議員提出議案第10号
地方議会の意見書に対する関係行政庁等の誠実処理の義務付けを求める意見書
この議案を別紙のとおり提出する。
平成21年3月25日
地方議会の意見書に対する関係行政庁等の誠実処理の義務付けを求める意見書
地方自治法第99条で規定されている意見書は、地方議会が当該自治体の公益に関して関係行政庁等に対して行う意思表明である。意見書の議決に当たっては、住民代表機関として住民の意見や要望、陳情や請願など広く民意を把握したうえで、議会の総意としての議決を目指して格段の努力が払われている。
而して、それを受け取った関係行政庁等からは対応について全く報告・回答がなされていないのが実態である。我々が提出した意見書がどう処理されたのか知る術がなく、このことは、言い換えれば、地方自治法の規定を骨抜きにしていると言っても過言ではない。
平成5年の地方自治法改正により、知事、市町村長や議長の全国的連合組織の国への意見具申制度が設けられ、平成11年の同法の改正により内閣の回答努力義務等が追加されたところである。しかしながら意見書については受理した関係行政庁等の処理について何ら規定されておらず、地方の意見を施策に反映し、地方の自主性・自立性を確保するため、下記の事項について強く要望するものである。
記
地方議会から提出された意見書について、関係行政庁等に回答義務を課する方法を検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年 3月25日
鳥取県議会
内閣総理大臣
総務大臣
衆議院議長 様
参議院議長