不動産鑑定業者情報 閲覧申請システム

システムの概要

不動産鑑定業者の登録簿や事業実績報告書について、本システムを用いて閲覧申請を行っていただけます。

不動産の鑑定評価に関する法律第31条第1項の規定に基づき公衆の閲覧に供することが求められております。

手順

  1. 以下の「閲覧申請フォーム」に必要事項を記入し、利用規約に同意の上、送信ボタンをクリックすると、自動的に電子メールが立ち上がります。
  2. その電子メールに、身分証明書の画像データ(JPEG、GIF、PNG等の規格)を添付し、送信してください。
  3. 閲覧申請者の氏名及び顔写真が記載された有効期限内の証明書であって次に掲げるもの。
    マイナンバーカード(表面のみとしてください。)、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、
    在留カード、健康保険被保険者証(保険者番号及び被保険者等記号・番号のマスキングをお願いします。)、
    社員証、学生証、その他官公署発行の身分証明書
    身分証明書の画像データの添付がない場合は、閲覧いただけません。
  4. 申請内容の確認ができ次第、申請いただいた内容のPDFファイルが添付された電子メールが届きます
    ただし、申請内容に不備等がある場合には、補正をしていただくことになります。
  5. PDFファイルを読み込むにはAdobe Acrobat Readerが必要です
    ドメインmlit.go.jp、pref.tottori.lg.jpを受信可能な状態に設定してください。
    申請から5営業日ほどお時間をいただく可能性があります。
    5営業日経っても届かない場合は、迷惑メールフォルダに振り分けられていないかをご確認ください。
    それでも届いていない場合には、大変恐れ入りますが、備考欄にその旨ご記載の上、再度、申請をお願いいたします。

閲覧申請フォーム

以下の事項を記入又は選択してください。は必須事項です。

氏名

・ 会社の業務で閲覧を希望される場合は、会社名及び氏名を記載してください。

氏名(フリガナ)

住所

・ 会社の業務で閲覧を希望される場合は、会社の住所を記載していただいても構いません。

電話番号

メールアドレス

職業(選択式)

・会社員、公務員、自営業、パート・アルバイト、学生、その他から選択してください。

年齢

閲覧を希望する不動産鑑定業者名及び対象書類

一度にすることができる閲覧申請は4件までです。
対象書類は、登録簿、事業実績報告書から選択してください。
事業実績報告書の閲覧を希望される場合は、特段ご指定のない限り直近1年分とさせていただきます。
それ以前をご希望される場合は、備考欄にご記載ください(例:令和○年度)。
なお、閲覧対象は、最大で直近5年分とさせていただきます。

不動産鑑定業者名 対象書類(選択式)

利用目的

備考欄

事業実績報告書の閲覧を希望される場合は、特段ご指定のない限り直近1年分とさせていただきます。
それ以前をご希望される場合は、備考欄にご記載ください(例:令和○年度)。
なお、閲覧対象は、最大で直近5年分とさせていただきます。

利用規約

(目的)

第1条 本規約は、鳥取県が提供する「ホームページによる閲覧申請方式(以下、「本方式」という。)」において、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。以下、「法」という。)に基づき、当該団体に登録された不動産鑑定業者から提出を受けた不動産鑑定業者登録簿、法第23条第2項、法第27条第2項後段及び法第28条の規定により提出を受けた書類(以下、「登録簿等」という。)について、閲覧を希望する者(以下、「利用者」という。)が順守すべき事項等について示すことを目的とする。

(定義)

第2条 本方式は、利用者がホームページを通じ、電子メールを用いて登録簿等のデータを請求した場合に、鳥取県が電子メールを用いて当該データを送付する方式をいう。

(権利の帰属)

第3条 本方式に掲載されている不動産鑑定業者に関する著作権その他の権利については当該不動産鑑定業者に、それ以外のコンテンツの著作権その他の権利については国土交通省に帰属する。

(閲覧申請及び処理の方法)

第4条 利用者は、閲覧申請フォームに所定の事項を記載又は選択し、申請するものとする。

2 利用者は、本人確認のため、身分を証明する書類として、閲覧申請者の住所及び氏名が記載された有効期限内の証明書であって、次の各号に掲げるものの画像データ(JPEG、GIF、PNG等の規格)を電子メールに添付するものとする。

・マイナンバーカード(表面)
・住民基本台帳カード
・パスポート
・運転免許証
・在留カード
・健康保険被保険者証(保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしたもの)
・社員証
・学生証
・その他官公署発行の身分証明書

3 鳥取県は、利用者から電子メールにて登録簿等の閲覧の申請があった場合には、当該申請を審査し、次条に規定する禁止事項に該当するときを除き、登録簿等をAdobe株式会社のAcrobat PDFのフォーマットに変換し、変換後の登録簿等のPDFデータを利用者に対して送付するものとする。

(禁止事項)

第5条 利用者は、本方式の利用に際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

法律、政令又は省令その他の法令に違反する目的・手段・方法により、本方式で提供する情報を利用(他人の権利を侵害する目的・手段・方法での利用又は公序良俗に反する利用を含む。)する行為

本方式に掲載されている不動産鑑定業者又は第三者に損害を与える行為(損害を与える恐れのある行為を含む。)

コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用又は提供する行為

虚偽の申請をする行為

鳥取県から送付されたPDFデータを、正当な理由なく、利用者の閲覧を目的とした利用以外で、PDFデータを複製し、第三者に提供する行為

2 前項各号に違反した場合は、本方式の利用をお断りすることがある。

(損害賠償)

第6条 利用者の規約違反等により、国土交通省、鳥取県又は本方式に掲載されている不動産鑑定業者に損害が発生した場合、国土交通省、鳥取県又は本方式に掲載されている不動産鑑定業者は、利用者に対し損害賠償を請求することができる。

(免責事項)

第7条 国土交通省又は鳥取県は、利用者が本方式に掲載されている不動産鑑定業者又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負わないものとする。また、本方式のサービス提供の遅延、中断又は停止により本方式に掲載されている不動産鑑定業者、利用者又は第三者が被った損害について、国土交通省又は鳥取県は一切の責任を負わないものとする。

2 国土交通省又は鳥取県は、予告なしに、本方式の運営を停止若しくは中止し、又は本方式に掲載される情報の全部若しくは一部を変更する場合がある。

(利用規約の変更)

第8条 本規約の内容は、必要に応じて、事前の予告なしに変更されることがあるので、本方式の利用に際しては、最新の利用規約の内容を確認すること。

(利用規約の同意)

第9条 利用者が本方式を利用した場合、本規約に同意したものとみなす。

(その他)

第10条 本方式を利用する際のインターネット環境及び通信に係る費用等は、利用者が整備及び負担するものとする。

(個人情報の扱いについて)

第11条 利用者は、鳥取県が本方式の利用によって得た個人情報の取扱いについては、鳥取県の定めに同意するものとする。


同意します


   

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