会議の概要
午前9時33分 開会
◎斉木委員長
ただいまから、議会運営委員会を開催します。
まず、会議録署名委員に藤縄委員、伊藤美都夫委員を指名します。
これより協議に入ります。
議員提出議案についてですが、お手元に配布のとおり条例1件、意見書3件の合計4件であります。
右肩に番号をつけていますが、1の報酬条例は、代表者会議で協議され、政策調整会議に提出されたもの、2及び3の意見書はいずれも政策調整会議に提出され、協議されたもの、4の意見書は希望(のぞみ)より提出されたものであります。
念のため申し上げますが、これら議員提出議案に係る討論の通告期限は、反対討論が本日午後1時まで、賛成討論が本日午後5時までであります。
次に、その他ですが、副議長より発言を求められていますので、これを許可します。
○前田副議長
本日は、議長がどうしても休まないといけないことがありまして、かわりに私がさせていただきます。
まず、資料1でございます。谷村議員の一般質問における発言の取り消しについてでございまして、12月15日の谷村議員の一般質問の発言については、議長において記録を精査し、適切に措置することを議場で宣告いたしました。
後刻、議事録を精査した結果、穏当を欠く部分があると認められました。お手持ちの資料の次のページを御覧いただきますと、穏当を欠くと認めらる部分に下線を引いております。昨日、総務教育常任委員会終了後、議長室にて議長より谷村議員に対して地方自治法129条第1項の規定に基づき、下線部分の発言の取り消しを命じました。以上が報告でございます。
次のページでございます。議会運営委員会に諮っていただきたいのですが、「議会の秩序及び品位関する確認事項」ということで、「議会における議員の発言について、議会における議員の発言の内容は、議員としての品位がなければならない。法令及び会議規則の規定を遵守し、無礼な言葉、憶測による発言、他人の名誉を傷つける内容の発言は厳に慎み、議会の秩序を乱すあるいは、品位を損なう事がないよう努める。」ということの御確認をお願いしたいと思います。
まずこれだけにしましょう。
◎斉木委員長
ただいま副議長からございましたが、まず資料1の3枚目、「議会の秩序及び品位の保持に係る確認事項」ということで、これの確認をしたいと思います。
皆さんで確認したいと思いますがどうでしょうか。
○興治委員
今まで、こういう確認事項はなかったのですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
○前田副議長
確認というよりも、皆さん御存じのとおりここに書いてますが、地方自治法132条で「地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議長は、無礼な言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」ということもありますし、鳥取県議会会議規則93条、「議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない。」、さらにここに書いていませんが、鳥取県議会基本条例にも似たような趣旨のことを書いております。
確認というか改めて取り上げるのは、今回が初めてでございます。
◎斉木委員長
そういたしますと、改めて皆さんで確認したいと思いますがよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしということでございますので、確認いたしました。それぞれ会派の皆さんにも周知をよろしくお願い申し上げます。
次に、副議長から発言があります。
○前田副議長
資料2を見ていただきたいと思います。「谷村議員の控室使用の実態について」であります。問題は、神棚の設置及び選挙用個人ポスターの掲示であります。経緯を申し上げますと、平成24年11月、議会事務局から谷村委員へ神棚の撤去について要請をしております。取ってもらえるものだと思っておったのですけれども、どうも取られないということで、本年11月末、議長から谷村議員へ口頭で神棚及びポスターの撤去を指示いたしました。撤去していただけないものですから、12月9日、議長から谷村議員へ撤去に係る文書を議長室にて渡したと、こういうことであります。それから、12月12日、議長から谷村議員へ再度、口頭により撤去を指示したところであります。12月17日現在、撤去されていない状況であります。
次に写しをつけておりますが、議長より谷村議員に対して手渡した文書でございます。これを読んでみますと、「県議会議員控室は、県議会議員が公務である議会活動に必要なものとして、財産管理者である知事の管理権のもと、各会派ごとに使用しているものである。控室は、公務を行う場であり、その使用にあたっては、議員自らそのことを自覚し、使用されるべきである。よって、下記について速やかに撤去されたい。1、神棚について。県庁舎内の「神棚・お札」については、庁舎管理者である総務部総務課から全庁に対して撤去するよう指示されている。議会等も県庁舎であることは言うまでもないことである。2、自身のポスターについて。議員控室は、公務の場であり、議員個人の選挙活動に結びつくと推測される個人ポスター等を掲示することは不適当である。」こういう理由で谷村議員に対して議長より文書を発しました。
次のページでございます。そこで初めてでございますが、議員控室の使用等に関する申し合わせをさせていただいたらということを提案させていただきます。読み上げさせていただきます。「議員控室の管理に関し必要な事項を定め、その使用の適正化を確保する。1、使用時間。議員控室の使用時間は、会議等にかかる場合は、当該時間の都合によるものとし、その他の場合にあっては、事務局職員の勤務時間内とする。議員は、勤務時間を超えて使用しようとするときは、その旨をあらかじめ事務局長に通告しなければならない。2、使用制限。議員控室は、議員活動以外の目的で使用してはならない。指定を受けた机。ロッカー等の中であっても、議員活動に関わりのないものを置いてはならない。所定の備品または消耗品以外のもので議員活動に必要な物品を議員控室に置く場合は、議長の許可を得なければならない。3、管理責任。会派の代表者(無所属議員の場合は本人)は、当該会派の議員控室の管理について責任を負う。議長は、議員控室の管理に関し必要があるときは、会派の代表に対して報告を求め、または指示することができる。4、その他。議員は、議員控室を使用するにあたっては、常に施設設備の保全、秩序の維持、善良な管理に努めること。」以上でございます。
◎斉木委員長
副議長から御説明がございました。
資料2の3枚目「議員控室の使用等に関する申し合わせ(案)」について協議したいと思いますが、皆さん方の御意見をいただきたいと思います。
○興治委員
ちょっと、いいでしょうか。質問を。まず1の使用時間のところですけれども、1行目の真ん中当たりから「会議等にかかる場合は、当該時間の都合によるものとし」というのは、意味するところはどういうことなのでしょうか。それとあと、「その他の場合にあっては、事務局職員の勤務時間内とする。」というのは、要するに定められている5時15分だか5時半だか、その勤務時間内という意味なのでしょうか。
○前田副議長
1行目はですね、会議等で延長したという場合は、全体でこうやってますので、会議の終了時間に合わせると。個人の場合については、5時15分までということを原則としたい。こういうことでございます。
◎斉木委員長
興治委員いいでしょうか。
○興治委員
はい。
◎斉木委員長
他に何かありますか。(「ありません」と呼ぶ者あり)
○錦織共産党幹事長
ちょっといいでしょうか。こういう申し合わせを作るっていうのはどうかなというふうに思うのですよね。今、谷村さんの説明があったのですけれども、神棚という。何かしら使用に関する制限の申し合わせをしておかないといけないのではないかという、新たに設置させようということなのですけれども、谷村さん以外に非常に不都合だということがあるのでしょうか。
この件以外にね。これまで、議員の皆さんがしておられて。
それで、谷村さんの件に関して言えば、神棚とかはもともと県庁舎内に置かないということになっているということなので、これは守っていただければいいことであって、殊さらなければならいというようなことは・・・・・・。がんじがらめの感じがするのですよね。今まで、非常に逸脱して議会事務局が困られたということがあるのでしょうかと、反対に思うわけです。
◎斉木委員長
御意見をいただきました。
御意見は御意見としていただきましたけど、この資料2の一番上に書いてある経緯が普通の状態でしたら、議長等から申し出があった場合には、その申し出に従ってそのような行動を取られるというのが普通ではないかなと私は思うわけです。それが今まで現在、何もされていないから、わざに我々が議会運営委員会を開いて申し合わせでもやらなければならないというような状況になったということは、御理解いただきたい。
○伊藤美委員
これは、控室になっているが、図書室はどうなっているのですか。(「同じでしょう」と呼ぶ者あり)同じですか。やっぱり質問などを作るときには時間を延長してでも使わせてもらわないといけないこともあるのです。それは、事務局長に申し入れをすればいいということですか。
◎斉木委員長
そういうことです。
他には。
○長谷川議員
今、資料2ということで、一つの説明の中にあったのですけれども、私は考え方としては区分して考えるべきだと思うわけです。やっぱり谷村氏の件は神棚と選挙ポスターと個人ポスターです。これが問題だということでありますので、本当に速やかに撤去すべきですし、本人の意向どうこう関係なく取り除かれるべきであります。本当は、進んで取り除いて欲しいのであります。なぜなら、我々は県議会議員の活動をやるためにフロアといいますか、デスクを与えられているのであって、後援会活動につながる行為はできないはずであります。ポスターというのはまさに後援会活動でありますから、議員活動とは離れたものであります。要はもうこういうものは、初めから張ってはいけないのです。そういうものが本当にずっと長く置いてあって、撤去の指示があっても取り除かれないなんて。基本原則の最たるものです。置いてはいけないということです。そういうことで、庁舎のあり方としてポスターの問題と神棚も持ち込んではいけないということでありますから、皆さんの確認の上で進められようとしている手はずできちっと進められるべきであります。それを受けて、今後また改めてということで今後の議員控室のあり方というのを確認していくという話ではないかと思っています。
◎斉木委員長
他には何かありますか。
○谷村議員
この件について、私も反論があります。神棚の件については、私も前から言われていたのは重々承知していたのですけれども、私は思想・信念の自由というのがあると思っています。誰かに迷惑をかける形だとは思っていないですし、総務部総務課というのは知事の部局であって、我々は知事の部局のほうからどうのこうのという話ではないと私は思っています。(「普通に考えておかしいじゃないですか」と呼ぶ者あり)そういう考えで置かせていただいております。
それから、ポスターに関しては、議長に指示をいただいて検討させていただきたいと、自分の主張もあるので、もう少し待ってからさせていただきたいということで、昨日も会って話をしております。今日か明日ぐらいに返事を出してという状況でありましたのに、今日、議長はおりません。いない状況で副議長が主導して進められるというのは、私は不自然だと思いますし、これはちょっと解せない。
◎斉木委員長
たまたま議長がやむを得ない用事で、副議長はちゃんと議長の権限を持って出ておられますので、今日は副議長の言葉が議長の言葉であります。
それと、11月から再度個人的にあなたのほうにも議長なりが撤去の依頼をしておるわけです。昨日、今日の話ではないのです。それが今、考えている最中であると、こういうことはやはり迅速にしていただきたい。議運でこういうことはやりたくないのだけれども、今日現在こういう状況であるので、やむを得ず皆さん方に諮ったようなことでして、その申し合わせ事項もこれから今、こういう問題が起きているからこの際きちんとしたことを申し合わせておいたほうが良いのではないかということで提案をしてもらったわけであります。何もなければ、このような申し合わせなんかもしません。
よろしいでしょうか皆様。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○前田副議長
すみません。もう一つ。
ペーパーは作っていませんが、今会議中の居眠りに関しまして、議会事務局に県民の声等で4件寄せられております。お互い注意しましょうということを確認いたします。
◎斉木委員長
副議長のほうから話がありましたように、いろいろと年末忙しくてそういう場もあるでしょうけれども、しっかり起きて発言を聞いていただきますようよろしくお願いします。
そういたしますと、お配りしております案のとおり申し合わせることに決定してよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
では、そのように決定させていただきます。
その他委員の皆さんからなにかありますか。(なし)
○長谷川議員
その他で、2日の希望(のぞみ)の代表質問のあり方なのですけれども、登壇した時間をおおむね1時間とすると、併せて登壇の回数は2回までとするという認識でおりましたのですけれども、今回はこれ以上であったと思います。そのあたり、やはり何もなかったことのようにして過ごすのではなくてこれからのことも含めてどうであったのかということの論議を行うべきだと思います。(「違う」と呼ぶ者あり)
◎斉木委員長
今、長谷川議員からのお話ございました登壇回数は別に定めずに2回なり自分のスタンスで決めてやってくださいというのが、以前の申し合わせでございました。私は、そのことは問題ないのではと思うのですけど、あとはおおむね1時間以内でやっていただきたいという申し合わせがあったように思います。
○伊藤保委員
時間はどうだったのでしょうか。
●尾坂事務局長
55分です。
◎斉木委員長
ですから、だいたいその申し合わせの範囲内でおさまっている。
○長谷川議員
登壇の回数も・・・・・・。
◎斉木委員長
登壇の回数も自分のスタンスがありますので。
以前は1回きりで全てやっておりましたけれども、何回も分けてやりたいという方はおおむね1時間以内だったらいいですよと。質問時間が合計で。
○長谷川議員
では、登壇の回数はこだわりはないということですか。
◎斉木委員長
ですから、1時間以内に終わればいいということです。
では、意見が尽きたようですので、委員の皆さんに御連絡します。
次回の議会運営委員会は、議員提出議案の審議方法等を協議するため、明日12月19日、午前9時30分より開催しますので、よろしくお願いいたします。
これをもって議会運営委員会を閉会します。
午前9時53分 閉会
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