1 補助対象者
物流事業者等(※)
※貨物利用運送事業者、海上運送事業者、港湾運送事業者及び商社
2 補助対象事業
物流事業者等が開拓する荷主が次のいずれかに該当するもの
- 新規で境港の利用を開始し、補助事業期間中の輸出または輸入貨物の総取扱量が10TEU以上となるもの
- 境港利用歴のある荷主が、過去1年以内に境港で取り扱っていなかった新たな品目の輸出または輸入を開始し、その品目の補助事業期間中の輸出または輸入貨物の総取扱量が10TEU以上となるもの
ただし、境港利用の継続性が認められない一過性の事業については補助の対象外です。
3 補助事業期間
補助事業開始日から1年間
ただし、補助事業開始日から1年間を経過する前に補助限度額に達した場合、もしくは対象となる事業の条件に達した場合は、その時点で交付申請が可能です。
4 補助金額
補助金額:1TEUにつき、1万円
補助金限度額:1認定事業者につき、100万円
5 その他
事業実施については、提出された事業計画書に対して、物流事業者、開拓荷主などについて調査等を実施する場合があります。
(1)補助事業認定申請書の提出 【申請者】
認定申請書を提出
(2)補助事業認定 【県】
認定通知を発送
(3)事業実施 【申請者】
(4)補助金交付申請、実績報告 【申請者】
交付申請書、実績報告書(船荷証券などを添付)を提出
(5)補助金の交付 【県】
補助金の額を決定し、振込依頼書に従い支出