会議の概要
午前10時00分 開会
◎伊藤(保)委員長
ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会いたします。
本日の日程はお手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
なお、今回の常任委員会は、付託議案及び請願・陳情の審査、報告事項の説明を受けた後、執行部の入れかえを行い、社会福祉法人「やず」に係る報告を総務部及び福祉保健部から受けることといたします。
初めに、会議録署名委員を指名いたします。
本日の会議録署名委員は、山口委員と森岡委員にお願いいたします。
それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案につきまして審査を行います。
まず、付託議案に対する質疑を行っていただきます。質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、付託議案に対する討論を行っていただきたいと思います。
○稲田委員
議案第37号の一般会計補正予算の環境にやさしい木の住まい助成事業に対して、今、駆け込み需要もあったりしまして、県産材が不足しております。それでなくても乾燥した県産材が不足しがちでありますし、市場にもなかなか出回りにくいという状況を勘案しながら、供給体制を拡充する意味合いも込めて、補正予算が十分に活用されるように対策を講じるという附帯意見をつけさせていただきたいと思いますが、委員長、お諮りいただきたいと思います。
○錦織委員
それでは、討論いたします。
まず、議案第1号、一般会計補正予算に係る2つの部分について討論します。
最初に、子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業は、6月補正でも反対しましたが、これは全く新しい制度であり、依然として制度設計が不十分な上、保育関係者や保護者にはまだ中身が知らされていないという重大な問題点がございます。さらに待機児童問題や過疎地の保育、それから基準が異なるさまざまな直接契約方式の問題などがありまして、子供間に不公平感をもたらしかねません。そうした子ども・子育て新制度ですけれども、こういうシステム整備を拙速に行うことに反対です。
次に、鳥取看護大学設置支援事業についてです。鳥取県の看護師不足や高度化する看護、医療に対応するための看護大学の意義、必要性は理解できます。しかし、資金運営等について不安があります。藤田学院は約30億円の事業費に対して自己資金拠出可能額を13億4,500万円と見込み、16億4,000万円の公的支援を要望されました。しかし、鳥取県は収支で足らないところという考え方から最低限のイニシャルコストプラス公的支援、そして法人の内部留保を使うということなどの考えに立ち、県と地元市町が15億8,600万円を折半で支援することを決めて今回議案が出されています。この中で注目するのは、藤田学院の説明についてです。16億4,000万円の支援を受けて看護大学を設立したとしても積み立て率が悪化し、現時点の水準に戻るのに10年かかると。また、支援額が16億4,000万円を下回ると積み立て率が大幅に悪化し、短大及び看護大が共倒れになるおそれがあるという経営状況が予測されると、そもそも許可されないおそれがあるという記述がありました。そこで、藤田学院が最良の案として提出された案は、公的資金16億4,000万円プラス3億円の借入金です。しかし、今回の支援額は要求に対して5,400万円の減額であり、資金繰りが厳しくなるのではないかという点、それから公的支援があっても積み立て率が悪化し水準を戻すのに10年かかるとしていますが、これは学生募集が順調にいった場合でもこういう状態ではないかと思われます。看護大学の設置経費等検討協議会のまとめの中でも、藤田学院は3億円の借り入れを予定しているが、単年度収支の観点でこれ以上大幅に借り入れをふやすことは難しいと記述しています。このことから、藤田学院は現状では看護大学を経営することは難しく、短大や県が保育専門学院を廃止して短大に渡した保育部門の継続も困難になるおそれがあります。また、看護大学そのものへの要望はあるのでしょうけれども、公立に比べ高い学費、それから他県での実習による学生の負担感などを考慮すると、県内、県外からどのような学生の動きがあるかも不透明です。中国5県では鳥取県だけが県立看護大学がなく、つくるなら県が看護師養成に責任を持つべきだと考えます。
これらの予算に反対のため、議案第1号は反対します。
続いて、議案第12号、鳥取県手数料徴収条例の一部改正についてです。この改正は、介護支援専門員の実務研修の実施や更新研修の実施費用について、1件1万2,800円を1万4,800円に引き上げようとするものです。もともと県が研修機関に対し介護支援専門員の確保のため経費を補助してきた経過があります。今後も介護支援専門員の確保は重要な課題であり、政策的にも現行維持すべきでありますので、引き上げには反対です。
議案第26号、公の施設の指定管理者の指定(鳥取県立東郷湖羽合臨海公園(引地地区を除く))についてです。この中で、利用料金の引き上げ部分について反対です。利用者ニーズの高いトレーニングルームについて、機器を更新して充実させ、類似する県立体育施設と比べ安いということですが、人気のあるトレーニングルームはどんどん使ってもらったらいいのではないでしょうか。しかも、値上げ幅はトレーニングルームが一気に1.5倍、その上、シャワー設備、机、椅子の有料化もあります。何でも値上げ、有料化すればいいというものではありません。それよりも、もっとサービスを向上させて利用者や集客で収入をふやすべきだと考えます。よって、この議案26号には反対です。
○濵辺委員
今回提出された議案第1号を初め、それぞれの議案に対して我が会派は必要と認め、採択を主張いたします。
◎伊藤(保)委員長
そのほかございませんか。
それでは、これより採決に入りたいと思います。
なお、先ほど稲田委員から発議のありました議案第37号に係る付託意見につきましては、後ほど採決をさせていただきます。
それでは、まず錦織委員より反対のありました議案を一括して採決し、その後、反対のあった議案以外を一括して採決を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
それでは、議案第1号、議案第12号及び議案第26号について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成多数であります。したがいまして、議案第1号、議案第12号及び議案第26号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第1号、議案第12号及び議案第26号を除く全ての議案について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成全員であります。したがいまして、議案第1号、議案第12号及び議案第26号を除く全ての議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
それでは、先ほど稲田委員から発議がありました議案第37号に係る附帯意見を皆様にもお配りいたしたいと思います。
それでは、稲田委員、附帯意見を読み上げてください。
○稲田委員
それでは、委員長のお許しをいただきましたので、読み上げさせていただきます。
県産材が不足されることが懸念されるため、供給体制を拡充するなど、補正予算が十分活用されるよう対策を講ずること、これを附帯意見としてお願いいたしたいと思います。
◎伊藤(保)委員長
それでは、御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。
ないようでありますので、これより採決に入ります。
議案第37号、平成25年度鳥取県一般会計補正予算については、稲田委員から発議のありましたとおり附帯意見を付すことに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成全員であります。よって、議案第37号は、委員長報告に附帯意見を付することに決定いたしました。
次に、請願・陳情の審査を行います。
今回は継続分の陳情4件及び新規分の請願1件、陳情3件の審査を行います。
陳情24年福祉保健3号、国民医療と国立病院の充実強化を求める意見書の提出について及び陳情24年福祉保健4号、国民医療と国立病院の充実強化を求める意見書の提出について、一括して審査を行います。
御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。
○福田副委員長
研究留保を主張いたします。理由は、平成26年度に予定されている新法人化に向け、国において「国立病院及び労災病院の新しい法人制度に関する検討会」で組織運営等について検討が進められているところであり、いましばらくその議論を注視する必要があることから、研究留保でお願いします。
○錦織委員
私は陳情の採択を求めます。これまでも主張していますけれども、この陳情はいずれも国立病院の充実を求めるものですが、国立病院は鳥取県の地域医療としてもかけがえのない重要な役割を担っております。今後新法人化などといろいろ進みつつあるのですけれども、こういう重要な役割が果たしていけるのかという不安も覚えます。国立病院の縮小、廃止にならないのか、また運営費交付金の一律削減の動きなども今後出てくるのではないかという不安もありますし、私は維持充実すべきであり、この陳情の採択を求めます。
○森岡委員
これは24年度からの懸案事項ですけれども、研究留保をずっと続けるのであれば、研究すればいいですよ。だけれども、提出されてから研究した痕跡があるのでしょうか。はっきりいえば、地域医療に対しての考え方の意見なので、非常に中身はいいと思っているのです。ただ、研究が必要ならばしっかりとこの委員会で研究を重ねることをやらなければいけないと思いますけれども、いかがでしょうか。いい話なので、それについて突き詰めることはやぶさかではありません。
◎伊藤(保)委員長
そのほかございませんか。
研究留保という声がありましたので、まず研究留保とするか否かの採決を行います。
なお、採決の結果、研究留保が少数である場合、改めて採択、趣旨採択、不採択の採決を行うこととなりますので、当初に研究留保という意見を出された方ももう一度態度を表明していただくことになりますので、御承知ください。
それでは、研究留保とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成多数であります。陳情24年3号及び陳情24年4号については、研究留保と決定いたしました。
次に、平成24年福祉保健19号、誘致等により看護師等養成所を設置することについての審査を行います。
御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。
○錦織委員
この陳情は、既に鳥取駅前に建設が始まっている看護専門学校についての設置を求めるための陳情であります。看護専門学校については、地元鳥取市議会も賛成して、東部圏域の看護師不足などを解消するために医療関係者が要望されたものであり、採択を求めます。
この陳情と同時期に提出された中部の鳥取短期大学の看護大学設置の陳情は、その当時に研修受け入れや資金などに課題があったものの、いち早く採択されたわけです。なお、前回の常任委員会で提出者について疑問を呈する声も上がりましたけれども、この提出者は検討会会長である下田氏であり、私は何ら問題はないと思っています。採択を求めます。
○濵辺委員
今回のこの陳情に対しては、東部の看護師不足は深刻であり、趣旨が理解できるため、趣旨採択でお願いします。
○福田副委員長
これは不採択でお願いしたいと思います。理由は、鳥取市で計画されている鳥取医療看護専門学校の設置について、事業主体である学校法人大阪滋慶学園においては、県を通じて国庫補助金申請及び市に対する建設費支援に係る手続を進めつつ、来年4月の開学に向けて建設に着手しています。しかし、今日まで法人から県に対して国庫補助金以外の具体的な支援要請がなく、また事業主体でない市から県に対し国庫補助金及び市の支援に加え、建設費等に係る1億
5,000万円の支援要望がなされているところでありますけれども、明確な根拠がない。これらのことから、県では約1億7,000万円の多額の国庫補助金の交付に向けた手続を進めているところでもあり、県単独の建設費等に対する支援については、事業主体である学校法人から県に対して具体的な支援要請が示されてから判断すべきと考えるからであります。
◎伊藤(保)委員長
そのほかございませんか。
採択、趣旨採択、不採択という声がありましたので、まず、採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成少数であります。
次に、趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成少数であります。
最後に、不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成多数であります。よって、陳情24年19号については、不採択と決定いたしました。
次に、陳情24年生活環境27号、湖山池高塩分化事業の中止と見直しについて審査を行います。
御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。
○福田副委員長
24年27号については、研究留保でお願いしたいと思います。理由としては、高塩分化については、農業者や周辺地区住民の同意等を踏まえて湖山池会議で方針決定の上、取り組みを開始したものでありますが、計画よりも高い数値で推移している塩分濃度について、より踏み込んだ水門操作を実施し、来春にかけて引き下げに取り組むこと、新たに設置した水質監視システムや水門改修検討に資する水質シミュレーション等による効果の検討について、進捗状況を注視する必要があることなどの実情を鑑み、今後の事業継続等に関しては学識者などによる環境モニタリング委員会や湖山池会議での議論をいましばらく見守ることが適当と考えられることからであります。
○錦織委員
私も研究留保でいいとは思うのですけれども、一度この陳情者から意見を聞いてみたいですし、それから私たちもただ推移を見守るということでなくて、いろいろな御意見を聞くという面ではもう少し積極的に動いたらいいのではないかと、この常任委員会として行動するということで、研究留保をお願いしたいと思います。
◎伊藤(保)委員長
研究留保という声がありましたので、まず研究留保とするか否かの採決を行います。
なお、採決の結果につきましては、先ほど申し上げたとおりで進みたいと思います。
それでは、研究留保とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成多数であります。陳情24年27号については、研究留保と決定いたしました。
次に、請願25年福祉保健22号、4ワクチンの定期予防接種化を求める意見書の提出について審査を行います。
御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。
○福田副委員長
25年22号については、採択がよろしいかと思います。理由としては、4ワクチンは欧米の多くの国で定期接種化されており、これらの国とのワクチンのギャップを解消すべく、国においてワクチンの供給、実施体制の確保、必要となる財源の捻出方法等を検討していただいた上で、定期接種に追加すべきと考えることからであります。
◎伊藤(保)委員長
そのほかございませんか。
ないようでありますので、これより採決に入ります。
採択という声がありましたので、採択することに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成全員であります。よって、陳情25年22号については、採択と決定いたしました。(「委員長」と山口委員呼ぶ)
○山口委員
意見書を提出することに今決まりましたけれども、この意見書の案を諮ってみる必要があります。
◎伊藤(保)委員長
今、山口委員からありましたけれども、国に意見書を提出することになりますが、本件につきましては、請願、陳情審査後に改めてお諮りしたいと思います。
続いて、陳情25年福祉保健23号、「手話言語法」の制定を求める意見書の提出について審査を行います。
御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。
○福田副委員長
こちらも採択がよろしいかと思います。理由としては、9月定例会において鳥取県手話言語条例を全会一致で可決したところでありますけれども、より実効性を持って手話言語に関する権利を保障していくために、手話を言語として普及、研究することができる環境整備に向けた法整備が必要であることから採択がよろしいかと思います。
◎伊藤(保)委員長
そのほかございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
意見がないようであります。
それでは、採決に入ります。
採択という声がありましたので、採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成全員であります。よって、陳情25年23号については、採択と決定いたしました。
したがって、国に意見書を提出することになりますが、本件につきましては、請願・陳情審査後、改めてお諮りいたしたいと思います。
引き続き、陳情25号生活環境24号、原子炉の再稼働に反対し、原子力に頼らないエネルギー政策への転換を求める意見書の提出について審査を行います。
御意見を伺いたいと思います。御意見のある方の挙手をお願いします。
○錦織委員
福島原発事故は原因究明もできておらず、高濃度放射能汚染水漏れ事故は現在も続いています。例えば12月9日、福島原発1、2号機の海側にある観測用井戸からストロンチウム90などベータ線を出す放射線物質が過去最高値になりました。また、11日までに汚染水漏れタンク近くを通る排水口とは別の排水口からも、国基準を超える汚染水が直接外洋に流出している可能性があることもわかるなど、今、国内、世界からも最大問題視とされており、汚染水漏れでさえ新規制基準に反映されていません。新規制基準が苛酷事故を想定し、よりレベルの高いハードルをつくったとしても100%の安全はあり得ず、原発と人類は共存できません。それから、この陳情者も言っておられますけれども、使用済み核燃料の問題も見通しがなく、断層の問題もあります。今やるべきことは、再稼働の道に進むのではなく、再生可能エネルギーへの転換を進めることが必要で、そのことに全ての英知を集中すべきであります。よって、陳情の採択を求めます。
○福田副委員長
これは不採択でお願いしたいと思います。理由としては、今月6日に提示されましたエネルギーの基本計画の素案において、原子力発電を重要なベース電源と位置づけつつも、原発依存度については再生可能エネルギーの導入などにより可能な限り低減させるとしたところであります。今後計画を策定し、来年1月に閣議決定する方針であり、国の責任において検討していただくものと考えることからであります。
○森岡委員
昨日の全協でも、検査の申請をするにおいてもあれだけ慎重な意見が議会から出ているにもかかわらず、これを不採択という意思表示は、「きのうの全協は一体何だったのだ」ととられかねないのです。ですからこれは、私はきのうも言ったのだけれども、境港市や米子市の住民からしたら大変な問題です。実際には、総務教育常任委員会の陳情とも関連してくるはずなので、できればこれは研究留保でお願いできればと。かなわなければ趣旨採択という意見です。
◎伊藤(保)委員長
そのほかございませんか。
ただいま研究留保という意見が出ました。
最初に、研究留保について採決したいと思います。
研究留保について、賛成の方の挙手を求めます。
少数であります。したがいまして、改めて採択、趣旨採択、不採択という順番で皆さん方の意見をお伺いしたいと思います。
そうしますと、賛成の方、挙手をお願いします。(賛成者挙手)
賛成少数であります。
次に、趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成少数であります。
最後に、不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成多数であります。よって、陳情25年24号については、不採択と決定いたしました。
最後に、陳情25年福祉保健26号、安心して子どもを生み育てられるように「子育て王国とっとり」の名にふさわしい保育行政を充実させることについての審査を行います。
御意見をお伺いしたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。
○福田副委員長
こちらは不採択でお願いしたいと思います。その理由として、既にこれまでも市町村との協議や連携の上、保育行政に取り組んでいること、また、今後の取り組みにおいても国の動向を注視しつつ、現場の状況を把握した上で、必要な支援を行うことにしているからであります。
○錦織委員
この中身の一つ一つは本当に大事なことです。ここに書かれていることに反対ならば不採択でいいのかもしれませんけれども、これはやらなければいけないし、今やりつつあることも含めて、私は採択すべきだと思います。
国は2015年4月から子ども・子育て支援新制度を実施しようとしていますが、これまでの保育制度を根底から覆すものでありまして、実施責任や措置制度から直接契約制度にするなど、保育の中身が悪化するのではないかと多くの保護者や保育関係者が懸念をしているところです。鳥取県はこれまでも、保育士の加配やその配置を国基準以上に改善を進めるといういい点がたくさんあります。市町村が保育実施責任を果たせるような県独自の財政支援、そして今後設置される子ども・子育て会議、そのメンバーに複数の公募者の募集、看護師、保育士の適切配置、それから自園の調理室を設ける、また学童保育の保障など、いずれも子育て王国にふさわしい内容だと私は思います。今できなくてもそれに向かっていくことが鳥取県の責務であると思いますし、その実現に鋭意努力することが求められると思います。私はこの陳情を不採択するなどは到底考えられないと思いますので、陳情の採択を求めます。
◎伊藤(保)委員長
そのほかございませんか。
そうしますと、採択、不採択という声がありましたので、まず採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成少数であります。
最後に、不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成多数であります。よって、陳情25年26号については、不採択と決定いたしました。
暫時休憩いたします。
午前10時31分 休憩
午前10時32分 再開
◎伊藤(保)委員長
再開いたします。
まず、4ワクチンの定期予防接種化を求める意見書についてお諮りいたします。
山口委員から意見書案について提出されましたが、意見書案はお手元に配付してあるとおりでありますので、意見書案を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
○山口委員
私が紹介議員になっておりますので、一言皆様方に御理解を求めるためにこの意見書案を提出いたしました。議員の皆さん方の御理解を得たいと思っておりますけれども、ここに書いてあるとおりでございます。御承知のように、予防接種法の改正に対する審議会ができておりまして、市町村の労働委員会においても今検討が進めているところでございまして、これは定期的に接種することを対象にして、恐らく25年度末までには結論が出るのではなかろうかと思っております。恐らくその内容もこの意見書に書いてある内容と同一のもの、あるいは趣旨は同じものになるだろうと思っておりますので、この意見書を出すことによって定期接種化を国に対しても求めてまいりたいという意味で、この意見書をつくらせていただきました。
◎伊藤(保)委員長
ただいまの説明につきまして、皆さん方に質疑を行っていただきたいと思います。ないですね。
次に、討論を行っていただきたいと思いますけれども、討論はございますか。
ないようでありますので、これより採決に入ります。
4ワクチンの定期予防接種化を求める意見書を本委員会で発議することに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
全員賛成であります。よって、4ワクチンの定期予防接種化を求める意見書は、福祉生活病院常任委員会で発議することに決定いたしました。
次に、「手話言語法」の制定を求める意見書についてお諮りいたします。
福田副委員長から意見書についての提案があり、先ほど意見書案が提出されました。
意見書案はお手元に配付のとおりであります。
意見書案を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
○福田副委員長
去る9月定例会におきまして鳥取県手話言語条例が全会一致で可決されましたけれども、この取り組みを着実に根づかせるためには、陳情者の願意のとおり、手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広め、普及、研究することのできる環境整備を目的とした手話言語法を制定することが必要でありますので、その趣旨を盛り込んだ意見書となっております。
◎伊藤(保)委員長
それでは、ただいまの意見書につきまして質疑を行っていただきたいと思います。質疑ございませんか。
ないようであります。
討論ございますか。ないですね。
それでは、採決に入ります。
「手話言語法」の制定を求める意見書を本委員会で発議することに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成全員であります。よって、「手話言語法」の制定を求める意見書は、福祉生活病院常任委員会で発議することに決定いたしました。
次に、報告事項に移ります。
質疑等につきましては、説明終了後、一括して行うことにいたします。
報告1、年末相談窓口の開設について、中林福祉保健課長の説明を求めます。
●中林福祉保健課長
福祉保健部資料の1ページをごらんください。年末相談窓口の開設について御報告いたします。
本窓口は平成20年から、今回で6回目を迎えますが、毎年年末の閉庁後に東・中・西部で行っているものでございます。今回は、12月28、29日の2日間にわたりまして、東部地区は鳥取市役所の駅南庁舎、あと中部総合事務所、西部総合事務所の3カ所で実施するものでございます。内容的には、職業相談、生活相談、住宅相談、その他、資金繰りでお悩みの方の中小企業の方の相談を鳥取県社会福祉協議会と共同して実施しようとするものでございます。なお、ことしの11月25日には、生活困窮者に対する支援事業といたしまして、鳥取県社協に委託の上、パーソナルサポートセンターを立ち上げておりますので、そちらのほうとも共同しながら窓口を運営するようにいたしております。昨年までの相談件数につきましては、参考までに記載しております。
◎伊藤(保)委員長
報告2、全国障がい者芸術・文化祭の実施体制について、日野障がい福祉課長の説明を求めます。
●日野障がい福祉課長
それでは、資料の2ページをごらんください。来年7月12日から11月3日まで第14回全国障がい者芸術・文化祭鳥取大会が実施されます。それに向けまして、県庁内の組織を全庁挙げた組織体制とするため、来年の1月1日付で福祉保健部内に全国障がい者芸術・文化祭実施本部及び全国障がい者芸術・文化祭課を設置することといたしましたので、御報告いたします。
左側に現行の組織が書いてありますが、障がい福祉課の中の総合支援室が担当しております。これを1月1日付で部の下に全国障がい者芸術・文化祭実施本部を置きまして、本部長に福祉保健部長、副本部長に障がい福祉課長、文化政策課長が兼職いたします。その下に全国障がい者芸術・文化祭課を置きまして、7名の体制を整えることとしております。
◎伊藤(保)委員長
報告3、「少年の健全育成のための有害環境対策に関する覚書」の締結について、中川青少年・家庭課長の説明を求めます。
●中川青少年・家庭課長
3ページをお願いいたします。「少年の健全育成のための有害環境対策に関する覚書」の締結についてでございます。
去る12月9日、少年の健全育成を図るために、福祉保健部、生活環境部、教育委員会、県警及び関係事業者・団体が連携して有害環境対策に取り組むことを内容とした覚書を締結いたしましたので、報告いたします。
この背景といたしましては、県では青少年健全育成条例を制定して、青少年を有害情報や犯罪被害から守る取り組みを行っているところでございますが、最近の有害情報等の蔓延等に鑑みまして、単に行政による働きかけだけではなく、関係事業者・団体の方々とも協力して取り組みを行うことが一層重要であることから覚書を締結したものでございます。
覚書を締結した機関、団体等については、記載のとおりでございます。
3番目、覚書による具体的な活動、取り組みとして、まず有害情報の遮断がございますけれども、この有害情報は、青少年健全育成条例に規定しております性的な感情を刺激したり残虐性を誘発するといった情報についてですが、これを遮断するために有害図書についての区分陳列等を行い、視聴や閲覧の防止の徹底を今後も図っていきたいということ、また善良な風俗の環境の保持ということで、行政と関係団体が合同で深夜の外出者や少年が飲酒、喫煙していることがないように巡回、見回り活動等を行うものでございます。その他、広報、啓発でございますが、これも行政と関係事業者が有害情報の危険性等について、講習会や講演会等を開いて情報を共有して、活動していきたいというものでございます。
今後の取り組みでございますが、現在覚書を締結いたしました団体以外についても覚書して趣旨に賛同していただき、連携の場を広げていきたいと考えているところでございます。
◎伊藤(保)委員長
報告4、鳥取県新型インフルエンザ等対策行動計画について、住田健康政策課感染症・新型インフルエンザ対策室長の説明を求めます。
●住田健康政策課感染症・新型インフルエンザ対策室長
この新型インフルエンザ行動計画でございますが、10月に常任委員会で素案を報告させていただいているものでございます。この行動計画に係るパブリックコメントを10月23日から11月
11日までで行いまして、意見が3件ございましたので、報告させていただきます。
意見の内容でございますけれども、1点目は、海外発生期などの際、感染症指定医療機関のみが帰国者・接触者外来を設置するものでございますが、この運用を柔軟にということでございます。対応といたしまして、行動計画の中に医療機関の拡大についても前倒しで検討し実施を行うという内容を盛り込みました。また、受診時の混乱がないように、帰国者、接触者の相談センターなどで受診方法について周知を図ることを追加で記載しております。
2点目に、新型インフルエンザの罹患・重症化について、喫煙や受動喫煙防止推進も有効ではないかということでございますが、一般的にぜん息等持病がある方は季節性のインフルエンザも重症化しやすいこともございますので、喫煙は呼吸器疾患にとって危険因子であるということで、県としましても、鳥取県健康づくり文化創造プランの生活習慣病の中でも禁煙を啓発しておりますと御回答させていただきたいと思います。
3点目でございます。抗インフルエンザ薬の備蓄につきまして、個人的に実施できる補完・代替医療としましてエキナセアを活用してはどうかという御意見でございました。本計画でございますが、安全で治療効果のあるものに限定しておりまして、エキナセアの治療効果が明確でありません。本計画への掲載は難しいのではないかと書かせていただいております。エキナセアは健康食品のハーブ茶ということで、一部免疫力を高める研究などをされていると聞いております。
あと、参考の5ページにこの行動計画の内容を書いてございますが、こちらは前回御説明させていただいておりますので省略させていただきます。
◎伊藤(保)委員長
報告5、東部広域行政管理組合の可燃物処理施設に係る環境影響評価書に対する通知について及び報告6、緊急雇用創出事業の予備枠による事業の追加実施について、広田環境立県推進課長の説明を求めます。
●広田環境立県推進課長
それでは、生活環境部の資料1ページをお開きください。東部広域行政管理組合の可燃物処理施設に係る環境影響評価書に対する通知内容について、御報告申し上げます。
東部広域行政管理組合が鳥取市河原町に計画しております、可燃物処理施設についての環境影響評価の手続でございますが、10月30日に3回目となる補正評価書が提出され、11月6日には環境影響評価審査会を開催し、意見を踏まえて、このたび11月29日に事業者に対して通知したので、その内容を報告するものでございます。
通知概要としましては1番に記載しておりますが、そこの(2)、(3)の条件つきで現時点の評価書については修正の必要は認められないということで通知したものでございます。まず条件の1つ目の(2)ですが、施設の処理方式等が未決定でございますので、決定後には現評価書との比較検証結果について審査会等を開催するなど、条例の規定と同様の手続で厳正に審査するため、きちんと報告することが一つ目でございます。そのほかの条件としましては、3以下に書かせていただいておりますが、住民意見に真摯に対応すること、そのほか事業計画の進捗の節目ごとに環境影響の変化の内容等を報告していただく、また必要な手続をきちんと実施すること、またさき方申し上げました比較検証結果について、追加の環境保全措置が必要となった場合にはきちんと実施することという条件を付して通知したものでございます。今後も、それらの条件等の手続が厳正に実施されるよう引き続き指導していくこととしております。
以下、事業概要、手続の経過、また開いていただいて2ページに本文をつけておりますので、参考にしてください。
続きまして3ページでございますが、緊急雇用創出事業の予備枠による事業を追加いたしますので、御報告いたします。
まず1点目ですが、鳥取版のエコポイント制度でございますとっとりCO2ダイエット作戦のフォローアップ事業に1名雇用創出するものでございます。本年1月から12月までこのフォローアップのために採用している方を引き続き、年度末までもう1名採用して当該事業を実施するものでございます。
2点目ですが、下のとっとり次世代エネルギーパーク中核施設整備事業でございますけれども、本年9月に国の認定を受けました、米子市崎津にございます鳥取米子ソーラーパーク株式会社が設置されているとっとり自然環境館をこのエネルギーパークの中核施設として位置づけているところであり、ここにエネルギーパークのガイドとして人材育成を図っていただくということで、西部のNPO法人に4人の採用を委託するものでございます。新年度以降も、この方々は引き続きNPO法人で継続雇用されると聞いております。
◎伊藤(保)委員長
報告7、「少年健全育成のための有害環境対策に対する覚書」の締結について並びに報告8、年末相談窓口の開設については、先ほど福祉保健部から説明がありましたので省略いたします。
それでは、ただいままでの説明につきまして質疑等はございませんか。
○錦織委員
まず、年末相談窓口の開設ですが、例えば平成24年度の表を見ますと、生活福祉資金等ということで西部総合事務所では2件、住宅で4件、制度融資2件と相談があるわけですが、こういう資金面などは実際に年内に支払われることはないのではないかと思うのですけれども、その点の確認として、例えば去年の場合はどういうふうになったかがお尋ねしたいです。
それと、住宅は今すぐ入りたい、住むところがないという相談があるのではないかと思うのですけれども、そういうことにはすぐ対応できたのか、できるのかという点もお尋ねします。
それから東部広域行政管理組合について、事業概要を見ますと日量270トン処理する能力の施設ができるわけですが、これまでの課題でもありました5割から6割程度ある事業系ごみの削減の対策をもっととってもらい、もっと処理能力を下げなさいなどということを県はそもそも言う立場にないのかどうかをお聞きしたいです。
◎伊藤(保)委員長
順次答弁をお願いいたします。
●中林福祉保健課長
年末相談窓口の関係でございます。まず、経済的にお困りの方に対しましては、例えば生活福祉資金の貸し付けなり、あるいは生活保護制度の適用がございます。これは議員御指摘のとおり当然審査がございますので、原則的には年内に決定することは困難であろうと思います。本当に緊急にお困りで年越しのお金がないといった事例があったという報告は聞いておりませんので、それはなかったと承知しておりますけれども、そういった場合には、市町村のほうが緊急対応するということで、この窓口に限らず通常されることがあると聞いております。ただ、この窓口でそういった相談があったとは聞いておりません。
●宮脇住宅政策課長
住まいにお困りの方について相談があった場合、直ちに入居できる体制となっているかという趣旨かと思いますが、東・中・西に1戸ずつ以上確保しておりまして、直ちに入居できる体制は整えております。昨年度の場合は6件ございましたけれども、大半が通常の県営住宅の入居の申し込み方法等の御相談です。昨年の例でいきますと、離職者の方から御相談がございまして、その方との協議の結果、年明け早々に入居していただきました事例がございます。
●広田環境立県推進課長
まず第1点目、過大ではないかという点でございますが、もともと環境影響評価は最大の環境影響についてその評価をするということで、燃えるもの全体を考えて270トンとされたところでございますが、その後の人口推移などを考えられて今最終計画を練っておられますが、240トン程度に減少することとされているところでございます。
また、事業系ごみの低減等、県のほうの指導はどうかという御質問だったと思いますけれども、一般廃棄物でございますのでやはり主体は市町村でございますが、県といたしましても、市町村と連携して、事業系ごみの削減なりリサイクルなりに努めているところでございます。東部広域管内の鳥取市などについても、それらの軽減には県も協力しながら実施していくということ……(発言する者あり)処理能力への低減の指導は私どもでは不可能でございますが、実際に東部広域では人口推移なりを見ながら240トンに軽減されると聞いております。
○錦織委員
100トン以上の大きな炉をつくるということがずっと前は言われていましたが、その方針はやはり変わっていないのですか。
小さい炉をつくったのは、ダイオキシンなどがあるからとにかく集めて大型可燃処理施設をつくろうという方針があったのですけれども、そうではなくて、今鳥取市は豪雪地帯だからもっと小型の分でもいいですよとなったのですよね。それで西部はそういうことができなかったのです。南部町につくるという計画があったのだけれども、設置しなくてもいいということになったのですが、大型のものをつくらなければいけないというもともとの方針は生きているのですか。
●三木生活環境部次長
平成10年ごろだったと思いますけれども、御指摘のありましたダイオキシンの関係ですね。そのころについては技術上、大型化を図ってやらないとダイオキシンが除去できないという話がありましたけれども、現在ダイオキシンの除去技術が進みましたので、そういう観点から大型化しなければならないということはございません。
○錦織委員
わかりました。
○稲田委員
1ページですけれども、20年からこの年末の相談窓口を開かれているのでしょうが、例年、年の瀬の押し詰まった時期に開いておられるのでしょうか。
●中林福祉保健課長
平成20年の秋にリーマンショックがあり、その年の暮れにいわゆる年越し村みたいなものが社会問題化したことを踏まえ、毎年年末に国のほうも窓口を設けたりしていることと連携してということもありますが、大体、県、市町村が閉庁した後に安心して年を越せるようにそういった窓口を設けて対応してきているところでございます。
○稲田委員
20年までさかのぼらなくてもいいけれども、ここ2~3年の年末、大体いつぐらいにこれを実施しているのかを教えてください。
●中林福祉保健課長
後ほど資料でお出ししたいと思います。
○稲田委員
それにしても、25年の12月28日、29日というのは、本当に節季も押し詰まったという感じですよ。こういうときに年末の相談窓口を開設しても、結果が出るのは翌年でしょう。年内に解決できる問題はないと思うのです。この年末の相談窓口というのは、安心して正月を迎えましょうというのが一つの大きな目的だろうと思うのです。そうすると、せめて1週間ぐらい前にやらないと、結論が出たって翌年に対応するのであれば何のために年末にやっているのか、その意味もよくわからないことになる気がするのですが、どんな考えでこの28、29日という押し詰まってからこういうことをするのですか。やるのなら1週間か10日ぐらい前にして、この生活福祉資金の問題や生活保護の問題などは、少なくとも年内に結論を出した方がいい。住宅や制度融資の問題などは年明けでもいいかもしれないけれども、特殊な会社を除いてもう休もうよという体制に入るときに、こういう窓口をつくっても余り意味がない気がするのですが、どうでしょうか。
●中林福祉保健課長
なるべく早くしたほうがいいのではないかという御意見かと思います。もちろんこれに限らず常日ごろ、経済的にお困りの方の相談なり、職業相談などは各窓口で当然受けておりまして、御指摘のとおりなるべく年内にいろんな制度の活用ができるように努力いたしております。ただ、閉庁後になってから本当にお困りになる方が出てきた場合に、それこそ安心して年を越していただくためにこういった制度をしているところでございまして、年明け後、なるべく早い時期に決定して貸し付けなり保護なりの制度を御利用いただくこととしております。
○稲田委員
要するに、もともとの趣旨は役所がもう年末で閉まっているから、その休みの間に困る人たちを救済しようということですか。(発言する者あり)20年の話だから、リーマンショックのことはわかっているのですが。
●中林福祉保健課長
第一には、皆様方に安心して年を越していただきたいと、そのための御相談をお受けしたいということだと思います。やはり、仕事納めの後はいろんな相談機関が休みに入ってしまうこともあって、この時期に設定したものではないかと考えております。
○山口委員
東部広域の問題になりますが、これは東部広域が旧八頭郡河原町に可燃物処理場をつくってしまおうと。それで、あそこには地域の人との協定で新しいものをつくらないという契約書があったのです。合併したときからこの問題について、あそこが最適地だという形になりまして決定したところです。したがって裁判沙汰になってきていると、用地がまだつかないので非常に複雑なのです。それに加えて、いろいろな方や組織から、反対運動を支援するような形になってきており、地域の人が訴訟を起こしておるという複雑になってきているわけです。だから、こういう第三者的な評価などは当然やられていいですけれども、本当に地域を二分するような形で今、私も困っている一人でございますけれども……(発言する者あり)いやいや、本当なのです。何らかの形で反対運動を利用しようという者もいたり、複雑になってきているわけです。本当に原点に返って対応しなければならないと。地元の方にここが最適地ですからと言われても、保安林の解除や部落保有の土地の売却が進んでいないなど、複雑なのです。まず、結審するのはいつごろですか。今、裁判は何回目か。
●広田環境立県推進課長
裁判ですが、この12月25日にも予定されているところですが、この12月25日で14回目を数えます。結審の見込みでございますが、大分論点整理なども進んでいるようですけれども、そのあたりについてはよくわからないところでございます。
○山口委員
これは一審では片づけられない問題ではないかと思います。そうするとこれはだんだん複雑になってくるわけです。特に外野席がうるさいということですけれども、ここの部落も半分に分かれています。
●中山生活環境部長
では、総合いたしまして。山口委員がおっしゃるように、正直なところ、裁判なりいろんな手続や住民の方々との話など、いろいろと複雑化していることは我々も心配しております。今回、環境保全の見地で環境影響評価の条件つきの通知を出しましたけれども、御指摘のように、まだまだ保安林の話や林地開発、それから都市計画決定など、県の権限だけではなく国が主のものがありますが、まだまだクリアしていかなければならない案件はいろいろ残っていると思います。何より住民の方々といろんな形のお話し合いを続けていかなければならないと思っておりますので、ぜひその施設の必要性あるいは安全性なども含めて、お話をより丁寧にしたいと思っておりますし、また我々も東部広域に対してその旨通知しておりますので、ぜひそのあたりは我々も指導なりをしてまいりたいと思います。
◎伊藤(保)委員長
そのほかございませんか。
ないようであります。
次に、閉会中の調査事項についてお諮りいたします。
陳情の研究のため留保と決定したもの並びに本委員会所管に係る社会福祉施設及び衛生環境施設の整備、病院事業、その他の主要事業については、閉会中もこれを継続調査することとし、その旨議長に申し出ることに御異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議がないようでありますので、その旨議長に申し出ておきたいと思います。
なお、委員長報告の作成、内容につきましては、委員長に一任いただけますでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御意見がないようでありますので、そのようにさせていただきます。
なお、請願、陳情の審査の中で、研究留保となったものについて、改めて勉強会ということがございました。その対応について1月の常任委員会のときに改めて皆さんの御意見を受けたいと思いますので、皆さん方がどういう調査を希望されるのか、それまでに御意向をまとめていただいたらと思います。
次に、その他でありますけれども、執行部、委員の方でございませんか。
○稲田委員
ここではっきり言っておいたほうがいいと思いますので、申し上げたいと思います。県社協の問題です。この委員会にこの問題の話をするのは初めてだろうと思いますが、決算審査特別委員会では私はこれを議題にしましたし、さまざまな一般質問をしたりして、懸案になっているところですけれども、依然としてきちんとした解決の兆しが見えない。そして県社協自身の、改革案といったきちんとしたものでなくてもいいのですが、改革の姿勢も見えていない。そういう状況が現在まであるわけです。これは某議員によれば、私も同じ意見ですけれども、この県社協のそもそものあり方、県社協不要論といったところにまで発展した意見を述べる方もあります。それから、県社協と市町村社協との関係において非常にぎくしゃくしたものがあるという意見を述べられた議員もありました。
私自身は県社協の業務の内容について、非常に腐敗した、堕落したものをその県社協の業務の中から感じ取っているわけであります。私は電話で何回も話をしたり、既に部長や課長も御存じの話ではあるわけですが、その改革について、こういうところはこうしたほうがいい、ああしたほうがいいと何回か改革を唱えてきたわけですけれども、今日まで全くナシのつぶてです。県社協から何の返事もない。したがって、私が県社協の小林専務理事に話をして、「一体どうなっているのだ、ここはこういうぐあいにしたほうがいい、ああいうぐあいにしたほうがいい」と話をしましたけれども、それを「はいはい」と聞くだけでそのままになっているという状況なのです。
今までは個別に部長や課長と話をしてきましたけれども、きょうはこの所管常任委員会として、鳥取県社会福祉協議会の業務のあり方について、担当部局もここに多額な補助金も出されておるわけですので、そういったこともひっくるめて改革していかないといけません。米子市社協は一時この県社協から脱会するという声まで上がっており、今辛うじて踏みとどまっている状況ですが、問題は完全に解決したわけではありません。したがって、そういった懸念材料をたくさん残したまま、またことし年を越そうとしているわけですけれども、私が質問したこの年末相談窓口もこことのかかわりが大いにあるわけでして、委員会の委員の皆さん方も本当に関心を持って、この県社会福祉協議会の業務内容をいま一度洗い直してみる必要があるように思っているわけであります。私ひとりが手を挙げて一般質問もし、あるいは担当部局とも相談しているだけではらちが明かないと思いましたから、今ここで申し上げたところであります。一つ一つつぶさにこの問題はこうでこの問題はこうでという話を実はしたいのですが、言い方が非常に抽象的になってしまいますので言いませんが、ひとつ皆さん方も関心を持っていただいて、この県社協を見詰めていっていただきたいと思います。
そして、担当部局はもう少し積極的に、確かに独立した一つの民間法人でありますから、県が直接の指揮命令がどこまでできるかという問題があるかもわかりませんが、設立には県が大いにかんでいるわけでありますので、かなりの指揮監督権があるように思うわけであります。ですから、ぜひ県のほうも積極的にかかわってもらって、この県社協の堕落を立て直す必要があると思っております。
以上、意見を述べさせていただきました。
◎伊藤(保)委員長
意見でいいですね。答弁要りませんね。
○稲田委員
はい。
◎伊藤(保)委員長
今のことを踏まえまして、また皆さん方の御意見をお伺いしたいと思いますけれども、この常任委員会として勉強会を計画したいと思いますが、いかがでしょうか。
○稲田委員
委員長、ぜひよろしくお願いします。
◎伊藤(保)委員長
では、そこは委員長と副委員長にお任せいただいて、時間等を調整しながら、どこに課題があるのかという部分も含めながら勉強会をしたいと思いますので、よろしくお願いします。
そのほかございませんか。
意見が尽きたようでありますので、以上で終わりたいと思います。
入れかえを行いますので、暫時休憩いたします。
午前11時15分 休憩
午前11時38分 再開
◎伊藤(保)委員長
再開いたします。
それでは、引き続き総務部及び福祉保健部に係る報告事項を行います。
執行部の説明は要領よく簡潔にお願いいたします。
なお、質疑等につきましては、説明終了後に行うことといたします。
報告9、社会福祉法人「やず」に対する改善措置命令の現況について、国岡総務部参事兼福祉保健課法人施設指導室長の説明を求めます。
●国岡総務部参事兼福祉保健課法人施設指導室長
総務部・福祉保健部の資料の1ページをお願いします。
社会福祉法人「やず」に対する改善措置命令につきましては、11月5日に法人から改善報告書が提出されましたけれども、内容に不十分な点があるということで、再報告を求めておりました。12月4日に再報告書が提出されましたので、その内容とあわせて、現時点における中間報告といいますか、改善状況の概要と今後の対応を報告するものであります。
最初に、今回の資料ですけれども、9ページ以降が今回法人から提出されました再報告書をつけております。これは、以前委員の皆さんにお届けしたものと同様のものになっております。それから5ページから8ページに、別紙2改善措置命令の現況としまして、改善措置命令の内容と法人からの改善報告、それに対する県の評価をまとめた表をつけております。それからさらにその要約としまして、3ページと4ページに、別紙1としまして、県の評価の概要をまとめた資料をつけております。
最初に、まず改善措置状況の概要でありますけれども、改善命令しました内容によりまして、補助対象経費に充当された補助金の返還なり、あるいは工事関係者への不適正な現金支出の回収などは、おおむね改善が認められるものもあります。一方、関連会社との土地の賃貸借や関連会社への加工業務の委託など、いまだ法人による実態解明が不十分で関係者の責任の所在が明らかになっていないものがあるというのが現状であります。
個別事案に対する評価につきましては、3ページの別紙1にまとめております。後で若干説明させていただきたいと思います。
現在の主な未解明事項ですけれども、1ページの下段に書いていますが、まず(1)として関連会社甲との土地の賃貸借の件、(2)として関連会社丙への食材加工料支出の件、それと関連した(3)として役員の責任と、この3つが現在の主な未解明事項という整理になっております。
まず、(1)の関連会社甲との土地の賃貸借であります。これは施設整備の直前になって理事長が所有されていた工場跡地を関連会社に500万円で譲渡しまして、現在では法人がその関連会社から月20万円で賃借しているという事案になります。この件につきましては、お手元に関連資料として別冊資料をつけております。それの1ページ、A3の図面になりますけれども、こちらが当該地の配置図になります。右下のパースを見ていただくとわかるのですけれども、上部のほうに小規模特養、それから下部のほうに小規模多機能、さらにその下に駐車場という配置になっております。問題となっております賃借地は、左下の黄色の線で囲ってある駐車場用地が賃借地であります。もともとこの黄色い線の土地は理事長の所有地でありまして、その上に関連会社の工場があったという土地になります。左側には現在も工場だった建物が残っております。それは写真の1番なり2番で、この写真にあるのが今も残っている工場跡の建物になります。それから右側は、今は駐車場になっておりますけれども、以前はここにも関連会社の工場があって、今はその工場は撤去されて現在駐車場になっている状況であります。法人は、この黄色い部分の賃借地全体について月40万円の賃借契約をしております。現在は左側の建物を使っていませんので、建物を使うようになるまでは右側の駐車場部分だけで月20万円という賃料を毎月支払っております。
県の指摘としましては、なぜこの施設整備の直前になって安価な値段で理事長が関連会社にこの土地を譲渡した上で、法人は高額の賃借料で借りる必要があるのかがもともとの指摘でございました。それに対して法人は、関連会社の建物があって強力な権利であります借地権を有していたので、関連会社に譲渡せざるを得なかったと主張しております。
今の未解明点ですけれども、関連会社甲が有していたとされる借地権につきまして、借地権の根拠となる資料を出してくれと求めましたところ、法人からは存在しないという返事があり、現在法人の主張されます借地権の根拠はいまだ不明なままという状況になっております。仮に借地権がなかったとして、当該地が従前は関連会社と理事長との無償の使用貸借の関係であったとしましたら、法人が言うような関連会社甲の権利性は余り高くなく、当時の理事長が当該地を譲渡する必然性も薄まると、理事長は法人に低額で賃貸または譲渡を行う余地があったことになりますので、この根拠を示していただきたいと思っているところです。
イの賃借料の改定額ということで、法人からは、このたび不動産鑑定を行った結果、現在の賃借料は30%減額するのが適正であるという回答がありましたけれども、その改定のもととなる鑑定評価には、現在未利用の建物、先ほどの地図にありました古い工場の価格なり、あるいはその工場跡の建物のこれからの減価償却費などの維持費も鑑定額に含まれております。そういったものを含んだ鑑定額で、この駐車場部分の借地料を算定するのが本当に適切なのかどうかという点に疑問があるところであります。
次に、(2)としまして、関連会社丙への食材加工料支出ということで、これは調味料やヤクルトなどの加工の不可能な食材の加工料など、加工の実態が不明な支出でありました。
これにつきましては、まず問題としていますのがアにありますけれども、私印による覚書に基づく支払いということであります。先ほどの関連資料で見ていただきますと、2ページに法人と関連会社との間で平成18年3月15日に交わされた打ち合わせ覚書がございますけれども、そこに経過などが書いてございます。
最後に3ページを見ていただきますと、マジックで消していますけれども、この覚書が当時、法人の専務理事と関連会社の社長の私印になっております。お二方の私印による覚書が交わされていました。この覚書をもとに、改善命令にありますような2,000万円を超える加工料支出がなされていたという問題であります。
この覚書について法人としましては、理事長も認識しており、支払い義務があると主張しておりますけれども、その覚書を見る限りは代表権のない元専務理事によります無権の代理行為であります。その後、理事会の追認もないため通常これは無効と解されるということで、法人に支払い義務が本当にあるのかどうかは疑問であります。仮に、関連会社丙に人件費等の必要経費が生じていたとしましても、その経費は法人が負担する理由はなく、原因者であります専務理事あるいは乙関連会社の社長が負担すべきであろうという考えであります。
もともとの食材加工の実態なのですけれども、食材の調達一元化につきまして、関連会社にどの業務が加わって、法人ではどの業務が軽減されたのか、従前法人が行っていたどの作業を丙社がかわって行うようになったのかといった、具体的な作業内容がいまだ不明なままという現状であります。
こういった(1)、(2)、土地の賃貸借や食材加工の実態解明がいまだ不十分ですので、(3)になりますけれども、役員の責任ということで、個々の事案における実態や役員の関与の度合いが明らかにならないと、不適正事案に関与した役員の責任も明らかにならないため、これも今後明らかにすべきであるという問題意識を持っております。
この3つが主な未解明事項ですけれども、改善命令を行いました6項目の現況につきましては、資料3ページの別紙1で若干説明させていただきますと、6項目の改善命令を行ったのですが、1番目の土地の問題は先ほど申し上げたとおりであります。それ以外にも、2つ目の四角の中、権利全体の取得見込み額ということで、法人からは、当時施設整備をするに当たり、例の理事長の所有地については当時5,000~6,000万円を見込まれていたと、本件物件を市場価格で購入しようとすれば多大な経費が見込まれていたと書いていますけれども、こういった取得に多大な費用が見込まれる理事長所有の工場跡地をなぜ事業用地に選定したのか、法人の回答からはその必然性などの疑問も出てまいります。
3つ目の四角の下の3つ目のぽつですけれども、これは法人からの再報告の中で、法人から逆質問するような形になっております。一般の通常価格で法人が関連会社甲と本件賃貸借をすること自体が不当とされるのかと、そうであるなら理由を説明されたいという逆質問が再報告の中にありましたけれども、それにつきまして県としましては、当該地の選定理由は理事長所有地の活用によって、法人の経済的有利性にあったと理解しておりますので、結果的に理事長が関連会社甲に売却し、その後、通常の市場価格で賃貸しているのはやはり不自然ではないかという認識であります。
2番目の項目、食材の加工についても先ほど説明したとおりであります。つけ加えることとしましては、下から2つ目の四角の中の下のぽつですけれども、法人からは食材加工が実際に行われる対価が発生していると、再調査の結果、生魚の下処理と冷凍魚のドリップ処理は実際に行われていたという回答が来ております。ただ、右に書いておりますけれども、法人が食品衛生法上の魚介類等の加工販売の許可を得たのはことしの3月22日であります。したがいまして、それ以前であれば、法令違反になりますので、多分できないはずであり、こういった法人の再調査結果もやはり疑問が残るという状況にあります。
その下の四角の中ですけれども、役職員の責任ということで、法人からは覚書があったことは理事長も認識しており、理事長は理解しやすく説明責任を果たせる契約にするよう指導を続けていたという報告がありましたが、法人からの報告では責任追及するのは元専務理事に限られておりまして、理事長に直接的な言及はありません。覚書があったことを理事長が認識しているのなら、責任の明確化が不十分ではないかという認識であります。
4ページですけれども、3番、4番、5番の補助金の関係につきましては、後ほど長寿社会課から説明があります。4番の経理区分間の会計処理、それから5番の不適正な現金支出につきましては、おおむね改善が図られたという認識であります。6番の総括につきましては、先ほども若干申し上げましたけれども、いまだ実態解明不明な点がありますので、そういった点の整理がついてから最終的に責任の所在を明らかにする必要があろうかと考えております。
1ページに戻りまして、今後の対応ですけれども、先ほど御説明しましたように、いまだ不明な点というのが多々ありますので、今後も不明な点について引き続き説明を求めて、改善措置命令の一環として指導を継続する必要があると考えております。
◎伊藤(保)委員長
続きまして、報告10、社会福祉法人「やず」に係る鳥取県介護基盤緊急整備事業の検証結果について、山本長寿社会課長の説明を求めます。
●山本長寿社会課長
41ページをお願いいたします。前回の常任委員会で、補助事業の執行状況をよく検証し、その結果と今後の対応について報告するようにと指示を受けましたので、報告をさせていただきます。
2の(1)の県の状況をごらんください。まず申請前に法人から相談がありまして、法人が他の補助金の併用を検討されていることは県として把握しておりました。しかしながら、実際に町から県に提出があった交付申請書には他の補助金との併用に係る記載欄等がなく、県が確認した内容といたしましては、整備計画または市町村の整備計画、補助金の内訳や町の予算等のみを審査した結果、適切であるということで交付決定を行ったところでございます。先日の常任委員会で委員より御指摘があったように、他の補助金があるならプロとしてもう一歩踏み込んで確認すべきであったのではないかと反省しております。
また、工事完了時点でございますけれども、規則上、これは間接補助ですので、市町村が完成検査を行うということになっております。県が二重にすることは事業者にも負担をかけますので、行わない代わりに町の完成検査の写しが出てきましたので、それで確認させていただいております。
請負額、特殊浴槽や厨房機器に補助金が充当されている事実を確認しておりましたけれども、これが本当に適切であるかどうかは確認せず、補助金額を確定しております。工事設計内訳書等の裏づけを求めるなど、詳細にやればこの点は防げたかと思っております。本当にこういうことを確認すべきであったと考えております。
また、関係部局との連携でございますけれども、緑プロが併用されているのはわかっておりましたので、一歩踏み込んで関係部局と十分に連携をとっておく必要があったと考えております。
町につきましては、簡単に説明させていただきますと、法人が他の補助金を使うことは把握されておりました。それで、申請時には併用のことが出ておりましたけれども、ただ補助金と併用が可能である補助金でございますので、適切であるとして町のほうも交付決定をされております。そして、町の担当者が異動しまして、新しく担当になられた方は法人から緑プロは県産材を含む経費の補助であるという説明を受けて、交付された他の補助金は、緑プロは木材代に、そして本補助金は工事請負費と誤解しまして補助金額を決定したところでございます。
42ページをお願いいたします。検証結果を踏まえた県の総括でございます。補助対象外の備品に補助金が充当されていることで、今回法人等に返還を求める結果になってしまいました。県民の皆様の信頼に応えるような業務ができず、大変申しわけないと心から反省しております。また、今回の検証結果を踏まえまして、審査体制の強化、とりわけ不明確な点があったときに、多分うまくいっているだろうなり多分していただいているだろうなどという曖昧なことではなく、必ず確認することを徹底したいと考えております。また、市町村や関係機関との連絡調整も徹底していきたいと思っております。二度とこのようなことがないように、もう一度業務の流れ等、また事務手続等を検討し直していきたいと考えております。
今後の対応です。(1)として、審査体制の強化を上げております。市町村や事業主体との協議内容につきまして、チェックは当然厳しくしますし、必要に応じて現場に赴く、または、負担はふえますけれども、追加資料を求めたりして、事業内容の不明確な点があればそこを明らかにしていきたいと考えております。
また、2の連絡調整の徹底でございますけれども、市町村との連絡調整等を行いまして情報の共有化を図っていきたいと思っております。また、複数の補助金が活用される場合につきましては、あらかじめその点を把握できるように様式等を改善していきたいと思っておりますし、庁内の関係部局との連携も進めていきたいと考えております。
先ほど申しました点につきましては、今、総務部と調整しておりまして、様式等を直すよう進めております。町に対しましても、この常任委員会で出ました内容等をお伝えいたしまして、再発防止に取り組んでいただきたいと思います。
繰り返しになりますけれども、今回、県の補助事務に非常に曖昧なところがあり、このようなことが起こりましたことは、大変申しわけなく思っております。今後このようなことがないよう気をつけてまいりますので、よろしくお願いいたします。
◎伊藤(保)委員長
ただいまの説明につきまして質疑等ございませんか。
○福田副委員長
県の指摘に対して、再度法人から回答があったわけでありますが、補助金については返還される方向で決着がつきそうだということでありますけれども、これは私の地元法人なので、職員の方や利用者の方、また地域から心配の声が上がっていまして、早く決着がついていい方向に行ってほしいと願っております。
土地の問題ですけれども、不動産鑑定士がはじいた金額ですよね。そこに、減価償却費や維持費などが含まれているのが疑問だという話です。これは国家資格を持たれた不動産鑑定士がはじかれているものですから、この金額は間違いではないですよね。ここが法人とずっと平行線になるのではないかと思ったりするのです。あと食材加工の問題も、県の指摘に対してこういう回答が出ていることは、法人のほうからこれ以上のものが出てこないわけですか。まだ疑問が残るような回答しかないということで、これもずっと平行線をたどるのではないかと思って心配しているのですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
●国岡総務部参事兼福祉保健課法人施設指導室長
最初に不動産鑑定評価の話でございますけれども、確かに不動産鑑定評価には一定のルールがあって、各鑑定士はそのルールに基づいて評価されます。ただ、そのルールの用い方の話になるのですけれども、要は対象範囲などといった話になります。先ほど地図を見ていただきましたけれども、当該地は左のほうに建物があって、今、何も使っていませんし、右のほうに駐車場がありました。現在、その駐車場部分について月20万円の賃借料を払っています。今回の鑑定評価自体は、全体の土地につきまして、土地の左側の上に残っている建物の価格を含めて鑑定評価を出してきています。今問題にしているのは、右側の駐車場の賃借料の話です。駐車場の賃借料を判断するのに、どうして左側の建物が関係するのかなというのが素朴な疑問です。この点については、また法人と話をしていく必要があると思っています。
食材のほうですけれども、確かに現在法人から出てくる回答はいまだ不明というか、具体性に欠けています。ですから、もっと細かく示してくださいという問いかけは今後も必要だと思います。それが最終的に平行線になったとき、どういった判断になるかという話だと思います。また問いかけて返ってきてという関係ですので、さらに問いかけることがこれから必要になりますので、すぐすぐ終わることにはならないと思います。
○福田副委員長
建物も含め、法的にはどういうことになっているのですか。全てで金額をはじくことになっているのか、それともそうしなくてもいいことになっているのか。
●国岡総務部参事兼福祉保健課法人施設指導室長
私も専門的なことはわかりませんけれども、多分、鑑定評価というのはあくまで依頼に基づいてされるものですので、どういった依頼をするかによると思うのです。全体の価格を算定してといえば全体の価格を算定しますし、駐車場部分を算定してといえば駐車場部分を算定すると思います。今回出てきたのは全体の建物も入れたところの鑑定評価に基づいた駐車場の賃借料という鑑定ですので、少し変だなと考えているところです。
○錦織委員
まだ十分に見ていないのですけれども、この前送られてきた報告書を見ていたのですが、逆質問とかいう感じで、とても反省なり真摯に説明しようなどという感じがしないのですよ。それで、これはやはり法人なり現理事長の意思が大いに反映されていておかしいのではないかと思うのです。それで、私の受けた印象ですけれども、何かあればこっちが訴えるぞみたいな雰囲気なり、強く出たらここで終わるのかみたいな姿勢がすごくうかがえて、ここまでは一応できたことはできたのですけれども、やはり問題ありだなと私自身は思っています。
これを解明するのにやはり理事長がこの席に座っていること自体がおかしいし、今わかっている範囲でも非常に責任者としてもまずかったところもあります。今までのケースですと、例えばみのり福祉会では、村田実氏がやめて息子が次の代表になられ、法人がこうむった被害を訴えたりもしているわけです。それで解明することもあるのですけれども、ここは本人が居座っていたら解明も非常にしにくいし、法人が損害を受けたという立場に立ち切れないと思うのです。県としてはもう少し解明されてからと言われるのですけれども、この理事長が一応のめどがついたらやめると言っておられますが、通常の理事長のあり方について、どういうふうに考えられるでしょうか。答えにくいかもしれないですけれども。
●末永総務部長
おっしゃるように答えにくいのですけれども、正直申し上げてどんどん議論していかなければいけない段階だと思っております。少し違う話をしますけれども、いろんな実態が明らかになる前に責任をとるというあり方もあると思いますし、実態を解明した上で責任をとるというやり方もあると思いますので、どこかの都知事ではありませんが、ここまでしたから実態が明らかになる前にみずから処分を科すみたいなことをされても、それで十分でもないと思います。理事長を含め理事の方の責任について、どのくらいの過失がありどのくらいの責任をとらなければいけないのか、それが県から見ても適当であるかどうかを判断させていただくためにも、やりとりを続けさせていただいて、実態の解明をさらに進めたいと思います。必ずしも理事長がやめていただくことが目的でもありません。先ほど副委員長からもございましたけれども、法人がしっかり運営されるようになり、業務が安定的に進んで利用者の方が安心して使っていただけるというのが我々の第一目的でございますので、そこはしっかり守りながら実態は実態として解明させていただいて、責任についても明確化していただきたいという考えでございます。
○錦織委員
それもわかるのですけれども、理事等に現職の町長や役員に元町長などがたくさん就任しておられますので、私はこういう事態が発生しても、お歴々が並んでいるところに対して物を言っていくのはしんどいものがあると思うのです。少し違うかもしれないですけれども、指定管理制度などにおいても県の部長クラスであった県職員がそういう指定管理を受けられるところのトップにつかれることは、やはり県のチェック機能としてもチェックしづらいことがあるのではないかと思っています。これは意見だけになると思うのですが、福祉法人など、特に補助金をたくさんもらうような法人の方が、法人の理事長など代表を務めるような方が議員になることは、3人目ですのでやはり問題があるのではないかということは指摘しておきたいと思います。
○稲田委員
1ページの関連会社甲との土地の賃貸借のところで、アの最初のぽつで、当該地の借地権のところに括弧書きで、「その地上権または土地賃借権」となっていますね。地上権と土地賃借権は物件と債権で全然違うわけですが、これは一体どういうぐあいに読めばいいのだろうか。その土地に応じて地上権が設定されている場所があったり、土地の賃借権、債権関係があったりするという意味ですか。これをもう少し詳しく説明してください。
●国岡総務部参事兼福祉保健課法人施設指導室長
ここに書いております、法人が権利料として主張しておりますのは借地借家法に基づく借地権であろうと承知しています。
○稲田委員
債権だね。
●国岡総務部参事兼福祉保健課法人施設指導室長
その借地借家法に基づく借地権、これは法2条に規定されているのですけれども、こちらの借地権とは何かという定義があります。その定義の内容が、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいうとなっていますので、こういう書き方をさせていただいております。
○稲田委員
それだとその借地権(地上権)という言葉は、地上権は物件ですよ。所有権や占有権、永小作権、地上権というのはまさに農地でいうところの永小作権と並ぶものですよ。それは、今の借地借家法は債権関係を規定したものですよね。その中で、今の説明だと土地の賃借権なら土地の賃借権でいいのではないだろうか。何で地上権が出てくるのですか。
●国岡総務部参事兼福祉保健課法人施設指導室長
これは、一番最初に法人が主張してきた中で、地上権という言葉を使ってきたのです。
○稲田委員
地上権と言った。
●国岡総務部参事兼福祉保健課法人施設指導室長
それが今は借地権という言い方に変わってきているのです。
○稲田委員
変わってきた。
●国岡総務部参事兼福祉保健課法人施設指導室長
そういったこともあって、地上権にも配慮した書き方をしています。
○稲田委員
そうすると、この前の話のときに聞いた内容を今思い出しているのだけれども、たしかこれは地上権にしても登記がなかったのだよね。それで、その対抗要件がないという意味か。今、理事長はその借地権について債権上の賃借権と言っている。当初は物件上の地上権だったのだけれども、賃借権と言い、内容が変わってきているという認識でいいのですか。
●国岡総務部参事兼福祉保健課法人施設指導室長
法人の主張の仕方に曖昧なところもあるのですけれども、ただ、今は地上権という言葉は使わなくなったようです。先ほど申し上げた地上権または土地賃借権について我々が求めました根拠資料ですけれども、地上権についてはその設定契約書は存在しないと。
○稲田委員
存在しない。
●国岡総務部参事兼福祉保健課法人施設指導室長
これは、法人からの回答です。それから賃借権のほうにつきましても、地代の領収書などがありますかという問いかけに対しまして存在しないという回答がありましたので、賃借権でないならば使用貸借だろうということで、借地権には当たらないではないかという解釈であります。
○坂野委員
再々報告の要求はいつぐらいをめどにされるのかお尋ねさせてください。
●末永総務部長
これまで、まず命令を出させていただいて、再質問という形で命令を補うことを文書で2回させていただいておりますが、なかなか文書対文書ですとやりとりが食い違ったりもするものです。先ほどありましたけれども、意味が必ずしも明瞭でないところもありますので、当座は口頭でといいますか、まずどういうことを相手方が主張していて、我々もこうですと。相手方も我々の意図がわからないという言われ方をしているのです。例えば、既になくなった地上権あるいは借地権のことについて、いろいろ聞いてくるのは意図がわかりませんということもあります。我々の意図は後ほど御説明したいと思いますが、別のところにありますので、そうしたことを説明したり、コミュニケーションをとらせていただいて、その上でまた文書が必要であれば文書でもやりたいと思いますし、いずれにしましても、議会には御報告しながら進めていきたいと思っております。
○坂野委員
ありがとうございます。では、文書でやりとりというよりは今後はフェイス・トゥ・フェイスみたいな形でされると理解させていただきました。
その上で改善命令されて、その報告書が出てきたときには補助金返還という意思も示されましたし、このたびの再報告の要求によって土地の分が減額するというような、徐々にお互いの考え方が歩み寄っているのかなと感じたところですけれども、11月1日より14万円にするということですが、過去の分に関しては、県としての返還というか金額を見直す必要はないという見解でよろしいでしょうか。
●末永総務部長
必ずしも口頭だけでやるわけではありません。文書でやるときはまた御報告しますが、御理解いただきたいと思います。
土地の値段の話ですね。まずこの話に入る前に、そもそも何でこうしたことをやっているかということですけれども、資料でいいますと(1)のアのところに書いています。先ほど図面で御説明しました黄色い部分の土地について、理事長が法人甲に売って、そこから借りている形になっている。その理由として、向こうのいうところの借地権があるからそういうことにならざるを得なかったというお話でしたけれども、この借地権という根拠がなくなってしまえば、そういうことをわざわざせずとも、理事長が法人やずにそのまま貸すなり売るなどが可能だったのではないでしょうかと。そもそも、何でそういうことをやったのですかという実態を明らかにしていただきたいことがあって、よしんばそれが仮に正当な手続だったとしても、今度は値段の話になると思っています。値段の話については、今30%減額ということでいただいていますけれども、先ほども御説明しましたが、前提条件に、発注の仕方といいますか、鑑定の前提に少し疑問点がありますので、その点を明らかにしていただきたいと投げかけしたいと思います。過去にさかのぼってどうかというお話でしたけれども、そこは適正な価格が幾らなのかがまず決まって、そこから過去の分をどうするかという話になると思っていますので、そこは次の話かと思っています。
○坂野委員
このたびの県の評価に対して、委員の皆さんからも特に異議はございませんでしたし、まだまだ具体的になっていない面も非常に多いわけですので、なるべく早目にやりとりができるようにお願いしたいのが1点。あともう1点は、仮にこれがそういうやりとりをした上でもなかなかお互いに歩み寄れない場合、例えば裁判などにまで発展する可能性があるのかどうかをお尋ねして終わります。
●末永総務部長
裁判ということでよろしかったですね。私どもは今命令をさせていただいて、事実関係の確認をまずはしているところですので、この段階で急に訴訟に行くようなことは今のところ考えておりません。ただ、相手のある話ですので、そちらはどうされるのかはわかりませんけれども、先方の対応によってはそういうことになる可能性はあるとは思っております。
○山口委員
私が思うのに、権利のことなどはわかりませんけれども、問題は意図的であったかどうかです。補助金などについて意図的に計画されたものかどうかですけれども、これが一つの大きなキーではないかと思います。発覚しなかったらそのままになっていたということですけれども、これは経営者の道義的な問題もあるわけです。それで、既に補助金の返還をということになっていますが、ただこれは指導上の問題もありますし、手続の問題として町が絡んでいることもありますので、これが大きなキーだなと思います。こういうものが発覚しなかった場合においては、そのまま何年間かで時効が成り立つかどうかわかりませんけれども、これはどうなのでしょうか。
●末永総務部長
補助金のことについてまずお答えいたします。今回、町にも協力いただいて、あるいは私どもから直接法人やずにも質問したり聞き取りをさせていただいて調査いたしました。結果は先ほど説明したものです。監査も含めていろんな調査をした結果、補助金について意図的な面は認められないというのが私どもの今の認識です。誤解はあったと思いますけれども、意図的に違った方法で使ってやろうということでされたとは評価しておりません。町や県からも、そうした間違った使い方をしていいですなどは言っておりませんので、今回のケースは法人の勘違いといいますか、理解不足により生じた事態だと思っていますし、町や県の検査なり補助金の書類の審査などについては、先ほど御説明いたしましたけれども、踏み込んでやるべき部分ができていなかったということで、こちらもおわびをいたしますけれども、反省させていただいて、今後また通知等を見直しさせていただき、今後はこういうことが生じないようにしていきたいと思っております。そうした対応をさせていただきたいと思っております。
土地の取引や関連会社丙、食材加工の件につきましては、故意性があったかどうかの事実がよくわかりませんので、そのあたりも含めて今後も調査していきたいと思っております。
○稲田委員
この検証結果をざっと読ませていただきましたけれども、私も前回大変厳しく言ったものですから、県のほうもそれなりの対応ができていることは了としたいと思いますが、ですます調とである調とが混同してるところが非常に気にかかります。気持ちはわかります。この反省の文章中、である調で記載すると何となく本当に反省しているのかと思うところもあります。気になるところはありますが、大枠了としたいと思います。
今の故意性の問題ですけれども、私が尋ねましたこのアの地上権と土地の賃借権の問題一つをとってみても、本来からいうと、これが土地の賃借権、いわゆる債権関係と混同になって、関連会社甲の賃借権はなくなってしまうのですね。物件であれば残してもいいわけですけれども、債権関係だとなくなってしまう。ここのところに賃借権の存在根拠が不明なままと書いてあるのだろうとは思うのですが、これはやり口としてよくあるケースで、こういうことがあれば、法的な故意という言葉ではなくて、仕組んだやり方であることだけはこの部分からだけでも非常にわかります。この土地の問題だけでも十分にわかりますよ。要するに、今委員長が言われたように、法技術的な面で知恵のある人がやったのだろうと思います。だから、この土地の問題や食材加工の実態の問題にしても、もっと踏み込んだ調査をしてもいいのではないかと思います。今聞いた土地の権利関係の書面がないなどということ自体が、こういう土地の売買において言語道断の話ですよね。故意とは言わないけれども、仕組んだものがあるのではないかという感じがします。食材についても、そういうにおいを感じ取れます。もし意見があればいいですけれども、なければ別に、私は意見を言っておきます。
◎伊藤(保)委員長
意見として取り扱います。
○森岡委員
今、稲田委員がおっしゃったことですが、県がそこを仕組んだものだと断定した場合、その先の落としどころを考えておられるのか。相互関係となる向こうとの言い分が違えば、先ほど坂野委員が言ったように裁判を起こすのか、そこどういうふうに考えておられるのですか。
●末永総務部長
申しわけありません。落としどころはなかなか難しいのですけれども、今、命令をしております。過去の例を見ますと、再度の命令をしたり、いろいろやらせていただいて、次の段階としては理事の解職勧告というのがあります。ただ、これは責任を問う形になりますので、そこに至るまでにはかなり事実を積み上げないと、私どもも不当な勧告はできませんので、勧告を行うかどうかも含めて、事実を積み上げていくことが私どもの考えでございます。
○山口委員
大々的にマスコミに出たわけです。今までの話を聞きましたけれども、例の補助金も不正流用であるなどの問題が残っているわけですが、これは申請者に余り過失はなかったと。しかし、当事者としてみると、これは大きな名誉に反することになると思います。これはどういう形に落ちつくのかな。
●末永総務部長
前回も御説明したかと思います。5,000万円とおっしゃったかもしれませんが、そちらの金額は、補助金と土地代、食材加工とを全て合わせた金額です。補助金は最初から2,625万円ですので、そこの部分の補助金額が大きくなって報道されたことではないと思っております。報道のされ方についてまで私どもはなかなか言うことができないのですけれども、少なくとも根拠のない話でして、平たくいえば言いがかりをつけている形にはならないようにしなければならないのは当然のことであり、そういうことがもしあるとすれば名誉毀損になるのかもしれませんが、私どもはある程度合理的な推量に基づいて命令なり指導なりをさせていただいているところでございますので、そちらは御理解いただければ幸いでございます。
◎伊藤(保)委員長
そのほかございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
そうしますと、そのほか何かございませんか。
○森岡委員
この件ではないですけれども、こういった法人関係により議会基本条例をつくったりしたわけですよね。みのり福祉会の件については、濵辺委員も関わられていたでしょう。それから山口委員もおられた。それに対する実態調査をされて、今その調査内容と判決に少し差が出てきたわけですよね。それに対して委員会としてどう対処するかは非常に大きな問題ではないかと思うのです。前の報告書を読ませてもらったところ、最後に書いてあるのですよね。今のような状況になれば地方自治法100条による委員会設置等も含め、真相究明に向け調査を再開するということで、委員会の結論として出ているわけです。我々としては、これを委員会としてそのまま放置するのか、それとも前の委員会の報告書に従って行動を起こすのか、その辺を明確にしておかなければいけないと思うのです。このやずも当然出てくるのですけれども、いかがでしょうか。
◎伊藤(保)委員長
どうでしょう、皆さん方。
○山口委員
もうちょっと経過を見ながら……(発言する者あり)まだ明確な回答も得られていないし。
◎伊藤(保)委員長
みのり福祉会の状況を見ながら、百条委員会を設置して再調査しようという報告が前委員会であったと言っておられたでしょう。
○山口委員
たけれども、この案件については……。
◎伊藤(保)委員長
この案件はいいのだけれども。
○山口委員
この案件は……(「これは関係ない」と呼ぶ者あり)
◎伊藤(保)委員長
これとは関係なく、みのり会をどうするかという話です。それは、私どもが引き継いでいるわけですね。(「全てね」と呼ぶ者あり)
○森岡委員
この報告書に従って、我々としては粛々と動く必要があるのではないかと思いますが。
◎伊藤(保)委員長
改めて次の常任委員会で、みのり福祉会に対する常任委員会の取り組みの経過や概略を踏まえた今後の取り組みについて、皆さん方と議論したいと思います。森岡委員、それでいいでしょうか。
○森岡委員
はい。
◎伊藤(保)委員長
次回の常任委員会でございますが、来年1月21日午前10時から開会いたしますが、非常に盛りだくさんな議論が予定されます。大変お忙しい時期ですけれども、丸一日使う可能性もありますので、皆さん方の御予定を調整していただきますようお願い申し上げたいと思います。よろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
一日がかりで数々の問題をこなしていきたいと思いますので、よろしくお願いしたい思います。
○錦織委員
今みのり福祉会のこともやらなければいけないという話が出たのですけれども、私はこの委員会として社会福祉法人やずの問題の報告を聞くだけでいいのかなと思うのです。私たちも調査するなり法人からの聞き取りをするなり、何かしらこの委員会か先ほどおっしゃった百条委員会などでやらなくてはいけないのではないかと思うのですが。
○濵辺委員
この件に関しましては、もう少し実態が明らかになったほうがいいのではないかと。今こちらがそういうふうに動く時期ではないと思います。
○稲田委員
私も、不明確な部分の論点がここに洗い出されているわけですから、これをさらに実態調査して当事者を呼んでみるよりも、そこのところは執行部がきちんと責任を持って明らかにして委員会に提示していただくと。その明らかになった部分について我々がどうするかを進めていけばいいわけで、別に現地を行ってみるという話までは出ていないですし、現地を見てもしようがない話です。論理上の問題だけです。だから現場を見る必要もないし、今のところは当事者を呼ぶ必要もないと思います。
○山口委員
みのり福祉会の件については……(発言する者あり)森岡委員が言われたけれども、まだ係争中のときでした。裁判沙汰になっていたときですから、そこまで踏み込まなくてもいいのではないかという形で、今まで経過してきたわけです。だから、その問題とこれとは違うと思います。
○濵辺委員
それで、最後にこの福祉会に対して何かしら策といいますか、この常任委員会でしっかり煮詰めていくべきだと思います。要は、総合的にこれらの社会福祉会法人に対して、今後こういう事例が出ないような、やはり今後いうことで……。
◎伊藤(保)委員長
それは、次ですね。
いろいろ議論は分かれていますけれども、とりあえずこのやずの問題につきましては今執行部が一連の過去の経緯の中でずっと調査していますので、その調査を見守り、その結果をもって改めて常任委員会で議論するということで御理解いただきたいと思います。その後に、これまで社会福祉法人のいろんな課題が出ておりますので、改めて執行部に一つのマニュアル作成を求めるなり、見てみますと法人によっていろいろ考え方が違いますので、事案が交通整理した時点で改めて皆さん方とも議論してまいりたいと思います。
それと、みのり福祉会につきましては、先ほど申し上げましたように、次回の常任委員会で過去の概略を含め、今後の対応についてどうするかを皆さんと一緒に議論したいと思いますので、よろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
よろしくお願いします。
それでは、委員の皆様方に御相談したいことがありますので、この場にお残りいただきたいと思います。
○錦織委員
前回の委員会で資料要求していたと思うのですけれども、勘違いして単体の備品購入に充てていたということなので、その鳥取県介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の補助金要綱を見せてほしいということを要望します。
◎伊藤(保)委員長
補助金要綱の資料要求がございましたので、対応していただきますようお願いします。
そうしますと、執行部の皆さんは御退席していただいて結構でございます。お疲れさまでした。
(執行部退席)
お残りいただきましたのは、本委員会と執行部との意見交換会についてであります。本日午後6時からホテルニューオータニ鳥取で開催いたしますので、参加されます委員の方はよろしくお願いいたします。
以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会いたします。
午後0時41分 閉会
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