○災害危険区域の指定地区名一覧(312箇所) 平成17年1月現在

※指定区域の地名は、告示日が市町村合併以前のものは旧市町村名で記載してあります。

市町村

(旧市町村名)

指定地区名称

鳥取市

中大路(3)1(19)1】、中大路第二(22)2】、湖山南一丁目(4)2】、湖山町南一丁目第二(7)1(8)4(10)2(12)1】、湖山町南一丁目第三【(12)2】、湖山南五丁目(11)3】、西大路(6)4(16)1】、猪子(8)1(10)3】、東大路(9)2(12)3(15)1】、東大路第二【(15)2】、立川一丁目(11)2(28)4】、立川三丁目(10)1】、立川四丁目(4)3】、円護寺(9)1(20)1】、円護寺第二(18)1】、円護寺第三(22)3】、覚寺(13)1】、内海中(19)2】、内海中第二(23)2】、中村(15)4(28)8】、上砂見(15)3】、上砂見第二(21)1】、中砂見(17)3】、下砂見(28)7】、下砂見第二(21)2(31)2】、桜谷(22)1】、岩坪(22)4】、岩坪第二(32)2】、浜坂(23)1(28)6】、浜坂第二(24)1】、栗谷町(6)5(11)1(25)1】、伏野(13)2】、伏野第二(25)2(31)1】、賀露(28)1】、上町(28)2】、円通寺(28)3(28)3-2】、御熊(28)5】、谷山(28)9】、高路(29)1】、奥細見(29)2】、三山口(30)1】、大杙(30)2】、布勢(32)1

鳥取市(国府町)

神垣(4)1】、宮下(10)4】、町屋(10)5】、神垣第二(26)1】、中河原(32)3】、谷【(40)1

鳥取市(福部村)

岩戸(2)1】、細川(8)2

鳥取市(気高町)

勝見(4)4(29)3】、夏ヶ谷(9)3(25)3】、酒ノ津(17)4(28)20】、船磯(28)19】、下光元(28)21】、水尻(33)1

鳥取市(青谷町)

下蔵内(3)5】、西町(3)6(8)3】、丸山(3)7(6)3】、下露谷(6)1】、小畑(6)2】、引地(13)3(17)5】、東町(12)4】、東町第二(14)1】、上善田A(14)2】、赤尾谷(23)3】、夏泊(28)22】、長和瀬(28)23】、長和瀬第二(30)3(38)1

鳥取市(鹿野町)

指定なし

鳥取市(河原町)

下曳田(4)7】、下佐貫(4)8(17)6(28)16】、小倉(6)7(20)3】、小倉(第二)(13)4】、上山手(9)4】、正法寺(10)7】、渡一木(12)5】、谷一木(14)3】、本角(17)7】、上渡一木(21)5】、山上(27)1

鳥取市(用瀬町)

古用瀬(3)9(19)4

鳥取市(佐治村)

余戸(3)10】、余戸(第二)(13)7】、余戸第三(21)6】、上葛谷(3)11】、津無(3)12】、加瀬木(19)5

岩美町

田後(3)2(17)2(28)11】、網代(3)3(28)10(28)10-2】、平野(3)4】、蒲生(17)1】、蒲生第二(20)2】、大羽尾(28)12】、岩本(28)13】、恩志(28)14】、小羽尾(28)15

八頭町(郡家町)

西御門(1)1】、市場(1)2(10)8】、宮岡(4)6】、落岩(11)5(21)3(25)4】、落岩第二(21)4】、別府(19)3】、麻生(23)4】、麻生第三(31)3】、上峰寺(30)4】、花原(32)4

八頭町(船岡町)

新庄(10)6】、西谷(25)5

八頭町(八東町)

北山(13)5

若桜町

屋堂羅(3)8】、下土居(4)5(23)5】、下高野(5)1(28)17】、つく米(12)6】、茗荷谷(13)6】、渕見(17)8】、加地(20)4】、糸白見(22)5

智頭町

本折(6)6】、中原(11)4】、下町(9)5(21)7(25)6】、福原(19)8】、郷原(14)4(19)6】、郷原第二(19)7】、大内(19)9】、早野(15)5】、篠坂(15)6】、鳥巣(21)8】、大呂(21)9】、上市場(23)6(31)4】、米井(23)7】、惣地(23)8】、尾見(24)2(30)5】、久志谷(28)18】、上町(34)1】、市瀬【(39)1

倉吉市

穴沢(3)13(8)8(10)12】、八屋(4)9】、古川沢(7)2】、余戸谷町(7)3】、米田町(8)5】、住吉町(8)6】、服部(8)7(13)8】、服部第二(23)9】、伊木(12)7】、津原(8)9】、尾田(8)10】、下忰谷(8)11】、谷(11)9】、中田(9)6】、大平町(9)7】、上余戸(9)8(24)4】、生竹(10)11】、半坂(14)5】、尾原(16)2】、みどり町(19)10】、東町(19)11】、清谷(19)12】、田内(20)5】、岡(22)6】、広栄町(24)3】、大原(27)2(30)6】、三明寺(28)24(28)24-2】、上米積(28)25】、勝負谷(28)26】、妻ノ神(28)27】、福庭(28)28】、小田(31)5

倉吉市(関金町)

関金宿(3)14(28)34】、関金宿(寺屋敷)(8)14】、関金宿(城山)(8)15】、大鳥居(4)10(5)3】、山口(6)9】、堀(陽中)(8)12】、堀(高助)(8)13】、松河原(山新)(8)16】、小泉(11)6】、角坂(12)9

湯梨浜町(羽合町)

南谷(8)20(10)10】、南谷第二(25)8】、宇野(16)3(28)29

湯梨浜町(泊村 )

(6)8】、小浜(屋敷)(11)10】、泊(丸山)(10)16】、小浜(22)7】、園(28)30】、石脇(28)31

湯梨浜町(東郷町)

野花(10)13】、藤津(10)14】、門田(10)15】、長和田(20)6】、川上(22)8(28)32】、松崎(23)10

三朝町

神倉(12)8】、穴鴨(14)6】、穴鴨第二(22)10】、西小鹿(14)7】、下畑(14)8】、本泉(16)4】、大瀬(20)7】、鎌田(20)8】、横手(21)10】、今泉(22)9】、片柴(22)11】、栗尾谷(25)7】、若宮(28)33】、砂原(32)5】、福田(32)6】、坂本(35)1】、

北栄町(北条町)

(17)9】、島第二(31)6】、

北栄町(大栄町)

亀谷(1)3(3)15(4)11(12)10(22)12(28)35】、六尾(3)16】、瀬戸(5)2(8)19】、瀬戸第二(21)11】、下種(11)8】、由良(9)9】、島(14)9】、西穂波(28)36】、西高尾(31)7

琴浦町(東伯町)

八橋(4)12(11)7(28)37(32)7】、東山田(8)17】、山田(8)18】、一ツ屋(10)9(14)10】、倉坂(16)5】、三本杉(19)13】、光好(23)11】、釛(28)38

琴浦町(赤碕町)

赤碕(4)13】、上別所(5)4】、亀崎(28)39】、尾張(28)40】、梅田(28)41(28)41-2】、佐崎(28)42

米子市

祇園(3)17(9)11(11)12(12)11(23)12(28)43(28)43-2】、諏訪(5)6】、諏訪第二(6)11】、諏訪第三(17)10】、上安曇(19)15】、上安曇第二(21)12】、福市一区(14)11(18)2】、福市一区第二(19)14】、福市一区第三(20)9】、諏訪神社(9)10】、福市(10)19】、大袋(15)7】、長砂(17)11】、長砂(37)1】、別所(24)5】、別所第二(30)7】、博労(24)6】、目久美(31)8】、尚徳(31)9】、陰田第二(32)8

米子市(淀江町)

福井(16)6(28)46】、

境港市

指定なし

大山町

鈑戸(36)1

大山町(名和町)

下坪(1)4】、旧奈和(4)14(9)12】、大塚(5)5】、富長(6)10】、御来屋(11)11】、豊成(9)13】、倉谷(9)14】、押平(28)47】、梶原(30)8

大山町(中山町)

指定なし

南部町(会見町)

田住(10)17】、(13)9】、上野(10)18】、浅井(13)10】、高姫(17)12】、宮前(28)44

南部町(西伯町)

指定なし

伯耆町(岸本町)

上細見(28)45】、上細見(31)10

伯耆町(溝口町)

船越(7)4】、古市(10)23】、添谷(11)14】、福島(19)16】、末鎌(20)11】、二部(22)15】、三部(28)53(28)53-2】、福居(28)52】大滝(32)9

日南町

上石見(1)5】、多里(9)17】、下三栄(9)18】、佐木谷(20)10】、宗金(22)13】、三栄(28)48】、猪子原(30)9

日野町

根雨下町(4)15】、本郷(8)21】、金持下(9)15】、門谷(三栗)(9)16】、金持上(10)20】、別所(10)21】、本郷下(10)22】、安原(11)13】、安原第二(18)3】、漆原(14)12】、門(15)8】、下黒坂(21)14】、下榎(22)14】、濁谷(24)7】、野田(24)8】、黒坂(27)3】、根雨(28)49

江府町

江尾新町(3)18(4)16】、江尾新町第二(4)17】江尾(16)7(28)50】、洲河崎(21)13】、小江尾(27)4】、日ノ詰(28)51】、佐川(30)10

 


○建築基準法第39条の規定に基づく災害危険区域の指定

 

(1) 昭和49年4月12日 鳥取県告示第354号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

 名称
西御門地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡郡家町大字西御門字山手屋敷106、106―1、107、108、109、110、111、111次1、112、112次1、113、113次1、114、115、117、118、118次1、119、119次1、120、120次1、121、122、123、123次1、123次2、123―4、124、125次1、125次2、125―3、126及び127、字井手山733、734、636、738、741、742、743、744、745、746、749、及び751並びにこれらと一体をなす道路敷及び水路敷

 名称
市場地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡郡家町大字市場字下土井199、200及び201、字堤ノ谷202、202―2、203、204、205、206、207、208、209―1、209―2、213、214、214―1、215、215―1、215―2、217、220―2、220―3、220次1、222及び223、字城山718、719、721、727の一部及び742並びにこれらと一体をなす道路敷及び水路敷

 名称
亀谷地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡大栄町大字亀谷字上谷406―1、406―2、407―1、407―2、407―3、408―1、408―2、409―1、409―2、409―3、410―1、410―2、411―3、411―5、411―6、430及び431、字広江の空402、403―1の一部、403―5、403―6、404―1、404―3及び405―2、字広江の前401―1、401―4及び401―6並びにこれらと一体をなす道路敷及び水路敷

 名称
下坪地区災害危険区域

  2  区域

西伯郡名和町大字東坪字西屋敷230、232、233、234、235、236、237、238、238―2、240、241、242、244、297、298、300、301―1、301―3、301―4、302―1、302―4、303、304及び305、字寺ノ上307、308、309、310、315―1、315―2、316、317、322、323、324及び331並びにこれらと一体をなす道路敷及び水路敷

 名称
上石見地区災害危険区域

  2  区域

日野郡日南町大字中石見字馬ヲロシ1―1、1―2、3、4―1、4―2、5、6―1、6―2、6―3、6―4、6―5、6―6、7―2、7―3、8―1の一部、8―2、8―4、10・11・13の一部、15、16、17、18―2及び18―3、大字上石見字寺の前929―1、929―2及び929―3、字寺畑ケ927・928―1の一部並びにこれらと一体をなす道路敷及び水路敷

 

 

(2) 昭和50年9月2日 鳥取県告示第762号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

 名称
岩戸地区災害危険区域

  2  区域

岩美郡福部村大字岩戸字田の尻121―4、123、124、124―9、124―3、124内4、124―8、124―1、124―2、124―7、536、537、538、539、528、528―1、530、540、124―14、124―16、124―17、124次第13、531、124次第13、531、124次第11、126、字屋敷219、221―2、220、221―1、222内第1、222、223、223内第1、224、225、226―2、226―3、226―1、227、228、229、229内第1、230、231、232、233―1、233―2、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、250内第1、251、251次1、252、253、254、255、256、257、258、259、260、261、262―1、262―2、263、445、446―2、264、265、268、266、269、270、270次1、271、272、273、274、275、276、277、278、280、279、281及び281第1並びにこれと一体をなす道路敷及び水路敷

 

 

(3) 昭和52年3月31日 鳥取県告示第217号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

 名称
中大路地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市大字中大路字西前128、129、130、130―1、131―1、131―2、132、133―1、133―3、133次1、133次2、133内第2、134、135―1、135―2、135―3、135―4、135―5、135―6及び135―7並びに字西前西ヒラ221及び222、大字西大路字土居134、135、136、137、138、139、140、140―1、141、142、143―1、143―2、144―1、144―2、144―3、145、146、146―1及び146―2並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
田後地区災害危険区域

  2  区域

岩美郡岩美町大字田後字才谷東側7―1、7―3、7―4、7―5、7―6、7―7、7―9、7―10、8―1、8―2、8―3、8―4、8―5、8―6、8―7、8―8、9―6及び9―7、字才谷西側25―2、25―11、25―17、25―18、25―19、25―26、26―1、26―3、26―7、32、33―1、33―2、33―3、33―4、33―5、33―6、33―7、33―8、33―9、33―10、33―11、33―12、33―13、33―14、33―15、33―16、33―17、33―18、33―19、33―20、33―21、33―22、33―23、33―24、33―25、33―26、33―27、33―28、34―1、34―2、34―3、34―4、34―5、34―6、34―7、34―8、34―9、34―10、34―11、34―12、34―13、34―14、34―15、34―16、34―18、34―19、35―1、35―2、35―3、35―4、36、37―2、37―17、40、41―1、41―2、41―3、41―4、41―5、41―6、41―7、41―8、41―9、41―10、41―14、41―16、41―17、41―18、41―19、41―20、41―21、41―22、41―23、41―24及び42、字上屋敷278―7、289、290―1、290―2、290―3、290―4、290―5の一部、290―6の一部、290―7、290―8、290―9、290―10、290―11及び290―12、字狸谷532―1、532―2の一部、533―1、533―2、533―3、533―4、533―5、534―1、534―2、535、536、537の一部、538、539、540、541、542―1、542―2、543―1、543―2、545―2、545―3、545―4、545―5、545―6、545―7、547―1、547―2、547―3、548―1、548―2、552、553、554、555―2、556―2、556―3、556―4及び556―5並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
網代地区災害危険区域

  2  区域

岩美郡岩美町大字網代字大網代北側388、389の一部、391の一部、392の一部、393の一部、394の一部、395、396、397、398、399、400―1、400―2及び401の一部、字大網代141、141―2、142、143、144、145、146、147、148、149、150、150第1、150―2、150第3、151、152、153、158、161、162、163、164、165、166、171、172、173及び173―1並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
平野地区災害危険区域

  2  区域

岩美郡岩美町大字大谷字家の上2252―1の一部、2252―2、2252―3、2252―7及び2253、字屋敷1852、1852―1、1853、1854、1854次1、1854次2、1855―1、1859第1、1852―1、1853、1854、1854次1、1854次2、1855―1、1859第1、1863、1863次1、1864―1及び1864―2並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
下蔵内地区災害危険区域

  2  区域

気高郡青谷町大字蔵内字立岩88、91―2、91―3、91―5、92―1、99及び99次1、字があがあ平102、109、110―1、110第2、110第3、110―4、110―5、111次1、111次2、111―3、111―5、111―12、111―13、111―14、114、114内1、114―2、115―2、115―3、115―4、116、116次1、117、117次1、117次2、118、119、119次1、120、121、122―1、122―2、122―3、123―1、123―2、124、125、126―1、126―2、126―3、126―4、126―5、127、128、129、131、132、133―4、134―4、135―4、1029の一部、1030、1031―1、1031―2、1033―1、1033―2及び1035の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
西町地区災害危険区域

  2  区域

気高郡青谷町大字吉川字東谷田387―28、387―29、387―30、387―31、387―32、387―33、387―34の一部及び387―40の一部並びに大字青谷字下寺地4236、4236―2、4236―3、4237、4237―1、4238、4238―1、4238―2、4239、4240、4241、4242、4243―1、4243―2、4243―3及び4243―4並びに字小丸山6023―1、6023―2の一部及び6023―7

 名称
丸山地区災害危険区域

  2  区域

気高郡青谷町大字青谷字丸山5733、5733―10、5733―11、5733―12、5733―13及び5734―1の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
屋堂羅地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡若桜町大字屋堂羅字寺ノ下64、64次1、65、72、72次1、72第1、73、77、78、79、79次1、80、87次1、88―1、88次1、88次2、88―2、89、89次1及び89次2、字寺谷1283の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
古用瀬地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡用瀬町大字古用瀬字川崎407、408、408内1、409、411、411―1、411―2、415、415次1、416、419、420、421内1、425内1及び426、字川崎平643―1の一部、643―2、643―3及び643―4の一部並びにこれらと一体をなす国有地

10  名称
余戸地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡佐治村大字余戸字川原171―6、171―10、171―11、171―15、183―1、183―2及び183―4、字カミ尻り186―1、186―2、186―3、186―4、186―6、186―7、186次1―1、186次3―2、186次4―2及び186―5、字坂ノ下968及び969並びにこれらと一体をなす国有地

11  名称
上葛谷地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡佐治村大字葛谷字小川元458―1の一部及び459の一部、字地蔵谷462の一部、字シゲ尾口204―1、204―2、204―3、205―1、206、207―1、207―2、207―3、208―1、208次3、208―6、209―1及び209―2並びにこれらと一体をなす国有地

12  名称
津無地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡佐治村大字津無字井手ノ下タ258―1、258次1、259、260、261―1、261―2、262内第1、262―2、262―3、263、264、264―1及び264―2、字蛇ツエ614―3、字中尾615、616及び619次1、字腰ノ前915―2、916―2、917―2、918、918―1及び919―2並びにこれらと一体をなす国有地

13  名称
穴沢地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市大字穴沢字堂ノ上、60次1、60―2、60―3、60―4、63、63―1、64―1、64次2、64―3、65、65次1、66次1、66―1、66―2、67及び68、字中下谷76次1、76次2、76内2、76次3、76―4、76―5、76―6、77、78―1、78内1、78第1内、78次1、78―4、79―1、79―2、79次3、79―4、79―5、79―6、79―7、80、80―1、80―2、80―3、80―4、80―5、81次1、81―2、81―3、81―4、82、83、83―2、83―3、83―4、84―1、84―2、84―3、84―4、84―5、85、86、87―1、87―2、541、542、542―2及び543、字立石185内1、186内1、188内1、189―1、189―2、189―3、189―5、189―6、189―7、190―1、190―5、190―6、196第1、196第2、197内第1、197第1次2、197第1次3及び197―2、字宮ノ谷537の一部、538―1の一部、540及び540内2、字中峰87次1、87次3、87―4、87―5、87―6、88、88次1、88次2、88次3、89、550―7、554―1、556―1及び556―2並びにこれらと一体をなす国有地

14  名称
関金宿地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡関金町大字関金字湯谷1213、1214―1、1214―2、1214―3、1239、1240、1240―2、1240―3、1241―1、1241―2及び1241―3、字城山1242―1、1242―4、1243、1245―3、1246―1、1246―2、1246―8、1246―9、1246―10、1246―11、1246―12、1246―13、1246―14、1246―15、1247、1247―2、1248―3、1248―4、1248―5、1248―9、1249、1250、1251、1252、1253、1254、1256、1256―1、1259―1、1259―2、1259―3、1259―4、1259―9、1259―10、1259―11、1259―12、1259―13、1259―14、1261―2、1262―1、1262―2、1263―1、1263―3、1263―4、1264―1、1264―2、1264―3、1264―4、1264―5、1264―6、1264―7、1264―8、1264―10、1271―1、1271―2、1272―1、1272―2、1272―3、1273―1、1273―2、1273―3、1273―5、1294―1、1294―2、1294―3、1294―4、1294―5、1294―6、1294―7、1294―8、1294―9及び1294―10、字城山平1369―1の一部、1370の一部、1371及び1372並びにこれらと一体をなす国有地

15  名称
亀谷地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡大栄町大字亀谷字岩井神34の一部及び36並びに字亀谷前、371、372―3、372―4、372―5、373―4、373―5及び377

16  名称
六尾地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡大栄町大字六尾字屋敷408、409、410、411、414、415、436及び437並びにこれらと一体をなす国有地

17  名称
祇園地区災害危険区域

  2  区域

米子市祇園町二丁目84の一部、155―1の一部、175、175―2、175―3、175―4、175―5、181、181―2、181―3、182、182―2、182―3、184―2、185―2、185―3、186―2、186―3、203の一部、204及び205

18  名称
江尾新町地区災害危険区域

  2  区域

日野郡江府町大字江尾字上東屋敷上の岸532―1、532―2、533、533内第1、534、535及び536、字上東屋敷1818、1819、1820、1822、1823―1、1823―2、1824、1825―1、1825―2、1825―3、1826―1、1826―2、1826―3、1827、1828、1829―1、1829―2、1830、1831、1832、1833、1834―1、1834―2、1834―3、1834―4、1834―5、1834―6、1835、1836、1837、1838、1839、1840、1841、1842、1843―1、1843―2、1843―3、1843―4、1844―1、1845―1、1845―2、1845―3、1846及び1847並びにこれらと一体をなす国有地

 

 

(4) 昭和54年4月20日 鳥取県告示第379号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課、各管轄土木出張所、関係市役所及び関係町役場において一般の縦覧に供する。

(1) 名称
神垣地区災害危険区域

 (2) 区域

岩美郡国府町大字神垣字上土居449、450、451内第2、452、456、456次2、457、458、458第2、459、459次1、460、460次1、460次2、460次3、461、462、463及び463内第1並びに字大地戸山597の一部、598、598次1、599、599次1及び600の一部並びにこれらと一体をなす国有地

(1) 名称
湖山南一丁目地区災害危険区域

 (2) 区域

鳥取市湖山町南一丁目807、808、809、810、811、813の一部、814、815、816、817、904、905、906、910の一部、911の一部、912、914の一部、915の一部、916、918、919の一部、920の一部及び921並びにこれらと一体をなす国有地

(1) 名称
立川四丁目地区災害危険区域

 (2) 区域

鳥取市立川町四丁目70、71、75、75―1、135―1の一部、135―5の一部、153―1、153―2の一部、154、154―1、154―2、154―4、155、156の一部、157の一部、157―1、157―2、158、160、160―1、160―2、160―3、160―6、213及び無番地の一部並びにこれらと一体をなす国有地

(1) 名称
勝見地区災害危険区域

 (2) 区域

気高郡気高町大字勝見字村屋敷59、59―1、59―2、60、61内1、62―1、62―2、63、63内2、65、66、66内1、68―1、68―2、69、70、71、72、73、73内1、74、75、76、77、78、79、80、81、82及び83、字御茶屋廻り84、84次1内2、84次1内1、84次1、98、99、99内1、100、101―1、101―2、101―3、101―4、及び101―5、字山崎705の一部、706、707の一部、707内1、708、708次1及び708次2並びに字家ノ上724の一部、725及び726並びにこれらと一体をなす国有地

(1) 名称
下土居地区災害危険区域

 (2) 区域

鳥取県八頭郡若桜町大字吉川字下土居81、82、83、84、84次1、85、1429―5及び1430内1並びに字岡田90―1の一部、90―2の一部及び101の一部並びにこれらと一体をなす国有地

(1) 名称
宮岡地区災害危険区域

 (2) 区域

八頭郡郡家町大字米岡字的岩山640の一部、641の一部、642の一部及び643の一部並びに字落岩555の一部、561の一部、554の一部、554―2、554―3、562―1、562―2、562―3、563―1、563―2、563―3、563―4、564―1、564―2、564―3及び573の一部並びにこれらと一体をなす国有地

(1) 名称
下曳田地区災害危険区域

 (2) 区域

八頭郡河原町大字曳田字丸山畑306―1、306―2、306―3、306―4、307、308、309、310―2、310―4、317―1、317―2、317―3、317―4及び319、字下山土居341―1、341―2、341―3、343―1の一部、343―2の一部、343―3の一部、345、346、347、348、349、350、351の一部、351内第1、351―2及び352の一部、字走り出1、161―2、1162及び1163並びに字丸山1164―1の一部並びにこれらと一体をなす国有地

(1) 名称
下佐貫地区災害危険区域

 (2) 区域

八頭郡河原町大字佐貫字下田1114―1、1114―2、1114内第7、1114―8、1114―9、1114―12、1114―13、1114―14、1115、1116―1、1116―2及び1117、字ヒワカ谷1512―1、1512―2、1512次1、1513及び1513次1、字水操谷1514―1の一部、1514―2、1515の一部、1516、1517、1518の一部、1518―1、1518―2、1518―3、1519、1519次1、1520、1988の一部、1989、1989次1の一部、1989―2、1989次3及び1989―4並びに字梅津1118並びにこれらと一体をなす国有地

(1) 名称
八屋地区災害危険区域

 (2) 区域

倉吉市八屋字屋敷26、27、28、29、30、30―1、30―2、31、31―1、32、32―2、33―1、33―2、34、35―4、36、37―1、37内第1、38及び40、字秋葉370、371、372、374―1の一部、374―3の一部、376、377及び378、伊木字奥田口55―1、55―2、56、57、58、59―1、59―2、60、75、76、77内第1及び、82並びに字荒神平499―2及び501並びにこれらと一体をなす国有地

10(1) 名称
大鳥居地区災害危険区域

 (2) 区域

東伯郡関金町大字大鳥居字屋敷通668、669、670、671、672―1、672―2、673―1、674、675、676、677―1、677―2、678―1、678―2、679―1、679―2、679―3、679―4、680、681、682、683―1、683―2、683―3、684、685、689及び690、字上屋敷通628、629、638、639、640、641、642、643、644、645、646、647、648―1、648―2、649―1、649―2、649―3、649―4、649―5、649―6、650―1、650―2、650―3、650―4、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666―1、666―2、667―1及び667―2並びに字山根256、256―1、257、258、259―1、260―1及び262―1並びにこれらと一体をなす国有地

11(1) 名称
亀谷地区災害危険区域

 (2) 区域

東伯郡大栄町大字亀谷字岩井神34の一部、35の一部、36―1の一部、32―1の一部、33―1及び33―2並びに字元谷377―1及び378―2

12(1) 名称
八橋地区災害危険区域

 (2) 区域

東伯郡東伯町大字八橋字御城山1342―1、1342―2、1342―3、1343、1343―1、1344―7、1344―8、1344―9、1344―10、1344―11、1344―12、1344―13、1344―14、1344―15、1344―16、1344―17、1344―18、1344―19、1344―23、1344―24、1344―25、1345―1及び1345―4

13(1) 名称
赤碕地区災害危険区域

 (2) 区域

東伯郡赤碕町大字赤碕字松ケ谷1692、1692―1、1693、1697、1698、1702、1703、1706、1706―1、1706―2、1707、1707―1、1707―2、1707―4、1711、1712―1、1713、1717、1717―1、1718、1718―1、1719、1719―1、1723―1、1723―2、1723―3、1723―4、1724―1、1724―2、1724―3、1724―4、1727、1728、1728―1、1729、1731、1731―2、1732、1733―1、1733―2、1734、1738、1739、1740、1741、1745―1及び1745―2、字弥平山72、72―2の一部、73、74、75、75―1、75―2、75―3、75―4、75―5、76、77―1の一部、78―1の一部、78―2の一部、78―3の一部、78―4の一部、79の一部、80の一部、81、82の一部、82―1、83の一部、85の一部、86―1の一部及び2032、字東三軒屋1647の一部、1648の一部、1649の一部、1655の一部、1655―1の一部、1655―2の一部、1656の一部、1659の一部、1660の一部、1660―1の一部、1663の一部、1664の一部、1667の一部、1668、1672、1673、1676、1677、1680、1680―2、1681、1681―1、1681―2及び1684、字納屋畑125―1、125―4の一部、125―5、125―8、125―9、125―16、126―2の一部、126―3及び2033、字西三軒屋1605、1606、1607、1611、1612、1617の一部、1618の一部、1621の一部、1622の一部、1626の一部、1627の一部、1629の一部、1630の一部、1633の一部、1634の一部、1637の一部、1638の一部、1638―1の一部、1639の一部、1642の一部及び1643の一部、字大堀113の一部、114―1、114―2、115、115次1、116―1、117の一部、121―1の一部、121―2、122―2、122―3、122次1、123、124、155次2、1162、2033―1、2033―2及び2033―3、字西納屋畑162―1、162―3、162―5、162―5―1、162―7、162内4、163―1、163―2、164―7、164―8、164―9、165―6、165―7、166、167、168、169、170、171、172、172―1、173、174、174―1、175、176、176―1、176―2、176―3、176―4及び2034、字塩屋191、192、1550、1551、1552、1554の一部、1557の一部、1558の一部、1560の一部、1561の一部、1564、1568、1569、1574、1575、1579、1580、1581、1583、1588、1589、1592、1593、1596、1597、1600、1602、1603及び1604、字荒神谷尻187―1、187―2、188―1、188―2、189、190、193、194、195―2、195―3、196、197、198、199、200、201―1、201―2、201―3、201―4、201―5、201―6、201―7、201―8、201―9、201―10、205―1、205―2、206―4、206―6及び208、字荒神西250―1、250―2、250―3、250―4、250―5、250―6、254―1、254―9、254―10、255、256、257及び2035、字東條1511―1、1511―2、1514、1517、1518、1519、1525、1525―1、1525―2、1526、1529、1535、1536、1536―2、1539、1540、1543、1547、1547―2、1547―4、1547―5、1547―6、1547―7、1547―8、1547―9、1547―10、1547―11及び1547―12、字御蔵ノ上258、258―2、259の一部、260―1の一部、260―2、260―3の一部、261―1、261―2、261次1、262―2の一部、262―3、262―5の一部、263―2の一部、2036―2、2036―3、2036―4及び2036―5、字後加藍320、320―1、320―2、323―1、323―2、325、325次1、326、327―1、327―2、327―3、328、328次1、329、329―1、329―3、329―4、329―5、329次2、1511次1及び2036―1、字中條南側1455―1、1455―2、1455―3、1457―1、1459―1、1459―2、1460、1460―1、1460―2、1460―3、1460―5、1460―6、1463の一部、1469―2、1470、1470―1、1484、1484―1、1486、1487、1488、1489、1489次1、1490、1497、1498、1499、1500、1500―2、1502、1503、1504、1505、1506の一部、1507の一部、1508―1及び1508―2、字宮の空386、387―1の一部、387―2、387―3、387―4の一部、387―5、387―6の一部、387―7、387―8の一部、387―23、387―24、387―内1、388―1の一部、388―2の一部、389、390―1、390―2、390次1、2020及び2021、字西中條1295、1296、1297、1297次1、1302、1302―1、1303、1306、1307、1308、1310、1310―1、1310―2、1310―3、1310―4、1311、1311―1、1314、1317、1318、1319、1320―1の一部、1321、1322―1、1322―2、1322―3、1322次1、1324、1324次1、1325、1326、1327―1、1327―2、1330、1331、1335―1、1335―2、1335―3、1338、1338―2、1338―3、1339、1340、1341、1342、1343―1、1343―2、1343―3、1344、1344―1、1344―2、1345、1347、1348、1349、1350の一部、1351の一部、1352の一部、1353―1の一部、1353―2、1354の一部、1354―1、1355の一部及び1357の一部、字風呂谷揚口439―1の一部、440―1、440―2、440次1、441次1、441次2、442―4、442―5、442次2の一部及び2037―1、字二本松441―3、441―4、447―2の一部、447―3、1322次2、1323次1、2017―1の一部、2017―3、2017―4及び2037、字西條屋敷1259、1259―1、1260―2、1261、1261―1、1266、1267、1267―1、1268、1269―2、1270―2、1271、1272、1276、1277、1278、1279、1280、1280―1、1283、1284、1285、1288、1291、1293及び1294、字西條の上2014、2015、2016、2018、2019及び2038並びに字数ノ西551、552―1、552―2、553―1、553―2、556―1、556―2、556―3、557―1、557―2及び2037―2並びにこれらと一体をなす国有地

14(1) 名称
旧奈和地区災害危険区域

 (2) 区域

西伯郡名和町大字加茂字樋田546、字田渕1029、1030、1031、1034、1035、1035―2、1036、1037、1047、1048、1049―1及び1050―1、字小丸山982、965―1、965―2、969―2、967―5、967―6、969、970―1、971、972、981―1、983、985、997、998―1、1000、981―4、980、980―2、967―7の一部、973、974―1、974―2、974―3、975―1、977、978―3、988、1006―1、989及び1、006―3並びに字西内平ル923、924―2、924、925、928―1及び929―1並びにこれらと一体をなす国有地

15(1) 名称
根雨下町地区災害危険区域

 (2) 区域

日野郡日野町大字根雨字権現ノ前道上276、277、278、279―1、279―2、280、281、282、283、283―2、284、285、286、286―1、286―3及び286―4、字権現ノ下モ237の一部、字宮ノ上へ272―1の一部及び273の一部、字屋敷429―2、433、434、437、438、441―1、441―2、442、445、446、447、447―1、449、449―2、449―3、450、451、452、463及び463―2、字要害274の一部、275の一部及び275―1の一部並びに字八幡宮ノ下モ467、468―1、468―2、468―3、468―4、468―5、468―6、468―7、468―8、468―9、468―10、468―11、468―12、469―1、469―2、470、471、471―1、472、473、475、477、479―1、479―2、479―3、479―4、481―1及び482並びにこれらと一体をなす国有地

16(1) 名称
江尾新町地区災害危険区域

 (2) 区域

日野郡江府町大字江尾字上東屋敷1848―1、1848―2、1849、1850、1851、1852、1852―2、1852―3、1853、1854、1855、1855―1、1855―3、1856―1、1856―2、1856―4、1856―7、1857―1、1857―2、1857―4、1857―5、1858―1、1858―3、1858―4、1859、1860、1861―1、1861―2、1862―1、1862―2、1863、1864―1、1864―2及び1865並びに字上の段1873―2の一部、1873―3の一部及び1877並びにこれらと一体をなす国有地

17(1) 名称
江尾新町第二地区災害危険区域

 (2) 区域

日野郡江府町大字江尾字馬場489―1及び490―1並びに字馬場道の下1933、1934―1、1934―3、1935―4、1935―5、1937―4、1937―8、1937―9、1937―14、1937―15、1937―16、1937―17及び1937―18並びにこれらと一体をなす国有地

 

 

(5) 昭和55年1月8日 鳥取県告示第10号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図書は、鳥取県土木部建築課、鳥取土木出張所、倉吉土木出張所、米子土木出張所、関係市役所及び関係町役場において一般の縦覧に供する。

(1) 名称
下高野地区災害危険区域

 (2) 区域

八頭郡若桜町大字高野字下モ土居614の一部、614次1の一部、615―1、615―2及び616、字赤岩617、617次1、618―1、618―2及び619並びに字初谷山728の一部、729の一部及び730―2の一部並びにこれらと一体をなす国有地

(1) 名称
瀬戸地区災害危険区域

 (2) 区域

東伯郡大栄町大字瀬戸字加賀ノ前328―2、328―1、329、331、332、333、334、335、337、336、338、341、340及び339、字宮ノ下376、377、378―5、378―7、378―2、378―3、378―4、378―6、380、379―2、379―1、382―4、382―5、383及び383―1、字神納地778、777、776、775―1、775―2、775、774、773及び775第1、字城山344、345、346、343、342、327、348、349、350、351、352、353、354―1、354―2、355、358―2、358―1の一部及び359―1の一部並びに字カノジ山364、363、365、366、368、369、370、372、373、374及び375並びにこれらと一体をなす国有地

(1) 名称
大鳥居地区災害危険区域

 (2) 区域

東伯郡関金町大字大鳥居字八王子3―1、3―4、4―1の一部、4―10、4―11、4―12、4―13、5、6―1、6―2、6―3、7―1、8、9、10―1、12―1の一部及び13並びに字南側712、713、714、715―1、715―3、721―1、721―2の一部、721―3の一部及び721―4並びにこれらと一体をなす国有地

(1) 名称
上別所地区災害危険区域

 (2) 区域

東伯郡赤碕町大字別所字北垣ノ上391の一部、392、393、3942の一部、395の一部、396、397の一部、398及び390―1、字北垣444、444―1、444―2、442次1、442、441、440、437次1、437及び436、字荒神ノ前435、431、430、429、429―1、428及び427―2、字越替リ399、字一本松646の一部、647、648、649―2の一部、649の一部、649―6、649―5、649―8、649―7の一部及び649―4の一部、字屋敷422次1、422、421―2、421、421次1、421―3、417次1、417―1、418、414及び417―2、字宮ノ向690の一部、字堂ノ向413、413―1の一部及び412―3並びに字向ノ尾683の一部、684―2、684―1の一部、686―1の一部、686―3の一部、686―2、685―2、685―1、689―2の一部、689―1の一部及び686―4の一部並びにこれらと一体をなす国有地

(1) 名称
大塚地区災害危険区域

 (2) 区域

西伯郡名和町大字大塚字屋敷1056―5及び1057―2並びに字上ノ屋敷1065―4、1065―6、1068―1、1068―2、1067、1066―1、1088、1069、1070―4、1071、1071―3、1072―2、1073及び1074並びにこれらと一体をなす国有地

(1) 名称
諏訪地区災害危険区域

 (2) 区域

米子市大字諏訪字下樋ノ口517、516―2、516―1、515、514、513、526―2、525―4、528―1、529―1、530―2、533、527、535、534、537、536及び543―1並びにこれらと一体をなす国有地

 

 

(6) 昭和56年3月24日 鳥取県告示第287号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図書は、鳥取県土木部建築課並びに各管轄土木出張所、関係市役所及び関係町村役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

 名称
下露谷地区災害危険区域

  2  区域

気高郡青谷町大字露谷字鳥越58番地、59番地、59番地1、59番地2、60番地1、60番地2、60番地3、62番地、63番地、63番地1、63番地次2、64番地2、64番地3、64番地次1、65番地、66番地、67番地、67番地次1、68番地、68番地1、68番地次2、74番地内第1及び74番地4、字下露谷511番地及び512番地の一部並びに大字青谷字小丸山6023番地3、6023番地4の一部及び6023番地5の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
小畑地区災害危険区域

  2  区域

気高郡青谷町大字小畑字勝負谷355番地、355番地次1、356番地、357番地1、357番地2、358番地1、358番地2、359番地、359番地2、360番地、360番地1、360番地2、360番地3、361番地1、361番地2、361番地3、361番地4、362番地、362番地内1、363番地、364番地、365番地、366番地、367番地、368番地、369番地、370番地、371番地1、371番地2、374番地、379番地、379番地2、382番地1、382番地2、382番地3、392番地、393番地、395番地、396番地、1234番地、1235番地、1236番地、1237番地、1238番地、1239番地、1240番地、1241番地、1242番地、1243番地及び1244番地並びに字水砂699番地、699番地2、699番地3、1359番地1、1359番地2、1359番地3、1359番地4、1360番地、1361番地、1362番地1、1362番地2、1362番地3及び1362番地4並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
丸山地区災害危険区域

  2  区域

気高郡青谷町大字青谷字浜山4488番地、5660番地、5661番地、5664番地、5665番地、5670番地、5671番地、5675番地、5676番地、5677番地1、5677番地2、5678番地、5679番地、5680番地、5683番地、5684番地、5687番地、5688番地、5691番地、5692番地、5695番地1、5695番地2、5695番地3、5696番地、5697番地、5698番地及び5699番地、字橋詰4331番地3、4331番地4、4331番地5、4331番地6、4331番地7、4331番地8、4331番地9及び4331番地10並びに字村内4463番地1、4463番地2、4464番地、4465番地、4466番地1、4466番地2、4466番地3、4467番地、4468番地、4469番地、4470番地4471番地合併、4472番地、4473番地、4474番地、4474番地次1、4475番地、4476番地、4476番地2、4477番地、4478番地、4478番地次1、4479番地1、4479番地2、4480番地、4480番地次1、4481番地1、4481番地次1、4481番地次2、4481番地2、4481番地3、4482番地2、4483番地1、4483番地2、4483番地3、4483番地、4483番地次1、4484番地、4485番地、4486番地1、4486番地2、4487番地、4488番地、4489番地及び6028番地並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
西大路地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市大字西大路字土居115番地、116番地、118番地、119番地、119番地1、119番地2、120番地、120番地1、121番地、121番地1、121番地2、121番地次1、121番地次2、122番地、123番地、124番地、125番地、126番地1、126番地2、127番地1、127番地2、127番地3、128番地、129番地、130番地、131番地、132番地及び133番地、字大谷北ヒラ158番地の一部、158番地1、159番地、160番地1の一部、160番地2の一部、162番地の一部及び163番地の一部、字大谷157番地の一部並びに字大谷南ヒラ149番地1の一部、150番地、152番地の一部、153番地、154番地の一部及び155番地の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
栗谷町地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市栗谷町10番地続5の一部、24番地、25番地1、25番地2、25番地3、26番地、26番地1、27番地、27番地1、28番地及び30番地の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
本折地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡智頭町大字智頭字堂佛下平2570番地3の一部及び2570番地4の一部、字尾鼻2571番地1の一部、2571番地2及び2571番地3並びに字本折1424番地、1425番地1、1425番地2、1426番地1、1426番地2、1426番地3、1427番地、1428番地、1429番地、1430番地、1432番地、1432番地1、1433番地2、1433番地3、1434番地1、1434番地3、1434番地4、1434番地5、1434番地6、1434番地7、1434番地8、1434番地9、1434番地10、1434番地11、1438番地1、1438番地2、1439番地、1440番地、1441番地、1442番地1、1442番地2、1443番地、1444番地、1445番地、1446番地、1446番地1、1446番地2、1464番地、1465番地、1466番地、1467番地、1468番地、1469番地及び1431番地並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
小倉地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡河原町大字小倉字御堂元363番地、363番地内1、364番地1、364番地2、365番地、365番地1、366番地1、366番地2、366番地3、367番地、367番地1、367番地2、787番地、788番地の一部、788番地内1、788番地次1、790番地1の一部及び789番地1の一部並びに字仏谷359番地、360番地、361番地、361番地1、361番地2、361番地3、362番地1、362番地2、362番地3、362番地4、362番地5、754番地1の一部、754番地2、755番地の一部、756番地、756番地次1、757番地、758番地及び759番地並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
泊地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡泊村大字泊字後島1422番地8の一部、1422番地10及び1422番地11、字三ノ屋敷1489番地の一部、1494番地1、1494番地2、1494番地3、1495番地、1496番地、1497番地、1498番地、1499番地、1500番地1、1500番地2、1500番地3、1500番地4、1501番地1、1502番地、1503番地1、1503番地2、1503番地3及び1503番地4並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
山口地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡関金町大字山口字山机原436番地の一部、437番地の一部、438番地の一部、439番地1の一部、439番地2、440番地、441番地の一部及び443番地、字机原580番地、581番地、582番地1、582番地2、583番地、584番地1、584番地2、585番地、586番地、586番地1、587番地、588番地、589番地1、589番地2、590番地、591番地及び592番地、字山屋敷通615番地の一部、620番地の一部、621番地の一部、622番地の一部、623番地の一部、624番地、625番地1の一部及び626番地の一部、字屋敷通628番地、629番地1、629番地2、630番地1、630番地2、630番地3、631番地、632番地1、632番地2、633番地1、633番地2、636番地、637番地1、637番地2、639番地1、639番地2、639番地4、639番地5、640番地、640番地内第1及び641番地、字上屋敷通738番地、739番地、740番地、740番地1、740番地2、740番地3、741番地、741番地1、746番地1、746番地2、746番地3、747番地1、747番地2、748番地、749番地、750番地、751番地、752番地、753番地、754番地、754番地1、761番地1、761番地2、762番地2、762番地3、766番地、767番地の一部及び2414番地、字荒神谷768番地の一部及び769番地の一部、字山大山口774番地の一部及び776番地の一部並びに字大山口778番地1、778番地2、780番地2の一部、783番地、801番地1、802番地1、803番地及び807番地1の一部並びにこれらと一体をなす国有地

10  名称
富長地区災害危険区域

  2  区域

西伯郡名和町大字富長字中屋敷668番地、669番地、670番地、671番地、672番地、673番地、674番地、675番地、675番地1、675番地2、676番地、677番地、678番地3、689番地、689番地1、690番地、690番地2、690番地3、690番地4、690番地12、691番地、692番地、693番地、694番地及び696番地5並びにこれらと一体をなす国有地

11  名称
諏訪第二地区災害危険区域

  2  区域

米子市大字諏訪字高木2番地1、3番地1、4番地、4番地2、5番地、5番地2の一部、6番地、7番地1、7番地2、8番地2、8番地3、9番地2の一部及び10番地1、字後谷464番地、465番地、467番地2、469番地2、470番地2、471番地1、471番地2及び471番地3並びに字三ノ田458番地、459番地、460番地、461番地、462番地及び463番地並びにこれらと一体をなす国有地

 

 

(7) 昭和56年8月4日 鳥取県告示第711号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図書は、鳥取県土木部建築課並びに各管轄土木出張所及び鳥取市役所、倉吉市役所又は溝口町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

 名称
湖山町南一丁目第二地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市湖山町南一丁目313番地、314番地、315番地、316番地、317番地、318番地、319番地、320番地、321番地、322番地、323番地、324番地、329番地、330番地、333番地、334番地1、334番地3、335番地、336番地、337番地、338番地、339番地、340番地、341番地、342番地、343番地、344番地、345番地、346番地、347番地、348番地、349番地、354番地、355番地、356番地、357番地、358番地、359番地、360番地、361番地、362番地、363番地、364番地、365番地、366番地、367番地、368番地、369番地、370番地、371番地、372番地、373番地、374番地、375番地、376番地、377番地、378番地、379番地、380番地、381番地、382番地、383番地、384番地、385番地、386番地、387番地、409番地、410番地、411番地、412番地の一部、413番地、414番地、415番地の一部、416番地、417番地の一部、418番地、420番地1、421番地、422番地、423番地、424番地、425番地、426番地、427番地、428番地、444番地の一部、445番地の一部及び446番地並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
古川沢地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市古川沢字仏ノ前52番地、字女男岩423番地の一部、423番地2、424番地1、424番地2及び425番地、字古屋敷53番地次1、55番地1、55番地2、56番地、58番地、59番地、60番地、61番地、62番地、63番地、64番地、65番地、66番地、66番地1、67番地、68番地、69番地及び82番地、字前田236番地、237番地、240番地、245番地、246番地、249番地、250番地、251番地及び251番地1、字奥谷271番地、272番地、273番地、274番地、275番地、276番地、277番地、277番地1、278番地、279番地、279番地3、279番地6、279番地内1、280番地、281番地1、281番地2、282番地、283番地1、284番地、285番地、286番地、287番地、287番地次1、288番地、289番地、296番地1、296番地2及び297番地、字堂ノ空429番地2、430番地1、430番地内1次1、430番地2、430番地3、430番地4、430番地7、430番地8、431番地1、431番地2、432番地、433番地1の一部、433番地2、436番地6、437番地、438番地1、438番地2、439番地、440番地、441番地1、441番地2、436番地2の一部及び442番地、字屋敷廻202番地2、204番地、205番地、206番地、210番地及び211番地並びに字荒神平475番地及び476番地並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
余戸谷町地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市余戸谷町字四十二丸3595番地1の一部、3607番地1、3607番地3、3607番地4、3607番地5、3607番地6、3607番地7、3607番地8、3607番地9、3607番地10、3607番地11、3607番地12、3607番地13、3607番地14、3607番地15、3607番地16、3607番地17、3607番地18、3607番地19、3607番地20、3607番地21、3607番地22、3607番地23及び3609番地1の一部、字清水出3168番地次1、3168番地2、3168番地4、3169番地1、3169番地2、3169番地5及び3169番地6並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
船越地区災害危険区域

  2  区域

日野郡溝口町大字船越字新次郎田144番地、145番地、146番地、147番地、148番地1、148番地2、149番地1、149番地2、151番地1、151番地3、152番地、153番地、154番地及び155番地、字墓ノ上120番地、121番地、122番地、123番地及び124番地、字墓ノ元118番地及び119番地、字江戸谷51番地、52番地、53番地、54番地、55番地、56番地57番地、58番地、59番地1、59番地2、60番地、61番地1、61番地2、62番地2及び63番地、字家ノ上へ44番地1、44番地3、45番地、46番地、47番地、48番地、49番地及び50番地、字屋敷28番地1、29番地1、29番地3、30番地1、31番地1、32番地、33番地、34番地、35番地、36番地、37番地、38番地、39番地、40番地、41番地、42番地及び43番地1並びに字前田26番地及び27番地並びにこれらと一体をなす国有地

 

 

(8) 昭和58年5月17日 鳥取県告示第460号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図書は、鳥取県土木部建築課並びに各管轄土木出張所、関係市役所及び関係町村役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

 名称
猪子地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市猪子字下土居192番地1の一部及び192番地4の一部、字目ケ谷196番地1、196番地2、196番地3、196番地4の一部、198番地、199番地の一部、200番地、201番地、202番地、202番地次1の一部、202番地次2、203番地の一部、203番地1の一部、205番地、206番地、207番地の一部、208番地の一部、209番地1の一部、216番地の一部、217番地、217番地次1、217番地次2及び683番地、字上土居218番地、219番地、219番地次1、220番地、221番地、222番地、223番地、224番地、228番地、229番地、230番地、230番地次1、231番地の一部、232番地1、232番地2、233番地、234番地、234番地次1、235番地、241番地、241番地1、242番地1、242番地2の一部、244番地次1、249番地の一部及び249番地次2、字城谷231番地内1、231番地次1内1、675番地の一部、677番地の一部、678番地、679番地、680番地の一部、681番地、682番地及び684番地の一部並びに字榎ケ谷695番地、696番地及び697番地並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
細川地区災害危険区域

  2  区域

岩美郡福部村大字細川字上屋敷348番地1、348番地2、348番地3、350番地、351番地、351番地1、351番地2、352番地、353番地1、353番地2、353番地3、353番地4、353番地5、353番地6、353番地7、353番地8、360番地1、360番地2、360番地3の一部及び360番地4並びに字上屋敷上ゑ823番地1の一部、823番地2の一部、824番地1の一部、824番地2、824番地3の一部、825番地1の一部及び825番地3の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
西町地区災害危険区域

  2  区域

気高郡青谷町大字青谷字小丸山6023番地4の一部、6023番地5の一部、6023番地6の一部及び6023番地8、字上寺地4183番地次2、4183番地1の一部、4183番地3、4201番地1、4201番地2、4201番地6、4201番地8、4201番地9、4202番地1、4202番地3、4202番地4、4202番地5、4202番地6及び4203番地5並びに大字露谷字鳥越53番地、53番地第2の一部、53番地1、53番地4の一部、53番地6、53番地7、53番地8、53番地9、53番地10、53番地11、53番地12、53番地13、53番地15、54番地1、54番地2、55番地、55番地2、55番地3、56番地の一部、56番地2及び57番地第1の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
湖山町南一丁目第二地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市湖山町南一丁目388番地、389番地、390番地の一部、406番地の一部、407番地、408番地、468番地、469番地、470番地、474番地、475番地、476番地、477番地、479番地、480番地及び483番地並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
米田町地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市米田町字僧ケ平568番地1の一部並びに大字米田団地字谷口722番地の一部、722番地2の一部及び722番地3並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
住吉町地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市住吉町1番地3、1番地5、1番地7、1番地8、1番地9、1番地10、1番地11、1番地12、1番地13、1番地14、1番地15、4番地の一部、3361番地2の一部、3361番地6、3361番地7、3361番地8、3361番地9、3361番地10、3361番地12、3361番地13、3361番地14、3361番地15、3361番地16、3361番地17及び3363番地1の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
服部地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市服部字柿原701番地、702番地、703番地、704番地及び705番地、字下大田736番地2、736番地3、736番地4、736番地5、737番地、738番地、739番地、740番地1、740番地2、740番地3及び741番地並びに字日南山900番地4、900番地5及び900番地6の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
穴沢地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市穴沢字谷奥谷97番地、98番地1、98番地2、98番地3、99番地、100番地、101番地、101番地1、102番地、102番地2、103番地1、103番地2、103番地3、103番地4、103番地5、103番地6、103番地7、103番地8、104番地次1、104番地2、104番地3、104番地4、105番地1、105番地2、105番地3、106番地1、106番地2及び107番地の一部、字谷奥北向平580番地1の一部、580番地2の一部、580番地3の一部、580番地4の一部、580番地5の一部及び582番地、字中峰559番地の一部、560番地3及び560番地4の一部、字土手ノ内150番地、151番地、152番地、152番地次1、152番地次2、153番地1、153番地2、153番地3、155番地の一部、155番地内1、156番地、157番地、158番地、159番地、160番地、161番地、162番地1、162番地2、163番地次1、163番地4、163番地5、163番地6、163番地7、164番地1、164番地2、164番地3、165番地1、165番地2及び165番地3、字家の空583番地次3、583番地3、584番地、588番地4、589番地、590番地2の一部及び590番地3の一部並びに字善助山595番地の一部及び596番地の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
津原地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市津原字二軒屋37番地、38番地1、38番地2、39番地1、39番地2、40番地1、40番地2、41番地、42番地、43番地1、43番地2、44番地1、44番地2、45番地、46番地、46番地1、47番地1、47番地2、47番地3、49番地及び50番地、字二軒屋峰285番地、295番地及び296番地並びにこれらと一体をなす国有地

10  名称
尾田地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市尾田字屋敷通168番地、169番地、170番地、171番地、172番地、173番地、173番地次1、173番地次2、174番地、174番地第1、174番地第2、175番地、176番地、177番地、177番地第1、185番地、185番地1、190番地1、190番地2及び191番地、字家ノ上192番地1、192番地2、193番地及び193番地1並びに字中峰328番地3の一部、329番地、330番地、331番地、331番地内第1、331番地内第2、337番地及び338番地並びにこれらと一体をなす国有地

11  名称
下忰谷地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市忰谷字屋敷通86番地3、87番地次1、88番地、89番地1、89番地2、91番地、92番地、93番地1、93番地2、93番地3、94番地、99番地、100番地、100番地次1、100番地2、100番地3、100番地4、104番地、106番地、107番地、109番地、110番地、113番地2、113番地3、113番地4、114番地、115番地、115番地1、115番地2、115番地3、122番地、122番地1、122番地2及び122番地3、字西田123番地、123番地1、125番地次1及び125番地2並びに字切通シ408番地1、408番地2、408番地3、411番地の一部及び416番地並びにこれらと一体をなす国有地

12  名称
(陽中)地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡関金町大字堀字上堂ノ前2932番地1、2932番地2、2933番地、2944番地、2945番地1、2945番地2、2946番地1、2946番地2、2947番地1、2947番地2、2947番地3、2948番地の一部、2949番地1、2949番地2の一部、2949番地3の一部、2949番地4の一部、2950番地の一部、2951番地1、2951番地2、2952番地、2953番地1及び2953番地2、字下堂ノ前2954番地1の一部及び2955番地1の一部並びに字坂根の上3260番地1の一部、3261番地1の一部、3278番地3の一部、3279番地1、3279番地2、3280番地1の一部及び3280番地2並びにこれらと一体をなす国有地

13  名称
(高助)地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡関金町大字堀字高助3000番地、3002番地、3003番地1、3004番地、3004番地次1、3005番地、3006番地、3007番地、3008番地1、3009番地、3016番地1、3016番地2、3017番地、3018番地、3019番地1、3020番地、3023番地1、3023番地2、3023番地3、3024番地1、3024番地2、3024番地3、3024番地4、3024番地5、3024番地6、3024番地7、3024番地8、3037番地1、3038番地1の一部及び3038番地2並びに字高助ノ上3242番地の一部、3243番地、3244番地1、3244番地2、3245番地2、3246番地1の一部、3248番地1の一部、3249番地、3250番地、3251番地、3252番地2の一部、3253番地、3255番地の一部、3256番地及び3257番地1の一部並びにこれらと一体をなす国有地

14  名称
関金宿(寺屋敷)地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡関金町大字関金宿字寺屋敷2072番地3の一部、2073番地、2074番地、2076番地、2077番地、2078番地及び2079番地、字イノコ谷2085番地、2086番地の一部、2087番地の一部及び2089番地の一部並びに字本堂口2111番地、2112番地及び2113番地並びにこれらと一体をなす国有地

15  名称
関金宿(城山)地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡関金町大字関金宿字城山1286番地1、1286番地2、1286番地3、1287番地1、1287番地2、1287番地3、1287番地4、1287番地5、1288番地1、1288番地2、1289番地1、1289番地2、1290番地1、1290番地2、1291番地1、1291番地2、1292番地2、1292番地3、1293番地の一部、1303番地の一部、1303番地1、1303番地5、1304番地第1、1304番地2、1304番地3、1304番地4、1305番地1、1305番地2の一部及び1305番地3、字町尻1336番地1、1336番地2、1336番地3、1336番地4、1337番地1、1337番地2、1338番地3、1338番地4、1342番地1、1342番地2、1342番地3及び1342番地4並びにこれらと一体をなす国有地

16  名称
松河原(山新)地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡関金町大字松河原字新田201番地1及び201番地2並びに字山根210番地の一部、211番地、212番地、213番地、214番地、215番地、216番地、217番地、218番地、219番地、220番地の一部、221番地の一部、223番地、224番地、225番地、227番地、228番地、229番地、230番地、231番地、232番地、233番地1の一部及び233番地2の一部並びにこれらと一体をなす国有地

17  名称
東山田地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡東伯町大字山田字上垣内411番地、412番地、413番地、414番地、415番地、416番地、417番地、418番地、419番地、419番地第1、420番地、421番地、422番地、423番地、424番地、425番地、426番地、427番地、430番地、431番地、432番地、433番地、434番地、435番地及び436番地、字家ノ上544番地及び544番地内1並びにこれらと一体をなす国有地

18  名称
山田地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡東伯町大字山田字下屋敷292番地、293番地、295番地、309番地2、310番地、311番地、312番地、313番地、314番地、315番地1、315番地2、316番地、317番地1、317番地2、317番地3、318番地、319番地、320番地、321番地、322番地、323番地、324番地1、324番地2、325番地、326番地、327番地、328番地、329番地及び331番地の一部、字平ノ上568番地の一部並びにこれらと一体をなす国有地

19  名称
瀬戸地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡大栄町大字瀬戸字宮ノ下385番地、387番地及び395番地、字カノジ山371番地並びに字宮ノ前425番地の一部並びにこれらと一体をなす国有地

20  名称
南谷地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡羽合町大字南谷字下村ノ内359番地、360番地、360番地1、360番地2、361番地、362番地、363番地、364番地、365番地及び367番地、字ナル423番地2の一部並びにこれらと一体をなす国有地

21  名称
本郷地区災害危険区域

  2  区域

日野郡日野町大字本郷字観音堂1085番地1、1085番地2、1086番地、1087番地1、1087番地2、1088番地、1090番地1、1090番地4、1090番地5、1091番地1、1093番地1、1093番地2、1093番地3、1094番地1、1094番地2、1095番地、1096番地、1097番地、1098番地、1099番地、1100番地、1101番地、1102番地の一部、1104番地の一部、1105番地1、1105番地2、1106番地、1107番地、1120番地4、1120番地5、1123番地、1124番地の一部、1125番地、1126番地、1127番地、1128番地、1129番地、1130番地、1131番地、1132番地、1133番地1、1133番地2、1134番地、1135番地、1136番地、1137番地、1138番地、1139番地、1140番地、1141番地、1142番地、1143番地、1144番地、1145番地及び1146番地、字ウケノ谷1143番地2、1147番地の一部、1148番地1、1148番地3、1150番地、1151番地1、1151番地2、1152番地、1153番地、1154番地、1155番地、1156番地、1160番地、1161番地1、1161番地2、1161番地3、1162番地、1163番地、1168番地1、1168番地2、1168番地3、1169番地及び1170番地、字ウケ谷陰地1916番地の一部、1919番地、1920番地及び1921番地並びに字観音堂ノ上工1913番地の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 

 

(9) 昭和60年4月12日 鳥取県告示第453号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課並びに各管轄土木事務所所、並びに関係市役所及び関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

 名称
円護寺地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市円護寺字岩屋敷144番地から147番地まで、147番地内第1、148番地から152番地まで、776番地、776番地1及び776番地2並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
東大路地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市東大路字塚ノ前64番地第1の一部、65番地4、66番地、66番地第1、66番地2及び66番地3、字土居96番地、96番地2、97番地、97番地次1、99番地、100番地、100番地1、100番地2、101番地、101番地1、102番地、103番地1から103番地3まで、104番地1から104番地5まで、105番地から112番地まで、113番地1及び113番地2並びに字向山188番地、190番地1から190番地3まで及び191番地並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
夏ヶ谷地区災害危険区域

  2  区域

気高郡気高町大字下光元字親谷326番地4、326番地5の一部、326番地6の一部、326番地7、326番地9、326番地11、330番地2の一部、330番地3の一部、1099番地2の一部、1100番地の一部及び1103番地の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
上山手地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡河原町大字山手字上若宮180番地4の一部、180番地5、180番地6、194番地から196番地まで、196番地次1、197番地、197番地1、197番地2、197番地次1、198番地、198番地2、199番地、199番地1、199番地2、200番地、201番地1、202番地1、211番地1、211番地2、214番地から217番地まで、217番地2、219番地、219番地2、220番地、220番地2、221番地、221番地1から221番地4まで、222番地、222番地2、223番地1から223番地4まで、224番地1及び224番地2並びに字地エノ谷631番地1の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
下町地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡智頭町大字智頭字下モ田67番地、67番地1から67番地3まで、69番地1、69番地3、69番地4、69番地6、69番地7及び70番地1、字チンゴリ72番地、74番地、75番地4から75番地6まで、76番地から82番地まで、83番地2、87番地、87番地1、88番地、88番地1、88番地2、89番地、89番地1及び90番地、字寺前通り91番地から93番地まで、93番地2及び98番地3、字化昌庵120番地、121番地、122番地1、122番地2、123番地から126番地まで、127番地1及び127番地2並びにチゴラ山2262番地、2263番地、2265番地、2266番地、2267番地1、2267番地2及び2268番地から2270番地まで並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
中田地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市中田字屋敷通2093番地から2095番地までの一部、2096番地1の一部、2096番地2の一部、2097番地、2098番地1の一部、2098番地2、2098番地3の一部及び2099番地並びに字裏山2013番地の一部、2014番地1から2014番地21まで、2015番地1の一部及び2016番地並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
大平町地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市大平町字山ノ鼻315番地1、315番地2の一部、325番地1の一部、325番地2から325番地7まで、325番地10から325番地12まで、325番地14及び325番地15並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
上余戸地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市上余戸字瀬ケ谷口269番地の一部、287番地1の一部、287番地2、287番地3、287番地4の一部、287番地6、287番地7、288番地の一部及び290番地の一部、字瀬ケ谷292番地1、292番地2及び293番地並びに瀬ケ谷山314番地1の一部及び314番地4の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
由良地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡大栄町大字由良宿字宮ノ下1017番地の一部、1018番地1、1018番地2の一部、1018番地3の一部、1018番地4、1019番地2の一部、1021番地1から1021番地5までの一部、1022番地、1023番地から1025番地までの一部及び1029番地から1032番地までの一部並びにこれらと一体をなす国有地

10  名称
諏訪神社地区災害危険区域

  2  区域

米子市諏訪字宮ノ下620番地及び621番地1、字西山ノ後890番地3、字山後759番地、760番地1、761番地、762番地、763番地1、763番地2及び763番地5、字山根623番地、624番地及び624番地1並びに字西山崎753番地3の一部、753番地9の一部、755番地、755番地2及び758番地並びにこれらと一体をなす国有地

11  名称
祇園地区災害危険区域

  2  区域

米子市陰田町1番地1の一部、1番地4から1番地7まで、1番地10から1番地16まで、34番地1の一部及び34番地2並びに祇園町二丁目69番地3、70番地2、70番地4及び72番地2並びにこれらと一体をなす国有地

12  名称
旧奈和地区災害危険区域

  2  区域

西伯郡名和町大字加茂字樋田532番地の一部、535番地の一部、536番地の一部、540番地から542番地まで及び544番地の一部、字堂―550番地の一部、552番地の一部、553番地及び555番地、字小丸山963番地、964番地、964番地2、985番地2、991番地、1003番地、1004番地、1005番地1の一部、1010番地1、1015番地2、1016番地1、1017番地、1019番地、1020番地及び1020番地2並びに字樋ノ内1177番地の一部並びにこれらと一体をなす国有地

13  名称
豊成地区災害危険区域

  2  区域

西伯郡名和町大字豊成字横道ノ下925番地1の一部、926番地1の一部、927番地1、929番地、930番地1、930番地3、931番地1、932番地、935番地、942番地1の一部及び944番地の一部並びにこれらと一体をなす国有地

14  名称
倉谷地区災害危険区域

  2  区域

西伯郡名和町大字倉谷字馬場川615番地1の一部、615番地2の一部、616番地の一部、617番地の一部、617番地2、618番地、619番地1の一部及び623番地の一部並びに字御領田640番地及び640番地2の一部並びにこれらと一体をなす国有地

15  名称
金持下地区災害危険区域

  2  区域

日野郡日野町金持字地蔵谷1395番地、1396番地の一部及び1397番地、字下モ地蔵谷1426番地の一部、1427番地、1428番地、1429番地の一部、1430番地、1431番地の一部、1433番地の一部、1434番地から1436番地まで、1437番地1、1437番地2及び1438番地、字地蔵谷尻1439番地から1453番地まで、1457番地、1465番地から1467番地まで、1469番地、1469番地1、1470番地1、1470番地2及び1471番地、字古川1494番地1、1494番地2、1495番地、1496番地、1498番地から1501番地まで、1502番地2、1503番地、1504番地1、1504番地2、1505番地1、1505番地2、1506番地1、1506番地2、1507番地1、1507番地2、1508番地1から1508番地6まで、1509番地から1514番地まで、1515番地の一部、1516番地から1518番地まで、1519番地の一部、1520番地1の一部及び1521番地の一部、字柿ノ木平ラ1525番地の一部、1526番地の一部、1527番地、1528番地の一部及び1531番地の一部、字篭谷1555番地の一部並びに字高目1556番地の一部、1557番地1、1558番地、1559番地及び1566番地1の一部並びにこれらと一体をなす国有地

16  名称
門谷(三栗)地区災害危険区域

  2  区域

日野郡日野町門谷字栃谷219番地の一部、字栃谷平ラ220番地から226番地まで、227番地の一部、228番地、229番地、231番地から235番地まで、246番地、/247番地)/248番地)合併の一部、/252番地)/257番地)合併の一部及び253番地から256番地まで、字前田264番地2、265番地1、265番地2及び266番地から272番地まで、字寺平273番地から279番地まで、281番地、281番地1、282番地、283番地、285番地の一部、291番地の一部、295番地、296番地、296番地1、297番地、298番地1から298番地3まで及び299番地から301番地まで、字神田302番地、303番地1、303番地2、304番地1、304番地2及び305番地の一部、字細塔341番地1、341番地2、342番地1、342番地2、343番地、344番地の一部及び347番地、字石畑ケ383番地1の一部並びにこれらと一体をなす国有地

17  名称
多里地区災害危険区域

  2  区域

日野郡日南町多里字チゴ宮脇631番地の一部、633番地の一部、635番地、636番地1の一部、637番地1の一部及び638番地1の一部並びに字蔵本畑639番地、640番地、641番地1の一部、641番地2、642番地、643番地の一部、644番地の一部、645番地1の一部、645番地2、645番地3の一部、646番地、647番地、648番地1の一部、648番地2の一部、649番地1の一部、649番地2、649番地3の一部、649番地4、649番地5の一部、650番地、651番地1、651番地5、652番地2の一部及び652番地3の一部並びにこれらと一体をなす国有地

18  名称
下三栄地区災害危険区域

  2  区域

日野郡日南町三栄字鳥居ノ下モ1207番地及び1208番地、字要害1359番地2の一部、1360番地の一部、1361番地3の一部、1361番地4の一部、1363番地1、1363番地2の一部、1364番地の一部、1365番地、1366番地の一部、1367番地の一部及び1369番地の一部、字中村尾1370番地から1376番地まで、1377番地1から1377番地3まで、1378番地1、1378番地2及び1379番地1から1379番地3までの一部、字御蔵ノ下モ1380番地、1381番地、1382番地1、1382番地2、1383番地から1388番地まで、1389番地の一部及び1390番地1、字荒神ノ下モ1452番地1から1452番地4まで、1453番地、1454番地1、1454番地2、1455番地1、1456番地1から1456番地3まで、1457番地1から1457番地3まで、1458番地、1459番地、1460番地1、1460番地2及び1461番地から1463番地まで、字寺谷尻リ1464番地から1466番地まで、1467番地1、1467番地2、1468番地及び1469番地並びに字ヒヤリ田寺谷尻リ1470番地1から1470番地3まで及び1471番地の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 

 

(10) 昭和60年6月7日 鳥取県告示第658号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び各管轄土木事務所並びに関係市役所及び関係町村役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

 名称
立川三丁目地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市立川町四丁目225番地の一部並びに立川町三丁目101番地の一部、102番地から104番地まで、104番地2、105番地、106番地、106番地1から106番地3まで、107番地、108番地及び117番地1の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
湖山南一丁目第二地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市湖山町南一丁目351番地の一部、352番地1の一部、353番地、419番地の一部、429番地から433番地まで、434番地の一部、435番地の一部、437番地の一部、438番地の一部、517番地の一部、518番地、528番地1、528番地2、529番地、530番地から532番地までの一部、540番地の一部及び541番地の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
猪子地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市猪子字長坂528番地1の一部、530番地の一部及び531番地の一部、字上土居226番地の一部、226番地次1、226番地2、226番地3、226番地4の一部、227番地1、227番地2、236番地、237番地1、237番地次1の一部、237番地2、238番地、238番地1の一部、239番地1から239番地5まで、240番地、240番地1の一部、240番地2、240番地次2及び240番地5の一部、字榎谷701番地1の一部及び701番地2、字目ケ谷199番地の一部、199番地次1、199番地2及び202番地次1の一部、字惣鳫150番地の一部、150番地3の一部、150番地4及び150番地5の一部並びに字下土居175番地1、175番地3及び176番地1並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
宮下地区災害危険区域

  2  区域

岩美郡国府町大字宮下字銭ケ谷53番地1の一部、57番地、58番地、59番地5から59番地8まで、59番地13から59番地15までの一部、59番地17、59番地18、63番地3から63番地6まで、63番地12から63番地14まで、64番地1、64番地2及び659番地の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
町屋地区災害危険区域

  2  区域

岩美郡国府町大字町屋字向土居312番地、312番地5、312番地6、541番地1の一部、541番地2、542番地1から542番地7まで及び542番地11並びに字口鷺山313番地、313番地1、543番地及び545番地の一部

 名称
新庄地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡船岡町大字船岡字新庄谷1433番地、1434番地1の一部、1434番地2、1434番地3の一部及び1434番地4、字藪ノ下879番地の一部、880番地の一部、880番地1、880番地2、881番地から883番地まで、884番地1の一部、884番地2から884番地4まで、884番地8の一部、884番地9、888番地1から888番地3まで、889番地から891番地まで及び893番地、字塚ノ下912番地の一部、913番地、914番地、915番地1、916番地の一部、917番地、917番地1及び918番地の一部並びに字間谷1429番地1の一部、1429番地2、1431番地の一部及び1432番地並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
正法寺地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡河原町大字曳田字谷田堤下タ680番地1、680番地2の一部、680番地3から680番地5まで及び680番地15から680番地17まで、字背戸早焼768番地、768番地1及び769番地並びに字蛇山1250番地1の一部及び1250番地4の一部

 名称
市場地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡郡家町大字市場字堤谷224番地1、224番地2、225番地の一部及び225番地1、字荒神谷226番地から228番地まで、229番地1から229番地4まで、229番地次1、229番地次2、230番地1、230番地2の一部、230番地3の一部、232番地2及び232番地3、字宮ノ谷704番地の一部、705番地、706番地1から706番地3までの一部、711番地1の一部、711番地2の一部、712番地、713番地及び714番地の一部並びに字下古市場280番地1、/285番地)/286番地)合併の一部、290番地1、290番地3、291番地、291番地1、291番地2及び292番地2の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
一ツ屋地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡東伯町大字倉坂字北穴田114番地2の一部、116番地から118番地までの一部、119番地、120番地から122番地までの一部、123番地、124番地、125番地2及び125番地2、字中穴田126番地の一部及び135番地2の一部並びに字下石臼谷1328番地2から1328番地3までの一部、1328番地4、1328番地5、1330番地、1331番地の一部、1332番地2の一部及び1333番地の一部並びにこれらと一体をなす国有地

10  名称
南谷地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡羽合町大字南谷字ヒジリ326番地1の一部、326番地2、327番地1の一部、327番地2、327番地3、328番地1、328番地2、328番地3の一部、328番地4から328番地6まで、329番地の一部、331番地の一部、344番地の一部、347番地の一部及び348番地2の一部並びに字下村ノ内349番地の一部、350番地、351番地の一部、351番地1、352番地の一部、352番地1の一部、353番地の一部、356番地の一部、357番地の一部、367番地2の一部及び367番地3の一部並びに大字上橋津字前田56番地1の一部、56番地2の一部、57番地1、57番地2の一部、57番地3から57番地5まで、58番地1の一部、58番地2及び69番地2の一部並びにこれらと一体をなす国有地

11  名称
生竹地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市鴨河内字上新田2594番地の一部、2595番地1、2595番地2、2622番地の一部、2623番地1の一部及び2623番地2の一部並びに字立道東2709番地の一部、2710番地及び2711番地1並びにこれらと一体をなす国有地

12  名称
穴沢地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市穴沢字馬場22番地1、25番地次1の一部、25番地次2、26番地、27番地1、27番地2の一部、27番地4、27番地6から27番地10まで、28番地、29番地の一部、532番地及び532番地次1、字家ノ谷38番地、38番地次1、39番地1の一部、39番地5、40番地1の一部、40番地2の一部、40番地次1、40番地次2の一部、40番地次3、45番地1の一部、45番地2の一部、46番地の一部、46番地次1、/47番地)/48番地)合併の一部及び/49番地)/50番地)合併の一部、字流シ山254番地1、254番地2の一部、255番地の一部及び256番地の一部、字佐児533番地1の一部及び533番地2、字堂ノ上51番地の一部、52番地、52番地次1、52番地次2、53番地、53番地次1、54番地の一部、55番地の一部、55番地2の一部、56番地の一部、56番地1から56番地3まで、57番地から59番地までの一部及び59番地2の一部並びに字宮ノ谷535番地1の一部及び536番地の一部並びにこれらと一体をなす国有地

13  名称
野花地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡東郷町大字野花字蓼原539番地1の一部、540番地、541番地の一部、550番地から552番地までの一部、552番地1及び552番地2、字西ノ上567番地の一部、568番地1の一部、568番地2の一部、571番地1の一部、571番地4の一部、571番地5及び571番地6、字北山572番地の一部及び581番地1の一部並びに字岩根582番地の一部並びにこれらと一体をなす国有地

14  名称
藤津地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡東郷町大字藤津字山崎395番地の一部、字前田539番地2の一部、539番地3の一部、541番地の一部、542番地の一部、556番地の一部、557番地の一部、557番地2、558番地1の一部、558番地2から558番地4まで、559番地、から564番地までの一部、566番地の一部、567番地1の一部、567番地2の一部、568番地の一部、569番地の一部及び571番地の一部、字地井藪585番地1の一部、585番地2、587番地の一部及び588番地の一部並びに字龍王前615番地の一部、616番地、617番地、618番地の一部及び625番地から627番地までの一部並びにこれらと一体をなす国有地

15  名称
門田地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡東郷町大字門田字大室584番地の一部、585番地、586番地の一部、591番地1の一部、591番地4及び591番地5

16  名称
(丸山)地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡泊村大字泊字丸山1166番地1、1166番地3、1166番地4、1167番地の一部、1168番地の一部及び1168番地2、字屋敷755番地2から755番地4まで並びに字清水520番地の一部、521番地7の一部、521番地8、524番地2、524番地3、525番地及び526番地

17  名称
田住地区災害危険区域

  2  区域

西伯郡会見町田住字塔田430番地の一部、431番地1の一部、431番地2、432番地の一部、433番地1から433番地3まで、434番地の一部、434番地2、435番地の一部、435番地2、436番地の一部、437番地1から437番地3までの一部、442番地3の一部及び442番地4の一部並びにこれらと一体をなす国有地

18  名称
上野地区災害危険区域

  2  区域

西伯郡会見町朝金字7郎兵衛山979番地の一部、980番地1の一部及び980番地2の一部、字出口997番地1の一部、998番地の一部、1000番地の一部、1001番地の一部、1001番地1の一部、1001番地2の一部及び1002番地、字道ノ本1003番地、1004番地の一部、1005番地の一部、1007番地1の一部、1007番地2の一部、1008番地1の一部、1008番地2、1009番地の一部及び1010番地、字堂ノ向1011番地の一部並びに字家ノ上1028番地の一部、1029番地1、1029番地2の一部、1030番地の一部及び1034番地3の一部並びにこれらと一体をなす国有地

19  名称
福市地区災害危険区域

  2  区域

米子市福市字寺屋敷1227番地8から1227番地10までの一部、1230番地、1230番地2の一部、1231番地の一部、1231番地2の一部、1234番地1の一部、1234番地11から1234番地14までの一部、1235番地15の一部、1237番地11の一部、1237番地12、1239番地の一部、1241番地の一部及び1243番地4の一部並びにこれらと一体をなす国有地

20  名称
金持上地区災害危険区域

  2  区域

日野郡日野町金持字池ノ元1087番地及び1119番地1、字享池ノ元屋敷廻り1116番地1、1117番地、1119番地、1120番地、1122番地、1123番地、1124番地1、1124番地2及び1125番地から1129番地まで、字段1288番地1の一部及び1289番地、字段ノ谷1290番地から1292番地まで並びに字渡瀬上り1367番地から1370番地まで、1371番地1、1372番地、1374番地1、1374番地2、1375番地1から1375番地3まで及び1376番地1から1376番地4まで並びにこれらと一体をなす国有地

21  名称
別所地区災害危険区域

  2  区域

日野郡日野町別所字横路上エ前698番地2、698番地3、699番地1の一部、699番地2及び700番地、字寺ノ上へ868番地の一部、869番地、870番地、871番地の一部、877番地及び889番地並びに字寺ノ下タ890番地から902番地まで、903番地1、904番地1、905番地から907番地まで、908番地1、908番地2、910番地1、910番地2、911番地から918番地まで、919番地1から919番地3まで、920番地、921番地1及び921番地2並びにこれらと一体をなす国有地

22  名称
本郷下地区災害危険区域

  2  区域

日野郡日野町本郷字荒神ノ上ミ772番地、777番地の一部、778番地から781番地まで、782番地1、782番地2、783番地1、783番地2及び783番地4、字中村793番地1、793番地2及び794番地3から794番地5まで、795番地1、795番地2、796番地から809番地まで、810番地の一部、811番地1、813番地の一部及び814番地の一部、並びに字代宮屋ノ上エ2074番地1の一部、2074番地2の一部、2075番地、2076番地の一部、2077番地から2079番地まで、2080番地1の一部及び2080番地2並びにこれらと一体をなす国有地

23  名称
古市地区災害危険区域

  2  区域

日野郡溝口町古市字下モ西屋敷451番地3、451番地6、452番地の一部、453番地1、453番地2、454番地1の一部、455番地1の一部、456番地の一部、457番地1、457番地2、458番地1の一部及び458番地2、字中西屋敷裏481番地2、481番地3、482番地、483番地1、483番地2、484番地、485番地1、485番地2、486番地1、486番地2、487番地、488番地1、488番地2、489番地1の一部及び489番地2から489番地5まで、字古川床490番地及び491番地から498番地までの一部並びに字古川辺り557番地の一部、558番地の一部、558番地2及び559番地の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 

 

(11) 昭和60年12月17日 鳥取県告示第1164号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び各管轄土木事務所、並びに関係市役所及び関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

 名称
栗谷町地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市栗谷町10の一部、10―2の一部、10―7の一部、10―13の一部、10―16の一部、10―24の一部、13―1の一部、14の一部、14―2の一部、14―3の一部、14―4、15の一部、15―2、15―3の一部、17、18、18―1、19、19―1、20の一部、21の一部、21―1、22の一部、22―1、22―2の一部及び23の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
立川一丁目地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市立川町一丁目2の一部、16―1の一部、16―3の一部、17の一部、17―1の一部、17―3の一部、17の4及び171の一部並びに上町162―2の一部、173の一部及び178の一部

 名称
湖山南五丁目地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市湖山町南五丁目401の一部、403―1の一部、412の一部、413の一部、416の一部、417の一部、420から425までの一部及び427の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
中原地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡智頭町大字中原字上皆地263―1の一部、263―2の一部、264の一部、264―1、264―2、265―1、265―2の一部、265―次1の一部、267から270までの一部、271から274まで、274―1、275から278まで、279の一部、280の一部、280―1、281―1の一部、281―2、282―1、282―2の一部、282―3の一部、284―1の一部、285、286、287―1、287―2の一部、288―2の一部及び289の一部、字中土居336から338までの一部、340―1の一部、342、342―1、343、343―1、344、344―1、345―1、345―4、346―1、346―2、347、347―1、348、349―1の一部、350―1の一部及び352―1の一部、字北皆地377―1の一部、377―2の一部、378及び379の一部並びに字上工山766―1の一部、766―2、766―3、767―1の一部、767―2、767―3、768の一部、769の一部、769―1、770―1から770―4まで、770―次1及び771の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
落岩地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡郡家町大字落岩字東土井181の一部、182、182―1、182―次1、183から189まで、190の一部、191、192の一部、194の一部、195の一部、196、197―1、197―2、198―1、198―2、198―内1、198―次1、199、199―1、200から202まで、203の一部、203―1の一部及び203―2、字宮ノ下モ204、204―1、204―2、205、205―1、206、206―1、207から209まで、209―1、210から213まで、213―1、213―2、214から216まで、216―1、216―2、217、217―1、218、218―1、218―2、218―次1、219、219―1、220、220―1、221、222―1、222―2、223、224、225の一部、226の一部、230の一部、230―2の一部、231の一部、232―1の一部、232―2の一部、233の一部、234から236まで、236―1から236―3まで、237、237―1、238、238―1、239、240、243―1の一部、249の一部、250―2及び250―3の一部並びに字上野山656の一部、657、658の一部、661、662、663の一部、673の一部、675から677までの一部、678、679の一部、680の一部及び680―1並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
小泉地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡関金町大字小泉字屋敷通286の一部、294から296までの一部、297―1の一部、298の一部、299―1の一部、300、301―1、302、303の一部、304、308―1、308―2、309、310―1から310―3までの一部、311―1の一部、589―1の一部、590―1、591及び592の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
八橋地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡東伯町大字八橋字茅町536から538までの一部、字大日峰539から541までの一部、543―2の一部、544―1の一部、544―2の一部、547の一部、548の一部、549―1の一部、551―1の一部、552―1の一部、555の一部及び556の一部並びに字後谷593の一部、594の一部、597―1の一部及び597―2の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
下種地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡大栄町大字下種字屋敷499から502までの一部、502―1の一部、503、504、504―1、505の一部及び506、字下前田522―1の一部、528―1の一部及び528―2の一部、字横山621の一部並びに字家ノ空622、623、624―1の一部、625―3の一部、626―1の一部、626―3の一部、627、628、629―2の一部、629―3の一部、630―1の一部、631及び632の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
谷地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市谷字寺ノ下274―1の一部、274―2の一部、275―1の一部、275―3の一部、275―6の一部、275―8の一部、276―2の一部、276―6の一部、277―1の一部、277―2の一部、277―4の一部、278の一部、279の一部及び283の一部、字屋敷284の一部、285の一部、285―1、286―1の一部、286―2、287―1から287―3までの一部、288―1の一部、289―3の一部及び290の一部、字岡/363/363―1)合併の一部、364―1の一部及び374の一部、字寺井399―5の一部、402―1の一部、403―2の一部及び404―1の一部並びに字権現平614―1の一部、614―2の一部、614―5の一部、615の一部、616―1の一部、616―2、616―3から616―6までの一部、616―7から616―9まで、616―10の一部、616―11、616―12、617―1、617―2、617―3の一部、617―4、618―1、618―2及び619並びにこれらと一体をなす国有地

10  名称
小浜(屋敷)地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡泊村大字小浜字浜山735―1の一部、735―2の一部、735―3、735―4の一部、735―5、735―6の一部、736―1の一部、736―2、736―3から736―5までの一部、736―6、737―2の一部、739―3の一部、739―5の一部及び739―6の一部、字五ノ大谷795―2の一部、798―1の一部及び798―2の一部並びに字屋敷802―1の一部、806―1の一部及び808―1の一部並びにこれらと一体をなす国有地

11  名称
御来屋地区災害危険区域

  2  区域

西伯郡名和町大字御来屋字下来ル見ケ谷336―1の一部、336―2、337の一部、339―1の一部、339―2、340、341、341―2、342―1の一部、342―2の一部及び343―1の一部、字鳴瀧ノ上350―1の一部、350―2の一部、350―3及び350―4の一部並びに字松崎屋敷988の一部、988―7から988―11までの一部及び989の一部並びにこれらと一体をなす国有地

12  名称
祇園地区災害危険区域

  2  区域

米子市祇園町二丁目27―3の一部、27―8から27―10までの一部、27―11、27―17、27―18の一部、27―19、27―20、27―21の一部、27―23、27―24、27―6の一部、27―65、72―4、72―5、73―4から73―7まで、74―1から74―3まで、74―7、89―4、89―5、90―4から90―6まで、91―1、91―4、91―7から91―9まで、92―2から92―4まで、93―1から93―3まで、93―5、93―6、94―2の一部、94―4、95―2、95―6、95―7、97―8、98―2及び99―5の一部並びに陰田町1―8の一部、1―9の一部、34―1の一部、35の一部、36―1から36―3まで、36―4から36―6までの一部、36―7から36―10まで、37―1、38―1、38―2、39―1の一部、40―1の一部、43―5の一部、43―7の一部、44の一部及び45の一部並びにこれらと一体をなす国有地

13  名称
安原地区災害危険区域

  2  区域

日野郡日野町安原字才ノ脇17から19までの一部、22―1の一部、22―2の一部、23の一部、39の一部、40の一部、41―1の一部、42から46までの一部並びに字谷奥ノ上ミ122―1の一部、122―2の一部、123の一部、124の一部及び124―2の一部並びにこれらと一体をなす国有地

14  名称
添谷地区災害危険区域

  2  区域

日野郡溝口町添谷字上屋敷417の一部、417―2の一部、417―3の一部、418の一部、419の一部、420―1の一部、421の一部及び422の一部並びに字大谷476から482まで及び483の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 

 

(12) 昭和61年12月12日 鳥取県告示第1043号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び各管轄土木事務所並びに関係市役所及び関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

 名称
湖山町南一丁目第二地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市湖山町南一丁目412の一部、415の一部、417の一部、434の一部、435の一部、436、437―1の一部、438の一部、439から443まで、444から446までの一部、447から450まで、451から453までの一部、454、455の一部、458の一部、459、460、461の一部、463の一部、464の一部、465から467まで、478の一部、508の一部、509の一部、511の一部、512、513、514から516までの一部、517―1の一部及び517―2の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
湖山町南一丁目第三地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市湖山町南一丁目634の一部、638の一部、641の一部、642、643、644の一部、645の一部、650の一部、651の一部、677の一部及び678の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
東大路地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市東大路字土居98の一部並びに中大路字山崎41の一部並びに字向山272―2の一部及び275の一部

 名称
東町地区災害危険区域

  2  区域

気高郡青谷町大字青谷字鹿野坂口3052の一部、3056の一部、3060の一部、3063から3065まで、3066の一部及び3067の一部、字背戸田537の一部、537―1の一部、538の一部、539、539―1、540―2、540―3、541、541―1から541―3まで、542の一部、542―3の一部、543―1の一部、543―2の一部、548―1、548―2の一部、549の一部、549―1の一部、549―3の一部、5613―1の一部、5614―1から5614―3までの一部、5615―1、5615―2、5616及び5617、字東町3068の一部、3069―1の一部、3069―2の一部、3070、3074の一部、3077の一部、3078の一部、3082の一部、3083の一部、3083―次2、3083―3、3088―1の一部、3088―2、3088―3、3089の一部、3090の一部、3091、3092の一部、3092―1、3093から3096まで、3097の一部、3097―1の一部、3097―2、5618の一部、5619から5622まで及び5624から5627まで、字西濱3299の一部、3300の一部、3301、3302の一部、3303―1、3303―2、3304、3304―1から3304―3まで、3305―1の一部、3307―1、3307―2、3308、3308―1、3309の一部、3310の一部、3311の一部及び5634、字中町3106の一部、3107の一部、3110の一部、3110―1の一部、3111の一部、3114の一部、3115の一部、3118の一部、3119の一部、3119―1の一部、3122―2の一部、3124の一部、3124―1の一部、3127の一部、3128、3129の一部、3131の一部、3132の一部、3132―1の一部、3138―1の一部、3138―2の一部、3139―1、3139―2、3140の一部、3140―1、3141、3145の一部、3145―1、3146、3147の一部、3161の一部、3162―1から3162―3まで、3163―1から3163―3まで、3164―1から3164―3まで、3165―1から3165―4まで及び3166の一部並びに字空町3190の一部、3191の一部、3193―1の一部、3193―2の一部、3194から3200まで、3201―1、3201―2、3202、3203の一部、3204の一部、3205、3205―1から3205―3まで、3206の一部、3206―1、3207の一部、3207―1、3208、3208―1、3208―2、3209―1、3209―2、3210から3212まで、3213の一部、3217、3226の一部、3227の一部、3227―1から3227―3まで、3227―4の一部、3227―5から3227―11まで、3227―12の一部、3227の17の一部、3227―18から3227―28まで、3227―29から3227―31までの一部、3227―44の一部、3227―45、3227―46から3227―48までの一部、3227―54から3227―56までの一部、3227―57から3227―70まで、3228の一部、3235―40の一部、3248―53から3248―57までの一部、3248―61の一部、5627、5628、5629―1、5629―2及び5630から5633まで並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
渡一木地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡河原町大字渡一木字大谷83―2の一部並びに字徳道谷96から99までの一部、99―1の一部、103―1の一部、103―2の一部、111の1の一部、111―2の一部及び111―5の一部

 名称
つく米地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡若桜町大字つく米字堂ノ元172―1の一部、173―1の一部、173―2の一部、173―次1、174の一部、175の一部、176―1、176―2の一部、178―1の一部、178―2、178―3、178―4の一部、178―次1、178―次2、180の一部、181の一部、182―2の一部、184の一部、185の一部、197の一部、197―1の一部、198の一部、222の一部、223―1の一部、223―2の一部、223―5の一部、224、224―1の一部、225の一部、226の一部、231の一部、232の一部、232―1の一部、233の一部、233―1の一部、233―2、233―3、234、234―1、235―1から235―4までの一部、236―2の一部、236―6の一部、236―7の一部、237、237―1、237―2、238、238―1の一部、239―1の一部、239―2の一部、239―3、239―4の一部、239―5の一部、239―次1及び239―次2の一部並びに字堂後284、284―1の一部、285から287までの一部、307から309までの一部、310、310―1、310―2、311―1、321―1及び321―2の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
伊木地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市伊木字奥田口41の一部、42の一部、45―2の一部、65の一部、66、67、68―1、69―1の一部及び93―1の一部、字桑谷平97の一部、102の一部、104の一部、105―1、105―2、106から108まで、109の一部、109―1の一部、110の一部及び111の一部、字桑谷132―2の一部、134の一部及び135の一部、字奥田平502から505まで、505―1、506、507―1、507―2、508及び509から512までの一部並びに字桑ノ谷平奥558―4の一部、567の一部、568の一部、569及び570並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
神倉地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡三朝町大字神倉字左衛門畑736―1、736―2、736―3の一部、747―1、748、749、750―1、750―2、751―1、752、753から755までの一部、757の一部、757―3、757―8、757―10の一部、758から760まで、761―1、762―1の一部、763―1の一部及び763―2、字上ヱ荘842―1の一部、843―1の一部、843―2の一部及び846の一部、字上ヱ庄1355の一部、1356、1357から1359までの一部、1371の一部、1379の一部及び1380の一部、字家廻871から875まで、876―1、877―1、877―2、880―1の一部、880―2の一部、886―1の一部、887―1の一部、889の一部、896の一部、897から899まで、900の一部、901の一部、902から905まで、908―1の一部、921―1の一部、922―1の一部、923の一部、924から926まで、927の一部、934―1の一部、935―1、936、937―1の一部、944の一部、945―1、945―2、946から948まで、949の一部、950―1から950―3までの一部、951の一部、952―1の一部、952―2の一部、953の一部及び954の一部、字佛谷1049から1051までの一部並びに字下原1319の一部、1332の一部、1333の一部、1335の一部、1336、1337の一部及び1351から1353までの一部並びにこれらと一体をなす国有

 名称
角坂地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡関金町大字泰久寺字木鉾80の一部、82の一部及び1172―1の一部、字土手の下722の一部、723―1の一部、723―3の一部、724及び725の一部、宇下山平728―2の一部、728―6の一部及び929の一部、字中道131の一部及び132の一部、字小倉山135―49の一部、字小倉前1085の一部、字小倉1119の一部、1120の一部、1122の一部、1123の一部、1133―1の一部、1133―2の一部、1134、1135―1、1135―2、1135―次1、1136、1137―1、1137―2及び1138の一部並びに字角坂1139―1の一部、1139―2の一部、1139―3、1139―5の一部、1139―6、1140の一部、1141、1142―1から1142―3まで、1143―1の一部、1143―2、1144―1、1144―2、1145、1146―1、1146―2、1147―1の一部、1147―2の一部、1148の一部、1149、1150の一部、1150―1の一部、1153の一部、1154の一部、1155―1の一部、1155―2の一部、1156の一部、1156―1の一部、1157―1から1157―3まで、1158―1から1158―3まで、1159、1160の一部、1161の一部、1162、1163の一部、1164の一部、1165、1166―1、1166―2、1167から1171まで、1172の一部、1173の一部、1176の一部及び1177の一部並びにこれらと一体をなす国有地

10  名称
亀谷地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡大栄町大字亀谷字観音谷361―2の一部、363―1の一部、365―3の一部、365―4の一部、366―1の一部、366―6の一部、366―7の一部、367の一部、368の一部、369、370―1の一部及び370―8の一部並びにこれらと一体をなす国有地

11  名称
祇園地区災害危険区域

  2  区域

米子市陰田町36―4から36―6までの一部、36―11、36―12、39―1の一部、40―1の一部、40―3の一部及び41―1の一部並びに祇園町二丁目94―2の一部、94―3、95―1の一部、95―5、95―8の一部、95―9、97―1の一部、97―3の一部、97―4の一部、99―5の一部、100―1の一部、100―4の一部、100―5の一部、100―6、104、104―2、104―3の一部、106、106―2から106―8まで、107―1から107―3まで、108―1、108―3、108―4、108―6、108―8、110―1、111―1の一部、111―2の一部及び111―7の一部

 

 

(13) 昭和62年6月23日 鳥取県告示第539号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び各管轄土木事務所並びに関係市役所及び関係町村役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

 名称
覚寺地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市覚寺字切石285の一部、285―1の一部、285―2の一部及び286―1の一部、字土居ノ前406の一部、407―1の一部及び407―2の一部、字下土居408―1、408―2、409、410―1の一部、410―2、410―3の一部及び411の一部、字上ノ山873―1の一部、873―3の一部、873―4の一部、874―1の一部、874―2から874―4まで、874―次1、875―1、875―2の一部、875―3の一部、875―4、875―5の一部、875―6及び875―7の一部並びに字正福寺山876の一部、881―5の一部及び881―12の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
伏野地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市伏野字狭間谷ノ三965から967までの一部、字屋敷968から971までの一部、973の一部、974―1の一部、974―2の一部、978―2の一部、978―1の一部、978―3、978―6の一部、979、980の一部、981の一部、982―1の一部、983の一部、984から987まで、988の一部、991の一部、992の一部、995の一部、996、997の一部、998の一部、1000の一部、1000―1、1001、1002、1003の一部、1006の一部、2012の一部、2013の一部、2014、2015、2016から2019までの一部、2020―1の一部、2021の一部及び2022―1の一部、字屋敷ノ壱1009の一部、1010の一部、1016の一部、1018の一部、1023の一部、1025―1の一部、1025―2の一部、1029―1の一部、1032の一部、1033の一部、1033―1の一部、1040の一部、1041の一部、1042から1045までの一部、2006の一部、2006―1の一部、2007―1の一部、2007―2の一部、2008、2009―1、2009―2、2009―4の一部、2010―1の一部及び2010―2の一部、字竹ノ谷21892の一部並びに字西風前1983―1の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
引地地区災害危険区域

  2  区域

気高郡青谷町大字絹見字飯田391の一部及び392、字引地前393―3の一部、393―6、394―2及び394―3、字引地村内488から490までの一部、492の一部、/493/494)合併の一部、495の一部、496から499まで、501、502の一部、502―1、502―2、504の一部、505の一部、509の一部、510―1、510―2の一部、510―3、511の一部、512の一部、514の一部、514―1、515の一部、516―1の一部、516―2、517の一部、518、518―1、518―2、519の一部及び521の一部、字境尾522の一部、522―1、/523/524)合併、525、525―1、525―次1、526、526―次1、527の一部、528の一部、529から533まで、533―1、534の一部、535の一部、537―1の一部、537―2、538の一部、539の一部、540、541、541―1の一部、542―1の一部、542―2の一部及び543の一部並びに字大平789の一部、793、794から796までの一部、797及び798並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
小倉(第二)地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡河原町大字小倉字御堂元402の一部、412の一部、416の一部、416―1の一部、417の一部、770―次1の一部、771の一部、771―1の一部、772の一部、773の一部、773―次1、774―1の一部、774―次1の一部及び774―2並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
北山地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡八東町大字北山字下向田80―1の一部、字手前大畔82―4の一部、82―6の一部、83の一部及び84の一部、字山根219―2の一部、219―3の一部、221の一部及び222、字一ツ山223―1の一部、223―2及び223―3並びに字中前田255の一部、256―1の一部及び256―2並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
茗荷谷地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡若桜町大字茗荷谷字岡畑ケ58―1から58―3までの一部、61―2の一部、61―3の一部、62、62―1、62―2、63、63―1、64、65―1、65―2、66、66―1、67から74まで、74―1、75―1の一部、75―2の一部、75―3、75―4の一部、75―5、75―6、76、77―1の一部、77―3の一部及び78の一部、字屋敷廻り80の一部、81の一部、85、85―1の一部、85―2の一部、85―4の一部、86の一部、86―4の一部、87の一部、88、89―1、89―2、90、91、92の一部、92―1の一部、93から95まで、95―1、96から100まで、100―1、101、101―1、101―2、102から105まで、105―1、106、107、107―1、108から112まで、112―2、114―1及び115の一部並びに字屋敷廻り上ヱ330―3の一部、330―4、330―5の一部、330―7の一部、330―8、330―9、330―10の一部、330―11から330―15まで、330―16の一部、330―30の一部、330―34の一部、330―36の一部、331―3の一部、331―4の一部、331―5、331―6、331―7の一部、331―8、331―9、331―16の一部及び331―17の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
余戸(第二)地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡佐治村大字余戸字谷556の一部、557の一部、629の一部、629―2の一部、631―1の一部、632の一部及び633―1の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
服部地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市服部字日南屋敷619の一部、620の一部、621―1の一部、621―2の一部、622―2、624―2の一部、624―3の一部、625―2、626、627及び629から633まで、字出口634、635の一部、636―1の一部、1341から1343までの一部及び1346の一部、字穴田677―1の一部、677―3の一部、678の一部、679、680―1の一部、680―2、682、1357の一部及び1359の一部、字柿原683、683―次1、683―2、684―1、684―2、685から689まで、690の一部、691、692、693の一部、695の一部、696―1及び697から700まで、字太田708―2の一部、並びに字日南山894の一部、900―3の一部、900―7、900―8、900―9の一部、900―12から900―18までの一部、900―25の一部、900―26の一部、900―27、900―28の一部、900―33から900―38まで、900―39から900―41までの一部及び900―44から900―50まで並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
田住地区災害危険区域

  2  区域

西伯郡会見町田住字萬歳541の一部、573の一部、573―1の一部、574、575の一部、576の一部及び576―1の一部

10  名称
浅井地区災害危険区域

  2  区域

西伯郡会見町浅井字榎田407の一部、408の一部、409―2の一部、409―3から409―5まで及び410の一部並びに字東屋敷464―4の一部、465から469までの一部、475の一部、476の一部、477―1から477―3まで、478―1から478―3までの一部、481の一部、482―1の一部、482―2、503の一部、504、505の一部、505―1、506から508までの一部、508―1の一部及び509の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 

 

(14) 昭和63年6月3日 鳥取県告示第588号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び各管轄土木事務所並びに関係市役所及び関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

 名称
東町第二地区災害危険区域

  2  区域

気高郡青谷町大字青谷字背戸田553の一部、554の一部、555、556、557―1から557―3までの一部、559―2の一部、565―1の一部、565―2、566―2の一部、566―次1、568の一部、568―1、568―2の一部、568―3、569―1、/569/570)合併の一部、598の一部、599の一部、599―1、600―1、600―2、601―1、601―2から601―4までの一部、5600から5604まで、5605―1、5605―2、5606―1から5606―4まで、5607、5608、5609―1、5609―2、5610の一部、5611の一部及び5612―1の一部、字越前637から639まで、639―1、640、641、641―1、642、643の一部、644、645から648までの一部、649―1の一部、649―2、663―1から663―5まで、664―1、664―2、664―4から664―8までの一部、665―1から665―3までの一部、665―次1、666、667の一部、668の一部、668―1の一部、669の一部、670―1の一部、670―2、671―1の一部、671―2、/672/675)合併の一部、673―2の一部、673―3の一部、679―2の一部、680の一部、681、681―1、682、683の一部、683―1、5582から5588までの一部、5591の一部、5592から5594まで、5595―1、5595―2及び5596から5599まで並びに字鹿野坂口/3035/3037)合併の一部、3036―1の一部、3036―2の一部、3038の一部、3038―1、3039の一部、3040の一部、3042の一部及び3043の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
上善田A地区災害危険区域

  2  区域

気高郡青谷町大字善田字下狐殺162―1の一部、162―2の一部、163―1の一部、163―2、164―3の一部、164―4の一部、165―1、165―2、167―2の一部、168―1、168―2、169―1、170―1、170―2、171、172の一部、173―1の一部及び173―2から173―7まで、字才ノ尾233の一部、234―1から234―7まで、235、236―1から236―3まで、237、238、238―1、239―1の一部、239―2から239―5まで、239―6の一部、240―1、240―2、241、241―1、242、243、243―1、244、244―1、244―2、245、245―1、245―2の一部、245―次1、245―次2、246―1、246―2、246―次1、247―1の一部、247―2の一部、247―3、247―4、248から251まで、252―1、252―2、253から255までの一部、257―1の一部、257―2の一部及び258―1並びに字狐殺235―1、418の一部、419、420の一部、421、422の一部、423、424の一部、425、426、427の一部、428の一部、429―1、429―2、430の一部、431の一部、432、433、434の一部及び441の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
谷一木地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡河原町大字谷一木字上ヱ之段944の一部、946の一部、946―1の一部、947の一部、949―1の一部、949―2の一部、950から952までの一部、955―1の一部、955―2の一部、955―7の一部、956から959までの一部、961から964までの一部、965―1の一部、965―2の一部、966、967―2、968の一部及び969の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
郷原地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡智頭町大字郷原字下垣内58の一部、59の一部、61の一部、86の一部、87の一部、91から93までの一部、94、94―2、94―次1、95、96、97の一部、98、98―1、99、100、101の一部、101―1、102、103―1、103―2、104、105―1の一部、105―2の一部、106の一部、107から109まで、109―1、110、111の一部、112の一部及び114から119まで、字中土居120、121―1から121―3まで、122―1から122―4まで、123から126までの一部、127から130まで、130―1、131―1から131―5まで132―2、132―3の一部、135―2の一部、136―1の一部、136―2の一部、137―1の一部、137―4の一部、137―10から137―13までの一部及び140―1の一部、字上ミ皆地165―1、165―3の一部、165―次1、166―1から166―5まで、166―7の一部、166―8、167―1の一部、171、172、173―1、173―2、174、175―1、175―2の一部、177、177―2、177―3、178、178―1、178―次1、179、179―1から179―4まで、180、180―1、181から183まで、184―1から184―3まで、184―5から184―7まで、184―8の一部、184―9、148―10の一部、184―11の一部、184―12、184―13、185―2から185―5まで、185―6の一部、185―7及び185―8の一部、字中河原234―3の一部、235―2の一部、237―1の一部、237―2の一部、237―3から237―15まで、237―17の一部、237―18、237―19、237―第2、238―2の一部、238―3の一部、238―7の一部、238―9の一部、238―13の一部、238―16の一部、238―18の一部、238―19の一部、240の一部、241から241―3まで、242、242―1、242―2、242―221、243、243―1、244から247まで、248の一部、249の一部及び249―1の一部、字垣内山360の一部、361の一部、361―次1の一部、364の一部、365の一部、366及び366―1、字宮ノ谷367、367―1から367―3まで、368の一部、372の一部、373から380まで、382の一部、383の一部、389―1から389―3まで、390、391、392の一部、393、393―1、393―2、394、395―1、395―2、396及び396―1、字西山口397、397―1、397―2、398の一部、399、400、401の一部、402の一部、403、404の一部及び408の一部並びに字徳ナル412の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
半坂地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市別所字下半坂118―1の一部、118―2の一部、119の一部、/120/121)合併の一部、126の一部、128の一部、130の一部及び130―1の一部、字半坂峯638の一部、639―1、639―2の一部、639―3の一部及び640―1の一部並びに字野口642―4の一部、642―5の一部及び642―6並びにこれらと一体をなす国有地

  名称
穴鴨地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡三朝町大字穴鴨字後庄438から441までの一部、442、443の一部、445の一部、451の一部、452の一部、455の一部、456の一部、457、458の一部、459の一部、460―1の一部及び460―2の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
西小鹿地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡三朝町大字西小鹿字前畑781の一部及び782の一部、字山際1154―1の一部、1154―2の一部、1155の一部、1156の一部、1157、1158―1の一部、1158―2及び1159―1の一部、字潰谷1234―2の一部、1236の一部、1237、1238及び1238―2の一部並びに字大月谷1239―1の一部、1239―4及び1251の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
下畑地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡三朝町大字下畑177―1の一部、181の一部、192―1、192―2の一部、193、194―1の一部、196―2の一部、198の一部、198―2の一部、202―1の一部、203の一部、205から207までの一部、211の一部及び212の一部並びに字平内谷766の一部、770の一部、771、772―1の一部及び772―2の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
島地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡大栄町大字島字西空864の一部、864―1の一部、864―2の一部、865の一部、866―1から866―5までの一部、866―6、866―7、868の一部及び869の一部、字要害871の一部、872の一部、881の一部、881―1の一部、881―2の一部、881―3、881―4の一部、883の一部、883―1の一部及び884の一部並びに字西屋敷886から888までの一部、889―1の一部、889―3の一部、891の一部、892の一部、893―1の一部、893―2、893―3の一部、893―4の一部、894の一部、895の一部、898の一部、899―1の一部、902の一部及び902―1の一部並びにこれらと一体をなす国有地

10  名称
一ツ屋地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡東伯町大字倉坂字北穴田120から122までの一部、字中穴田126の一部、127の一部、133―1の一部、134の一部及び135―1の一部並びに字下石臼谷1328―1から1328―3までの一部、1329の一部、1331の一部及び1334―2の一部並びにこれらと一体をなす国有地

11  名称
福市一区地区災害危険区域

  2  区域

米子市福市1800の一部、1801の一部、1802―1、1802―2、1802―3から1802―5までの一部、1804の一部、1805の一部及び1855の一部並びに字四ツ塚谷144―16の一部、144―17の一部、144―20の一部、144―21の一部、155―2の一部、155―4の一部及び156―2の一部

12  名称
漆原地区災害危険区域

  2  区域

日野郡日野町福長字稲荷ノ上へ830から832まで一部、字栗谷尻山際834の一部、835の一部、837の一部、838、839、840―1の一部及び840―2並びに字御蔵ノ下タ843―2の一部、845―2、846―1の一部、847―4、847―6の一部、848―1の一部及び849の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 

 

(15) 平成元年3月31日 鳥取県告示第462号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び各管轄土木事務所並びに関係市役所及び関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

 名称
東大路地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地        標柱

鳥取市東大路字土居121 1号

 〃    字向山185 2号及び3号

 〃 中大路字向山271 4号

 〃       266 5号及び6号

 〃 東大路字土居125 7号及び8号

 名称
東大路第二地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地           標柱

鳥取市東大路字家ノ前135   1号

 〃 中大路字大谷東ヒラ260 2号

 〃 東大路字正覚谷174   3号及び4号

 〃        171―4 5号

 〃    字前田159―3  6号

 〃       160―8  7号

 〃       160―1  8号

 〃       165    9号

 名称
上砂見地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱16号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱16号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地             標柱

鳥取市上砂見字東下土居765     1号

 〃    字東下土居山1281   2号及び3号

 〃          1279   4号

 〃          1275―1 5号及び6号

 〃          1264―1 7号及び8号

 〃          1265   9号

 〃    字東下土居713     10号

 〃    字縄手707       11号

 〃    字東下土居712―1   12号

 〃         723     13号

 〃         728―1   14号

 〃         730    15号

 〃         753     16号

 名称
中村地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号と標柱2号を昭和50年3月鳥取県告示第253号で指定した急傾斜地崩壊危険区域の境界線に沿って結んだ線、標柱2号から標柱6号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱6号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地           標柱

鳥取市中村字椎木500      1号から3号まで

 〃   字椎木上分396―1 4号から6号まで

 名称
早野地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

八頭郡智頭町大字奥本字半田461   1号

 〃           970   2号

 〃           974   3号

 〃           974   4号

 〃        字下モ土居519 5号

 〃        字半田490―6 6号

 〃           476―13 7号

 名称
篠坂地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                     標柱

八頭郡智頭町大字篠坂字下モ田155地先国有地    1号

 〃        字倉谷下モ595         2号

 〃             592―1      3号

 〃        字倉谷西平591―3      4号

 〃        字往来ノ上ヘ谷ノ下モ343―1 5号

 〃        字付出下モ土居194       6号

 〃               200―1    7号

 名称
大袋地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地         標柱

米子市大袋字辨財天375―1 1号

 〃   字寺山通380―1 2号

 〃       381    3号

 〃       384    4号

 〃       385    5号

 〃   字辨財天355    6号

 〃       366    7号

 〃       372    8号

 名称
門地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地             標柱

日野郡日野町門谷字ヲモ田121―2  1号

 〃      字ウスカ谷ノ6113 2号

 〃      字三井ガ平ラ64  3号

 〃            65  4号

 〃      字榎ケ市1600―8 5号

 〃      字表屋敷1474―2 6号

 〃          1465―2 7号

 

 

(16) 平成元年4月18日 鳥取県告示第516号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び各管轄土木事務所並びに関係市役所及び関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

 名称
西大路地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱5号を直線で結んだ線により囲まれた区域(昭和56年3月鳥取県告示第287号で指定した区域を除く。)

  土地             標柱

鳥取市西大路字土居100      1号

 〃    字大谷北ヒラ162   2号

 〃          160―1 3号

 〃    字土居116      4号

 〃       114      5号

 名称
尾原地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱16号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱16号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地         標柱

倉吉市尾原字御影362―6 1号

 〃      365―4 2号

 〃      365―1 3号

 〃      367―1 4号

 〃      366―3 5号

 〃      359―1 6号

 〃      344―1 7号

 〃      346   8号

 〃      338―1 9号及び10号

 〃   字立原528―9 11号

 〃      527―6 12号及び13号

 〃   字御影340―2 14号

 〃      341―3 15号

 〃      341   16号

 名称
宇野地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

東伯郡羽合町大字宇野字石脇756―1  1号

 〃           735―2  2号及び3号

 〃        字北尾567    4号

 〃        字東屋敷863   5号

 〃            821―3 6号

 〃            878―11 7号

 〃        字石脇762―3  8号

 名称
本泉地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱10号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

東伯郡三朝町大字本泉字宮ノ前219   1号

 〃            220   2号及び3号

 〃        字宮ノ馬場876   4号から6号まで

 〃        字宮ノ前258   7号

 〃            249    8号

 〃            226―1 9号

 〃            222   10号

 名称
倉坂地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

東伯郡東伯町大字倉坂字日當453     1号

 〃        字家ノ上1259   2号

 〃            1258   3号

 〃        字清水平1261―1 4号及び5号

 〃        字日當443―1   6号

 〃           457―1   7号

 名称
福井地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱5号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

西伯郡淀江町大字福井字村上屋敷227   1号及び2号

 〃        字東畑ケ谷269―1 3号

 〃        字村下屋敷234   4号

 〃        字村上屋敷226   5号

 名称
江尾地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱4号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                     標柱

日野郡江府町大字江尾字町尻リ瀧下47―9地先国有地 1号

 〃        字イチヤウノ段125       2号

 〃        字銀杏ノ段134―10       3号

 〃        字上宮ノ段48―2       4号

 

 

(17) 平成2年3月31日 鳥取県告示第375号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び各管轄土木事務所並びに関係市役所及び関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

 名称
蒲生地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱18号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱18号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                標柱

岩美郡岩美町大字蒲生字寺谷口1115―3  1号

 〃         字家ノ上1173―1 2号

 〃             1174   3号

 〃             1173―1 4号

 〃         字寺谷山1172―1 5号

 〃             1170   6号及び7号

 〃             1169   8号及び9号

 〃             1167―1 10号及び11号

 〃         字半瀧1165―2  12号及び13号

 〃         字寺谷口1134―1 14号

 〃             1131―5 15号

 〃             1131―1 16号

 〃             1125―3 17号及び18号

 名称
田後地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                標柱

岩美郡岩美町大字田後字下屋敷465    1号

 〃         字日和山561   2号から4号まで

 〃             559   5号及び6号

 〃             560―1 7号

 〃         字下屋敷494   8号

 〃             487―1 9号

 〃             499   10号

 〃             469   11号

 名称
中砂見地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地          標柱

鳥取市中砂見字高津226   1号

 〃       208   2号

 〃       204   3号

 〃       206―1 4号

 〃       214―2 5号

 〃       215―1 6号

 〃       221    7号

 〃       223    8号

 名称
酒ノ津地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱5号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

気高郡気高町大字酒津字村東ノ切357  1号

 〃        字清水谷226   2号

 〃        字瀧ノ谷984   3号

 〃            985―1 4号

 〃        字村東ノ切349  5号

 名称
引地地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱6号を直線で結んだ線により囲まれた区域(昭和62年6月鳥取県告示第539号で指定した区域を除く。)

  土地                    標柱

気高郡青谷町大字絹見字引地前405―12      1号

 〃        字西ノ田784―1      2号

 〃            785        3号

 〃        字引地村内488       4号

 〃             /493/494/合併  5号

 〃        字引地前405―12      6号

 名称
下佐貫地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱16号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱16号を直線で結んだ線により囲まれた区域(昭和54年4月鳥取県告示第379号で指定した区域を除く。)

  土地               標柱

八頭郡河原町大字佐貫字水操谷1989―2 1号

 〃        字ヒワカ谷1507  2号

 〃             1506  3号

 〃             1500  4号

 〃        字水操谷1987―11 5号

 〃            1518―6 6号

 〃            1988―1 7号

 〃            1992―3 8号

 〃            1528   9号

 〃        字西山2010―30  10号及び11号

 〃        字クルミガ谷1641 12号

 〃        字下田1113―1  13号

 〃           1112―1  14号及び15号

 〃           1114―2  16号

 名称
本角地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地             標柱

八頭郡河原町大字本鹿字村ノ内122 1号

 〃        字上ノ山388 2号

 〃            389 3号

 〃            388 4号

 〃        字村ノ内110 5号

 〃            117 6号及び7号

 〃            120 8号

 名称
渕見地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱19号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱19号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

八頭郡若桜町大字渕見字垣ノ内186   1号

 〃            187   2号

 〃            211   3号

 〃            211―1 4号

 〃        字上河原281   5号

 〃            283   6号

 〃            284   7号

 〃            286   8号

 〃            287   9号

 〃            288―2 10号

 〃            261   11号及び12号

 〃            257―1 13号

 〃            254    14号

 〃            251―14 15号

 〃            251―7 16号

 〃        字垣ノ内241―1 17号

 〃            238   18号

 〃            224―3 19号

 名称
島地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地            標柱

東伯郡北条町大字島字内座645―1 1号

 〃       字苅山658―3 2号

 〃          660   3号

 〃          661   4号

 〃          663   5号

 〃          668   6号

 〃          665   7号

 〃          657―6 8号

 〃          657―3 9号

 〃       字内座656―3 10号

 〃          651   11号

10  名称
諏訪第三地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱15号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱15号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地          標柱

米子市諏訪字宮ノ下西586―1 1号及び2号

 〃        582―2 3号

 〃   字樋ノ口上572―1 4号

 〃        2146   5号

 〃        564―1 6号

 〃        559―1 7号

 〃   字赤坂谷2139―1  8号

 〃   字樋ノ口上555―1 9号

 〃        554   10号

 〃        561   11号

 〃        563―2 12号

 〃        563―1 13号

 〃        575   14号

 〃        580―1 15号

11  名称
長砂地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱6号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地      標柱

米子市長砂町310―4 1号

 〃    157―2 2号

 〃    312―2 3号及び4号

 〃    311―6 5号

 〃    311―9 6号

12  名称
高姫地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱5号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地            標柱

西伯郡会見町高姫字森清西823   1号

 〃          827―1 2号

 〃          823   3号及び4号

 〃          834   5号

 

 

(18) 平成3年3月30日 鳥取県告示第327号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び各管轄土木事務所並びに関係市役所及び関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

 名称
円護寺第二地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地          標柱

鳥取市円護寺字屋敷田326―3 1号

 〃    字庵ノ城759―1 2号から5号まで

 〃    字町分217―1  6号

 〃       221―1  7号

 〃       225    8号

 名称
福市一区地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地          標柱

米子市福市字四ツ塚谷156―2 1号

 〃        155―4 2号及び3号

 〃        154―1 4号

 〃        155―10 5号

 〃        157―1 6号及び7号

 〃        158   8号

 名称
安原第二地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱6号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

日野郡日野町大字安原字御崎谷260   1号

 〃        字尻專c218   2号

 〃        字流ノ谷上197  3号

 〃        字大フケ457―1 4号

 〃        字谷川266―2  5号

 〃        字御蔵ノ元274   6号

 

 

(19) 平成4年3月31日 鳥取県告示第395号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び各管轄土木事務所並びに関係市役所及び関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

 名称
中大路地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域(昭和52年3月鳥取県告示第217号で指定した区域及び昭和56年3月鳥取県告示第287号で指定した区域を除く。)

  土地            標柱

鳥取市西大路字土居140      1号

 〃    字大谷南ヒラ149―1 2号

 〃          147   3号

 〃 中大路字柿ヶ谷234     4号

 〃    字西前西ヒラ227―1 5号及び6号

 〃    字西前124―3    7号

 〃       128      8号

 名称
内海中地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んた線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地         標柱

鳥取市内海中字矢熊464―1 1号

 〃       880   2号及び3号

 〃       879―1 4号

 〃 白兎字三反田353―1 5号

 〃 内海中字矢熊460―9 6号

 〃       460―3 7号

 〃       460―2 8号

 名称
別府地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                標柱

八頭郡郡家町大字別府字村内16      1号

 〃        字コムソフ谷501―1 2号及び3号

 〃        字村内49      4号

 〃           47      5号

 〃           36―2    6号

 〃           23      7号

 〃           20      8号

 名称
古用瀬地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱3号まで、標柱3号と標柱10号、標柱10号と標柱9号を順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域並びに次に掲げる地番の土地に存する標柱8号と標柱12号、標柱12号と標柱11号、標柱11号と標柱7号を順次に直線で結んだ線及び標柱8号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                   標柱

八頭郡用瀬町大字古用瀬字川崎405        1号

 〃         字川崎平643―4     2号及び3号

 〃             643―1     7号

 〃         字川崎427        8号

 〃            405        9号

 〃         字川崎平643―4     10号

 〃         字簗ヶ谷783       11号

 〃         字川崎435―1地先道路敷 12号

 名称
加瀬木地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域(八頭郡佐治村大字加瀬木字家ノ上1396及び字秋長1389の区域を除く。)

  土地                      標柱

八頭郡佐治村大字加瀬木字中土居1241―1地先道路敷  1号

 〃         字家ノ上1413         2号

 〃         字リウゴ1765         3号

 〃             1775―1       4号

 〃         字秋長1373―1        5号及び6号

 〃         字中河原1349―1地先道路敷  7号

 〃             1315―1地先道路敷  8号

 〃         字上土居1300―8       9号

 〃             1289―1地先道路敷  10号

 〃             1254―1地先道路敷  11号

 名称
郷原地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

八頭郡智頭町大字郷原字中河原238―20  1号

 〃        字西山口404    2号

 〃        字徳ナル423    3号

 〃        字下タ西山425   4号

 〃        字上ミ河原262―2 5号

 〃             254―27 6号

 〃             252―9 7号

 名称
郷原第二地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱5号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                     標柱

八頭郡智頭町大字郷原字小火打谷口15―8地先河川敷 1号

 〃        字小火打山346        2号

 〃        字垣内山353         3号

 〃        字下垣内47          4号

 〃        字小火打谷口21―2地先道路敷 5号

 名称
福原地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

八頭郡智頭町大字福原字下モ田32―2  1号

 〃        字下田上398   2号

 〃            402   3号

 〃            405―1  4号

 〃            405―6  5号

 〃        字中河原76―2  6号

 〃            89    7号

 〃        字家ノ廻り51―5 8号

 〃             49―5 9号

 名称
大内地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                 標柱

八頭郡智頭町大字大内字四歩一273地先道路敷 1号

 〃            268―2    2号

 〃        字金光寺285―3    3号

 〃            282―13    4号

 〃        字酒屋土居220―1   5号

 〃             218     6号

 〃             223     7号

 〃        字四歩一277      8号

10  名称
みどり町地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地        標柱

倉吉市みどり町3191―8 1号

 〃     3557   2号

 〃     3565―2 3号及び4号

 〃     3570   5号

 〃     3568   6号

 〃     3556―2 7号

 〃     3188―12 8号

 〃     3191―4 9号

11  名称
東町地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地     標柱

倉吉市湊町568―1 1号

 〃 葵町610   2号

 〃   584   3号から5号まで

 〃 東町449―2 6号

 〃 湊町454―13 7号

12  名称
清谷地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地         標柱

倉吉市清谷字妙見谷448   1号

 〃   字小路谷469―5 2号

 〃       1243  3号及び4号

 〃       472   5号

 〃       485   6号

 〃       490   7号

 〃       1242  8号

 〃       491   9号

 〃       1241  10号

 〃   字神田420    11号

13  名称
三本杉地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱10号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                   標柱

東伯郡東伯町大字三本杉字貝見ケ市1039―2   1号

 〃         字ソフミ坂951―1   2号

 〃              955―2   3号

 〃              969―1   4号

 〃              970―2   5号及び6号

 〃         字東田1086地先道路敷  7号

 〃         字東屋敷987地先河川敷 8号

 〃             993      9号

 〃         字貝見ケ市1001―1   10号

14  名称
福市一区第二地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地         標柱

米子市福市1828      1号

 〃   字吉塚谷215―1 2号

 〃       218   3号

 〃       223   4号及び5号

 〃       1828  6号及び7号

 〃   字吉塚谷220―1 8号

 〃       1828  9号

15  名称
上安曇地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                標柱

米子市上安曇字荒神坂443―2       1号

 〃        442         2号

 〃    字荒神ノ峯466―3地先道路敷 3号

 〃         465―2      4号

 〃         1023―1      5号から7号まで

 〃         472―1      8号

 〃         470地先道路敷   9号

 〃    字下仲ノ谷534        10号

 〃         536―1      11号

16  名称
福島地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

日野郡溝口町福島字堂ノ前112―1   1号

 〃      字入道谷ノ一328   2号及び3号

 〃      字武野王谷335―1  4号

 〃           340―1  5号

 〃      字宮ノ上エ平342―1 6号

 〃      字船田456      7号

 〃         49      8号

 〃      字屋敷67      9号

 〃         71      10号

 〃      字堂ノ前113     11号

 

 

(20) 平成5年2月26日 鳥取県告示第193号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び各管轄土木事務所並びに関係市役所及び町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

 名称
円護寺地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域(昭和59年4月鳥取県告示第340号で指定した区域を除く。)

  土地              標柱

鳥取市円護寺字庵ノ城760       1号

 〃    字稲荷ノ下モ679     2号

 〃          667―1   3号

 〃    字稲荷之下770地先道路敷 4号

 〃    字稲荷ノ下モ675     5号

 〃 北園一丁目139地先道路敷    6号

 〃 円護寺字居邸153        7号

 〃       155―3地先道路敷 8号

 〃    字下前田163―3     9号

 〃        161―2     10号

 〃    字町分216        11号

 名称
蒲生第二地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱17号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱17号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

岩美郡岩美町大字蒲生字上稲荷874―2 1号

 〃        字稲荷1203   2号及び3号

 〃           1202   4号

 〃        字家ノ上1185  5号

 〃            1183  6号

 〃            1178  7号

 〃            1174  8号

 〃        字大泓1109   9号

 〃           1112―6  10号

 〃           1111―8  11号

 〃           1092―2  12号

 〃        字梶田1044―3  13号

 〃        字下土居932   14号

 〃            907   15号

 〃        字上稲荷888―1 16号

 〃            877―3 17号

 名称
小倉地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                  標柱

八頭郡河原町大字小倉字牛越729―6      1号

 〃           740―1      2号及び3号

 〃        字佛谷754―1      4号

 〃        字御堂元366―3     5号

 〃        字大谷724―1      6号及び7号

 〃           334―1地先道路敷 8号

 〃        字牛越729―6      9号

 名称
加地地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                  標柱

八頭郡若桜町大字中原字加地土居729―1    1号

 〃        字加地ノ上1278      2号

 〃        字上横尾1273       3号

 〃        字大平595―3      4号

 〃        字加地土居645―1    5号

 〃             644―1    6号

 〃             643地先道路敷 7号

 〃             686      8号

 名称
田内地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域(倉吉市巌城字全源院1493―1の区域を除く。)

  土地             標柱

倉吉市巌城字宮ノ前/1222/1223/合併 1号

 〃   字全源院1492―1    2号

 〃       1489      3号

 〃   字東屋敷1097―1    4号

 〃       1106―1    5号

 〃   字下前田1174      6号

 〃       1177      7号

 〃   字宮ノ前1216      8号

 名称
長和田地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

東伯郡東郷町大字長和田字屋敷611    1号

 〃         字家ノ上657―1 2号

 〃         字五郎谷661―1 3号

 〃         字六万垣715   4号

 〃             730   5号

 〃             741―4 6号

 〃             742   7号及び8号

 〃         字屋敷608    9号

 名称
大瀬地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱22号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱22号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

東伯郡三朝町大字大瀬字齊ノ木1229―1 1号

 〃        字齊ノ谷1241―1 2号及び3号

 〃        字戸崎平987―2 4号及び5号

 〃            987―1 6号

 〃            986―1 7号から9号まで

 〃        字稲栗谷985   10号

 〃        字大平980    11号

 〃           979―2  12号

 〃           977    13号

 〃        字福天974    14号

 〃           971―2  15号

 〃           964―4  16号

 〃           953―1  17号

 〃           947―1  18号

 〃        字戸崎1008―1  19号

 〃           994―1  20号

 〃        字嶋崎1199―1  21号

 〃           1205―2  22号

 名称
鎌田地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

東伯郡三朝町大字鎌田字脊戸谷1162―2 1号

 〃            1159―1 2号及び3号

 〃            1155   4号

 〃        字深田639―第1 5号

 〃           631―1  6号

 〃        字前田486    7号

 〃           478―1  8号

 名称
福市一区第三地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱13号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地      標柱

米子市福市1831   1号

 〃   1853   2号及び3号

 〃   1834   4号

 〃   1856   5号

 〃   1823―2 6号

 〃   1819   7号

 〃   1855   8号

 〃   1827   9号及び10号

 〃   1831   11号から13号まで

10  名称
佐木谷地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                   標柱

日野郡日南町佐木谷字荒神ノ前1203       1号

 〃       字鑪ノ上ミ609        2号

 〃       字鈩ノ上ミ山603       3号及び4号

 〃       字鈩ノ上ミ平桃木寰R657―2 5号及び6号

 〃                 660―1 7号

 〃       字バンゾフ田1176      8号

 〃       字朴谷尻150―2       9号

11  名称
末鎌地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱10号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地             標柱

日野郡溝口町福兼字末鎌上粕谷平620 1号

 〃      字末鎌屋敷572   2号及び3号

 〃           568―1 4号

 〃           567   5号

 〃           562   6号

 〃      字清水ノ下640   7号

 〃           642   8号

 〃           645   9号

 〃      字末鎌上粕谷平622 10号

 

 

(21) 平成5年7月30日 鳥取県告示第648号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び各管轄土木事務所並びに関係市役所及び町村役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

 名称
上砂見第二地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱14号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱14号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地           標柱

鳥取市上砂見字寺内52     1号及び2号

 〃    字大門土居125   3号

 〃    字寺内88     4号

 〃       89     5号

 〃       94     6号

 〃       101―3   7号

 〃    字大門河原9   8号

 〃         3―1 9号

 〃         7―8 10号

 〃    字大門土居119   11号

 〃         122   12号

 〃         133―1 13号

 〃         136   14号

 名称
下砂見第二地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域(鳥取市下砂見字隈平918、925及び926の区域を除く。)

  土地                  標柱

鳥取市下砂見字隈ノ内上253―1        1号

 〃    字隈平ラ929           2号

 〃        927―1         3号

 〃        918           4号

 〃    字森田平119―3         5号

 〃        117           6号

 〃    字森田上128―1         7号

 〃    字隈ノ内下195―1        8号

 〃         213          9号

 〃         205―2        10号

 〃    字隈ノ内上/249―1/249―3/合併 11号

 名称
落岩地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域(昭和60年9月鳥取県告示第889号で指定した区域並びに八頭郡郡家町大字落岩字林ノ谷646及び651の区域を除く。)

  土地             標柱

八頭郡郡家町大字落岩字東土井180  1号

 〃        字林ノ谷653  2号及び3号

 〃            648  4号

 〃            645  5号

 〃        字川原147   6号

 〃           165―8 7号

 〃           164―1 8号

 〃           175   9号

 〃        字東土井179  10号及び11号

 名称
落岩第二地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱6号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                    標柱

八頭郡郡家町大字落岩字サンテン503―1地先道路敷 1号

 〃        字松ノ木767         2号

 〃            759         3号

 〃            754―1       4号

 〃        字西土井462         5号

 〃        字サンテン497        6号

 名称
上渡一木地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

八頭郡河原町大字渡一木字ナル50   1号

 〃            45―1 2号及び3号

 〃            48―1 4号

 〃         字大谷75   5号

 〃            72   6号

 〃            66   7号

 名称
余戸第三地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱15号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱15号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                  標柱

八頭郡佐治村大字余戸字谷550         1号

 〃    大字餘戸字谷551―3       2号

 〃    大字余戸字大田681―1      3号

 〃           677        4号

 〃    大字餘戸字大田655―2      5号

 〃    大字余戸字松尾1045―1      6号

 〃           479        7号

 〃        字中田489―1      8号

 〃           493―6地先道路敷 9号

 〃           486        10号

 〃           505―2      11号

 〃           528        12号

 〃        字大田653―1      13号

 〃        字谷541         14号

 〃        字溝口647        15号

 名称
下町地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                      標柱

八頭郡智頭町大字智頭字寺前通り97―1        1号

 〃        字チゴラ山/2259/2264/2274/合併 2号

 〃        字上ノ山平2275         3号から5号まで

 〃        字上ノ山185          6号

 〃            199          7号

 〃        字寺前通り100―3地先道路敷  8号

 〃             100―1       9号

 名称
鳥巣地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱13号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                標柱

八頭郡智頭町大字市瀬字鳥ノ巣門口644―2 1号

 〃        字無曽ノ谷2727   2号

 〃        字家ノ上623     3号

 〃            615     4号

 〃        字無曽ノ谷2709   5号

 〃             2698   6号及び7号

 〃        字梅逧2693     8号

 〃        字鳥巣家前598    9号

 〃             569―1  10号

 〃             575―1  11号

 〃        字鳥ノ巣門口637   12号

 〃              639   13号

 名称
大呂地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域(八頭郡智頭町大字大呂字西山920―2、921及び922の区域を除く。)

  土地              標柱

八頭郡智頭町大字大呂字山根427    1号

 〃           423    2号

 〃        字西山924―1  3号

 〃        字上山根448―1 4号

 〃            442―2 5号

 〃        字山根435    6号

 〃           432    7号

10  名称
横手地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱6号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

東伯郡三朝町大字横手字家廻り280―2  1号

 〃        字粟谷東平124―1 2号

 〃             125―1 3号

 〃             127―1 4号

 〃        字粟谷179―4   5号

 〃        字養老208―2   6号

11  名称
瀬戸第二地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱13号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

東伯郡大栄町大字瀬戸字臼田571―1  1号

 〃        字寺谷607    2号

 〃           610    3号

 〃        字宮ノ前439―1 4号及び5号

 〃            443   6号

 〃            439―2 7号

 〃            409   8号

 〃            449   9号

 〃            446―2 10号

 〃        字臼田567    11号

 〃           570―1  12号及び13号

12  名称
上安曇第二地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱13号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

米子市上安曇字宮ノ下南平143―1  1号

 〃          145    2号

 〃          136    3号

 〃          148    4号

 〃          130―1  5号

 〃    字澤田平128―1    6号

 〃    字澤田70―1地先道路敷 7号

 〃    字宮ノ下平南133    8号

 〃          135    9号

 〃          135―2   10号

 〃    字竹ノ下340―3     11号

 〃    字宮ノ下南平142    12号

 〃          146    13号

13  名称
洲河崎地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                 標柱

日野郡江府町大字洲河崎字上河原新田831―1 1号

 〃     字家ノ上839         2号及び3号

 〃         841         4号

 〃         847         5号

 〃     字新田内通り677―1     6号

 〃     字新田内通672―1      7号

 〃          666―1      8号

14  名称
下黒坂地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                    標柱

日野郡日野町下黒坂字要害下タ屋敷廻り693―1   1号

 〃                692     2号

 〃       字市場門田506         3号

 〃       字金屋原654―2        4号

 〃       字内矢倉宗右衛門屋敷田682―5 5号

 〃       字要害下タ屋敷廻り684―1   6号

 〃                695     7号

 

 

(22) 平成6年6月3日 鳥取県告示第475号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び各土木事務所並びに関係市役所及び関係町村役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

 名称
桜谷地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱14号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱14号を直線で結んだ線により囲まれた区域(ただし、鳥取市桜谷字岡谷300の区域を除く。)

  土地         標柱

鳥取市桜谷字屋敷道143   1号

鳥取市桜谷字村ノ上307   2号

鳥取市桜谷字村ノ上305   3号及び4号

鳥取市桜谷字岡谷292    5号及び6号

鳥取市桜谷字岡谷293    7号

鳥取市桜谷字屋敷道108―1 8号及び9号

鳥取市桜谷字屋敷道109   10号

鳥取市桜谷字屋敷道113   11号

鳥取市桜谷字屋敷道117―1 12号

鳥取市桜谷字屋敷道121   13号

鳥取市桜谷字屋敷道131   14号

 名称
中大路第二地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地             標柱

鳥取市中大路字土居64       1号

鳥取市中大路字柿ケ谷東ヒラ243―1 2号

鳥取市中大路字柿ケ谷東ヒラ246   3号

鳥取市中大路字土居85       4号

鳥取市中大路字土居79       5号

鳥取市中大路字土居69―1     6号

鳥取市中大路字土居65―1     7号

 名称
円護寺第三地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地           標柱

鳥取市円護寺字御蔵下タ90―1 1号

鳥取市円護寺字久松山779―2 2号、3号、4号、5号、及び6号

鳥取市円護寺字公園墓地802  7号

鳥取市円護寺字坂ノ下192―3 8号

鳥取市円護寺字坂ノ下182―16 9号

鳥取市円護寺字御蔵下タ91―10 10号

鳥取市円護寺字御蔵下タ91―1 11号

 名称
岩坪地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱14号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱14号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地         標柱

鳥取市岩坪字坪尻西1356  1号

鳥取市岩坪字坪尻西1358  2号及び3号

鳥取市岩坪字土居西山1362 4号

鳥取市岩坪字土居西478次1 5号

鳥取市岩坪字土居西465   6号

鳥取市岩坪字土居西481次1 7号

鳥取市岩坪字土居西483―2 8号

鳥取市岩坪字土居西484   9号

鳥取市岩坪字土居西488   10号

鳥取市岩坪字坪尻588    11号

鳥取市岩坪字坪尻西1350  12号

鳥取市岩坪字坪尻西1347  13号

鳥取市岩坪字坪尻西1351  14号

 名称
糸白見地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

八頭郡若桜町大字糸白見字山田口275   1号

八頭郡若桜町大字糸白見字山田口276   2号

八頭郡若桜町大字糸白見字上ノ山361   3号

八頭郡若桜町大字糸白見字上ノ山392   4号

八頭郡若桜町大字糸白見字上ノ山406   5号

八頭郡若桜町大字糸白見字岡開地419―1 6号

八頭郡若桜町大字糸白見字前江羅284―4 7号

八頭郡若桜町大字糸白見字前江羅294   8号

八頭郡若桜町大字糸白見字山田口280―2 9号

 名称
岡地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地        標柱

倉吉市岡字稲荷山59―1 1号

倉吉市岡字稲荷山59   2号

倉吉市岡字稲荷山61―2 3号

倉吉市岡字稲荷山69―2 4号

倉吉市岡字寺谷71―4  5号

倉吉市岡字寺谷73―4  6号

倉吉市岡字寺谷73―2  7号

倉吉市岡字金谷613    8号

倉吉市岡字津婦利田602  9号及び10号

倉吉市岡字稲荷前151―1 11号

 名称
小浜地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱12号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                 標柱

東伯郡泊村大字小浜字北谷893        1号

東伯郡泊村大字小浜字北谷894        2号

東伯郡泊村大字小浜字北谷881        3号

東伯郡泊村大字小浜字北谷860―1      4号及び5号

東伯郡泊村大字小浜字屋敷847―1      6号

東伯郡泊村大字小浜字屋敷830―1      7号

東伯郡泊村大字小浜字屋敷829        8号

東伯郡泊村大字小浜字北谷868地先道路敷   9号

東伯郡泊村大字小浜字北谷873―2      10号

東伯郡泊村大字小浜字北谷884―1地先道路敷 11号

東伯郡泊村大字小浜字北谷884―1      12号

 名称
川上地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱6号を直線で結んだ線により囲まれた区域(昭和47年12月鳥取県告示第1066号で指定した区域を除く。)

  土地             標柱

東伯郡東郷町大字川上字北屋敷960  1号

東伯郡東郷町大字川上字荒神993―1 2号

東伯郡東郷町大字川上字経塚790   3号及び4号

東伯郡東郷町大字川上字経塚792   5号

東伯郡東郷町大字川上字屋敷前田804 6号

 名称
今泉地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱6号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

東伯郡三朝町大字今泉字前田157―2  1号

東伯郡三朝町大字今泉字上ノ山207   2号

東伯郡三朝町大字今泉字上ノ山242―2 3号

東伯郡三朝町大字今泉字上ノ山246―4 4号

東伯郡三朝町大字今泉字前田157―1  5号

東伯郡三朝町大字今泉字前田157―2  6号

10  名称
穴鴨第二地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地             標柱

東伯郡三朝町大字穴鴨字浅田217―6 1号

東伯郡三朝町大字穴鴨字勝負谷1333 2号

東伯郡三朝町大字穴鴨字勝負谷1337 3号

東伯郡三朝町大字穴鴨字勝負谷1338 4号及び5号

東伯郡三朝町大字穴鴨字橋詰255   6号

東伯郡三朝町大字穴鴨字橋詰238―2 7号

東伯郡三朝町大字穴鴨字橋詰241―1 8号

11  名称
片柴地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地            標柱

東伯郡三朝町大字片柴字岡761―2 1号

東伯郡三朝町大字片柴字岡756   2号

東伯郡三朝町大字片柴字岡726―1 3号

東伯郡三朝町大字片柴字岡713   4号

東伯郡三朝町大字片柴字岡709   5号

東伯郡三朝町大字片柴字岡689   6号

東伯郡三朝町大字片柴字岡686   7号

東伯郡三朝町大字片柴字岡679―3 8号及び9号

東伯郡三朝町大字片柴字岡706   10号

東伯郡三朝町大字片柴字岡731   11号

12  名称
亀谷地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱4号を直線で結んだ線により囲まれた区域(昭和53年6月鳥取県告示第581号で指定した区域を除く。)

  土地                  標柱

東伯郡大栄町大字亀谷字元谷379―6地先河川敷 1号

東伯郡大栄町大字亀谷字岩井神39―1     2号

東伯郡大栄町大字亀谷字観音谷368―2     3号

東伯郡大栄町大字亀谷字元谷379―1地先河川敷 4号

13  名称
宗金地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱6号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                標柱

日野郡日南町中石見字横畑550―1     1号

日野郡日南町中石見字山本上1383     2号

日野郡日南町中石見字山本上1379     3号

日野郡日南町中石見字堂ノ前509      4号

日野郡日南町中石見字金井谷尻道下528―8 5号

日野郡日南町中石見字横畑549―1     6号

14  名称
下榎地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

日野郡日野町下榎字北原118      1号

日野郡日野町下榎字宮ノ下タ972―12  2号

日野郡日野町下榎字宮161      3号

日野郡日野町下榎字宮寃qナ平967―3 4号

日野郡日野町下榎字宮寃qナ平971―2 5号

日野郡日野町下榎字宮寃qナ平971―4 6号及び7号

日野郡日野町安原字北原325―1    8号

日野郡日野町安原字山根地364―4   9号

日野郡日野町下榎字北原111―1    10号

日野郡日野町下榎字北原112―5    11号

15  名称
二部地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域(ただし、日野郡溝口町二部字東下屋敷1534、1537及び1538の区域を除く。)

  土地              標柱

日野郡溝口町二部字東下屋敷1527   1号

日野郡溝口町二部字東下屋敷1529―1 2号

日野郡溝口町二部字東下屋敷1517   3号

日野郡溝口町二部字土居1508     4号及び5号

日野郡溝口町二部字東下屋敷1554―2 6号

日野郡溝口町二部字東下屋敷1539   7号

 

 

(23) 平成7年6月6日 鳥取県告示第458号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び各土木事務所において一般の縦覧に供する。

 名称
浜坂地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域(昭和49年4月12日鳥取県告示第353号で指定した区域を除く。)

  土地               標柱

鳥取市浜坂一丁目349―1       1号

鳥取市浜坂字上ノ山ノ一1128地先道路敷 2号

鳥取市浜坂字上ノ山ノ一1130      3号

鳥取市浜坂字上ノ山ノ一1126      4号

鳥取市浜坂字上ノ山ノ一1124―1    5号

鳥取市浜坂一丁目456         6号

鳥取市浜坂一丁目452地先道路敷    7号

鳥取市浜坂一丁目451地先道路敷    8号

鳥取市浜坂一丁目449地先道路敷    9号

 名称
内海中第二地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

鳥取市内海中字南田424―11       1号

鳥取市内海中字南田834         2号及び3号

鳥取市内海中字家ノ奥488        4号

鳥取市内海中字家ノ奥485―1地先道路敷 5号

鳥取市内海中字村452          6号

鳥取市内海中字村447          7号

鳥取市内海中字村439          8号

 名称
赤尾谷地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域(青谷町大字青谷字赤尾坂5119―1及び5119―3の土地を除く。)

土地                 標柱

気高郡青谷町大字青谷字坂ノ前491―1  1号

気高郡青谷町大字青谷字坂ノ前491―3  2号

気高郡青谷町大字青谷字柳ノ臺490―16 3号

気高郡青谷町大字青谷字坂ノ前495   4号

気高郡青谷町大字青谷字赤尾坂5139   5号

気高郡青谷町大字青谷字赤尾坂5123   6号

気高郡青谷町大字青谷字赤尾坂5116   7号及び8号

 名称
麻生地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱12号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地             標柱

八頭郡郡家町大字麻生字下モ田818  1号

八頭郡郡家町大字麻生字日和595   2号

八頭郡郡家町大字麻生字日和588   3号

八頭郡郡家町大字麻生字日和581   4号

八頭郡郡家町大字麻生字日和579   5号

八頭郡郡家町大字麻生字中―574   6号及び7号

八頭郡郡家町大字麻生字貝尻786   8号

八頭郡郡家町大字麻生字貝尻792   9号

八頭郡郡家町大字麻生字前田802   10号

八頭郡郡家町大字麻生字前田249―1 11号

八頭郡郡家町大字麻生字前田248   12号

 名称
下土居地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

八頭郡若桜町大字吉川字下土居21    1号

八頭郡若桜町大字吉川字三百田139   2号

八頭郡若桜町大字吉川字三百田145―1 3号

八頭郡若桜町大字吉川字三百田173―2 4号

八頭郡若桜町大字吉川字三百田173―3 5号

八頭郡若桜町大字吉川字岡田101    6号

八頭郡若桜町大字吉川字下土居1430―1 7号

八頭郡若桜町大字吉川字下土居62―8  8号

八頭郡若桜町大字吉川字下土居31    9号

 名称
上市場地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                 標柱

八頭郡智頭町大字智頭字妙法寺957―2   1号

八頭郡智頭町大字智頭字壽ケ谷2370―1   2号

八頭郡智頭町大字智頭字妙法寺957―1   3号

八頭郡智頭町大字智頭字妙法寺955     4号、5号及び6号

八頭郡智頭町大字智頭字上市宮ノ前1000―1 7号

八頭郡智頭町大字智頭字上市宮ノ前998   8号

八頭郡智頭町大字智頭字上市宮ノ前994―3 9号

八頭郡智頭町大字智頭字上市宮ノ前965―1  10号

八頭郡智頭町大字智頭字上市宮ノ前967―1  11号

 名称
米井地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱10号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                  標柱

八頭郡智頭町大字南方字米井家廻392―1    1号

八頭郡智頭町大字南方字米井家廻401地先道路敷 2号

八頭郡智頭町大字南方字米井家廻414      3号及び4号

八頭郡智頭町大字南方字米井家廻429      5号

八頭郡智頭町大字南方字米井家廻431―1    6号

八頭郡智頭町大字南方字米井家廻434      7号

八頭郡智頭町大字南方字米井家廻410      8号

八頭郡智頭町大字南方字米井家廻405      9号

八頭郡智頭町大字南方字石休383―2      10号

 名称
惣地地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱18号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱18号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                    標柱

八頭郡智頭町大字惣地字スケ谷749         1号

八頭郡智頭町大字惣地字スケ谷765         2号

八頭郡智頭町大字惣地字スケ谷768―1       3号

八頭郡智頭町大字惣地字スケ谷770         4号及び5号

八頭郡智頭町大字惣地字東905           6号

八頭郡智頭町大字惣地字見尾谷中辻118       7号

八頭郡智頭町大字惣地字見尾谷中辻109       8号

八頭郡智頭町大字惣地字殿ノ土居193        9号

八頭郡智頭町大字惣地字殿ノ土居211        10号

八頭郡智頭町大字惣地字殿ノ土居213―1地先道路敷 11号

八頭郡智頭町大字惣地字殿ノ土居218地先道路敷   12号

八頭郡智頭町大字惣地字水アビバ244        13号

八頭郡智頭町大字惣地字水アビバ248―5      14号

八頭郡智頭町大字惣地字岸ケ鼻387         15号

八頭郡智頭町大字惣地字岸ケ鼻390         16号

八頭郡智頭町大字惣地字岸ケ鼻403         17号

八頭郡智頭町大字惣地字岸ケ鼻410         18号

 名称
服部第二地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱18号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱18号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地          標柱

倉吉市服部字千甫平801    1号

倉吉市服部字千甫平800    2号

倉吉市服部字千甫平789    3号

倉吉市服部字市坂平ラ835―39 4号及び5号

倉吉市服部字市坂平ラ835―4 6号

倉吉市服部字市坂平ラ835―38 7号

倉吉市服部字市坂平ラ836―2 8号

倉吉市服部字市坂平ラ835―34 9号

倉吉市服部字市坂平ラ833―3 10号

倉吉市服部字市坂平ラ833―5 11号

倉吉市服部字市坂平ラ832―1 12号、13号及び14号

倉吉市服部字市坂平ラ835―5 15号

倉吉市服部字市坂平ラ835―34 16号

倉吉市服部字市坂803     17号

倉吉市服部字千甫平802    18号

10  名称
松崎地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地             標柱

東伯郡東郷町大字松崎字山城676―2 1号

東伯郡東郷町大字松崎字山城651―2 2号

東伯郡東郷町大字松崎字山城640   3号

東伯郡東郷町大字松崎字山城639   4号

東伯郡東郷町大字松崎字山城638―1 5号

東伯郡東郷町大字松崎字山城676   6号及び7号

11  名称
光好地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                  標柱

東伯郡東伯町大字光好字西屋敷605―1    1号

東伯郡東伯町大字光好字西屋敷608―1    2号

東伯郡東伯町大字光好字家ノ上エ787     3号

東伯郡東伯町大字光好字家ノ上エ782     4号

東伯郡東伯町大字光好字平林781―1     5号

東伯郡東伯町大字光好字小屋ケナル両平778  6号

東伯郡東伯町大字光好字小屋ケナル両平774  7号

東伯郡東伯町大字光好字谷々口639―2    8号

東伯郡東伯町大字光好字西屋敷634地先道路敷 9号

東伯郡東伯町大字光好字西屋敷630      10号

東伯郡東伯町大字光好字西屋敷623      11号

12  名称
祇園地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱5号を直線で結んだ線により囲まれた区域(昭和61年8月22日鳥取県告示第723号で指定した区域を除く。)

  土地         標柱

米子市祇園町二丁目23―1 1号

米子市祇園町二丁目111―2 2号

米子市祇園町二丁目111―1 3号

米子市祇園町二丁目100―3 4号

米子市祇園町二丁目24―17 5号

 

 

(24) 平成8年6月14日 鳥取県告示第412号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び各土木事務所において一般の縦覧に供する。

 名称
浜坂第二地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地           標柱

鳥取市覚寺字水取山631―2   1号から3号まで

鳥取市浜坂字北裏山1384―12  4号

鳥取市浜坂字北裏山1384―2  5号

鳥取市浜坂字越シ前258―10   6号

鳥取市浜坂字井ツナシ245―1  7号

鳥取市浜坂字大シャウゴ242―1 8号

 名称
尾見地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱10号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

八頭郡智頭町大字尾見字尾見家廻307―7 1号

八頭郡智頭町大字尾見字尾見家廻765   2号

八頭郡智頭町大字尾見字アゲサ649    3号

八頭郡智頭町大字尾見字尾見家廻297   4号

八頭郡智頭町大字尾見字卅詰上ヱ509   5号及び6号

八頭郡智頭町大字尾見字卅詰220―2   7号

八頭郡智頭町大字尾見字卅詰228―9   8号

八頭郡智頭町大字尾見字尾見家廻301―2 9号

八頭郡智頭町大字尾見字尾見家廻306   10号

 名称
広栄町地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱12号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地           標柱

倉吉市大原字郡山1247―1   1号

倉吉市大原字下赤池926―2   2号

倉吉市大原字大開980―4    3号

倉吉市広栄町字広栄900―4   4号

倉吉市大原字千町798      5号

倉吉市大原字日ノ見1241―39  6号

倉吉市大原字松ノ木谷口681―1 7号

倉吉市上余戸字向山543―3   8号

倉吉市上余戸字向山543―43   9号

倉吉市上余戸字奥小山587―251 10号

倉吉市虹ケ丘町244       11号及び12号

 名称
上余戸地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地          標柱

倉吉市上余戸字立原168―1 1号

倉吉市上余戸字立原山94―1 2号

倉吉市上余戸字立原山95   3号

倉吉市上余戸字長平山99―1 4号及び5号

倉吉市上余戸字小榎119―1  6号及び7号

倉吉市上余戸字小榎151―7 8号

倉吉市上余戸字小榎150―1 9号

倉吉市上余戸字小榎148―1 10号

倉吉市上余戸字立原168―2 11号

 名称
別所地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱5号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地        標柱

米子市別所字北前田1059 1号

米子市別所字北前田1052 2号

米子市別所字稲荷1011  3号

米子市別所字稲荷1013  4号

米子市別所字北前田1053 5号

 名称
博労地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地         標柱

米子市博労町二丁目54   1号から4号まで

米子市博労町四丁目91   5号

米子市博労町二丁目52   6号

米子市博労町二丁目47   7号

米子市博労町二丁目47―2 8号

 名称
濁谷地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                標柱

日野郡日野町濁谷字奥畑1562       1号

日野郡日野町濁谷字森谷1517―1     2号

日野郡日野町濁谷字柳谷ノ一1497     3号

日野郡日野町濁谷字若杉ノ四1458     4号

日野郡日野町濁谷字御堂ケ市1447     5号

日野郡日野町濁谷字寺小路ノ上ミ1384―1 6号

日野郡日野町濁谷字大町屋敷廻り1412―1 7号

日野郡日野町濁谷字大町家ノ前1392―1  8号

日野郡日野町濁谷字大町屋敷廻り1400   9号

 名称
野田地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

日野郡日野町野田字家ノ前フケ田49―1 1号

日野郡日野町野田字屋敷廻り61     2号

日野郡日野町野田字家ノ上ヱ406―1  3号

日野郡日野町野田字家ノ上ヱ406―4  4号

日野郡日野町野田字道ノ上ヘ408―1  5号

日野郡日野町野田字氏宮ノ上ヘ414   6号

日野郡日野町野田字氏宮ノ上ヘ415―1 7号

日野郡日野町野田字墓ノ元17      8号

日野郡日野町野田字中新田215―2   9号

 

 

(25) 平成9年8月1日 鳥取県告示第543号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び各土木事務所において一般の縦覧に供する。

 名称
栗谷町地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱5号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地           標柱

鳥取市栗谷町28地先道路敷   1号

鳥取市栗谷町30        2号

鳥取市栗谷町31        3号

鳥取市栗谷町85        4号

鳥取市栗谷町33―1地先道路敷 5号

 名称
伏野第二地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

鳥取市伏野字屋敷ノ二1189      1号

鳥取市伏野字屋敷ノ二1188      2号

鳥取市伏野字屋敷ノ二1188地先道路敷 3号

鳥取市伏野字屋敷ノ二2166―1    4号及び5号

鳥取市伏野字屋敷ノ二1178      6号

鳥取市伏野字屋敷ノ二1181      7号

鳥取市伏野字屋敷ノ二1184      8号

鳥取市伏野字屋敷ノ二1190      9号

 名称
夏ヶ谷地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱6号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

気高郡気高町大字下光元字親谷330―1 1号

気高郡気高町大字下光元字親谷1099―1 2号及び3号

気高郡気高町大字下光元字親谷1099―2 4号及び5号

気高郡気高町大字下光元字親谷330―2 6号

 名称
落岩地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱10号を県道岩美八東線の東側境界線に沿って結んだ線により囲まれた区域のうち森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林を除いた区域

  土地               標柱

八頭郡郡家町大字落岩字川原165―8   1号

八頭郡郡家町大字落岩字川原147     2号

八頭郡郡家町大字落岩字林ノ谷45    3号

八頭郡郡家町大字落岩字林ノ谷646―1  4号

八頭郡郡家町大字落岩字暮ノ谷144―1  5号

八頭郡郡家町大字落岩字暮ノ谷140    6号

八頭郡郡家町大字落岩字暮ノ谷632―7  7号

八頭郡郡家町大字落岩字暮ノ谷口638―2 8号

八頭郡郡家町大字落岩字暮ノ谷口637―1 9号

八頭郡郡家町大字落岩字暮ノ谷口27―7  10号

 名称
西谷地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                   標柱

八頭郡船岡町大字西谷字井出口294―2地先道路敷 1号

八頭郡船岡町大字西谷字山鼻568―8       2号

八頭郡船岡町大字西谷字ツエケ元568―5     3号

八頭郡船岡町大字西谷字ツエケ元570―1     4号

八頭郡船岡町大字西谷字野々上573        5号

八頭郡船岡町大字西谷字堂カ市240―2地先道路敷 6号

八頭郡船岡町大字西谷字堂カ市241―2地先道路敷 7号

八頭郡船岡町大字西谷字堂カ市247―1      8号

八頭郡船岡町大字西谷字井出口293―2      9号

 名称
下町地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

八頭郡智頭町大字智頭字瀬戸田209―2 1号

八頭郡智頭町大字智頭字瀬戸田211―3 2号

八頭郡智頭町大字智頭字宮山2285   3号、5号及び6号

八頭郡智頭町大字智頭字宮ノ前227   4号

八頭郡智頭町大字智頭字宮山2282   7号

八頭郡智頭町大字智頭字上ノ山185   8号

八頭郡智頭町大字智頭字上ノ山199   9号

 名称
栗尾谷地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

東伯郡三朝町大字大瀬字小守川702―2 1号

東伯郡三朝町大字大瀬字小守川702―1 2号

東伯郡三朝町大字大瀬字長光寺213―2 3号

東伯郡三朝町大字大瀬字長光寺213―1 4号

東伯郡三朝町大字大瀬字長光寺216―1 5号

東伯郡三朝町大字大瀬字前田402    6号

東伯郡三朝町大字大瀬字前田406    7号

東伯郡三朝町大字大瀬字小守川701―2 8号

東伯郡三朝町大字大瀬字城ノ内662―2 9号

 名称
南谷第二地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱12号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

東伯郡羽合町大字南谷字ナル397     1号

東伯郡羽合町大字南谷字ナル403     2号

東伯郡羽合町大字南谷字ナル417―1   3号及び4号

東伯郡羽合町大字南谷字上村ノ内459   5号から7号まで

東伯郡羽合町大字南谷字上村ノ内455   8号

東伯郡羽合町大字南谷字上村ノ内454   9号

東伯郡羽合町大字南谷字上村ノ内435   10号

東伯郡羽合町大字南谷字上村ノ内425―1 11号

東伯郡羽合町大字南谷字上村ノ内424   12号

 

 

(26) 平成9年11月21日 鳥取県告示第759号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び鳥取土木事務所において一般の縦覧に供する。

 名称
神垣第二地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                   標柱

岩美郡国府町大字神垣字下土居130地先道路敷  1号

岩美郡国府町大字神垣字大地戸山586      2号

岩美郡国府町大字神垣字大地戸山588      3号から5号まで

岩美郡国府町大字神垣字奥ノ寺117地先道路敷  6号

岩美郡国府町大字神垣字奥ノ寺118地先道路敷  7号

岩美郡国府町大字神垣字上屋敷85―3地先道路敷 8号

岩美郡国府町大字神垣字上屋敷83地先道路敷   9号

 

 

(27) 平成10年4月21日 鳥取県告示第314号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び各土木事務所において一般の縦覧に供する。

 名称
山上地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱10号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                   標柱

八頭郡河原町大字山上字上土居264次1      1号

八頭郡河原町大字山上字上土居898        2号

八頭郡河原町大字山上字椎ノ谷907        3号

八頭郡河原町大字山上字西土居138―2地先水路敷 4号

八頭郡河原町大字山上字西土居137―1地先水路敷 5号

八頭郡河原町大字山上字上土居272―1地先道路敷 6号

八頭郡河原町大字山上字上土居272        7号

八頭郡河原町大字山上字上土居270        8号

八頭郡河原町大字山上字上土居269        9号

八頭郡河原町大字山上字上土居268        10号

 名称
大原地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域のうち森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林を除いた区域

  土地          標柱

倉吉市大原字宮ノ下624―2 1号

倉吉市大原字寺谷1232    2号

倉吉市大原字寺ノ谷1219―1 3号

倉吉市大原字城山1229    4号

倉吉市大原字寺ノ谷1223―1 5号

倉吉市大原字六地蔵232―2  6号

倉吉市大原字屋敷通238   7号

倉吉市大原字宮ノ下618   8号

倉吉市大原字宮ノ下628―3 9号

 名称
黒坂地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                 標柱

日野郡日野町黒坂字光明寺河原1897―1   1号

日野郡日野町黒坂字光明寺河原上へ1908―3 2号

日野郡日野町黒坂字愛宕山1952       3号

日野郡日野町黒坂字愛宕ノ廻リ1950     4号

日野郡日野町黒坂字光明寺河原1907     5号

日野郡日野町黒坂字光明寺河原1905―3   6号

日野郡日野町黒坂字光明寺河原1897―4   7号

 名称
小江尾地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                標柱

日野郡江府町大字小江尾字袋尻屋敷49―1 1号

日野郡江府町大字小江尾字三通田60    2号

日野郡江府町大字小江尾字代531     3号

日野郡江府町大字小江尾字代562     4号

日野郡江府町大字小江尾字代585―2   5号

日野郡江府町大字小江尾字成ル林761―1 6号

日野郡江府町大字小江尾字天王下712―1 7号

日野郡江府町大字小江尾字粕ィケ612   8号

日野郡江府町大字小江尾字粕ィケ624   9号

 

 

(28) 平成10年6月16日 鳥取県告示第445号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び各土木事務所において一般の縦覧に供する。

 名称
賀露地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱39号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱39号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地           標柱

鳥取市賀露町字下小路1055次1 1号

 〃        1069―1 2号

 〃        1073次1 3号

 〃        1080次1 4号

 〃        1085内1 5号

 〃        1089   6号

 〃        1096   7号

 〃        1101   8号

 〃        1104次1 9号

鳥取市賀露町字切戸1111    10号

 〃       1745    11号

 〃       1744     12号及び13号

 〃       1742―2  14号

 〃       1124     15号

 〃       1134     16号

 〃       1138―3  17号

 〃       1139―1  18号

 〃       1144―1  19号

 〃       1155     20号

 〃       1161次1  21号

 〃       1157    22号

 〃       1164―10  23号

 〃       1164―12   24号から26号

 〃       1164    27号

 〃       1732    28号

 〃       1732―1  29号

 〃       1163―2  30号

 〃       1163―1  31号

鳥取市賀露町字六万防1718   32号から35号

鳥取市賀露町字切戸1752―1  36号及び37号

 〃       1752―2  38号

 〃       1751―1  39号

 名称
上町地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱17号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱17号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地          標柱

鳥取市上町87―2       1号から5号まで、15号及び16号

 〃   172、173、174合併 6号、9号、11号から14号まで及び17号

 〃   97―5       7号

 〃   91         8号

 〃   88         10号

 名称
円通寺地区災害危険区域

  2  区域

(1) 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

 土地           標柱

鳥取市円通寺字下村屋敷上921  1号

 〃          1172 2号

 〃          1162 3号

 〃          1140 4号

鳥取市円通寺字滝ノ下1121   5号

鳥取市円通寺字大谷口285内1  6号

鳥取市円通寺字下村屋敷861   7号

 〃         878次2 8号

(2) 鳥取市大字円通寺字下村屋敷863の一部、864、866の一部、869の一部、874、875、876の一部及び877の一部並びに字下村屋敷上875―6の一部、878―1の一部、878―2の一部、879、880、881、884、886、887、889、893の一部、894の一部、895の一部、896の一部、897、898、899、900―1、900―2、903、904、905の一部、906の一部、907の一部、908の一部、909、919、913の一部及び918の一部並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
立川地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱16号までを順次直線で結んだ線及び標柱1号と標柱16号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地         標柱

鳥取市立川町一丁目168   1号

 〃    一丁目170   2号

 〃    一丁目171   3号、4号及び5号

 〃    一丁目1   6号

 〃    一丁目3   7号

 〃    一丁目30   8号

 〃    一丁目127   9号

 〃    一丁目129   10号

 〃    一丁目131―1 11号

 〃    一丁目131―3 12号

 〃    一丁目131―2 13号

 〃    一丁目154   14号

 〃    一丁目156   15号

 〃    一丁目161   16号

 名称
御熊地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱6号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地             標柱

鳥取市御熊字村宮ノ下259     1号

 〃        189     2号

 〃        188     3号

 〃        218     4号

 〃        242、243合併 5号及び6号

 名称
浜坂地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市浜坂字上土居452、453、453内第1、453―2、456、457―1、457―2及び458、字上ノ山ノ―1124―1及び1124―2並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
下砂見地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市大字下砂見字杉森534、535内1、535次1、535―1、535―2、535―3、535―4、536、543、544、545、546―1、546―2、546―3、546―4及び547並びに字郷路平1231並びにこれらと一体をなす国有地

 名称
中村地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市大字中村字石谷338―2、338―3及び339、字椎木下387、388、389、392―1、392―2、392―3及び393並びに字椎木501の一部及び503

 名称
谷山地区災害危険区域

  2  区域

鳥取市大字吉岡温泉町字谷山103―1、103―2、103―4、103―5、104、105、105―1、106、106―1、107、108、109、110、111―1、111―2、111―3、111―4、112、112―1及び113並びに字矢内谷916の一部、917の一部、918―6の一部及び918―7

10  名称
網代地区災害危険区域

  2  区域

(1) 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱14号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱14号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

岩美郡岩美町大字網代字大網代118―23 1号

 〃        字網代坂283   2号

 〃            285―23 3号

 〃        字大網代南側289 4号及び5号

 〃              292 6号

 〃              293 7号

 〃              299 8号から10号まで

 〃        字大網代58    11号

 〃            41    12号

 〃            118―69 13号

 〃            118―28 14号

(2) 岩美郡岩美町大字網代字大網代北側382の一部、383の一部、401の一部及び402の一部並びに236、401及び402によって囲まれた無番地の土地、字大網代178―1、178次第1、179―1、179―2、180―1、180―2、184、185、188―1、188―2、189、189次第1、191及び403の一部、字先網代404の一部、405―1の一部及び406の一部並びに字小網代230―8、232、233、236、238、240、241、243、246、247、249第1、250、250―2、251及び253並びにこれらと一体をなす国有地

11  名称
田後地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域並びに標柱9号から標柱17号までを順次に直線で結んだ線及び標柱9号と標柱17号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                標柱

岩美郡岩美町大字田後字向山北側62―2  1号

 〃        字東屋敷76     2号

 〃            84     3号

 〃            98     4号

 〃            103    5号

 〃            105    6号

 〃        字向山147―2   7号

 〃           133―1   8号

 〃        字下屋敷444    9号

 〃            515     10号

 〃             522   11号

 〃        字たぬき谷523   12号

 〃        字白山567―1   13号

 〃        字たぬき谷532―1 14号

 〃        字上屋敷296    15号

 〃            321    16号

 〃            359    17号

12  名称
大羽尾地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱15号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱15号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

岩美郡岩美町大字大羽尾字屋敷346―61 1号

 〃            427   2号

 〃         字上の山430  3号

 〃         字屋敷420   4号

 〃         字浜頭47―2  5号

 〃            50    6号

 〃            356   7号

 〃            352   8号

 〃            352―20 9号

 〃            26―1 10号

 〃            40    11号

 〃         字屋敷346第1  12号

 〃         字浜頭346―32 13号

 〃         字屋敷223―1 14号

 〃            208   15号

13  名称
岩本地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱16号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱16号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

岩美郡岩美町大字岩本字下屋敷404   1号

 〃        字家ノ上1356―1 2号

 〃            1353   3号

 〃        字屋敷350次1  4号

 〃           344    5号

 〃        字家ノ上1341   6号

 〃            1339   7号

 〃        字茶屋前432   8号及び9号

 〃        字屋敷330    10号

 〃           334―3   11号

 〃           342    12号

 〃           360    13号

 〃           377    14号

 〃        字下屋敷382―1  15号

 〃            391   16号

14  名称
恩志地区災害危険区域

  2  区域

岩美郡岩美町大字恩志字鎮坂(一)276の一部、277の一部、332内第1の一部、333、334及び336、字鎮坂(二)279、280、281、289、290、291、332内第1の一部及び332―40並びに字鎮坂口243、244、245、246、247、248、249、251、252、253、254、255、256、257、258、259、260、261、262、263、264、266及び267

15  名称
小羽尾地区災害危険区域

  2  区域

岩美郡岩美町大字小羽尾字宮谷向屋敷364、364―2、364―3、365、366、367、367―2、368、776―1の一部、777及び778―1

16  名称
下佐貫地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡河原町大字佐貫字海津1119―1、1119―2、1120、1121、1128―1、1128―2、1128―4、1128―5、1128―6、1128―7及び1128―8、字山土居1946、1947、1948―2、1948―3、1948―4、1948―6、1948―7、1948―8、1948―9、1949―1、1949―2、1949―3、1949―4、1949―5、1949―6、1951、1459及び1959次1並びにこれらと一体をなす国有地

17  名称
下高野地区災害危険区域

  2  区域

八頭郡若桜町大字高野字初谷山720の一部、721の一部、723の一部及び724の一部並びに字下土居581次1、581―1、594、595、596、597、598、599及び599次1並びにこれらと一体をなす国有地

18  名称
久志谷地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                 標柱

八頭郡智頭町大字智頭字横瀬2148      1号

 〃        字櫛谷口2200―2   2号

 〃    大字三田字櫛谷口40      3号

 〃        字和田谷44      4号

 〃    大字智頭字櫛谷口2225     5号

 〃        字久志谷下平2601―21 6号

 〃              2601―24 7号

19  名称
船磯地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱26号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱26号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                  標柱

気高郡気高町大字八束水字中船戸屋敷1662   1号

 〃         字魚見上り立1856   2号

 〃               2666   3号

 〃         字中船戸屋敷2656   4号

 〃               2654   5号

 〃               2649―1 6号

 〃         字坂口坂ノ谷2650内1 7号

 〃               2644内1 8号

 〃               2641―1 9号

 〃               1614―1 10号

 〃         字大畑1521       11号

 〃            1517内1    12号

 〃         字坂口坂ノ谷1560   13号

 〃               1587   14号

 〃               1576―3 15号

 〃         字中船戸屋敷1627   16号

 〃               1632   17号

 〃               1637   18号

 〃               1642   19号及び20号

 〃               1645   21号

 〃               1647   22号

 〃               1652   23号

 〃               1655   24号

 〃               1658   25号

 〃               1660   26号

20  名称
酒ノ津地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱6号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

気高郡気高町大字酒ノ津字瀧ノ谷985  1号

 〃         字村東ノ切349 2号

 〃              407 3号

 〃              441 4号

 〃         字奥ノ谷516  5号

 〃         字瀧ノ谷332  6号

21  名称
下光元地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

気高郡気高町大字下光元字親谷1104   1号

 〃         字夏ケ谷1105  2号から4号まで

 〃             1113―1 5号から7号まで

 〃         字持木596    8号

 〃         字谷ノ前473   9号

22  名称
夏泊地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱15号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱15号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

気高郡青谷町大字青谷字泊ヶ谷2055   1号及び15号

 〃            2075―6 2号

 〃            5524   3号

 〃        字夏泊1935    4号

 〃        字壷栗1763    5号

 〃        字大間1787    6号

 〃        字夏泊1957    7号

 〃        字大間1776    8号

 〃        字夏泊1966    9号

 〃           1969    10号

 〃           1981    11号

 〃           2031―次2 12号

 〃           2027    13号

 〃        字泊ケ谷2045   14号

23  名称
長和瀬地区災害危険区域

  2  区域

気高郡青谷町大字長和瀬字垣ノ内151次1、151次2、152―1、152―2、160、161―1、165―3、165次2及び1081並びにこれらと一体をなす国有地

24  名称
三明寺地区災害危険区域

  2  区域

 (1) 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱16号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱16号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地         標柱

倉吉市巌城字西屋敷1576  1号

 〃   字樋之口765―3 2号

 〃       761   3号

 〃       740   4号

 〃   字円山下709―1 5号

 〃   字円山1601―7 6号

 〃      1601―1 7号及び8号

 〃      1603―1 9号

 〃   字南平1592   10号及び11号

 〃      1593   12号

 〃      1596   13号

 〃      1577―2 14号

 〃   字カニケ坂1575 15号

 〃   字西屋敷774―1 16号

(2) 倉吉市大字巌城字家之上1538、1539、1540、1541、1542、1544、1545―1、1545―2及び1547、字西屋敷799、798、797、796、795、794、793、792内第2、792―1、791、789、788、781―2、790―2、790―1、778第1、779、787、786、785、784、781―1、783、782、771、777、778、775、776内第1、776、774―1、773、773―1、772、780―2、770、769―1、769―2、767―3、767―2、774―4、780―1、767内第1の一部、767―1の一部、774―2の一部及び774―3の一部、字樋之口765―3の一部、字上前田808―1、808―2、806及び807、字円山1601―1の一部、1601―6及び1601―9、字円山下693―9、693―5、693―6、693―4、693―8、693―7及び693―1並びに字向山1606―41、1607―3、1607―1、1607―2、1607―4、1609―2、1609―5、1609―11、1609―15、1608―2及び1608―1並びにこれらと一体をなす国有地

25  名称
上米積地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱4号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱4号までを直線で結んだ線により囲まれた区域、標柱5号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱5号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域並びに標柱12号から標柱15号までを順次に直線で結んだ線及び標柱12号と標柱15号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地           標柱

倉吉市上米積字江門寺501   1号

 〃        491   2号

 〃        490   3号

 〃        506―1 4号

 〃        510   5号

 〃        481―1 6号

 〃        516   7号

 〃        520   8号

 〃        521―7 9号

 〃        506   10号

 〃        521―2 11号

 〃    字荒神371    12号

 〃       372    13号

 〃       394―1  14号

 〃       393    15号

26  名称
勝負谷地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市大字上福田字勝負谷928、932―1、932―2、933、934―1、934―2、937―1、937―2、938、943、944、945、948、949、950―1、951―6、951―8、952―1、952―2、952―3、952―4、952―5、952―6、952―7、952―8、952―9、952―10、954―1及び954―2

27  名称
妻ノ神地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市大字下福田字大田541、542、543、544―1、544―2、544―3、544―4、544―5、544―6、544―7、545―1、545―2、545―3、546―1、546―2、546―3の一部、546―4、547―1、547―3、547―4、547―5、547―6、547―7、547―8、547―9、549―1、549―5、549―6、549―7、549―8、549―9、549―10、549―11、549―13、549―14、549―15、549―16、159―17、549―18、549―19、549―20、549―21、549―22、549―23、549―24、550―1、553―1、553―5、553―7、553―8、553―9、553―15、553―33、553―34、553―38、553―39、553―40、553―41、553―42、562―1、562―2及び562―3並びにこれらと一体をなす国有地

28  名称
福庭地区災害危険区域

  2  区域

倉吉市大字福庭字出渕179、180、180内1、181、182、184、185、186―1、186―2、186―3、187、188、188―2、194、195、198、198次1、198―2、198―3及び198―4並びに字槇ノ木谷40及び42並びにこれらと一体をなす国有地

29  名称
宇野地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱5号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地             標柱

東伯郡羽合町大字宇野字石脇754   1号

 〃           739   2号

 〃           814―2 3号

 〃           569   4号

 〃           735―2 5号

30  名称
園地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱16号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱16号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地           標柱

東伯郡泊村大字園字西川741   1号

 〃         745―1 2号及び15号

 〃         747―1 3号、4号、13号及び14号

 〃         755―1 5号から10号まで及び12号

 〃         768   11号

 〃         745―2 16号

31  名称
石脇地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

東伯郡泊町大字泊字上ノ山1029    1号及び2号

 〃      字北畑1127     3号

 〃         1135―3   4号

 〃      字二の北畑1140―1 5号

 〃      字北畑1116     6号

 〃         1118     7号

 〃      字上ノ山1047    8号

32  名称
川上地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱10号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

東伯郡東郷町大字川上字屋敷前田796 1号

 〃        字荒神993   2号

 〃           989   3号

 〃        字北山1001   4号

 〃           1009   5号

 〃        字清水1012   6号

 〃           1010―1 7号

 〃        字北屋敷965  8号

 〃            967  9号

 〃            960  10号

33  名称
若宮地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

東伯郡三朝町大字今泉字川ノ上547―2 1号

 〃        字戸尻509    2号

 〃        字深沼469―1  3号

 〃           467    4号

 〃        字矢射谷715   5号

 〃            710   6号

 〃        字背戸谷693―12 7号

34  名称
関金宿地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡関金町大字関金宿字湯谷1215、1216及び1217、字湯ノ奥1392―1の一部、1392―3、1392―4、1394―1、1394―2、1394―3、1395―1、1395―2及び1395―4並びに字王子前1486―1、1486―2、1486―3、1487及び1487―1並びにこれらと一体をなす国有地

35  名称
亀谷地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡大栄町大字亀谷字尾崎452、455、462―1、463、465、465―1、466、466―1、466―3、466―4、466―5、466―6、466―7、467、468、469―1及び480の一部並びに字広江436―1、436―3、437―1、437―2、437―3、438―1、438―3、439―1、440―1、441、442―1、442―2、443、444、445―1、445―2、446―1、446―2、447―2及び447―5並びにこれらと一体をなす国有地

36  名称
西穂波地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡大栄町大字西穂波字上屋敷117、118、119、120、121、123、126及び127、字中屋敷132、133、133―1、134―2、138―1、138―2、141、142、146、147、148、148―1、152及び153、字上リ立302の一部及び304―2の一部並びに字大門166―2、166―3、167、167―3、167―9、168―1、168―2、169―1、169―2、170、173、174―1の一部、175―1、175―2、176、177、178―1、178―2、179―1及び179―2並びにこれらと体をなす国有地

37  名称
八橋地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

東伯郡東伯町大字八橋字大日峯555   1号、2号及び8号

 〃            無番地  3号

 〃            547   4号

 〃            548   5号

 〃            551―1 6号

 〃            553   7号

38  名称
釛地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

東伯郡東伯町大字釛字西屋敷134―4  1号

 〃       字西河原田147―8 2号

 〃            147―3 3号

 〃            154   4号

 〃       字城山365     5号

 〃          362     6号

 〃          361     7号及び8号

 〃       字掘360―3    9号

39  名称
亀崎地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱22号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と22号を結んだ線により囲まれた区域並びに標柱23号から標柱35号までを順次に直線で結んだ線及び標柱23号と標柱35号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                  標柱

東伯郡赤碕町大字別所字笠取坂峯546      1号

 〃             789―1    2号から8号及び18号から21号まで

 〃    大字赤碕字東松谷6次1     9号

 〃            5        10号

 〃    大字別所字笠取坂峯790―2    11号及び17号

 〃             791      12号

 〃        字笠取坂の上平畑502―1 13号、14号及び16号

 〃                502   15号

 〃        字笠取坂峯544―1    22号

 〃    大字松谷字海道之上504      23号から29号まで及び33号から35号まで

 〃             504内第3   30号

 〃             505      31号

 〃             504次1    32号

40  名称
尾張地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱18号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱18号を結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

東伯郡赤碕町大字尾張字宮の上399   1号、2号、17号及び18号

 〃            401   3号

 〃            402内2 4号

 〃            406―1 5号

 〃            412―2 6号及び13号

 〃            417―3 7号、8号、11号及び12号

 〃            419   9号

 〃            420内1 10号

 〃            406―4 14号

 〃            404   15号

 〃            402   16号

41  名称
梅田地区災害危険区域

  2  区域

(1) 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を結んだ線により囲まれた区域

  土地             標柱

東伯郡赤碕町大字梅田字家の上351  1号

 〃            355  2号

 〃        字屋敷166   3号及び4号

 〃           155―2 5号

 〃           160   6号

 〃        字本谷中峰315 7号

 〃             326 8号

(2) 東伯郡赤碕町大字梅田字西谷口167―1、167―2、168―1、168―5、169―3及び169―4並びに字北山438の一部、438―1及び438―2並びにこれらと一体をなす国有地

42  名称
佐崎地区災害危険区域

  2  区域

東伯郡赤碕町大字佐崎字さざえ谷東平248、字堤ノ東249の一部、字下ノ山下255の一部、字下ノ山上258、259、260、261―1及び261―2並びに字岩落106―1及び106―2並びにこれらと一体をなす国有地

43  名称
祇園地区災害危険区域

  2  区域

(1) 米子市祇園町二丁目72―1、72―3、73―2、74―4及び74―6

(2) 米子市祇園町一丁目60、60―4、61、61―2、62、63、64、65、66、73―1、73―3、73―2及び85の一部

44  名称
宮前地区災害危険区域

  2  区域

西伯郡会見町大字宮前字富士見194―3、194―5、194―6、195―1、195―2、195―3、196、197、198―1、198―2、199、200―1、200―2、200―3、200―5、200―6、200―4、200―7、200―8、200―9、200―10及び200―11並びに字堂207―1の一部並びにこれらと一体をなす国有地

45  名称
上細見地区災害危険区域

  2  区域

西伯郡岸本町大字上細見字屋敷358、359、377、378―1、378―2、379、380、381、382、383、384―1、384―2、384―3、384―4、385、385―2及び386、日野郡溝口町大字上野字前ケ市谷884―1、884―3、884―4、884―2の一部及び885の一部並びに字中井通りの二861―2及び861―1の一部並びにこれらと一体をなす国有地

46  名称
福井地区災害危険区域

  2  区域

西伯郡淀江町大字福井字村下屋敷232―2、233―1、234、字東畑ケ谷267、268及び269

47  名称
押平地区災害危険区域

  2  区域

西伯郡名和町大字押平字門田17、17―2、18、19、19―2、20―1、20―2、23、25、26、27、29―1、29―2、30、32―1、33、34、52―1、52―2、53、55、55―3及び54の一部並びにこれらと一体をなす国有地

48  名称
三栄地区災害危険区域

  2  区域

日野郡日南町大字三栄字御明谷右平ラ1536―2の一部、字雁田山1565の一部、1568の一部及び1569の一部、字下モ原1639、1640―1、1640―2、1640―3、1642、1643、1644、1645、1646、1647、1648、1649、1650、1651、1652、1653、1654、1655、1656―1、1656―2、1656―3、1657、1658、1659、1660、1667、1668、1669、1670、1671、1672及び1673並びにこれらと一体をなす国有地

49  名称
根雨地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号と標柱2号を日野郡日野町根雨字木舟上835―1の筆境沿いに結んだ線、標柱2号と標柱3号を直線で結んだ線、標柱3号と4号を道路境界線沿いに結んだ線及び標柱1号と標柱4号を一般国道180号線官民地境界線沿いに結んだ線に囲まれた区域のうち墓地を除いた区域

  土地            標柱

日野郡日野町根雨字木舟上835―1 1号及び2号

 〃      字大821    3号

 〃      字山根平793   4号

50  名称
江尾地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱16号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱16号を直線で結んだ線により囲まれた区域並びに標柱17号から標柱27号までを順次に直線で結んだ線及び標柱17号と標柱27号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                    標柱

日野郡江府町大字江尾字町尻滝下12―3地先河川敷 1号

 〃        字下宮段94―15地先河川敷  2号

 〃        字上北平111―5地先河川敷 3号

 〃            111―3      4号

 〃            110―2      5号

 〃            110        6号

 〃        字銀杏ノ段78        7号及び8号

 〃        字下宮段105         9号

 〃            107         10号

 〃            99―1       11号

 〃            109―1       12号

 〃            95―1       13号

 〃            94―3       14号

 〃            94―5       15号

 〃            94―5地先河川敷  16号

 〃            92―5       17号

 〃            92―3       18号

 〃            90―2       19号

 〃            89―1       20号

 〃            82         21号

 〃        字町尻滝下36−1      22号

 〃             33        23号

 〃             30        24号

 〃             21―1      25号

 〃             16―1      26号及び27号 

51  名称
日ノ詰地区災害危険区域

  2  区域

日野郡江府町大字俣野字樋ノ詰岸1790及び1791並びに字樋ノ詰屋敷廻リ1792、1793、1794、1795、1796、1797、1798、1799、1800、1801、1802、1803、1804―1、1804―2、1805、1806、1807、1808、1809―1、1809―2、1810―1、1810―2、1811―1、1811―2、1812、1813、1814、1815―1、1815―2、1815―3、1815―4、1815―5、1816、1817、1818、1819、1820、1821、1822、1823、1824、1825、1826、1827、1828、1829、1830―1、1830―2、1830―3、1831、1832、1833―1、1833―2、1834、1835、1836、1837、1838、1839、1840、1841、1842、1843、1844、1845、1846―1、1846―2、1847、1848、1849、1850、1851、1852、1853、1854―1、1854―2、1855、1856―1、1856―2、1858―1、1859、1860、1861、1862、1863、1864、1865―1、1865―2、1865―3、1865―5、1865―6、1866―1、1866―2、1866―4、1867、1867―2、1867―3、1868、1869、1869―1、1870、1871、1872、1873、1873―2、1874、1875、1876、1876―1、1877―1、1877―2、1877―3、1877―4、1878、1879、1880、1881、1882、1883、1884、1885及び1886並びにこれらと一体をなす国有地

52  名称
福居地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱5号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地         標柱

日野郡溝口町福居字谷口950 1号

 〃         951 2号及び3号

 〃         953 4号

 〃         952 5号

53  名称
三部地区災害危険区域

  2  区域

(1) 日野郡溝口町大字三部字勘部屋敷677、678、679、695、904、905、906、907、908及び909

(2) 日野郡溝口町大字三部字山下682―1、682―2、682―3、683、684、694、694―1、694―2、694―3、694―4、696、697、698、698―1、706―1、706―2、706―3、707―1、707―2、707―3、709―1、709―2、710―1、710―2、711、711―1、711―2、711―3、712、712―1及び714並びに字向山ノ一910―1、910―2、912―1、912―2、913―1の一部、913―2及び913―4並びにこれらと一体をなす国有地

 

 

(29) 平成11年4月20日 鳥取県告示第293号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び鳥取土木事務所において一般の縦覧に供する。

 名称
高路地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱12号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                  標柱

鳥取市高路字井ノ口551―3         1号

鳥取市高路字村中上分ノ弐506        2号

鳥取市高路字村中上分912          3号

鳥取市高路字村中上分910          4号

鳥取市高路字村中上分908          5号

鳥取市高路字村中上分904          6号

鳥取市高路字村中上分903          7号

鳥取市高路字宮ノ谷ノ壱320         8号

鳥取市高路字村中下分ノ壱401地先水路敷   9号

鳥取市高路字村中下分ノ壱422―1地先道路敷 10号

鳥取市高路字村中下分ノ壱430―1地先道路敷 11号

鳥取市高路字村中上分ノ弐478―8地先河川敷 12号

 名称
奥細見地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱16号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱16号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地         標柱

鳥取市細見字村土居494―2 1号

鳥取市細見字小谷692―4  2号

鳥取市細見字小谷692―2  3号

鳥取市細見字小谷686    4号

鳥取市細見字小谷688    5号

鳥取市細見字小谷682    6号

鳥取市細見字小谷676    7号

鳥取市細見字墓谷675    8号

鳥取市細見字奥葉ケ谷469  9号

鳥取市細見字墓谷672    10号

鳥取市細見字墓谷672―1  11号及び12号

鳥取市細見字桑河原414―1 13号

鳥取市細見字村土居479―1 14号

鳥取市細見字村土居483   15号

鳥取市細見字村土居491   16号

 名称
勝見地区災害危険区域

  2  区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                   標柱

気高郡気高町大字勝見字村屋敷71地先道路敷    1号

気高郡気高町大字勝見字家ノ上723        2号

気高郡気高町大字勝見字山ノ上720        3号

気高郡気高町大字勝見字山ノ上717        4号

気高郡気高町大字勝見字東山崎660―10地先道路敷 5号

気高郡気高町大字勝見字東山崎668―9      6号

気高郡気高町大字勝見字村屋敷57―3地先道路敷 7号

 

 

(30) 平成12年8月22日 鳥取県告示第496号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び各土木事務所において一般の縦覧に供する。

(1) 名称
三山口地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱10号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

鳥取市三山口字村土居938        1号

鳥取市三山口字村土居332        2号

鳥取市三山口字紙子谷640        3号

鳥取市三山口字村土居352        4号及び5号

鳥取市三山口字村土居347        6号

鳥取市三山口字村土居346―1地先道路敷 7号

鳥取市三山口字村土居315―2      8号

鳥取市三山口字村土居296―1地先道路敷 9号

鳥取市三山口字村土居293―1      10号

(1) 名称
大杙地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地        標柱

鳥取市大杙字下土居597 1号

鳥取市大杙字下土居606 2号から4号まで

鳥取市大杙字下土居611 5号及び6号

鳥取市大杙字下土居36  7号

(1) 名称
長和瀬第二地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域(青谷町大字長和瀬字宮島917―4の区域を除く。)

  土地                    標柱

気高郡青谷町大字長和瀬字村中1072―7地先河川敷 1号

気高郡青谷町大字長和瀬字宮島941―5      2号

気高郡青谷町大字長和瀬字宮島941―4      3号及び4号

気高郡青谷町大字長和瀬字前田908―1      5号及び6号

気高郡青谷町大字長和瀬字前田904        7号

気高郡青谷町大字長和瀬字前田195地先河川敷   8号

気高郡青谷町大字長和瀬字前田189地先河川敷   9号

気高郡青谷町大字長和瀬字村内62―5       10号

気高郡青谷町大字長和瀬字村内55―5地先道路敷  11号

(1) 名称
上峰寺地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱12号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                   標柱

八頭郡郡家町大字上峰寺字村内29―1      1号

八頭郡郡家町大字上峰寺字村奥354       2号及び3号

八頭郡郡家町大字上峰寺字村奥362       4号

八頭郡郡家町大字上峰寺字村奥365―1     5号

八頭郡郡家町大字上峰寺字村奥373       6号及び7号

八頭郡郡家町大字上峰寺字村奥376       8号

八頭郡郡家町大字上峰寺字村内3―3地先道路敷 9号

八頭郡郡家町大字上峰寺字村内4地先道路敷   10号

八頭郡郡家町大字上峰寺字村内20 合併     11号

八頭郡郡家町大字上峰寺字村内21      

八頭郡郡家町大字上峰寺字村内22地先道路敷   12号

(1) 名称
尾見地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域(智頭町大字尾見字大谷506―1の区域を除く。)

  土地             標柱

八頭郡智頭町大字尾見字卅詰228―9 1号

八頭郡智頭町大字尾見字卅詰220―2 2号

八頭郡智頭町大字尾見字卅詰上ヱ507 3号及び4号

八頭郡智頭町大字尾見字大谷506―1 5号及び6号

八頭郡智頭町大字尾見字卅詰217―3 7号

八頭郡智頭町大字尾見字卅詰217―11 8号

(1) 名称
大原地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を平成10年鳥取県告示第313号(急傾斜地崩壊危険区域の指定について)で指定した区域と倉吉市大原字城山1231との西側の境界線に沿って結んだ線に囲まれた区域

  土地              標柱

倉吉市大原字宮ノ下623―1地先水路敷 1号

倉吉市大原字寺谷1232―1       2号

倉吉市大原字城山1231         3号から9号まで

倉吉市大原字城山1231―1       10号

倉吉市大原字宮ノ下620―2      11号

(1) 名称
別所第二地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱10号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地         標柱

米子市別所字前田1133   1号

米子市別所字前田1157   2号

米子市別所字前田1160―1 3号

米子市別所字前田1154   4号

米子市別所字前田1140   5号

米子市別所字宮ノ峯1479  6号

米子市別所字下前田1121  7号

米子市別所字下前田1119  8号

米子市別所字前田1135―1 9号

米子市別所字前田1134   10号

(1) 名称
梶原地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱12号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                   標柱

西伯郡名和町大字名和字山崎1362―1地先道路敷 1号

西伯郡名和町大字名和字山崎2336―1地先道路敷 2号

西伯郡名和町大字加茂字山崎14―7       3号

西伯郡名和町大字加茂字山崎15―3       4号

西伯郡名和町大字加茂字山崎15―1       5号から8号まで

西伯郡名和町大字加茂字京力3452        9号

西伯郡名和町大字加茂字山崎28―2       10号

西伯郡名和町大字加茂字京力3459        11号

西伯郡名和町大字加茂字山崎24         12号

(1) 名称
猪子原地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地             標柱

日野郡日南町福神字猪子原1593―3 1号

日野郡日南町福神字石ヶ原1789―28 2号

日野郡日南町福神字石ヶ原1789―67 3号

日野郡日南町福神字石ヶ原1789―31 4号

日野郡日南町福神字石ヶ原1789―30 5号

日野郡日南町福神字猪子原1610―3 6号

日野郡日南町福神字猪子原1605―3 7号

10(1) 名称
佐川地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱12号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                   標柱

日野郡江府町大字佐川字段ノ平1280―1     1号

日野郡江府町大字佐川字段ノ平1281―1     2号

日野郡江府町大字佐川字段ノ平1276―1     3号

日野郡江府町大字佐川字屋敷303―1       4号

日野郡江府町大字佐川字屋敷298―3地先道路敷  5号

日野郡江府町大字佐川字屋敷284―1地先道路敷  6号

日野郡江府町大字佐川字屋敷276―1       7号

日野郡江府町大字佐川字代ノ前276―2      8号

日野郡江府町大字佐川字代ノ前219―2地先道路敷 9号

日野郡江府町大字佐川字代ノ前244―6      10号

日野郡江府町大字佐川字代ノ前253地先道路敷   11号

日野郡江府町大字佐川字箕田106―1       12号

 

 

(31) 平成13年12月28日 鳥取県告示第702号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県土木部建築課及び鳥取土木事務所、倉吉土木事務所及び米子土木事務所において一般の縦覧に供する。

(1) 名称
伏野第二地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱5号を平成9年鳥取県告示第543号(災害危険区域の指定について)により指定した災害危険区域の西側の境界線に沿って結んだ線に囲まれた区域

  土地           標柱

鳥取市伏野字屋敷ノニ1190―1 1号

鳥取市伏野字西川1432     2号

鳥取市伏野字西川1436―1   3号

鳥取市伏野字宮ノ腰1487    4号

鳥取市伏野字屋敷ノニ1188―1 5号

(1) 名称
下砂見第二地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱6号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地         標柱

鳥取市下砂見字隈ノ内1781 1号

鳥取市下砂見字隈ノ内1784 2号

鳥取市下砂見字隈ノ内1785 3号

鳥取市下砂見字隈平ラ933 4号

鳥取市下砂見字隈平ラ929 5号及び6号

(1) 名称
麻生第三地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                 標柱

八頭郡郡家町大字麻生字澤396地先河川敷   1号

八頭郡郡家町大字麻生字澤380―1      2号

八頭郡郡家町大字麻生字澤606        3号

八頭郡郡家町大字麻生字澤600―4地先道路敷 4号

八頭郡郡家町大字麻生字澤600―1地先道路敷 5号

八頭郡郡家町大字麻生字下モ田281―5    6号

八頭郡郡家町大字麻生字下モ田815      7号

八頭郡郡家町大字麻生字澤365地先道路敷   8号

(1) 名称
上市場地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                 標柱

八頭郡智頭町大字智頭字妙法寺下夕856―1 1号

八頭郡智頭町大字智頭字妙法寺892―1   2号及び3号

八頭郡智頭町大字智頭字妙法寺下夕875―2 4号

八頭郡智頭町大字智頭字妙法寺949      5号

八頭郡智頭町大字智頭字上市宮ノ前991    6号

八頭郡智頭町大字智頭字上市宮ノ前1000―1 7号

八頭郡智頭町大字智頭字上市宮ノ前998   8号

八頭郡智頭町大字智頭字上市宮ノ前994―3 9号

八頭郡智頭町大字智頭字上市宮ノ前967―1 10号

八頭郡智頭町大字智頭字妙法寺下夕858   11号

(1) 名称
小田地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱25号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱25号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地          標柱

倉吉市小田字宮ノ峰460―2  1号、2号、4号及び5号

倉吉市小田字宮ノ峰460―1  3号

倉吉市小田字宮ノ峰459―2  6号

倉吉市小田字堤谷500―3   7号

倉吉市小田字堤田117―1   8号

倉吉市小田字堤谷西平573―1 9号

倉吉市小田字大坂西平574―3 10号

倉吉市小田字大坂西平574―1 11号

倉吉市小田字堤田129     12号

倉吉市小田字堤田128―2   13号

倉吉市小田字堤田118     14号

倉吉市小田字堤田119―1   15号

倉吉市小田字堤田128―1   16号

倉吉市小田字堤田123     17号

倉吉市小田字堤田124―1   18号

倉吉市小田字堤田125     19号

倉吉市小田字堤田126―1   20号

倉吉市小田字上掘り田90    21号

倉吉市小田字堤田135     22号

倉吉市小田字上掘り田75―2 23号

倉吉市小田字宮ノ峰460―7  24号

倉吉市小田字宮ノ峰460―5  25号

(1) 名称
島第二地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱10号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

東伯郡北条町島字屋敷794地先道路敷  1号

東伯郡北条町島字岡730        2号

東伯郡北条町島字岡727        3号

東伯郡北条町島字岡726地先道路敷   4号

東伯郡北条町島字岡723―2地先道路敷 5号

東伯郡北条町島字苅山677       6号

東伯郡北条町島字屋敷685       7号

東伯郡北条町島字屋敷686       8号

東伯郡北条町島字屋敷720地先道路敷  9号

東伯郡北条町島字屋敷796地先道路敷  10号

(1) 名称
西高尾地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号と標柱2号を結んだ線、標柱2号と標柱号を一般県道法万大栄線南側境界線に沿って結んだ線、標柱3号から標柱8号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱8号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                     標柱

東伯郡大栄町大字西高尾字柏谷556―1地先道路敷   1号

東伯郡大栄町大字西高尾字家ノ後口559―3      2号

東伯郡大栄町大字西高尾字家ノ後口574―1      3号

東伯郡大栄町大字西高尾字下垣屋敷443―1地先道路敷 4号

東伯郡大栄町大字西高尾字屋敷452―1        5号

東伯郡大栄町大字西高尾字屋敷470          6号

東伯郡大栄町大字西高尾字屋敷473―1        7号

東伯郡大栄町大字西高尾字屋敷483―2地先道路敷   8号

(1) 名称
目久美地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地            標柱

米子市目久美町339―3      1号

米子市目久美町343―1      2号

米子市目久美町328―1      3号

米子市目久美町355―5      4号

米子市目久美町353―11      5号

米子市目久美町258―3      6号

米子市目久美町353―3地先道路敷 7号

(1) 名称
尚徳地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱6号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱6号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地           標柱

米子市青木字宮928―2   1号

米子市青木字宮925―4   2号

米子市青木字宮927      3号及び4号

米子市青木字宮ノ前上1159―5 5号

米子市青木字宮928―9   6号

10(1) 名称
上細見地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地           標柱

西伯郡岸本町上細見字屋敷357 1号

西伯郡岸本町上細見字屋敷356 2号

西伯郡岸本町上細見字屋敷398 3号

西伯郡岸本町上細見字屋敷399 4号

西伯郡岸本町上細見字屋敷409 5号

西伯郡岸本町上細見字屋敷347 6号

西伯郡岸本町上細見字屋敷352 7号

 

 

(32) 平成15年4月15日 鳥取県告示第250号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県県土整備部建築課及び鳥取地方県土整備局、倉吉地方県土整備局及び米子地方県土整備局において一般の縦覧に供する。

(1) 名称
布勢地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱24号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱24号を結んだ線に囲まれた区域

  土地             標柱

鳥取市桂見字中帆城931       1号

鳥取市布勢字大段377―1      2号

鳥取市布勢字大段379―4      3号

鳥取市布勢字大段379―2      4号

鳥取市布勢字大段344―5      5号

鳥取市布勢字大段341―2      6号

鳥取市布勢字大段560―3      7号

鳥取市布勢字大段557―7      8号

鳥取市布勢字大段557―1      9号

鳥取市布勢字大段557―6      10号

鳥取市布勢字河徳551―7      11号

鳥取市布勢字河徳338―2地先道路敷 12号

鳥取市布勢字河徳337―3      13号

鳥取市桂見字先帆城841―3     14号及び15号

鳥取市桂見字先帆城845―3     16号

鳥取市桂見字中帆城915       17号

鳥取市桂見字中帆城917       18号

鳥取市桂見字中帆城921―3     19号

鳥取市桂見字中帆城922―3     20号

鳥取市桂見字中帆城924―3     21号

鳥取市桂見字中帆城925―5     22号

鳥取市桂見字中帆城925―6     23号

鳥取市桂見字中帆城928―3     24号

(1) 名称
岩坪第二地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱15号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱15号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地         標柱

鳥取市岩坪字上小原338―1 1号

鳥取市岩坪字上小原332   2号

鳥取市岩坪字向山下モ1262 3号及び4号

鳥取市岩坪字向山下モ1270 5号

鳥取市岩坪字向山下モ1280 6号

鳥取市岩坪字向山527    7号

鳥取市岩坪字向山521    8号

鳥取市岩坪字土居東513   9号

鳥取市岩坪字土居東507―1 10号

鳥取市岩坪字土居東504   11号

鳥取市岩坪字土居東500   12号

鳥取市岩坪字土居東498―1 13号

鳥取市岩坪字土居東497   14号及び15号

(1) 名称
中河原地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱12号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地                標柱

岩美郡国府町大字中河原字西ヶ谷23    1号

岩美郡国府町大字中河原字西ヶ谷24    2号

岩美郡国府町大字中河原字西ヶ谷411―2  3号

岩美郡国府町大字中河原字源門寺谷403―1 4号

岩美郡国府町大字中河原字源門寺谷398―2 5号

岩美郡国府町大字中河原字源門寺谷397―2 6号及び7号

岩美郡国府町大字中河原字西ヶ谷口9―6  8号

岩美郡国府町大字中河原字西ヶ谷口8―4  9号

岩美郡国府町大字中河原字西ヶ谷口10―1  10号

岩美郡国府町大字中河原字西ヶ谷口11   11号

岩美郡国府町大字中河原字西ヶ谷口15―1 12号

(1) 名称
花原地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱17号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱17号を直線で結んだ線により囲まれた区域(砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、昭和45年建設省告示第1722号で指定された土地のうち同告示第22号に掲げる砂防指定地の区域を除く。)

  土地              標柱

八頭郡郡家町大字花原字上ノ山475   1号

八頭郡郡家町大字花原字上ノ山474   2号

八頭郡郡家町大字花原字上ノ山473   3号

八頭郡郡家町大字花原字上ノ山470   4号

八頭郡郡家町大字花原字上ノ山465   5号から7号まで

八頭郡郡家町大字花原字村内335    8号

八頭郡郡家町大字花原字宮ノ前120―1 9号

八頭郡郡家町大字花原字大野159    10号

八頭郡郡家町大字花原字大ノ山383   11号から13号まで

八頭郡郡家町大字花原字大ノ山382   14号

八頭郡郡家町大字花原字向汁谷381   15号

八頭郡郡家町大字花原字村内345―1  16号

八頭郡郡家町大字花原字縄手186―4  17号

(1) 名称
砂原地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱13号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱13号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地              標柱

東伯郡三朝町大字砂原字坂根256―1  1号

東伯郡三朝町大字砂原字坂根290―1  2号

東伯郡三朝町大字砂原字坂根290―2  3号から5号まで

東伯郡三朝町大字砂原字坂根263    6号

東伯郡三朝町大字砂原字社領田367―1 7号

東伯郡三朝町大字砂原字社領田378   8号

東伯郡三朝町大字砂原字坂根282    9号

東伯郡三朝町大字砂原字坂根283    10号

東伯郡三朝町大字砂原字坂根259―1  11号及び12号

東伯郡三朝町大字砂原字坂根256―1  13号

(1) 名称
福田地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱10号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地           標柱

東伯郡三朝町大字福田字小和337 1号

東伯郡三朝町大字福田字小和267 2号

東伯郡三朝町大字福田字小和270 3号及び4号

東伯郡三朝町大字福田字小和274 5号

東伯郡三朝町大字福田字小和322 6号

東伯郡三朝町大字福田字小和323 7号

東伯郡三朝町大字福田字小和326 8号

東伯郡三朝町大字福田字小和334 9号

東伯郡三朝町大字福田字小和332 10号

(1) 名称
八橋地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱15号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱15号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地               標柱

東伯郡東伯町大字八橋字南田井979―1 1号

東伯郡東伯町大字八橋字上勝見1045   2号

東伯郡東伯町大字八橋字上勝見1050   3号

東伯郡東伯町大字八橋字上勝見1052   4号

東伯郡東伯町大字八橋字上勝見1031   5号

東伯郡東伯町大字八橋字上勝見1030   6号

東伯郡東伯町大字八橋字上勝見1014―1 7号

東伯郡東伯町大字八橋字上勝見1023   8号

東伯郡東伯町大字八橋字下勝見991    9号及び10号

東伯郡東伯町大字八橋字下勝見993―5  11号

東伯郡東伯町大字八橋字南田井958―1  12号

東伯郡東伯町大字八橋字南田井975    13号

東伯郡東伯町大字八橋字南田井981―7 14号

東伯郡東伯町大字八橋字南田井978―6 15号

(1) 名称
陰田第二地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱10号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地    標柱

米子市陰田町26 1号

米子市陰田町25 2号

米子市陰田町31 3号から5号まで

米子市陰田町29 6号から9号まで

米子市陰田町28 10号

(1) 名称
大滝地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱10号を直線で結んだ線により囲まれた区域

  土地             標柱

日野郡溝口町大瀧字元村屋敷248   1号

日野郡溝口町大瀧字元村屋敷244―2 2号

日野郡溝口町大瀧字西上山587    3号

日野郡溝口町大瀧字西上山595    4号

日野郡溝口町大瀧字西上山600    5号

日野郡溝口町大瀧字上ノ山605―3  6号

日野郡溝口町大瀧字宮ノ上153―2  7号

日野郡溝口町大瀧字宮ノ前294―5  8号

日野郡溝口町大瀧字宮ノ前289―3  9号

日野郡溝口町大瀧字元村屋敷246   10号

 

 

(33) 平成15年7月15日 鳥取県告示第459号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県県土整備部建築課及び鳥取地方県土整備局、倉吉地方県土整備局及び米子地方県土整備局において一般の縦覧に供する。

(1) 名称
水尻地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱10号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱10号を結んだ線に囲まれた区域

  土地               標柱

気高郡気高町大字奥沢見字内水尻74   1号

気高郡気高町大字奥沢見字内水尻59   2号

〃                 3号

気高郡気高町大字奥沢見字内水尻55   4号

気高郡気高町大字奥沢見字舩越1021―1 5号

気高郡気高町大字奥沢見字舩越1021―7 6号

気高郡気高町大字奥沢見字舩越123―5 7号

気高郡気高町大字奥沢見字内水尻118  8号

気高郡気高町大字奥沢見字内水尻83   9号

気高郡気高町大字奥沢見字内水尻80   10号

 

 

(34) 平成16年2月17日 鳥取県告示第106号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県県土整備部建築課及び鳥取地方県土整備局において一般の縦覧に供する。

(1) 名称
上町地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱16号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱16号を結んだ線に囲まれた区域のうち森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林を除いた区域

  土地                  標柱

八頭郡智頭町大字智頭字法古庵ノ二320―1   1号

八頭郡智頭町大字智頭字法古庵ノ二310―1   2号

八頭郡智頭町大字智頭字末谷口305       3号

八頭郡智頭町大字智頭字スエ谷2325      4号から7号まで

八頭郡智頭町大字智頭字小松谷779番地先道路敷 8号

八頭郡智頭町大字智頭字小松谷奥2328―1   9号から11号まで

八頭郡智頭町大字智頭字小松谷上ミ828     12号

八頭郡智頭町大字智頭字小松谷上ミ827―1   13号

八頭郡智頭町大字智頭字小松谷上ミ810―1   14号

八頭郡智頭町大字智頭字興田763―2      15号

八頭郡智頭町大字智頭字興田749―2      16号

 

 

(35) 平成16年3月2日 鳥取県告示第145号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県県土整備部建築課及び中部総合事務所県土整備局において一般の縦覧に供する。

(1) 名称
坂本地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱11号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱11号を結んだ線に囲まれた区域のうち森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林及び砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地を除いた区域

  土地               標柱

東伯郡三朝町大字坂本字小田981     1号

東伯郡三朝町大字坂本字坪谷904     2号

東伯郡三朝町大字坂本字坪谷901     3号

東伯郡三朝町大字坂本字坪谷900―1   4号

東伯郡三朝町大字坂本字坪谷843―2   5号

東伯郡三朝町大字坂本字坪谷890―1   6号

東伯郡三朝町大字坂本字坪谷891     7号

東伯郡三朝町大字坂本字上ミ河原2205  8号

東伯郡三朝町大字坂本字上ミ河原793―1 9号

東伯郡三朝町大字坂本字坪谷798―1   10号

東伯郡三朝町大字坂本字坪谷818―1   11号

 

 

(36) 平成16年4月13日 鳥取県告示第280号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県県土整備部建築課及び西部総合事務所県土整備局において一般の縦覧に供する。

(1) 名称
鈑戸地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱9号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱9号を結んだ線に囲まれた区域

  土地                標柱

西伯郡大山町大字鈑戸字上ノ山752     1号

西伯郡大山町大字鈑戸字上ミ上ノ山820―2 2号

西伯郡大山町大字鈑戸字上ミ水穴792―2  3号

西伯郡大山町大字鈑戸字水穴790      4号

西伯郡大山町大字鈑戸字水穴788―1    5号

西伯郡大山町大字鈑戸字水穴762      6号

西伯郡大山町大字鈑戸字水穴760―1    7号

西伯郡大山町大字鈑戸字上ノ山754―1   8号

西伯郡大山町大字鈑戸字上ノ山706     9号

 

 

(37) 平成16年5月28日 鳥取県告示第432号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43条)第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県県土整備部建築課及び西部総合事務所県土整備局において一般の縦覧に供する。

(1) 名称
長砂地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱12号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱12号を結んだ線に囲まれた区域のうち森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林を除いた区域

  土地      標柱

米子市長砂町32―1 1号

米子市長砂町31―5 2号及び11号

米子市長砂町21―2 3号

米子市長砂町18―2 4号

米子市長砂町20―1 5号から7号まで及び9号

米子市長砂町624―1 8号

米子市長砂町31―1 10号

米子市長砂町34―1 12号

 

 

(38) 平成16年12月3日 鳥取県告示第968号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43号) 第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県県土整備部建築課及び鳥取地方県土整備局において一般の縦覧に供する。

 

(1) 名称
長和瀬第2地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱7号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱7号を結んだ線に囲まれた区域(森林法(昭和26年法律第249号) 第25条第1項の規定により指定された保安林及び鳥取県建築基準法施行条例第2条第1項の規定により平成12年鳥取県告示第496号で指定された土地のうち同告示第3号に掲げる災害危険区域を除く。)

土地                  標柱

鳥取市青谷町長和瀬字宮島668−7      1号

鳥取市青谷町長和瀬字宮島917−1地先道路敷 2号

鳥取市青谷町長和瀬字宮島941−5      3号

鳥取市青谷町長和瀬字宮島940−2      4号及び5号

鳥取市青谷町長和瀬字前田908−1      6号

鳥取市青谷町長和瀬字宮島920−28地先河川敷 7号

 

 

(39) 平成16年12月3日 鳥取県告示第969号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43号) 第2条第1項の規定により、災害危険区域として次

の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県県土整備部建築課及び八頭地方県土整備局において一般の縦覧に供する。

 

 

(1) 名称
市瀬地区災害危険区域

 (2) 区域

(1) 八頭郡智頭町大字市瀬字川下2536−1、2536−2及び2536−11から2536−18まで並びにこれらと一体をなす国有地

(2) 砂防法(明治30年法律第29号) 第2条の規定により、平成15年国土交通省告示第224号で指定された土地のうち同告示第5号に掲げる砂防指定地に係る区域((1) の区域を除く。)

(3) 次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱5号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱5号を直線で結んだ線に囲まれた区域((1) の区域を除く。)

  土地              標柱

八頭郡智頭町大字市瀬字川下2536−2 1号

鳥取市用瀬町川中字猿山814−1    2号及び3号

鳥取市用瀬町川中字猿山796−1    4号

八頭郡智頭町大字市瀬字川下2536−11 5号

 

 

(40) 平成16年12月17日 鳥取県告示第997号

鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43号) 第2条第1項の規定により、災害危険区域として次の区域を指定する。

その関係図面は、鳥取県県土整備部建築課及び鳥取地方県土整備局において一般の縦覧に供する。

 

(1) 名称
谷地区災害危険区域

 (2) 区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱1号から標柱16号までを順次に直線で結んだ線及び標柱1号と標柱16号を結んだ線に囲まれた区域

  土地              標柱

鳥取市国府町谷字中谷50       1号

鳥取市国府町谷字北平202−5     2号

鳥取市国府町谷字北平196−1     3号、5号及び6号

鳥取市国府町谷字北平201       4号

鳥取市国府町谷字北土居120      7号

鳥取市国府町谷字北土居118      8号

鳥取市国府町谷字南土居135地先道路敷 9号

鳥取市国府町谷字南土居138      10号

鳥取市国府町谷字道ノ下106      11号

鳥取市国府町谷字前田67−1     12号

鳥取市国府町谷字前田66−1     13号

鳥取市国府町谷字郷ノ木14−2    14号

鳥取市国府町谷字中谷28−1     15号

鳥取市国府町谷字中谷31−1     16号