議員提出議案第1号
鳥取県議会議員の議員報酬及び期末手当の額の特例に関する条例の一部を改正する条例
この議案を別紙のとおり提出する。
平成21年6月29日
鳥取県議会議員の議員報酬及び期末手当の額の特例に関する条例の一部を改正する条例
鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成19年鳥取県条例第47号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
(議員報酬の額)
第2条 略
(議員報酬の支給制限)
第2条の2 議会の議員のうち、その任期中において議会、委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定により会議規則で定める議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場(以下「議会等」という。)の会議を欠席した日から引き続き1年間議会等の会議を欠席したもの(公務上の災害、結核等の感染症その他これらに類するものとして議長が認める理由による欠席が含まれる者を除く。以下「長期欠席者」という。)については、当該長期欠席者に該当することとなった日の属する月の翌月以降の議員報酬は、支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、長期欠席者が議会等に出席したときは、当該出席した日の属する月以降の議員報酬を支給する。
(期末手当)
第3条 議会の議員で6月1日又は12月1日にそれぞれ在職する者に、それぞれの期間につき、期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の額は、議員報酬の月額の100分の145に相当する額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6月以内の期間(以下「対象期間」という。)におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第16条の4第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
(期末手当の減額等)
第3条の2 対象期間のすべての月で議員報酬が支給されない場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、期末手当を支給しない。
2 前条第2項の規定にかかわらず、長期欠席者の期末手当の額は、前項の規定に該当する場合を除き、前条第2項の規定により算定された額に対象期間中の議員報酬が支給された月数を対象期間における在職期間の月数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(議員報酬等の支給)
第5条 第2条から前条までに定めるもののほか、議員報酬等の支給に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(旅費)
第7条 議会の議員が次の各号のいずれかに該当する旅行をするときは、旅費を支給する。
(1) 略
(2) 招集に応じて、議会等に出席するとき。
(3) 略
2 略
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(議員報酬の額)
第2条 略
(期末手当の額)
第3条 議会の議員の受ける期末手当の額は、議員報酬の月額の100分の145に相当する額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第16条の4第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
(議員報酬等の支給)
第5条 前3条に定めるもののほか、議員報酬等の支給に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(旅費)
第7条 議会の議員が次の各号のいずれかに該当する旅行をするときは、旅費を支給する。
(1) 略
(2) 招集に応じて、議会、委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定により会議規則で定める議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場(以下「議会等」という。)に出席するとき。
(3) 略
2 略
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附則
この条例は、公布の日から施行する。