平成25年度議事録

平成25年9月4日会議録

 開催概要、資料はこちらです。
出席者(9名) 委員長
副委員長
委員

伊藤 保
福田 俊史
坂野 経三郎
錦織 陽子
濵辺 義孝
野田 修
小谷 茂
山口 享
横山 隆義 

欠席者(なし)
 
 

傍聴議員(なし)

説明のため出席した者
  末永総務部長、松田福祉保健部長、ほか課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
  村中課長補佐  中倉係長  西村主事

1開会 午前11時00分

2閉会 午後0時15分

3司会 伊藤委員長

4会議録署名委員   小谷委員 濵辺委員

5付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり 

会議の概要

                                午前11時00分 開会

◎伊藤(保)委員長
 ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会いたします。
 本日の会議は、本日の朝、執行部が不適正な事務処理を行った社会福祉法人に対して改善措置命令を出し、本常任委員会終了後に記者会見を開くに当たり、事前に議会へ報告しておきたいという強い要請があったため、緊急に開催されることとしたものであります。
 本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 初めに、会議録署名委員を指名いたします。
 本日の会議録署名委員は、小谷委員と濵辺委員にお願いいたします。
 それでは、議題に入ります。
 本日の議題は、社会福祉法人の不適正な事務処理についてであります。
 執行部におかれましては、簡潔明瞭な説明をしていただきますようお願いいたします。
 なお、質疑につきましては、説明終了後に行っていただきます。
 それでは、議題、社会福祉法人の不適正な事務処理について、国岡総務部参事兼福祉保健課法人施設指導室長の説明を求めます。(「委員長、すみません。」と総務部長呼ぶ)

●末永総務部長
 失礼いたします。本日は、臨時にお時間をいただきまして、ありがとうございます。お礼を申し上げます。
 委員長からございましたように、本日の朝、社会福祉法人やずに対しまして改善命令を発出させていただきました。内容につきましては、後ほど担当のほうから御説明申し上げたいと存じますが、通常であれば、福祉保健部の体制として対応する案件でございますけれども、6月の議会中の常任委員会の際に、困難であるなり、特別な事情がある場合には、もともとの担当のところではなく、総務部がこうした法人監査関係の事務を引き継いでやるという規則改正を考えておりますと報告させていただいておりまして、7月1日付でその手続をさせていただいております。それにのっとって、今回この件につきましては総務部で担当させていただきたいということで、私がお邪魔させていただいております。
 背景といたしましては、後ほど御説明いたしますけれども、この件は福祉保健部の補助金にかかわること、それから、ほかの部局にまたがる補助金の関係もあることから、そうした他部局にまたがる案件も一部含んでおりますので、総務部として担当させていただくという整理をさせていただいております。よろしくお願いいたします。
 それでは、御説明は担当から申し上げたいと思います。

●国岡総務部参事兼福祉保健課法人施設指導室長
 それでは、資料に従いまして説明させていただきます。資料の1ページをお願いいたします。社会福祉法人「やず」に対する改善措置命令についてでございまして、本日朝、社会福祉法人やずに対しまして社会福祉法に基づく改善措置命令を行いました。その概要を報告するものであります。
 今回の改善命令に至りました法人運営の現状としましては、そこに書いてございますけれども、(1)として、理事長及びその親族の関連会社との不適切な取引が存在したと。また、(2)として、理事会、評議員会の役割が十分に機能せず、内部牽制体制が不十分だったと。さらに、法人に対する監査指導を通じて行いました県の指摘や指導に対し、真摯に対応しようとする態度が見られないなどがありました。通常の行政指導による指導監査では是正が図れないと見込まれましたので、このたびの改善命令に至ったところであります。
 次に、改善命令の対象となりました主な不適正事案についてです。2番のところにありますけれども、まず、(1)としまして、関連会社への著しく高額な駐車場借地料の支出ということで、法人から理事長の親族、副理事長でありますけれども、その親族が代表取締役を務めます関連会社に高額な借地料、これが支払われる契約をしていたものであります。具体的な中身については、また後で申し上げたいと思います。
 次に、(2)としまして、関連会社へ実態のない食材加工代金の支出の疑義ということで、これも法人から理事長の親族である副理事長が取締役を務める関連会社に、給食の食材加工代金として資金が支払われていたのですけれども、実際にはその加工の実態が確認できなかったというものであります。
 (3)としましては、施設整備費補助金を補助対象外の備品購入費に充当ということで、平成22年度に施設整備を行ったのですけれども、その際、厚生労働省の補助金を受給しておりましたが、その補助対象を工事費に充当すべきであるにもかかわらず、実際には補助金の全額を単体の備品購入に充てていたということであります。
 また、(4)その他の不適正事案としまして、法人内の施設間会計の貸し借りを年度内に清算されていなかったこと、施設の竣工記念品を現金で支払っていたこと、あるいは、タクシーチケットによるタクシーの利用の実態が不明であるといった点がございました。
 (5)としまして、以上の項目全てを単純に積み上げた不適正なおそれのある支出総額ということで、5,498万8,000円という数字になっているところであります。
 以上、申し上げた不適正事案の具体的な中身につきまして、若干説明を加えさせていただきたいと思います。資料の3ページをお願いいたします。ここからが、けさ、法人に対しまして発出しました実際の改善命令書の写しになっております。
 はぐっていただきまして、資料の5ページをお願いします。こちらが改善命令の理由書でありまして、左側に措置内容として改善命令の内容を書いております。右側の事実欄というところに、このたびの改善命令のもととなりました事実を記載しております。この事実欄の記載について、若干説明をさせていただきたいと思います。
 最初に、先ほど申し上げた関連会社への駐車場の借地料の件でございます。これについては、事案の概要のところに書いておりますけれども、平成22年度に八頭町北山に特別養護老人ホームを建設した際の事案であります。建設用地、その周辺にもともと理事長の個人所有地がございまして、その個人所有地を駐車場と進入路に利用するというもともとの計画でありました。
 しかしながら、最終的には、その中段の1にありますように、理事長は自己所有地を関連会社甲に500万円で平成22年2月10日に売却したと。その後、平成23年3月1日には、法人は関連会社と駐車場の賃貸借契約を結びまして、月額42万円の契約をしていると。そのうち、実際今使っています駐車場部分については月額21万円ということで、結果的に高額な賃貸借を結ぶことに至っている事案でございます。
 その賃借料の額については、その下段の(その2)あたりに書いてございますけれども、現在法人はこの駐車場の賃貸契約に基づきまして、関連会社に月額21万円の賃借料を払っております。これまでの支出総額としましては、平成23年3月からことし7月まで、延べ29カ月で609万円という額になっております。このまま契約書どおり今後10年間、関連会社に賃借料を払い続けますと、総額は2,520万円になる計算になります。その次の行にございますけれども、実際に理事長が関連会社に売却したその土地の底地価格は500万円でありまして、そこから駐車場部分の底地の取得代金を計算しますと、下から3行目にありますとおり、283万2,500円という計算になります。次の6ページに書いておりますけれども、3行目の「また」のところですけれども、先ほどの底地代金だけで考えますと、理事長が仮に同額で法人に売却していたとすれば、ほぼ13.5カ月、1年ちょっとで賃借料の元が取れると、取得できたことになるという計算になっております。
 ただ、法人の主張によりますと、その次の「なお」のところですけれども、ただし、法人のほうからは、もともと関連会社はその当該地の地上権は持っていたと。先ほどの底地の取得価格500万円だけを基準にして、高額と判断すべきではないかという主張もしております。ただし、法人の主張する地上権の存在はまだ不明ですけれども、仮にその地上権が存在するとしましても、大体鳥取県内における地上権の借地割合が通常50%とされておりますので、これを先ほどの500万円に当てはめますと、そこにあります566万5,000円となります。これに通常の土地の利回り4%を用いて賃借料を計算してみますと1万8,883円という計算になりまして、実際今払い続けています20万円と比較すると、10.6倍にもなるということで、やはり高額な状況にあることは変わりないと考えているところであります。
 次に、2番目の食品加工代金の支出の件であります。法人は、平成17年ごろまでは、施設の入所者に提供する給食の食材の購入につきましては、それぞれの個別業者と取引を行っておりました。その後、平成17年7月に、理事長の親族であります副理事長が取締役を務めます関連会社が設立されました。その設立後は、平成18年度以降になりますけれども、この関連会社を通じまして、一括して納入するようになっていったところでございます。そこにございますとおり、平成18年以降は、各個別業者の納入価格に一定の割合を乗じた額を加工費用として関連会社に支払うこととなったと。ただし、その総額は、品目を問わず、関連会社を通じて納入された食材全てに10%を乗じたものを加工代金としていたと。その後ですけれども、平成20年8月からは、関連会社からの直接仕入れ食材に絞りまして、野菜、魚介類、関連食材に限定して加工代金が20%から15%に変わったという経緯がございます。しかしながら、その納品されました食材にはもともと加工を行うことができない調味料も多数含まれておりました。例えば、ヤクルトや調味料といった本来加工できないものも中には含まれておりました。そういった実態もございましたし、一体その加工というものが誰がいつどこでどのように加工していたのかが監査の過程でも明らかにならず、不明なままでございました。
 その後、県の監査の指摘を受けた法人としましては、その少し下に書いてございますけれども、24年12月1日からは、魚介類に絞り込む形の食材加工に関する業務委託契約書を作成されまして、現在もその関連会社に対して15%の加工代金を支払っていると回答をいただいております。ただし、昨年12月の契約以前はもとより、契約締結後におきましても、実際魚介類にかかわる食材の加工、この加工が本当に一体どこで行われているかが監査した結果、現在でもまだ不明なままという状況であります。
 以上、業務委託契約が締結するに至りました平成18年当時からの経緯も不明な点がございますし、先ほど申し上げたとおり、業務内容そのものにつきましても、支出の根拠となる業務委託契約書がないと。それから、業務委託を認めた理事会の議決もないということで、かなり不明瞭な取引実態になっております。これが加工代金の支出という事案でございます。
 次のページに行っていただきまして、7ページでございますけれども、次は補助金の関係でございます。そこに書いてございますとおり、法人は、八頭町の北山に小規模特別養護老人ホームと小規模多機能型居宅介護支援施設を整備しました。その施設整備に当たりまして、林野庁の所管する産業再生プロジェクト事業と、厚生労働省が所管します介護基盤緊急整備事業の2つの補助事業を活用しております。このうち、小規模多機能型居宅介護施設については、同時に2つの補助金が充当された形になっております。最終的に、補助対象経費は工事費と備品購入費に分けて整理されたことになっております。下のその1の表のところにございます。真ん中あたりの小規模多機能という欄がございますけれども、そこに、上段の厚生労働省の欄に(備品)ということで2,625万円、それから、下段の林野庁の行のほうに工事請負費ということで1億5,000万円、計1億7,625万円の補助金を受給されているとなっています。ただ、そこに、(備品)ということで厚生労働省の補助金を最終的に充てておりますけれども、実際には、その厚生労働省の補助金は備品対象にはなっておりませんで、もともとが施設の建設費、工事が補助金の対象になっております。したがいまして、その補助金額2,625万円を全て単体の備品購入費に充てているのは不適正な状態であるということでございます。
 次に、8ページの真ん中あたりの欄ですけれども、経理区分間貸付金の未清算の実態ということで、本来法人内の施設間の貸し借りは時にはあるのですけれども、その清算は年度内に終える必要があるというのが社会福祉法人の会計ルールになっております。この会計ルールが守られておりませんので、適切な会計処理をしてくださいねと文書により指導した経過がございます。しかしながら、その文書による指導に対しまして、最終的に清算が完了するのは、最長の返済期間として78年後であると回答がなされたり、あるいは施設によっては返済計画そのものが策定されなかったなどということで、県が行いました文書指導に対して、こういったところからも真摯な対応が見られないという経緯もございました。早急に経理区分間の貸し付けも清算する必要があるという事案でございます。
 その下の欄ですけれども、支出根拠が不明確で不透明な現金支出等ということで、記念品代の名目で支出されたものが69万円ありますけれども、この記念品の贈呈の相手方が工事請負業者や設計業者など、施設整備に密接に関連した者であったと。ただ、こういった方々に実際現金を支払われているのですけれども、現金を支払ったという客観的な証拠は確認できなかったところでございます。それから、通常記念品を贈るときに、現金を渡すことが社会通念上、本当に通常のことなのかという疑念のある点でございます。
 9ページの上のほうですけれども、今度はタクシーチケットの件でございます。法人のほうで、いろんな場面でタクシーチケットを利用されているのですけれども、中にはタクシーチケットの利用目的や利用者がはっきりしない不透明な利用実態が認められました。法人に確認しましたところ、利用目的や利用者が判明していないタクシーチケットは、施設のほうではなくて法人本部が利用したチケットであったと聞いております。その額としましては、そこにあります、平成19年度から24年度までの6年間で利用回数84件、総額は33万7,180円ということで、こういった利用目的の不明なタクシーチケットの利用実態があったという案件でございます。
 その次に、総括としまして、以上を全部捉まえた総括的な事実ですけれども、先ほど申し上げた不適正事案はもとより、これまでの監査指導、文書指摘等を行ったのですが、これに対する回答におきまして、関連会社との間で実態の伴わない業務委託契約書が提出されたり、あるいは、先ほど申し上げた経理区分間の貸付金の償還計画が、70年にわたる長期間で具体的な改善方策に欠ける改善報告書が提出されると。こういったこともございまして、理事会の統治機能なり、監事の監査機能並びに評議員の牽制機能が余り働いていない運営実態が認められたところでございます。
 以上、申し上げました種々の事実に基づきまして、きょう、改善命令を発出したところでございます。
 改善命令の個々の内容につきましては、2ページに返っていただきまして、2ページの上の3の改善措置命令ということで、左側の事項が先ほど申し上げた項目で、その右側に改善措置命令と書いております。これが改善措置命令の内容でございます。そこに書いてありますような点につきまして、改善を図りなさいという命令でございます。
 あと、その下には、これまでの指導経過ということで、この案件にかかわりました過去の経過をまとめておりますので、参考にしていただけたらと思います。
 参考としまして、10ページ以降に、法人の概要や社会福祉法人指導監査のフロー図をつけておりますので、また改めて見ていただけたらと思います。
 やずに関しましては、簡単ですけれども以上でございます。
 次に、以前、改善命令を発出いたしまして、現在改善中の2法人の状況について、13ページ以降にまとめておりますので、少し説明を加えさせていただきます。
 13ページが社会福祉法人あすなろ会の改善状況についてでございます。あすなろ会につきましては、時期を見て報告させていただいているところですけれども、前回報告しましたことし5月21日以降の主な動きということで、若干修正を加えた資料にしております。あすなろ会につきましては、そこにありますように、平成22年2月15日に改善命令を行いまして、同年4月
13日に改善状況報告が提出されたと。今は、このときに提出された改善状況報告に基づきまして、改善を行われている状況にございます。
 前回、5月の報告時点から変わった点ですけれども、太字で書いているところでございます。真ん中あたりになりますけれども、法人から外部流出した金額2億9,070万6,301円に対し、太字の上のほう、元あすなろ会理事長に対する破産債権につきまして、山陰合同銀行に対する配当8万8,567円が取得できたと。それから、その次の行でございます。同じく元理事長に対する破産債権につきまして、福祉医療機構に対する配当11万963円が取得できたということで、この2つが新たに外部流出額から取得できた額ということで、20万円弱程度の金額が新たに回収できたものでございます。それから、下の太字でございますけれども、改善命令のほうで、今後外部監査につきましても積極的に活用することも言われていますので、その外部監査につきまして、ことしの6月3日から7月19日にかけまして、実際に公認会計士による外部監査を受検されていることが新たな報告になります。あすなろにつきましては、以上でございます。
 次に、14ページですけれども、こちらが社会福祉法人「みのり福祉会」の改善状況についてでございます。みのり福祉会につきましても、先ほどのあすなろと同様に、適宜報告しているところでございます。前回の報告が25年の2月22日でしたので、それ以降の動きについて若干まとめた資料にしております。
 最初に、裁判の動向といたしまして、8月21日の常任委員会で少し説明させていただいたのですけれども、法人のほうは、前理事長と前事務局長を相手に刑事告訴を行っていたのですが、このたび不起訴処分となったことが明らかになっております。鳥取地方検察庁では、この7月にこういった不起訴処分を決定されているという状況であります。
 (2)は民事訴訟の動向ということで、平成23年の9月に県から出した改善措置命令では、そこにあります1億1,210万2,000円が県の指摘した不適正額でございました。それに対しまして、法人が主体的にほかに損害賠償すべきものはないか検討された結果、実際に民事訴訟で損害賠償請求を提起された額は、8月10日現在、2億17万2,000円ということで、この損害賠償額につきまして民事訴訟が続いており、現在も係争中という状況が続いております。
 次に改善状況ということで、こちらのほうに第1回改善命令と次のページに第2回改善命令ということで、県の行いました個々の改善命令に対する現在の状況をまとめた表にしておりますので、また読んでいただけたらと思います。
 最後に、16ページでございますけれども、みのり福祉会に関連しまして、明友会が介護事業所を行いたいということで、県の指定が必要になるのですが、その介護事業所指定に係る指定申請の経過についてまとめております。こちらにつきましても、8月21日の常任委員会で報告いたしておりますけれども、その後変わった点としましては、一番下の行にあります25年8月6日に、県は裁判所の決定に対しまして即時抗告を行ったと。あわせて、明友会の通所介護事業所等に介護事業所の仮指定を行ったことが新たな報告になります。ただ、本訴であります指定処分を求める裁判につきましては、まだ裁判所の判断は出ておりませんで、現在も本訴については係争中となっております。
 報告といたしましては、以上でございます。

◎伊藤(保)委員長
 ただいまの報告につきまして、委員の皆さんから質疑がありましたら挙手をお願いします。

○山口委員
 実は3件続いて私どもの同僚の県議会議員が理事長として経営しておられると。そのことについて私は信じがたいけれども、今の説明を聞きますと、これが事実なら本当に残念だなと。
 そこで、社会福祉法人が社会福祉法人の法に基づいて設立された福祉法人施設について、もともと強制力のある監査権限が持てる理由としては、自治体の責任として、法人に対して国と県と市町村がそれぞれ財源措置をしているわけです。ですから、この社会福祉法人に対する財源措置は、通常の運営費と建設費が一体どういう形になっているのか。基本的に国庫支出金や県の補助金などで措置されていることがあり得ますので、やはり監査、指導を県が責任をもってやらなければと思いますけれども、その基本的なことと、22年度の決算における指摘に対し、不履行なところがありましたけれども、改善されたところというのも何件かあるのではないかと。改善、指導されたことに対する対応があった事案はあるのかないのか、まずこの点について。

●中林総務部参事兼福祉保健課長
 社会福祉法人は非常に公共性の強い法人でございますので、強力な指導監査を実施すべきだという点は、全くおっしゃるとおりでございまして、私どもは社会福祉法に基づき、適切な監査を心がけているところでございます。残念ながら、今回こういった事例が続いたところでございます。一方で、社会福祉法人は、もともと福祉は篤志家によります戦後の福祉の最初の流れがございまして、社会福祉法ができましたときには、どちらかと申しますと、相手方を信頼して、相手方の任意の協力に基づく監査を前提にした法律になっております。それが平成12年に介護保険法が成立いたしまして、企業経営的な観点が導入されたところでございます。しかしながら、社会福祉法の枠組みがその時点で変わらなかった、昔ながらの篤志家の運営される社会福祉法人を前提にした法律の体系がいまだに続いているところでございまして、私どもの監査に当たりまして、もっとやりたいのだけれども、なかなか踏み込めないといったジレンマを抱えていたところでございます。
 これは、みのり福祉会のときにも、常任委員会でいろいろ御提案いただきまして、もっと強制力を持つべきではないかなり、強い権限を持つべきではないかという御提言をいただきました。国のほうにも社会福祉法の改正などを要望してきているところでございますけれども、なかなかその点は実現していないところでございます。私どものできることといたしまして、例えば施設監査のほうは自治事務になっておりますので、私どもができる範囲あり、昨年も条例を改正いたしまして、施設監査の受検義務を条例に盛り込んだり、ガイドラインをつくったり、私どものできることはなるべくしてきたところでございます。しかしながら、やはりもともとの社会福祉法が見直されませんと、どうしても監査に当たりましても一定の限界があるのかなと考えているところでございます。
 2点目の22年度決算に監査に入りまして、最初、文書指摘をいたしております。この指摘した事項につきまして、ずっと改善指導をしてきているわけでございますが、どういった点が改善されたのかという御趣旨の御質問であったかと思います。
 それで、私どもが文書指摘いたしましたのが平成24年12月28日でございます。それに対しまして、法人のほうから平成25年1月17日に回答が寄せられたところでございます。ここでも、ほぼ内容的には、今回の改善命令につながっているような、例えば土地の問題や食材の加工料の問題について、この時点から指摘し、今日まで指導してきているところでございます。この中で、既に改善された項目が1点ございまして、工事が完成しましたときに、業者からお祝い金と申しますか、祝儀といったものを頂戴することがあるということがございました。これが不適切ではないかと指摘いたしましたところ、今回既に返しましたと回答がございましたので、今回の改善命令からはその点は落としています。その項目につきましては、既に改善されているところでございます。それから、また、補助金の関係につきましても、今回はいろいろ経緯を明らかにしてくださいという改善命令になっておりますけれども、ここにつきましては、返還について検討するとお答えをいただいております。それから、土地の賃借料についても、見直しをすることは当然必要なことなので、それについても検討すると伺っております。

○山口委員
 結局そのときは、簿外支出ということで、金銭の取引であったわけでしょう。法人の資金を関連会社ももらったかと思いますけれども、これははっきり単純だったわけです。単純な流用であったと、こういう指摘があって逮捕されたと思いますけれども、これは簿外支出ではないと、今のあすなろ会かな。結局金の流れで不当な関連会社、子会社といいましょうか、こういったものに通常の貸付金と思われる以上のものを貸し付けたと。しかも、それが経営者本人であったり、あるいは同族のものであったと。こういうことが大きな指摘の問題点かなと思います。私が言いましたことはわかるでしょう。だから、今のこれは簿外支出ではないけれども、関連会社に不的確というか、不当な金を貸し付けたと。通常の評価と思われる金額でなくしてですね。ということが焦点になっているのかどうか。

●中林総務部参事兼福祉保健課長
 御指摘ございましたように、あすなろ会の場合には、正式な会計帳簿と別に、簿外という形で関連会社に4億9,000万円のお金が流出していたという事例でございました。今回のやずの事例につきましては、全く内容的には別な観点でございまして、もともと理事長が所有されていた土地につきましては、関連会社に売却され、関連会社が一般の相場から比べて著しく高いと思われる額で法人に貸し付けされていたという事例でございます。6ページの上の段に具体の数字は書いておりますけれども、その法人側は関連会社が地上権を持っていたので、ある程度高い価格で貸すのは当たり前だと主張されているわけでございますが、仮に地上権があったとして試算してみても、やはり10倍ぐらいになるのではないかと整理いたしております。

○山口委員
 これは通常の貸し付けという形ではなくして、周辺の地価に対する評価などを基準にある程度はやっておられるわけでしょう。私はそういうことでないかと思いますけれども、こういうことを、業務改善命令を出されるということで、恐らく訴訟に持ち込まれた場合には、相手方と争うわけでしょう。恐らく訴訟になる可能性があるのですけれども、その点について一旦こういう形で改善命令を出されている。改善命令に従わないと、自分がやった行為は正当であるという形で恐らく主張されると思いますけれども、ある程度覚悟した上で措置命令を出されたものかどうか。

●中林総務部参事兼福祉保健課長
 この改善命令を出した結果、法人側がどのような対応を取られるのかは現時点で何ともわからないわけでございます。ただ、私どもも改善命令を出します以上、例えば周辺の地価との比較なり、どれぐらいの価格が適正なのかを比べてどうなのかといったことは、今後とも主張させていただくことがあろうかと思います。どんな対応をされるかで私どものとるべき対応は変わってくるかなと思っておりますけれども、社会福祉法第56条に基づいて、必要な対応をとっていきたいと思っております。

○山口委員
 相手方があるわけですけれども、相手方も正当性があると思って賃貸料といった形でやっておられると思います。監督・指導される皆さんと本人との立場で相当乖離していると思っておりますので、敗訴する可能性もあったりしますが、裁判は自信を持っておられるのかな。そういうことも想定して対応しておられるのか。

●中林総務部参事兼福祉保健課長
 食材の加工料のところで、手数料的な意味合いがあったという主張を法人側はされていらっしゃいます。ただ、当初、法人側は加工料だという御説明だったものですから、説明が若干変わってきているのかなと考えております。そういったことも踏まえて、明らかにしていただきたいということで、改善命令を出させていただいております。その他の点につきましても、法人側と私どもの見解とで少し平行線の部分がございまして、そこの部分がなかなか調整し切れなくて、折り合いがつかなくて、今回改善命令に至っております。この点につきましても、できれば御理解いただいて、改善命令の趣旨を踏まえて対応いただきたいと思っておりますけれども、残念ながらそうならない場合も、私どもは私どもの主張を申し上げていくことになるのかなと思っております。

○山口委員
 最初、22年度の決算について指導された中で、指導に対応された案件が何件ぐらいあって、どういうものだったか。

●中林総務部参事兼福祉保健課長
 平成22年に文書指摘いたしておりますけれども、この点につきましては、後ほ資料をお届けさせていただきたいと思います。

◎伊藤(保)委員長
 そのほか、質疑はありませんか。

○錦織委員
 またかという、本当に許しがたい行為が発覚して、担当の皆さんは本当に大変だと思いますけれども、しっかりやっていただきたいというのが今の思いです。
 それで、先ほど総務部長のほうで、他部局にもまたがるので、今回自分のほうが担当するとおっしゃったのですけれども、結局今後の進め方について、例えばこれは総務部担当の委員会などでも同じように報告をされるのか、どういう格好になるのかをお知らせいただきたいのですが。

●末永総務部長
 少し説明が不十分だったかもしれません。おわびいたします。
 7月1日付で規則を変えまして、総務部としてそういう仕事ができることとさせていただきました。たまたまこの件がありましたので、7月16日付で、当時から担当しておりました福祉保健課の職員を総務部に兼務させていただいて、総務部職員としてそれ以降は仕事していただいております。ただ、総務部でそういう仕事をすることになった経緯については、先ほど申し上げたとおりですけれども、もともとは社会福祉法人の案件でございますので、常任委員会に御説明するのは福祉を所管されている本常任委員会に御説明を申し上げるのが正当であろうと思っております。総務部で受けたということで、総務常任委員会に全て報告ということでは必ずしもないのだろうと思っておりますが、ただ、委員会のほうで御要請がありましたら、もちろん御説明しなければいけないとは思っております。法人を所管しているのはもともと福祉ですので、福祉生活病院常任委員会に御説明させていただきたいということで、お願いしたものです。

○錦織委員
 その点は理解しました。
 内容に少し入っていくのですけれども、駐車場の土地に地上権を持っていたのかどうかは、まだ見きわめていないということですが、もともと理事長の個人所有の土地に関連会社が地上権を持っていたという主張でしょうか。

●中林総務部参事兼福祉保健課長
 おっしゃるとおりです。関連会社が建物を建てて、その地上権を持たれていたという主張でございます。

○錦織委員
 ということは、その所有地を購入されるときにはまだ整地された土地だったわけでしょうか。

●中林総務部参事兼福祉保健課長
 関連会社が購入された時点では、まだ駐車場としての整備はされておりません。関連会社が法人化される時点で、法人の負担で駐車場として整備されて、貸されたという経緯でございます。

○錦織委員
 5ページの上の事案の概要がいま一つ理解できなかったのですけれども、もともと理事長の個人所有の土地があって、これを駐車場と進入路として活用する計画があったと。法人がそこを買う予定だったのか、法人が買おうとしていたのを関連会社に売却したのか、どこがどう違うのだろうかと思いました。最初の計画に戻ったというところが私は理解できないので、そこも含めて教えていただけませんか。

●中林総務部参事兼福祉保健課長
 もともとこの施設建設に当たりまして、この施設の建設予定地が広い道路から少し入り込んだ場所であったわけです。そうしますと、進入路と申しましょうか、例えば非常時には救急車や消防車などが入らないといけませんので、そういった進入路を確保する必要があったということがございます。そのときに、進入路兼駐車場をどこの部分に確保するのかというときに、理事長所有の土地も一つの候補であったところでございます。しかしながら、建設予定地の隣接地に、地権者の協力が得られて、少し土地を当初の予定よりも余分に買うことができたと。その結果として、道路に面する土地を買うことができたということで、当初予定していた理事長の土地については利用しなくてもいいような状態が一度生まれたわけでございます。しかしながら、法人の主張によりますと、その進入路が、道路の隣接地の地権者からいろいろ注文が出て、その注文を実現するのがなかなか難しいといったところから、やはり理事長所有の土地を利用せざるを得ないとい判断に立ちまして、その理事長所有の土地を賃借することになったという経緯だと伺っております。

◎伊藤(保)委員長
 そのほかございませんか、委員の皆様方で。

○濵辺委員
 正直、今これを報告されて、頭の中が戸惑っているというか、まだ整理できていないのが事実です。あれだけみのり福祉会やあすなろの問題が表に出ていたものの、その期間もこの方々はこういうことをされていたわけですよね。そこが本当にどうなのかなと、正直、気持ちが戸惑っているところです。
 それで、これはあくまでも個人的にですけれども、前のときに2法人から報告いただいたときに、今後は強化していくことによって、どんどんこういう事例が出てくるのではないかという話のもと、全庁的に取り組んでいくと伺ったのですよね。でも、今話を伺いますと、全庁的に取り組んでも、次から次へと出てくる問題に対して、どこまで県が突っ込んでいけるのかという問題が一つあると思うのです。だから、この法人に対して、いろいろ取り組まれると同時に、法人に対してもっと指導などができる条例などが必要でないかと感じているのです。それは、県と国とでその辺の話をしっかりつけていただかないと、これから出てくる問題に対して、県の皆さんが御苦労されているばかりで、結局何が解決になるのかなと強く感じるところです。取りとめのない話になりましたけれども、その辺のところを改善する必要があるのではないかなと思います。これは意見として。

◎伊藤(保)委員長
 意見でいいですか。

○小谷委員
 濵辺委員と同じような意見だけれども、最終的にはこれまでがずっと、過去経歴やって、22年で文書、24年にも文書指摘、こういう状況をなぜ執行部は最初からいろいろ、みのりからあったのに、あすなろから、指摘していますというぐらい報告しないのも、執行部の責任体制はよくないと思うよ。文書指摘、もしこういう件について、やずについても指摘していますとか、あるいはほかの法人にも指摘していますというぐらいは報告すべきではないの。部長、どうなのですか。

●末永総務部長
 おっしゃることはよくわかります。ただ、実際の行政処分として行っているのが今回の手続ですので、そこは段階によって正式な御報告はさせていただきたいと思います。御報告することによって、また法人に別の意味での不利益が生じることもあってはいけないと思いますので、正していかなければいけないところは指摘なり改善、指導していくことはもちろん必要ですし、その過程は十分踏んでおりますけれども、こうした形でさせていただいているということは、済みません、これまでの例に則してやらせていただいています。

○小谷委員
 総務部長が言われるのもわからないわけではないですが、改善命令を出すまでに、こんな事例がありますと、現にあった事実ですから、事前に報告するべきだと。そうすれば、ほかの鳥取県内のいろいろな法人への抑止力になるのではないかと思いますけれども、改善命令が出てから委員会に報告して、こんなことをやりますではなくして、仮に文書指摘であろうが何であろうが、あった事実は明らかにすべきではないですか。

●中林総務部参事兼福祉保健課長
 指導監査の段階でいろいろ知り得た事実はございます。いろんな疑問点なり、不明確な事項などをどれぐらいの段階で公表するのかという問題がございます。部長も先ほど申し上げましたけれども、場合によっては信用毀損や名誉毀損といった問題になってもいけませんし、ある程度情報の熟度が高まってから出すほうがよろしいかと思います。

●末永総務部長
 いろいろ申し上げて申しわけありません。御指摘いただきましたので、今後その文書指摘の段階で、事柄の形質にもよるとは思いますけれども、全てをということにはならないかもしれませんが、法律上どうなのか、例えば不当な権利侵害にならないかなども含めて勉強してみたいと思いますので、よろしくお願いします。

◎伊藤(保)委員長
 そのほかございませんか。

○福田副委員長
 今回、これは私の地元の施設なものですから、大変驚いています。この資料の一番最初の法人運営の現状の3番目、県の指摘、指導に対して真摯に対応しようとする態度が経営陣から見られないとあって、きょう初めて社会福祉法人やずの全ての役員の名前を見たのですけれども、特に名簿に載られている方は、地元でもかなり信用のある方ばかりでありますし、特に監事の3名は私も全員存じ上げています。1人は地元の社会福祉協議会の事務局長を務められた方でありますし、あとお二方については、金融機関のトップを務められた方でありまして、本当に私も信じがたいです。真実であれば、本当に残念だなと思うわけでありますが、私も公平、公正な立場で物を言いたいと思いますけれども、あえてこういうふうにされたのか、結果として間違っていたのか。
 例えば、施設整備補助金の補助対象外経費への充当などについては、これは補助金が出たわけですよね。その時点でだめだったら、補助金は出ていなかったのではないでしょうか。要はそれぞれプロの方だとは思うのですけれども、そのあたりであえてしようと思ったのか、結果としてこういうふうになってしまったのかがあると思うのですが、結果としてなってしまっても悪いと思うものの、結局補助金は出ているわけですよね。ここで補助金が出たということは、了解されていたから出たと思うのですが、いかがですか。

●山本長寿社会課長
 申請のときには、工事対象となります工事費は、厨房工事や特殊浴槽工事だということで、八頭町に出されまして、八頭町が認められて、県のほうも八頭町に対して補助金を出したという格好になっております。それで、実際に工事が終わった後の検査等は八頭町がされておりまして、八頭町から適切であると報告をいただきまして、県のほうが八頭町に対してまた補助金を出したという格好になっております。実際に県は現地に行っておりませんけれども、今回の関連で調査したときに、不適切な支出があったことから、こういうことになったところです。

○福田副委員長
 きょうは、唐突にこういう話が出てきたのですが、いつどのように法人に対して指導があり、その指導に対して法人がどういう対応をしてきたかを一覧表にしていただいて、もう一回この常任委員会で深く議論してはどうかと思うのですけれども、委員長、いかがですか。

◎伊藤(保)委員長
 今、福田副委員長から御意見がありました。一応皆さん方にお諮りしたいと思いますけれども、現時点におきましては、改善措置命令が出されたところでありまして、法人から県に対して改善状況報告書が今後提出されます。その内容についてまた常任委員会で報告されると思いますけれども、その報告の内容等を見まして、委員会としてこの問題についてどう対応すべきか議論していきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、きょうのところは……。

○山口委員
 今回、指導に対してなかなか適切な改善がなされていないということで、改善命令が出たわけですが、恐らく訴訟になる可能性があるのではないかと思いますけれども、私は同僚として、本当に信じがたい行為だと思っておりますので、驚いた状況です。これは訴訟ということも想定されて対応しなければならないと思いますけれども、これは本当にどういう形に推移するのか。

●末永総務部長
 訴訟になるかどうかというのは、先ほど課長からも答弁がございましたが、例えば、法人のほうで処分の取り消しを求める訴訟を起こされることもケースとしてはあり得ると思います。そうしてほしいというわけではもちろんありませんし、そうなるだろうと思っているわけでもないですが、手段として想定されます。ただ、そうされた場合には、私どもとして持っている事実関係から主張していき、戦わせていただいて司法の判断を仰ぐことになるかと思っております。

○山口委員
 私ばかり申し上げて申し訳ないですけれども、本当に同僚として、過去3回続けてあったことは、あってはならないことだと思っておりまして、私らもずっと信じてつき合いさせてもらったところでございますので、大変驚いております。速やかに改善措置を認めるか、妥協というのはないと思いますけれども、そうした場合においては、この命令に対して処分があるのかどうか。

●末永総務部長
 繰り返しですけれども、法人のほうでどのような改善内容を出していただけるか、あるいは対応されずに取り消しを求めて訴訟されるのかはわかりませんが、いずれにしても、先ほど委員長からもございましたとおり、改善報告書を出していただくようにしていますので、その内容を見て、私どもとして、もう十分改善されたと判断ができれば、それ以上のことはないと思っていますし、足りないということであれば、さらに指導していきます。あるいは次の段取りとして、いろいろな命令や勧告の手続が社会福祉法第56条で定められていますので、そうしたステージに行くのかどうかもありますけれども、まずは自主的な改善をぜひお願いしたいです。全体として、法人がきちんと適正に運営していただくというのが第一の目的ですので、そちらを踏まえていただいて対応いただきたいと考えております。

○山口委員
 村田氏の案件について、この間、刑事事件が嫌疑不十分ということで不起訴という形に相なったわけですけれども、そういう事実があるのに、まだ村田氏が長男に関与しておられると。反省をせずに対応しておられるという話を聞きますけれども、これは厳粛に受けとめて、私は対応すべきものだと思っておりますので……(「答弁はいいですか」と委員長呼ぶ)答弁は……。

◎伊藤(保)委員長
 答弁を求めます。

●松田福祉保健部長
 みのり福祉会の件につきましては、不起訴の決定が出ました後、法人に出入りしているのではないかという情報は伺っております。ただ、法人の現理事長様におかれましては、みずからが先頭に立って前理事長への刑事告発等について動いてこられましたので、今後とも厳正な対応をしていただけるものと思っておりますが、誤解のないような対応を法人のほうには今後とも呼びかけていきたいと考えております。

◎伊藤(保)委員長
 そのほかございませんか。

○坂野委員
 今回またこうした事案が出て、監査されたりされていらっしゃる関係各位の皆様には大変な御努力、御尽力されていますことにまずもって敬意を表したいと思うわけでありますけれども、1点、今回改善命令が出て、改善命令中なのが2件あり、今のところ全部で3件という理解でよろしいでしょうか。

●中林総務部参事兼福祉保健課長
 平成21年度に1件、あすなろ会に対し改善命令を出しておりますし、みのり福祉会は22年と
23年に1件ずつ、合わせて2件出しております。その後、ことしに入りましてから、境港市で1件、それから江府町で1件、改善命令を出しておりまして、今回のものがそれに続くものでございます。

○坂野委員
 その6件の改善命令のうちの4件は元理事長が元県議会議員を務められていたという事実は、鳥取県議会の信頼を失墜させる、本当に極めて残念なことだと思うわけです。議員というのは、私も他33名の諸先輩の議員と同じような考え方でありまして、滅私奉公といいますか、自分の財布が豊かにならなくても、県民を豊かにしたいなり、自分の生活に多少犠牲があっても、あるいは時には家族を犠牲にすることがあっても、県民の幸せのために働いていきたいというのが県議会議員であると今の諸先輩議員を見て、そのように自覚しているわけであります。今回の事例というのは、まさに滅私奉公どころか、いわば滅公奉私といいますか、私利私欲そのものであるという強く残念な思いを持っておりますけれども、大変に御尽力されている中で、この1ページ目の(2)で関連会社へ実態のない支出の疑義でありますが、平成18年から現在まで、さかのぼれば7年前の出来事について、6件の改善命令をしていながら、なぜこれまで見抜けなかったのかについてお尋ねしたいと思います。

●中林総務部参事兼福祉保健課長
 法人に対する指導監査を行います中で、大体決算関係から見ていって、さまざまな事項を見ていくわけでございますけれども、正直言ってこういった食材加工の部分まで、早い時点で見切ることができていなかったことに反省いたしております。

○坂野委員
 ありがとうございます。理解しましたけれども、今、県民の皆様の関心は、今回の改善命令でいえば、約5,500万円の不適正なおそれのある支出をいかに回収していくかにあると思うのです。今、山口委員がおっしゃいましたけれども、刑事事件は刑事事件で置いておいて、今あすなろ会でいえば約5億円、みのり福祉会であれば約2億円ですね、この不明金、流出したお金が今どれだけ戻ってきて、あとどれだけ戻さないといけないのかという金額をお示しいただきたいと思います。

●中林総務部参事兼福祉保健課長
 そういった数字的なものは後ほど資料としてお出しさせていただけたらと思います。

○坂野委員
 では、後ほどお願いします。
 いずれにしても、不正なことがあれば、きちんともとどおりに戻すことを必ずやらないといけないと思いますので、まずその不適正なものをきちんと適正だった状況に戻す努力をしていただきたいのが1点。もう1点は、今回、二度あることが三度あったわけでありますが、三度目の正直というか、もう今後二度とこういったことが福祉法人について起こらないようにするという意気込みをお聞かせいただきたいと思います。

●中林総務部参事兼福祉保健課長
 おっしゃるとおりでございまして、やはり社会福祉法人は非常に公共性の強い法人でございます。ぜひ、全法人の皆様が今回の事例を他山の石として肝に銘じていただいて、適正な運営をしていただくように私どもも働きかけていきたいと思いますし、また、そういったつもりで指導監査に努めてまいりたいと思っております。

○坂野委員
 本当に大変な御苦労だと思いますけれども、県民の皆様はこの監査を当然することができませんし、唯一のとりでと言える仕事を今なさっているわけですので、ぜひその重責を担われているという自覚をお持ちいただき、しっかり取り組んでいただきたいと思います。

◎伊藤(保)委員長
 そのほかございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようであります。
 最後に、私のほうから一言申し上げます。
 本日は、行政処分として改善措置命令を出されたわけですけれども、今後、行政処分したものを県としてどこまで公表するのか、社会福祉法人に対する行政処分は全て常任委員会に公表するのかどうか。横領やいろんな不祥事はありますが、そこのところのガイドラインを改めて執行部としても示してほしいと思います。江府町でもあったということでありますけれども、常任委員会に報告されたのか、されていないのか……(「しております」と呼ぶ者あり)してありますか。メンバーもかわってまいりましたので、改めて公文書として情報公開条例の対象になる部分などとの兼ね合いがあると思いますが、行政処分として公開する部分、しない部分を示していただきたい。それから、他の命令なり、指導の部分で終わる分についてはどうするのか。やはりその辺を交通整理していただいて、この常任委員会の中でそのあり方について報告をお願いしたいと思います。
 そうしますと、執行部、委員の皆さんでそのほかございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようでありますので、以上をもちまして、福祉生活病院常任委員会を閉会いたします。

                                午後0時15分 閉会

 

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