会議の概要
午前10時47分 開会
◎斉木委員長
ただいまから、議会運営委員会を開会します。
まず、会議録署名委員に稲田委員、澤委員を指名します。
これより協議に入ります。
前回、話のありました請願・陳情の取り扱いについて、議長より説明を求めます。
○野田議長
まんが王国事業にかかる陳情の取り扱いについてでありますが、陳情として議会の審議に付すのではなく、要望として受け付けるべきものと判断したということは、11月19日開催の議運で説明させていただいたとおりです。
判断理由としての説明は、資料1にまとめさせていただいているところでありますけれども、陳情の要旨はまんが王国とっとりの事業は他県でも同様の事業を行っており、新規性や独自性がないので事業縮小ないしは廃止すべき、その分の予算を別の事業に振り向けるべきとして地方創生が議論になっている今、真剣に議論すべきというものであります。
次に、議会の審議になじまないと判断した理由でありますが、当該関連事業の実施に当たっては、予算議案が議会に提出され、常任委員会や本会議での質疑や議論を経て議決しているものであること。また、各事業年度の事業実施後、決算審査において慎重に審議し、前年度実施された事業の成果や課題などについて審査し議案を認定しているものであります。実際に、平成24年度決算審査においても当該事業に対しては口頭指摘を行っており、翌年度予算に反映されているところであります。
この陳情は、このような審査過程を経て、意思決定機関である議会が行った議決の見直しを求めている内容であることから、改めて審議に付するのではなく、要望として受け止めさせていただくのが妥当と判断した次第であります。
また、一昨日、この陳情と同趣旨の陳情書が送付されてきました。このように繰り返し提出があるわけでありますけれども、今後、当該提出者からの同趣旨の陳情が提出された場合においては、今回と同様の扱いとしたいと思っております。
さらに、もう1件、先ほどの陳情と同一の方から「請願・陳情の受理制度に係る陳情」というものを(2)としてお配りしています。この陳情は、議会に対して議会が決めている陳情の取り扱い方を改めるように求めるものであり、あえて審議に付して採択・不採択するに及ばないものであることから、これも議長に対する要望として受け止める扱いとしたいと考えております。
さらに、(3)の後段の県民の意見の反映、吸収する措置を求めるという部分については、知事において行う予算編成過程に関わるものを議会に求める内容となっていると考えられることから、これについても審議にはなじまないものとして同様の扱いとしたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。
また、昨日提出があったのですが(4)の「鳥取砂丘コナン空港の予算に係る陳情」であります。ラッピング等の予算は多大なので要求どおり議決すべきでないというものであります。本日、議案が上程され、提案理由の説明があったところであり、これから常任委員会、本会議で審議を尽くし可否を決するわけでありますが、そのような議案の審議とは別にあえて当該陳情を審議に付し採択・不採択を決するのではなく、要望として受け止めさせていただき、議案の審議の参考としていただくということで写しをお配りしたいと思います。
最後になりますが、鳥取県議会では会議規則85条により内容が請願に適合するものについては、すべて請願書の例により委員会で審査し、本会議で採択・不採択等を決定しております。そのような議会の審議になじまないと認められる例もあるわけでありますが、今後とも会議規則及び要領に基づいて1件1件丁寧に判断をしていきたいと考えているところであります。
◎斉木委員長
ただいま議長より説明がありましたが、委員の皆さんで御意見等ございますか。
○稲田委員
実は、うちにも電話がかかってきました。なかなかこの方を説得するのは厄介だなと私も思いました。それを前提にお話を申し上げますと、議会の審議に付するになじまないというこの文言ですね、なじまないという非常に情緒的な言葉になっておるわけでありまして、このことがやっぱり先方の方にきちんとした概念として伝わっていてないのではないかと思うわけであります。
したがって、既に審査、認定もしておるわけでありますから、改めて議会に付する必要がないとか何とか、もう少しストレートな言い方でこれを表現してあげたほうが伝わり良いのではないかなと私は思うわけであります。このなじまないという言葉が、非常に曖昧な、価値的な要素を含んでいるわけであります。ですから、そういった表現が先方さんの理解を十分にしていないのではないかという感じを実は持ちました。私も説明はしましたが、理解をしていただいていないだろうなと思いました。
◎斉木委員長
ほかに何か。
○稲田委員
もうちょっといい言葉を考えた方がいいのではないかと思うのですけど。
○興治委員
これは、大変難しい問題ではないかなと思うわけです。それで、陳情の取り扱いについて、原則、陳情として取り扱わないこととするものは、鳥取県議会では2つあってですね、県に住所を有しない者から提出されたもので、県の事務に関わりが少ない事項を願意としたものが1つ、もう1つは概ね1年以内に審査結果が出たものと同一(内容)のもの、この2つの事例に該当しないと思うのですよ。それで、(「3つ目があります。その他議長がというのが」と呼ぶ者あり)その他議長がというのがあるんですか。(「その他議長が認めるものというのが・・・・・・」と呼ぶ者あり)その他議長が認めるものというのがあるんですか。(「これが問題だ」と呼ぶ者あり)
そうすると、審議になじまない根拠ですよね。どういうものが審議になじまないんだということが明確ではないと思うのですよね。文書化もされていないということであって、これが果たして審議になじまないものなのか点検をしていかないといけないだろうと思うのですよ。この陳情者はまんが王国とっとりの事業について、事業の縮小なり廃止をすべきであると理由等々を添えて言っておられるわけであります。これは、果たして議会がこれまで審議をしたり、予算を可決したり、決算を認定したりということの過去の行為と矛盾するのかどうなのかという問題以前に有権者として、この事業について必要性が希薄であると、単にこの分の予算を充当すべきであるということで予算・事業について見直しを求めているわけで、それが妥当なのかどうなのかというのは議会で判断をすべきではないかなという気もするのですよ。それで、そう思うのですけどもいかがでしょうか。
○伊藤美委員
やっぱり議長で判断してやっているのに、また議会でというのはよう分からん。議長の判断、それでいいじゃないですか。ですから議長が自分で判断してもう1回聞いてあげようかと思えばそれでいいわけでありますし。私の時はそうだと理解しておりましたけど。
○稲田委員
私も全く同感です。興治委員が述べられた3項目の3番目議長の判断なんですよね。だから、議長がやっぱり判断をきちんとしさえすれば、いいと思うのですよね。理由付けをなじまないという言葉ではなくて、そのことを非常に気にしておられましたから、そこのところは論理的な言葉を使って行政用語で相手にきちんと伝えておけばいいと思うのです。最終的にはこれは、議長の判断だと思いますよ。
◎斉木委員長
取り扱い要綱の3項がなじまないという表現になっているということなのでしょうか。(「そうですが。それがおかしいのだ」と呼ぶものあり)
○伊藤美委員
普通、なじまないとか使わないのかな。
●尾坂局長
平成25年の伊藤議長の時に不当要求の関係とか、公序良俗に反する、そのようなものが来てこれをみんなかけるのはいかがなものかということで、議長の判断になじまないというような表現にしたのですけれども、陳情の中身は全て違うものですからそれをストレートに審議に付すべき必要はないという言い方がいいのかどうなのかという話もあって、多分なじまないというぼやーっとした表現になったのではないかと思います。
○伊藤美委員
あなたですが。
○稲田委員
そうでした。これは、伊藤元議長と私で・・・・・・。もうちょっといい言葉はないですか。
○内田委員
理由は後から作ればいいわけで、今言われるように議長判断で決しましたでいいというのであれば、それでいいとしなければいけないのではないですか。
○藤縄委員
理由もきちっと出ているわけですし、それを理由にしてなじまないということでよろしいと思います。理由はきちっとしていますよ。
○興治委員
県民が県政に関わるのは、自らの代表として選挙で関わる、請願や陳情で関わるというのが憲法上保障されていると思うのですよ。事業と予算の縮小・廃止というのは、県民として当然の要求ではないかなと。色々意見の違いはありますけれどもね。それを議長段階で陳情として受け付けないとすることについて、ちょっと疑問があるわけですよ。それは陳情権として認める必要があるのではないかなと思うわけです。
◎斉木委員長
それが今の第3項の取り扱いで平成25年に決められたわけですからね。
○興治委員
まあ、確かにそういう項目があるのですけども・・・・・・。
◎斉木委員長
これが直接当てはまるかどうかは分からないですけども、やっぱりまんが王国とっとりの陳情を読んでみても、要望で十分対応できる内容でもありますし、まんが王国といいながら旅行の話やエコツーリズムの話が出てきていますし、陳情というよりは要望的なものが強いかなと思うわけであります。
○興治委員
体裁がそうなっているので・・・・・・。
○稲田委員
興治委員はこれを救い上げようとしているわけですか。
○興治委員
議長段階で門前払いをすることについて、どうかなという気はするのですよ。
○稲田委員
陳情に対する要求に応えるわけ。
○興治委員
確かに議長が判断するというのがあるのでしょうから。
○斉木委員長
議運で取り扱い要領もきちんと法制化してなじまないと入れたわけですからね。全く違法的なことをやっているわけではないのですよ。このなじまないの議長判断がどこまでかということだと思うのですよ。
○澤委員
ちょっと確認をしたいのですけれども、基本的には先ほどおっしゃられた議長のなじまないという表現は妥当なものだと思うのですけれども、ただ1つは、理由について相手方になじまないだけで終わっているのか、理由についてきちっと伝わった上でなじまないというのを理解されているのかどうかということお聞きしたいなと思うのです。
基本的にはこのなじまないでいいのではないかなと思います。
●柳楽議事・法務政策課長
事務局のほうから説明します。この陳情を受けまして、正副議長と協議した結果、なじまないとの判断となりました。その理由は、先ほど議長のほうから説明があったとおりであります。そのことも含めて、相手方にはお伝えしました。先ほど申しましたとおり予算審議の中で議論してきたということ、事業終了後に決算審査において審査して認定したという理由を記載したもので回答させていただいて、それに対してさらに不満がきているということでございます。相手方が理解したかというと、理解は多分されていないだろうと、ですから先ほどありましたように受理制度の見直しを求めるような陳情につながっていくということになります。
○稲田委員
ちょっといいでしょうか。自分と元議長とで作った文章を重ねて申し訳ないのですが、不当行為と公序良俗の2つ、もう1つこの1と2の理由からするともうすでに事業の成果については、審査・認定をしてしまっているわけであります。本当のことをいうと、不再議というのをいれてもいいはずだったのでしょう。まあ、陳情の場合、また重ねて出てくるものもあるわけですからそれを不再議でばっさり切るのもどうかなと思ったような記憶があるのです。それで、結局、公序良俗と不当行為にしたのだと思います。
澤委員もおっしゃったけども、最終的に議長の判断に帰結するのではないかと私は思います。
●尾坂局長
先ほどの説明の補足をさせていただきます。陳情の2番目に「請願・陳情の受理制度に係る陳情」というのが併せて出ております。ここでご本人さんが言っておりますけれども、請願権と同じく陳情権があるというような誤解をしておられる。請願権は法律に基づいて紹介議員があれば全てルールにのっとって審議しなければいけませんけれども、陳情はそこの中に議長の裁量権があるという判断でございます。全国的に見ても、陳情を審議として扱っているのは10県程度でございまして、あとは預かりとか要望とかという形になっているということでございます。そのような話も前回していたのではないかなと思うのですけれども、そのような状況で、今回、議長が判断されたということでございます。
○内田委員
親切があだになっていますね。
◎斉木委員長
ほかにございますか。(「議長の裁量権でいいじゃないでしょうか」と呼ぶ者あり)
○錦織議員
既に議会のほうで審議だとか採択したものであると、だからこれはなじまないという言い方をされたのですけれど、まんが王国とっとりの一連の事業というのはまだ続いているわけですよね。ずっと続くのですよ。知事の方針は。今までも終わってしまったものを元に戻せというのはできないけれども、それを検討するということを求める陳情は私は受けるべき内容の陳情だと思います。是非、これを取り上げるべきで、議長が判断すべきというものには当たらないと思います。
それから、去年の5月にこれを決めた時にも興治委員の発言で、その他議会の審議になじまないというふうに議長が認めてしまうとその範囲が広くなってしまうのではないか、認めないという範囲が広くなってしまうのではないかということを危惧しておられました。私も今、皆さんの意見を聞きますと、今後なじまないという言葉はこのまま使ってもいいのではないかと御意見があったのですけれども、では大事なことが議員の目に触れないで没にされてしまうのかということを危惧するわけです。そこのぐあいが議長だけで終わってしまって、他の議員が見て、この陳情はなじまないなということでやめるということはあると思うのです。ただ、誰の目にも触れないで終わってしまうということは危険といってはあれですけれども、県民の陳情権というものをなしにしてしまうということになるのでないかと思いますので、そこのところを考えていただきたいと思います。
◎斉木委員長
後半の意見は議長が責任を持ってきちんと判断いたしますので、権利の濫用にはならない
と思います。
○稲田委員
錦織議員のおっしゃることはよく分かるのですけれども、ただ何についてもそうなんですけれども形式を具備していないということになれば、それはやっぱり門前払いということがあるわけでしてね。入り口のところで審議をするに値しない。そこのところで、公序良俗であるとか不当行為にあたるものについては、そこで門前払いをしてしまう。そこまでも引き上げて審議するというのはおかしい。(「それは分かります」と呼ぶ者あり)非常に手間がかかるわけですよ。ですから、それは切って、そしてその実質的な審議に値するもののみを審議していく、議長ももちろん議運にも提案されるわけであります。ですから、当然ここで審議をしていくわけですけれども、その門前払いになるものまでもここで審議をするというのはこれは議長の請願・陳情に対する取り扱いの要領も生きているわけでありますから、これに反することになるわけであります。
○長谷川議員
私は陳情を提出しようとされる方に今日に至るまでの取り扱い経過こそ丁寧にお返ししたら良いと思うのですよね。議長のところで、しかもこの陳情文書の中であたかも議会事務局が答えを出して門前払いをされたというような受け止め方になっていますので、あくまでもそうではないと、議長宛に提出をされ議長がまた議長独自で判断されたのではなくて、このように議会運営委員会の審議にも付して、結論を得て、これはやっぱり審議になじまない、議会の判断になじまないと答えを出したんだとされてはいかがかなと思います。今日までの経過が大事だと思います。この議会運営委員会で論議をしたというのが大事だと思います。その上で議長判断をすれば良いと思います。
◎斉木委員長
議長が門前払いしたのではなく、議運で再度協議をしっかりとした結果がなじまないということで・・・・・・。
○錦織議員
今、一番最初に稲田委員がなじまないということが曖昧である言葉なのでどうなのかということ、澤委員はそのままでいいのではないかということで、やっぱり県民として基準が分から
ない、陳情を出そうとした時にね。何がなじまないのか。これは、明確に例示か何かないと門前払いをされたという感じがあるのではないかと思います。
○伊藤美委員
ちょっといいですか、気になったので。門前払いという言葉は非常に悪い表現だなと思って。議長の決定を門前払いという話はないと思いますよ。正式に議長がこれは判断したものですから、門前払いという表現は良くない。よく審議した結果ということですから。
◎斉木委員長
確かに門前払いというのは、最初からやらないということですから。
○錦織議員
いや、それは陳情書がそういうふうに・・・・・・。
○斉木委員長
だから丁寧な説明をしないといけないということですね。
ほかにございますか。(「法学上は使っておる言葉ですが」と呼ぶ者あり)
陳情を(1)、(2)、(3)、(4)とお手元に配付しているとおり出ていますので、1つずつ決をとってしまいますので、皆さん方の御意見を伺っていいですか。
最初の陳情、「「まんが王国とっとり」鎖国(事業廃止・縮小)に係る陳情」は審議せず、要望として扱うということでこれはいいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)(1)です。いいですね。それから次は、同一提出者からの(2)の「請願・陳情の受理制度に係る陳情」については陳情として審議せず、要望として扱うと、「「まんが王国とっとり」事業の見直し等に係る陳情」は陳情として審議に付さず要望とする、(3)です。それから(4)「「鳥取砂丘コナン空港」の予算にかかる陳情」も要望として扱う。全て要望として扱うということでよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
今後の陳情の扱いですけれども規則とか要領とか丁寧に判断をしていくと、なじまないという言葉はなかなか難しいことでして、ある面ではいい言葉でありますし、ある面ではわけの分からない言葉ですけれども、その都度議長が判断して、議長が判断できないものはこのように議運で諮って、皆さんで協議をする場を設ければ良いことですから、今の言葉である面では包括されるのかなと思いますが、以上のようなことでどうでしょうか。委員の皆さん方要望として取り扱うということでよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
今回の陳情の案件としては、要望として議長のほうで取り扱っていただくということであります。以上でございます。
その他ですが、委員の皆さんで何かありますか。(なし)
意見がないようですので、以上で議会運営委員会を閉会いたします。
午前11時17分 閉会
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