保育施設等における虐待通報

 保育施設や幼稚園等において、施設職員による児童への虐待があったときや虐待の疑いがある場合は通報をお願いします。通報されたかたの秘密は守られます。
 通報を受けた場合、虐待の事実の確認や児童の安全の確認は県と関係機関が連携して行います。
  

保育施設における虐待の例

身体的虐待

児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること

例)叩く、殴る、つねる、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、首をしめる、やけどを負わす、食べ物を無理矢理口にいれる、身動きできないようにする、屋外に締め出す、など

 

心理的虐待

児童に著しい心理的外傷を与える行動を行うこと

例)激しく罵倒する、大声で恐怖を感じるほど怒鳴りつける、無視をしたり、不当に拒否的な態度を示す、心を傷つけることを繰り返し言う、自尊心を傷つけるような言動をする、など

ネグレクト

児童を長時間放置するなど、保育者として必要な対応を放棄すること

 例)極端に不潔な環境の中で保育する、など

性的虐待

児童にわいせつな行為をする、児童をポルノグラフィーなどの被写体にする、など


通報の方法

下記のメールフォームから、保育施設等での虐待の通報を受け付けています。

虐待通報フォーム

通報フォーム

その他の通報方法

  • 鳥取県 子ども家庭部 子育て王国課
  電話 0857-26-7868
  ファクシミリ 0857-26-7863

 

  • 中部総合事務所県民福祉局共生社会推進課
    電話 0858-23-3120
    ファクシミリ 0858-23-4803

 

  • 西部総合事務所県民福祉局共生社会推進課
    電話 0859-31-9314
    ファクシミリ 0859-31-9639 

電話での受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分まで

通報の前に

通報の対象は、鳥取県内の次の保育施設等です。

  • 公立・私立の幼稚園、保育所、認定こども園
  • 小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所
  • 届出保育施設
  • 放課後児童クラブ

通報内容についてより詳しく確認をするため、県担当者から問い合わせさせていただきます。なお、鳥取市内の保育所、認定こども園に関する通報については、監査権限のある鳥取市に情報提供し、鳥取市担当者から問い合わせさせていただきます。

通報者の個人情報、通報内容は厳重に取り扱います。

いただいた個人情報については、通報内容の確認等の対応のためのみ使用させていただきます。

次の事項については、それぞれの担当窓口にご連絡ください。

  • 保育施設(届出保育施設等を除く。)に対する一般的な苦情、問い合わせ等:各市町村担当課
  • 届出保育施設等に対する一般的な苦情、問い合わせ等:(鳥取市内)鳥取市担当課、(鳥取市を除く東部管内)子育て王国課、(中部・西部管内)施設所在の各県民福祉局
  • 目の前で児童が暴行されているなど、緊急を要する場合は、警察へ通報してください。
  

最後に本ページの担当課    鳥取県 子ども家庭部 子育て王国課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話 0857-26-7147    ファクシミリ  0857-26-7863
    E-mail  kosodate@pref.tottori.lg.jp

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