山自然歴史館に御協力いただいている方々については、引き続き協力をいただく計画を提出されておりますし、そのようにされるものだと考えております。
先ほどの砂場副委員長のお話ですけれども、県立大山駐車場だけではなくて、ほかの大山町の観光案内所なり、大山参道ギャラリーなどの運営と、大山寺一帯を管理されている団体でございます。ですから、そのあたりは連携をとりながら実際運営されるものだと思います。
ただ、評価基準などの部分が、結果としてこういう形になったことについては、その部分が多少十分ではなかったかもしれませんが、トータルで考えれば、大山寺の情報発信基地としての担い手として適当ではないかという判断だと考えております。
○砂場副委員長
私が言っているのは、1個だからよかったけれども、こういう全県一律の基準を押しなべてしまうと、県外の会社や外資などが入ったときに、小ぎれいなプレゼンテーションをしたらそっちが点数が上がってしまいませんかと。大山に根づいているなり、今まで大山ギャラリーなんて彼らがああいったお店をつくって一生懸命やっていることをきちんと評価したり、評価基準をつくってあげたらどうですかということを聞いているのです。
いかがですか。
●法橋生活環境部長
選定基準については、これは条例上どういう基準で選定するかが決まっていますので、あとは、そこの細かいところの、むしろそのプレゼンテーションの問題もあると思うのです。こういった実績があるからこういうふうにできるのだということをきちんとプレゼンテーションしていただいて、そこをきちんと評価することをやっていただければ、こういう評価ではなかったのではないかなと思います。いずれにしましても、ここには書いてありませんけれども、恐らくこの委員会も、そういったことを勘案して選定することで決定されたのだろうと考えておりますので、これは競争になっても、当然そういった実績なり、大山に非常に深くかかわっていることは、当然評価されると考えているところです。
○砂場副委員長
ほかにございませんか。
それでは、2時間以上たちましたので5分間だけ休憩をとります。
25分に再開したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
午後5時19分 休憩
午後5時25分 再開
○砂場副委員長
それでは再開いたします。
2月補正予算の付議案の説明を求めます。
質疑につきましては、説明終了後、一括して行っていただきます。
法橋生活環境部長に総括説明を求めます。
●法橋生活環境部長
今議会に提案しております補正予算について御説明申し上げたいと思います。
一般会計補正予算、それから天神川流域下水道事業特別会計の補正予算でございますが、いずれも事業等の確定に伴う減額補正が主なものでございます。
詳細については、各課長から説明させていただきます。
○砂場副委員長
続いて、関係課長から随時説明を求めます。
白石環境立県推進課長の説明を求めます。
●白石環境立県推進課長
そうしましたら、2ページをお願いいたします。職員人件費でございます。これは、年度当初には標準単価で県庁全体を計算しているものを、実際の配置によって精査したための減でございます。
あと、31ページをお願いいたします。繰越明許費に関する調書でございます。一番上のEV安心タウン推進事業費でございますが、これは現在急速充電器を26基設置しておりますけれども、あと4基、まだ場所等の選定で時間がかかったものですから、それらを繰り越しさせていただいて、大体4月か5月までには設置を予定しており、これによって30基の設置になるものでございます。
○砂場副委員長
続いて、広田水・大気環境課長の説明を求めます。
●広田水・大気環境課長
3ページをお願いいたします。合併処理浄化槽設置費補助事業、それから水質汚濁防止対策費については、事業費確定に伴う減額補正でございます。
県内三大湖沼の海藻刈りに係るそのモデル構築事業が国庫事業で採択になりましたので、財源更正させていただいております。
4ページでございますが、低コスト型農業集落排水施設整備更新支援事業と農業集落排水事業についても、請負差額に関する減額補正でございます。ただ、農業集落排水事業については、一部鳥取市の事業が計画変更に伴う全額減額となっております。
5ページですが、公共下水道推進基金造成事業については、事業量の確定に伴う減額補正。
天神川流域下水道事業特別会計繰出金でございますが、当初、汚泥の有効利用等に係る検討経費などについては国庫が当たるものということで対応しておりましたが、適用されないということで、起債の充当を取りやめることでもって一般財源に充当することにさせていただいたものです。
31ページの繰り越しに関する経費でございますが、上から2番目の放射能調査費について、国の4次補正に伴って2基追加になりましたので、そちらの設置場所の変更に伴って繰り越しさせていただいたものです。
県内三大湖沼に係る湖山池の水質管理計画の策定経費について、さき方も話題になっておりましたが、将来ビジョンの策定が若干おくれたものですから、シミュレーション等に係るその業務についてちょっと時間を要したために繰り越しさせていただいたものです。
下側の3本ですが、農業集落排水事業に関して、鳥取市の2事業については、不明水の流入に伴う工事がおくれたこと、また当初水道管がここにはないはずだということで管渠の埋設に入ったところですが、若干その位置がずれていたこともあって、鳥取市の2事業について繰り越しさせていただくこととなりました。それに伴って、下から3行目の促進費についての事務経費についても繰り越しさせていただくものでございます。
真ん中の汚水処理施設整備交付金については、江府町の美用地区の分が事務経費について繰り越しさせていただきました。
35ページでございます。天神川流域下水道事業特別会計の補正予算でございますが、消化槽なりガスタンクの補修についても事業を実施する予定としておりましたが、そちらの国の認証減に伴って減額補正させていただいたものが主なものでございます。
下水汚泥有効利用についても、さき方一般財源に充当することとしたものの事業の1つでございますが、起債が当たらないということで、そちらのほうについても財源更正させていただきました。
36ページでございますが、天神川流域下水道の平成22年度の負担金のうち、21年度分に引き続き資本費回収分に余剰金が生じたもので、一般会計に繰り入れるということ、それからもう一つ、下側の(2)で誤収納精算分と書いておりますが、鳥取県生活排水処理施設整備構想策定業務について、一括社会資本整備交付金で来ていたものを充てておりまして、そちらのほうを一般会計に返すこととさせていただいたものでございます。
40ページでございます。流域下水道に関する繰り越しの関係でございますが、まず流域下水道の建設事業費について、大きなものとしましては、焼却施設の空気予熱器が22、23年度の2カ年で整備することとしておりましたが、22年度の分についても、御説明したとおりメーカーがそういう事業から撤退したという不測の事態が発生したものでございまして、そちらのほうでずっと事業がおくれてきました。それから、水処理施設の改築工事でございますが、材料のメーカーが震災復旧に伴って生産調整というか、販売調整を行うことになったことにより、年度内完成ができないことになったものでございます。それからもう1本は、幹線管渠の防食工事でございますが、こちらのほうは迂回路として活用しようとしていた土地が地権者の都合で使えなくなったために事業がおくれてしまったことになります。
流域下水道の管理事業費については金額が低いですが、震災の影響でもって、高度な技術者がいらっしゃらないとなかなかこういった経費ではできないということがわかり、また第3・四半期ぐらいまでは東北のほうにそういった技術者がみんな行っているということで、第4・四半期以降でなければ発注できないことが判明したもので、年度内完了が困難となったものでございます。
○砂場副委員長
引き続き、長谷岡衛生環境研究所長の説明を求めます。
●長谷岡衛生環境研究所長
それでは、6ページをお願いいたします。衛生環境研究所の管理運営費でございます。庁舎管理に伴います委託料、それから分析機器の保守点検業務の委託料の入札残に伴うものでございます。
衛生環境研究所の発信事業でございまして、これは本年度、江原道との衛生環境学会を行いました際の同時通訳等の業務委託の入札残を補正するものでございます。
○砂場副委員長
続きまして、森本循環型社会推進課長の説明を求めます。
●森本循環型社会推進課長
7ページです。ごみ減量リサイクル推進モデル事業でありますけれども、これは市町村モデル事業を支援する事業が、東、中、西に1地区想定しておりましたが、東部地区の実施が見送られたため、今回、事業費が減になったことによる補正です。
下の不法投棄等原状回復支援金返納金でありますけれども、これは平成16年度に行政代執行したわけですが、そのときに高額なお金でしたから、ここに書いてあります財団法人からお金を補助してもらって行政代執行したわけであります。今回、原因者から分割納入で納入がありましたので、財団負担分について支援金の一部を返納する事業であります。
○砂場副委員長
続きまして、山内景観まちづくり課長の説明を求めます。
●山内景観まちづくり課長
8ページをお願いいたします。3事業とも委託発注時の請負差額の発生に伴った減額補正でございます。都市計画費については818万円、それと2つの事業につきましては約100万円の減額補正をお願いするものでございます。
32ページをお願いします。繰越明許費に関する調書でございます。都市計画費のうち、都市計画図作成を各市町村が行うものに対して3分の1補助を行っているものでございますが、このたび鳥取市が発注しております都市計画図に関しまして、天候不良のため航空写真が撮影できなかったということで、繰り越しさせていただくものでございます。
○砂場副委員長
続きまして、尾崎公園自然課長の説明を求めます。
●尾崎公園自然課長
9ページをお願いします。みんなの広場芝生化事業でございます。芝生化事業の事業箇所の減に伴う減額補正でございます。当初、4市町村で13カ所の実施を予定しておりましたが、結果として途中で増減はありましたが、実績は3市町村で4カ所という形になったものでございます。中身としましては、鳥取市の本事業で当初計画しておりました箇所が社会資本整備交付金、国事業に乗りかえられた状況もありまして、減額補正となったものでございます。
次に、12ページをお願いします。大山オオタカの森保全事業でございます。これは事業費の確定に伴う減額補正ということで、当初、オオタカの森の木の伐採を事業発注によって行おうといたしましたけれども、結果として、木の伐採をそういう事業発注ではなくて木材を売り払うという方法に変更することで、事業発注経費が減額となったものでございます。
次に、31ページをお願いします。繰り越しに関することでございます。上から4段目の自然公園等管理費でございます。山陰海岸ジオパークの多鯰ケ池エリアの南側の眺望地点の景観整備ということで、11月補正予算で措置いただきました。土地所有者の確認が難しい状況もありまして、繰り越しをお願いするものでございます。
次に、33ページでございます。都市計画費の都市公園安全安心事業費でございます。東郷湖羽合臨海公園の藤津地区のあやめ池公園の沈下対策でございますが、沈下対策に使用する埋め土が中部総合事務所管内から流用することで検討しておりましたが、その受け入れ調整に時間を要したものでございます。
○砂場副委員長
続きまして、宮脇住宅政策課長の説明を求めます。
●宮脇住宅政策課長
10ページと11ページをお願いいたします。最初に、10ページで、恐れ入りますが2カ所訂正をお願いします。2段目の吹付けアスベスト除去等新事業は民間事業者に対する直接補助と書いておりますが、間接補助でございます。同じく、バリアフリー環境整備も間接補助でございます。耐震化を含めました3事業につきましては、いずれも市町村の要望と一部当課の期待を込めた額を見込んで計上させていただいたわけですけれども、実際には市町村の予算が成立しなかった、あるいは実際より申請が少なかったということで、実績が減となったものでございます。特に、耐震化につきましては、耐震診断件数は飛躍的に伸びているわけですけれども、最も経費がかさみます耐震改修まで実際には至らなかったのが実情でございます。
続きまして、一番下の県営住宅維持管理費ですが、これは定期点検委託料の実績減による減額でございます。
11ページですが、公営住宅整備事業は起債を充てる予定としていたところを一般財源で充当するという財源更正でございます。
次の2段目の新築資金、3段目の個人住宅建設資金、4段目の高齢者向け優良賃貸につきましては、補助実績に伴う減額でございます。
一番下の被災者生活再建支援金の出捐金につきましては、これも同じく起債充当の予定を一般財源で充てた財源更正でございます。
32ページをお願いいたします。繰越明許費に関する調べでございます。上の段ですが、建築指導費は確認申請に伴う構造計算適合判定、これは年度をまたがる申請に備えたものですけれども、これの繰り越しをお願いするものでございます。
33ページの公営住宅整備事業費は、特別県営住宅の解体予定としている建物の入居者の退去がおくれたことに伴うものでございます。よろしくお願いいたします。
○砂場副委員長
ただいまの説明に対しまして、質疑はございますか。
○山口委員
4ページについて、この財源がそれぞれ補正してありますけれども、これは2つとも全額国費の事業だったのですか。国費だけが削減になっているでしょう、これは一般財源が入っていない事業ですか。一般財源が入っておるのであれば、逆にですね……。わかるでしょう。
●広田水・大気環境課長
低コスト型についてはすべて10分の10でございますが、農業集落排水事業については補助事業分と、それから、さき方申しました鳥取市の計画変更に伴う全額減額に伴う分が2分の1、指導費分が一般財源になっていると思います。
○山口委員
集落排水事業ですけれども、国費と、それから市と県との持ち分はどのぐらいになっておるのだ、これはそれで、基本的に。
●広田水・大気環境課長
農業集落排水事業の施設整備に関しては国庫のみで、県費の助成はございません。
○山口委員
2番目で、県費の負担がないのに一般財源が落ちているわけでしょう、こういうのであれば。そうでしょう。
●広田水・大気環境課長
やはりそうですけれども。鳥取市蔵田の馬場の……。
○山口委員
馬場などもいいですけれども、基本的に県の負担が全然ないのに、例えば上のような形だったらわかるのですが、県と市との関係はあっても、小さいことだからとは言わないものの、このあたりが。
○砂場副委員長
では、精査して御報告いただきましょうか。
●広田水・大気環境課長
また、御報告させてください。
○砂場副委員長
では、それで。
○山口委員
いや、それでいいです。
○砂場副委員長
ほかにございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、補正予算についての予備調査を終わらせていただきます。
次に、請願・陳情の予備調査を行います。
今回の予備調査は、継続分の陳情1件についてであります。
現状と県の取り組み状況は、お手元に配付しております請願・陳情参考資料のとおりであります。
それでは、陳情生活環境23年18号、原子力から再生エネルギーへの段階的なエネルギー源の転換を求める意見書の提出について、関係課長からの説明を求めます。
●小林環境立県推進課グリーンニューディール推進室長
この陳情につきましては11月議会に提出されたものでございまして、研究留保という形で継続になっているものでございます。
現状と県の取り組み状況につきましては、前回御説明申し上げた内容と基本的には変わっておりません。国が現エネルギー基本計画をことしの夏までに見直すと、その原因は、現エネルギー計画が原発推進の立場で盛り込まれているということと、福島原発の事故が発生したことでございます。県の立場といたしましても、再生可能エネルギーの導入を加速的に進めている状況でございます。
○砂場副委員長
それでは、委員の皆さんにお諮りいたします。
陳情者から願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要性について御意見がありますでしょうか。
○山口委員
前回もなかったのだろう。
○砂場副委員長
御意見ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、今回につきましては、聞き取り及び現地調査は行わないことといたします。御了承ください。(「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、報告事項に移ります。
執行部の皆さんは、5時を超過しておりますので、要領よく簡潔にお願い申し上げます。
なお、質疑等につきましては、説明終了後に一括して行うことといたします。
議題9、第3回とっとり環境イニシアティブ推進プロジェクトチーム全体会議の概要及びパブリックコメントの実施結果について、議題10、平成23年度版鳥取県環境白書(実績編)の発行について、白石環境立県推進課長の説明を求めます。
●白石環境立県推進課長
そうしましたら、報告資料の1ページをお願いいたします。とっとり環境イニシアティブプランにつきましては、今までも常任委員会で何回も説明させていただいておりますので、かなりはしょって説明させていただきます。
最後のプロジェクト会議を2月13日に開催いたしました。主な意見につきましては、(4)に書いてあるとおりでございます。あわせまして、1ページの2に書いているところでございますけれども、1月4日から約1カ月間パブリックコメントを募集しました。
めくっていただきまして、2ページ目、3ページ目のところに大体そのようなプロジェクトチームなりワーキング、主な意見につきまして掲載させていただいております。特に個々に説明はいたしませんが、3ページ目の最後の全体・その他のところをごらんいただきますと、プランの作成だけが目的ではないと、要はこれからそれを実行していくことが大切だと、県民に十分PRしてきちんとやっていけという意見をいただいておりますので、これにつきましては来年度粛々とやっていきたいと思っております。
それとあわせまして、3ページの3番のところだけ、鳥取県地域温暖化対策計画としての位置づけもあわせてしてはどうかということがございましたので、ここにプラスアルファで温室効果ガスの総排出量と吸収量の目標値も盛り込みまして、あわせた温暖化対策計画としても機能させていきたいと思っております。
今後ですが、鳥取県環境審議会で審議いたしまして、3月にはプラン策定させていただきたいと思います。
別添でこのプランの概要をつけておりますので、またお目通しいただければありがたいです。
続きまして、4ページでございます。鳥取県環境白書でございますけれども、これは7月の常任委員会のときには施策編ということで御説明させていただきましたが、今回は実績編ということでございます。非常に遅くなって申しわけございません。今後につきましては、例年12月ごろに公表させていただいていたのですけれども、今回、ホームページ掲載のためのシステム変更を若干行いまして、それに手間取ったために遅くなりました。
中身につきましては、(1)、(2)に書いてございますけれども、平成23年度の鳥取県の環境の現状なり、平成22年度に講じた施策について書かせていただいております。その後、5ページ以下、9ページにわたりまして実際にどのような形でホームページに載っているかを示させていただいております。
今後につきましては、平成24年度の施策編は4月に、23年度の実績編は9月に常任委員会で報告、公表させていただこうと思っております。
○砂場副委員長
続きまして、議題11、拡大湖山池会議並びに確認書締結式の概要について、議題12、天神川下水道汚泥有効利用事業について、及び議題13、鳥取県生活排水処理施設整備構想に係るパブリックコメントの実施について、広田水・大気環境課長の説明を求めます。
●広田水・大気環境課長
それでは、10ページをお願いいたします。第8回となりましたが1月31日に鳥取市長、知事も出席をいただいた拡大湖山池会議を開催しましたので、その概要を御報告いたします。
前回の常任委員会でも御報告いたしましたとおり、お手元に水色の表紙のものがあると思いますが、一応この湖山池会議で了承いただき、湖山池の将来ビジョンを策定したところでございます。それと、この冊子の一番後ろについておりますが、農業者の方との確認書の締結式もあわせてこのたび行われました。農業者というのが湖山池周辺の瀬、三津、福井、西桂見の4地区の農業者の方々で、こちらのカラーの資料を見ていただくと下段に、3地区については湖山池の水を利用しない畑作営農に転換するなり、畑作営農の転換に伴う補償の実施といった内容を各地区の方と確認したところです。西桂見については、上流から来る用水を活用して稲作を継続する。それにともなって、県や市などについては用水の塩分濃度等の測定を実施することを確認したところでございます。
湖山池の将来ビジョンの策定に関して参加いただいた農業者の方々、それから漁業者として漁業協同組合、湖山池の漁協の会長、それから自治会の周辺の代表者にも御参加いただいて、そこにも書かせていただいておりますが、もとに戻すことは容易ではないけれども、きれいな池になるように県や市もしっかり取り組んでいただきたいという御意見をいただいたところです。
さき方、少し市谷委員から御指摘いただいたものが、湖山池将来ビジョンで開いていただくと、最初からビジョンに至るまでの経緯を2ページから3ページに記載し、それから4ページ、5ページとかについては、将来ビジョンの策定の考え方、良好な水質、豊かな生態系、暮らしに息づく池という3つの目指す姿を目標として、基本理念は「恵み豊かで、親しみのもてる湖山池を目指して」ということで策定したところでございます。将来ビジョンの目標達成に向けての指標としましては、5ページの下に書かせていただいておりますが、従来の水質のほかに透明度や水草、それから漁獲量等、住民にもわかりやすい指標等も取り入れて進捗管理もしていこうということにさせていただいたところです。
具体的には、6ページから7ページ、6ページの前段に高塩分化による汽水域再生の取り組みということで、海水の10分の1から4分の1程度の塩分濃度、近くでいくと東郷池程度の塩分濃度で管理していこうということ。それからもう一つは、行政と住民の方々と協力、連携した継続的な取り組みということで、7ページに、まず行政の取り組みとしては、下水道の整備のほか、なぎさ護岸なり、しゅんせつ、覆砂などの取り組み、それから中段から事業者の皆様にお願いする取り組み、市民の皆様にお願いする取り組み、そして最後に、行政側と市民の皆さんと協働した取り組みとしてアダプトプログラムなどにも取り組むことにさせていただいたところです。
最後の8ページの進捗管理でございますが、この湖山池会議を一つの進捗管理の場としながら、さき方少しお話しさせていただいた繰り越し分ですが、湖山池水質管理計画の策定に今取り組んでおりまして、水質浄化への取り組みについては水質管理計画の進捗管理で行うとともに、あともう一つは、さき方、市谷委員からも御指摘がありましたが、市民の皆様との意見交換の場も持ちながら、市民の方々の五感チェックなどの意見も取り入れながら、将来ビジョンの達成に向けた取り組みとしていこうとさせていただいたところです。
続きまして、11ページの天神川流域下水道下水汚泥の有効利用事業ですけれども、天神川流域下水道から発生します下水汚泥の有効利用について、今後の方針を決めるに当たってはPFI事業の取り組みについてもひとつ参考に検討しようということで、民間事業者からの提案を募集したところ、6社から提案が寄せられて、2番の検討会の審査結果としましては、どちらにしても汚泥は肥料化でしたが、消化ガス発電なり、また太陽光発電の導入などの御提案をいただいたところです。
今後は、この2つの優秀提案と従来私どもで直営なりで事業手法を検討してきておりますので、そちらのほうの直営による事業手法と比較したり、流域の関連市町とも協議しながら、今後の汚泥の処理方法について決めていこうと考えているところでございます。
12ページですが、鳥取県生活排水処理施設整備構想に係るパブリックコメントということで、生活排水処理施設整備構想と申しますと、県下の生活排水処理施設や公共下水道を代表としますが、農業集落排水なり個別設置の合併処理浄化槽などといった施設整備計画の県下の状況を示したものでございます。平成14年度に作成したものが平成22年度までの目標でございましたので、今後の新たな生活排水処理施設整備構想を作成したものでございます。
お手元に中海の朝日が写っております整備構想案でございますが、内容を若干説明させていただきますと、今申し上げた整備構想策定に当たってというのが主な経緯で、生活排水処理施設の役割や集合処理と個別処理の違い。それから、開いていただいて、今の水質汚濁の現状については、代表的に湖山池の湖沼の汚濁の状況がなかなか改善されない状況を示しているところでございます。
4ページの現在の生活排水処理施設の整備現状ですが、22年度でいきますと、県下の整備率及び普及率でいきますと90.7%でして、全国平均は85.7%でありますので、21年度でございますが、若干全国よりは上回った整備状況になっております。下側に各市町村ごとの整備状況をあらわしておりますが、湯梨浜や日吉津村などはおおよそ100%、境港や西部のほうが若干低い状況になっております。
5ページを開いていただきますと、これが今後10年間の新しい整備構想でございますが、市町村のほうからの見直した計画等について集約したものでございます。現状、左側の下水が
64.3%から72.7%とふえていくということにしました。最終的な目標整備率としては、括弧書きで記載しておりますが、10年後には今の90.7%から94.3%を目指そうとしております。ただ、下側に参考を書かせていただいておりますが、平成22年度末の行政人口の59万人強が平成32年度末の行政人口は55万8,000人ということで、人口の減少もあわせて加味しておりますので、その分は普及率が若干同じ施設でありながら低くなるような構想にはなっております。
6ページですが、各市町村ごとの今後の処理人口の普及率の推移を示しているものでございます。青色が現状でございまして、中間年度として27年度が黄色、それからオレンジというか茶色が最終の32年度の目標を示しているところでございます。米子市などが若干低くなっているわけですが、米子市は合併処理浄化槽の整備区域としていたものを公共下水道の区域に取り込むことで面整備は進むわけですが、既にそういった位置づけにされているもので、統計上は青色の中に隠れてしまっている格好になっております。
それと最後は、7ページの整備構想の実現に当たっての課題ですが、市町村ごとにまだまだ格差があって、それらの底上げもしていく必要があろうかと。それから、面整備は進みながらも、ただ住民のほうにお願いしていかなければいけないのが、下水道なり集合処理への接続を一層推進していくことが必要だろうと。それから、下水道や農業集落排水にしましても汚泥が出るものですから、汚泥の有効利用も進めていきたいといった課題にも今後取り組んでいく必要があろうということで、記載させていただいたところです。
整備構想案について、本日から3月7日まで皆さん方からいろんな御意見をいただこうということで、パブリックコメントを開始するものでございます。
なお、13ページに生活排水処理施設の整備構想図ということで、黄色は公共下水、それから緑が農業集落排水なり、各地域ごとの整備を色分けしております。これは最終年度のものでございますが、こういった県下の状況になる予定でございます。
○砂場副委員長
続きまして、議題14、【鳥取・島根連携】ラムサール条約リレーシンポジウム等の開催概要について、近藤水・大気環境課水環境保全室長の説明を求めます。
●近藤水環境保全室長
それでは、資料14ページをお願いします。ラムサール条約リレーシンポジウム等の開催概要についてでございます。ラムサール条約リレーシンポジウム等につきましては、昨年度開催いたしましたラムサール条約登録5周年記念事業のフォローアップ事業として実施してきているものでございまして、下の表にございますとおり、平成23年度につきましては、鳥取県が8月と1月に、島根県が9月と11月にシンポジウムを開催し、10月には鳥取、島根両県でこどもラムサール全国湿地交流会を実施してまいりました。
上の方に戻っていただきまして、先週の土曜日、2月18日でございますけれども、松江市のくにびきメッセで、第5回目のリレーシンポジウムを開催いたしました。参加者500名と書いてございますけれども、申し込みは500名以上だったため参加をお断りしたところでございましたが、当日は周辺が大雪だったこともございまして、実際の参加者は450名でございました。
今のリレーシンポジウムの内容につきましては、島根県の教育施設でございますゴビウスの子ども探偵団、それから米子水鳥公園のラムサールクラブのジュニアレンジャーの日ごろの活動報告をいただいた後に、ゴビウス、米子水鳥公園の職員から中海・宍道湖の豊かな自然や生き物について御講演いただいたところでございます。その後、右肩にございます写真のとおり、さかなクンに来場いただきまして、イラストを書きながら中海・宍道湖の生き物を紹介していただきました。親子連れを中心とする来場者の方々には水環境保全の必要性も説いていただいたりしまして、会場は笑顔や活気であふれたところでございます。この5回リレーシンポジウムあるいはこどもラムサールの全国湿地交流事業を通じまして、湿地の大切さを周知、啓発できたものと考えたところでございます。
○砂場副委員長
続きまして、議題15、第11次鳥獣保護事業計画に係るパブリックコメントの実施について、尾崎公園自然課長の説明を求めます。
●尾崎公園自然課長
それでは、15ページでございます。鳥獣保護事業計画は、鳥獣保護法に基づき、環境省が定める基本方針に即して知事が保護管理の基本的な考え方を定めるものでございます。現在、第
10次鳥獣保護事業計画に基づきまして野生鳥獣の保護管理を行っておりますが、このたび、本年4月施行予定の第11次鳥獣保護計画を策定するに当たりまして、県民の意見をお伺いするためにパブリックコメントを実施しているものでございます。計画期間は、平成24年度から5カ年間ということで、策定方針といたしましては、生物多様性の確保、生活環境の保全、農林水産業の健全な発展、地域活性化、野生鳥獣とのあつれきを避け、共存し、自然の豊かさを将来へ引き継ぐこととしております。
概要につきましては、16ページから19ページに記載しております。本文につきましては約30ページにも及びますことからお配りしておりませんが、ホームページでの公開、さらには総合事務所、市町村役場での閲覧等を行っておりますので、ごらんいただければと思っております。もし必要があればお渡ししたいと考えております。
○砂場副委員長
続きまして、議題16、鳥取県住生活基本計画の改定に係るパブリックコメントの実施結果について、及び議題17、鳥取県住宅供給公社再生計画の進捗状況について、宮脇住宅政策課長の説明を求めます。
●宮脇住宅政策課長
20ページをお願いいたします。鳥取県住生活基本計画の改定に係るパブリックコメントの実施結果について御報告いたします。
計画の概要につきましては、12月の常任委員会で御説明したとおりでございますが、この計画に対する意見募集を行いましたところ、11件の意見をいただきました。詳細な説明は省略させていただきますけれども、いずれも貴重で熱心な御意見をいただきました。
内訳といたしましては、民間賃貸住宅等に関する意見は、民間アパートのバリアフリー化等の推進を図ってくださいといったものを初めまして5件、次の21ページですけれども、公営住宅に関する意見といたしましては、入居基準の緩和等を求める意見を初め6件いただきました。いずれも、計画の中に既に盛り込み済み、もしくは施策として盛り込み済みのもの、あるいは、ずばりこの意見に対して承知しましたというものではありませんが、何らかの施策において反映させることを検討したいということで、対応方針を書かせていただいております。
今後のスケジュールといたしましては、今月中に国土交通大臣に協議、同意を求めまして、3月には公表したいと考えております。
続きまして、22ページをお願いいたします。鳥取県住宅供給公社再生計画の進捗状況についてでございます。枠内に概要を書いておりますけれども、鳥取県住宅公社は長引く景気の低迷と急激な住宅需要の落ち込みにより事業採算が悪化したことに伴いまして、平成20年度に再生計画を策定して経営の立て直しに着手いたしております。県としましても、当時、民間金融機関からの有利子借入金の利息が経営を圧迫していたこと等から、これらの借入金の繰り上げ償還に充てる資金を貸し付けするなど支援いたしました。
この再生計画に基づきまして、公社は3年間、誠心誠意、業務体制の合理化なり、分譲宅地の販売促進に取り組んでいるところでございますが、その後も続いております宅地の分譲価格の下落、加えて評価損の計上等によりまして思うように経営改善がはかどっておりません。その結果、目標としておりました平成24年度に経常黒字への転換という目標が非常に厳しい状況にございます。この状況を踏まえまして、現在、公社においてさらなる合理化と再生計画の見直しを進めております。県といたしましても貸付金の償還猶予などの側面支援を検討しておりますので、御報告いたします。
若干中身を説明いたしますと、再生計画の取り組み状況といたしましては、1の(1)から(3)に示しておりますとおり、宅地販売につきましては、定期借地権の設定なり区画の見直し等によりまして、そういう工夫を重ねた結果、おおむね良好な状態が続いております。全国的に住宅着工が厳しく落ち込んだ平成21年は目標の半分しか届かなかったのですけれども、22年、23年と目標を上回る宅地を販売いたしております。一方で、(2)に掲げております、先ほど申しました有利子借入金の繰り上げ償還による利子負担の軽減や人件費の削減の合理化に取り組みまして、年平均ですけれども、ざっとしたところで年間約8,000万円の経費節減を実現したところでございます。
2の経常収支でございますが、経営状況につきましては昨年9月の決算審査特別委員会でも御報告したとおりでございますが、2に示しておりますとおり、これらによる経常収支の状況といたしましては、左の欄の分譲事業収入を見ていただきますと、23年は見込みでございますが、22年、23年は計画を上回る収入を計上しております。ところが、経常利益で見ますと、損失が徐々に拡大している状況がございます。
なぜ、分譲事業で収益が出ているのに経常利益が改善しないことになるかについてですが、隣の23ページをごらんいただきたいと思います。グラフというか絵でも示しておりますけれども、分譲事業は計画策定のときをはるかに上回る地価が下落し続けております。分譲事業の宅地当たりの収益性の低下が要因の一つでございます。結果、薄利多売という状況になっておりまして、多くを販売しても原価を差し引くとわずかな収益しか得られない状況がございます。
一方、未販売宅地については、下のグラフでイメージを示しておりますとおり、当該年度に見込まれる売れ残りの宅地に係るものですけれども、当該年度に簿価と時価との差額を評価損として計上するわけですが、これを3カ年連続して計上しております。それは、22ページの一番下の右の欄に掲げておりますが、3カ年で7,000万円でございます。この再生計画に入る直前ですけれども、平成20年には会計基準の変更に伴いまして1億円の特別損失も計上いたしております。この結果、収支損益計算となるのですけれども、見かけ上は宅地を数売ることで事業収益は改善しても、原価を差し引いたところで、いわゆる粗利益では少なく、加えて評価損を計上することから、経常収支が改善しないという構造に陥っているところでございます。これをどう解決しているかといいますと、この結果、再生計画以前に内部留保していた利益剰余金を徐々に食いつぶしている状況でございます。誤解を招くといけませんが、今々、公社が経営危機にあるなどということではございません。今御説明しているのは、こういう状況が今後も続くと本当に経営危機につながりかねないので、現在、経営改善と経費削減に取り組む必要があると、再生計画の見直しを行っているところでございます。
3の再生計画の見直しの方向性でございますが、1点目といたしまして、宅地分譲の強化と利益を何とか確保できないかと、販売目標を再生計画では20区画としていたわけですけれども、ここ2年の実績を踏まえまして25区画以上を売りたいと、販売が長期にわたる団地につきましては、近年の下落率を見越した値下げを行うなど販売を促進したいと、これはこれ以上の評価損を生じない努力をしたいところでございます。そのほか、有利子借入金の大半は県の貸付金でかなりの部分を軽減しているのですけれども、残っているのが県の貸付金の利息でして、これは年間約1,100万円ですが、これに加えて元の住宅金融公庫と市町村が連携して定住向け住宅等をつくっている際に借入金が一部残っておりまして、これらの軽減、あるいは賃貸住宅を保有したりしておりますので、それらの適期における売却処分も考えなければいけないのではないかと、そのほか業務体制も合理化、現在の給与体系の見直しをするなり、あとは広告費も削減できないかなどを今考えております。住宅政策課としましては、今はまだ体力がございますので、なるべく体力があるうちにスリム化をして筋肉質にしたいと考えております。
県としましては、4に掲げておりますけれども、今年度末から返済していただく予定でありました経営安定化資金貸付金の元本2億3,700万円と利息、合わせて2億4,800万円余でございますが、これを暫定的にこの計画の見直しに合わせて1年間繰り延べしたいと、加えて、現在の見直し結果を踏まえて、来年度以降の返済方法についても検討したいと考えております。
5に見直しによる効果を掲げておりますけれども、合理化を実現することによって経営は相当安定化に向かう見込みでございます。その前提は、3に掲げておりますような経費の合理化によりまして3,000万円から4,000万円を年間削減できないかと、これが実現できれば、平成27年度には、最初の見込みよりも3年おくれにはなりますけれども、経常利益が黒字化できる見込みでございます。加えて、平成35年には県の貸付金や経営安定化資金の完済もできる見込みでございます。よろしくお願いいたします。
○砂場副委員長
ありがとうございました。
それでは、質疑はございますでしょうか。
○森委員
住宅供給公社の件ですけれども、わからなくて聞くのですけれども、米子の崎津はどんな処理になっているのでしょうか。あれは多分売れない状態でもう塩漬けだと思うのですが、住宅供給公社が持っているということでしょうか。
●宮脇住宅政策課長
森委員は大変よく御存じかと思いますけれども、崎津公社から住宅公社が購入した形になっておりますが、政策的に押しつけたというよりは、結果的にそういう形になっております。この件につきましては、平成20年度の議会におきまして宅地を一時、入札や競売にかけたことがございます。そのあい差分については、県が補てんすることを平成20年度の議会において御説明させていただいて、御理解いただいたと聞いております。その結果、帳簿上ですけれども、崎津の簿価はそのままを計上しております。
○森委員
17億円か。
●宮脇住宅政策課長
はい、17億円。
○森委員
住宅公社にあるということですね。それを県が貸し付けているということですね。
●宮脇住宅政策課長
いえ、商工労働部の所管にはなるのですけれども。
○砂場副委員長
よろしいでしょうか。
○森委員
はい、結構です。
○砂場副委員長
ほかはございますか。
○市谷委員
公社の業務体制の合理化ですけれども、今は県営住宅のいろいろな管理をお願いしている関係がありますが、こういう経営状況なので、それは一定の合理化をせざるを得ないのはあるのですけれども、県が直接県営住宅の管理もしているわけではないので、住民の方に丁寧に説明が行われていなかったりなどいろいろありまして、その辺をきちんと留意していただきたいと思いますし、確認させてください。
●宮脇住宅政策課長
県営住宅の管理につきましては、年間1億8,000万円の委託料を公社に支払っておりまして、その部分について削減するつもりもございませんし、サービスの低下を招かないように十分配慮したいと考えております。
○市谷委員
それで、委託料は削減しないけれども、人件費は下がってしまうのですか。その分は下げられないということでいいわけですか。委託料に人件費が入っているのでしょうけれども。
●宮脇住宅政策課長
1億8,000万円の委託料のうち、人件費はざっと3,600万円ぐらいを占めているのですけれども、その部分は基本的には県営住宅の維持管理に係る人件費ということで、その部分を削減するつもりはないところでございます。
○市谷委員
県は下げないけれども公社のほうが下げてしまって、何か非常勤になって、また入れかわってみたいなことにならないということでいいですか。
●宮脇住宅政策課長
はい。
○市谷委員
わかりました。
それと、11ページの下水汚泥の有効利用は私も賛成ですけれども、このPFI等を含む提案を募集しということで、この業者の中でPFI方式をされるといっている業者があるのでしょうか。それと、直営方式と比較するということですが、これはいつ出していただけるのかなと思いまして、その確認をさせてください。
●広田水・大気環境課長
PFI事業で提案いただいたのが最優秀提案の共和化工です。それで、優秀提案は民間資金を活用しないという格好ですが、あと今後のスケジュールについては、これまでにいろいろ委託事業などでしてきた直営事業の内容を整理しまして、来年度、24年度の上半期ぐらいの間には方向性を出したいなと思っております。
○市谷委員
前にも言いましたけれども、PFIが民間資金を頼りにしていくので心配もありますので、そのことは改めて言っておきますし、私たちもきちんと見て判断していけるようにしたいと思いますので、よろしくお願いします。
●広田水・大気環境課長
はい、承知しました。
○砂場副委員長
ほかにございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
以上で報告事項を終わります。
次に、その他に移ります。
住宅政策課から県営住宅の家賃算定の誤りについて発言を求めておりますので、発言していただきます。
●宮脇住宅政策課長
お時間をちょうだいいたします。既にテレビや新聞報道もされたところでございますが、当課の事務の不始末についての御報告でございます。
県営住宅の家賃算定に誤りがございまして、現行の算定方法が適用されました平成10年度から現在に至るまで、過大あるいは過小な家賃徴収が判明いたしました。平成24年4月分から正当な家賃へ改定しますとともに、過大徴収分については速やかに返還額の確定を行い、所要の予算措置を行った上で、6月補正を予定しておりますけれども、返還することにしまして、加えて過小徴収分につきましては追加徴収しないこととしましたので、御報告いたします。
概要を説明いたします。家賃は平成8年に公営住宅法が改正され、この改正の適用が10年4月からとなっておりまして、公営住宅の家賃は床面積等により算出した基準額と入居者の収入によって決定することとされているのですけれども、県営住宅の一部の住戸に床面積の数値に誤りがございまして、結果、10年度から現在に至るまでこういう家賃を徴収していることが判明いたしました。ちなみに、平成9年度以前はこういう面積と家賃とは関係がございませんで、9年度以前の家賃は土地購入費なり、整備費、投入した事業費に対して家賃が決定される仕組みとなっておりました。
家賃算定の誤りが判明した県営住宅ですけれども、この表に掲げておりますとおり、過大徴収が20団地で211戸ございまして、内訳につきましては、3ページに掲げておりますけれども、過小徴収分が12団地で103戸ございます。うち入居中及び退去世帯も含めた延べ世帯は、表のとおりでございます。誤りの額は、現在まだ確定できておりませんので推定となるのですけれども、過大徴収が戸当たり100円から月1,500円程度、返還額は合計で利息も含めたところで2,300万円程度、過小分につきましては戸当たり100円から月2,900円程度、これは累計で約600万円程度と推定しております。
誤りの原因でございますが、図面をつけておりまして、4ページの一番裏を見ていただくとおわかりいただけるかと思います。上の欄が鉄筋コンクリートの4階建てのアパートを想像していただければいいのですが、この太い線が本来床面積として算定する部分でして、(1)でバルコニーの面積と書いていますけれども、斜線部分のバルコニーの3分の1を誤って家賃の算定の面積に算入していたものでございます。これは建設する際、県営住宅を整備する際に、国の建設費はこのバルコニーの3分の1を含めた面積を住戸面積として算定しなさいというルールがございまして、その面積を誤って引用したものでございます。2点目が、設計図ではこういう壁が一部へこんだりしていたのですけれども、現地を確認すると壁が真っすぐだったというような誤りでございます。下の欄で、これは木造の例でございますが、3番目で、階段の横に吹き抜けがあるのですけれども、面積計算ではこの2階の平面の縦掛け横の面積で算定されていたと、そのほか4では外部の物置を住宅の面積として誤って算定していたと、こういった誤りでございます。そのほか、もともと紙ベースで管理台帳があったのですけれども、その数値そのものにも誤りがあったと、また当時初めて家賃算定で電算システムが導入されたのですが、紙ベースの数字を電算に入力する際に読み間違えたか入力ミスされて数値が誤っていたものでございます。
何でこのことがわかったかといいますと、2に書いておりますけれども、昨年の6月に島根県が町に移管した公営住宅の家賃算定の誤りを公表されました。このミスは、先ほど申し上ましたバルコニーの面積を誤って算入したものでございますけれども、この6月の島根県の発表を受けまして当県でも島根県と同タイプの住宅を調べたのですけれども、その住宅についての誤りは発見されませんでした。念のため、その他の住宅をすべて、ですから4,065戸について確認しようということにいたしまして、物によって、設計図と現地の整合を精査したところに誤りが発見されたものでございます。
先週の金曜日、2月17日付で入居者の皆様には24年度分の家賃通知をさせていただきまして、あわせて過大徴収分については全額を返還、過小徴収分は追加徴収しないことのおわびとお知らせを通知させていただきました。対応といたしましては、24年度分から正しい家賃に改定いたします。過大徴収分を返還するために、上の520世帯ですけれども、退去者も含めて実際の納付状況、何せ当時の収入に応じて家賃が決定されるシステムですので、その方によっては家賃が減免されていたり、あるいはまた滞納もいらっしゃるかもしれません、その辺をすべて精査した上で返還額を確定させていただきまして、所要の予算措置を行った上で返還させていただきたいと考えております。
再発防止ですけれども、この14年間ずっと誤りに気づかなかったという体質に問題があるという御指摘もいただいておりますので、家賃算定に用いる基礎的な数値など、複数による点検を実施したいと考えております。
入居者の皆様、県民の皆様には大変御迷惑とお手数をおかけすることになります。深くおわびいたします。加えて、過小徴収分につきましては、県に損失を与える結果となりまして、重ねておわび申し上げます。
○砂場副委員長
ただいまの説明につきまして、質疑等はございますでしょうか。
○森委員
大変なことでございました。返さなければいけないと思いますが、一般的に時効がありますよね。これも時効の対象のものとそうでないものとに分かれると思うのですけれども、それの対応はどういった形で、また支出の根拠をどういう形でやるのですか。
●宮脇住宅政策課長
この時効は、司法上の取り扱いになるのですけれども、国家賠償法の適用も受けるということで時効が20年ということになります。したがって、14年間ですので、スタートである平成10年以降のすべての方が対象になります。
○砂場副委員長
ほかにございますか。よろしいでしょうか。(「今のでいいです」と呼ぶ者あり)よろしいですね。
それでは、この件はこれで終了にいたします。
生活環境部に関しましてその他で、委員の皆さん、何かございますか。
○森委員
早速お願いしたいのですけれども、一つは、先ほどお話ししました環境に優しい木の住まいづくりです。調査してきたことはお話ししたのですけれども、内容は担当課で処理できることを言ったのですが、担当課ではなくて農林で対応してもらわなければいけないことが2点ほどありまして、それを農林と調整していただきたいということを申し上げたいです。
一つは、西部には余り乾燥機がないのですね。乾燥材を頼むのに注文すると1カ月以上かかるというのです。やはり、農林でそういうのを準備しないと西部では全然木材が出ないよという形で、住宅側から農林側に言ってほしいことが1点。
それともう一つは、乾燥材の乾燥機が4メートルが精いっぱいで、4メートルでは足らないというのですね。5メートルないと材料が使えないと、そのために西部でもなかなかこの事業を使っての家が伸びないと言っていますので、いわゆる住宅側から農林側にこういった問題があるのですよということは伝えていただきたい。また、そういう調整などをやればもっとよくなるよということであれば、調整いただきたいのが1点です。
2点目で、53ページの景観まちづくり課の開発審査会の件について、先日、資料をいただいたのですけれども、開発審査会は基本は市街化調整区域に係る開発行為がいわゆる県の条例あるいは市町村の条例の範囲外というか、定めのないものについて開発審査会にかかるわけですが、市街化調整区域があるところは鳥取市と、米子市、境港市、それから日吉津村ということで、鳥取市の場合はすべてが特例市ということで移管されており、現実問題、開発審査会自体が審査する中身というのは、米子、境港、日吉津村の開発審査だけなのです。それと、もうあと一つの仕事があって、開発審査会の決定したものに異議がある場合に不服審査することが仕事なわけですけれども、現在、年間わずかな回数を鳥取市でやっているのですが、米子市、境港市、日吉津村の見たことも行ったこともないところのものを、書類を見ながらそれがいいか悪いかを処理していただいているのです。場所的な問題として、開発審査会の事務を西部総合事務所に移してやったほうが現場も確認できるし、それから実際に即した判断ができるのではないかと思うのです。市町村に移すのが一番いいとは思うけれども、日吉津村もあるし、境港市もあるということで、当面は県がやったほうがいと思うのですが、いかがでしょうか。
●宮脇住宅政策課長
乾燥機の課題につきましては、乾燥協議会があるのですけれども、そちらとの意見交換等でも今御指摘いただいたような課題は認識しております。農林とも既にそういう話を進めておりますので、今ちょうだいした意見を踏まえて、さらに検討を進めたいと思います。
○森委員
ありがとうございました。
●山内景観まちづくり課長
開発審査委員会を西部事務所にという御意見をいただいております。昨年度の実績でいきますと、開発許可自体は、森委員に資料を渡したように米子市に権限移譲しておりますし、西部事務所に関しては委任決裁という形でほとんどの許可事務については西部地方でできております。開発審査会自体を鳥取で開催しているということでございますが、それを例えば西部事務所を使って開催するということも含めて検討させていただきたいと思いますけれども、今のところ、件数につきまして非常に少ない案件でございます。昨年度でいきますと西部事務所で1件、米子市で5件程度と、すべての開発事務は約100件以上ございますが、その中でその程度の回数でございますので、今のところ不服申し立てなどを考えれば、今、本庁に事務局を持っていても問題ないかと思います。開発審査会の開催場所を西部にするかも含めまして、検討させていただきたいと思います。
○森委員
今の課長の答弁は、要するに条例に定めがあって自動的に今は許可される、開発審査会のほうに報告を上げるだけのものが全体でたくさんあって、そのうち開発審査会を開いて審議しなければならないものが6件だという意味ですよね。
●山内景観まちづくり課長
そうです。
○森委員
ですよね。その6件以外は自動的に、事務的に決裁できるものだと思うのですけれども、要するに、私が言っているのは、開催場所を変えるということではなくて、西部総合事務所に開発審査会自体の事務の所管を移したほうがよりいいのではないかという提案ですので、御検討いただきたいと。
●山内景観まちづくり課長
検討させていただきます。
○砂場副委員長
それでは、生活環境部につきまして、委員の皆さん、ほかにございますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
執行部の皆さんからは何かございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
どうも長時間御苦労さまでございました。本当にありがとうございました。
以上をもちまして生活環境部については終了いたします。
それでは、執行部の入れかえをいたしますので、45分まで休憩をいたします。よろしくお願いいたします。
午後6時39分 休憩
午後7時01分 再開
○砂場副委員長
それでは、再開いたします。
社会福祉法人みのり福祉会問題について取り上げます。
前回、2月13日の常任委員会では、委員の皆様よりさまざまな御意見を伺いました。その中で、みのり福祉会に対する執行部のこれまでの対応のあり方について問う声がございました。本日は、福祉保健部長を初め関係課長に御出席いただいております。また、委員の皆さんのお手元には県の指導と法人の対応、これに対する県の判断について、また法人に対する公費投入について取りまとめた資料をお配りしております。
それでは、国岡福祉保健課福祉指導支援室長に説明を求めます。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
福祉保健部の資料1ページをお願いします。みのり福祉会に対する監査指摘と対応状況についてでございます。みのり福祉会に対します監査指摘事項と、それに対する法人からの改善状況報告、またそれに対する県の対応と現在の状況を17年から22年度までの5カ年間の時系列にまとめたものであります。
表の中の一番左の区分欄が、監査を実施した年度になります。一番上は平成17年度ということで、平成17年度に実施した監査と平成17年度に実施した監査の対象は前年度、すなわち平成
16年度決算という関係になります。
監査の流れとしましては、監査を行った後に文書指摘事項を法人に文書で通知して、改善状況報告の提出を求めます。翌年度監査でその改善状況を実地で確認するという流れになっております。
表に入ります。項目が多うございますので、概略を説明させていただきたいと思います。まず、平成17年度の1番ですけれども、決算理事会・評議員会に関する指摘でございます。これに対しまして、法人からは、会計年度終了の二月以内に理事会・評議員会を開催し、指摘事項について審議、適正に執行いたしますとの回答がございました。当時の県の対応としましては、翌年度監査で確認しましたところ、会計年度終了二月以内に開催されておらず、未改善であり不適切であったと、これについては平成18年度に再指摘を行っております。ただ、指摘の中のア、イにつきましては改善がされていた状況です。現在の状況としましては、これはこのたびの第1回、第2回の改善命令につながってきているという関係になります。
2番目と3番目。2番目が時間外支給単価に関するもの、3番目が土地賃借料の契約書の作成に関することで、それぞれにつきまして、法人から適正に処理しますという回答が返ってまいりました。県の対応としましては、翌年度監査で改善状況を確認しましたところ、いまだ未改善でしたので不適切であるということで、これも平成18年度に再指摘を行っております。これにつきましては、現在の状況として、平成19年度の監査では改善が確認されております。
4番目でございます。経理区分間の貸し付け、それから借入金についてでございます。法人の改善状況としましては、各施設から本部繰り入れ可能な額を処理し、繰り入れ可能額を超過した貸付金については年度内に返済するよう計画しますと、今後発生しないように留意いたしますと、また借入金につきましては単年度で処理できるよう努力しますと、それから借用証書未作成分については、今後必ず借用証をつくりますという回答が来ておりました。県の対応としましては、翌年度監査で確認しましたところ、1番の経理区分間の貸し付け状況ですけれども、これについては改善がなされていないということで、平成18年度に再指摘を行っております。2番目の指摘事項については改善なされておりました。経理区分間の貸し付けはずっと続いておりまして、現在の改善命令につながってきております。実際に、清算完了には長期間を要する見込みという状況になっております。
5番目でございます。これは本部機能についての指摘でありました。これにつきましては、法人から本部職員の資質向上を図り、各施設に対する指導を行いますという回答がございましたけれども、いまだずさんな事務処理等がございまして、当時の県の対応としましては、本部機能の強化が必要であるという判断でございます。それから、これにつきましても職員体制あるいは事務処理体制ということで、今回の改善命令につながってきております。
次に、平成18年度でございます。18年度の1番ですけれども、理事と監事が親族等の特殊な関係にある者が選任されていたものでございます。その下に補足とありますけれども、どういった状況であったかといいますと、理事長の親族である理事が2名在籍したということで、基準が1名までですので、それをオーバーしていたという状況、それから監事につきましては親族は不可ですけれども、実際には理事長の妻の実弟が在籍しておりましたので、これに対する指摘でございます。それに対しまして法人からは、指摘事項につきましては役員構成の適正化を図りますと回答がございました。当時の対応としまして、翌年度監査で確認しましたところ、理事、監事とも親族関係にある者は除斥されていたことを確認しております。
次に、2番目の役員報酬についての指摘であります。法人の回答としましては、役員報酬規程を整備し、適正な支払いを行うようにいたしますという回答でございます。翌年度監査で確認しましたところ、理事会での議決が得られておらず、いまだ不適切な状況でありました。これは平成19年度に再指摘を行う状況になっておりました。これについても、今の改善命令につながってきている事態でございます。
3番目の評議員について、地域代表を加えることでございます。これにつきましては、努力するという回答でございまして、翌年度の監査で確認しましたところ、地域代表はまだ入っておらず、これは継続指導ということで平成19年度に改めて再指摘を行っております。これについては、平成20年度監査の時点では改善が確認できております。
4番目としましては、決算についてでございます。会計年度終了後二月以内に行うことということで、先ほどの17年度の指摘の再指摘でございます。これにつきましては、新設施設が多く、決算処理に手間取ったので期限内に処理できませんでしたと、今後このようなことがないようにしますという回答でございます。それにつきまして、当時の県の対応ですけれども、翌年度監査で状況確認しましたところ、監事監査、決算理事会、決算評議員会につきましては改善されていましたけれども、資産変更登記は未改善のままでした。資産変更登記につきましては、22年度の監査で改善が確認されております。
5番目の次年度予算及び事業計画についてでございます。これにつきましては、法人から、このようなことがないように事務処理の万全を期するという回答がございました。これにつきまして19年度に確認しましたところ、事前に承認をとっていることを確認できております。
6番目の監事監査報告を行うようにということに対しましては、法人から、必ず議案の中に明記し、適正な役員会であるようにしますという報告でございます。これにつきまして翌年度確認しましたところ、監事監査報告は適正に行われたことが確認できました。4番、5番、6番につきましては、全般としまして理事会、評議員会の適正な開催につながりますので、このたびの第1回、第2回の改善命令につながってきている状況であります。
7番目の時間外支給単価についてでございます。法人からは、時間外支給単価を見直して適切な給与支払いを行いますということでございましたけれども、翌年度監査で確認したところ、これにつきまして改善が確認されております。
続きまして、2ページの18年度の8番の一番上、労使協定についてでございます。これにつきましては、法人からは、倉吉労働基準監督署に提出をしましたと、届け出ましたという回答がございまして、それにつきましては改善が確認されております。
9番目の経理区分についてでございます。法人からは、短期入所事業所について、経理区分を別出しで行うようにいたしますという回答がございましたけれども、翌年度監査で確認しましたところ、サンジュエリーの短期入所事業所につきましては未改善であったということで、平成19年度に改めて再指摘を行っております。これについては、平成20年度の監査で改善が確認されております。
10番目の契約書の作成についてでございます。法人からは、契約書を交わす余裕がなかったので、今後は指摘事項を守り、適正な運営を図るという回答がございました。これに対する当時の県の判断ですけれども、ずさんな事務処理や経理処理であり、継続した指導が必要と判断ということで、原因としては、事務処理体制の脆弱性があると評価しております。これも現在の状況としましては、改善命令につながってきておりまして、事務処理体制の見直しと内部牽制の確立を指示している状況でございます。
11番目も契約書についてでございます。これについては作成しましたと。12番目の借入金の処理についてでございます。これは御指摘のとおりにいたしますということで、この11番、12番につきましては、翌年度の監査におきまして、それぞれ改善されていることを確認しております。
13番目の土地の賃借料の点検についてでございます。法人からは、常に点検を忘れず、必要に応じて見直しますという回答でございました。それにつきまして翌年度監査で確認しましたところ、賃借料の見直しがなされていないと、一方、単価アップされているものもあり、不十分な改善状況という判断でございます。これは、翌年度の再指摘という状況になっておりました。これにつきましても、現在の状況としましては、今回の改善命令につながった不適正な土地取引の一環でございます。
14番目の経理区分間の貸し付けと、それから個人からの借入金の処理でございます。これにつきましては、法人からは、施設から本部に対する貸付金は必ず年度内に返しますと、それから個人からの借入金については御指摘のようにしますという回答がございましたけれども、翌年度の監査で確認しましたところ、年度内清算はされていないため、平成19年度に再指摘という状況でございます。ただ、個人からの借り入れにつきましては、短期借り入れの処理を長期借り入れとして経理処理されておりますので、これについては改善が認められました。ただ、経理区分間の貸し付けにつきましては、先ほども申しましたけれども、すぐすぐには解消できない状況があるようでございまして、今回の改善命令につながってきております。
15番目の公益事業の登記についてであります。公益事業というのは、法人の施設であります高齢者専用住宅みのり大山のことでございます。これの登記を行うことに対しまして、法人からは、指摘のとおりみのり大山について公益事業財産として登記し、定款に記載しましたという回答がございましたけれども、翌年度確認しましたところ、未登記の状況であったということで、平成19年度に再指摘を行っております。これにつきましては、22年度の監査では改善が確認されております。
次に、平成19年度でございます。1番目は、役員報酬についてでございます。これは先ほど申し上げたものの再指摘になっております。これに対しましては、平成17年12月8日開催の理事会で役員報酬を変更する旨の議決を得ていますという回答でございます。これについては、確認したところ、確かに理事会の議決があったことを確認できたということでございます。
2番目の役員報酬については、証憑書類を整備することに対しまして、賃金台帳の整備も含め整備していきますという回答がございました。これについては、翌年度の確認で報酬規定等の整備が確認されております。ただ、報酬に関しましては、このたびの改善命令でもございましたけれども、規定にない期末手当の支出がありましたので、現在、不適正支出の回収を指示しているところであります。
3番目の評議員についてでございます。評議員に地域の代表を加えることですけれども、法人からは、平成20年2月1日より地域代表として2名加わっていただいているという回答がございました。これについて確認しましたところ、地域代表が確かに加わっていることが確認されております。
4番目でございます。これは、監事につきまして財務諸表等を監査し得る者を選任することという指摘でございました。これにつきましては、法人からは、御指摘のとおり早急に選任しますという回答がございましたけれども、翌年度確認しましたところ、いまだ財務諸表等を確認し得る人が入っておらず、継続指導ということで、これも翌年度また再指摘という状況でございます。監査体制につきましては、このたびの改善命令にもつながってきている状況です。
5番目の評議員についてでございます。これにつきましては、今後、評議員に対する日程調整を行って開催しますという回答がございまして、翌年度確認しましたところ、改善の状況が確認されたところでございます。
続きまして、3ページでございます。上が平成19年度の6番目でございます。定款変更についてでございます。これにつきましては、指摘のとおり定款変更を行いますという回答がございまして、これにつきまして翌年度確認しましたところ、手続中でございましたけれども、22年度の監査で手続終了と確認されておりまして、改善済みという状況でございます。
7番目の公益事業に関する登記を行うことにつきましては、御指摘のとおり行いますという回答がございました。確認しましたところ、翌年度の確認では未登記でございましたけれども、最終的には22年度の監査で確認できて、改善済みという状況でございます。
8番目の登記簿ですけれども、定款と全部事項証明書の地積が異なることに対しまして、法人からは、早急に訂正しますという回答がございました。これにつきまして翌年度監査しましたところ、改善が確認されております。
次に、9番目でございます。基本財産につきまして、抵当権を設定する場合には県の承認が必要ですけれども、それがなされていないものがあるという指摘でございます。それにつきましては、一部のものにつきましては担保提供の承認を得ていますが、担保提供を得ていないものについては早急に承認を得るべく申請しますという回答がございまして、これについて翌年度監査しましたところ、手続中であった状況でしたけれども、最終的には22年度の監査で確認されて改善済みという状況でございます。
10番目の土地の賃借料についてでございます。これにつきまして、法人からは、地主と協議した結果、今年度は現在の地代から10%程度なら承諾するとの回答を得たと、今後も引き続き協議するという回答がございましたけれども、翌年度監査しましたところ、高額な賃借料がいまだ散見されまして、不十分な改善状況ということで、20年度に再指摘を行っております。賃借料につきましては、現在の状況としまして、改善命令の中にあります不適正な土地取引につながってきております。
次に、先ほども出てまいりましたけれども、11番目の経理区分間の貸し付けについてでございます。これにつきましては、年度内清算するよう努めますという回答がございましたけれども、翌年度監査で確認しましたところ、いまだ不十分な状況ということで、これについてもまた翌年度の再指摘につながっております。
次に、12番が収支計算内訳書について、それから13番が財産目録についてということで、御指摘のとおり実施しますという回答がございまして、これらについては翌年度監査しましたところ、改善が確認できております。
14番目の予算決算の差異が激しいものについては、補正予算を組むようにという指摘に対しまして、指摘のとおり実施するよう努めますという回答がございましたけれども、翌年度監査で改善状況を確認しましたところ、未改善であったということで、これも20年度に再指摘という状況になっております。現在の状況としましては、事務処理体制や職員体制に絡むことでございまして、改善命令につながってきているところであります。
15番目の月次報告は理事長の承認を得ることに対しまして、法人からは、今後御指摘のとおり実行しますという回答がございまして、翌年度確認したところ、改善が確認されたところでございます。
次に、4ページで19年度の16番目でございます。財産目録と預金残高証明書が不一致であったものでございます。これにつきましては、結果的に年度末に現金として残ったものを普通預金として処理したが、入金が後日になりましたと、今後施設の経理につきまして月次報告の審査等指導を強化し、適切な資産管理に努めますという回答がございました。これにつきまして翌年度に改善状況を確認しましたところ、いまだ未改善ということで、これも再指摘を翌年度しております。現在の状況としましては、先ほども申し上げましたけれども、事務処理体制の見直しということで改善命令につながってきております。
17番目の事業報告書等の法定書類についてでございます。これにつきましては、各事務所に備えつけ、閲覧に供することができるようにしてくださいという指摘に対し、御指摘のとおり実施しますという回答がございました。翌年度確認しましたところ、改善が確認されたものであります。
次に、平成20年度の1番目であります。定款変更についてでございます。法人からは、既に手続中でありますという回答がございまして、翌々年度確認しましたところ、改善を確認したという状況でございます。
2番目は、決算書について理事会の議決が得られていないというものでございます。これにつきましては、20年12月19日の理事会で追認していただきましたと。
3番目の理事会議事録につきましては、議事録署名人の印を押していただき整備しましたという回答がございました。それに対します当時の県の判断としましては、翌々年度監査におきまして理事会、評議員会が適正に開催されていたかの検証が必要であると判断しております。これも最終的に、現在の改善命令につながってきた事案でございます。
次に、4番と5番ですけれども、4番につきましては、先ほど申し上げた監事について財務諸表を監査し得る者を選任することという再指摘でございます。これについては、平成20年6月1日より選任していますと。5番目の公益事業の登記も先ほど申し上げたものの再指摘でございます。これにつきましては、既に手続中でありますという回答でございました。これらにつきまして、翌々年度の平成22年度に確認したところ、改善が不十分であり、ずさんな事務処理体制があったと、指導が必要であると判断しております。これも改善命令につながる内容でございます。
6番目の土地の賃借料の再指摘につきましては、地権者と協議して賃借料の一部を見直しましたと、ほかについても今後地権者と協議していきますという回答がございましたけれども、翌々年度に監査しましたところ、ほとんどの土地賃借料について一律に1割の減額を実施したのみで改善が不十分だと、1割減額いたしましても近隣の土地と比べていまだ高額であったという状況でございます。これも、このたびの改善命令につながってきた事項でございます。
7番目は県の承認を得ることなく担保に供しているもの、8番目は法人登記に関する再指摘、9番目は入札に関すること、それから10番目は補正予算に関する再指摘といった4つの指摘に対しまして、法人からは、今後適正に処理しますという回答がございましたけれども、翌々年度の監査で確認したところ、改善が不十分であるという状況でございました。これも、このたびの改善命令に盛り込んだ事項でございます。
次に、5ページをお願いします。20年度の11番でございます。経理区分間の貸し付けの再指摘でございます。これにつきましては、法人からは、今後適正に執行していきますという回答がございましたけれども、いまだ年度内清算がされませんので再指摘を行っており、改善命令につながっている状況であります。
12番目でございます。財産目録と積み立て預金が残高証明と不一致であったという指摘に対しましてなぜかということで、未収金も積立金に計上していたものでございます。これに対する当時の判断としましては、ずさんな事務処理や経理処理でありまして、指導が必要と判断しております。これも、このたびの改善命令にあります事務処理体制の見直しと内部牽制の確立につながってきております。
平成21年ですけれども、そこに当該年度の監査は未実施と書いております。以前の常任委員会で申し上げたこともございますが、21年度はあすなろ会の問題により集中的な対応が必要な状況がありまして、みのり福祉会は翌年度回しという状況でございました。
次に、平成22年度でございます。1番目は経理区分間の貸し付けについて、それから2番目は授産会計からの資金移動についてでして、これらにつきまして、法人からは、返済の目途の立たない金銭消費貸借契約をしないという方針が守られるよう最大限の努力をするとともに、5年以内に返済するよう改善すると、あるいは年度内清算できない借り入れはしないと、これまでの借入金については5年以内に返済するという回答がございましたけれども、これに対しても改善が不十分でございましたので、このたびの改善命令につながってきているものであります。
3番目の職員用研修施設実栄軒、茶室のようなものですけれども、これにつきましては個人からの借入金と金融機関からの借入金の合計額が建物の簿価を大きく上回っているという指摘に対しまして、法人からは、平成10年5月29日に借り入れた3,800万円は実栄軒の建設費に支払うために準備したものであり、最終的に支払いは完了していると回答がございました。これに対する評価ですけれども、内容について一部不透明な面もあるものの、書類が残っていないこともありまして調査に限界があるということで、ひとまず保留状態にしようと。現状としましては今後の継続指導の案件として、現在、法人に実態解明を依頼しながら、法人が調査を継続中という状況でございます。
4番目は、民間施設給与等改善費の限度額を超えた支出についてでございます。これにつきましては、法人からは、本部会計に繰り入れ可能な施設財源を精査して民改費の範囲におさまるよう努力するという回答がございましたけれども、評価としましては、依然是正内容が限度額を超えた計画のままでありましたので、改善内容は不十分と判断しております。これもこのたびの改善命令につながってきたものでございます。ただ、これにつきましては、民改費の加算を中止しておりまして、法人への民改費を年600万円程度カットしております。
5番目は、関金ラジュームデイサービスセンターの建設費についてでございます。これについて資金の流れを明らかにせよという指摘に対しまして、法人からは、金融機関取引明細書とみのり福祉会の取引明細書に1,000万円の振り込みが確認されております。
6番目は、法人が施設入所者から預かった個人からの預かり金についてでございます。これにつきましては、法人からは、入所者個人別の金銭出納簿を確認して個人と法人の金員を区別し、健全な運営に努めますと。なお、スターロイヤルにおいては、既に公金と個人資金を区別して間違いなく管理しておりますという回答がございましたけれども、当時の県の対応としましては、簿外金庫の実態解明が不十分な状況もありまして、この改善報告では不十分と判断しております。これもこのたびの改善命令につながっている案件であります。
7番目は、現金出納簿の作成についてでございます。法人からは、現金出納簿を作成し、適正に金銭管理しておりますという回答がございました。これに対する対応としましては、改善報告のとおり改善されているか、今後の監査等で資金の管理が適正かどうかを監査で確認していく状況でございます。
6ページでございます。22年度の8番目で、小口現金の限度額を超えた取引についてであります。これにつきましては、法人からは、全施設インターネットバンキングに切りかえまして、適切な取引を図りますという回答がございました。これについては、現状としまして、機会をとらえて現金の管理が適正かどうかを監査で確認していく状況であります。
次に、9番目は、みのりクリニックについてでございます。これにつきましては、法人からは、平成21年3月1日に開設しましたけれども、短期間のうちに医師が退職したことにより病院経営にそごが来すことになったと、一日も早く医師を確保し、健全な運営ができよう努力しておりますという回答がございましたが、これに対する判断としましては、赤字解消のめどがたたず、社会福祉事業本体に影響するおそれがあるといったことから、今後の経営見直しや赤字解消の目途など、廃止を含めた抜本的な見直しが必要と判断しております。クリニック自体は現在休止中でございます。これも改善命令につながっている事項でございます。
10番目は、法人と理事長及びその親族との間での土地取引についてでございます。これにつきましては、法人からは、親族の所有地となれば頼みやすいと、それから所得の約半分が税金等になれば、かえって迷惑が生じることのないようにするのが当たり前であると考えてのことであり、取引が発生した際はそのような点も十分検討して取り組みたいと考えているという回答でございましたけれども、この回答は内容がちょっと不明でございまして、これにつきましては不適正な賃貸借契約の事例等が数多く判明しましたので、第2回の改善命令につながっている事態であります。
11番目の関金ラジュームデイサービスセンターの建設に関する入札関係書類が見当たらないことにつきましては、法人からの回答では、関金ラジュームデイサービスセンター内に保管していたと、他施設の建設資料についても今後本部管理とし、良好な管理に努めますという回答がございましたけれども、県の判断としましては、ずさんな事務処理や経理処理であって、指導が必要と判断しております。これも改善命令につながっている事項であります。
12番目は、適正な理事会開催についてでございます。これにつきまして、法人からは、事前に審議内容の報告なり理事会資料の作成等を適正な運営に努めますという報告がございましたけれども、これに対しまして県としては、理事会や評議員会が適正に開催されていたか検証が必要と判断しております。これも改善命令につながっている内容でございます。
13番目は、退職金についてでございます。これにつきまして、法人からは、理事長は退職届を一たんは受理されたのですけれども、理事長が考えを翻されまして復職を説得されて、当人もやむなく復職したという回答がございました。ただ、これにつきましては、退職金請求と受領、復職といった不自然な点がありますので、県は再発させない仕組みづくりが必要と判断しております。これも改善命令につながっている内容でございます。
14番目は、各施設長の給与についてでございます。給与決定の方法につきまして、法人からは、職員の年齢、経験年数、責任の度合い、あるいは業務の複雑さを勘案して、給与規定に基づいて理事長及び幹部職員が協議の上で決定しているという回答がございましたけれども、県の判断としましては、職責や勤務形態に応じたものになっているか、規定とその運用状況との妥当性に疑問があるということで、これについても監査を通じて不適正な事案がないか指導中であります。
次に、また1番がありますけれども、22年度は1回目と2回目の監査指摘がございまして、ここからが2回目の監査指摘及び文書指摘になります。1番が北栄みのりデイサービスセンターの近隣土地の取得についてでございます。これは第2回改善命令の中にありました北栄のデイサービスに係るものでございます。省略させていただきます。
次に、7ページでございます。22年度の2番目のブルーインターの土地についてでございます。これにつきましても、このたびの改善命令にありました土地取引の内容についてのものであり、これも省略させていただきます。
3番目は、香典に関するものでございます。このたびございました改善命令の中身でございますので、これも省略させていただきます。
4番目は、仮払金についてであります。仮払金について県が指摘しましたところ、法人からは特養ショートステイの整備の際の材料費等の購入代金であったと、結果として支出しなかったので清算して返還したという回答でございました。これに対する県の判断としましては、仮払いの目的につきまして、前施設長の証言が二転三転しましたので、正式な文書による回答も信憑性が低いこともありますけれども、仮払いしていた金額が全額使わずに清算されている状況でありますので、実質的な損害はないという判断でございます。
5番目は、理事会、評議員会の議事録についてであります。これにつきましても、このたびの改善命令の中身でございますので、省略させていただきます。
6番目は、役員報酬についてでございます。これにつきましても、このたびの改善命令の中身ですので、省略させていただきます。
7番目は、法人の不動産に設定されている抵当権の設定状況についてでございます。これにつきまして、法人からは、根抵当に基づく貸付件数は6件等の報告がございました。これに対する県の判断としましては、前理事長の債務を法人の債務としてつけかえた悪質な事例が含まれているということで、この事例は改善命令の中にありました550万円の債務のつけかえも含まれている案件でございます。こういったこともあるので、このたびの改善命令につながったという状況であります。
以上が監査指摘と、それに対する対応状況等についての説明でございます。
○砂場副委員長
公的資金の説明をお願いします。公的資金の導入状況を教えてください。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
8ページの公的資金の状況についてに入ります前に、お手元に1枚物でA4横で公的資金制度の概要とみのり福祉会に対する補助金の取り扱いについてという資料があるかと思います。最初に、こちらのほうから説明させていただきます。
公的資金制度の概要ということで、まず最初に、介護保険制度ということで介護保険収入でございますけれども、それにつきましては介護保険の介護費用として、これは公費が50%と介護保険料が50%、それから利用者負担額ということになっております。公費の負担としましては国2分の1、県4分の1、市町村4分の1といった制度になっております。
その下の自立支援費制度につきましては、サービス費用の内容としては公費と利用者負担額ということで、公費の割合としましては、国が2分の1、県が4分の1、市町村が4分の1という制度になっております。介護保険制度と自立支援制度の2つの性格としましては、右のほうにありますけれども、サービス提供の対価でありまして、原則としまして資金出動が自由になっていると、その法人の自由という性格がございます。
3番目の措置費負担金制度でございます。この事業については、公費が100%と利用者の負担額となっております。公費の内訳としましては、母子生活支援施設については国が2分の1、県が4分の1、市町村4分の1で、それから児童養護施設や乳児院等につきましては、国が2分の1、県が2分の1という制度になっております。措置費負担金の性格としましては行政上の委託料の性格を有しまして、原則として措置に要する費用に充当することが求められているものでございます。そこにみのり福祉会に対する制裁措置その1とありますけれども、現在、改善命令が出た後に措置費民改費相当額を執行停止にしております。そこに4,875万円とありますけれども、申しわけありません、万円は単位が千円の誤りでございまして、487万5,000円でございます。
その下の保育所運営負担金の制度でございます。この費用につきましては、公費100%プラス利用者負担額ということで、公費の割合としましては、国2分の1、県4分の1、市町村4分の1となっております。この性格としましては、一定条件のもとに弾力運用が認められておりまして、措置費に比べると自由に執行できると、しかしながら、原則として保育に要する経費に充当することが求められているものであります。そこに囲いがありますけれども、実際には職員人件費と入所者の生活費といったところのやりくりが弾力的に運用できるのですが、みのり福祉会に対する制裁措置その2ということで、改善命令以降、この弾力運用を停止する制裁的措置を現在行っているところでございます。
その下、(2)の補助制度の概要であります。補助金としましては、法人経営の安定化と福祉サービスの推進の向上を目的に補助金を交付しておりますけれども、みのり福祉会に対します補助金の支給としましては、以下の1、2という状況になっております。
○砂場副委員長
質疑に移りたいと思いますが、質問等はございますか。
○山口委員
常例監査というのは2年に1回ぐらいあるのでしょうけれども、県の常例監査の実情を。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
常例といいますのは常の例と書くものですか。
○山口委員
ええ、そうです。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
常例監査というのは、社会福祉法人の場合はそういった言葉はないのですけれども、監査につきましては通常は3年に1回……(「いや」と呼ぶ者あり)ごめんなさい。通常は2年に1回です。
○山口委員
2年に1回でしょう。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
ただ、問題がある法人なり過去に監査指摘が多い法人につきましては、毎年監査に入っております。
○山口委員
それで、いいですか。今、資料を見せてもらったのですけれども、平成20年度からずっと、いや、17年ですか。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
17年です、はい。
○山口委員
17年から毎年同じような監査をされたというのですか。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
その年ごとに目的を持ってしております。
○山口委員
改善命令が出された以前に行われた、2年に1回の常例監査というのはいついつですか。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
みのりの場合は、これ以前から若干指摘事項もございましたので、17年以降は毎年基本的に監査しております。
○小谷委員
22年はしていない。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
21年は他の条件がございましたので、はしょっておりますけれども。
○山口委員
そういうことで21年はやっていないけれども、毎年常例監査という、来期の監査を続けたのですか、同じ視点で。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
みのりの場合は毎年監査をしております、毎年監査。
○山口委員
毎年監査をされているのはいいのだけれども、2年に1回ずつやるような常例監査のようなもの、監査はやられたのですか。ここに出ておりますけれども。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
通常の法人でしたら2年に1回やる監査を、みのりの場合は毎年しているという意味でございます。
○山口委員
それで、改善命令を出されたのが今回が初めてですか。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
そうです、平成22年度になりますね。
○山口委員
初めて、それからずっとこう見ますと何回も指摘してですね、第2回目とかので……(「第1回からな」と呼ぶ者あり)第1回からずっと来てですね。
○小谷委員
改善命令は1回か。もう1回、2回しか出していないだろう、22年度は。
○山口委員
毎年、21年度を除いて、常例監査と同じような形で監査して同じような指摘があって、改善命令を受けて対応したものもありますけれども、ほとんどと言っていいほど命令どおり改善していない。だから、2年に1回というのは条例に基づいてということでしょう。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
条例に基づいてというのは、ちょっと……。
○山口委員
県の常例監査要領でしょう。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
いや、そういった条例はございません。
○山口委員
ない。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
はい。
○山口委員
ではあれですか、慣例で2年1回と決まっているのですか。
○砂場副委員長
どうですか。
○山口委員
県の代表というのは。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
この監査は法定受託事務になっておりまして、国のほうが基本的な基準を示しております。(「もうちょっと大きな声してよ」と呼ぶ者あり)
○砂場副委員長
マイクに近づけて、はい。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
この監査は国の法定受託事務になっておりまして、監査のやり方等につきましては、国から基本的な基準が示されており、それに基づいて監査を行っております。その基準値というのが通常は2年に1回であります。
○山口委員
2年に1回が普通であると。まず、改善命令が出たのが20何年。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
22年度です。
○山口委員
22年。22年度に改善命令が出たでしょう。それに対する監査が改善命令の根拠となるのですよ。監査というのはいつやられたのですか。いつのがベースになってこの改善命令が出たのですか。(「前のやつだ」と呼ぶ者あり)
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
22年度の夏からですけれども、通常行います監査を特別監査に切りかえまして集中的な監査に入っております。その22年夏からの特別監査の結果としまして、23年1月の改善命令があったものであります。
○山口委員
いいですか。それで、17年からずっとやっておられるでしょう。同じことを繰り返して、先送りになっているものが相当あるわけでしょう。法定監査というのは国の……。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
法定受託。
○山口委員
国の委任事務を受けてやられたということでしょう。だけれども、こういう問題があれば、当然これに相当するような監査を県としてはすべきではなかったかと思いますが、こういう形で不正経理が出たというのも、そのあたりの県の対応に問題があるのではないかと一つには思いますよ。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
不正経理というものが明らかになったのは、平成22年度の特別監査以降でございまして。
○山口委員
いやいや、以降であっても、17年度からこれだけの指摘を受けて、ほとんどと言っていいほど改善していないわけでしょう。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
通常の法人に対しましても、基本的には文書指摘ですね、ここに書いてあります。(「文書指摘だけだったり」と呼ぶ者あり)監査に行きますと、口頭指摘と文書指摘とあるのですけれども、口頭で済むのは軽易なものですけれども、本来は文書指摘といいますと法人にとりましては結構重たいものなのです。
○山口委員
では、文書指摘は重いものだと。だけれども、県は今まで重くないと判断して口頭指摘になったのですか。
●国岡福祉保健課福祉指導支援室長
いや、違います、違います。
○山口委員
どうだろう、そのあたりをきちんと。
○砂場副委員長
国岡室長、どうですか。文書指摘は重たいものであったにもかかわらず、そのまま放置されたことがどうだとお聞きになっているのですけれども。
○山口委員
違いますか。17年度からこれだけ大きな文書指摘をして、常例監査や強制監査みたいなものでやるべきものをきょうまで口頭指摘というのは、担当はあなた方ではないかもわからないけれども、県に対しても大きな責任があると思いますよ。
●中林福祉保健課長
監査につきましては、通常いろんな不適正な事実を発見した場合には、軽易な場合は口頭指摘、ある程度重要な場合には文書指摘をまずいたしまして、まずは法人側に自主的な改善を促すことといたしております。17年度からこうやって指摘させてきていただいているわけですけれども、当初は改善しますというお答えであったので、であれば様子を見ようということから様子を見ていたわけです。それを例えば翌年度あるいは翌々年度にチェックいたしまして、やはり残念ながら解決していないと、改善されていないという認識は持っておりました。
また、特に母子生活支援施設で民改費加算、民改費を限度を超えた施設整備費の借入金に対する償還に充てていたという事実も把握しておりましたので、21年度あたりから抜本的な調査に入る必要があるという認識を持っておりました。ただ、残念ながら、先ほども申し上げましたとおり、21年度はあすなろ会の問題がありまして、正直申しまして身動きがつかない状況だったわけです。そこで、22年度に入りまして、最初は一般監査でしたけれども、特別監査に切りかえましてかなり詳細な調査を行った結果、それまでの指摘事項はどちらかといいますと通知違反などといったレベルのものですが、例えば22年度の監査でわかったことは、特別養護老人ホームにおきます簿外金庫の存在など、明らかな法令・定款違反が見られましたので、社会福祉法第56条第2項に基づきまして、業務改善命令を出させていただいたところでございますし、また23年9月には不適正な土地の取引、いわゆる刑事法に該当し得るような事実が確認されましたので、第2回の改善命令を行ったという状況でございます。
○山口委員
中林課長、あなた方の判断ですけれども、17年に監査したときは軽いものであるという判断で口頭指摘をされたと、それから始まっているわけですね。
●林福祉保健部長
全部これは文書指摘。
●中林福祉保健課長
今回お示ししましておりますものはすべて文書指摘でございまして、文書指摘のもう一つ次の段階となりますと、業務改善命令になります。業務改善命令の要件が社会福祉法第56条第2項に定められておりまして、法令に基づいてする行政庁の処分もしくは定款に違反し、またはその運営が著しく適正を欠くと認めるときとございまして、22年度の監査で明らかになりましたことはこの法令・定款違反に明らかに該当するという判断から、改善命令に踏み切ったところでございます。
○山口委員
文書指摘であれ、今言われた社会福祉法によって改善命令をやられたということですけれども、仮に同じようなことが過去5年間もそれ以前もされているのに、軽易だと判断されて改善命令も出されなかった県の責任は重いのではないかな、どうでしょうか。それで、あなたは当時おられなかったのかもしれないけれども、県の責任のあり方についてはどう思っているのだ。
●中林福祉保健課長
決して軽易なミスだとは思っておりませんが、ただ、先ほども申しましたように、改善命令は明らかな法令・定款違反が要件でございますので、そこまでの段階に達していたのかどうかの判断が当時どうだったのであろうか思います。改善命令となりますと、当然これは公表ということになりまして、社会的な制裁も与えられるわけですので、そこまでの制裁を与えるレベルに達していなかったと判断していたのではないかと思います。
○山口委員
今話がありましたけれども、社会的な制裁を考えて今までは改善命令も出さなかったと。当然これは法律的にも、制度的にも、17年以前もかも知りませんけれども、同じようなことが繰り返されているわけでしょう。
●中林福祉保健課長
社会福祉法そのものには、こういうことはしてはいけないなどの詳細な規定がほとんどございませんで、法律の趣旨を敷衍する形でさまざまな通知なり通達が示されています。その中で、例えば年度内には借りた金は返さなければいけないなどが決められているわけでございます。そういったものに抵触する部分は確かに多数あったわけでございますけれども、それが果たして改善命令を出すほどの熟度に達していたかどうかの判断があったのかなと思います。
○山口委員
もう一つ、改善命令を出すほどのものではなかったという判断だったのですけれども、今になったら当然改善命令を出すべきであって、出したという判断ですか。
●中林福祉保健課長
やはり22年度以降の監査で、簿外金庫の存在などが明らかになりましたので、これはもう明らかな法令・定款違反だと言えると思いますので、改善命令を出したわけでございます。どういうタイミングで、どういう考え方で改善命令を出すのかということもあろうかと思いますけれども、社会福祉法に基づきます指導監査の性格が、もともと摘発監査といいますよりも法人に対する指導監査といった性格のものでございまして、例えばほかの法令によりましても、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとなっておりまして、できるだけ法人に指導いたしまして自主的な改善を促すといった性格のものでございますので、そのような判断をしていたのかなと考えております。
○森委員
今の中林課長のお話の指導監査という言葉を確認したいのですけれども、いわゆる監査に入るときの正式な名前は指導監査ですか、正式な監査の名前を教えてください。
●中林福祉保健課長
社会福祉法第56条には特に指導監査という文言はございませんで、社会福祉法人からその業務または会計の状況に関し、報告を徴取し、または当該職員に社会福祉法人の業務及び財産の状況を検査させることができると……(「検査」と呼ぶ者あり)いった文言になっておりまして、これを私どもが指導監査と呼んでいるところです。
○森委員
させることができる。はい、わかりました。
●中林福祉保健課長
国のほうの通知も指導監査といった言葉を使っていると。
○森委員
国のほうからは指導監査と。
●中林福祉保健課長
はい。
●林福祉保健部長
通知はそういう言葉です。
○森委員
通知には指導監査という言葉があるということですね。わかりました。
それで、改善命令がいつ、どの時点で出したのかというところで、山口委員からはもっと前に出したほうがよかったのではなかったのかという意見だったと思うのですけれども、そこのところに大きく作用してくるのは、理事長が県議会議員だったということが大きく左右していると思うのです。前に砂場副委員長が委員会の中で、だれか権力的なものを持っている者あるいは個人が何か担当課でこういうことをやってくれと言ってきたときには、全部それを記録する仕組みになっているはずだけれども、それが一つも残っていないといったことがあったと思うのです。もう一回これは確認しますが、村田実さんが当時県議だったときに、この監査の問題について何らかのことをやってくれと、あるいはこのことは監査がおかしいのではないかという趣旨で担当課に言ってきた、あるいは部長のところに言ってきたという記録はあるのですか。
●中林福祉保健課長
いわゆる口きき案件についてのお尋ねかと思いますけれども、口きき案件の典型例は、一定の公職者がその立場を利用して、第三者の利益を図るために何らかの口ききをするといったようなことがあろうかと思われます。みのり福祉会の理事長が県議会議員でいらっしゃったわけですけれども、県会議員という立場もありながら、また法人の代表者という、いわゆる当事者としての立場も一方であったということで、当事者がみずからの法人なり、団体なりの利益のために何らかの発言や言動をされることが口きき案件に該当するのかどうかという判断が、口きき案件として整理しなかった理由であろうかと思います。
○森委員
確認したいのですけれども、そこが今、県議会議員である前に当事者の理事長であったということで、口利き案件にしなかったと考えているということですか、そういった判断が記録されているのでしょうか。
●中林福祉保健課長
実は、私は一度理事長にお尋ねしたことがありまして、「きょうは県議会議員としておいででしょうか、理事長としておいででしょうか」とお尋ねしましたところ、「理事長として来た」とおっしゃいまして、御自分が代表者を務めていらっしゃいます法人についてのお話でございましたので、であれば口きき案件には該当しないとそのときは判断したわけでございます。
○森委員
ここが今回の大きな問題点といいますか、議会としてもここの部分は県議会議員本人が理事長なり当事者である、そこのところの線引きが本人としてはできないわけで、口ではそういうふうに言いながらも、別の面では県議会議員であったことが大きく左右していたのではないかと思わざるを得ない状況があるわけです。だから、結果的に口きき案件として一つも記録がないということは確認しました。このことについては、議会の中でいろいろ議論しなければいけない問題だということで、また後ほど議論させていただきたい。
○砂場副委員長
ちょっと確認させてください。実は、第三者がと言われるけれども、一定の公職にある者からの取り扱い要綱には一言も第三者などと出てこないのです。一定の公職にある者から要望や提言があったものについては記録しろと書いてあって、第三者を除くなり、そういう文言は一切取扱要綱にはないのです。それで、具体的に言うと、村田さんはいろいろ出ているのですけれども、御自分の土地に歩道をつけろなり、御自分の福祉施設の前が汚いので木を切れなど、ほとんど御自分のことばかりです。各部が書いているのにどうして福祉保健部だけがないのか、逆に言うと、第三者だと判断して記録に残さなかったのはなぜなのだと、他の部と違うから森委員も言われていて、私も疑問なのです。どうして福祉保健部だけ独自の基準で運用されていたのですか。
●中林福祉保健課長
福祉保健部は、社会福祉法人の指導監督を所管いたしております。村田前理事長が福祉保健部においでになるときには社会福祉法人の理事長という立場でおいでになっていらっしゃいましたので、まさに私どもが所管している団体の代表者として来られていたと。他の部に来られたときにどういったお立場で来られていたのかでございますが、それがもしかしたら必ずしも法人の代表者、あるいは法人の御用件で来られていたのかどうか、そこらあたりの違いがあったのかなという気がいたしております。
○砂場副委員長
もう1点だけ。実は、天神川のところの整備計画で、この部分についてはみのり福祉会でやるのでこちらのほうは多目的広場にしてくれなど、明らかにみのり福祉会のことで来られているケースも何件もあるのです。そこは、他の部と扱いが違うので、やはりそこに何らかの意図が働いたのではないかと思ってしまうのです。だから、今言われたことと他の部の扱いは違うわけですよ。福祉保健部だけが記録が残っていないのです。
●中林福祉保健課長
ほかの部がどういう御用件で来られて、どういうふうに受けとめられたのかは、詳細に把握しておりませんけれども、少なくとも福祉保健部におきましては、社会福祉法人の関係の御用向きでおいでになったと、当事者たる団体の代表者で来られたと理解していたと思います。
○野田委員
一番最後のページですけれども、一般社会の通念や企業の通念から言えば、銀行が指摘している、さらには指導監査もした、そういうところに金をお貸しするなど考えられないでしょう。17年から文書指摘し、文書指摘は重いものだとおっしゃる。さらに、指導監査までなさったにもかかわらず、ここの公的資金がみのり会のほうに毎年こうやって出ていく、金額を見ても少なくなっているのではない、途中から大きな額になって出ているところもあるわけです。これについて、県はどういう形でこれを認めながら出していったのか、ここが私自身の認識として理解しがたいので、教えてください。
●中林福祉保健課長
きょうお配りいたしました公的資金の制度概要という横長の資料をごらんいただけたらと思います。一般に公的制度、公的資金と一言でくくりがちですけれども、その中身は、制度や資金の趣旨によって全く違うと考えております。介護保険制度なり自立支援費制度は介護サービスなど、そういった一定のサービスを提供された対価でございまして、例えば介護保険制度に絡んで不正請求などがあれば別ですけれども、そういうふうな事実がなければ、これはサービス提供の対価ですから原則何に使われようと自由だと、資金使途の制限がないということでございます。
また、3番目の措置費制度につきましては全く逆でございまして、例えば、行政がある人をある施設で預かって面倒を見てくださいと委託するわけです。その委託に伴う経費は、基本的に税金で全額負担しましょうということで、非常に資金の制約の大きい、これが昔のいわゆる措置から契約への社会福祉の基礎構造改革以前の時代の福祉制度でございます。これにつきましては、厳しい資金制限もございますし、違法なことをすれば当然とめなければいけないといった性格のものになろうと思います。
保育所運営費負担金につきましては措置費的な性格もあるのですけれども、現在、利用者の方との公的な契約といった性格もありまして、措置費的な性格は大分薄らいでおり、介護報酬などに比較的近い性格を持っているものでございます。
また、補助制度におきましても大きく2つに分けられると考えております。一つは、運営費補助金でございます。こちらは、民間の社会福祉施設の運営が当初公的な施設と比べてなかなか財政的に苦しいといった事情から制度を設けたものでございますけれども、こちらのほうにつきましては、法人運営が適正に行われていることが大前提になっております。したがって、運営がまずいことになりましたら、これも当然とめるべきお金になるわけでございます。
それと、一番下の利用者負担に着目した補助金がございます。これは一定の政策目的を持って出している補助金でございますが、例えばここに書いております軽費老人ホーム運営費補助金について申し上げますと、利用者の利用料を減免していただくと、その減免に要する経費を補てんする意味合いで補助金を出させていただくといった趣旨の補助金でございます。したがいまして、もし仮に法人なり施設の運営が必ずしも妥当でない場合に、そのことを理由としてこの補助金をとめれば利用者の方にツケを回してしまう形になる、そういった性格の補助金でございます。したがいまして、こういった個々の補助金の趣旨、目的、あるいは介護保険なり措置費なりの趣旨、目的に合わせて、どういったものを出し続けて、どういったものをとめるかといった個別の判断をしているところでございます。
○野田委員
説明でわかる部分もございます。しかしながら、文書指摘や指導監査ということは、本当に重いものだろうと思います。県がこの人たちを施設に入れてきんっと面倒を見てねという場合に出す場合は、これは当然認められるであろうと思いますけれども、ほかの部分もたくさんあるわけです。そこら辺のところの判断が私どもはどうも理解ができない、私だけでなくて一般県民の方も何でだろうなと単純な疑問があるわけです。これにやはり答えていくことをしないと、県民の方々は、何ですか、これは、前の県議が2人もこういうことがあったという感覚の中で皆さんの頭の中にこびりついていけば、鳥取県議会は何をしているのだろうかということになりますので、そこら辺のところを重々考えていただきたいし、我々もそこをチェックするためにこうやって遅くまでやっているわけですから、十分配慮してください。
○濵辺委員
自分自身の思いですけれども、平成17年度から平成22年度の間だけでも再三これだけの指摘があって、本当に毎回毎回行くたびに指摘があると、この状況にあってなぜもっと思い切って策ができなかったのかということを一つ感じるのです。そうした場合に、県会議員という一つの役と、ある意味では県の癒着みたいなものを感じざるを得ないといいますか、本当にこういうことがなぜ起きたのかということを強く解明しないと、今後のためには生かせないような気がしますので、自分の思いとして聞いていただければと思います。
○砂場副委員長
ほかにございますか。
○森委員
きょうの資料の一番最後で、17年度以降の施設の指定状況があります。そこで監査するのは、福祉保健課が社会福祉法人の担当ということでやるわけですね。その結果、文書指摘したけれども、その結果が全然はね返ってこないという状況が17年、18年とあったわけですけれども、そのことがいわゆる県の中で、例えばきょうは長寿社会課長にも来てもらっていますが、長寿社会課や障がい福祉課が実際にはサービスを担当している課ですよね、そういったところには情報が行かないわけですか。要するに、社会福祉法人があって、その社会福祉法人がある施設をつくって、これをサービス事業しようとして指定してほしいと、認定してほしいということをそれぞれの担当課に出すわけだけれども、いわゆる福祉保健課が監査して持っている情報がそれぞれの課には行かないのですか、どういう仕組みになっているのですか。
●中林福祉保健課長
法人監査と施設監査の連携のお話になろうかと思います。従来、ともすればどうしてもなかなか監査に行く日もばらばらであったりなどということで、情報の共有も必ずしも十分ではなかったところがあったかもしれません。あすなろ会の問題なり、あるいはみのり福祉会の問題を踏まえて、どうしても法人本部だけで何かをするなり、あるいはある特定の施設だけで何かをするといいますよりも、施設間なり、あるいは法人本部と施設との間の資金移動などといった形での不適正な事案があすなろ会以降わかってきたわけでございまして、現在では施設監査と法人監査が連携してなるべく同じ日に行くようにしておりますし、また情報についても共有を図り、私どものほうで把握した情報を福祉保健局にもお出しして、私どもが行けないときには行っていただいて、その情報をもとに監査していただくなどしております。今回あすなろの反省を受けて、みのりでこういった改善命令につながったのではないかと考えております。
○森委員
ということは、例えば20年度に、これは障害自立支援法ですから障がい福祉課ですかね、サンジュエリーやみのりサングリーンがそれぞれ事業所の指定を受けているわけですけれども、こういったところには、いわゆる福祉保健課の情報が担当課である障がい福祉課のほうには行っていなかったと理解していいですか。
●日野長寿社会課長
情報としてはもちろんいただいております。ただ、介護保険法上の仕組みとして、こちらに出ている事業所はいわゆる在宅系のサービスですので、基本的には要件といいますか、人員、設備、運営基準に合致していれば指定することが今の介護保険法上の仕組みでございます。それで、今回、社会福祉法上の疑義がいろいろ出てきていますけれども、そこで明らかに刑事告訴などといった話になれば明確にノーと言えるのですが、そういったところまではこの当時の段階ではいっておりませんでしたので、結局は指定せざるを得なかったと、制度上そういう形になっているものだと思います。
○市谷委員
確認したいのですが、ずっと指摘してきているのですけれども、このことは部長に伝えて判断を仰いできたかどうか。というのが、例えば17年の本部と施設との不適切な経理区分の問題は、本部と施設については法令で細かく決められていないと最初に言われましたけれども、現実的には、これは規則で違反だと思っておられると思いますけれども、ずっと繰り返されていて、ちゃんと部長に言って相談して改善命令を出すなどという話はされなかったのかなと。それから、さっき許可は施設の開設要件に合っていればと言われましたけれども、大もとの法人が施設と法人との関係で会計がずさんになっていることを見ないで許可することが、いかがなものかなと思います。法人本体の会計状況がこんなにがたがたになっているのに、よく許可されたなと思うのですけれども。
●中林福祉保健課長
監査結果を上司に報告していたかどうかというお尋ねでございますけれども、当然、監査の結果につきましては、問題点なり課題も含めまして部長まで復命していたと思います。ただ、その時点で、では改善命令まで出すかどうかという判断につきましては、先ほど申し上げましたけれども、明らかな法令・定款違反に該当するかどうかその時々の判断があったのかなと思っております。
○市谷委員
そういう改善命令なりを出す判断はだれがされるのですか。
●中林福祉保健課長
改善命令は大変重要な判断でございますので、当然、担当者などではなくて、やはり部長レベルで判断することだと思います。
○横山委員
平成17年に改善命令が出たのだろうな。
○山口委員
いや、まだ出ていない。
○砂場副委員長
出ていない、22年。
○横山委員
それまでに問題が……。
●林福祉保健部長
それは監査指摘している。
○小谷委員
指摘が出て、その後の22年にまとめて出たわけだ。
○横山委員
いや、僕が言いたいのは、注意しているのに何ぼでも許可しているわけですね。だから、ぶくぶく太っているわけです。許可の審査をするときに、その前に100条委員会をしたことがあるが、知っておられますか。ういう施設なのに次から次へと許可していたという、それはすごく責任があるよ。それは書類だけそろっていたらいいのですかということになるから、現場主義という形からいえば大変に問題があるかなと思うのだけれども。
●中林福祉保健課長
確かに明らかな法令・定款違反があれば改善命令になりますし、そういった状況の中で指定申請が出てくれば、施設の基準なり、あるいは人員の基準を満たしていたとしても、その指定についてどうするかとう判断は当然あり得ると思います。ただ、17年、18年の時点は、どちらかというとやはり文書指摘して、法人の自主的な改善を待っていた時期だったのかなと思います。
○小谷委員
いろいろ話を伺いましたけれども、部長にお聞きします。私は法律家ではないのでわからないけれども、横領あるいは背任で県として前理事長を告訴なり、訴訟などを起こす気はあるのかないのか、今後検討されるのかどうかお聞きしたい。
●林福祉保健部長
その前に、先ほどの分もお話しさせていただいてよろしいでしょうか。
○砂場副委員長
どうぞ。
●林福祉保健部長
この当時は私もいなかったのですけれども、それ以前に福祉の職場にいて監査等も経験してきておりますので、こういう監査指摘するときには当然部長まで上げて、部長と話しながら実際の方向を進めてきていると思います。ただ、先ほどからお話ししておりますとおり、監査というのは指導監査という基本的な考え方があって、これは法定受託事務で、施設なり法人がきちんと運営していただく方向性を持たせるための指導という観点が物すごく強く、私が担当していたときもそういう考え方でした。ですから、今振り返ってみて改善命令はすごくわかるのですけれども、それまでの流れとしてはずっと文書指摘をいろんな法人に対してしてきていると思います。それで、今まで改善命令を出したことというのは、みのりより以前でしたら多分あすなろの1回しかなかったと思います。だから、その当時の部長の考え方にもよるのですけれども、内容的にはそのときに法令違反まで実際にはなっていないので、改善命令までという考え方はなかなかとりにくかったのではないかと想像します。今回、みのり福祉会にしても、あすなろにしても、改善命令を出すに当たっては知事、副知事まで上げて最終的な決定をしております。もともと社会福祉法にあるものですが、改善命令というのはそれほど重たいものであるという認識を持っております。
先ほど、口ききの話がありました。私も平成22年、23年と担当してきました。それで、確かに理事長が来られて監査についてお話しされる機会はありました。ただ、私は、当然理事長として来られて話をされたという認識を持っています。それは、ほかの法人でもやはり理事長が来られて監査について言われることがありますので、それについて特に県議会議員だからという認識は全くなく、県としての立場をずっとお話ししてきています。ですから、私は口ききという考え方は全く持っていなかったので、今から思うとそういう書き方もあったのかなとは思いますが、そのときに口ききの取り扱いはしていないのは事実であります。
背任や横領の関係で告訴するかどうかというお話しですけれども、基本的には法人が被害を受けているものですので、県も改善命令の中には法人として法的措置も含めて検討するようにと指示を出し、法人が告訴するいう方針を示され、そして実際に1月末までに告訴していることを県は確認しておりますので、あえて県が同じような内容でもう一度告訴するというのは今のところ考えていません。今、ずっと捜査は続いていると考えておりますので、その状況を見てという考え方をとっております。
○砂場副委員長
今、繰り返し法令違反でないとおっしゃっていますよね。法令は法律と違うのは御存じですよね。まず、法律から言うと、ここで施設間の経理と本部経理がごちゃごちゃになっていたり、それから介護福祉の経理と自立支援法の経理がごちゃごちゃになっているということ自体が、自立支援法なり介護保険法上には明確に会計基準を変えてやりなさいと書いていないのですか、そういう法律ではないですか。
今回に関しては、厚生労働大臣が政令で定めた運営条項がいろいろありますよね、その中の違反行為はないですか、理事会が決められたとおりやりなさいと書いていないですか。そこら辺で本当に法律違反がなかったのか、それから法律を受けた政令に対しての違反がなかったのかどうかの判断は当時されたのですか、簡単に法令違反はないと言い切れるのですかね。いかがですか。
●中林福祉保健課長
先ほども申し上げましたとおり、社会福祉法には何が違反で何が違反でないかといった詳細にわたる規定はございませんで、法の趣旨を敷衍する形で各種の通知、通達等でどういうことをしてはいけないかということが書いてあるわけでございます。どの程度になればそれが法令違反になるかについては、なかなか悩ましい問題であるわけですけれども、そこの部分の基本的な考え方は、まずは文書指摘して自主的な改善を促す、それがどうしても改善されない、あるいはさらに大きな違反が見つかったときに、法令違反といった判断をしていると思います。
○砂場副委員長
課長は、平成18年当時は担当課長ではなかったですよね。
●中林福祉保健課長
ございません。
○砂場副委員長
先ほど言いましたように、この当時も法律違反だろうと推量できるところがこれ以外にあるわけです。例えば、担保を提供するときには、法律上、県の許可が要るわけでしょう。だから、そういうところが幾つもあると思うのです、それを簡単に、とにかく違反したら文書指摘だというのが頭からあったのではないのかと。
借りに、普通の社会福祉法人のトップが、今回だったら速実さんが部長室に行って大きい声を上げますか。電話をかけてきて、「つなげ」と言って、その分はこの前調査でお聞きしていましたけれども、ああいう行為が行われると思われますか。やはり、自分が県議会議員であるという認識があるからそういう行為がとられたので、では、これまでほかの福祉団体のトップの方が林部長のところに、部屋にそうやって入ってこられた経験がありますか、いかがですか。
●林福祉保健部長
私は、前理事長からどなられたことはありません。ただ、監査について、自分のところはしっかりやっているからしっかり見てもらったらいいという言い方をされたところであります。それに対して私のほうからは、事務処理体制が非常に不十分なのでそこの部分をきちんとされるべきなど、県としての考え方をその場でお話ししました。ほかの法人であっても、やはり理事長が来られることは当然ありますので、そこでは施設の運営についてのお話はしております。それから、私が例えば係長をしていたときに、県議会議員ではない法人の理事長で、やはり同じように来られて、結構大きな声を出されるケースはあります。ですから、必ずしも県議会議員だから大きな声を出すということではなくて、やはりそれぞれの理事長なりも思いは強いので、もちろん来られたらいろんな方がいらっしゃいます。
○山口委員
今いろいろ聞きますけれども、これが前例となったらこれは大変だと思います。悪例とはいいませんけれども、本当にきちんとそういう態度を示さなければ、これだけの大きな社会問題になっているのです。こういう形で放っておくと悪例を残すことになると思っておりますので、それだけ言っておきます。
●林福祉保健部長
いずれにしても、あすなろ会のああいった事例の後、県としても監査体制を整えることでいろいろ改善をし、法人に対しても自主的に自分のところでチェック体制をとるためのマニュアルをつくったり、監査の職員をふやしたり、それから公認会計士なり弁護士を同行させるなどの形をとってきました。それで、より深い形で監査することによって、今回のいろいろな難しい事例が出てきたと県としては考えています。
今回のことを踏まえて、なぜ今までの監査でこういった不適正な事例が見つからなかったのかとについては、十分検証するべきだと思っております。その中で出てきたことから、今後の監査体制と監査のやり方を見直しする必要はあると考えておりますので、今後さらに部の中でもう少し検討するなり、外部の方も入った形で今後の監査のやり方については改善していって、今後こういった不適正な事例を見逃すことがないような体制は整えていきたいと考えております。
○山口委員
これは本当に社会が、県民が注目していると思いますよ。これだけの改善命令を出されて、これだけの資金を法人が利用するなど、これは本当に大きな社会問題だと認識しているのですから、きょうの常任委員会でいろいろ審査しようではないかと、こういうことに皆さんが同意したのではないだろうかと思っているのですよ。違いますか、皆さん。
○砂場副委員長
我々は不正を見抜けなかったと思っていなくて、今回の中でも一番最初から不動産の土地について価格がおかしいという指摘は平成17年からあるにもかかわらず、それが是正されることもなく、公表されることもなく、そして皆さんたちが部長、課長になったときに表へ出てきたのですから、それは皆さんたちの苦労は多いとは思いますけれども、一番大事なのはそれがわかっていながら、どうしてここまでになったのかが我々委員の共通の問題意識でもあるので、不正がわからなかったと思っていないです、その点は。
●林福祉保健部長
これを見ていただいて、うちのほうも思っているのは、この当時は土地取引についての不適正という部分は見つかっていないのです。あくまでも貸し借りの中での単価が通常の単価より高いのではないかという指摘になっているのです。ですから、その段階では、今回うちのほうが改善命令を出したものは、本来、法人がお金を払っていながら、前理事長やその親族が所有している形になっているので、それは平成17年や18年のときの監査指摘とは全然性質の違うものです。なので、もともと土地を貸して高い収入を得ていること自体が適正ではないから、ずっと指摘しているわけですけれども、そのことをさらにいろいろ点検してみた中にもっと別のからくりが出てきたところについて、なぜ今までの監査の中で見つからなかったのかは、やはり監査のやり方の中でのチェックがまだまだ不十分だったという認識を持っているという意味でございます。
○市谷委員
確認ですけれども、法的に問われた人なり、それから前役員で責任をとってやめた人がもう一度その法人にかかわることは、法的に問われるのでしょうか。かかわるというのが役員になったりもあるし、お金を貸したりなどもあるし、取引にかかわるなど、そういうことが認可や補助金の交付要件に関係してくるのでしょうか。
●中林福祉保健課長
社会福祉法の第36条の第4項の2号、3号、4号に、役員の欠格要件が定められております。これを見ますと、社会福祉法及び社会福祉関係の法令等に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者なり、あるいは前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者、あるいは解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員につきましては、役員になることができないという欠格条項は定められているところでございます。
○市谷委員
役員になってはいけないという欠格要件があるのですけれども、取引などは関係ないわけ、取引しても……(「取引は関係ないわな」と呼ぶ者あり)関係ないのですか。
●中林福祉保健課長
そういった方が法人の取引の相手方になることができるかどうかというお尋ねであろうかと思います。私が承知しております範囲では、特にそれについての規制はないと思います。
●日野長寿社会課長
所管外ですけれども、一般論として申し上げますと、社会福祉法は昭和20年代にできた法律でございまして、非常に古い法律でございます。ですので、そういった欠格要件などが非常に法律上に明記されていないという性質を持っています。介護保険法などは平成になってからできたものなのでいろんな要件を書いてあるのですけれども、社会福祉法は法律的にはそういう状況でございます。
○砂場副委員長
では、よろしいでしょうか。執行部の方、委員の皆さん、ございませんか。
それでは、執行部の皆さんは退席をいただいて結構です。長い間ありがとうございました。(執行部退席)
御報告がございます。
この前の委員会で決まりましたが、先日、税務署に行ってまいりました。それで、簡単に申しますと、ありましたのはこの前の土地収用法に基づく書類でございまして、土地収用法に基づく書類の場合は、企業者、要するに福祉事業をやる者が土地を買ったときにだけ適用されまして、この場合にはその適用がなっておりました。支払いがなされたのは、みのり福祉会から支払いがされるという支払い調書でございました。したがいまして、村田実さんがこの土地の所有をしてもいいということについては、税務当局の指導は一切ありませんでした。この前言われたことで、税務当局が、税務当局がとありますけれども、そういうことは一切ございませんという回答をいただいてまいりましたので、御報告申し上げます。
今後のことでございますけれども、まず2つに分けて、1つは、県内調査について御相談を申し上げます。前回の常任委員会でみのり福祉会の土地取引等の現場調査について御意見をいただきましたので、手元に一応その現場調査の案を配らせて置いております。日時は2月24日の午後を想定としておりますが、いかがでしょうか。
○野田委員
当日ぜひとも出席する予定だったのですけれども、たまたま私のところの学校に6人ほど試験するようにしておりまして、午前中はとにかくやめて3時半からとその方たちに伝えたのですが、午前中は無理だと。こんなことがありましたので、申しわけないですけれども欠席させていただきたい。
○山口委員
私も免許の更新が1日かかるわけでして、午前9時から。それをきちんと……(発言する者あり)いや、昼からもあるのです。一応高齢者だから、午前中講習を受けて昼から更新しなければいけないことになっておりまして、あいた日がないです。
○砂場副委員長
では、参加できます委員で実施したいと思いますが、よろしいでしょうか。
○小谷委員
それに対して、いいですか。
○砂場副委員長
どうぞ。
○小谷委員
13日にこれを決められたかと思いますけれども、不参加で申しわけなかったと思いますが、もともとこの内容について、これは土地を見て歩くだけで効果が期待できないと思っていますので、費用対効果ではないけれど、無駄な県税を使うようなことは避けたほうがいいと思います。(「そういうことでという」と呼ぶ者あり)そういうことで私は欠席します。
○市谷委員
私も質疑のことがありまして、この日程を変えていただければありがたいのですけれども。
○砂場副委員長
ただ、3月末を想定したほうがいいと思うので、詳しく御報告は申し上げようとは思いますが、では実行させていただきます。
もう1点は、参考人招致についてですけれども、前回の常任委員会で再度の参考人招致の必要性について御意見をいただきましたので、伺いたいと思います。その前提として、法人の改善状況の内容と1月19日の参考人招致での参考人発言の乖離について、整理が必要との意見をいただきました。お手元に今配らせていただきました。山口委員や野田委員から御指摘がありましたので、こういう形で文章をまとめさせていただきました。これをまずお送りして、村田実さんについては回答を見てから判断したいと思いますが、いかがでしょうか。
なお、質問事項につきましてはまた修正しますので、見ていただきまして御指摘があればお願いします。
○山口委員
委員長、結局、村田さんは外すのか。
○砂場副委員長
村田さんは今言いましたように、今回の質問にきちんと回答していただければいいと思いますが、そうでない場合には検討させていただきたいと思います。
当日の委員会で、皆さん方にどういう方を参考人招致した方がいいかという御意見を賜りましたので、村田さんについての扱いはこの前決めましたけれども、皆さんから寄せられた名前が以下に上がっております9人でございます。漏れはございませんか、副委員長に言ったけれども、名前が落ちているぞというのがあればあれですけれども、大丈夫ですかね。
これにつきまして御意見がありましたら。
○小谷委員
告訴されて被告人などになられておる状況の方も、村田実さん以外にあるかもしれませんが、私の勘では事情聴取される方も多分あると思います。そんな方々を呼びながら、では事実を言ってくださいということが成就できるのかという思いが私にはあります。黙秘権を使われるのか、あるいは出席を拒否されるのか、そういう状況の中でやるのがいいのか悪いかは、ひとつ司直の手にゆだねて、もう少し待ってみるのがいいのではないかと思います。
○砂場副委員長
ほかに意見ございますか。
○濵辺委員
この間の参考人招致ではまだまだわからない部分があるので、ここに連なっている方で来ていただける方にもう一度参考人招致していただいて、事実を確認できたらと思います。
○森委員
2人確認させてください。小谷昭則さんと村田孝明さんですが、村田さんは理事ですか、それから小谷さんは施設長ですか。どういった内容を聞かれるのかをもう一回教えてください。
○砂場副委員長
市谷委員でしたかね。
○市谷委員
これは私が出したものですけれども、小谷さんは村田実さんから言われて賃借料を払ったと、村田実さんは賃借料を払っていないし自分が指示を出したこともないとおっしゃっていたのですが、改善報告書の中では施設長が村田実さんから言われて賃借料を払ったとなっていますので、その確認をしたいということです。
もう一人はだれだった……。
○砂場副委員長
村田孝明氏。
○市谷委員
ゴルフクラブですね。村田孝明さんは法人から土地を無償でもらいまして、それでそこに茶道会館をつくって、最後にまたみのり福祉会に戻っていくわけですけれども、そこの本来みのり福祉会が福祉法人としては茶道会館が必要ではないわけです。なのに土地を持って、ゴルフクラブに渡してつくらせて、またみのり福祉会に戻していると。このゴルフクラブの社長は例の明友会、今度施設をつくられますが、そこの理事長ですし、村田実さんの次男です。ということで、この明友会との関係もあるし、今回の疑惑の関係にも絡んでいるということでお呼びして、法人と村田実さんとの関係を語っていただくということです。
○森委員
この明友会の件は別件なので、またこれはこれでやるかやらないかを議論しなければいけないのではないかと思うのです。それで、例の茶道会館の件は、彼から聞いてどうこうなるかは、何となく違うのではないかなと思うのですけれども。
○山口委員
申しわけないけれども、石田耕太朗さんの記載があるが。
○砂場副委員長
これが出てきたのは委員長からで、平成17年に最初の指摘をしてきた歴代の部長から御意見を賜りたいと。きょうもわかったように、あれだけの指摘をしていながら文書指摘にとどまっていたのはどうしてなのかということです。それで、当時の部長をお呼びするということです。
○市谷委員
さっきのゴルフクラブですけれども、結局みのり福祉会がなぜゴルフクラブに土地を提供して茶道会館をつくらせて、またこちらに戻すのかという関係は、明らかにする必要があると思うわけです。関係があるのです。それで、法人が別に何でゴルフクラブに土地を提供する必要があるのかということがあるわけですよ。社会福祉法人ですから、社会福祉法人に関係あることをされるのならわかるのですけれども、何でゴルフクラブに土地を提供して茶道会館をつくらせるという、そこが親子だからということがあるかもしれませんが。
○小谷委員
それは村田実さんに聞かなければいけない。
○市谷委員
どちらからでも聞いたらいいとは思いますけれども。
○砂場副委員長
ほかに御意見はございますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
では、日程のことがございますので、最初の村田実さんについては、今言ったような扱いをさせていただきます。
2番目の方についてはいかがでしょうか。
○森委員
村田榮子さんは来てもらわなければいけない、榮子さんと豊加さんは。
○砂場副委員長
よろしいですか、ではお呼びするということで。
4番目、小谷さんはいかがですか。
○森委員
勉強会のときに見たのではないの、指示を受けたかどうかという話でしょう。
○砂場副委員長
では、次の村田孝明さんは外してよろしいですか。
今一致しないみたいですので、では外しましょうか。
この前出ました2人の税理士と司法書士、手続を実際にやられた方ですけれども、このお二人についてはいかがしますか。来ていただいたほうがいいですか。
○森委員
司法書士は、どんな指示を受けて登記をしたのかがポイントだと思いますし、いつの間にかこうなっていたという村田さんの話なので、司法書士は明らかにだれかの指示を受けないと名義を登記しないため、私はこの人にはポイントで来てもらわないといけないと思います。
○砂場副委員長
わかりました。では、お呼びするようにしたいと思います。
鳥取県の歴代の部長をという委員長の御意見でしたけれども、それにつきましてはいかがでしょうか。今回、指摘しながら放置した状況はきょうよくわかったと思うのですけれども、それがなぜかということは、結局、今の担当者ではなくて当時の人に聞かなければわからないというのが委員長からの御意見でございましたが、いかがでしょうか。参考人ですので御協力いただけるのなら御協力いただきたいと思うのですけれども、これに関してはやはり委員長の思いも大切にしたいと思うのですが、いかがでしょうか。
○濵辺委員
これは現職の市長を参考人招致にお願いするということですか。
○砂場副委員長
そうです。何で市長だったらと、人間としてはみんな同じではないですか。
○濵辺委員
それは思うのですけれども。
○砂場副委員長
こちらは市長が部長だったからやめる、こちらは市長になっていない部長だから呼ぶというのは道理に反すると思うのですけれども。日程のことがありますので、来ていただけたらという大前提ですよ、もちろん。
○濵辺委員
はい、わかりました。
○市谷委員
話が戻りますが、小谷さんですけれども、村田さんは自分が賃借の関係で指示を出したかどうかは結構決定的だと思うのです。だから、その1点だけになるかもしれませんけれども、当時の関係をきちんと発言していただくことが大事だと思うのですが、呼ばなければどういう確認の仕方があるのかどうか……。
○砂場副委員長
皆さん、いかがでしょうか。
○山口委員
現在はやっておられるのか。
○砂場副委員長
いや、今は施設長だよね。
○森委員
現在は施設長です。
○小谷委員
みのり会の、元か。
○砂場副委員長
元ですね、元職ですね。
○小谷委員
元職か。
○砂場副委員長
はい。
○小谷委員
司直の手に任せればいいのだ。
○砂場副委員長
どうしますか。
○森委員
確かにポイントはポイントだが……。
○市谷委員
ただ、自分がやったのではないと御本人が否定しているので……。
○砂場副委員長
それでは、100条委員会ではなく御本人の意向が生きますので、一応来ていただくようにお願いしたいと思いますが、それでよろしいですか。
○野田委員
強い要望がなければいけないよ。
○砂場副委員長
はい。
次に、日程でございますけれども、議事整理日が28日、3月6日、8日でございます。現在の日程ですと1日が先議案件に対する本会議と常任委員会でございますので、午後はあく予定です。7日は一般質問が午前中で散会の予定でございますので、ここの午後を中心に調整したいと思うのですけれども、日程についてはいかがでございますか。御一任いただければ、先方と相談しながら御提示したいと思うのですけれども。
○市谷委員
日程表がないので、日程表がね。
○森委員
日程表をとりに行かせてください。参考人を呼んで委員がいない、例えば欠席者が2人も3人もあるなんていう状態ではできないし、全員がそろってやらないといけないと思いますので。
○砂場副委員長
では、とってきて。
皆さんはどうですかね、議事整理日でこれはまずいという日程があれば、お聞きしておいて調整させていただきますけれども。
○小谷委員
午後は一般質問がないのですね。
○砂場副委員長
一般質問は2人なので午前中で散会になると思います。
○小谷委員
出席できるという意味ですから。
○野田委員
午前中で終わるの。
○砂場副委員長
午前中で今のところ散会の予定になっております。
○小谷委員
では、7日にしようか、7日に。
○野田委員
でも、これ何人も来られたら。
○小谷委員
出席できるというだけだから、いいわ。
○砂場副委員長
ですから、日程をつけてこちらで……。
相手というか、先方に伝えます。
○砂場副委員長
この日程で、向こうにも相談しないといけない部分が出てくるので。
○山口委員
せっかくなら出ていただきたいよ。
○砂場副委員長
100条でしたら参考人招致ですから簡単ですけれども、この場合は、この日程のこれとこれでとお示しして来ていただくようにお願いする形になりますので、この日と決めるわけにもなかなか難しいので、一応今言った日程で調整させていただこうかと思いますが。
○野田委員
7日の一般質問が終わった……。
○砂場副委員長
終わった後、それから6日と8日が議事整理日。
○小谷委員
8日はいけないのだ。
○野田委員
8日はいけません。
○砂場副委員長
8日はだめですか、はい。では、8日はだめで。
○市谷委員
これでいいです。
○森委員
みんなオーケーです。
○砂場副委員長
よろしいでしょうか。
では、8日は外させていただいて、あとは先方と相談させていきたいと思います。日程が決まり次第、速やかに御報告申し上げたいと思います。
○山口委員
1日は私はいけないのだ。
○砂場副委員長
1日ですね。はい、わかりました。
○山口委員
ちょっと用事があって……。
○砂場副委員長
それでは、皆さん、よろしいでしょうか。ほかに何かございませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会いたします。本当に御苦労さまでした。
午後9時01分 閉会
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