会議の概要
午前11時39分 開会
◎福間委員長
それでは、決算審査特別委員会を始めたいと思いますけれども、その前に、一言皆さんに御報告申し上げて、御理解をいただきたいと思います。
6月定例会中の本委員会全体会を開催いたしまして、その時点で、任期4年間中の決算審査特別委員会の委員会構成ということで皆さんと合意をいたしました。
その後、この9月議会になりましてから常任委員会の構成変更、あるいは議長、副議長の交代がございまして、さらに前からのことでありますけれども、議会運営委員会の申し合わせ事項等もございましたけれども、もろもろひっくるめて、その後、各会派の幹事長会議等も開催されて、いろいろなことがございましたが、一部編成がえも行いたい、あるいは委員長任期をどうするかというような議論もございましたが、結果的に、一つは決算審査特別委員会の委員長を私が継続をさせていただくということで、皆さんの御了解を得た上で特別委員会に入りたいと思いますが、引き続き,向こう2年間私が決算審査特別委員会委員長を務めさせていただくということについて、皆さんの同意をいただきたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしという声がございましたが、御承認をいただいたということでよろしゅうございますか。(拍手)
ありがとうございました。
それでは、本日の日程は、お手元の日程表のとおりでございますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
最初に、会議録署名委員を指名をいたします。
本日の会議録署名委員は、福田委員と森岡委員にお願いをいたします。
暫時休憩いたします。
午前11時41分 休憩
午前11時42分 再開
◎福間委員長
再開いたします。
ただいま、長谷川副委員長から副委員長を辞任したいとの申し出がございました。
お諮りいたします。
本件は、申し出のとおり長谷川副委員長の辞任を許可することに御異議はございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議はないものと認めます。よって、長谷川副委員長の辞任を許可することに決定いたしました。
これより副委員長の互選を行います。
お諮りをいたします。
互選の方法につきましてはいかがいたしましょうか。(「委員長指名」と呼ぶ者あり)
委員長指名という御意見がありましたが、これに御異議はありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議がないようでありますから、さよう決定いたします。
それでは、副委員長に国岡委員を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいま私が指名いたしました国岡委員を副委員長とすることに御異議はありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって、国岡委員が副委員長に決定されました。
それでは、副委員長就任の御挨拶をお願いいたします。
○国岡副委員長
ただいま御指名いただきました国岡でございます。若輩者ではございますが、この重責を誠心誠意全力で務めていきたいと思いますので、皆様どうかよろしくお願いいたします。(拍手)
◎福間委員長
次に、各分科会の改選についてお諮りをいたします。
冒頭申し上げましたように、いろいろな経過を経まして、本委員会は新たに分科会所属委員を改選いたしたいと思いますが、これに御異議はありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議はないようでありますから、さよう決定いたします。
それでは、人選の方法についてお諮りいたします。
これまでと同様に、委員長より指名させていただくということとしたいと思いますが、これに御異議はありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議がないようでありますから、さよう決定をいたします。
それでは、お手元に各分科会所属委員の名簿を配付しておりますので、その名簿のとおりといたします。
次に、各分科会の主査の選任の方法についてお諮りいたします。
こちらにつきましても、これまでと同様に委員長より指名させていただくことといたしたいと思いますが、これに御異議はありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議はないものと認め、さよう決定をいたします。
それでは、主査を指名いたします。
総務教育分科会上村委員、福祉生活分科会稲田委員、農林水産商工分科会濵辺委員、地域振興県土警察分科会藤縄委員、県営企業分科会森岡委員、病院事業分科会興治委員としますので、よろしくお願いいたします。
各主査の皆さんには、本日午後1時から主査会を開催しますので、第6議員応接室に御参集いただきますようお願いいたします。
次に、鳥取県債権回収計画等に関する条例に基づく議会への報告についてであります。
ことし4月1日から鳥取県債権回収計画等に関する条例が施行され、知事は、少なくとも年1回債権回収計画等の議会への報告が義務づけられています。
これにつきまして、上野財源確保推進課長から説明をしていただきます。
●上野財源確保推進課長
お手元の鳥取県債権回収計画等に関する条例による報告についての資料をお願いいたします。
先般3月に条例が制定されまして、それに向けて決算審査の審査会等でも御説明申し上げてきたところでございますけれども、まず、鳥取県債権回収計画に関する条例につきましては、一番最後の5ページにつけております。この条例で報告を求められております内容が、第2条第2項で、当該年度の債権回収計画、前年度の債権回収計画の達成状況、個別の県の債権(その額が7,000万円以上のものに限る。)の回収状況についてでございます。これに基づきまして御報告する内容を御説明申し上げます。
戻りまして、1ページでございます。債権回収計画ということでございまして、報告様式、2ページでございます。債権の回収に関する計画書に基づきまして債権の回収に関する計画書の報告を申し上げます。
具体的な中身につきましては、1ページに戻っていただきまして、報告内容ということで、年度当初の税外未収金を計画的回収債権とその他の債権とに分類いたします。この計画的回収債権といいますのは、税外未収金のうち計画的に債権回収に取り組む債権を言います。この計画的回収債権につきまして、1年間の回収目標を立てて、取り組み内容などとあわせて御報告するものです。
その他債権といいますのは、回収に取り組むものの、現実には次のような事情があることから計画的な回収が難しいというものでございます。(1)番としまして、法人が事業休止し、事実上の倒産ということで再開の見込みがないもの、(2)番目としまして、債務者が所在不明のもの、(3)番目としまして、債務者が破産・免責されたもの、(4)番目としまして、債務者が資力がないもの、(5)番目としまして、債務者が死亡し、相続人が不存在なもの、(6)番目としまして、その他特別な事情があるものというふうに書いておりますけれども、実際には少額債権でございます。例えば2,000円とか3,000円の債権のためにコストをかけて回収する意味があるのかという費用対効果の問題で(6)番を上げております。報告につきましては、原則としまして債権の種類ごとに本庁の各所管課が取りまとめて行います。
2番目で、達成状況でございますけれども、様式は3ページであります。これは、前年度に立てました回収計画、回収目標に対してどれだけの回収実績があったかということを御報告するものでございます。これにあわせまして、当該年度、例えば本年度の計画に対しまして新たに生じた未収金につきましても報告いたします。あわせて、1件100万円以上の不納欠損案件につきまして御報告申し上げます。
3番目としまして、7,000万円以上の債権の個別の回収状況でございます。報告様式で、4ページにつけておりますけれども、1件7,000万円以上の個別債権の回収状況についてということで、債務者の状況とかこれまでの回収の取り組み、今後の取り組み方針などを個別に御報告させていただくものでございます。
なお、本年度が初年度でございますので、25年度につきましては、様式の2によりまして回収計画と7,000万円以上の個別債権の回収状況につきまして御報告申し上げます。来年からは、今年度立てました計画の回収実績と、25年度に発生しました新規発生の未収金、26年度の回収計画、あわせまして7,000万円以上の個別債権の回収状況につきまして御報告させていただこうと考えておるものでございます。
◎福間委員長
ただいままでの説明に対し、質疑、御意見等はありませんか。
○市谷委員
先ほどの御説明の中で、その他債権ということで、なかなか回収が困難だというので幾つか上がっていますが、(4)の債務者が資力がないものというのがありまして、ちょっと心配をしていますのは、要するに生活困窮の方でなかなか返せないという状況への対応というのが非常に大事だと私は思っていまして、例えば回収できていないというようなことがあって、一律にとにかく回収だという話だけでは不十分だと思っているのです。この資力のないものの判断というのはどういうふうにされるのか、その辺を明らかにしていただきたいのですけれども。
●上野財源確保推進課長
資力の判断といいますのは、御本人の同意を得て財産調査とかをさせていただいて、確かに資力がないということを確認させていただいた場合に、例えば無資力というような場合には、地方自治法施行令の規定によりまして、徴収停止とか徴収猶予、いわゆる徴収を延期しますよというような内部的な意思決定ができますので、そういった形で対応することができます。
○市谷委員
それで、税関係などであるのですけれども、例えば税の担当者の場合は、その方が生活保護世帯であるだとか準要保護世帯であるとか、そういう情報がなかなか得られないと。部局が違いますと、プライバシーだということもありまして、実は生活困窮者だったのに知らないまま回収に当たっていたというようなことがあるのですけれども、その辺というのは財産調査だけではあらわれないのですけれども、どういうふうにされるのでしょうか。
●上野財源確保推進課長
基本的には、強制執行権がある債権ではございませんので、やはり御本人の申告プラス御本人さんの了解を得ての財産状況調査ということで判断させていただくしかないと思います。強制執行権がないものですから。
○市谷委員
そうしますと、相当丁寧にその方の生活状況を聞く、相談に乗るという立場に立たないと、相手の方は非常に追い詰められた気持ちになっておられますので、その辺の対応というのは、きちんと丁寧に、相談に乗るという立場で対応されるということを確認したいのですけれども、どうでしょうか。
●伊澤行財政改革局長
おくれて申しわけございません。私のほうからお答えさせていただきます。
今、担当課長からお話ししましたが、税外未収金というのは、ほとんど全てがいわゆる税のような強制徴収権がございません。したがいまして、未収になった場合には、今市谷委員からお話があったとおり、個別の債権について、債権者の方とかなり濃密な回収交渉といいましょうか、払っていただきたいという交渉を重ねているというのが実態であります。その中で、生活の状況、資産の状況、資産の状況も税と違いまして我々のほうで勝手に調べるという権限がございませんので、債務者の方の御協力をいただかないと実は調べられないというような環境のもとで、各担当部局が非常に丁寧にといいましょうか、時間をかけた回収交渉をやっているというのが実態でございます。
そういった経過の中で、今御指摘のような生活の状況、どうしてお返しいただけないのかといったようなことをお聞きし、どうしたら返していただけるのかということを御協議といいましょうか、相談させていただきながら回収に当たっているということでございますので、その中で把握していくということで従来もやっておりますし、これからもやっていくということだと思っております。
○伊藤美委員
回収すべき債権というのはどのぐらいあるのですか。
●伊澤行財政改革局長
総括的な説明は、日を改めて全体会で資料をお示しして御説明しようと思っておりますが、今現在私どものほうにございます集計で、いわゆる25年当初、24年度末といいましょうか、時点での件数と金額は、知事部局、各種委員会、病院局、これは企業会計になりますが、これを全て含めたところで金額で約26億9,000万円余でございます。件数、これは県のほうの調定件数になりますが、約2万1,000件余という件数に上っております。
この中で、先ほど課長も説明いたしましたが、具体的にはなかなか計画的な徴収が難しいものも含まれておりますので、その辺もやりながらということもありますが、条例の趣旨に基づきながら、計画的に回収できるものとなかなか難しいものを仕分けしながらやっていきたいと考えているところでございます。
○砂場委員
1件のケースについて教えてほしいのですけれども、例えば補助金の返還請求をする場合に、同じ人間でありながら3つの補助金を受けていたら3件と数えるのか、債務者が1人なので1件と数えるのか。あとは、1つのグループ、例えば特養があって小規模多機能があって、幾つか経営しているのだけれども、法律上は法人が別になっているものも1件として数えるのか。あとは、例えば県営住宅で一人一人の債権額は小さいのだけれども、集合するとかなりの額になるというような場合も1件として報告なされるのか、どうなのでしょうか。
●伊澤行財政改革局長
基本的には、先ほど申し上げましたとおり、県の調定単位ということにしておりますので、今の御質問でいきますと、債権が1つであれば、債務者が複数いても1件ということでありますし、それから1人の債務者でも、例えば何年度かにまたがって複数の補助金を受けておられる、あるいは1年の中でも複数の補助金を受けておられる場合には、複数でカウントされているということでございます。あくまでも債権単位ということで精査させていただきます。
○伊藤保委員
報告のほうで、計画的回収債権とは要するに税外未収金ですね。その他債権とあるのですけれども、その他債権とは何ですか。
●伊澤行財政改革局長
先ほど課長から説明いたした部分と重なりますが、まず、全体として条例でお定めいただいた、条例の本文に記載されているとおり、条例の対象になるのはいわゆる税外未収金。税金は対象外ということは条例に書いていただいているとおりでございます。
税外未収金の中で、基本的には全てを計画的に回収していくわけでありますが、その他の債権のほうに分類しておりますのは、先ほど説明いたしましたとおり、法人が事業休止していて、事実上の倒産でありますが、再開の見込みがないとか債務者が行方不明だとか、計画的に回収しようとしても、現実にはなかなかハードルが高いといった状況にあるものをその他の債権として分類し、その回収を諦めるわけではありませんが、現実に計画的になかなか回収できる環境にないということで整理をし、それ以外の、つまり計画的に回収できる環境にあるものを、力を入れてしっかり回収に当たっていくということで整理させていただこうというものでございます。
○興治委員
今回9月議会で回収状況が報告されるのですが、これは常任委員会で報告されるのでしょうか。
◎福間委員長
分科会でそれぞれ担当する事項についての報告を受け、審査を行うとともに、全体会で県全体の概要についての説明を受けたいというぐあいに考えています。
○興治委員
わかりました。
◎福間委員長
ほかにありませんか。(なし)
意見が尽きたようでありますから、質疑等はこれをもって終了いたします。
ただいま説明いただきました報告の様式についてでありますけれども、お手元にお配りしていますが、この様式でよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議がないようでありますから、この様式とさせていただきます。
なお、先ほど申し上げましたけれども、この報告につきましては、9月定例会中の分科会でそれぞれに担当する事項についての報告を受け、審査を行うとともに、全体会で県全体の概要についての説明を受け、必要があれば、その内容についての審査を行うこととしたいと思いますが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議がないようでありますから、そのとおりとさせていただきます。
最後に、その他の事項で皆さんから何かございますか。(なし)
ないようでありますので、委員会はこれをもって閉会いたします。御苦労さまでございました。
午後0時01分 閉会
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