○白地地区の容積率、建ぺい率、各部分の高さの限度で特定行政庁が定めるもの

 

平成16年3月2日 

鳥取県告示第144号 

 

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。) 第52条第1項第6号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ及び別表第3 (に) 欄5の項の規定に基づき、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物について、容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの限度を次のとおり定めたので、告示する。

 

指定区域

法第52条第1項第6号の規定に基づく数値

法第53条第1項第6号の規定に基づく数値

法第56条第1項第2号ニの規定に基づく数値

法別表第3 (に) 欄5の項の規定に基づく数値

容積率

ぺい

各部分の高さの限度

隣地境界

前面道路

都市計画区域内の用途地域の指定のない区域(鳥取市及び米子市の区域を除く。)

10分の40

10分の7

2.5

1.5