【自動車運転代行業】認定証が廃止され標識に変わります。

▶自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正により、令和6年4月1日から、公安委員 
 会から交付していた認定証が廃止され、「標識」に変更になります。

▶事業者において、様式をダウンロードの上、標識を作成し、営業所の見やすい場所に掲示するほか、
 各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。

※以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。

 (1)随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合

 (2)ウェブサイトを有していない場合

※令和6年3月31日までは、認定証を掲示しておく必要があります。

標識の様式(xlsx:15KB)

※記載方法、留意事項についてはこちらをご確認ください。

記載方法、留意事項等(pdf:460KB)

 

 

  

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