○鳥取県建設基準条例第6条第1項ただし書及び第2項ただし書の知事が定める基準

平成11年10月12日

鳥取県告示第655号

鳥取県建築基準条例(昭和47年12月鳥取県条例第43号。以下「条例」という。)第6条第1項ただし書及び第2項ただし書の知事が定める基準を次のように定め、平成11年10月12日から施行する。

1 条例第6条第1項ただし書の知事が定める基準は、建築物の主要な出入口の面する側の敷地が次のいずれかに該当するものに接することとする。

(1) 公園、緑地、広場等の広い空地

(2) 農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)

2 条例第6条第2項ただし書の知事が定める基準は、建築物の主要な出入口の面する側の敷地が、条例別表第1第1号に掲げる建築物にあってはその敷地の外周の長さの6分の1以上、同表第2号から第4号までに掲げる建築物にあっては3メートル以上次のいずれかに該当するものに接することとする。

(1) 公園、緑地、広場等の広い空地

(2) 農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)

 

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