午前10時52分 開会
◎斉木委員長
ただいまから防災・危機管理調査特別委員会を開会いたします。
本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
初めに、会議録署名委員を指名いたします。
本日の会議録署名委員は、小谷委員と谷村委員にお願いいたします。
それでは、議題に入ります。
質疑等については、説明終了後に一括して行うこととします。
なお、本日は議題も多いですので、説明に当たってはポイントを絞って要領よく簡潔にお願いいたします。
まず、議題1、鳥取県地域防災計画修正に係るパブリックコメントの実施について、及び議題2、第1回及び第2回鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例見直し検討委員会の開催結果について、松本危機管理政策課課長補佐の説明を求めます。
●松本危機管理政策課課長補佐
資料の1ページをお願いいたします。地域防災計画の修正につきましては、昨年度末から修正作業を開始しておりまして、津波対策と原発対策を先行して検討しております。ことしの6月に災害対策基本法の1次改正、9月には県の地域防災計画が沿うべき国の防災基本計画の修正、さらに原子力防災に関しましては原子力災害特別措置法の改正、施行があり、それらに基づきまして、地域防災計画の修正案を作成したところでございます。
鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例に基づきまして、県民へのパブリックコメントを実施するものでございます。
パブリックコメントは1月下旬から2月上旬まで実施しまして、その後、所要の修正を加えた上で、3月上旬開催予定の県の防災会議に諮ることとしております。
1、主な修正内容でございますが、東日本大震災の教訓や経験、国の計画の反映なり、その他近年の豪雨や豪雪等を踏まえまして、計画を修正するものでございます。
(1)で主な修正の観点につきましては、(1)から(3)のとおりでございます。
それに沿いました主な修正項目としましては、説明資料の表にございます13項目を記載しております。
まず、津波対策の見直し、次に原子力災害対策の見直し、これは原子力につきましては抜本的に修正ということで、本日、危機対策・情報課から後ほど詳細を御説明申し上げます。
また、医療救護活動体制や避難所の設置・運営、女性への配慮等もございます。
続いて、2ページ目お願いします。広域応援体制や通信手段、情報提供体制の体制強化なり防災教育の推進などの修正を行っております。
下ですけれども、今後のスケジュールですが、冒頭で申し上げましたとおり1月上旬から2月上旬にパブリックコメントを実施しまして、3月上旬に防災会議をする予定です。3月18日までに内閣総理大臣へ報告する流れにしております。
続きまして、3ページをお願いします。鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例の見直し検討委員会の開催結果でございます。
鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例につきましては、平成21年7月3日に制定されておりますが、その後、県では豪雨や豪雪、全国的には東日本大震災という未曽有の災害を経験しました。条例の見直し期間として定める3年を迎えましたので、条例の見直し検討委員会を設置しまして、第1回、第2回の委員会を開催いたしましたので、御報告いたします。
まず、第1回目の委員会ですけれども、10月22日に県の災害対策本部室で開催しております。
4、委員につきましては、表のとおりでございまして、放送大学鳥取学習センターの西田所長を会長以下13名で構成しております。基本的には過去の経緯に詳しい、当初の条例を制定した委員をベースにしております。役職者の交代などによりまして、半数以上は新任という形になっております。
5の当日の委員の発言要旨ですけれども、条例を見直すことにつきましては合意が得られまして、その内容につきましては委員会で十分検討し、県民の意見を聞きながら条例を改正することとされました。
委員会でさまざまな意見をいただきましたけれども、基本条例とは基本的に概念的なものであるということ、条例全体を見直すことより取り組みを強化すべき分野の焦点を絞った改正にしていくべきだということ、条例を普及していくことを考えないといけないなど、また個人情報につきましては災害時要援護者は個人情報を出したがらないので、避難支援には情報が必要だという啓発をしていかないといけない。
また、要援護者支援につきましては、避難者を決めたところでいざというときにそこにいない可能性も高いので、地域でいかに動くかを考えることが必要など、防災教育につきましては地域住民と一緒に取り組むこともしたほうがよい。
さらに、被害をゼロにできればよいのだけれども、それは無理なので、被害を少なくする形でやっていくのが防災対策であると。防災対策だけではなくて、いかに災害時も業務を続けていくのかというBCPの要素も大事だという御意見をいただきました。
4ページお願いします。次に、第2回目の委員会ですけれども、11月19日に倉吉市上井公民館で開催いたしました。
議事としましては、委員会や県民のアンケート、各機関などからの意見整理なり方向性の検討など行っております。
この委員会におきましては、条例は概念的なものとして、全面改正ではなくて見直しするということで、主に以下の9つ、(1)から(9)までの柱を中心に検討していくこととされました。
当日の委員からの主な発言要旨としまして、自主防災組織の充実を地域に任せるなど東日本大震災の体験、実例を踏まえた改正にすべきだと。
また、地域での活動においては、町内会を主体にしたほうが向こう三軒両隣で情報共有などうまくいくと思うと。
さらに、減災へ取り組むことの記載を検討してほしい。
個別具体的なことは地域防災計画に定めて、県の条例は市町村等の自由度を高めるために抽象化したものにならざるを得ない、活動主体を縛るような条例はよくないなどの意見をいただいております。
今後のスケジュールですけれども、当初、年度末には条例の見直し作業を終える予定としておりましたけれども、住民の権利義務や減災の理念など条例に大きな影響を与える改正、国の災害対策基本法の2次改正があるのですが、それがこのたびの国会解散、衆議院選挙によりまして、次に審議されるのが4月以降の見込みとなりましたので、スケジュールを変更させていただいております。
予定としましては、1月と4月に委員会、5月にパブリックコメント、6月には県議会への提案・審議、7月以降に条例改正の公布・施行ができればと考えております。
◎斉木委員長
次に、議題3、第1回島根原子力発電所に関する安全協定改定に係る協議会の開催結果について、議題4、鳥取県原子力防災専門家会議委員の利益相反調査結果について、議題5、原子力災害対策指針の決定について、議題6、島根原子力発電所に係る放射性拡散シミュレーションの公表について、議題7、被ばくリスク予測の公表について、議題8、地域防災計画の修正について、議題9、地域防災計画の修正素案について、議題10、鳥取県広域住民避難計画(素案)について、議題11、原子力防災に関する島根県知事等との意見交換の結果について、議題
12、第5回原子力防災連絡会議について、議題13、第6回原子力安全対策プロジェクトチーム会議の結果について、議題14、第6回鳥取県原子力防災専門家会議について、議題15、人形峠環境技術センターにおける停電について及び議題16、平成24年度原子力防災講演会の開催について、水中危機対策・情報課原子力安全対策室長の説明を求めます。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
それでは、議題の3から16について御報告させていただきます。
まず、議題の3につきましては、お手元の資料5ページから7ページで説明させていただきます。
これにつきましては10月12日の県議会決議も踏まえまして、7ページにございます改定の申し入れ書で知事、米子市長、境港市長が11月1日に直接中国電力の本社に行きまして、改定の申し入れをしたところでございます。
これを受けまして、11月20日に第1回の協議会を開催しました。
参加者については資料に書いてあるとおりでございまして、今回の協議内容は立地県並みの協定の改定ということで、4の(1)にありますように(1)から(4)、(1)計画等に対する事前了解ということで、発電所の増設等に対しては事前了解いただくということ、核燃料物質等の輸送については輸送日時、輸送経路等の詳細な情報についても教えていただくということ、現協定では現地確認でございますが、これを立入調査に改めるということ、それに付随しまして(4)の立入調査の結果、適切な措置を要求することの4点について、申し入れをしているところでございます。
なお、今回の申し入れにつきましては、協定第19条に基づいた申し入れでございます。
そのときの主な内容でございますが、地域防災計画の見直し期限を踏まえまして、来年3月を協定の期限として進めております。
6ページにございますように、協定の見直しは先ほどの4点だけではございませんで、協議の中で島根原子力発電所の再稼働や稼働についても住民の大きな声があるので、ぜひ承知いただきたいと述べまして、中国電力からも住民の皆様の再稼働、稼働についての御意見がおありだというこちらの件も承知していると聞いております。
さらに、今回原子力災害特別措置法に基づいて、島根原子力発電所の防災業務計画の修正協議も受けるわけでございますが、これについては原災法上、立地県との差がないことも聞いております。
続きまして、議題4、鳥取県原子力防災専門家会議委員の利益相反調査結果について、資料の8ページから10ページで説明させていただきます。
原子力防災専門家会議につきましては、9ページにございますように防災対策に関する指導、助言、それから環境放射線の測定結果の評価等を得ることを目的としまして、ここに示しております9人の先生方を委員に就任していただいて、専門的な御意見を伺っているところでございます。
このたび、委員の方々の中立性や公平性、透明性を確保することを目的といたしまして、鳥取県原子力防災専門家会議資格基準に基づきまして、自己申告に基づく調査を実施しましたので、その結果について御報告いたします。
これにつきましては8ページの資格基準の概要にございますように、委員の欠格要件と公開事項ということで資格基準を定めておりまして、(1)の欠格要件にございますように、調査する直近3年間に原子力事業者等の役員または使用人その他従事者であった者、直近の3年間に原子力事業者等で組織する団体の役員、使用者その他従業者であった者、それから直近3年間に原子力事業者等から年間50万円以上の報酬を受領していた者につきましては、欠格要件に該当すると。
情報公開事項といたしましては、直近の3年間で原子力事業者から研究室等に寄附をいただいた金額、直近3年間に研究室等の卒業した学生が原子力事業者等に就職した人数なり名称を申告していただいております。
結果につきましては、10ページでございまして、欠格要件に該当する先生方はおられませんでしたが、情報公開事項ということで2名の先生が該当しておりまして、静間先生が日立製作所に1名、それから宇根崎先生が九州電力に1名という調査結果でありました。
この利益相反調査にかかる今後の予定としまして、毎年4月1日から4月30日までの間に委員に自己申告していただくことになりますので、来年度4月に再度実施するところでございます。さらに新任の委員につきましては、事前に調査して欠格に該当する方は委員に就任できないことにしております。
現委員の任期につきましては、平成24年4月1日から26年3月31日でございます。
続きまして、議題5、原子力災害対策指針の決定について、お手元の資料の11ページから12ページと別にお配りしております原子力災害対策指針で、御説明させていただきます。
これにつきましては福島事故を受けまして、従来の原子力防災体制の問題点を見直すために今回改正原子力災害特別措置法、いわゆる原災法に基づいて法定化されたものでございます。
原子力規制委員会が旧指針について、福島事故の教訓と国会等の調査報告の指摘及び提言を取り入れて、10月31日に決定されたものでございます。
これにつきましては、地域防災計画等、あるいは事故が起こった際に科学的な客観判断を支援するために必要な、専門的な技術的事項が定められたものでございます。
主な内容につきましては、別冊のペーパーで説明させていただきます。3ページから7ページにつきましては、原子力災害対策に係る基本的事項ということで、前文と原子力災害が書かれておりまして、この中で原子力事業者の責任についても書かれているとともに、指針の位置づけ、原子力災害の特徴、放射線被曝の防護措置の基本的な考え方が書かれております。
次に、8ページから15ページにつきましては、原子力災害事前対策に係る事項ということで、事前にどのような準備をするかが書かれております。緊急時の意思決定ための判断基準となるEAL・OILと書いておりますが、緊急事態の事態の区分が今回決められます。
避難準備の事前対策講じておく区域ということで、今回新たに鳥取県にも設定されることになりましたUPZの考え方が書かれております。
情報提供、モニタリング等についてが書かれております。
19ページから23ページにつきましては、緊急緊急事態の応急対策に係る事項でございまして、緊急事態が起きてしまった場合の具体的な活動内容について書かれております。例えば、緊急時モニタリングを原子力規制委員会が総括して実施する。住民等への迅速かつ的確な情報提供を行う。それから委員会の判断で安定ヨウ素剤服用させることやスクリーニングの技術的事項について、19ページから23ページに書かれております。
24ページから25ページにつきましては、原子力災害の中・長期的な対策ということで、これは復旧・復興に当たる部分でございますが、放射線による健康・環境影響への長期的な評価と除染措置の実施が書かれております。
26ページは、鳥取県には直接関係ございませんが、東京電力の福島第一原子力発電所の今後の取り扱いについて書かれております。
27ページ以降につきましては、今後の検討課題ということで各種書かれておりまして、これらについては逐次改定されるということでございますが、緊急時のモニタリングのあり方、SPEEDIの活用方策、人形峠のEPZのあり方、安定ヨウ素剤の投与判断の基準、スクリーニングの技術的課題、それから住民が必要とする情報について定期的な共有の場の設定が必要ではないかなどについては、今後引き続き検討する課題として、この指針の中には書かれております。
続きまして、議題6、島根原子力発電所に係る放射性拡散シミュレーションの公表について、資料の13ページから16ページで御説明させていただきます。
これにつきましては、議題7の被ばくリスク予測の公表についても若干関連するところがございます。
このシミュレーションにつきましては、10月24日に原子力規制委員会が各発電所で事故が起きた場合にどのように放射性物質が拡散するかを公表されたものでございます。
たびたび間違いが見つかりましたので、総点検版として最終版が12月13日に公表されたところでございます。
内容でございますが、このシミュレーションの目的につきましては、このシミュレーションで避難しようというものではなく、事前の対策をどこまでやるかということで、UPZの原子力災害対策重点区域、UPZ等を決めるのに参考とすべき情報として出されたものでございます。そのため、周辺地域における放射性物質の広がり方が推定されたものでございます。
シミュレーションの方法につきましては、福島事故と同等の事故が発生した場合と仮定しまして、各原子力発電所で原子炉全ての炉心が融解と書いておりますが、溶融の間違いでございます。訂正をお願いします。溶融した場合を想定しまして、過去1年間に観測された発電所の気象データを使いまして、方位別に事故1週間後の被曝実効線量が100ミリシーベルト、これはIAEAで緊急避難する放射線量の基準でございますが、それを計算したものでございます。
なお、このプログラムはアメリカの原子力規制委員会等でも使われております。
結果でございますが、14ページをごらんいただきたいと思います。上段につきましては、福島と同一な事故が起きた場合に島根原子力発電所でどうなるかという絵でございまして、下の図が福島の発電量を1とした場合、例えば100万キロワットとした場合に島根が130万キロワットであればその1.3倍ということで、福島の1.3倍の放出量があった場合と計算されたものでございます。
島根の場合につきましては、1号機から3号機が全て福島と同等の事故が起きたという状況であらわしておりまして、本県に影響しますのは下の図のEの方向、東方向で100ミリシーベルトの区域が9.2キロ、またESEの方向、安来、日吉津の方向で23.7キロ、安来の方向で24.3キロと、本県の場合は緊急的に避難する地域、100ミリシーベルトにかかっている地域はございませんでした。
13ページ戻っていただきまして、これらにつきましてはUPZの重点区域の決定を目的に簡略的にシミュレーションされておりますので、シミュレーションの精度、それから信頼性に限界がございます。国からも言われていますように、地形の情報が考慮されていないところでございます。また、使用している気象データについては、島根発電所の風速・風向データで、それが最大3%を統計処理で棄却されていると。最大の気象条件が使われていないことと、放射性物質が通常いろいろな地点で風向・風速が異なるわけでございますが、一方向で継続的に拡散するとしてシミュレーションされているところでございます。
発電所の安全性評価のためには、より高い精度のシミュレーションが必要だと国も言っているところでございます。
本県の今後の予定につきましては、まだ国のほうから本県に対してシミュレーション結果の説明がございませんので、説明していただきたいことを申し入れております。
UPZの設定根拠として使用するということで、今回UPZの線引きを決めたわけでございますが、まずは地域防災計画へ反映していくとともに、UPZ、30キロ圏の原子力防災体制を進めていこうということ、UPZのめどが立った段階で国が今後示す、先ほどの原子力防災対策指針にありましたPPA、いわゆる50キロ圏につきましても原子力防災体制を研究していこうという考えでおります。
続きまして、議題7、被ばくリスク予測の公表について、資料の17ページでございます。先ほどの議題6の拡散シミュレーションにも若干関連するところでございます。
これにつきましては、11月30日に原子力規制委員会があるモデルサイトで福島原子力発電所事故と同規模の事故が起きた場合に、周辺住民の被曝のリスク予測を検討したものでございます。原子力規制委員会の検討チームの会議資料として報告されたもので、本県には資料として送られてきたものでございますが、新聞等で報道されて皆様も御存じのところだと思います。
この評価の目的と内容でございますが、UPZ内の防護対策をどのようにするかという検討のために行われたものでございまして、出力110万キロワットのモデルプラントで事故が起きた場合に、距離ごとで防災対策をどのように組み合わせれば住民の方に被曝の少ない最適な防護対策ができるかを検討したものでございます。
3番の図にございますように、この予測から大規模な放出が予想される場合には迅速な対応が必要だとまとめ上げられておりまして、例えば、原子力発電所で事故が起きた場合にゼロから5キロのPAZの範囲につきましては、放射性物質が放出前に避難するのが最適であると。
UPZの範囲である5キロから30キロについてですけれども、5から10キロについては放出前に安定ヨウ素剤を服用しながら2日間、屋内退避した後に段階的避難をすれば効果的だということ、それから10キロから30キロにつきましては1週間屋内退避すればいいという防護対策をとれば、最適だという予測が公表されたところでございます。
なお、3番の(2)のベントによる放出、いわゆる格納容器の圧力が高まってしまった場合に放射性物質を放出する作業でございますが、これにつきましては、屋内退避と安定ヨウ素剤を組み合わせることによって、十分な被曝効果を見込めることが今回の予測として公表されております。
今後の予定でございますが、先ほどの拡散シミュレーションと同様に県への説明がまだございませんので、国に対して説明を求めていきたいと考えております。
これら説明を受けた後は、先ほどの拡散シミュレーションと、今後、県でやります避難時間推計シミュレーションとをあわせて地域防災計画に反映させ、最適な避難方法、防護体制を検討して計画に反映していきたいと考えております。
続きまして、議題8、お手元の資料の18ページから23ページでございます。これにつきましては議題9と関連します。議題8で御説明させていただきます骨子の内容を具体化したものが議題9でございます。
まず、今回の地域防災計画の骨子でございますが、福島事故を受けまして鳥取県が関係周辺都道府県に位置づけられたということで、地域防災計画につきましてもUPZ等を記載していく必要がございましす。原災法の施行後6カ月以内ということで、3月までに地域防災計画をつくらなければならないことになりました。それを受けまして今回、鳥取県の地域防災計画を全面的に修正していくことで進めているところでございます。
ただ、先ほどの原子力防災対策指針が逐次修正されていることもございまして、全ての項目がまだ完全ではございませんが、国の原子力防災対策指針の見直しにあわせて、この地域防災計画も逐次修正していきたいと考えております。
今回の地域防災計画の基本的な考え方でございますが、原子力防災対策指針が全面修正になったということで、地域防災計画を全面修正するとともに、関係周辺都道府県になったことから、法令による新たな権限が出てきましたので、例えば立入検査の権限、中国電力から防災業務計画を協議を受ける権限や専門家を指定する権限など、それらをきちんと地域防災計画に書き込んでいくことにしております。
それと同じ防災対策区域に含まれます島根県と防災体制にそごがないよう、きちんと連携をとっていくことで進めております。
UPZの範囲につきましては、島根原子力発電所から半径30キロの安全側に設定することとしております。
なお、人形峠の環境技術センターにつきましては、UPZの見直しや原子炉以外の原子力施設の見直しがまだ行われておりませんので、連絡先などの最小限の修正にとどめて、内容的な検討につきましては、来年度以降、国の原子力防災対策指針が修正が行われた段階でしていきたいと考えております。
その他の指針におきまして、原子力防災対策指針の中でまだ課題がありますので、それらについては先ほど説明させていただきましたように今後、反映させていただくこととしております。
19ページに移りますが、骨子のほうで説明させていただきます。
計画の特徴でございますが、これにつきましては20ページ以降で見ていただきたいと思います。地域防災計画の骨子につきましては、大きく4章に分かれておりまして、第1章の総則につきましてはUPZのことを書くとともに、防災関係機関なり県の各部局の役割を。
第2章で災害予防対策と書いておりますが、現段階では国の原子力規制委員会で呼び方が変わりまして、素案に原子力災害事前対策としております。旧来で言う予防対策でございます。この中では、原子力事業者との防災業務計画に関する協議及び防災要員の現況届けの受理ということで、原子力防災計画の協議等を受けることと、立入検査を実施すること、たびたび御指摘いただいておりますように情報は大事ですので、情報の収集、連絡体制の整備、災害応急体制の整備、避難収容活動体制の整備、これはいわゆる広域避難ということ、緊急輸送体制の整備、救助、救急医療、住民等への的確な情報伝達等の整備、行政間のBCPなどについて書いていくとともに、核燃料物質の運搬中の事故についても書いていくことにしております。
22ページで災害応急対策と書いておりますが、新しい素案では原子力事態応急対策という項目に書いておりますが、この中では基本方針としまして、10条の特定事象と15条の緊急事態宣言が出された場合の行動について書いております。いわゆる事故が起きた場合にどのように行動していくかでございます。この中では4番にございますように、屋内退避や避難収容活動、防護活動等々について書いております。
第4章は災害復旧対策ということで、素案のほうでは原子力災害中・長期的対策を書いておりますが、これについては国が出す緊急事態宣言の解除後の活動について書いております。環境汚染への対処なり各種制限措置の解除、避難者の生活再建、風評被害、被災中小企業に対する支援、心身の健康相談、それから物価の監視等について骨子としてつくったものでございます。
続きまして、議題9、地域防災計画(原子力災害対策編)の修正素案について、資料の24ページから25ページとお手元に配付させていただきました鳥取県地域防災計画の素案で説明させていただきます。
先ほどの議題8で骨子を説明させていただきましたが、それを具体化したものでございます。
これにつきましては、議題13の安全対策プロジェクトチームで内容を検討されたということと、議題10で住民避難の部分についてその部分を特化して運用部分についてつくっております。
この構成は、先ほどの骨子のとおりでございます。
修正のポイントというところでございますが、島根発電所につきましては複合事故を考慮した避難方法について書いております。
UPZの件につきましては、境港市・米子市で具体的な地域がそれぞれ特定されるところでございますが、30キロ圏にかかる境港市の全域と米子市の一部について、UPZと設定することにしております。
なお、この地域防災計画でUPZの地域を記載することによりまして、鳥取県が初めてUPZとして位置づけられることになる重要な計画でございます。
発電所周辺の安全確保のため必要とされる場合は、中電と結んでおります安全協定第11条に基づいて現地確認を行うということと、原子力防災ネットワークで、これは首相官邸、島根県、オフサイトセンター、米子市、境港市、西部総合とを結ぶテレビ会議なりIP電話等でございますが、これら衛星回線を入れた連絡体制の多重化の整備を本年度中に完成する予定でございます。
災害本部体制ということで、災害対策本部のことと災害時にはオフサイトセンターに原子力災害合同対策協議ができますので、そこへの職員の派遣、それから緊急時にモニタリング体制のあり方、災害時要援護者の避難誘導、移送体制の方法、緊急被曝医療、安全協定第7条に基づきまして核燃料物質等の輸送の連絡があった場合については、関係市町村と連絡体制を確認することについて記載しております。
なお、人形峠については先ほどのとおりで、今回大きな修正はございません。
今後の課題につきましても、先ほどの原子力災害対策指針で説明させていただきましたように、安定ヨウ素剤の服用方法についてはまだ検討段階でございます。それから、スクリーニングの技術的課題についても国からまだ示されておりませんので、これらが決められ次第速やかに計画に反映させていきたいと考えております。
先ほどの50キロ圏についても国の考え方がまだ示されておりませんので、これについても示され次第、UPZの体制が終われば計画に反映させていきたいと考えております。
なお、今後のスケジュールでございますが、この素案につきましては現在、関係機関と調整、意見照会を行っております。それから、12月25日には原子力防災専門家会議で専門的意見を受ける予定にしております。その後、来年の1月にはパブリックコメントを経まして、地域防災会議に修正案として提出し、作成していきたいと。さらに、議会に御報告させていきたいと考えております。3月18日までに国に報告して、県としましては正式にUPZができるところでございます。
続きまして、議題10につきましては26ページと別冊の鳥取県広域住民避難計画、それから鳥取県広域住民避難計画の説明版により説明させていただきます。
これにつきましては、前回の特別委員会でも報告いたしましたとおり、概要を9月19日に公表させていただいたところでございますが、今回議題の13でも説明させていただきますけれども、原子力安全対策プロジェクトチームで内容を検討いたしまして、素案として決定したところでございます。
この計画の位置づけでございますが、地域防災計画の住民避難につきまして、その部分について運用要領をまとめたものでございます。
内容につきましては、島根原子力発電所で事故が起きた場合に30キロ圏の住民避難を的確に実施していくことを目的としたものでございます。計画の構成としましては、この広域住民避難計画とともに、細部についてはそれぞれ実施要領あるいはマニュアル等を作成しているところでございます。
実施要領の中身でございますが、計画作成上の仮定条件をまず設けまして、島根発電所で何らかの事故が起きた場合に30キロ圏の住民が避難するという計画にしております。その際の避難の考え方と要領を一般住民の方と災害時要援護者、児童生徒、それから御指摘いただいている旅行者についても記載しております。
それに、各機関あるいは県庁内各部局の必要な役割と避難を実施する際に必要な支援ということで輸送方法、避難所、スクリーニング、安定ヨウ素剤の投与の方法、それから住民の情報の伝達の方法について計画しております。
今後の予定でございますが、これにつきましては地域防災計画と表裏一体の計画であることから、今後は地域防災計画と一緒に防災専門家会議の意見を伺うとともに、パブリックコメントを経て、これについても3月18日の完成を目指していきたいと考えております。
さらに、これは運用面の計画でございますので、防災対策指針の検討が出てくればさらに反映していくと、あるいは新たな意見があれば反映していくことと、訓練などによってPDCAサイクルを回して計画の実効性をさらに高めていくことで、今後さらに計画を深めていこうと考えております。
なお、住民のパブリックコメントでございますが、住民の方にも計画がわかりやすいように今回はイラスト等でつくった説明版をあわせてパブリックコメントしていきたいと考えております。
続きまして、議題11でございます。
◎斉木委員長
簡単に説明してください。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
わかりました。
27ページでございます。県境を越える防災体制づくりということで、11月1日に島根県庁で島根県知事と鳥取県知事、米子市長、境港市長で避難時間推計シミュレーションを一緒にやりましょうということと、この意見交換内容の1から4を通じて意見を交換してやっていきましょうということをお話ししたものでございます。
28ページでございますが、議題12の第5回の原子力防災連絡会議につきましては、発電所の関係周辺県含めました2県6市が島根発電所の防災体制を見直ししていこうということで設置している会議で、11月21日に実施しました。この会議の場におきまして、同じ防災体制の区域ですので、UPZの線引きを同じような線引きでしていきましょうということと、島根県の避難者が39.6万人で、3県61市町村に及ぶということ。
鳥取県の住民避難がUPZの線引きの関係上約8,000人ふえまして、7.3万人になったということがありました。
また、後ほど説明させていただきますように、1月26日に原子力防災訓練を共同で実施しようということが話し合われました。
続きまして、29ページでございます。議題13の第6回の原子力安全対策プロジェクトチーム会議の結果についてでございます。
これについては、先ほどの議題9と議題10に関連します。
検討状況の括弧にありますように、児童生徒の避難、国道431号の扱い、災害時要援護者の避難、安定ヨウ素剤の服用、スクリーニング等について検討したところでございます。
続きまして30ページでございますが、議題14、第6回の原子力防災専門家会議でございます。
これについては先ほど御報告させてもらいましたように、地域防災計画等の専門的意見を伺うということで12月25日に実施します。
参加される先生につきましては、参考の3にありますように、9名の先生のうち都合のつきました7名の先生に御意見を伺うことにしております。
次に、議題15、人形峠環境技術センターにおける停電でございますが、これについては先ほど新聞報道等もございましたように、12月12日の午後11時16分に人形峠におきまして停電が発生しました。
この内容につきましては4にありますとおり、9時37分に変電設備を点検中に停電が発生しまして、敷地内の全部の電源がとまりましたが、非常用発電機が動いて電源供給されたところでございます。
ただ、(4)にございますように、濃縮工学施設で一部機械が自動的に動かずに手動操作となりまして、1時間20分ほど停止したところでございますが、この管理区城の負圧は維持されたところでございます。
なお、本件につきましては、12月12日の報告と同時に職員も参集しまして、情報連絡室を設置して対処したところでございます。
また、現在のところ全て正常に戻ったことを12月13日に確認するとともに、本日もその後の状況について確認するため現地に赴いております。
詳細な原因につきましては、引き続き人形峠に聞くとともに、安全対策を求めていく予定にしております。
最後に、32ページでございます。議題16、平成24年度の原子力防災講演会ということで、これにつきましては放射線が目に見えないものでございますので、住民の放射線に対する正しい知識と防護対策への理解を深めていくということで、防災対策の重要な柱としてやっていきたいと。つまり、住民自主判断の避難が被曝につながるということと、農産物等への風評被害を防止するということで講演会を計画しております。
来年2月17日の10時から12時に米子市福祉保健総合センターふれあいの里で一般住民の方を対象にし、放射線医学研究所の勝部先生に来ていただきまして、放射線の基礎知識と放射線防護の講演等をしていただきます。
鳥取県、米子市、境港市と共催で開催いたしますので、議員の先生方にも御参加いただきたいと考えております。
◎斉木委員長
続きまして、議題17、島根県との合同による平成24年度島根原子力発電所に係る防災訓練の実施について、内田危機対策・情報課危機管理専門官の説明を求めます。
●内田危機対策・情報課危機管理専門官
それでは、島根県との合同による平成24年度島根原子力発電所に係る防災訓練の実施につきまして、簡潔に報告させていただきます。
33ページをお願いいたします。なお、1項、2項、7項のみ報告させていただきます。
まず、1項の目的でございますけれども、原子力防災体制見直しに合わせまして防災関係相互による防災対策の確立、2点目が防災業務関係者の防災技術の習熟、最後に、先ほど説明のありました広域住民避難計画の検証できる分野の検証を図ることでございます。
2項目の実施日時でございますが、来年1月26日の7時から14時を予定しております。
次に、7項目でございます。訓練内容につきましては、本部等運営訓練、緊急時モニタリング訓練、緊急被曝医療活動訓練、住民の避難訓練、災害時要援護者の避難訓練、県営広域避難所開設訓練、広報・情報伝達訓練でございます。
◎斉木委員長
説明が終わりました。
ただいままでの説明について質疑等ございますでしょうか。
○錦織委員
今非常にたくさんの報告をいただきましたが、3月18日までに地域防災計画を作成するということですけれども、今の時点でもし島根原子力発電所で災害というか、重篤な事故が発生した場合はUPZなどはどういう扱いになるのでしょうか。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
今の時点でUPZという正式な位置づけはないのですが、国のほうからきちんと避難指示が出まして、避難すべき地域についてはきちんと避難していくこととし、さらに予算的にはUPZ関連の緊急モニタリングなり、防護資機材の措置等についても現在整備中でございますので、きちんとしていく所存でございます。
○錦織委員
大体1月に訓練されるので、あらましなどが大体整っているのかなと思うのですけれども、医療活動訓練などは今までも何かされているのだと思うのですが、住民として一番気になるのはいつの時点で逃げたらいいのか、どういうふうに対応したらいいのかということです。町内会の回覧板でこうしなさいなどということが回ってきていないと思うのですけれども、そこら辺の自主防災との関係だと思うのですが、どうでしょうか。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
住民への情報の伝達と防護対策のあり方について御質問いただきまして、住民への情報伝達のあり方につきましては、この委員会でも御指摘いただいたとおりで、広報というカテゴリーではなくて、情報伝達としてしっかり伝えていくということで、現在、広域住民避難計画の中でも検討しております。
先ほど講演会でも御説明させていただきましたが、住民が放射線について正しい知識を持っていただいたり、防護対策を個人としてどのようにするかにつきましては、普及啓発活動が重要だと認識しておりますので、これについては地道にやっていくと。まずことしは小さな出前説明会に出かけるとともに、2月に講演会をやらせていただきたいと考えております。
○鉄永委員
そもそもこのUPZ内で避難訓練されることはいいのですが、一般の方が島根原発で何か事故が起きたときに、訓練しておられる方はいいかもしれません。米子市は訓練していない部分のほうが多くなるのではないですか。恐らく逃げますよ。先ほど5キロまでは早期に逃げろ、5キロから何キロでしたか、2日間滞在してなんて、それは事故が起きたらみんな滞在しろなんて考えずに逃げてしまいますよ。だから、そういった対応を想定した上で避難訓練しなければ、実態と乖離してくることになるのではないかと思うのが1点。それから、米子道は有料のままですか。事故が起きたら無料になる。料金所でお金を取ることをしていたらそれこそ交通が麻痺してしまいますが、どうなっているのですか。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
前回も御指摘いただきましたとおり、我先に逃げることが予測されますので、まずは普及啓発活動するとともに、自主避難される方々の割合等も含めた避難時間のシミュレーションもしまして最適な方法をやっていきたいと。
料金所につきましては、御指摘のとおりでございますので、今NEXCO西日本と料金所をただというか、通過できるように調整しているところでございます。いただきました意見については、今後の計画の反映や訓練等に生かしていきたいと考えております。
○鉄永委員
NEXCOがどうであろうと通せんぼしたってみんな突き破って行きますよ。あんな簡単なバーですから、そういう混乱を避けるためには、初めからあけておいたほうがいいと。NEXCOが取り締まれるわけないです。今でも破って出る人がいると聞くわけですから、そういうことは検討中などというのではなく、こういう災害が起きたら法律もくそもなくて、人命を第一に考えてやることが筋だと思うのですけれども。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
そういう強い覚悟で臨みたいと思います。
○前田委員
20ページで、3月までにこの地域防災計画を見直さなければいけないというのが骨子でしょ。(「はい」と呼ぶ者あり)これを読ませてもらって、災害予防対策がぴんとこない。要は、まず放射能汚染から守ることでしょ。それから逃げることでしょ。健康被害を防止するのもあるけれども、逃げたらとりあえず避難場所が要る。避難収容活動体制の整備もですし、その前に食べることや排せつなどあるのだけれども、この災害予防対策を見てもイメージが出てこない。
23ページで災害復旧、8ページで被災者等の生活再建の支援。生活再建になりません。とりあえず、どこかの避難場所に行って生活するにも場所がない。生活再建はもう少し時間が経過してからの話でしょう。もっと的を絞らなければいけないわ。この計画は、要は放射能の汚染から防止すること、逃げること、住むことでしょ。それから、原子炉の対策とを分けなければわかりません。
それとこれは全国同じでしょ。今、一斉に3月までにやるのだから。鳥取県として特徴ある計画はどこなの。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
御指摘のとおりでございまして、地域防災計画については全般的にコンセプト的なことが書いてありまして、委員御指摘の例えば住民避難が一番重要な部分だということですので、先ほど説明させていただきましたように広域住民避難計画を特別に取り出して、ここで実際にどのような要領で行うのだということを書かせていただいております。これについてもパブリックコメントするとともに、住民の方にもきちんと説明していきたいと思います。
先ほどの県としての特徴でございますが、島根県の場合は40万人近い避難等ありますが、鳥取県の場合は約7万3,000人の避難ということで、特徴としましては地区ごとに例えば米子市の何々地区は鳥取市の何々小学校に避難という、具体的な避難所のマッチング等までするとともに、全県的な避難になりますので、鳥取県のほうで食糧や生活関連物資は一括して調達するという非常に先駆的な方法を計画しているところでございます。
○前田委員
わかったようなわからないような、もう少し読なければいけないけれども、この広域避難計画の2ページの一番上の(1)の3、中四国、中国、全国協定の改定、県内の応援体制はどうなっているのですか。西部へ東部、中部が応援に行くこともあり得るのだけれども、どうなっていますか。
●城平危機管理局長
今の御指摘は、もとの資料の2ページの一番上の広域応援体制の見直しのところでよろしいでしょうか。県と県内市町村の応援協定を平成6年か7年ぐらいに結んでおります。それに基づいて、県と市町村での連携備蓄の取り組みをしたりなどをしてきております。その中で今回は、特に原子力の関係では避難の受け入れをしないといけませんので、受け入れ先となる市町村でも避難所運営についての計画をつくっていただこうと取り組んでおります。これは原子力だけではなくて、大規模の災害があったときには反対に鳥取市民が米子市に避難する場合もございますので、そういった意味で相互に広域避難が受けれるように住民避難所の受け入れ体制を整備する計画を全県的に進めているところでございます。
○前田委員
わかりました。
最後に、水中室長がおっしゃったので納得しましたけれども、私は広報ではなく、絶対情報伝達だと思ってます。いろいろな計画をつくっていても、情報伝達がなければ住民は右往左往しますよ。そこはやっぱり別で取り上げてするとおっしゃった。間違いないですな。(「はい」と呼ぶ者あり)
◎斉木委員長
もう一度。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
前回御指摘いただいたとおり、情報伝達という項目も起こしまして記載しております。
◎斉木委員長
いいですか。
○錦織委員
先ほど鉄永委員もおっしゃったように、福島の事故のことがあったから、事故が起きたら順番にという気持ちよりもとにかく逃げることを優先されると思うのですけれども、小さな子供を持っておられるところは、とても順番にという気持ちにはならないと思うのです。それで、私ぐらいの年をとったら順番にでもいいけれども、子供を持っている人があなたは40キロのところだから退避しておきましょうみたいな気持ちにはならないので、別に考えないといけないのではないかと思うのですが、この計画の中で特別に考えておられるのでしょうか。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
今御指摘いただいた点につきましては、我々も非常に重要な点だと考えており、また一番放射線被曝の影響を受けやすいということで、計画の中ではそれらの方々の優先的な避難と記載しております。ただ、現時点でどのように優先的に避難するのか、UPZ自体の避難がまだ確定しておりませんので、問題認識としてきちんと計画には書き込んでおります。国のほうでも優先して避難することを検討し始めることも言われておりますので、その結果も踏まえて逐次計画を修正していきたいと考えております。
○興治委員
中国電力との安全協定の改定の中には、現地確認を立入調査にと要望されているのですけれども、18ページの原災法の改正になるのですかね。法令改正による新たな権限として立入検査が含まれているのですけれども、これは安全協定における立入調査とまた違うものでしょうか。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
この法令による新たな権限につきましては、法令に基づいて原子力発電所から事故やトラブル等の連絡があれば、それについて現地に検査へ行くというものでございまして、例えば安全協定で来るトラブル、それに至らないトラブルについては現地確認と立入調査をしていくことになっておりまして、その差異が鳥取県と島根県の協定上、違うところでございます。
○興治委員
なるほど。要するに事故があって、ある種の一定の事故があったときに法的な権限で立入検査ができますと。そこに至らない部分については協定でということですね。(「はい」と呼ぶ者あり)わかりました。
あと18ページのところでUPZの線引きの考え方があるのですけれども、この中を読むと島根原発から半径30キロの安全側に設定するとなっているのです。これはどういう意味なのかということと、30キロに含まれる全ての最小単位の地区とある、この最小単位の地区とはどういうものでしょうか。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
これにつきましては、UPZが原子力災害対策指針で発電所からおおむね30キロと書いてありまして、細部はそこの自治体が決定するということで、この30キロの安全側は自治会なり町単位、少しでもUPZかかればその自治会は全部設定するという意味合いでございます。少しでも、例えば後藤が少しでも30キロの内側にかかっていればはみ出しても全部をUPZとするということで、同心円できれいに円を引く意味ではないということでございます。
○興治委員
要するにその単位は、町や集落ということですか。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
そのとおりでございます。
それで、次に最小単位の話について、現在米子市で検討しているところでございますが、米子市の場合は例えばこの30キロがちょうど住宅街を通っておりまして、全部の町に線引きをかけた場合に、数千人単位に広がってしまうおそれがあるということで、今回は自治会単位も入れているところでございます。この最小単位の意味するところは、避難指示を出す場合に住民がわかりやすい地区を最小単位ということで、必ずしも町、地区全部ではなくて、後藤で例えれば1区や2区という最小単位、いわゆる避難指示が出せる単位ということで今回定義づけしたところでございます。
◎斉木委員長
1区、2区など町のそういう細かい単位ということですね。
○興治委員
25ページの一番上に核燃料物質の運搬中の事故があるのですけれども、どういう状態で核燃料物質が運搬されているのかが私もよくわからないのですが、ここの事故による放射能汚染がどのように想定されているものですか。それと、31ページの人形峠環境技術センターで停電があったということですけれども、ここで4番の(2)で核燃料物質の取り扱い作業はなしとなっているのですが、実際にここで核燃料物質があるのかどうなのか、あるのならどういう状態でそれが現存しているのか。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
2点御質問いただきまして、まず25ページの核燃料物質の運搬の事故でございますが、これにつきましては島根発電所で使う燃料を輸送しているものでございまして、詳細については核防護上公表されていなくて、なかなか把握しづらい点もあります。海上輸送や陸上輸送が行われている模様でございまして、このときの事故につきましては基本的には国が対応する代物でございまして、自治体につきましては住民避難等が連絡されて、住民を避難させるものでございます。ですので、例えばトラックで輸送されていて、核燃料物質が積まれたトラックが横転などがあって漏れた場合に対応するものでございます。
ただ、これは9・11以降厳しくなっておりまして、輸送経路等についてはテロ等のおそれがあるのでいろいろなところを使うということで、県のほうには全く連絡が入らない状況でございます。
次の人形峠でございますが、現在この(2)に書いてある意味合いにつきましては、今回の停電の際に核燃料物質は扱っておらず、研究用の解体作業のみしております。例えば再処理しているなどはございませんで、昔使ったプラントを解体していて、そこで発生する核燃料物質あるいは昔再処理した廃棄物等が保管されていると。それらについては厳重に保管されるとともに、物すごく大きなドラム缶みたいなものに入れてきちんと保管されている状況でございます。
○興治委員
後者のほうからですけれども、どの程度のレベルのものがこの人形峠の技術センターにあるのかということ、どういう状態で保管されているのかを県は把握できているのかということ、あともし仮に核燃料物質の運搬中の事故があったときにそこからどんな影響が起こってくるのか。いわゆる放射性物質がどのように出てきて、どのように広がるのかなどの情報すら県はもたされていないのですか。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
まず人形峠のところでございますが、手元に資料は持ち合わせておりませんが、実際に保管してあるところや解体施設等については現地で確認しております。
どのような事故かにつきましては、想定が示されておりませんので不明でございますが、例えば運搬容器の強度などについては説明を受けておりまして、物すごく大きな運搬容器で地上何メートルから落としても、あるいは何千、何百度で加熱しても、あるいは水中に落としても大丈夫だという容器で運搬されていると聞いております。
○谷村委員
私は、人形峠環境技術センターにおける停電と地域防災計画の件について、人形峠環境技術センターの停電で大きな4番の(2)に核燃料物質の取り扱い作業はなしと書いてあるのですけれども、地域防災計画案の3ページの人形峠環境技術センターで想定される放出形態の(1)番のところではプルトニウム、ウラン、それからエアロゾルとして放出されることは考えられると書いてありますので、内容が矛盾するのではないかと思うのですが、取り扱っていないのだったら出てくることはないのではないか。説明をお願いします。
●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
この31ページの(2)に書いてあるのは、今回の停電によって核燃料物質を扱うことはなかったということで、人形峠では実際に核燃料物質はまだ扱っていると、例えば保管も扱いの範疇ですので、扱っていると。さらに、昔の再処理施設に付着した微少なウランも除染しているので、若干あるという意味でございます。
○谷村委員
わかりました。では、この該当の部分には取り扱い作業はなかったということでいいですね。そういうふうに書いていただいたほうがよかったと思います。
あと33ページに防災訓練の実施についてとありますけれども、これはどれぐらいの頻度でしているのでしょうか、御説明お願いします。
●内田危機対策・情報課危機管理専門官
原子力防災訓練は、岡山の人形峠と島根原子力発電所で、大体年2回ぐらいでございます。
●城平危機管理局長
済みません。人形峠の核燃料の話が多分わかりにくかったのだと思うので、少しだけ補足させてください。
人形峠では、そういう燃料をつくるために濃縮するという作業をしておりました。濃縮する作業は、高速で回転させる遠心分離機で濃縮していくことです。今はもうその作業をしていないのですけれども、遠心分離機にかけたときに筒の内側に放射性物質が微量についていて、それを落とさないといけない作業をやっています。そのときはその作業をしていなかったと報告させていただいたのですけれども、現時点での施設での作業はそういう作業です。
あと先ほどお話ししました保管しているもの、そういう作業工程の中で燃料には使えない、製品としては使えないものが出ていて、それについては先ほど水中室長が説明させていただいたように大きなドラム缶のようなものに厳重に保管されていて、劣化ウランなどがあると。ただ、これについては私どもは現地確認させていただいておりますが、数量については安全保障上公開できないということですので、数値については公表されておりません。
◎斉木委員長
よろしいですね。(「なし」と呼ぶ者あり)
では、その他に移ります。
北朝鮮の人工衛星と称するミサイルの発射の対応について執行部より報告がございます。本委員会の直接の付託事案ではございませんが、危機対策にかかわることでもありますので、このたびの報告を受けるものであります。
●内田危機対策・情報課危機管理専門官
お手元の資料のほうよろしいでしょうか。それでは、簡潔に報告させていただきます。
まず、1項目めでございますけれども、人工衛星と称するミサイルの発射状況でございますが、御承知のとおり12日の9時49分ごろ北朝鮮西岸から南に向かって1発の人工衛星と称するミサイルが発射されました。1段目、フェアリング、2段目ともに北朝鮮の予告落下区域内に落下したものと推定されております。
なお、本県への影響でございますが、落下物等を含めまして影響はありませんでした。
次に、県及び市町村の体制で県の体制のほうから参りますが、1日に消防庁の情報連絡設置に伴いまして危機管理局内に情報連絡室を設置いたしました。
6日には、鳥取県ミサイル発射対応委員会を開催いたしました。
そして北朝鮮の予告期間でございます10日以降、午前6時半から午後0時10分の間、危機管理局長以下14名でミサイル発射に即応できる体制をとっておりました。
なお、不測事態を考慮いたしまして県内関係機関等との間で連絡体制をとっておりました。
(5)番目になりますけれども、発射後の12日の午後5時55分、官邸の対策室が情報連絡室に改正されましたので、それを受けまして即応体制を解除いたしました。
翌13日午後1時27分に消防庁の情報連絡室の閉鎖に伴いまして、危機管理局の情報連絡室も解除したところでございます。
(2)の市町村の体制でございますが、19全市町村におきましても担当職員を配置していただきましたが、県のミサイル即応体制の解除によりまして、市町村の体制も解除になったところでございます。
次に、4項の本県の対応状況でございます。まず、(1)の情報の配信でございますが、ミサイル発射が午前9時49分、沖縄県通過は午前10時1分ごろでございますけれども、第1報の発射につきましてはEm-Netが入電してから市町村へのファクス配信に約2分、それからとりネット等での県民への配信でございますが、約2分ないし3分で完了いたしました。
第2報の沖縄県通過につきましては、Em-Net入電から市町村のファクス配信までは5分、とりネットの配信につきましては約2分で完了しております。ファクス配信につきましては、2報の間に補足情報をもう一件送りましたので、それでおくれたところでございます。
以下、13報まで配信させていただきました。
(2)項の報道情報の提供でございますけれども、第8報、NHK報道による警察庁の安全情報が流れましたけれども、これは前回4月の反省事項を踏まえた緊急情報配信指針に基づきましてそれぞれ配信させていただきました。
4月の反省事項と申しますのは、テレビ報道で第1報がございましたけれども、外国の情報でもございましたので配信しなかったという経緯がございましたので、これを受けて緊急情報配信指針等を定めたものでございます。
次のページの(3)項でございますが、とりネットにつきましては、配信にあわせて英語、韓国語、中国語で外国人対応もやらせていただきました。
(4)項でございますけれども、J-ALERT情報に関しまして沖縄地方では御承知のとおり機動してございました。第1報、第2報で放送が流れましたけれども、同時に県につきましてもJ-ALERT画面上に文字情報が表示されたことが確認されました。
以下5項でございますが、これは参考でおつけしましたので、省略させていただきます。
◎斉木委員長
説明については何か質疑ございますでしょうか。ないですね。
その他ですが、委員の皆さん方、何かございますか。
では、意見が尽きたようでございますので、執行部の皆さんは御退席していただいて結構です。御苦労さまでございました。
委員の皆さんは御相談がありますので、お残りください。
(執行部退席)
お残りいただきましたのは、県外調査についてでございます。
事前に皆さんにお知らせしておりましたとおり、日程等がいろいろ込み入っておりまして、2月4、5の2日間で行いたいと思いますので、このようにさせていただいてよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
詳細は、正副委員長にお任せいただけますでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
以上をもちまして、防災・危機管理調査特別委員会を閉会いたします。
午後0時15分 閉会
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