午前10時01分 開会
◎浜田委員長
それでは、ただいまから福祉生活病院委員会を開会いたします。
本日の日程は、お手元の日程のとおりでございます。
この順序に従って議事を進めさせていただきます。
初めに、会議録署名委員を指名いたします。
本日の会議録署名委員は、山口委員と市谷委員にお願いいたします。
それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案について審査を行います。
まず、付託議案に対する質疑を行っていただきます。質疑のある方は、どうぞ挙手をなさってください。
○市谷委員
議案第6号について質疑をさせていただきます。
これまで県立総合療育センターで行われてきた入浴介助などの生活支援にかかる国庫補助制度が廃止されたため、18歳以上については障害者自立支援法の生活介護制度を利用することとし、それに伴い料金設定するものです。事業計画の手だてがとられたのはよかったと思うのですが、問題は利用料金です。この利用料金は従来の国庫補助制度では幾らだったのか、今回自立支援法の活用では幾らになるのかを確認させてください。
●山本子ども発達支援課長
これまで利用されている方に収入がほとんどありませんでしたので、18歳以上の方につきましてはゼロです。それから、今回の生活介護事業という新しい事業を取り組みますけれども、そちらについても収入に応じて支払う料金は決定するのですが、収入がありませんのでゼロとなります。
○市谷委員
今御答弁ありましたように、これまでは無料だったわけですけれども、自立支援法を利用することで、一応基本的には料金が発生すると。ただ、18歳以上の場合は本人収入がないために実質的には無料というお話だったと思います。
もう1つ確認ですけれども、もしも収入がある障がい者の方が利用される場合は、有料になるのでしょうか。その場合の料金は幾らになるのかを確認させてください。
●山本子ども発達支援課長
高額な収入がある方、例えば家賃収入などを相続された利用者がいる場合は有料になります。幾らかというのはその人によって違うのですが、上限金額がありまして、一月の場合4,500円となります。
○市谷委員
それで今言われましたように、収入状況に応じて利用料金が発生するのだと思います。この障害者自立支援法というのは、こういう応益負担という制度を導入し、障がい者の方からもこれについて非常に強い批判があるわけです。これを無批判に制度導入するのではなくて、やはり無料化をきちんと検討していただきたいと思うのです。今後、今言われた収入がある利用者が出てきた場合には、無料化を検討する意思があるのかどうか、もしそういう方が出てきた場合について、確認させてください。
●山本子ども発達支援課長
出てきたときに考えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
◎浜田委員長
ほかに質疑はございませんでしょうか。
それでは、討論のある方、いかがでしょうか。
○市谷委員
今質疑いたしました議案第6号について、障害者自立支援法の応益負担制度をそのまま導入するということで、有料化に道を開くことになっていると思います。先ほども言いましたけれども、この応益負担は非常に障がい者の方から強い批判が出ておりますから、私はそのまま導入するのではなくて、県立施設として従来どおり無料にすることで、利用者の支援を受ける権利を保障すべきだと思いますので、この6号には反対いたします。
次に、議案第1号、補正予算です。
この中の精神障がい者地域移行・地域定着支援事業について、そもそも入院が必要でなくなった精神障がい者の方が地域で暮らしていけるようにすることは大切なことだと思いますし、望んでいる方もあると思います。
しかし、今回なぜか高齢の精神障がい者に焦点を当てたということですけれども、理由は高齢者の入院がふえているからということでした。でも私は、退院できない多くの場合は行き場がないからだと思います。帰れる体制が整ったからではなくて、入院がふえているからという理由で地域移行を促進するのは、高齢者のためというより病院のベッドをあけたい行政や病院側の都合に思えてなりません。前回質疑したときに無理強いはしない、関係者や家族の理解を前提とするとのことでしたので、それは当然ですし、絶対に守っていただきたいと思いますし、地域の受け入れ体制の充実を求めたいと思います。
ただ、今地域での高齢者の孤立や孤独死が問題になっているときに地域移行することによって、かえって高齢者が疎遠になったり引きこもりになったり、家族の負担がふえて逆効果になりかねないことを指摘しておきたいと思います。
そして議案第1号のその他の事業については、放射能モニタリングポストの配備などの原子力防災の強化、福島原発事故で鳥取県に避難してきた子供の内部被曝検査の費用助成、農業大学校での再生可能エネルギー導入事業、太陽光発電の送電の接続支援、特別養護老人ホームの建設支援、放課後児童クラブの単価や児童福祉施設の職員配置基準の改善、薬剤師確保の支援、公衆浴場の燃油高騰対策などは、東日本大震災、福島原発事故の教訓や県民要求を踏まえた対応であり、大いに賛同できるものです。
よって、全体としてこの本常任委員会にかかわる第1号議案には賛成したいと思います。
次に、第2号、第3号は事業継続にとって必要なものであり、また議案第7号は高城第二団地を廃止するのですけれども、その戸数分、高城第一団地の戸数をふやして県営住宅の戸数を減らすものではないため賛成したいと思います。以上で討論を終わります。
◎浜田委員長
討論ほかにはございませんでしょうか。賛成、反対ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)なし。賛成討論ありませんか。よろしいでしょうか。
そうしますと今、議案第6号が反対の意思がございました。
そうしましたら第6号を取り出して、採決させていただいてよろしいでしょうか。(発言する者あり)順番に。
2号、3号、7号についても御意見などはございませんね。(「はい」と呼ぶ者あり)
そうすると順番に採決してよろしいでしょうか。(発言する者あり)
それでは、議案第1号からです。平成24年度鳥取県一般会計補正予算、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成全員でございます。原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第2号です。平成24年度鳥取県天神川流域下水道事業特別委員会補正予算、この原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
賛成全員ということで、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第3号です。平成24年度鳥取県営病院事業会計補正予算、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成全員でございます。原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第6号、鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につきまして、賛成の方、挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
賛成多数でございます。したがいまして、議案第6号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第7号、鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正につきまして、原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
全員賛成ということで、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
それでは、請願・陳情の審査を行います。
今回は、継続分の陳情4件及び新規分の請願1件の審査を行います。
陳情23年危機管理管理19号、島根原発1号機・2号機の定期点検後の再稼働見合わせと3号機の建設凍結を求める意見書の提出につきまして、審査を行います。
御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。
○市谷委員
本陳情は、島根原発を再稼働しないよう求めているものですけれども、昨日、野田首相の政治決断によって大飯原発が再起動されて、今後、全国の原発の再稼働を許すかどうか、大変重要な局面に来ている中での今回の陳情の審査になっていると思います。皆さん御承知のとおり、ツイッターで呼びかけられた再稼働ノーを求める首相官邸を取り巻くデモが最初は300名規模だったそうですけれども、今回主催者発表でも20万人にまで広がりました。もう原発は要らないという国民世論にこたえる責任が政治にはあると思います。
そして現実に福島原発事故は、いまだおさまっていません。事故原因さえも究明されていないため、原発の安全基準や対策も確立できていません。この中、政府が示した再稼働の暫定的な安全基準は、昨年の事故後、各原発に指示した非常用電源車の配置や原発の耐震性などを検査する机上のストレステストだけしかなく、しかも対策も計画さえしさえすればゴーサインを出すなど全く安全の名に値しません。野田首相が再稼働のために二度と福島原発のような事故は起こさない、国民生活を守ると言っても、この実態では安全神話の復活でしかなく、国民生活は守れません。
また、民主・自民・公明3党がまとめた原子力規制委員会設置法案が参議院で成立しましたが、新設される原子力規制委員会は今まで一度も原発立地に異を唱えたこともなく、地球温暖化対策として原発推進を掲げてきた環境省のもとに設置するとしています。現在、原発を推進する経済産業省から同じく推進する環境省に移っただけで、推進機関から独立していない点は変わらない骨抜きの規制機関になっています。
さらに原子炉の耐用年数は16年と言われていますけれども、今回運転期間を原則40年とし、最長60年まで延長可能だとすることから、老朽化原発の永久的な運転を事実上容認しています。これでは何の規制にもなりません。原発事故を踏まえた規制機関というのは、原発ゼロの政治決断のもと、廃炉に向かって現在ある原発の安全対策や核燃料処理などを強力に規制する真の独立した規制機関へと改めることだと思います。
こうした事故後の安全対策が不十分なままで再稼働はあり得ません。加えて島根原発は、活断層の上に建つという大変危険な特徴があります。そもそも原発は、一たび事故が起きれば人間の力ではコントロールできず、稼働し続ければ人間の処理能力を超えた放射性廃棄物が発生し続けるものであり、人類とは共存しがたいものです。
そして中国電力は、原発がとまっている今でも他の電力会社に電力を提供するなど電力は不足していません。全国一早く原発ゼロの政治決断できる地域がこの中国地方です。
ですから私は、島根原発再稼働中止を求めるこの陳情には採択を主張したいと思います。
◎浜田委員長
ほかに御意見ございませんでしょうか。
○横山委員
研究留保。理由は、6月20日に原子力災害対策特別措置法の一部改正案が成立し、今後、国で定める防災指針において半径30キロメートルのUPZが設定され、本県が関係周辺県として位置づけられる見通しであり、また9月までに発足される原子力規制委員会において原発再稼働の基準づくりを含めた防災体制の整備を行う予定など国の原子力防災対策の見直しが進みつつあること。県でもこうした動きを踏まえて、昨年12月に締結した安全協定にない項目である運転再開等に当たっては、県、米子市、境港市の同意を得ることについて引き続き中国電力に対し改定を求めていくところであり、いましばらく動向を注意する必要があることから研究留保。
◎浜田委員長
採択、研究留保、両方の意見が出ました。
○濵辺委員
趣旨採択。と言いますのは、今回原発を稼働させないという趣旨は理解できるのですけれども、公明党としましては工事中の原発は停止中の原発と同じ考えを持っておりまして、ここで言われている工事の凍結は検討が必要なのかなということで、趣旨採択です。
◎浜田委員長
ほかにはございませんか。
○森委員
この大飯原発が再稼働したことについては、私もまことに遺憾であります。同じ民主党内でありながらもこういった決断をした政府に対しては、ちょっと憤りを感じております。
今後どのようなエネルギー政策を国がやっていくのかは大変重要なことでありますが、やはり立地県の意見が一番重要だと思っています。ただ、立地の中でもどうやって住民意見を稼働、再稼働に反映させていくのかはいろいろな意見があると思いますが、少なくとも住民意見を酌み取りながらやっていくべきだろうと思っております。
今回の島根原発1号機・2号機の再稼働問題については、当然現在の国の状況、規制委員会がまだできていないといった状況の中で、当面考えられないと思っております。私としては、採択したいという気持ちですが、研究留保とおっしゃっている方がございますので、研究留保でいきたいと思います。
◎浜田委員長
ほかにはいかがでしょうか。
○砂場副委員長
島根原発の1号機・2号機については、定期点検の点検漏れが506カ所という信じられない数の定期点検漏れがあらわれました。ですから、今回定期点検で安全が確認されたと中国電力が報告してもそれをしっかりと検証するシステムがない今、1号機・2号機の再稼働を認めるわけにはいかないと思いますし、3号機についてはまだ稼働前で制御棒が2割も動かないというミスも見つかりましたので、1・2号機、3号機とも安全性が確保されていない今、再稼働を認めるわけにはいかないと思います。
したがいまして、本陳情は、採択したいと思います。
◎浜田委員長
採択、研究留保、趣旨採択と意見が出ております。
ほかにはいかがでしょうか。御意見はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、研究留保という声がありましたので、まず研究留保とするか否かの採決を行いたいと思います。
採決の結果、研究留保が少数である場合、改めて採択、趣旨採択、不採択の採決を行うことになります。(発言する者あり)研究留保が多数であれば研究留保になりますけれども、少数の場合は、研究留保の方がもう一度姿勢を決めていただくことになります。そのことを頭に入れておいていただくという意味でございます。インターネットをごらんの方もいらっしゃいますので、説明させていただきました。
それでは、まず、研究留保とすることに賛成の方、挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
賛成多数ということで、研究留保と決定させていただきます。
○山口委員
委員長報告の件だけれども、委員長報告ではそういう少数意見があったなどを最後につけてみてはどうか。
◎浜田委員長
少数意見について書き添えたほうがいいという御意見があれば。
○山口委員
いや、どうされるか、委員長として。
◎浜田委員長
さまざまな御意見がありましたので、そうした御意見をつけ加えるということでよろしいでしょうか。
○山口委員
いやいや、研究留保についてはいいわけですけれども。
◎浜田委員長
少数意見をつけ加えるかどうかということですね。
○山口委員
きちんとした対応をしたほうが、また討論でも。
◎浜田委員長
内容についてはっきりわかるということで、それでは少数意見をつけ加えるということでよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)そうさせていただきます。
それでは、次に進ませていただきます。陳情24年福祉保健1号、障害者総合福祉法(仮称)の早期制定を求める意見書の提出について、御意見のある方は挙手によりおっしゃってください。
○横山委員
この障害者総合福祉法は、6月20日に議員修正を経て成立しております。法が既に成立した以上、今後の本法律の施行などは国において責任を持って対応すべきと考えられることから、不採択。
◎浜田委員長
ほかに御意見がございますか。
○森委員
この陳情は、気持ちがよくわかる陳情ですけれども、残念ながら政権与党がもともと約束していたものを法案にしてみたら、かなり内容の違うものになってしまったということで、私もその与党の一人として責任を感じております。
しかしながら、通ってしまったものをまたここで陳情採択してしまうことにはなりませんので、不採択とさせていただきたいと思います。
○市谷委員
今お話がありましたように、今回通過いたしました障害者総合支援法は、本当に障がい者の皆さんと民主党が約束したことを裏切ったという大変許されない法案だったと思います。
しかも審議について、民主・自民・公明の3党が障がい者の皆さんなどの意見を聞く参考人招致もやらないで、衆議院も参議院もわずか3時間の審議で強行採決したというやり方も非常にひどいものでした。私は、この場をかりまして強く抗議したいと思います。
先ほどこの自立支援法について議案でも触れさせていただきましたけれども、これはもともと障がい者の方が生きていくために必要な支援を利益だとして、障がいが重くなるほど負担が重くなる応益負担を持ち込んだ大変悪い法律です。裁判が行われて、民主党政権が謝罪もして、これはもうなくすのだと、やめるのだと、障がい者の皆さんの声を反映した総合福祉法を制定するのだというところまで約束していたわけですけれども、それを裏切ったことになりました。
しかも中身は、先ほど言った応益負担がそのまま残っています。それから本人の必要性が考慮されない障がい程度区分の廃止も先送りされました。また、負担が多いと言われている自立支援医療、問題があると言われている報酬の支払いの改善については、検討事項にさえも入れられませんでした。本当にこれでは何の改善にもなっていない法案です。
約束事項を段階的に実現するというお話もありましたけれども、そのために工程表を示すと政府は言っていたのですが、結局それも示さないでそのまま法案を通してしまったわけです。ですから、言っていたことをこの法案審議の中でも裏切るというやり方で強行採決されたことは、私は指摘しておきたいと思います。
法案がもう通ったのだからとおっしゃいましたけれども、そこはこの地方議会が障がい者の皆さんの声を直接聞くことができるわけですし、障がい者の皆さんが強く抗議しておられるわけですから、地方議会として障がい者の皆さんの声を聞いて、それを届ける責任があると思いますので、今だからこそ骨格提言の内容を入れた障害総合福祉法を制定すべきだということを県議会として国に言うべきだと思うことから、陳情の採択を求めたいと思います。
○濵辺委員
この件について、先ほど総合福祉法は成立されているという内容だったのですけれども、この陳情の2番の項目に関しては理解できるものだと思います。ですので、研究留保でお願いします。
◎浜田委員長
ほかに御意見は。
○山口委員
横山委員がおっしゃいましたけれども、御承知のように、法案に骨子がついているわけですけれども、積み残されたものや不満があることから、これは新たに意見書を出すなどの対応を考えると。今通っている法案で対応しなければだめですから、うちの議会としては、きちんと整理してもらって、次にまた国会なら国会に向けて意見書を出す、あるいは陳情するなら陳情するという形で整理したほうがいいのではないかと思います。だから私は、研究留保ではなく不採択として、新たな事態に対しては意見書の採択という形で対応するのがよいかと思います。
○市谷委員
その点について言えば、執行部のほうからも障がい者の皆さんがまとめた骨格提言の内容を盛り込むべきだという国要望がなされているのです。ですから、この陳情についての扱いについては……。
○山口委員
いや、この陳情趣旨は既に法案が成立しているので、次の段階としてやるべきだと。
○市谷委員
だから陳情の扱いについては意を異にするのですけれども、県議会として国に対し、骨格提言の内容を入れるべきだという意見書の提出について、今後、山口委員が言われたように検討していただきたいと思います。
○山口委員
だからそういう形で区別して、次の段階でステップを踏んで対応すればいいと。
○市谷委員
それは速やかにしていただけたほうがいいと思います。
○山口委員
速やかっておかしいけれども、そうしましょう。
◎浜田委員長
問題のある議案であることについては皆さん認識していらっしゃると思います。
ほかにはどうでしょうか。
○砂場副委員長
この法案そのものについて問題点が多いのは御指摘のあったとおりで、この審査の中でも法案の早期制定を求める陳情という形でいいのかという問題提起はしたところです。
しかしながら、陳情項目にある内容はよく理解できます。総合福祉部会の骨格提言も尊重すべきだと思いますし、財源確保も当たり前のことだと思いますが、今回は法案が成立しておりますので、思いを酌んで私どもは趣旨採択でいいのではないかと思っております。
◎浜田委員長
趣旨採択、研究留保が出ております。
研究留保という意見がありましたので、まず研究留保から採決することになりますけれども、よろしいでしょうか。
あと少数の場合は、先ほど申し上げましたとおり、もう一度採決することになります。
それでは、研究留保に賛成という方は挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
少数でございますので、改めて採択、趣旨採択、不採択の採決をすることになります。
それでは、採択に賛成の方は挙手お願いいたします。(賛成者挙手)
1名。
趣旨採択に賛成の方は挙手お願いいたします。(賛成者挙手)
1名。
不採択に賛成の方は挙手お願いいたします。(賛成者挙手)
5名でございます。それでは、不採択と決めさせていただきます。
それでは、陳情24年福祉保健3号に移らせていただきます。国民医療と国立病院の充実強化を求める意見書の提出につきまして、御意見のある方はどうぞ、挙手をお願いいたします。
○市谷委員
民主党政権が今、国家公務員の人件費削減と独立行政法人の原則廃止を掲げ、この国立病院もその対象にするとして国立病院、労災病院のあり方検討委員会が設置され、国立病院の統廃合が今迫られています。
しかし、前回もこの場で言わせていただきましたが、このあり方検討委員会の報告書では、両法人の統合によるメリットは運用で対応することが可能な部分もあるが、デメリットや仮に統合しようとする場合の懸念、課題は短時間では解消することが難しく、直ちに統廃合することは困難であり、まずは両法人の連携を強化することにより法人統合を行う場合と同様の効果を目指していくことが適当と報告書はされていまして、今統廃合はすべきではないという結論に至っています。
東日本大震災を通じまして国立病院が全国ネットであることの優位性が改めて認められておりますし、あと執行部の資料にも書いてありますけれども、鳥取県内の国立病院、鳥取県保健福祉医療計画に位置づけられておりまして、東部の鳥取医療センターは精神科、救急医療、脳卒中の回復期医療、そして県内では数少ない重度心身障害児施設の機能になっています。また、米子療育センターは、地域がん診療連携拠点病院、脳卒中の急性期医療、それに県内唯一の腎臓移植登録施設であり、地域で果たしている役割は大変大きいものがあります。
私は、こうした国立病院の役割を充実させるためにも縮小・統廃合計画を中止することや、国の人件費削減の対象から外すことが必要だと思いますので、陳情の採択を求めたいと思います。
◎浜田委員長
ほかには御意見ございませんか。
○横山委員
2月に公表された国の国立病院、労災病院等のあり方を考える検討会報告書において、国立病院と労災病院は国が医療政策や労災補償政策上必要と判断した事業について、引き続き率先して実施すべきとされ、また考慮すべき事項として医師確保等に直結する国家公務員に準拠した給与水準や総人件費改革の一律の適用、さらには経営努力認定の基準等にかかわる問題の解決に取り組む必要があるとされており、いましばらく国における議論を注視する必要があると考えられることから研究留保。
◎浜田委員長
研究留保の御意見が出ました。
ほかにはいかがでしょうか。
○森委員
この2つ一遍。3号だけ。
◎浜田委員長
3号だけにしております。
○森委員
3号は。(「3号は鳥取医療センターですよね」と呼ぶ者あり)先ほどから出ておりますように、鳥取県医療保健福祉計画の中できちんと位置づけられている病院で、大切な病院であります。その意味でここに出ている内容は、まさにそのとおりであることは皆さんのおっしゃるとおりでございます。
しかしながら、次の4号でもあるのですけれども、米子医療センターについては建てかえも決定ということから現在縮小、廃止という方向は出ていません。そういう中にあって、この陳情内容はわかるところですけれども、そういう状態でないということで趣旨採択を主張したいと思います。
◎浜田委員長
わかりました。
ほかには御意見いかがでしょうか。
○砂場副委員長
鳥取医療センターですけれども、特に鳥取県の医療においては精神科の領域で精神科救急、それから精神身体合併症等の基幹病院になっておりますので、県内における医療機関としての重要性は否定することはできない。こういう病院が統廃合の対象になってはいけないと思いますし、また各種の連携業務をたくさんされておりますので、ここの意見書に書かれているとおり充実を私たちも求めたいと思っておりますので、採択をお願いしたいと思います。
◎浜田委員長
採択ですね。
ほかには御意見ございませんでしょうか。
それでは、採決を行わせていただきたいと思います。
研究留保という声がございましたので、研究留保から採決させていただきます。
それでは、研究留保に賛成の方は、どうぞ挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
5人でございます。賛成多数ということで研究留保と決まりましたけれども、いろいろ御意見をお持ちでいらっしゃいますから、そうした御意見については少数意見としてつけ加えることでよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、陳情24年福祉保健4号です。国民医療と国立病院の充実強化を求める意見書の提出につきまして、御意見がある方はどうぞ。
○市谷委員
先ほど討論した内容と同じで、陳情の採択を求めたいと思います。
◎浜田委員長
ほかには御意見ございませんか。
○横山委員
先ほどと同じ理由で研究留保。
◎浜田委員長
ほかにはございませんか。いいですか。
○森委員
同じ理由で趣旨採択をお願いいたします。
◎浜田委員長
ほかにはいかがでしょうか。
○砂場副委員長
米子医療センターは、腎疾患及び長寿医療等々の点では県内の基幹病院であるということ、また米子の鳥取大学医学部等々との連携で鳥取県に非常に大切な病院であると思っておりますので、採択をお願いしたいと思います。
◎浜田委員長
採択。
研究留保という声が出ておりますので、初めに、研究留保とするか否かの採決をさせていただきたいと思います。
研究留保に賛成の方は挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
5名でございます。賛成多数ということで、研究留保に決定させていただきます。
いろいろ御意見同じようにお持ちでございますので、そうした御意見についてはつけ加えることにさせていただきたいと思います。
それでは、新規分に移らせていただきます。請願24年危機管理12号、「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書の提出につきまして、採決を行わせていただきます。
御意見がある方は、どうぞ挙手お願いいたします。
○市谷委員
この請願ですけれども、東日本大震災での政府の対応を例に挙げまして、平時体制のままでは国家的緊急事態を乗り越えることができないと、救援活動に支障を来すのだということで、今回、緊急事態法を制定することを求めている請願です。
具体的には、この緊急事態法をめぐる国会の状況などをいろいろ調べてみましたら、2004年5月20日の自民・民主・公明3党が合意しました緊急事態法の骨子では、緊急事態の場合は首相に権限を集中すること、それから国民の基本的人権を制限することが明記されています。また、昨年中山太郎前衆議院憲法調査委員会会長が発表した試案には、同じく首相に自治体首長への指示権などの権限を集中させること、国民の通信の自由、居住及び移転の自由並びに財産権を制限することが盛り込まれております。私は、これは災害を理由にして国家権力を強化することと、国民の基本的人権を制約する国家統制の強化がねらわれている請願だと思います。
そもそもこの緊急事態法ですけれども、戦後、日本国憲法に盛り込まれなかったのは、戦前に緊急勅令、戒厳令などの大きな権限を天皇に与えたことによって侵略戦争に突き進んでいったこと、国民を抑圧していったことへの反省があるからです。皆さんも御承知と思いますけれども、「蟹工船」を書いた作家の小林多喜二は特別高等警察によって拷問されて殺害されましたが、こういった治安維持法を改悪して最高刑を死刑にし、こういうむごい事態を招いたのも天皇の勅令で行われたことです。大震災を理由にして国民の基本的人権を制限し、首相に巨大な権限を与える緊急事態法を制定することは、こうした歴史の教訓にも逆行して国民が物も言えない、戦争する国への後戻りになっていくと思います。
今の災害復興のおくれは、決してこの緊急事態法がないからではなくて、憲法に明記されている生存権、幸福追求権実現の立場に立った被災者に寄り添った復旧・復興策を国がやっていないことが原因です。それなのに今回すりかえて災害を利用して国家統制を強めて、結局行き先は憲法改定しようという流れですから、これは本末転倒だと思います。
よって、本請願は不採択を主張したいと思います。
◎浜田委員長
御意見ございますか。
○横山委員
研究留保。大規模自然災害等における基本的人権の取り扱いには慎重を期すべきであり、いましばらく国の危機管理政策の動向を注視することが必要と考えられております。そのために研究留保を主張いたします。
◎浜田委員長
研究留保の御意見です。
○森委員
この問題は、2004年に3党合意されていながら今日まで制定されていない実態があります。これで今回の震災を機にもう一度という話ですけれども、先ほどの横山委員のお話のように、主権を制限していくことが大きな課題になるのだろうと思います。そういった意味で慎重にならざるを得ない問題だと思っておりまして、私も研究留保を主張したいと思います。
◎浜田委員長
ほかにはいかがでしょうか。
○砂場副委員長
確かにテロなり大規模災害を考えた場合には、それを想定した法制度の整備が必要だと認識しておりますけれども、それは同時に憲法の保障する基本的人権の侵害行為を伴うものでありますから、よほど慎重な対応がなされなければならないと考えております。よって、今陳情については、その憲法議論も含めてしっかりと議論しなければならないと思っておりますので、研究留保をお願いしたいと思います。
◎浜田委員長
ほかにはよろしいですか。
それでは、研究留保の声が上がっておりますので、初めに、研究留保とするか否か採決させていただきます。
研究留保に賛成の方、どうぞ挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
賛成多数ということで、研究留保に決まりました。
さまざまな御意見をおっしゃいましたけれども、懸念する部分もあったりもしておりますが、そうした少数意見についてはつけ加えるということでよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
では、そうさせていただきます。
以上で付託議案の審査、請願・陳情の審査を終わらせていただきます。
では、次に、報告事項に移らせていただきます。
資料はお手元にございますでしょうか。
質疑につきましては、説明終了後に一括して行うこととさせていただきます。
では、執行部の皆さん、よろしくお願いいたします。
議題1、鳥取県版業務継続計画(BCP)策定推進に関する基本指針[第2次改訂版]の策定について及び議題2、海抜表示板等の設置に係るデザインの統一について、桐林危機管理副局長の説明を求めます。
●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
危機管理局の資料の1ページをごらんいただきたいと思います。鳥取県版業務継続計画策定推進に関する基本指針[第2次改訂版]の策定についてでございます。
1つ進んでいただきました2ページの2の取り組み経過をまずごらんいただきたいと思います。鳥取県版の業務継続計画の策定推進につきましては、昨年の8月30日に第1回目の推進会議において、鳥取県全体で取り組むことへの認識を共有させていただきました。
それを受け、11月19日の第2回の推進会議におきまして、業務継続計画を策定していただきます主体の皆様で共有すべき基本的な認識について、一つの書き物にすることを提案させていただいておりました。その際に余りにも想定が厳し過ぎるなり、余りにも細かく多様な資料がついているという意見がございましたので、その意見を踏まえまして内容を検討しておりました。
本年4月24日の第3回推進会議で提案したところでございます。
さらに、その案につきまして具体的な例を書いたほうがいいという意見等々ございました。
それを踏まえまして、アドバイザーの御意見もいただきながら5月から6月の間に内容を検討してきたところでございます。
事務局としての案が固まりましたのが6月上旬であり、12日に文書で照会いたしまして、6月18日に全委員了解ということでございました。それで現段階の基本指針が一応確定させていただいたことから、御報告させていただくものでございます。
戻っていただきまして、1ページをごらんいただきたいと思います。この基本指針の基本事項といたしまして、業務継続計画とはどのようなものなのか、この鳥取県版に御賛同いただきまして策定していただきたい主体はどういう範囲の方であるのか、それから基本理念、基本指針等について規定していこうというものでございます。
以下どういう流れで進めていくかも書いてございますけれども、今回特に議論がたくさんあったところを中心に説明させていただきますと、(2)の基本指針のポイントでございますが、計画の策定主体は県庁、市町村という行政の中心、それから企業、医療・福祉施設という範囲を対象とさせていただくように考えております。
基本理念といたしましては、災害時におけます早期復旧・復興のため各計画策定主体が連携して、安全・安心で豊かな暮らしを継続することをうたってございます。
業務継続の基本方針といたしまして、3つ書いてございます。
1つが人命の救出・救援を第一として、被害の拡大を防止するとともに、行政、企業等の機能低下に伴う住民の生活や経済活動への影響を最小限にとどめるため、災害応急対策を中心とした非常時優先業務を最優先に実施していこうというもの。
2つ目といたしまして、非常時優先業務の実施に必要な人員、資機材等の資源の確保・配分に当たってはオール鳥取県で考えて、さらに不足する場合は広域的に応援を求めていこうという考え方。
3つ目といたしまして、通常業務は非常時最優先業務を最優先として、業務資源の回復状況に応じて順次再開を目指していこうということをうたっております。
知事による総合的な調整といたしまして、被害が広域にわたる場合は県全体としてどのような資源をどのような分野に振り向けていくのがいいのかが問題になるということで、その総合調整は知事において行わせていただくことを記載しております。
めくっていただきまして、計画の必須要素でございますけれども、それぞれの計画の中にはみずからが重大な被害を受け、業務用の資源が制約されることを認識して重要業務を選定して対応する計画にしていただくこと。
重要業務の継続・実施に関して、時間・水準の実施目標を設定すること。
業務の過程を分析しまして、制約要因の改善策を見出す手段を中に盛り込むこと。
事前の対策が本当に重要だと思いますけれども、事前対策、災害発生後の対応、平常時の体制の維持管理、継続的な見直しの要素のすべてを盛り込んでいただくことを記載しております。
特にその業務資源、例えば人の問題、行政でありますと業務の拠点の問題が必ず出てきますけれども、東日本大震災の教訓でもそのようなことが非常に再認識されております。例えば、代替拠点を離れた場所に持つことや、あるいは代替的な取引先も複数持つことなどの代替策の確保を戦略に含ませること。
現地復旧のみではなくて、現地復旧が不可能な被害も想定していくことも必要であるということ。
特に自治体の場合、災害時の業務負荷が急激に増大する一方、職員の相当数が欠ける事態があるということを踏まえて、他の自治体からの応援による人員確保、それから物資等の確保を積極的に検討することを反映させようという内容を盛り込んでおります。
特に統一事項といたしまして、時間区分の統一を考えております。迅速な応急対応と早急な復旧・復興を進めていくために、一定の時間の流れの認識を持っていただくことを考えております。
業務資源の被害につきましては、東日本で相当厳しい状況があらわれたこと踏まえて、なるべく大きな被害が起きたときのところまで想定していただこうとうたっているところでございます。
本日、別冊で業務継続計画の基本指針をお手元にお配りしていると思いますけれども、こちらのほうはこれで今後は固定するということではございませんので、ごらんいただきまして、このようなことを盛り込むべきではないか、あるいはここは直したらいいのではないかということがございましたら、改めて御提言いただけたらと考えているところでございます。
続きまして、3ページをごらんいただきたいと思います。海抜表示板等の設置に係るデザインの統一についてでございます。
この件につきましては、5月11日に議会の皆様から提言をいただいたところでございます。
私どもといたしましては、それを受けまして早速5月中旬に沿岸市町村へこの統一的なデザインとすることについて意見をお聞きしましたところ、3町村からは回答がなかったわけですけれども、残りの6市町村からは統一的な案を示してほしいという意向を伺いました。
そこで5月22日に具体的な協議をいたしました。デザイン例としましては、5ページをごらんいただきたいと思います。これが沿岸市町村の意見を踏まえた例でございますけれども、もともと浜田市でこのようなものを直近につくられたことがありまして、それをベースに意見交換して決定したものでございます。まず大きさは、450センチ掛ける300センチということで、ある程度大きいもの。これより小さいものは絶対だめ、大きくしてはだめということではありませんけれども、標準的なものとしてこの大きさを決めております。
夜間でもこれは見えなければいけないということで、反射文字を入れていこうと考えております。
めくっていただきまして、6ページで具体的に書き込んでおりますけれども、まず標高表示につきましては、水準点を基準に測定するということで、ある程度精度に信頼の置ける表示地点の高さ、標高を海抜と表記しましょうということ。
その高さの単位につきましては、メートル単位で小数点以下第1位ということで、10センチ単位となりますけれども、10センチ単位ぐらいが適当ではないかということでございました。
色につきましては、津波注意と海抜数値は注意喚起色である赤、それが見やすい下地ということで白と決めております。
外国の方もこれをごらんになる可能性が高いということで、韓国語、中国語、英語の列記もどうかということで入れております。
当然設置者をはっきり書いたほうがいいということで、市町村名を入れることにしております。
津波記号でございますけれども、7ページの一番上にありますのが現在国際標準化機構によって国際規格としてされている津波注意記号でありますが、これを入れることにしております。
繰り返しになりますけれども、夜間でも見えるように津波の図記号なり文字は反射素材を使いましょうということで、例として示したところでございます。
戻っていただきまして、3ページをごらんいただきたいと思います。6月8日にこのようなものを示させていただいたところでございますけれども、現状、沿岸市町村はどのような方針でいらっしゃるかを改めてお尋ねしたところ、鳥取市は基本的に避難場所の表示があるということで、それに附置することを中心に考えていらっしゃるということでございました。
境港市は地域の特性といたしまして標高が全体的に低く、なおかつ変化がないということで、海抜表示自体が注意喚起に余りならないと。むしろ、それよりは避難先を明確に示す表示をたくさんつけていくほうがいいのではないかとお考えになっているようでございます。
琴浦町でございますけれども、これは昨年度から既に別のデザインでつけておられることもありまして、例のほうで改めて直すことは考えないと伺っております。
そのほかの市町村につきましては、基本的にこのデザイン例に従って設置されていく方針であると伺っておりますけれども、例えば湯梨浜町では、外国語表記まで本当に必要なのかどうかを検討されているとも伺っております。これは、地域に出向いて意見集約されるということでございますので、そのような経過を踏まえて設置されていくものと承知しているところでございます。
◎浜田委員長
それでは、議題3、原子力発電所の安全対策に関する他県等との取組について及び議題4、島根原子力発電所の耐震性安全性評価における地震動評価等について、水中危機対策・情報課原子力安全対策室長の説明を求めます。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
それでは、危機対策・情報課より2件御説明させていただきます。
まず1点目につきましては、お手元の資料の8ページから11ページということで、原子力発電所の安全対策に関する他県等の取組について説明させていただきます。
県におきましては、原子力安全対策について全庁で取り組んでいることは既に御説明させていただいたとおりであります。
これまでは中国知事会、全国知事会、あるいは県単独等で要望を行っておりましたが、本委員会から原子力発電所の立地県あるいは隣接する県、関係周辺都道府県との連携について検討してはどうかという提言をいただきましたので、現状と取り組み状況を分析してみました。
なお、先ほどありましたように、6月20日に原子力規制委員会設置法が成立されたことによりまして、9月ごろには鳥取県は現行法の関係周辺都道府県として位置づけられる見込みであります。原子力防災指針によりましてUPZ、いわゆる緊急防護措置を準備する区域として原子炉防災対策を一層強化するように求められる見込みではございます。
それでは、まず1つ目としまして、原子力発電所の安全対策に関する隣接県との取り組み状況について説明させていただきます。
資料の10ページと11ページをごらんください。まず、10ページですが、これまでの国への要望としまして、鳥取県では昨年の東日本大震災以降7件、全国知事会を通じましては2件、関西広域連合を通じては7件、中国知事会を通しては2件、近畿ブロック知事会を通しては1件、日本海沿岸地帯地域振興連盟を通しては1回要望してまいっております。
中国電力への申し入れや安全協定の締結ということで、これは公的な会見や協議等では17回行っております。
島根県及び関係周辺市町村との会議につきましては、連絡会議等を含めまして今まで13回やっております。
8ページに戻っていただきまして、主な要望事項につきましては、これまでもたびたび国要望で御説明させていただいたとおりでございますが、島根原子力発電所のEPZの拡大と原災法上の関係隣接県としての取り扱いということと、SPEEDIの精度の向上、いわゆる鳥取県全域が映るようにということ、それから資機材の整備の方針を示してくださいということです。例えば防護服等やモニタリングの機械等、UPZを導入した全体として事業実施に係る予算を下さいと、それから限度額を撤廃してください、早期に交付してくださいと言っております。また、原子力発電所運転に係る政府の判断に当たっては、地域の安全を第一義として、鳥取県などの周辺地域の意見を踏まえて慎重に判断することを要望しております。
今後の取り組みにつきましては、本県特有の事項については引き続き県単独で要望するとともに、安全基準など全般的な対策については全国知事会等を通じて要望していくなど、要望内容によってこれまでどおり使い分けてやっていきたいと考えております。
御提言のあったもう1つの事項で、原発の安全対策に関する状況について関係周辺県のアンケート調査を実施しました。
これについては9ページの(5)番の主な回答内容にありますように、情報交換の必要性については共通認識となっていますが、国要望については京都府以外は賛意を示されていないと。それから、立地県と連携した取り組みが重要との認識を回答していただいた府県が多いということです。
ちなみに富山県につきましては、全国知事会の原子力発電対策特別委員会などを通じて関係周辺県が連携していく必要があると。
岐阜県につきましては、立地県並びに周辺県と一体となって、国による支援や調整が必要であると。
京都府については、既にEPZに含まれている地域が一部ございますが、関西広域連合において関係府県との連携に広域的対応をする必要があると。
滋賀県につきましては各種問題については共通の課題ですが、情報交換等の取り組みが効果的であるということで、立地県との連携等これまでに対する取り組みが必要という御意見。
山口県につきましては、原子力発電所の立地条件がそれぞれ異なりますので、連携して取り組むとの妥当性の判断が困難だと。
福岡県につきましては、どのように連携していこうかと、あるいは目的を明確にすべきだという意見をいただいております。ただ、三県連携会議ということで立地県と連携している状況です。
長崎県につきましても、現在のEPZに一部含まれておりますが、立地県と違った共通の課題であり、情報交換は必要だが、国要望には多大な時間と労力が必要と思われることに疑問であるという御意見をいただいている状況です。これらを分析しましたところ、既に関係周辺県はそれぞれの方針に沿いまして、各県の考え方などに非常に温度差があると。このため、関係周辺都道府県で新たにネットワークを整備して、国への要望一緒に行うことは困難だという御意見が分析されるところでございます。
ということで、しばらくは国や各県の対応状況を見守っていく必要があると。引き続き中国知事会、関西広域連合、県単独との要望活動の既存の枠組みを利用した取り組みについて、一層強化していくことでいきたいと思います。
なお、京都府、滋賀県とは従来から関西広域連合を通じて連携しております。それから島根県とは、立地県ということで避難計画の同じような作成、あるいは連絡会議等を通じて連携している状況でございます。
新たに連携するニーズはなく、地方知事会や全国知事会の既存の枠組みを利用する意向が強いということでございました。1つ目は以上でございます。
続きまして、お手元の資料12ページから13ページを開いていただきまして、島根原子力発電所の耐震性安全性評価における地震動評価について御報告させていただきます。
このことにつきましては、6月21日に中国電力と結びました安全協定に基づいて中国電力より連絡を受けた状況でございます。中国電力につきましては、6月19日に原子力安全・保安院の地震・津波に関する意見聴取会におきまして、島根原子力発電所敷地周辺の活断層の連続性について再評価するように指示を受けたところでございます。
指示の内容は、中国電力につきましては各断層が5キロを超える部分について、その連動性を今まで別個に計算、評価してきたのですが、例えば3つが連動して評価すればどうなるかを評価するように求められ、報告したという状況でございます。それに基づきまして、先ほどの原子力安全・保安院の聴取会が耐震性の評価実施について、中国電力に再度指示した状況でございます。
13ページの表を見ていただきまして、これまでの耐震性安全評価は平成18年に作成されました新耐震設計指針に基づいており、島根原子力発電所の1・2号機についてはそれ以前につくられたものでございますが、その新しい設計指針に基づいて再度安全性を確認するという、いわゆるバックチェックを行うよう指示されました。それに基づいて評価を行ってきまして、地質調査については宍道断層で最大22キロだと評価してまいりましたが、平成19年に中越沖地震が起きまして、さらに再検討を迫られ、再評価したところでございます。それで1・2号機については、平成20年3月に中間報告、3号機には21年9月に中間報告、さらに23年1月に最終評価報告をしたところでございますが、平成23年3月に東日本大震災が起きたことから、再度チェックするように指示があり、今回断層を再評価し、報告したところでございます。
12ページに戻っていただきまして、2番の意見聴取会におきます中国電力の説明内容でございますが、発電所の前面海域に位置する3断層の連動と断層傾斜を考慮し、さらに断層がずれるときの応力を1.5倍して、より厳しい条件とし、13ページの地質調査の表を見ていただきたいのですけれども、(7)番、(5)番、(4)番という断層をこれまで別個に評価していたのを一連の断層として評価したところでございます。
この評価結果につきましては、12ページに戻っていただきまして、2番の(2)でございますが、一部の周期でこれまでの基準地震動を上回っていることから、新たな基準の地震動を設定したということで、これについて原子力安全・保安院のほうから新基準地震動で耐震性を再評価し、報告しなさいということでございました。
さらに津波の評価ということで、最高水位は1・2号機の施設護岸で海抜6メートル、3号機の施設護岸で海抜8.7メートルになりまして、これまでの評価である5.7メートルを上回っておりますが、1・2号機につきましては敷地の高さ、3号機につきましては防波壁の高さをそれぞれ下回ることから、津波による被害を受けないと報告したところでございます。
今後の中国電力の予定でございますが、今回新たに設定しました新基準地震動、いわゆる3つの断層が連続して動いた場合、これまでの基準地震動を上回った周期の安全上重要な建物、構造物、設備等の耐震安全性評価を実施するということで、再度地震に対する安全性をチェックしまして報告するものでございます。
今回の耐震性の安全性評価結果によって1・2号機の最終評価報告書を作成するとともに、既に提出しております3号機の最終報告書を修正するということです。この報告書の中では、この機器等の耐震安全性評価だけではなく、耐震安全上重要な施設ということで配管、ポンプ等についても評価する。それから地震の随伴事象ということで建屋の地盤なり、切り土の斜面の評価、それから津波についても最終報告書に入れて評価していくところでございます。
◎浜田委員長
ありがとうございました。
では、議題5、台風4号による大雨の被害状況につきまして、内田危機対策・情報課危機管理専門官の説明を求めます。
●内田危機対策・情報課危機管理専門官
台風4号による大雨の被害状況につきまして、簡潔に報告させていただきます。
台風4号がきました6月19日の大雨等の被害状況につきまして、今回幸いにも台風等の暴風域に入りませんでしたので、人的被害、住家被害等はありませんでしたが、一部農林水産関係、公共土木施設、公共交通機関等に次のような被害、影響等が発生しましたので、簡潔に報告させていただきます。
まず1点目の被害状況等でございますが、影響あるいは被害のある箇所のみ報告させていただきます。(5)項の農林水産関係被害でございますが、林道施設被害ということで用瀬町の赤波地内、同じく古用瀬地内でそれぞれのり面と路肩崩壊ということで、林道の2カ所に被害を受けまして、現在も通行どめの状況でございます。
次に、公共土木施設被害でございますが、河川被害ということで智頭町埴師地内土師川護岸流出が1件でございます。1件と書いてございますが、近くで20メートル弱のところ2カ所ほど流出いたしました状況でございます。
次に、通行規制箇所でございますけれども、鳥取自動車道智頭インターチェンジでオンランプが閉鎖いたしました。また、先ほどの護岸流出に伴いまして国道53号線が一部片側交互通行となりました。それから県道関連では、倉吉江府溝口線の江府町の御机から伯耆町桝水高原間の約5キロが全面通行止めとなりましたが、それぞれ短期間で解除されております。
次に、公共交通機関への影響でございます。JRでございますけれども、19日にサンライズ出雲等一部特急が運休しております。次に、智頭急行でございますが、はくと、いなば等の特急が19日の午後以降運休しております。
航空便の状況でございますけれども、米子空港の最終着便でございますANA820便が欠航になりました。それから鳥取空港のほうでございますけれども、鳥取空港着予定のANA299便が関西空港到着に変更になりましたので、あわせまして翌日の鳥取空港の始発便ANA292便が欠航となりました。
次に、県の体制でございますけれども、19日11時12分に大雨警報が智頭町に発令されたことに伴いまして、警戒体制1といたしました。
続いて、12時46分ごろ大雨警報に鳥取市南部と若桜町が追加されまして、さらに16時、台風の暴風域が一部かかる可能性があるということと、一部河川等に被害が出てまいりましたので、警戒体制2に移行いたしまして、警戒本部を設置いたしました。
19時53分に3カ所とも大雨警報が解除となりまして、警戒本部を解散し、注意体制に移行した状況でございます。
なお、参考等につきまして省略させていただきます。
◎浜田委員長
では、議題6、「鳥取型防災教育の手引き(暫定版)」の作成について、丸山消防防災課長の説明を求めます。
●丸山消防防災課長
それでは、「鳥取型防災教育の手引き(暫定版)」の作成について説明させていただきます。
15ページをお願いいたします。これにつきましては、体系的な防災教育の普及推進のために平成22年から23年度にかけまして、モデル校4校で防災教育の実践を行いました。それをもとに、また東日本大震災の教訓などを加えながら今回小学校の教員向けの防災教材として、防災教育の手引き(暫定版)を作成したところであります。
まず、防災教育の目的につきましては、いつ起こるかわからない災害に対しまして、児童みずからの判断でみずからの命を守ることができるよう、生きる力をはぐくむことにあると考えております。
手引の概要につきましては、低・中・高の各発達段階に対応した学習のメニューと、年間を通じて継続的に防災教育が実施できるよう、また授業の中で無理なく防災知識が吸収できるように工夫しているところでございます。
主な内容につきましては、16ページお願いいたします。これにつきましては特に災害を知る、安全な行動をとる、地域を知る、日ごろの備えを考えるという観点から各教科、例えば生活科、国語、算数なり理科、それから学級活動などにおきまして防災教育の内容を取り組むということで、117の学習メニューを用意いたしまして取り組んでいこうかと考えております。
17ページお願いいたします。これにつきましては、例えば3学年の年間指導計画を作成しまして、指導案とマークシートを載せまして、この中で取り組んでいただこうと考えているところでございます。
戻りまして、15ページをお願いいたします。今後、県や市の教育委員会と連携しながら実証協力のための学校訪問なり、説明しながら教育現場における意見を吸収したり実証結果を分析して、確定版に向けた修正を行っていきたいと考えております。
今後のスケジュールにつきましては、きょう防災教育研修会を実施しておりまして、その中でまずPRを図り、教育委員会の主体になりますけれども、年3回予定しております学校における防災教育推進会議の中で、実証結果に基づいた手引の内容をオーソライズしていきたいと考えております。
最終的には来年、25年の4月から教育現場での防災教育の普及を進めていきたいと考えているところでございます。
◎浜田委員長
ありがとうございました。
それでは、福祉保健部のほうに移らせていただきます。議題7、社会福祉法人あすなろ会の改善状況につきまして及び議題8、社会福祉法人みのり福祉会の改善状況について、国岡福祉保健課法人施設指導室長の説明を求めます。
●国岡福祉保健課法人施設指導室長
福祉保健部の資料の別紙をお願いいたします。別紙の1ページ、社会福祉法人あすなろ会の改善状況についてでございます。
先日、6月22日に刑事裁判の1つが確定しましたので、改めて現在の状況を報告するものであります。
(1)の刑事裁判の動向の一番上にございます元あすなろ会専務理事兼元株式会社ハマサキ代表取締役専務につきましては、昨年9月28日の鳥取地方裁判所の判決を不服といたしまして最高裁に上告されていましたけれども、この6月22日に上告が取り下げられまして、一審判決の懲役3年の実刑が確定したところであります。取り下げ理由は定かではありませんが、これによりまして事件の一番の中心人物の刑が確定したことになります。
真ん中の元(株)ハマサキ総務部長兼会計責任者につきましては、既に鳥取地方裁判所の判決である、懲役3年執行猶予5年が確定しております。
あとは、一番下の元株式会社ハマサキ会計責任者についてのみ現在最高裁に上告中であり、この案件だけがまだ裁判継続中という状況になっております。
次に(2)のほうですけれども、法人の改善状況につきましては、昨年10月の常任委員会で報告させていただいておりますので、その後の変更点のみ説明させていただきます。
下から2つ目の囲いの中で、本部会計と施設会計間の不適切な会計処理を是正することとあります。これにつきましては、22年度と23年度の2カ年で1億2,500万円ずつ返済していく計画でございましたけれども、このたび23年度で1億2,500万円返済済みということで、計画どおり返済完了した状況になっております。
それと、以前は福祉サービス第三者評価を受審する予定でありましたけれども、平成23年度は岩井あすなろが第三者評価を受審いたしまして、今年度も12月に高草あすなろで受審する予定になっております。この第三者評価につきましては、今後も年次計画で各施設で受審する予定と聞いております。
(2)の表の中で太字で書いているところがございますけれども、これが現在進行中の3件の民事裁判になります。実態としましては、刑事裁判が結審するまでの間は足踏み状態が続いているところであります。以上があすなろについてでございます。
続きまして、2ページですけれども、社会福祉法人みのり福祉会の改善状況についてであります。
昨年の改善命令以降も指導を続けてまいりましたけれども、現在の状況を報告させていただくものであります。
まず、最近の動向といたしまして、法人は損害の回復に取り組んでまいりましたが、ようやく損害賠償請求の内容がほぼ固まりまして、5月29日の理事会で1億5,530万2,000円の損害賠償請求を議決しております。県の改善命令の指摘時点では1億1,210万2,000円の指摘だったのですけれども、その後、法人のほうでチェックを続けたところ積み増しされまして、4,300万円ほど追加され、この1億5,500万という損害賠償請求額になったところであります。
この損害賠償請求は7月10日までに行う予定と聞いております。この7月10日と申しますのが、法人は不適正な借地料の支払いを昨年からとめておりまして、借地契約もこの3月で切れた状態になっております。それにつきまして、その借地料の未払い金の支払いと契約の更新を求める調停が元理事長から倉吉の簡易裁判所に提起されておりまして、その調停日が7月10日でございます。その7月10日までに、法人の意思表示として損害賠償請求をする予定と伺っております。
また、あわせまして現在切れております借地契約の見直しも進めておりまして、施設の底地など必要最小限の土地を残して契約しない方針であります。これによりまして、22年度以前ですけれども、以前は年間借地料が2,600万円程度あったのですが、これが平成23年、昨年の見直しで1,500万円程度になったと。さらに精査しまして、今後、損害賠償により元理事長から土地の代物請求等が予定されておりますので、その代物弁済がされた暁にはおおむね170万円程度に下がるのではないかということでございます。
2番の県の指導・対応方針ですけれども、現在続いております刑事訴訟の動向と先ほど申し上げた損害賠償請求、これらの進展を注視しながら改善命令の指摘事項につきまして、引き続き進捗状況を常に確認しながら指導を継続する形になろうかと思われます。
留意点としましては、経理区分間貸付金の精算と民間施設給与等改善費の限度額を超えた借入金の償還と、これの精算を計画的に行っていく必要はあるのですけれども、ただ法人は金融機関からの多額の借り入れがまだ残っておりまして、解消には若干時間を要することがございますので、引き続き指導していく必要がございます。
法人の経営を圧迫しておりますみのりクリニック、診療所でございますけれども、これについては速やかに売却して経営撤退すべきと指導していきます。このみのりクリニックですけれども、これは取得したいという医療法人があるようでございまして、現在法人のほうでその医療法人と売却に向けて交渉中と伺っております。
今後、損害賠償請求が進展しまして土地の代物弁済という事態に至った場合には、施設の底地など社会福祉事業の用に供されている土地を優先的に代物弁済するよう指導していくと。駐車場等広場につきましては、その必要性や利用頻度を勘案して必要なものから代物弁済に充てていくよう指導したいと思います。
なお、現在制裁的措置として、そこに書いてございます民間給与等改善費の加算停止、措置費と保育所運営費の弾力運用の停止、それから単県補助金の執行停止を続けておりますけれども、しばらくはこれを続けていくと考えております。
あと3番目にその他の最近の動向を上げておりますけれども、元理事長の親族から県に対しまして公文書開示請求がございまして、県は全部非開示を決定しました。現在、この全部非開示に対する不服申し立て、異議申し立てがその親族から出ている状況であります。この内容は、第2回目の改善報告で報告のありましたロイヤルショートステイの擁壁工事を、法人が元理事長の親族に発注していたということがございましたけれども、これにつきまして県の監査資料を見せてくれという開示請求があったものでございます。
また、2回目の改善報告で報告のありました前理事長と親族と法人との間での用地取得につきまして、980万円の土地代のうち470万円が未払いであったのですけれども、親族のほうからそれを支払えという調停も申し立てられております。ただ、これにつきましては法人側は土地代が非常に高額であると、あるいは以前の賃料も高額であるという理由で法人が拒否いたしまして、調停は不調に終わっております。これがその他の動向でございます。
次のページでございますけれども、こちらに改善状況を細かに書いておりますけれども、これにつきましてはまた後で目を通していただけたらと思います。
改善状況欄に書いてございます金額を積み上げると、先ほど申し上げた損害賠償請求予定額である1億5,530万2,000円ということで、県の改善命令費の指摘額1億1,210万2,000円に4,320万円が積み増されました額になったものであります。
◎浜田委員長
それでは、議題9、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の概要について、小谷障がい福祉課自立支援室長の説明を求めます。
●小谷障がい福祉課自立支援室長
福祉保健部資料の1ページをお願いいたします。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の概要についてでございます。
障害者総合支援法が衆議院の修正案の議決を経まして、6月20日に参議院で可決され、来年4月から施行されることになりました。
法律の概要は、次のページをごらんください。2番目の概要でございますけれども、1番目の題名でございますが、障害者自立支援法を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に改められ、障がい者の範囲に難病等が加えられました。
また、障がい程度区分が標準的な支援の度合いを総合的に示します障害支援区分に改められ、障がい程度区分が低くなりがちでございました知的や精神障がいの特性に応じた配慮が求められております。
右の欄でございますけれども、5番目の障害者支援につきましては、重度訪問介護の対象を拡大いたしまして、常時介護を要します障がい者として厚生労働省令で定めるものとすること。
ケアホームをグループホームへ一元化いたしまして、グループホームで入浴、排せつ、食事の介護を行えるよう追加すること。
次に、地域移行支援の対象拡大なり、障がい者への理解を深める研修や啓発事業、手話などの意思疎通の支援を行う者の養成事業などの地域生活支援事業が追加されております。
6番目のサービス基盤の計画的整備でございますけれども、市町村の障害福祉計画策定に際しましてニーズ把握が努力義務化されており、また自立支援協議会の名称が地域の実情に応じて変更ができますよう弾力化され、当事者や家族の参加が明文化されております。
法律の施行でございますけれども、一部を除きまして平成25年4月となっております。
なお、法の施行後3年をめどとして検討する事項といたしまして、障がい福祉サービス全体のあり方、支給決定のあり方、障がい者の意思決定支援や成年後見制度利用促進のあり方、意思疎通を図ることに支障がある障がい者への支援のあり方、さらには精神障がい者及び高齢の障がい者への支援のあり方が規定をされております。
もう一度資料の1ページをごらんいただきたいと思います。資料の3つ目といたしまして、県としての今後の取り組みを記載しております。国への要望といたしまして、県、市町村、障がい者団体等と意見交換をしながら制度設計を行っていただきまして、具体的な工程表を示していただきたいこと、さらに安定的な事業実施ができますよう必要な財源を講じることを要望してまいりたいと思っております。
一方で、この障害者総合支援法が円滑に施行できますよう市町村を初め関係者への情報提供を行ってまいりたいと思っております。
◎浜田委員長
では、議題10、鳥取県小児慢性特定疾患治療研究事業医療給付措置費負担命令規則の一部改正につきまして、渡辺子育て応援課長の説明を求めます。
●渡辺子育て応援課長
資料3ページをごらんください。小児慢性特定疾患治療研究事業医療給付に係る規則の改正でございます。
小児慢性特定疾患治療研究事業につきましては、下のほうで簡単に御説明しております児童福祉法に基づきまして国が定める、例えば小児がんなどの慢性疾患にかかっている18歳未満の児童に対しまして医療給付を行う事業であります。下の帯に書いておりますように、医療保険適用以外のみにつきましては生計中心者の所得税額に応じて自己負担額は決定となり、それ以外を国と県で2分の1ずつ負担しております。この規則により自己負担額を定めているものでありますが、今回の改正は平成22年度の税制改正におきまして年少扶養控除等の廃止となり、国におきましてこの事業については影響をできるだけ遮断することを決定されました。それによりまして、今回規則改正で遮断する方向での改正を行ったものでございます。
施行期日は、7月1日からでございます。
◎浜田委員長
議題11、鳥取県社会福祉施設入所措置費等徴収規則の一部改正につきまして、中川青少年・家庭課長の説明を求めます。
●中川青少年・家庭課長
資料4ページお願いいたします。鳥取県社会福祉施設入所措置費等徴収規則の一部改正についてでございます。
これも税制改正に伴うものでございまして、施設入所に係る徴収金徴収基準につきましては、この規則によりまして所得税と市町村民税の所得割の課税状況に応じて決定することとなっております。先ほどもありました平成22年度の税制改正によりまして、年少扶養控除と特定扶養控除の上乗せ部分が廃止になったことに伴い、この影響を排除するものでございます。
扶養控除の見直しの状況は2番で書いてあるとおりでございまして、今回の規則改正により所得税について扶養控除があったものとみなして、従来どおり所得を算定して負担金を決定するものでございます。
改正によります影響、効果でございますけれども、これは今申しましたとおり年少扶養控除や特定扶養控除の上乗せがあったものとして負担金を算定するところでございまして、被措置者の収入状況に変化がない場合には負担増とならない取り扱いとしております。
施行期日は、24年7月1日でございます。
◎浜田委員長
議題12、がん対策推進評価専門部会の開催につきまして、大口健康政策課長の説明を求めます。
●大口健康政策課長
5ページお願いいたします。がん対策推進評価専門部会の第1回目の会議を開催しましたので、その概要を報告いたします。
まず、1の開催日ですが、6月27日でございます。
2の部会の構成ですが、県外の専門家、健康対策協議会、県医師会、鳥取大学等ということで、名簿につきましては6ページにつけております。県外の専門家3名を含む11名で構成しております。
5ページに返っていただきまして、3の部会の役割でございますが、鳥取県のがん死亡率が全国と比較して高い要因を分析していただいて、この死亡率の減少を目指して今後取り組むべき有効な施策について議論していただき、次期鳥取県のがん対策推進計画の策定に係る県民会議への提言をいただこうというものでございます。
4の部会の協議概要でございます。第1回目につきましては、鳥取県のがんの現状について説明した上で、年齢調整死亡率が高い要因について議論していただきました。主な委員の意見といたしましては、年齢調整死亡率は年々減少しているものの、全国平均より高く推移していると。それから、地域がん登録のデータによりますと鳥取県のがん罹患率が高い。この罹患率の高さが、死亡率の高さに影響している可能性が高いという御指摘。また、本県の死亡率の高い部位のうち肺がんについては、喫煙率の高さと死亡率の高さとの関係性を都道府県別に分析したところ、一定の相関関係が認められ、鳥取県の喫煙率の高さが死亡率の高さに影響している可能性が高いことが指摘されました。
そのほかの要因につきましては、各種統計データを活用してさらに詳しく調べる必要があるということで、次回以降に部位別、市町村別、ハイリスク年齢別、治療法別など詳細な分析を行うこととしております。
5の今後のスケジュールでございますが、第2回目の会議を8月ごろに予定しております。さらに要因分析してまとめ、また有効な施策についての検討を議論する予定でございます。
そして10月ごろに第3回の会議を予定いたしまして、部会としてのまとめをし、11月ごろに開催しますがん対策推進県民会議へ最終報告していただこうと予定しております。
◎浜田委員長
議題13、福島県からの避難者等に対する内部被ばく検査の実施状況につきまして、中西医療政策課長の説明を求めます。
●中西医療政策課長
7ページお願いいたします。福島県から鳥取県に避難してこられた方などの希望者に対しましてホールボディカウンタによる内部被曝検査を実施いたしましたので、その状況について御報告いたします。
まず、検査日及び検査人数でございますけれども、1番に記載のとおりでございます。東部、中部、西部の3カ所におきまして7日間実施いたしました。受検者の方は、全部で17世帯34名の方が受検されたということでございます。
2番目に検査結果を書いておりますけれども、預託実効線量は体内にある放射性物質からおおむね一生の間に受けると思われる線量を推定したものでございますが、これが検査者全員の方において1ミリシーベルト未満でございまして、健康に影響が及ぶ数値ではございませんでした。
検査結果の通知でございますけれども、正式なものは6月中に全員に郵送したところでございます。ただ、検査の当日にも保健所長のほうから結果については簡単に説明しておりまして、必要に応じて相談に乗っているところでございます。
8ページと9ページにつきましては、実際6月に検査者にお送りいたしました検査結果を見本としてつけておりますので、ごらんいただければと思います。
◎浜田委員長
ありがとうございました。
それでは、続きまして、議題14、「地下水シンポジウム~持続可能な地下水利用に向けて~」の開催につきまして、広田水・大気環境課長の説明を求めます。
●広田水・大気環境課長
それでは、生活環境部の資料1ページをお開きいただけますでしょうか。地下水に関するシンポジウムを開催することといたしましたので、御報告させていただきます。
持続可能な地下水利用に向けた条例案については、前回の当委員会でも御報告させていただいたところですが、この6月20日から7月31日までパブリックコメントを実施しているところでございます。より多くの県民の皆様から意見を伺って、それらの意見を条例案に反映しようということで開催するものでございます。
日時としましては、7月28日に米子商工会議所で開催することとしております。
内容は、5番に書かせていただいておりますが、米子市の水道局、サントリーなどの水道事業者並びに飲料メーカーからの取り組み内容の報告、それから衛生環境研究所の研究内容もあわせて報告させていただこうと考えております。
もう1点ですが、国土交通省から日本の今の地下水利用に関するいろいろな情報をいただこうということで、企画専門官の御出席もいただくようにしております。
その後、パネルディスカッション等でこのたび私どもが計画しております地下水条例案の概要を御報告しながら、参加者の皆様から意見を伺うこととしております。そのほかとしましては、来週、県内の市町村や事業者の皆さんへ説明する機会も設けることとしておりまして、多数の意見をちょうだいして条例案に反映することとしております。
◎浜田委員長
議題15、ラムサール条約登録湿地及び東郷池の環境教育イベントの開催につきまして、小池水・大気環境課水環境保全室長の説明を求めます。
●小池水・大気環境課水環境保全室長
そうしますと資料の2ページをお願いいたします。まず、ラムサール条約リレーシンポジウムに関してでございます。
島根県との連携によります中海・宍道湖のラムサール条約登録湿地での環境学習でございまして、この7月から5回にわたって実施するものでございますが、今回まず第1弾目ということになります。7月27日に松江市の八雲立つ風土記の丘に始まりまして、宍道湖グリーンパーク及び宍道湖自然館ゴビウスのあたりで環境学習を考えてございます。
夏休みの小学生4年生以上の子供を対象にした夏休みの自由研究等になったらと思い、企画しております。
これは宍道湖や中海のつながりなり、それから当時の人々の暮らしなどの歴史といった昔からの恵みを感じていただくことをコンセプトに考えております。
5番のところに書いてございます、ラムサール条約リレーシンポジウムにつきましての今後の予定でございますが、9月、11月、12月であと4回計画いたしております。
2つ目の御報告ですが、愛らぶ東郷池・湖上学習会・まんがイラスト教室でございます。
4月のこの常任委員会でも御報告させていただきましたが、東郷池におきましては環境改善や水質改善も含めてアクションプログラムを策定いたしております。このプログラムに基づきまして施策を展開しているわけですが、この催しもそれに基づくものでございます。7月29日に予定しております。
東郷池から、今回は衛生環境研究所の施設公開行事にタイアップしまして計画しております。
東郷池では、見よう、触れよう、調べよう、描いてみようということで、午前中にクルージングによる湖上学習、ここでは船の上から水質を見たり生き物の勉強をしたり、満足度調査などを予定しております。午後からは、東郷池の生き物について漫画制作会社の方に講師に来ていただき、生き物のイラストを漫画でかいてみようという企画を考えてございます。
先ほど衛生環境研究所とのタイアップを申しましたが、別添で衛生環境研究所の夏休み環境教室という資料をお配りしておりますが、衛生環境研究所のほうでも「聞いてみよう!、調べてみよう!」ということで、空気の問題や生き物、それから東郷池の満足度調査、塩分調査などについて、子供を対象に一緒に勉強していきましょうということで催しを計画してございます。
今後でございますが、東郷池におきましては第2弾として、さかなクンを講師としての環境学習を12月16日に予定しております。
◎浜田委員長
では、議題16、鳥取県都市公園条例の一部改正に係るパブリックコメント実施につきまして、濱江公園自然課長の説明を求めます。
●濱江公園自然課長
3ページをごらんください。地方分権一括法の施行に伴い都市公園法及びバリアフリー法が改正されまして、従来政省令によっていた基準を条例で定めることとなりました。本条例は、県が設置する布勢総合運動公園及び東郷湖羽合臨海公園の管理に関する条例でございますが、県内の都市公園に対するリーディング条例になることを勘案しまして、パブリックコメントを実施するものでございます。
1、条例改正の背景、ポイントでございますが、都市公園に関する設置基準等を政令によっていたものを県の実情に合わせて定め、また鳥取県福祉のまちづくり条例に基づいた高齢者、障がい者を初めとしたより人に優しい公園施設のバリアフリー基準を定めるものでございます。
2、改正の概要についてでございますが、4ページをごらんいただけませんでしょうか。真ん中の2、鳥取県都市公園条例の改正(案)をごらんください。
まず、(1)でございますが、都市公園法第3条に対応しまして都市公園設置基準を条文化するものでございます。県が公益の利用に供する目的として整備する都市公園については、利用目的等に応じて機能を十分に発揮できる配置、敷地面積とし、都市公園の整備水準を住民1人当たりの敷地面積基準を10平米以上、市街地においては住民1人当たりの敷地面積基準を5平米以上とするものでございます。
次に、(2)でございますが、都市公園法第4条に対応し、公園施設設置基準を条文化するものでございます。建ぺい率について管理施設、トイレ等の一般施設は敷地面積の2%まで、特例施設である休養施設、運動施設等に対しては10%まで、屋根つき広場等高い開放性のある建築物に対しては10%まで、3カ月を限度として設置される臨時公園施設としての建築物に対しては2%までとし、これら合わせて建築物の建ぺい率上限を24%とするものでございます。
引き続き、5ページをごらんください。(3)でございますが、バリアフリー法に定める都市公園内の駐車場、便所等の特例公園施設を新設、増設または改築する場合は、鳥取県福祉のまちづくり条例に基づいてバリアフリー基準を条文化するものでございます。
(1)から(6)に主な基準を記載しておりますが、省令では具体化されていなかった基準をより明確にしたこと、例えば(6)でございますが、駐車場を設ける場合は全駐車場台数の50分の1以上車いす使用者駐車施設を設けることとし、省令よりも基準を高くし、より人に優しい公園施設にしていこうとするものでございます。
3ページにお戻りください。意見募集の方法でございますが、7月4日から7月27日までの間、郵送、ファクシミリ、電子メール等により意見募集させていただきたいと思います。
今後のスケジュールとしまして、パブリックコメントや関係団体に意見照会いたしまして、9月議会に条例案を提出させていただきたいと考えております。
最後でございますが、6ページをごらんください。意見募集する際の条例案の概要でございますが、既に御説明させていただいておりますので、省略させていただきます。
◎浜田委員長
ありがとうございました。
では、議題17、平成24年度鳥取砂丘夏季ボランティア除草の開始につきまして、堀田砂丘事務所長の説明を求めます。
●堀田砂丘事務所長
平成24年度夏季ボランティア除草の開始ということで、今年度は7月21日から9月9日の土日の午前6時から2時間程度でございます。
変更点は、昨年までは金曜の朝もしておりましたけれども、実際参加者の状況を見ますと土曜日、日曜日の早朝に大半の方が出席されて、金曜日の参加者はごく少数でしたので、今回この土日に集約させていただきました。そのかわり9月の第1週で終わっておりましたものを、9月の第2週まで延長して取り組まさせていただきたいと思います。
その他の情報といたしまして、平成16年から昨年までの過去の実施状況は、この表のとおりでございますので、ごらんいただけたらと思います。
その他再生会議の概要等を記しておりますが、ごらんいただけたらと思います。
各委員の皆様も砂丘のこういった取り組みについて、広く皆さんへの情報発信等御協力いただけたらと思います。よろしくお願いします。
◎浜田委員長
わかりました。
以上で報告事項がすべて終わらせていただきました。全部で17項目ありますが、お昼になりましたので、ここで休憩をとらせていただきまして、12時50分からスタートさせていただいてよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
それでは、休憩と……(発言する者あり)
どうぞ。
○山口委員
報告事項は事後報告という解釈があるから、質疑に必要な人だけに出席してもらう形でやられたほうがいいと思います。
◎浜田委員長
予算審議についての申し合わせは、前回させていただきました。きょうは報告事項でしたのでまとめさせていただきましたが。
○山口委員
だから、各部局ごとにやられたらいい。
◎浜田委員長
そうですね。それでは、きょうは各部局ともたくさんの報告事項がありますので、そのようにさせていただいてよろしいでしょうか。各部局単位で質疑、意見などを伺うこととし、随時御連絡いたしますので、その都度お越しいただくということでよろしいですか。(「最初は」と呼ぶ者あり)
最初は、危機管理局からでよろしいですか。
●中山生活環境部長
委員長、済みません。私は3時40分に来客がありますので、配慮いただけますとありがたいです。
◎浜田委員長
そうですか。では、生活環境部からということで、ほかに御希望がありますでしょうか。お仕事の都合で皆さん先がいいとは思いますが。
それでは、生活環境部を先に行います。12時50分再開でございますので、早目に来ていただきますようにお願いいたします。
ほかにもその他の関係がありますので、担当の方をどなたか参加させていただいてということでお願いいたします。
その他で報告等がある方は。(「はい」と呼ぶ者あり)1件でございますね。では、お願いいたします。
●國本医療指導課課長補佐
医療指導課でございます。その他でお配りしていますカラー版のリーフレット、錠剤のカラフルな絵柄が表紙になっている4ページものでございます。これについて御説明いたします。
現在鳥取県では、麻薬等の薬物乱用防止するため6月20日から7月19日までの間、鳥取県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を実施しております。これは高校生ボランティアとともに街頭キャンペーンを張りまして、県民の方に薬物乱用を防止する啓発リーフレットでございます。
なお、この街頭キャンペーンは、中部地区では既に終了いたしましたが、来週の日曜日、7月8日には西部地区のイオン日吉津店で、7月14日には東部地区のイオン鳥取北店でそれぞれ午前中、高校生ボランティアとともに啓発いたしますので、御承知のほどよろしくお願いいたします。
◎浜田委員長
ありがとうございました。
医療指導課からのその他でございますので、こういうキャンペーンを張っておられます。
ほかにはございませんね。
では、その他も終わらせていただきまして、再開を1時からとさせていただきます。生活環境部からさせていただきますので、よろしくお願いします。
では、休憩に入らせていただきます。
午前11時54分 休憩
午後1時02分 再開
◎浜田委員長
再開させていただきます。
各部署から説明、報告事項をいただきましたけれども、それでは、生活環境部から部局ごとに質疑に入らせていただきたいと思います。
御意見のある方は、挙手をお願い申し上げます。
○市谷委員
3ページの都市公園条例の一部改正について、今までは国の規定があって、今度は県条例で定めるということですけれども、この(1)の敷地面積基準と(2)の建ぺい率は今までの国の法律との関係でいくと、どう違ってくるのかをもう一度確認させてください。
●濱江公園自然課長
今までの国との関係、比較でございますけれども、国のほうもこの都市公園設置基準に関しましては、都市公園の整備水準を住民1人当たりの敷地面積10平米以上、市街地においては住民1人当たりの敷地面積を5平米以上と省令のほうで定めております。ただ、県の実情を言いますと、平成22年時点の県は住民1人当たりの敷地面積が13.1平米でございますが、この10平米以上をクリアしていない市町村もございまして、当面はこの10平米を目標値にしたいということで、政令を変えずにここの基準を置いているところでございます。
公園施設設置基準の条文化や24%を上限とするところにつきましても、国の政令と変えておりません。
○市谷委員
そうしますと(1)と(2)は国のこれまでの政令、省令と変わらないということでいいわけですね。
●濱江公園自然課長
そのとおりでございます。
○市谷委員
それと(3)のバリアフリー基準については、県条例の中で明示するということですので、いいことだと思うのですけれども、ただ整備しようと思いますと費用などもいろいろかかってくるのですが、その整備費用の支援はあるのですか。
●濱江公園自然課長
整備費用支援という名目ではありませんけれども、都市公園を整備する際に都市公園の整備事業費がございますので、その補助金を使って市町村等に実施していただくことはできるかと思います。
○市谷委員
県条例で定めるということは、これでやりなさいという話になってくるので、整備できないと意味がないと思うのです。これもいいことだと思いますし、今まである補助制度というか、支援制度で事足りるのかどうかが心配ですけれども、これからこの条例を守るために整備するに当たって、必要な支援制度をつくってほしいと要望があれば、検討していくことになるのでしょうか。
●濱江公園自然課長
これからパブリックコメントや身体障がい者の関係団体などに意見照会していきますので、その中でいろいろな御意見等をお受けいたしまして、それに対応できるもの、対応できないものを整理しながら、先ほど市谷議員のおっしゃられました支援制度が必要であれば、検討していこうと考えております。
○市谷委員
ぜひ検討をお願いしたいと思います。別件で、錦織議員が本会議場で障がい者の施設について取り上げたのですけれども、いろいろな建築基準を改善するために巨額な経費が必要だということで、基準を守りたいのに守れないということではいけないと思いますので、ぜひ意見を聞いていただいて反映していただきたいと思います。
◎浜田委員長
御要望で。(「関連で」と呼ぶ者あり)
○砂場副委員長
市街地における敷地面積は5平米以上となっているのですけれども、現状はどうですか。
●濱江公園自然課長
市街地におきましては、平成22年で6.88平米となっております。これにつきましても、市町村によっては5平米を超えていないところもございます。
○砂場副委員長
基本的なことを聞いて申しわけないですが、この条例が係る都市公園の定義はどういうふうになるのですか。先ほど言われた東郷湖と布勢の2つだと言われたが、ただ県がつくった分だけということですか。
●濱江公園自然課長
都市公園の定義でございますけれども、都市計画区域の中につくられる公園並びに緑地という定義がございます。県が管理しておりますのが、先ほど申し上げました布勢総合運動公園と東郷湖羽合臨海公園でございます。そのほかに市町村が管理しておりますのが302カ所ございまして、県が管理しておりますのが116ヘクタール、市町村が管理しておりますのが523ヘクタールということで、市町村は4市6町1村でございますけれども、合計639ヘクタールの都市公園がございます。
○砂場副委員長
その基準は、各町村ごとに住民1人当たり10平米以上もしくは市街地においては5平米というのをクリアする形でつくるのですか。
●濱江公園自然課長
この10平米以上、5平米以上は基本でございますけれども、あくまでも目標でございます。例えば、鳥取市や米子市はそういう計画を立てておりまして、鳥取市では20平米を目標とするなど、市町村ごとにその目標は違ってくるかと思います。ただ、県としては、この10平米以上、5平米以上は守っていきたいという気持ちでしているところでございます。
○砂場副委員長
もう1つは、現状の公園の施設については、今言われた公園の中ですべてクリアできているのですか。どの程度クリアできているのでしょうか。
●濱江公園自然課長
クリアできている市町村でございますけれども、例えば10平米以上であれば市で言いますと、その超えた程度の違いはございますが、鳥取市、倉吉市、米子市が10平米を超えられております。境港市は9.2平米ということで、まだ10平米を超えておりません。
○砂場副委員長
いや、そうではなくて、もう1つ聞いたのは、公園の設置基準がそれぞれ10%であるなり、休養施設であれば建ぺい率が24%とありましたけれども、今指摘された302カ所の中で何カ所くらいがこの数値をクリアできているのですか。
●濱江公園自然課長
建ぺい率につきましては、県内にある都市公園すべてがこの基準をクリアしております。
○砂場副委員長
細かく聞いたのは、この2つの話が政令で指定されたまま移管されているわけです。ですから、例えば都市公園の規模でいけば確かに3市以外の市町村があるので、このものを維持して持ってこられるのは非常に政策的意図を感じるのですけれども、2点目の公園の設置基準についてすべてクリアできるのであれば、もう少し上乗せするなり上を目指すなどという形で理念的な設定がされるべきだと思うのです。それが、地方分権一括法によって各地域ごとに自由に定めていいよという本旨だと思うのです。政令の数値をそのまま持ってきますよというのであれば、今回の場合は移動の円滑化基準の条文化は非常にいいことだと思うのですけれども、そこのところも少し政策誘導的に定めたほうがよくはないかと思うのですが、どういうふうに考えておられるのですか。
●濱江公園自然課長
建ぺい率について各公園を調査いたしましたところ、全部の都市公園をすべて網羅したわけではございませんけれども、鳥取市、倉吉市、米子市、境港市の大きな公園を調べたところ、実際に建ぺい率が10%以上を超えているところはございませんでして、一番大きいところが東山公園と弓ヶ浜公園の2カ所でございます。よって建ぺい率につきましては、先ほどもっとそれ以上にと砂場議員が申し上げられましたけれども、現状を見る限り、建ぺい率が24%あれば公園施設として十分たえられるものだと考えたところでございます。
また、福祉のまちづくり条例につきましてもできるだけ具体的に明確化させたものでございまして、そういったところにつきましても、これから意見聴取する中でいろいろと検討させていただけたらと思います。
○市谷委員
なぜ国の基準と同じかを聞いたかといいますと、この建ぺい率について何か安全上の問題があるのかなという気がしています。公園の中の施設面積があまり広がり過ぎると、例えば何かがあったときに避難なり逃げるなどのときの障害になるのではないかという気がしています。それで、建物が広ければいいというものでもないのかなと思い、あまり緩和しないほうがいいのではないかと思ったのですけれども、この建ぺい率が定められている意味を再度確認させていただきたいです。
●濱江公園自然課長
建ぺい率が定められている理由でございますけれども、基本的には午前中に御報告させていただきました管理事務所や便所など、基礎的なものについては2%以内でと定められているのですが、それ以外に例えば野外観察所をつくりたい、運動施設をつくりたいなどといった公園の中に必要な機能がございますので、そういったものをつくる場合には例えば極力10%までという制限を持たせることによって、公園の機能を十分に発揮させることが本来の趣旨だと思います。
○市谷委員
そうすると本来公園なのだから、安全よりも公園の機能が優先であって、なるべく建物は広げないほうがいいという趣旨で建ぺい率が定められているのですね。
●濱江公園自然課長
機能の面もありますし、やはり安全という面もその中には当然含まれているものだと考えております。
○市谷委員
そうしますと、建物や構造物があることでいろいろ便利であったり楽しめるものがあったりという面はあるのですけれども、安全性についてはそういう意味合いもあることを、このパブリックコメントではきちんと明示して、意見聴取していただけたらと思います。要望です。
◎浜田委員長
解説つきでということですが、よろしいでしょうか。では、要望ということで。
●濱江公園自然課長
わかりました。
◎浜田委員長
ほかにはいかがでしょうか。
○砂場副委員長
僕が聞きたかったのは、同じようなところだけれども、2つの考え方があって、公園の建ぺい率については、緑を大切にしようなり、先ほど言われたように安全性上、建物は少ないほうがいいという考え方と、もう1つは都市公園だから美術館その他の都市機能をしっかり持たせたいなり、例えばイベントがあるときにたくさん使いたいなどの議論が両方であるのです。そのときに政令をそのまま持ってきた数字なので、鳥取県として都市公園についての1つの考え方みたいなものがあって、それによって今ある政令の建ぺい率の数値をもっと緩めようなり厳しくしようなどという考えはないのかを聞きたかったわけです。
●濱江公園自然課長
これから意見聴取や検討していく中で、砂場委員の言われます安全性なり機能性なども再度検討してみたいと思います。
◎浜田委員長
よろしいですか。
○砂場副委員長
はい。
◎浜田委員長
ほかにはいかがでしょうか。生活環境部につきましては、よろしいですね。わかりました。
どうもありがとうございました。
では、危機管理局を呼び込みますので、暫時休憩といたします。
午後1時18分 休憩
午後1時22分 再開
◎浜田委員長
それでは、再開させていただきます。
危機管理局の説明に対して、質疑がございましたら挙手をお願いいたします。
○森委員
海抜表示板の件について、対応していただいてよかったと思っております。その海抜表示板を設置するという目的をもう一回整理したいと思うのですけれども、きょうの資料の中にも出ている境港市は予定がないということですね。結局、市町村がこれをやることになっているので、市町村は自分のところに住んでいる住民のことや、住民の自治会の視点でしか物を見ていなくて、例えば境港市には年間100万人も観光客が来るでしょ。そういった人が水木ロードだけではなくて、いろいろなところにいるではないですか。そういったときに、ここはどういったところなのかを知らしめるためにも、海抜表示板は必要ではないですかと境港市役所の課長と話したのだけれども、境港市役所の課長は「そんな視点はありませんでした」と。「住民は、ここは海抜が低いところだと知っているので、表示板をつくらない予定です」と言われたのだが、「ああ、そういう視点ですか」ということだったのですけれども、市町村は海抜表示板を設置する目的をどういうふうに理解して、県はどういった目的でこの海抜表示板に補助することを考えているのかをもう一回整理してください。
●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
この海抜表示板等としておりますのは、要するに住民であろうが一時的な来訪者であろうが、いかに安全に避難するため、必要な情報を迅速確実に手に入れるかという方法論の問題だと考えております。課長のお話はよくわからないのですけれども、確かに地元の人は海抜が低いことは御存じです。ただ、逆に一時的な来訪者も含めて海抜自体の表示が真に危険をお知らせすることにならず、むしろ具体的な避難経路と避難場所等を書いたほうが安全だという発想に立って考えれば、必ずしも目的が達せられないものではないのではないかと考えます。特に今回想定しております浸水区域ですと、昭和町あたりは4月末時点で住民登録は1名しかないと。お勤めの方がほとんどだという状況もあるため、例えば取引のために私的においでになっている方がここの海抜は何メートルとごらんになっても、具体的にぴんとこないかなと。また、仮に2キロ、3キロ車で走って逃げてもずっと海抜1.何メートル、2メートルという数字が出ているのでは、そこが本当に安心なところかどうかは具体的にわからないと。むしろ、とにかくこの避難経路に沿って逃げてくださいというもののほうが、場所によっては注意喚起になるのではないかと。そういう発想であれば、必ずしも海抜を表示することのみが注意喚起になるものではないと考えております。
逆に、琴浦町が先行して設置しておられますけれども、琴浦町は海岸部がかなり急な傾斜の海岸もあります。上るのにかなりしんどい思いをしなければいけない場所もあるのですけれども、ある程度距離を上れば相当の高さになり、ここまで来ればとりあえず安全な地域になったということを含めて、海抜でお知らせすることが有効な地域になろうかと思います。したがいまして、その地域の特性に合った対応で避難方法がお伝えできれば、目的としては事足りるのかと考えているところでございます。
○森委員
私が聞きたかったのは前段の話で、要するにそこに住んでいる人だけのためのものか、そうでないのかです。要するに、境港市役所の課長がそのときに話したのは、「外から来た人、たまたまそこにいる人に表示するという意識は全くありませんでした」ということだったので、県からの説明は一体どうなっているのかという思いで聞いたわけです。ですから、今のお話でどこから来た人でもわかる経路が必要だということは、それも1つの考えだと思いますので、それはそれでいいかと思いますが、市町村がどういう理解をしているかなと思うのです。
私も琴浦町を見に行きましたし、写真も撮ってきましたけれども、あの町道べりに集会所が何個かありまして、その道路から入ったところの玄関の横に表示板がついているのです。だから、あそこの通りを通る人で外から来る人はいないと思うのだけれども、同じような5.1メートルなり4.8メートルという表示板が集会所の玄関のところどころに張ってあるのです。それは、近所の人たちは回覧で見ればわかる。その地域の人たちは、ここが5.8メートルなり4.1メートルということは1回見ればわかることであるので、そこに住んでいる人たちにとっての表示板は必要ないのかなという思いで、私は見ました。だから、たまたまそこに来た人たちがわかるような仕組みが必要だという思いを強くしたところです。
そこでもう一回、今度はこの図案ですけれども、多分これは国土交通省が何かしらの標準を出しましたよね。それについて説明をお願いします。
●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
このデザイン自体は、特に国の例を倣ったものではございません。浜田市のほうで既に昨年度から実施しておられる例を倣いました。国際標準になった津波注意マークも入れて、高さも入れると。これはこれで高さの表示なのかなと。あと、地域の実情によって津波避難施設や避難経路などを付加していくのかなと、そのようなことをトータルに行っていくことが必要だろうと考えております。したがいまして、これは海抜表示の一例という形で考えたところでございます。
○森委員
もう今さらみたいなお話になっていて、市町村に対して6月8日に出してしまったのですよね。国土交通省が国全体のデザインを統一するということで、5月頃に新聞に出ていたので、当然読んでおられると思ったため、びっくりしました。もう一度お願いします。
●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
国土交通省のことは当然了解しております。ただ、そのデザインがまだ決定されたものではないとも伺っております。県であれば県道なりにそれぞれ設置していくわけでございますけれども、道路管理者がそのデザインの内容等について、基本的な高さなり数値を出しましょうということがありますが、そのほか例えばどのような情報を付加するかなどについては一切決まっていないと伺っております。
○森委員
それで、これに現時点での津波予測の高さがあるではないですか。ここの海抜5.5メートルでは今、県が予測している最大津波の高さであると思うのですけれども、全然津波が来ないところにも海抜表示はしてあると思うのです。予測されているところの津波は、この辺まで来る予測ですという表示は一切しないのですか。それを何か表示する仕組みが必要ではないかと思うのですけれども。
●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
津波の予測は市町村にお示ししました。ただし、50メートルメッシュということで、ポイントポイントではかなり粗っぽくなりますので、その辺を精査したもので改めて図面に落としていく作業がまず1つ加わります。それを経た上で海抜表示に加えて、例えばこの辺まで津波が来るという予測がされていますよということは、今後、付加的に行っていくべき内容ではないかなと考えているところでございます。
○森委員
では、その付加的なものも今後、予定すると理解していいですか。
●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
これは個別にお話を伺ったわけではありませんけれども、そのような表示のほうが有効なところ、例えば琴浦町であればしたほうがいいと思いますし、むしろ境港市みたいな平たんなところでは安全な逃げ場所である津波避難ビルまでの経路のみを正確に示して、間違いなくそこに逃げ込めるような方法がいいのかもしれません。それは個別になると思いますけれども、あくまでも予測ですので、必ずその予測に従って波が来るわけでもありません。状況によって違いますけれども、傾斜がきついところだとある程度示すことが安全のレベルの差になるところもあろうかと思いますので、地域によって考えるべきこと思っております。
○野田委員
2ページ目について、東日本大震災の主な教訓を踏まえていろいろやっていくわけですけれども、その上の4番目の災害発生後の対応という形になってくるのだろうと思います。いろいろな推進会議の委員の方々が会合なさっているのだけれども、どの程度まで今現場のことを把握して審議されているのかという思いがいたします。それはどういうことかというと、先般たまたま新潟県で私の大学の同窓会がございました。そのときに福島県の方と宮城県の方が来ていなかったのです。どういうことで来れなかったかというと、まず自分の体調が悪い人もおられますし、家族の面倒を見ないといけない方がおられるのです。それから、当日にほかの会合があってという方もいらっしゃったのですけれども、一番大きな理由は、災害発生後の対応が国自体もなかなかやっていただけないし、県自体もなかなか対応ができない。このことは本当に情けないです、こうこうこうなのですという話をいろいろ聞かせていただいたのですが、この推進会議の方々は、本当にこういう会合の中で基本ポイントをつくり上げておられるのだろうかと。ましてや、一番最後に書いてございます今後の予定として計画策定に取り組んでいかれるそうだけれども、何を取り組もうとしておられるかが私どもに見えてきませんので、現在1年3カ月たっている中で地域の方が本当に困っておられるもの、教訓として皆さんが早く認識しながら新しい体制の中で計画を策定していただきたいと思うのですが、それに対しての答弁をお願いします。
●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
野田委員からお尋ねのありました、委員の現場の状況確認について、全員に御確認申し上げている状況ではございませんけれども、例えば商工会議所の、第4回目のときは常務が代理出席されましたけれども、やはり現場の状況は相当程度お聞きになっていると。それを踏まえてBCPもやっていくべきものだということは十分認識しているのだけれども、その上で特に企業関係では余りにも細かいものをつくり過ぎると、実際に動かないものになってしまうのではないかという御意見もちょうだいしております。それは、現実に対応していらっしゃるところの状況も踏まえてということだと思いますので、相当程度御認識いただいているものだと思っております。
ただ、具体的なアウトプットといいますか、どういうものができるかにつきましては、現在鳥取県版の中でも企業のほうで30社程度おつくりいただいていますけれども、行政でできているところが幾つあるかというと、私が把握している限りでは今、鳥取県庁版のみという状況でございます。その中で行政は具体的な代替機能を求めるなり、あるいはどういう業務を優先していくかなどをつくっていくわけでございますけれども、その主体は県、市町村、企業、福祉、医療施設と分けているわけですが、それぞれで最も重要なことが異なることになろうかと思います。例えば医療の施設ですと石巻市の日赤病院は高台にあって、ある程度機能を維持できたけれども、そのほかの病院は建物自体が破壊されてしまったことなども教訓としてお示ししてきており、私どもが示さなくてもそれぞれ独自に情報をとっていらっしゃるのだと思います。
よって、具体的な中身としてこういうものができるということは、もう少しお時間をいただかなければいけないと思っておりますけれども、特に企業関係でその業務が復活できないと地域の方がある意味被災者であり、失業者になってしまうことが1つのポイントだろうと思います。思い切って今の被災地域を離れて新しいところに人ごと、従業員ごと動いてしまうこともBCPの中で考えられ得るものでございましょうし、逆にその企業はその分野をやめてほかの分野に転身することを企業戦略として持つこともあろうかと思います。その分野分野でかなり決めるべきことが違うこともあろうかと思いますので、これはできたものを順次御説明申し上げていこうと思っております。
○野田委員
わかりました。
しかしながら、震災からもう1年3カ月たっている。そのことを十分に認識しながら、県には県版ができているのだと、そこではできるのにほかのところでこんなに時間がたってもいいものかなと、今後またいろいろな災害が起きる可能性もあるにもかかわらず、余りにも遅過ぎるのではないかと思いますので、しっかりと指導していただいて、早くできる体制をお願いしておきます。
◎浜田委員長
要望でよろしいですね。
○市谷委員
同じく1、2ページについて、2ページの東日本大震災の教訓を反映ということで今もお話がありましたけれども、企業が代替拠点を離れた場所に持つことはなかなか大変なことだと思いまして、これは実情に応じてやっていくしかないと思いました。
ただ、この企業と同列にはできない病院や福祉施設はそういうわけにはいかないので、離れたところに代替地を持つことよりも連携して、いざというときは患者をどこどこに運ぶ、それから医療物資もどこからどうするという視点でここの計画に入れていただいたほうがいいかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
御指摘のように、これは選択の問題になってくると思います。地域からなるべく離れたくないという御要望が福祉施設に入所されている方々からあるかと思いますけれども、さりとて、そこでとどまるよりもある程度しばらくの間どこかに行くほうが、QOLが確保されることもあろうかと思います。したがいまして、状況によってだと思います。ある程度施設が健全性を保ったままの状態であれば、こちらのほうに周囲からお手伝いに来ていただくようなBCPを策定する方法もあると思いますし、もうこの施設ではQOLが確保できないということであれば、逆に提携している施設等に思い切って移動したほうがいいというところ、その見きわめをできれば両方BCPに入れていただくことになるのではないかと推測しております。
○市谷委員
私も一律にとは思っていないのですけれども、どこか別のところに移動するのはなかなか困難ですので、連携する体制というか、ネットワークをつくっておくこともここの選択肢の一つとして明記しておくことが要ると思いますので、ぜひお願いします。
もう1つ、この津波の海抜表示ですけれども、私もこれは海抜が5.5メートルだから安全なのかどうなのかが結局わからなくて、この津波注意があるところは逃げたほうがいいという意味として見た人はとらえていくのだと思います。先ほど森委員からもありましたけれども、津波の予測がこうだということを書くのがいいのかどうか、それ以上のものが来るかもしれないために悩ましいなと思いましたけれども、ただ、海抜5.5メートルではわかりづらいと率直に思いましたので、そこは一応言っておきたいと思います。
◎浜田委員長
コメントなさいますか。
●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
確かにこの点も議論があるところだと思っております。この三角マークで津波の危険を示すマークがあります。国際化されたといっても、一般の人にどこまで広がっているかといえば十分に認識されていない状況であります。そういうこともあって津波注意という文字を付記して、ここは危ないところですよと示すという、いわゆる二重表示をしているということもありますが、両方は要らないのではないかと検討されている市町村もあります。こうですよとなかなか一律には言えないと思いますけれども、これだけで実際訓練してみたらもっとこんな表示があったほうがいいなどという意見が出てくると思っております。そういうことを踏まえて現場の知恵を積み上げていき、より安全な表示なりをしていくべきではないかと考えております。
◎浜田委員長
ほかにはいかがでしょうか。
○山口委員
明瞭簡単に。今、平井知事が中国電力と安全協定を結んだということで、周辺県としての全国初の安全協定だと誇らしげに言われたわけですけれども、今ああいう状態からして周辺ではEPZからUPZだと。さらに関西広域連合においては、非常に厳しいのが滋賀県。京都府も厳しい。そういうことで鳥取県と中電とが結んだ安全協定以上の内容、大体これをベースにして安全協定を結んでいるのかな。確かにUPZの問題は、全国的な一つの流れですけれども、当初結んだ安全協定以上の対応は今なされておられるのか。それで満足しているのか。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
今の新聞の報道では長崎県が……。
○山口委員
長崎県は中に入っている。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
長崎県はもともとEPZにあったので、協定を締結したのですけれども、実際今のところ鳥取県以上の安全協定を結ばれている県はない状況でございます。簡単に言うと、鳥取県の協定が一番進んでいると。ほかの県については、今電力会社といろいろ協議している状況でございます。
○山口委員
電力会社というのは、独占企業で、非常に強いものを持っているのです。労働組合は別として、なかなかです。これは前に進まないと思いますけれども、これだけ再稼働の問題も含めて周辺が大変なのです。特に滋賀県なんかは琵琶湖が汚染されますと、関西一帯がという形で非常に危機感を持っているわけです。
だけれども、中国5県の中でも鳥取県だけでしょう。山口県や岡山県、広島県は全然と言っていいほど中電と話し合いををされていないが、偏西風に乗ってくるかどうかは別にして、大きな影響を受ける気象条件もあるかと思いますけれども、今申し上げました周辺県は今、中電とどういう安全協定を締結しようとしているのか。全然対応していないのか。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
今知り得ている情報では、中国電力と岡山県、広島県はまだ協定を締結することはありません。
ただ、大きな意味ですが、例えば中国知事会等を通じて原子力の安全について同じように確保していこうということで、同じような取り組みをしております。
○山口委員
いや、例えば島根県で避難する場合、これは岡山県でも対象になっているし、鳥取県にしても岡山県が対象になっているわけでしょう。非常に大きな影響なのです。協力体制ができない限りですが。そういうことからすると、ただUPZの範囲に入る、入らないという問題以上に中電の認識を変えてもらわなければ意味がないと思います。
●城平危機管理局長
先ほど水中室長が説明したことについても、今のお問い合わせについてもあわせてお話させていただきたいと思います。
鳥取県が中国電力と安全協定を結ぶときに、これは島根県と中国電力との協定の中にはありませんでしたけれども、鳥取県としては関係自治体に異常時の情報などを伝えるというのを協定の中に入れさせていただきました。中国電力に話したのは、鳥取県内でも例えば鳥取市などの避難の受け入れ側にも情報を出さなければいけません。それから岡山県、広島県、山口県も鳥取県の特に災害時要援護者の方を中心にして、避難の受け入れをしていただかないといけないので、必要な情報については鳥取県から出しますことを協定の中に明記させてくださいという話をしました。これについては当初島根県との協定にないので、抵抗感がありましたけれども、結果としては中国電力として認められたということで、協定に明記させていただいております。
その後、広島県や岡山県は、そのようなことについて鳥取県経由でもらうのではなくて、中国電力から直接もらいたいということで、これについての協定までは行っておりませんが、申し合わせで異常時のときは中国電力から直接情報出すという運用を開始することについて、ある程度の合意ができるところまで来ていると情報をいただいております。
滋賀県の関係ですけれども、実は京都府は長崎県と同じで現在もEPZの中にありまして、EPZ内としての協定を結んでおられます。ただ、その中には鳥取県が行います現地確認して意見を言って、相手が誠実に対応するということが盛り込まれておりませんので、そういう面ではEPZ内が結んでおられる京都府より鳥取県のほうが進んだ部分もあると思います。
そのような中で、京都府と滋賀県が当初から立地県と同じ協定を結んでもらいたいと関西電力に投げかけられておられます。当初申し入れをしてから、関西電力が協議の場についたのがどうも1回か2回で、話は全く進んでいないと聞いております。そういう意味では今、山口委員の御指摘のとおり、非常に電力会社の対応はかたい状況だと思います。
私どももそういう状況も踏まえながら、ただ、今回法律が改正になりますので、このような機会をとらえて改めて中国電力には、より一層の安全対策を盛り込んだ協定を求めていきたいと思っております。
○山口委員
わからないではないですけれども、今例えば事故が起きて避難する場合、鳥取県経由で岡山県に情報を入れるという、こんなばかなことはないではないでしょうか。やはり当事者の中電側から岡山県なら岡山県、山口県なら山口県に直接情報を入れないと、情報がどういう形で受けとめられるかわからないでしょう。だから、ほかの県のことを言うわけではないですけれども、まず鳥取県経由でやることについて、そのまま伝わればいいわけですが、そのまま伝わらないこともあると思います。これだけは中電から直接に情報提供されなければいけないと。ただ、鳥取県だけ避難地域が岡山県にあるから岡山県に情報入れるという簡単なものではないと思います。この安全協定が鳥取県と中電との間でベターなものだと言いますけれども、まだ欠陥が多くあるのではなかろうかと思っております。まず総点検して、EPZを拡大してUPZとした地域と各電力会社との協定に向けて対応しなければ、鳥取県だけでやっても電力会社はなかなか動かないではないかと思います。
●城平危機管理局長
今、異常時に中国電力からの情報が鳥取県を経由して岡山県や広島県に行くのでは、迅速に対応するためには不十分ではないかという御指摘は、そのとおりだと思います。
ただ、その安全協定の協議をしたころ、中国電力は、まずはEPZの外と協定を結ぶことなり、EPZ外の自治体に情報を出すこと自体に抵抗感がありました。先ほどお話ししました、鳥取県が受けたものを例えば鳥取県内の鳥取市などに対して情報を出すのも最初は抵抗感がありましたから、そこについては山口委員の御指摘のとおりだと思っておりますので、引き続き協議していきたいと思いますし、直接のやりとりについて岡山県や広島県が中国電力とされていることについては、こちらのほうからも側面支援したいと思っています。
今、関西広域連合は、関西電力から異常時の情報を受け取ることになっています。ただ、これについては協定ではなくて覚書でされました。これは、関西電力が協定ではできないということで、結果として覚書、申し合わせと協定の間ぐらいになると思いますけれども、そういうものの中で運用して異常時の情報を受け取られています。そのような中で、今回大飯原発の稼働再開のときに途中でトラブルなどがありましたけれども、それについても鳥取県のほうに関西広域連合経由で情報をいただいておりまして、当初の半日以上おくれたトラブルがありましたが、それについては私どものほうからも兵庫県にすぐ連絡して、これについて関西広域連合としても何か言わないといけないのではないかと話をしたところでございます。
○山口委員
いや、今いろいろな発電がありますけれども独占していると、この姿勢を変えなければ幾らUPZに広げてみても本当に大変だと思っておりますので、その辺を慎重にやっていただかないといけないと思います。
●城平危機管理局長
なかなか難しいところがあると思いますけれども、おっしゃるとおりですので、一生懸命やっていきたいと思います。
○山口委員
あと電力の使用者は住民ですから。
◎浜田委員長
ほかにはいかがでしょうか。
○濵辺委員
鳥取型防災教育の手引の16ページについて教えていただきたいのですけれども、この教育の手引というのが1年生から6年生まであって、例えば災害を知るという部分では1年生から6年生までの学年別に内容がいろいろと違うのです。下の注意書きを見ますと、要は各学校の活動等に防災教育の内容を組み込むことで、117の学習メニューを作成することがあるのですけれども、これは例えば国語、算数、理科、社会、それぞれの教科の中に盛り込むというか、どういう形で、例えば年間を通してやるのか、単発的にやるのかというイメージが一個もわかないので、教えていただけないですか。
●丸山消防防災課長
これにつきましては例えば防災、津波の知識なり地震の知識などについて、通常の学活なり学級活動などになると思うのですけれども、ただ算数や理科の題材の中に防災の題材を使ったりするということで、一部事例として防災の事例を使うことを防災教育の中に取り入れ、ふだんから防災について考えてもらうことを考えております。
○濵辺委員
では、算数の授業の中であれば防災を通して何人の人がいて、何人の人が避難してなどという防災のことを交えながら授業するのですか。
●丸山消防防災課長
はい。例えば理科でありましたら、地層の成り立ちなどで地震が起きてどうなったなり、それから河川などにも堆積していくわけですけれども、その中で過去の歴史などでも理科で触れることもあると思いますし、基本は学級活動や学活でそれぞれ防災の知識を覚えてもらうことが中心になるかと思いますが、その中に無理なく入れてもらうためにそういう題材も加味していただきたいと考えております。
○市谷委員
先ほどの山口委員の話を聞いて、私も本当に同じように思ったのですけれども、山口県や広島県のほうでこれから申し合わせていく方向になっているということですが、中国知事会の場としてUPZなどの範囲ではなくて、それぞれ何かあったときには協力して避難してとなると思います。よって、中国知事会として中国電力に対して必要な情報を共有させてほしいという要望を出して、何らかの約束をしてほしいということもあってもいいのではないかと思ったので、提起していただけないかと思いますが、どうでしょうか。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
先ほどありましたように、情報は初動の段階で非常に大切なので、これが伝言ゲームになったりして途中でなくなったり、あるいは違うことにならないように、中国知事会というこれまでの場を通じてでも検討させていただきたいと考えております。
○市谷委員
では、その件はよろしくお願いします。
それと12ページと13ページの島根原発の安全性評価について、1つは、この地震の地質の問題ですけれども、もともと中国電力は活断層がないと言っていたものの、それがあるとなり、今度は長さが22キロという話になっているため、この中国電力の調査の信頼性があるという前提で臨めない経過があると思っているのです。
それで、今回13ページの図の(7)、(5)、(4)が連動することを中国電力側は言っていて、そこは認めており、それでもまだまだ不十分だというのが保安院から指摘されているのですけれども、この間、県も地震の想定などをいろいろされているのですが、その想定と中国電力が出してきている3つの活断層が連動した想定との関係がどういう関係になるのかなと。こっちのほうまで鳥取県は想定していないかもしれないけれども、何か中国電力任せにしておいていいのかなと非常に心配するのです。といいますのも、大学の先生からはこの3つだけではなくて、鳥取県西部地震を起こした活断層があるのですかね。それとの連動や関連性もあるのではないかという指摘もあるのです。だけれども、それは今回の中国電力の想定にないのです。ですから、中国電力も保安院も今までの経過から言えば、本当に信頼性に欠ける部分もありましたので、この地震についての調査や科学的知見については、県としても独自の検討も加えたり指摘していただきたいと思うのです。保安院が言ったからいいということではないので、その点が1点目です。
もう1つは、当初よりも高い津波が来ることになったのだけれども、原子炉施設は被害を受けないから大丈夫ということですが、前にも聞いた際に、高い津波が来ることは引き波も同じ規模で引くと。だから、津波の想定が以前より高く想定されたということは、引き波の対策もそれだけ潮が引くことを想定した対応をしないといけないと思うのですが、それがどうなっているのかなと。ここには来る波のことしか書いていないので、波が引くと冷却水が取れないことがあると思うのですけれども、今回のこの評価でそれがどうなっているのかを教えていただきたいです。
それともう1つは、福島原発事故もそうだったのですけれども、引き波もあったり地震もあったりする複合災害で、水が取れないし電源の鉄塔も倒れた。想定していたけれども、水は取れない、電気が回らないために冷却できないということがあったと思われるのですが、地震と津波の複合災害への対応は検討されたのかなと。ぜひこれは検討していただき、なければ提言すべきだと思うのですけれども、以上3点について確認させていただきたいと思います。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
3点の御質問いただきました。1点目がいわゆる地震評価の信頼性ということ、2点目が津波、いわゆる引き波の検討がされているかということ、3点目が複合災害への検討をきちんとしているかということでした。
まず1点目につきましては、保安院できちんとしているかということですけれども、これについてはこれまで中越沖地震や3・11の東北の地震において、安全性の評価をもう一回やりなさいと保安院から指示が出ていまして、それぞれをクリアするようにしてやってきました。この間の稼働のときには原子力保安院がきちんとした評価を出さなかったのですけれども、今度は、いわゆる規制と推進という立場で原子力規制委員会ができますので、評価は出していただけるものと確信しておりますし、あと立地県におきましても専門会議というのがありまして、その中にも地震の専門家は入っております。鳥取県の場合は、まだそういうところまでは入っていないのですが、そういう可能性や課題もあるのではないかと考えております。
○市谷委員
きょうのやりとりだけで解決しないと思うのですけれども、鳥取県もせっかく専門家会議なり人員もふやしているわけですから、電力会社任せでやらないほうがいいといいますか、独自に我々も調査して提言していくことをぜひ追求していただきたいと思います。それから、今度新しくできる規制委員会は独立した機関だとおっしゃいましたけれども、午前中の陳情の討論のときにも言わせていただきましたが、環境省の中にできるということで、この環境省が今までで言えば原発推進の立場であり、独立した機関とは全くもって言いがたいところにこの規制委員会ができることは認識していただいたほうがいいと思います。とにかく電力会社任せにせず、県としての独自の知見をしっかりと検討して提起していくことをお願いしたいです。
●城平危機管理局長
先ほどの説明の中で基本的には中国電力がして、国が確認しているとお話したわけですが、鳥取県も津波について見直しを行いまして、所管している課は違いますけれども、局の中では連携をとりながらやっていますし、そちらでは地震と津波の専門家に入っていただいて津波の検討をしております。そのようなことは島根県もしておられて、途中段階のものを報告されたりしています。そのような中で、やはり鳥取県内なり鳥取県の地先海面にあるものについては鳥取県である程度できますが、ここの位置の部分については島根県がされるのが基本であろうと思いますし、鳥取県としては日本海の断層についての調査が十分ではないということで、文部科学省には日本海側の断層の調査をきちんとやってくださいと要望しております。それらを通じながら、あるいは今回なされた結果については私どもの先生にも見ていただいて、相談していくというスタンスで臨みたいと思っております。
○市谷委員
そうしますと日本海側の断層調査が十分ではない中で、今出てきているこの評価が、恐らく不十分というか、知見を十分に反映したものにはなり得ていないことも言えるのだと思いますので、ぜひ今言われた立場で徹底した対策を臨んでいただきたいと思います。
●城平危機管理局長
日本海の全体として見ると不十分だというのは、私どももそのように認識しております。島根原子力発電所の周辺地域については、原子力安全・保安院からの指示も受けまして、中国電力では海域の音波調査などもやっておられますので、そういう意味ではほかの部分と比べると、原子力発電所の近くはかなり手厚く調査されているという現状にはあると思います。ただ、全体としては、やはり海の中のことで十分にわかりにくい部分もあろうかと思いますので、より一層詳細な調査は望まれると思います。
○砂場副委員長
新しい基準の地震動での耐震性にかかる再評価の報告は、大体いつごろまでになされるものかが1点。
もう1点は、今回の再評価の報告があるまでは今までの島根原発の耐震安全性評価は前の地震動で設定されていて、それについて安全だということが出ていたので、次の報告があるまでは安全性は確認されていないという認識でいいのでしょうか。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
今、委員から御質問のありました事項について中国電力からは、この耐震安全性評価を出すとともにストレスチェックも出して、それから国の審査を受け、稼働の決定があると聞いておりますので、これが出ない限りはないと考えます。(「時期」と呼ぶ者あり)
時期ですか。失礼しました。時期については、国の準備が整っていないので、まだ出せる状況にはなく、わからないというのが我々が把握している情報です。
○砂場副委員長
いや、そのあたりの報告がなされるまでは安全性の確認がされていないという認識でよろしいわけですね。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
はい。
◎浜田委員長
ほかにはいかがでしょうか。
○砂場副委員長
確認ですが、BCPの策定委員会が3回開かれたのですけれども、このときには委員の皆さんは本人出席という形で開かれているのですか。それとも、代理出席が多かったのですか。
●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
今回の第3回の出席状況でございますけれども、お二人が代理出席でございました。企業、金融、IT、医療機関、福祉施設、この5分野の中ではお一人が代理出席、それから市町村のほうで、市長会は代理出席、町村会は残念ながら今回欠席でございました。ですので、特に民間の関係者はほとんど御本人が出ていただいている状況だと考えております。
○砂場副委員長
なぜ聞いたかと言うと、推進委員会議の委員の皆さんにはしっかり会議に出てもらい議論していただきたいということで、一番大事な最終確認が回り持ちみたいな形で、まるでみのり福祉会だなと思ってしまったわけです。会議というのは、きっちり議論してやりましょうという、そのやりとりが大事なので、それが往々にしてこういう会議でやるとどうしても組織、団体の長ばかりが並んでいるので、代理出席という形ばかりの委員会になってはいけないと思うのです。もう選んでいるので、これからかえるわけにはいけないでしょうけれども、少なくともできるだけ早く連絡するなりして、代理出席はできるだけやめていただきたいと思うし、非常に重要な問題だと認識していただきたいことも強調していただければありがたいと思います。それは要望しておきます。
それともう1点ですけれども、BCPが今回5分野で議論されているのですね。その5分野が本当にいいのかという疑問を持っていて、もう1つ大事なのはライフラインがいつ復旧するのか、それまでにどういう形でその業務を継続していくかも重要ですし、それからもう1つは交通機関や通信等々もありますので、もちろん最初はこの5段階でいいのでしょうけれども、その次の段階で特にライフラインについては検討が必要だと思うのですが、いかがでしょうか。
●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
御指摘のとおりでありまして、これで十分だと認識しているわけではございません。ただ、特に初期の立ち上げで重要な分野ということで、ここから始めようというのが基本的な考えだと考えております。
ライフラインにかかる今回のBCPの立て方につきましては、それが条件設定という位置づけになっておりますので、むしろパラメーターとして変わっていくものだと考えておりますが、そちらのほうの個別の対応といいますか、BCPを進めていく上で実際どのような復旧計画が立ててあるのか、個別に当たっていくことも段階を置いて必要になってくるものであろうと考えております。
○砂場副委員長
特に例えば前の2月議会で水の問題をやりましたように、上水道がそうなった場合にはやはり下水道や井戸を使う、電話についても携帯電話の場合は中継局の電源の問題があるなど、いろいろな問題が出てくるので、ここは早い段階でBCPについては一つ立ち上げていただいたほうがありがたいと思います。
それともう1つは、今回の基本指針ですけれども、ざくっと2年後までには企業の約何割ぐらいはつくらなければいけないなり、医療機関については連携部分だけでも先行して病院の転院の話などをこういうふうに進めていきましょうという、ある程度のものが指針の中に提示されたほうがいいのかなと思うのですが、いかがでしょうか。
●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
指針の中で入れるのがいいのか、あるいは別途目標値ということで分野ごとでワーキンググループなどで設定していただくのがいいのかという方法論はあろうかと思いますけれども、行政は県、市町村を含めまして今年度内、それから病院、医療機関等と福祉施設も一応あらかた、特に主要なところは今年度内という目標を持っております。ただ、企業の数がどれだけがいいのかということ、あるいは福祉施設も物すごく大小ありますので、どの程度がいいのかは少し議論させていただくと。全く無理な数字を出してもかえって混乱するだけだと思いますので、目標値としてある程度出すことができそうなのかをワーキンググループ等でよく検討させていただきたいと思います。
◎浜田委員長
よろしいでしょうか。
それでは、危機管理局はこれで終わらせていただきます。
その他はございませんでしょうか。
○市谷委員
福井県に原子力安全専門委員会がありまして、多分鳥取県でいったら専門家会議に当たるものだと思いますけれども、この福井県の専門委員会の委員が12名いるのですが、そのうちの6名は関西電力が出資している関西原子力懇談会から寄附金を受け取っている委員であったり、それから大飯原発をつくって納入した三菱重工から寄附金をもらっている方が、この原子力の安全を判断する委員会のメンバーでおられるのです。12名のうち6名がそういう関連企業から寄附金をもらっていることから、本当に安全第一で判断されるのかという点で非常に疑念が持たれると。しかも、福井県はこの再稼働に向けての判断が非常に早かったということで、こういうお金が回っているからではないかとも言われているのです。
今回鳥取県の専門家委員の皆さんも本当に大変な中受けていただいているので、申しわけないですけれども、そういう電力会社関連や原発関連の企業からの寄附金を受け取っているのかどうかを調べていただきたいなと思うのです。これは、そういう疑念を持たれず独立してきちんと判断するためにも大事なことだと思いますので、ぜひ調べていただきたいと思うのですけれども、どうでしょうか。
●城平危機管理局長
今お話が出ました内容は報道の中で出ておりましたので、私どももそういう観点での報道がなされていることを承知しております。まだ十分に検討できておりませんけれども、専門家会議の方に島根原子力発電所のどこかの時点で再稼働となったときに、御意見を聞くことになることを前提にどういうふうにしたらいいのかを含めて検討させていただきたいと思います。今即答しかねますので、申しわけありませんが、検討させていただきたいと思っています。
◎浜田委員長
よろしくお願いします。すぐに検討してくださいますようお願いいたします。(発言する者あり)委員会に御報告くださいますようお願いいたします。
ほかにはいかがでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)わかりました。
それでは、危機管理局の皆さん、ありがとうございました。
入れかえのため、暫時休憩させていただきます。
午後2時21分 休憩
午後2時24分 再開
◎浜田委員長
再開させていただきます。
では、既に報告は終わっておりますので、福祉保健部の関係について質疑のある方は、どうぞ挙手をお願いいたします。
○市谷委員
1つはあすなろ会について、いつも同じようなことを言って申しわけないですけれども、直接関与した方たちについては、基本的には2名の業務上横領罪が決まったということですが、もう1つの損害賠償請求はまだ決まらないと、実際のところこちらが勝たないとお金を返していただけることにはならないのですよね。そうしますと、結局、銀行のほうは置いておいたとしても4億円の穴があいたままになってしまうので、このままではいけないのかなと思いますが、どうなるのでしょうか。
それと、ここに名前が書いてありませんけれども、浜崎議員は破産したということで、返金できる部分については一定額入れていただいているのだと思いますが、破産しながら今、議員報酬が入っていて、ここからでも請求できないのかなと思うのです。破産したといっても、実態としては破産していないですよね。議員は高額報酬が入ってまいりますので、こういう責任逃れの状況を県として放置したままではいけないのではないかと思うのですけれども、どうでしょうか。
●中林福祉保健課長
あすなろ会に関連しまして、損害賠償請求のお尋ねがございました。損害賠償請求訴訟につきましては、現在継続中でございます。一般論で言いますと、刑事と民事が両方並行しているうちは刑事を先に片をつけて、片がついてから民事に手続が進むというのが一般的であると伺っておりまして、まだお一人の刑事訴訟が残っていますけれども、大体めどがつきつつあるのかなと。今後、損害賠償請求訴訟も進展していくのかなと思っております。
もう1点、あすなろ会の元副理事長の件でお尋ねがございました。自己破産されましたが、破産は破産されます時点でのいろいろなすべての財産を破産財団に一度集約いたしまして、その中から債務について支払いをするという手続でございまして、ここにも書いてございますとおり22年10月1日に57万3,714円があすなろ会に配当されたところであり、破産手続としてはこれで終了となります。ですから、法的にはこれ以上何らかのものを求めていくことは、法的に不可能でございます。その後、何か任意でどうこうされるということはわかりませんけれども、法的にはこれで終わりということでございます。
○市谷委員
損害賠償請求について、業務上横領が確定しているので、払いなさいという話になってくる可能性が非常に高いと思いますけれども、そうしますと返ってこなかった4億9,000万円を請求していくことでいいのでしょうか。
浜崎議員に関しましては、法的にできないということでしたけれども、これはなかなか納得しがたいといいますか、事実上破産したような生活状況ではございませんので、もう少し検討を加えていく必要があるのかなと思います。
損害賠償請求のほうを答えていただけませんか。
●中林福祉保健課長
損害賠償請求訴訟につきましては、現在、あすなろ会の元理事長並びに元専務理事並びに株式会社ハマサキの元総務部長の3名を被告とする損害賠償請求訴訟が継続中でございまして、こちらのほうで4億9,000万円の支払いを法人側が求めておられますし、今後、訴訟の進展に応じてどの程度支払われるかが決まってこようかと思います。
◎浜田委員長
よろしいですか。
○砂場副委員長
関連して、まず継続中の分は、最高裁に上告していますよね。これの上告理由は。
●中林福祉保健課長
上告の文面を私どもも拝見しておりませんので、どういう理由かはわかりません。
○砂場副委員長
それと、今言われた損害賠償請求で確定判決がおりたときに、その債権は免責に該当するのですか、それとも該当しないのですか。債権の発生時は破産宣告の前になると考えるのか、債権が確定するのは判決時と考えたらいいのか、どっちなのですか。
●中林福祉保健課長
破産と損害賠償請求訴訟の関係になろうかと思いますけれども、訴訟の前ないし継続中のときに破産された場合には、この破産した方はこの損害賠償請求訴訟の対象から外れます。破産財団のほうにすべての財産が組み込まれて、訴訟とは別な形で手続が進みます。
○砂場副委員長
そうすると、現在鳥取地裁での裁判からは離脱されているわけですか。
●中林福祉保健課長
そのとおりです。
○砂場副委員長
離脱している。
●中林福祉保健課長
はい。
○砂場副委員長
離脱しているのは、この3人ともですか。だれが残っているのですか。
●中林福祉保健課長
元副理事長は破産していらっしゃいますので、この訴訟から離脱していらっしゃいます。残っていらっしゃるのが元理事長、元専務理事、元ハマサキ総務部長の3名の方が被告とする訴訟が継続中でございます。
◎浜田委員長
よろしいですか。
ほかに御質問ございませんでしょうか。
○市谷委員
追加で、今回法人が申し立てて損害賠償請求しているのですが、県としてこういう公的な福祉法人や施設関係のお金が失われたことで、県として申し立てすることはあり得ないのでしょうか。
●中林福祉保健課長
これはいわゆる民事訴訟の一環になりまして、私人間の紛争解決を目的とするものでございまして、県側には訴えの利益がないことになろうかと思います。
○市谷委員
そうしますと、例えば補助金や公的なものが別に使われていた場合に、県としては申し立てできないという理屈になってくるのでしょうか。
●中林福祉保健課長
基本的には法人側に損害が発生しておりますので、その損害をこうむった法人が損害を引き起こした方を相手取って、民事訴訟を起こすことだろうと思います。
◎浜田委員長
ほかには。
○砂場副委員長
もう1点。みのり福祉会に対したら、単独県補助金の執行停止等々の一定の制裁的措置を継続されておりますけれども、あすなろ会に対してはこういった措置はとられているのでしょうか。
●中林福祉保健課長
あすなろ会に対しましても、現在も民間社会福祉施設等運営費補助金を停止しております。
◎浜田委員長
よろしいですか。
ほかにはいかがですか。
○濵辺委員
確認したいのですけれども、今回福島県からの被災者の被曝検査について、ここでの受検者が東・中・西において世帯で17世帯、人数で34名とありますが、これは対象の方全員が受診できたのでしょうか。(発言する者あり)では、後でもいいです。
◎浜田委員長
あすなろ。(「いや、なければいい」と呼ぶ者あり)いや、あすなろあるいはみのりについて関連質問はないですか。もうないと判断させていただきましたけれども、ありますか。
○市谷委員
みのり福祉会について、私たちが参考人招致したときに村田氏は、「お金は返すから」と言っておられたのですけれども、今回この2ページの(1)で見ますと損害賠償請求が非常に遅いといいますか、ゆっくりだなという印象がありまして、本人も返すと言っているのですから早くに賠償請求すればよかったのにと思うのですが、このおくれた理由はどういうことだったのかを確認させてください。
(2)ですけれども、これは多分新たに発覚した事案なのかなと思いますけれども、前理事長の村田氏から調停の申し出提起があるということで、むしろ村田氏のほうがお金を払ってくれという調停になっているのですが、それはちょっとおかしいと思うのです。この辺がよくわからないので、再度確認させてください。
●中林福祉保健課長
損害賠償請求に時間がかかった理由でございますが、法人側は県の改善命令を受けまして全容解明に取り組まれたと。その中でさまざまな個々の行為について法的な評価をし、損害額が幾らであるかをお調べになったわけでございます。その段階で、県のほうにももちろん御相談ございましたので、県のほうともずっとすり合わせをしてきており、その損害額、何を損害としてとらえるかというとらえ方の部分では、法人と県との間に多少のすれ違いがございました。そういったものをある程度埋め合わせてすり合わせていき、今回の数字が出てきたということでございまして、その数字を確定させる作業に時間がかかったところでございます。
また、(2)の調停のお話がございました。この調停の中身でございますけれども、前理事長から多くの土地を借りて施設を建てたりして運用しているわけでございます。この損害賠償の話がある程度本格的になってまいりまして、先方がどういう形でもって返されるかでございますが、もちろん現金があれば現金でお返しいただくのが一番いいわけでございますけれども、現金がなかなか難しいということですと、土地でもって代物弁済する方法が考えられます。土地で返されることになりますと、それまで法人側が借りていた土地を御提供いただいて、それでもってお支払いいただくことになります。そうしますと、代物弁済して法人の土地になることは時間の問題で、法人のものになる予定の土地について引き続き借地契約を結び続けるのか、借地料を払い続けるのかという部分で、法人側がどっちみち代物弁済の対象になる土地であればもう借地料は払いません、借地契約の更新はしませんという姿勢を明確にされました。それに対して前理事長は、「いやいや、借地料を払ってもらっていないので払ってください、それから借地契約も更新してください」という内容の調停を申し立てられたところでございます。
◎浜田委員長
おわかりいただいたでしょうか。
関連ありますか。
○濵辺委員
先ほどの続きですけれども、確認で、今回被曝検査受けられた……(発言する者あり)まだある。
◎浜田委員長
みのりあるいはあすなろ会の報告で関連してなければ。
○砂場副委員長
県の指導のところで、1つは制裁的な措置をされたことによって法人は本来入るべきものが入らなくなったわけですよね。この分については、みのり福祉会としたら本来こういう不祥事がなければ入ったものをという形で、損害賠償等は検討されているのかどうか。
理事長の今回の不祥事が発覚したことによって、同法人はかなり信用なり営業実績が落ちていると思うのですけれども、そういうものまで含めて請求しようとされているのかどうか、そこら辺は確認されておりますでしょうか。
●中林福祉保健課長
通常の運営を続けていれば得られていたであろうはずの補助金などを、結局失わざるを得ないことになった分も損害賠償の対象に入っているのかどうかというお尋ねかと思いますけれども、現時点では入っておりません。
また、こういったことが社会問題化しまして、例えば全体としての収入などが減ったとすれば、その部分も一種の損害ととらえて損害賠償請求の対象になっているかというお尋ねかと思いますけれども、こちらのほうも現時点では入っておりません。
○砂場副委員長
民事上は得べかりし利益が当該行為者の行為によって損失した場合には、損害賠償請求の対象になるはずですから、今回残った最大の問題は法人がこれから運営していく上で、14億6,000万という負債をどうやって埋めていくかという問題を解決しないと、この法人は継続できないわけですよね。そういう問題について、県としてはそういった形の請求をするように指導するお考えはあるのかどうかお聞かせください。
●中林福祉保健課長
県のほうが従来出しておりました例えば単県の補助金などが、法人にとって当然期待すべき収入という位置づけになったのかどうかの整理がまず一つ要るのかなと思っております。そういったことは少し研究の余地があるのかなと思っております。
○砂場副委員長
では、十分検討していただきたいと思います。
◎浜田委員長
よろしいでしょうか。
みのり、あすなろ、それ以外のところで。
○濵辺委員
それで先ほどの続きですけれども、ここに17世帯34人で対象の方が全員受検されたかどうか、もしくはまだ残ってられる方がおられた場合に、その辺の受検が今後どうなるのかをお聞かせください。
●中西医療政策課長
福島県から避難者に対する検査の関係でございますけれども、4月25日時点で把握しておりました避難者の世帯数56世帯131名、大体これぐらいの人数でございますけれども、そのうち全世帯に通知いたしましたし、あとマスコミやホームページを通じてお知らせいたしました。実施日を7日間ほど設けておりましたけれども、その検査の前日まででありましたら、たとえ書面で申し込みされていなくても受け付けますとお知らせしておりまして、その結果、受けられたのがこの17世帯、34名でございます。特にこれ以降受けたいという話は聞いておりませんので、基本的には希望者全員に受けていただけたのではないかなと思っております。
○濵辺委員
では、例えば南相馬市や福島県から来られて希望された方が、今回この人数だということですね。
●中西医療政策課長
そのとおりでございます。
◎浜田委員長
よろしいですか。
○濵辺委員
はい。
◎浜田委員長
ほかにはいかがでしょうか。
○市谷委員
話がまた戻って申しわけないのですけれども。
◎浜田委員長
あすなろについてですか。
○市谷委員
みのり福祉会。4ページの改善状況の一番下の枠の中に前理事長の親族に発注された工事関係の書類が不明確とあるのですけれども、もともと契約関係も何か契約書がないなどいろいろあったようですけれども、この不明確というのはどういう中身だったのですか。
●中林福祉保健課長
こちらの工事は、特別養護老人ホームのショートステイの施設を平成20年ぐらいに増設いたしましたが、その際に隣地との境界に擁壁を設けました。その擁壁工事をこの親族の方に発注して工事してもらったという整理になっている事例でございまして、このときの契約書が複数あったり、あるいは発注した方ではない人が工事に従事していたのではないかという情報があったりいたしまして、それで非常に不明瞭だということから調査を継続しているものでございます。
◎浜田委員長
いいですか。
○市谷委員
わかりました。
◎浜田委員長
福祉保健部のほかにはございませんでしょうか。
○砂場副委員長
障害者総合支援法の問題ですけれども、国への要望のところで書かれているのが1つは工程表の提示と財源措置になっているのですね。実は、総合福祉部会から出てきた骨格提言を非常に評価していて、なるほどおもしろいなと思ったし、なるほどと勉強させていただいたのですが、そのことについて今回の法案からほとんど落ちていますよね。ですから、骨格提言を法案にできるだけ反映するように法施行3年をめどにした事項について、国要望に加えていくことが必要だと思うのですけれども、いかがでしょうか。
もう1つは、これを受けて支援法の施行条例などが行われるのですけれども、その骨格提言を先取りする形で幾つか盛り込んでいったらいいのではないかと思うのですが、その点いかがでしょうか。
●小谷障がい福祉課自立支援室長
今後3年にわたりまして行う検討事項について、前倒しの要望なり項目の要望してはどうかというお尋ねでございますが、市町村や障害者団体と今後、意見交換等を行いまして、そうした御意見を参考にしながら県として必要な要望をしていきたいと考えております。
○砂場副委員長
もう1点、自立支援法や条例で、幾つか先取りしたらと提案したのだけれども。
●小谷障がい福祉課自立支援室長
条例で。
○砂場副委員長
今言ったのは、もちろん国にも要望するのだけれども、これを受けて支援法の施行条例をつくることになりますよね。骨格提言の中身で可能なものは、1つでも2つでも先取りして実行に移したらどうですかと提言したのですが。
●足立障がい福祉課長
今お話のありました自立支援法施行条例の改正という部分でありますけれども、これは法律の名称がもともと変わりますので、今現在の自立支援法施行条例の中には審査会の設置規定しか盛り込んでおりませんで、今回の説明資料に書かせてもらっているのは、そういった法律の名称が変わることについて説明させていただいているところでございます。
ただ、委員がおっしゃられました先にどんどんしていく部分につきましては、予算措置ではありますけれども、難病などの谷間になっている部分を既に今年度から県として取り組むようにしております。関係団体との意見を聞きながら、条例化にはなかなかなじまないかもしれませんけれども、施策としては取り組めるものは取り組んでいきたいと思っております。
◎浜田委員長
よろしいですか。
○砂場副委員長
はい。
◎浜田委員長
ほかにはよろしいでしょうか。
では、福祉保健部はこれで終わらせていただきます。
その他ございませんか。
ほかに病院が報告事項がなかったのでお越しになっていらっしゃらないのですが、その他のところで病院に対してその他で質疑があると。
○市谷委員
あるのだけれども、何か一個だけなので。
◎浜田委員長
それでは、病院局に来ていただきます。
福祉保健部の皆様、どうも御苦労さまでございました。
では、暫時休憩に入らせていただきます。
午後2時51分 休憩
午後2時54分 再開
◎浜田委員長
では、再開させていただきます。
その他の部分で質疑がございましたらおっしゃってください。
○市谷委員
会派要望でも出していたのですけれども、県立中央病院の夜間の救急で生活保護の方がかかったのですが、警備の方に保険証はと聞かれるも、保険証がないですし、生活保護であるとは言いにくかったと。結局かなりしつこく言われ、こちらの紙に書いてこうなのだと言わせてもらったのです。それで会派要望のときには、そういう書く用紙があるからということだったのですけれども、中央病院に行きましたらこういう診療申込書というのがありました。ただ、ここに保険証がどれかと書く欄がないのです。最初に受付で書くのはこれだけです。それでよく聞いてみますと保険証をお忘れの方という紙がありまして、保険証を忘れたと言えばこの紙は出したのにと警備の方から言われたのですけれども、保険証がないから忘れたとは言わないですよね。ですから、ただでさえ病気で精神的にも苦しい状況の中で。生活困窮であるということをみずから言わなければいけないという苦しい思いをされたのです。最初からこの診療申込書に保険証はどういう種類なのかを書ける欄を設けていただくか、この紙を最初から出していただくかしてそういうこと言わなくても済むようにしていただきたいなということが1点。
もう1つ、同じく中央病院の差額ベッド代の扱いについて、病棟にいますと手術した患者へ個室に入られますかという聞き方をされるのですよ。一方で、書類を見ますとお金がかかりますという話ですけれども、治療上必要な方は料金を払わずに個室に入れることがあるのですが、その説明がないまま患者に「どうされますか」と言われても、「いや、高いし、よう入らないわ」と言われるか、あるいは入ると決めてしまってから「あなたの意思で決めたのだから払いなさいよ」という話にならざるを得ないと思うのです。ですから、いろいろ改善していただいたことは聞いているのですけれども、病院の中でされている声かけは今言ったようなことで、説明が非常に不十分で、恐らく看護師も理解しておられない感じでした。本来治療で必要な場合には「個室に入ってください、入る必要があるのです」と患者に言っていただいて、その際には料金は取りませんと説明していただきたいなと。これは患者の人権にかかわる問題ですので、スタッフの皆さんへぜひ徹底していただきたいと思います。
●柴田病院事業管理者
まず初めの夜間の救急体制ですけれども、おっしゃるような不備な点があれば、様式を変えるなりなんなりの対応を早急に内部で検討してやりたいと思います。
もう1点の差額ベッド代の話は、かつて間違いがありまして、随分徹底したつもりではいるのですけれども、最近多くの看護師が入ってきたりして若返ったりしていますので、再度また徹底を図るようにしたいと思います。主に看護師なり、看護師以外で非常勤の職員や介護助手などいろいろな方がおりますので、そういう方も含めて再度徹底したいと思いますので、その点御了解いただきたいと思います。
○市谷委員
ぜひ徹底していただきたいですし、治療上、必要な場合は個室に入れるのだという患者の権利を理解していただれば、多分言葉もそういう言葉になってくると思いますので、ぜひよろしくお願いします。
◎浜田委員長
よろしいですか。
○市谷委員
はい。
◎浜田委員長
ほかにはございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
わかりました。
わざわざお越しいただきまして、ありがとうございました。御退席ください。
(執行部退席)
それでは、閉会中の調査事項についてお諮りいたしたいと思います。請願・陳情の研究のため留保と決定したものがございました。それから、本委員会所管にかかわる防災体制及び社会福祉施設、衛生環境施設の整備、病院事業、その他の主要事業につきましては、閉会中もこれを継続審査及び調査することとして、その旨議長に申し出ることについて御異議はございませんでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議がないようですので、その旨議長に申し出ておきたいと思います。
なお、委員長報告の作成内容については、委員長に一任させていただいてよろしいでしょうか。これまでの分についてです。(発言する者あり)先に。
○山口委員
いいですけれども、本当にこれだけのものをまとめられたら。
◎浜田委員長
これはまだ後からになります。
○山口委員
いや、委員長報告をまとめると言われたから、そういうものを含めてするものだろう。
◎浜田委員長
この後お諮りいたします。
○山口委員
いや、だからその委員長報告の中で何と何と……。
◎浜田委員長
予算審査の部分について。
○山口委員
それは当然だ。
◎浜田委員長
よろしいですね。
○山口委員
それは当然だし、それからこのみのり福祉会のことについて特別に言及されるでしょう。
◎浜田委員長
そうですね。それは後からお諮りしたいと思っておりますので、もうしばらくお待ちください。
○山口委員
しばらくお待ちではなく、今していただきたい。
◎浜田委員長
今してしまいますか。
それでは、委員長報告について皆さんにお配りしたいものがあるものですから。
○山口委員
また委員長報告の件は一任したのでは。
◎浜田委員長
みのり福祉会問題に係る本委員会の活動報告をしなければなりません。
本会議で報告します旨を議長に申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
その際、お手元に調査活動報告の案を配付いたしておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
御意見がある方は、どんどんおっしゃってください。
○山口委員
どんどんはいいけれども、刑事告発しているということで、高い関心を持って監視を続けていく所存でありますと、ここで一つ切れるわけだな。警察に対してこの委員会が次は要望することになるのでしょうか、これは。
◎浜田委員長
そうですね。
○山口委員
うちが要望していいのか。
◎浜田委員長
訴えたのはみのり福祉会ですけれども。
○山口委員
監視を続けていく所存です、これは当然のことだが。
◎浜田委員長
ここのくだりを。
○山口委員
警察本部におかれましてはというくだりがあるが、当然やらなければならないものの、こっちのほうからアクションを起こすか起こさないのか、これは皆さんどう感じられるか。
○森委員
県警では何か変な感じがしますね。
○山口委員
そうそう。
○森委員
圧力をかけるような感じもする。
○山口委員
そうそう。十分監視を続けていきますだけで、私は間接的にした方が……。
◎浜田委員長
監視を続けていくということの中に入っているのですね。
○山口委員
もちろんこれは入っていると思っております。
◎浜田委員長
だから強く要望ではなくて、監視を続けると。
○山口委員
監視というのが……。
○小谷委員
これは当然警察が県民に対してきちんと行政的に行っている。
○森委員
また余計に強くやったというのも変ですしね。
◎浜田委員長
心情はわかります。
○砂場副委員長
県民の皆さんの間から非常に強い不信感が県議会に対してあるのです。だから、そういう意味ではどうせ県会議員がまたという話をさんざん聞かれてきたので、私たちは県警に対しても一言物申し上げますよと。そういう県議会ではないことを述べていたほうが、県民の皆さんに対してもいいのではないかと思うのです。
○森委員
要望ではなくて。
○山口委員
所存でありますだけで切ってもいいのでは。
○森委員
ちゃんと捜査が進められることを望んでいます、期待していますぐらいのことを書いてはどうか。
◎浜田委員長
期待している。
○山口委員
関心を持って間接に期待しているところであります。
◎浜田委員長
強く期待。
○山口委員
下のほうはもう、こっちが。
○森委員
要するに公平、公正なきちんとした捜査がされることを期待していますと。
それだったら、いっそのこと要望してしまったらどうか。
◎浜田委員長
お願いしてしまうということ。
○山口委員
公正な判断をいただくようにお願いすると。
◎浜田委員長
期待しています。
○森委員
言葉としては、おかれましてはというのが気になる。
◎浜田委員長
そうですね。私も本当に。
○森委員
その前は、福祉保健部におかれてはだけれども、おかれてはではなくて、おいてはでいいと思います。
◎浜田委員長
言葉がこれまで使われていたので。
○山口委員
いやいや、こちらは当然敬語を使うことになるのです。
◎浜田委員長
そうですね。
○山口委員
だからここもよくわかるのですけれども、今言われたように。
◎浜田委員長
強く期待していますと。
○山口委員
いや、期待もだが引き続き高い関心を持って。
◎浜田委員長
注視する。
○森委員
いや、だから県民の皆さんの信頼にこたえるべく公平・公正な捜査をされることを。
○山口委員
期待しております。
○森委員
そんなところでいいのでは。
○小谷委員
そのくらいでいいのではないか。
○砂場副委員長
わかりました。
○山口委員
そのほうがどうもな。
◎浜田委員長
公平・公正がないと。
○山口委員
間違った判断を期待しているからな。
○森委員
ここだけこれだけ強く捜査せよみたいなこと言ってしまうのはまずい。
○砂場副委員長
確認しますと監視を続けていく所存であります。県警本部は、県民の皆様の信頼にこたえるべく公平・公正な捜査……。
○森委員
県警本部は、県民の皆様の信頼にこたえるべく公平・公正な捜査をされることを期待していますと。
◎浜田委員長
読みます。県警本部には、県民の皆様の信頼にこたえるべく公平・公正な捜査をされることを期待します。いいですか。
○市谷委員
いいです、いいです。
○横山委員
それでいい。
◎浜田委員長
簡単明瞭に。
○山口委員
公平・公正な捜査は当然警察がやるべき仕事であるというような。
○砂場副委員長
福祉保健部はですね。はい、わかりました。あとはよろしいですか。
◎浜田委員長
あとはいかがでしょうか。ぜひ皆さん方、チェックをしていただいて。
○山口委員
だから警察本部のこともだが、知事は公平・公正な判断を期待するものでありますと、これのほうがいい。
◎浜田委員長
公正な判断。
○山口委員
公正な。
○森委員
判断とかでなくて、捜査を……。
○山口委員
だから公正・公平な捜査を期待するものであります、これだけで、だらだらするよりな。
○森委員
そこに私は、この県民の皆さんの信頼にこたえるべくとあってもいいではないですか。やっぱりその一言が。
◎浜田委員長
そういう目が多いから。
○山口委員
これは議会の責任だから。わかった。こたえるべく公平・公正な判断を期待しますと。
◎浜田委員長
今おっしゃっていましたけれども、福祉保健部ではなくて、知事に対して。
○森委員
知事に対して。
◎浜田委員長
それで実は後から……。
○砂場副委員長
県、福祉保健部はを県に直しますか。
○森委員
県はのほうがいいですね。
◎浜田委員長
福祉保健部はがいいですか、それとも県は。
○山口委員
県はだ。
◎浜田委員長
県はですね。
それ以外のところでどうでしょうか、お気づきの点など。
○山口委員
いや、いいではないか。
◎浜田委員長
よろしいでしょうか。
○森委員
これはいわゆる付託案件についての委員長報告とは別にということですか。
◎浜田委員長
そうです。別仕立てで。
○森委員
全部の案件の処理が済んで。
○山口委員
その報告だと。
○森委員
その後、別の時間をとって……。
○山口委員
通常の委員会活動の報告と特別にこういう……。
◎浜田委員長
特別な調査報告になります。
○野田委員
県外に調査へ行っても報告しています。それらと全く一緒です。
◎浜田委員長
あれと全く一緒です。
○横山委員
それにプラスこれだから。
◎浜田委員長
もう1つありまして、本体の報告書です。これの扱いで、皆様のところに最終版を配布いたしますが、もうこれ以上直しませんから。
○横山委員
もう直さない。
◎浜田委員長
よっぽどのことがない限りは直しません。
きょう皆さんに最終チェックしていただいて。
○山口委員
ちょっといいかな。この報告書を出すのは、委員会活動になるやつと、それから1つは通常の報告書という2種類で出されるでしょう。
◎浜田委員長
そうです。この付議案の。
○砂場副委員長
付議案に対して賛成、反対。
○山口委員
それと委員長報告。
◎浜田委員長
委員長報告はこれ。
○山口委員
それでもう1つ、この調査の報告については、議長の許可を得たものだな。
◎浜田委員長
そうです。
○山口委員
ですから、本件にかかわるみのり福祉会の事案について、冒頭ここで報告いたしますと初めに何か言っていただく、1行目のところに……。
○砂場副委員長
1行目。
○山口委員
1行目なりにそれをさっと入れたほうが、さまになる。
○森委員
常任委員会の調査活動というところに。
◎浜田委員長
そこの。
○砂場副委員長
みのり福祉会改善命令に係る。
◎浜田委員長
タイトルを入れるということですよね。
○山口委員
頭に入れたほうがさまになるわな。
◎浜田委員長
わかりました。何の報告かがはっきりわかるように。なら、これちょっと修正すると。
○山口委員
はっきりわかるがな。
◎浜田委員長
そうです。このことがとつながってくる。
○横山委員
さまになる。
◎浜田委員長
お手元に回しました。かなりてにをはも含めて最終チェックをいたしましたので、この報告書をもって最終確認とさせていただきますので、よろしくどうぞお願いいたします。
前回の委員会で御了承いただいておりますが、この報告書を議長に提出したいというふうに思います。
執行部に対しては、本会議終了後に知事に、先ほど山口委員から委員長報告の中で、福祉保健部を県にという言葉どおり、知事に対して正副委員長で提出したいと思います。
○山口委員
それは委員会というよりも議会としての対応ですから、議長に一応敬意を表して、議長に相談すると。
◎浜田委員長
段階としては、議長にとりあえず御報告して。
○山口委員
だから議長に対して報告すると、あとは議長に任せるというプロセスを経たほうがいいということですね。
○砂場副委員長
議長のほうも何か1枚ペーパーをつけられて、委員会から県に対する報告があったので、執行部もしっかりやれというのをここに書いてもらう。
○山口委員
頭にちょっと書いてもらうのか。
◎浜田委員長
別のペーパーを用意してくださるということでございますので、議長の応援をいただいて持参したいと思います。
あと、次回の常任委員会は、8月21日午前10時から開催の予定でありますので、よろしくお願いします。
次は、視察でございます。
第1回の県外視察、皆様のお手元に日程を回しております。
○山口委員
日程は見たけれども。
◎浜田委員長
見ていただけましたでしょうか。
どうぞ御意見など。
○山口委員
京都大学までいいかもしれないけれども、防災センターは大事だけれども難しい。
島根県でも難しいのに、どこまで聞けるのか。皆さんは島根原子力発電所に行かれたでしょう。本当に難しい。滋賀県庁にも行くのだな。
○砂場副委員長
そうです。初日が京都と滋賀で、2日目が……。
◎浜田委員長
原発対応ということで隣接県である京都府と滋賀県が入っています。
○山口委員
ここはいい。福井が難しい。何を調査しに行くのか。
◎浜田委員長
関西電力の取り組みなり原発の安全対策など……。
○山口委員
電力会社は、本当に言わないのだから。
○市谷委員
安全対策ができていないということを。
○山口委員
電力会社というのは本当に言わないのだから。
○小谷委員
確かに。中電に行ってもけんかして戻るぐらいなものだから。
◎浜田委員長
新しい情報が入るかどうかわからないけれども、現場を見に行くと。
○山口委員
いや、防災センターいいけれども。
○市谷委員
国の暫定基準満たしていないということで、大飯原発も満たしていない現状を聞きに行くと。
◎浜田委員長
国も認めている。
○小谷委員
原発まで行かなくてもいい。
○山口委員
発電所まで行かなくても。
○横山委員
行っても一緒だもの。ただオフサイトセンターや防災センターなどにきちんと行かなければいけない。
◎浜田委員長
オフサイトセンター。
○森委員
防災センターまでで、最終日、何かほかのところが。
○山口委員
あればな。
○森委員
福井県には行きにくいですけれどもね。
○山口委員
そうそう。
だから今、森先生が言われたように、福井県はいいと思う。
○森委員
それこそ高島市の菜の花プロジェクトを見て帰るなり。
◎浜田委員長
菜の花プロジェクト、滋賀県はそうですね。
○森委員
サンダーバードで帰る途中なので。
◎浜田委員長
滋賀県はすごいですね。
○小谷委員
美浜原発だって、抗議に行ったら喜ぶかもしれない。
◎浜田委員長
あちら様はそうだけれども。
矢面に立たなければいけないこそ。
○小谷委員
でもここまでは委員長の案のとおりとして、帰りは2つの案があるが。
◎浜田委員長
オフサイトセンターは。
○小谷委員
行くと。
◎浜田委員長
両方行かない。
○小谷委員
山口先生は両方いけないと言っているけれども、オフサイトセンターは行ったらいいではないですか。
◎浜田委員長
最後のところで何かいいところあれば、探させていただくということでよろしいですか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
では、そのようにさせていただきます。
○砂場副委員長
それで最後に、余った時間を使わせていただいて、これは賛成、反対がありますので、任意でまんが博のPRをさせてください。寄らせていただければと。
○小谷委員
これはどこ行くの。
○砂場副委員長
今ちょっと検討しています。
◎浜田委員長
ついでにPRができればということのようです。
○山口委員
よし。その後はみんなに任せる。
◎浜田委員長
わかりました。では、そのようにさせていただきます。
日にちは、18日から20日までの日程でよろしくお願いいたします。
それでは、以上をもちまして福祉生活病院常任委員会をすべて終了させていただきます。
午後3時15分 閉会
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