▶自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正により、令和6年4月1日から、公安委員
会から交付していた認定証が廃止され、「標識」に変更になります。
▶事業者において、様式をダウンロードの上、標識を作成し、営業所の見やすい場所に掲示するほか、
各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
※以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。
(1)随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合
(2)ウェブサイトを有していない場合
※令和6年3月31日までは、認定証を掲示しておく必要があります。
標識の様式(xlsx:15KB)
※記載方法、留意事項についてはこちらをご確認ください。
記載方法、留意事項等(pdf:460KB)