会議の概要
午前11時16分 開会
◎伊藤(保)委員長
そうしますと、ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会いたします。
本日の日程は、お手元の日程表のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
初めに、会議録署名委員を指名いたします。
本日の会議録署名委員は、稲田委員と錦織委員にお願いをいたします。
それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案につきまして審査を行います。
まず、付託議案に対する質疑を行っていただきます。
○錦織委員
済みません、福祉の69号、皆生尚寿苑なのですけれども、これの71ページを見ますと、候補者の選定についてのところで審査結果及び意見というページがあるのですが、ここの主な審査意見というところの下から3つ目の段に、もう少し人件費を含めて経費節減を検討してもらいたいということがあります。気になったのですが、人件費ということについては高いと思っておられるのだと思いますけれども、どういうところについて言っておられるのか、お願いします。
◎伊藤(保)委員長
答弁をお願いします。
●山本長寿社会課長
皆生尚寿苑の指定管理に伴いまして、その審査過程の中で人件費を含めて経費削減を検討してもらいたいという御意見が、ある委員さんから出てまいりました。基本的には処遇を充実するために多くの職員さん等がかかわっていただきたいということで、経費を若干ずつでも削減して、それで一人でも二人でも多くの職員さんをというような声もあったということでございます。
○錦織委員
それで、審査委員というのが私は気になったのです。その5人の中にソラリオンとか、そこの施設長などが入っておられるのですけれども、私はやはり必要な人は置かないといけないと思いますし、そうしないと介護職員の身分保障だとか処遇改善だとかというのが言われているときに、こういうのは困ると思って聞いたわけです。
◎伊藤(保)委員長
そのほかございませんか。
○森岡委員
私からは36ページの国の補助金の問題なのですけれども、この滋慶学園に対する補助金が国から出るということなのですが、要は補助金を受けて、まだこれがはっきり認可はされていないわけです。県の認可のやり方としては、これを受けて私学審議会なりにかけて、それから認可を出すという手続をとられると思うのですが、何となく予算先行型で補助金は受けられましたといったときに、その私学審議会は、実際にもうこれを審議する内容はないのです。これが実際、例えば鳥取県の中で私学審議会が行われたのかということと、それから先ほども言いましたけれども、予算先行型でこれを決めてしまえば審議会で反対することができなくなるのではないかと私は思っているのです。それと同じようなことが島根県でも、どうも私学審議会の改正が行われたというようなことも聞いているのですが、鳥取県の実情はいかがなものなのでしょうか。
◎伊藤(保)委員長
答弁をお願いします。
●中西医療政策課長
看護師養成所の補助金の関係で御質問をいただきました。
まず、私学審議会等の関係ということでございますけれども、私学審議会は所管が違いますので詳しいことはちょっとわからない面もありますけれども、一度この鳥取市の医療専門学校について、こういった計画があるということを審議会に報告はされているということは伺っております。ただ、審議会で審議に入られるに当たりましては、例えば学校の実態があるかどうか、実際に建物が建っているかどうか、そういったところも審査の項目になってまいるようでございますので、基本的には本格的な審査は学校の建物ができて教育のかなりの部分が詰まってきてからになるということで伺っております。
あと補助金を出すと審議会の審査に影響があるのではないかということでございますけれども、審議会のプロセス上、逆に施設ができ上がって実態がちゃんとあるということが明らかにならないと審議会の審査に入れないということで伺っております。逆にその時点で、もしも万が一、認可に値しないということになりましたら、その時点で補助金を返還するということに究極にはなろうかと思っております。
あと島根県の状況でございますけれども、ちょっと詳しいことは伺っておりませんが、基本的には審議のスケジュールの関係等でいろいろとお話があった、島根県でも検討されたということを伺っております。鳥取県につきましても、そういったことを踏まえてこれから検討されるということで伺っております。
○森岡委員
審議会のあり方なのでしょうけれども、要は本当にこれが適正な形の私学振興につながるかという意味合いのことを考えれば、できてから云々という話では審議会の意味合いというのが何となく少し違うのかなという感覚はあります。これは県知事が諮問する機関でありますので、しっかりとそれは県知事と議論していただければなと思います。
それともう一つ聞きたいのですけれども、島根県さんが、国からこういう同じような補助金をスルーでやられておる実績があるのでしょうか。それは確認されましたでしょうか。
●中西医療政策課長
島根県の補助金の実績でございますが、これと同種の補助金は島根県の場合は活用されておりません。伺ったところによりますと、国の補助金活用の申請の時期がちょっと合わなかったということで伺っております。同種の補助金は島根県は使っておられません。
○森岡委員
この補助金の申請者というのはどこがやるのでしょうか。それをお願いします。
●中西医療政策課長
申請自体は学校法人ということになります。
◎伊藤(保)委員長
そのほかございませんか。
ないようでありますので、それでは付議案に対する討論を行っていただきたいと思います。討論ございませんか。
○錦織委員
それでは、討論をいたします。
今回の補正予算では、不妊治療費の増額補正など非常にいい補正もありましたけれども、鳥取型地域生活支援システムモデル事業というので、これは先ほどの質疑でもありましたが、 1,800万円の予算で1,466万円余の減となって、これは南部町で1カ所のみ実施ということになったということでした。それで、地域の高齢者を支えていくために地域住民が主体となって居場所づくり、それから住まいなどを用意するというモデル事業を実施して、これを県内に広げようという事業なのですけれども、民家等を改修して、さらに配食、見守り、そしてこの前の説明によりますと1~2泊程度ならお泊まりもよしとするというような事業でした。自治会やNPOなどに自助・共助でこういうことをやりなさいという貧しい福祉の思想から出た事業だと思います。
しかし、これを広げるのはやはり無理だと思います。この事業に多くのところが向かっていこうという気にならないというのも当然だと思います。
共産党は当初からこういう地域や個人に負担を負わせる事業は実施すべきでないと反対していましたし、それから危険対策も定かでないという事業は中止すべきだと思います。
介護職員のたんの吸引のための研修、これは県内にまだたくさん対象者がいらっしゃるのです。それで、もともとこれは医療行為だということで国が禁止していたことを介護職員にできなかったものをやれるように規制緩和してやったということがあるのですが、これを導入すると決めたときに、広江議員がこんなことをやらせてはいけないということをすごくおっしゃっていたと私は記憶しているのですけれども、国がそういうふうに指導的にやってきたのに今回廃止してしまったということは、これは国の責任なのですけれども、やはり認められないと思います。
そういったことがありまして、第21号議案には反対いたします。
◎伊藤(保)委員長
そのほかございませんか。
○森岡委員
反対とかではないのですけれども、先ほどの医療の関係なのですが、ここで私学の話を言うのは何か委員会としてはおかしいのですが、ただ、医療の……(「総務だ」と呼ぶ者あり)実際、総務なのですよね。ただ、こういったことが本当に私学審議会のあり方として、もう既に建築が始まって規模も決まったものが適正かどうか云々で認可をしなさいよというような審議会のあり方は少し考え直すべきなのかと思います。
実際には、例えば島根県のように審議会の中で疑義が生じた場合には設置に向けて認可しないような形のスケジュールの改正案が出されているので、そういったことを私らの委員会でそれが附帯意見のような形で言えるのかどうかはちょっとわからないのですが、一度検討されてみるのもいかがかという感じがあるのですが、委員長いかがでしょう。
◎伊藤(保)委員長
それでは、まず錦織委員より反対のありました議案につきまして採決し、その後、反対のあった議案以外を一括して採決を行いたいと思います。
なお、森岡委員からありましたものにつきましては、採決後に皆さん方に御協議をお願いしたいと思います。
それでは、議案第21号、鳥取県一般会計補正予算について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成多数であります。したがいまして、議案第21号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
そこで、この議案第21号について森岡委員から附帯意見をつけたらどうかということがございましたが、皆さん方にお諮りをしたいと思います。
附帯意見をつけたほうがいいという方の挙手をお願いいたします。(「附帯意見をそういうふうにつけられるのかな」と呼ぶ者あり)まあ門前払いですけれども、とりあえず総務常任委員会の管轄になりますけれども、どうでしょうか、皆さん。
○福田副委員長
それはもう無理があるね。
◎伊藤(保)委員長
だから、そこでつけないならつけないということで諮りたいと思います。
○稲田委員
ここで諮るのかな。
◎伊藤(保)委員長
とりあえず、だって森岡委員から提案がありましたから。
○福田副委員長
だけれども、提案はあっても、ここで審議するものかな。
◎伊藤(保)委員長
だから、なじまないならなじまないで、ここで否決する。
○福田副委員長
委員長が別途制限があるということでいけば議長に……。
◎伊藤(保)委員長
では、委員長報告に入れますか。(発言する者あり)別途入れますか。(発言する者あり)常任委員会の所轄が、私学は総務の常任委員会になりますので、私どもから総務の所轄のことに対する委員長報告はできませんので、それは御理解いただきたいと思います。
○稲田委員
管轄が違うということなのですよ。管轄が違うということは、そもそもこの常任委員会の席で論議する必要のないことなのですね。だから門前払いということになります。
あとその問題について、森岡委員の発言について委員長が個人的に委員長として取り上げられる分については、それはそれで構わないことだと思いますけれども、それが公に影響するということになると、そもそもここで議論をする管轄の問題から議論してかからないといけないということになるのです。ですから、そのようにお取り計らいを願いたいと思います。
◎伊藤(保)委員長
先ほど稲田委員からありましたけれども、この委員会では取り扱わないということでいいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
では、そのようにさせていただきます。
それでは、次に、議案第21号を除く全ての議案につきまして、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
賛成全員であります。したがいまして、議案第21号を除く全ての議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、報告事項に移ります。
質疑等につきましては、説明終了後に一括して行うことといたします。
報告1、布勢総合運動公園陸上競技場ブリスター訴訟における和解について、濱江緑豊かな自然課長の説明を求めます。
●濱江緑豊かな自然課長
布勢総合運動公園陸上競技場ブリスター訴訟における和解について御報告いたします。
お手元の資料をごらんください。平成20年3月に鳥取県が大林道路株式会社を相手取りまして提訴していました本訴訟について、先月2月28日の弁論準備において裁判所から正式に和解案が提示されました。県としては、提訴以来既に6年も経過している、あと県の主張に一定の理解を得られた、また大林道路側も和解に応じる意向であるということから、裁判所の和解提示案に応じようとするものでございます。
ブリスターですけれども、陸上競技場トラック部分のゴム素材が浮き上がってしまって波打った状態になる現象のことでございます。
最初に、2番の訴訟の経緯、概要でございますが、そもそも始まりましたのが、平成14年度に全面張りかえを大林道路株式会社に発注いたしました。その後、平成15年9月の引き渡しの後に翌年からこのブリスターが生じ始めました。平成18年度以降ブリスターが多数発生いたしまして、平成20年に予定されておりました第1種陸上競技場の公認認定が危ぶまれたということもございまして、改修後5年にして再度の全面改修を決定したところでございます。県は、ブリスター発生の原因は大林道路の施工ミスによるものということで改修や弁償を求めることをしたわけでございますが、大林道路からこれを拒否されました。県はやむを得ず、新たに別事業者により改修工事を実施いたしまして、改修に要する経費について大林道路に対する損害賠償を求めて、この平成20年3月7日に鳥取地裁に提訴したものでございます。
和解案の概要でございます。1のほうに戻っていただきまして、(1)ブリスターの発生の主たる原因は、和解案の相手方、大林道路株式会社の通気管の施工不良と認める。
(2)県の損害額は、再改修に要した費用1億2,964万円に、平成18年度、県が単独で行った補修工事費313万円を加えた額として、和解の基礎額として1億3,000万円を認定する。当初、県は提訴額といたしまして1億6,372万円を提訴しておりましたけれども、この額は予算計上額でございまして、入札の結果、上記金額で改修が実施されたものでございます。
(3)和解の相手方でございますけれども、和解の相手方は解決金7,200万円を県に支払うものとするという和解案の内容でございます。
なお、本報告案件につきましては、本定例会中に追加提案されることとなっております。
◎伊藤(保)委員長
質疑に入ります前に、委員の皆さん方にお諮りをいたします。
ただいまの報告の中で、本定例会中に追加提案されるとの説明がありました。通常であれば追加提案後に予備調査の常任委員会を開会いたしますが、本和解に対する予備調査につきましては先ほど説明がありましたので、本日の常任委員会をもってかえることとしてよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議がありませんので、本和解に対する追加提案につきましては、別に予備調査を行わないことに決定をいたしました。
それでは、委員の皆さんにおかれまして、それを踏まえて、質疑等を行っていただきたいと思います。
○稲田委員
事柄は和解の事件ですから簡単なことなのですけれども、ちょっと1~2わからないことがあります。常識的に言えば瑕疵担保と危険負担の問題だろうと思うのですけれども、大林道路がなぜ、いや、施工ミスだという話を県がしたにもかかわらず、いわゆる改修弁償を拒否したのかというその理由は一体何なのでしょうか。
●濱江緑豊かな自然課長
相手側の大林道路株式会社が拒否された理由は、鳥取県は相手側と十分な協議をしていたわけでございますけれども、途中で設計変更がございまして、その設計変更に対する認識についてお互いがその認識のずれが若干あったということで理解できない部分があるということで、その部分で拒否されたということでございます。
○稲田委員
その設計変更をもうちょっと詳しく教えてください。
●濱江緑豊かな自然課長
設計変更でございますけれども、レーンの下に通気管という空気を通す管が中に入っているわけでございますけれども、その通気管がインフィールド、中にも通気管が通るところの開口部がございまして、そことそこを接続するという設計になっていたわけでございますけれども、一番上がアスファルトでございましたので、若干熱に弱いということで、その通気管を下げるという設計変更を行いました。
○稲田委員
その設計はどこがしたのですか。
●濱江緑豊かな自然課長
その設計は県でやらせていただきました。
○稲田委員
県の責任でその設計変更をしたということですか。
●濱江緑豊かな自然課長
はい、県の責任で設計変更をさせていただきました。その設計どおりにこちらとしては下がった分の通気管を別の通気管と接続していただくように指導していたわけでございますけれども、そこの部分において大林組の認識と私どもの現場での認識とが若干ずれがございまして、その部分がお互いが譲れないという部分で……。
○稲田委員
そうすると、それは瑕疵担保でも危険負担でもない。それは債務不履行だということになるのではないか。その工事に気づかない傷があったわけでもない。それから、その工事の後々の保守点検というか保守というか、そういう危険負担の問題も一体債権者が負担を負うのか債務者が責任を負うのかという問題でもない。そうすると、その契約の内容に問題があったということになると、今話を聞くと契約の内容に変更があるのです。後に当初の契約とは違った契約になったわけでしょう。だから、これは債務不履行の問題だと思う。それでその債務不履行をちゃんと債務者が履行をしたかどうかという問題なのだけれども、その辺は県として大林道路と話し合われたのでしょうか。どうなのでしょうか。
●濱江緑豊かな自然課長
はい、大林道路と話し合いました。
○稲田委員
それで向こうは、いや、県が言っているとおりには工事ができないのだということを言ったわけですか。
●濱江緑豊かな自然課長
県の工事どおりにはできないというか、県の工事どおりにしていただくようにこちらは言ったわけですが、相手側もそれをどうにかしようとして、細かな話をしますと、実際にはその接続部分が3センチの開口部がございまして、その3センチに通気管をそのままぴったりと合わせる予定だったのですけれども、3センチが5ミリのずれになってしまいまして、県としてはちゃんとしてやってほしかったわけでございますけれども、そこの部分でお互いの協議が若干不足していた部分があったというのも……。
○稲田委員
いや、その協議が不足していたというのがよくわからないのだ。それは、県がこのように工事にしてほしいと言っているのに大林道路がそのとおりにしなかったというなら、それは債務不履行なのだから、債務不履行に基づく損害賠償の請求をしたらいいわけです。しかも、これは過失の問題ではないのですよね。過失ではないのだから過失割合でもないのになぜ私が今こうやって話しているかというと、和解なのかという話なのです。和解などする必要がない話を、なぜ和解したのだろうというところなのです。
●中山生活環境部長
幾つかの向こう側との意見の相違があるところもありまして、といいますのが、こういった接合部をくっつける格好になりますけれども、大林側は県の施工図面でしてもぴったりといかない、直線的に接合しないのではないかというような図面の主張もありました。一部それは裁判所側からの認定もされております。ただ、大林側は、この接合部を認定した上で若干、当然ずれが生じまして、ここの接合部が非常に短く薄くなっているわけですけれども、この部分でも当然、通気面では十分だということを主張しておりましたけれども、その部分については、こういったようなパイプを上げた形で施工しなければ通気面が十分ではない形になりますので、その意味で、これで十分施工できるというような主張をされた大林側についても、その部分は責めがあるという形で裁判所が認定をしております。
ですので、実際その設計図面の部分と半ば施工部分での不良といいますか、その部分での現場対応が十分でなかった。現場での調整といいますか、それが十分でなかったというところも裁判所が双方認めるところがありますので、県側は当然、過失部分については設計図面の丁寧さの部分であるとか、大林側については施工のやり方についての両方の責任等は、裁判所側からは双方の責任を問われておりますので、今回和解に応じるとしたものです。
○稲田委員
そうすると、一応、県側としては債務不履行で提訴をしたのだけれども、いや、これはそういったお互いの言い分があるから和解をしたらどうですかという提案が裁判所からあったということですか。
●中山生活環境部長
そうです。
◎伊藤(保)委員長
いいですか。
○稲田委員
そうすると、ちょっと私もそういう工事のことだから専門的なことはわからないけれども、全体の訴訟の流れからいくと、そこの部分を少しやはり書いたほうがいいと思うのです。
要するに、前にもこれを1回見たのだけれども、裁判所の和解の提案に応じたというような一発でこういう書き方になっているわけでしょう。だから、そうではなくて、県としては、そこの部分についての債務不履行で訴訟をしたのだけれども、最終的にはお互いの言い分があってというのを簡単な文章にしてそこのところを書かないと、突如和解が出てきているから、なぜ和解になったのだろうという。お互いに、まあ大林さん、あなたのところといい話にしようかみたいなことに思われがちだと思います。ですから、そこは1行か2行ぐらいの文章になると思うから、その一文をここに少し入れてもらって、それで双方の言い分によって和解契約に至ったというそういう書き方にしないと、これを改めて読んだ人は流れがわからないと思います。
◎伊藤(保)委員長
要するに、裁判所から双方の瑕疵が指摘されたということなのですから、そのあたりをきちんと改めて明記をしていただきたいということでお願いします。常任委員会として指摘したいと思います。
そのほかございませんか。
●濱江緑豊かな自然課長
済みません。私、間違ったことを言っておりまして、大林組という言葉を使ってしまいまして申しわけなく、大林道路でございますので訂正いたします。
◎伊藤(保)委員長
次に、そのほかですが、執行部、委員の方で何かございませんか。
○錦織委員
私が現物を見たわけではないので教えていただきたいのですが、昨日、米子市議会から議員にファクスか何かで淀江の産廃最終処分場の概要書か、そういった冊子だかファイルだかが来ていますので、図書に保管してありますから、ごらんになりたい方は来てくださいというようなことがあったそうなのですけれども、一体どういうものが環境プラント、センターから配付されたかというようなことはわかりますでしょうか。
●森本循環型社会推進課長
私もその話は今初めて聞いたのですけれども、恐らく想像するに、この間、常任委員会で御説明した資料とすると、あれは概要ですから、本体として計画書は物すごく分厚い冊子があるわけです。あれは議員一人一人にお配りできませんので、これが置いてありますから自由に閲覧できますよということをアナウンスしたのではないかと思いますが。
○錦織委員
このくらいのファイルがありますよね。
●森本循環型社会推進課長
電話帳ぐらいの厚さで。
○錦織委員
電話帳が3冊ぐらいな感じの厚みの。
●森本循環型社会推進課長
それではないかと思いますけれども。
○錦織委員
はい、わかりました。
◎伊藤(保)委員長
そうしますと森本循環型社会推進課長、改めてそのことを確認して錦織委員に事後伝えてください。
●森本循環型社会推進課長
わかりました。
◎伊藤(保)委員長
そのほかございませんか。
御意見ないようでありますので、以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会いたしますけれども、その前に、失礼しました。委員長報告の作成と内容につきましては、委員長に一任いただけますでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
そのようにさせていただきます。
それでは、以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会いたします。どうも御苦労さまでございました。
午前11時48分 閉会
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