街頭犯罪・侵入窃盗等の市民生活密着犯罪総合対策推進本部設置要綱の制定について(例規通達)

街頭犯罪・侵入窃盗等の市民生活密着犯罪総合対策推進本部設置要綱の制定について(例規通達)

 平成14年12月9日
 鳥生企例規第15号
 鳥捜一例規第6号
 鳥地例規第6号
 鳥総例規第5号
 鳥会例規第1号
 鳥務企例規第23号
 鳥交企例規第7号
 鳥交指例規第9号
 鳥備一企例規第3号

改正 令和2年鳥務例規第3号
    対号 平成14年4月24日付け鳥捜一発第178号外共発 窃盗等の市民生活密着犯罪対策総合推進本部の設置について(一般通達)
 最近の犯罪情勢は、刑法犯の認知件数が6年連続して戦後最多を記録し、本年においても昨年を上回る勢いで増加しているなど、極めて憂慮すべき状況にあり、治安の悪化に対する県民の不安感が増大している。
 このような情勢に対応するため、対号一般通達により窃盗等の市民生活密着犯罪対策推進本部を設置し、各種対策を実施してきたところであるが、多発する犯罪の発生、とりわけ県民が身近に不安を感じる街頭犯罪・侵入窃盗等を抑止するための総合対策を新たに策定し、これを強力に推進するため、別添のとおり、街頭犯罪・侵入窃盗等の市民生活密着犯罪総合対策推進本部設置要綱を制定し、平成14年12月10日から施行することとした。
 各署にあっては、警察署街頭犯罪・侵入窃盗等の市民生活密着犯罪総合対策本部を設置し、地域の実情に即した効果的な諸対策の推進に万全を期されたい。
 なお、対号一般通達は、平成14年12月9日限り廃止する。
別添
   街頭犯罪・侵入窃盗等の市民生活密着犯罪総合対策推進本部の設置要綱
1 設置
  鳥取県警察本部に街頭犯罪・侵入窃盗等の市民生活密着犯罪総合対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
2 任務
  推進本部は、街頭犯罪・侵入窃盗を重点的に県民が身近に感じる犯罪(以下「市民生活密着犯罪」という。)について、その増勢に歯止めをかけ、発生を抑止するため、必要な対策を総合的に検討し、効果的な推進を図ることを任務とする。
3 推進本部の構成及び運営
 (1) 推進本部は、本部長、副本部長、本部員及び幹事で構成し、それぞれ別表1に掲げる者をもって充てる。
 (2) 本部長は、警察本部内の取組を総括し、必要な指導、調整を行う。
 (3) 副本部長は、各所掌分野において、本部長を補佐する。
 (4) 本部員は、各部門間の連携に配意しつつ、各所属における取組の推進に当たるととともに、総合対策の策定及び推進等について必要な指導、支援を行う。
 (5) 幹事は、本部員を補佐するとともに、必要に応じ幹事会を開催し、総合対策の効果的な推進及び各部門間の連携、調整を行う。
4 推進部会
  街頭犯罪等の市民生活密着犯罪の「抑止」と「検挙」の両面からあらゆる施策を効果的に推進するため、推進本部内に「抑止対策推進部会」及び「検挙対策推進部会」を設置する。
 (1) 本部長は、必要に応じ推進本部に推進部会を置くことができる。
 (2) 部会長は、それぞれの部会における検討結果、計画の推進状況等について、本部長に報告しなければならない。
 (3) 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に部会への出席を求めることができる。
 (4) 当面、街頭犯罪・侵入窃盗等の市民生活密着犯罪の「抑止」と「検挙」の両面から各種の対策を策定し、効果的に推進するため、次のとおり推進本部内に「抑止対策推進部会」及び「検挙対策推進部会」を設置する。
 ア 抑止対策推進部会
   犯罪抑止の観点から、犯罪の具体的分析、地域安全活動の推進、街頭活動の強化、広報啓発活動等の施策を推進するため、別表2に掲げる者で構成する。
 イ 検挙対策推進部会
   犯罪検挙の観点から、街頭における検挙活動の強化、暴走族、非行少年グループ等の非行集団の取締り、街頭犯罪等の手段となり得る行為の取締り、振り込め詐欺の取締り等幅広い対策を推進するため、別表2に掲げる者で構成する。
5 総務
  推進本部の総務は、生活安全部生活安全企画課(以下「生活安全企画課」という。) において処理するものとする。   
 また、抑止対策推進部会の総務は、生活安全企画課、生活安全部少年・人身安全対策課(以下「少年・人身安全対策課」という。)及び生活安全部地域課(以下「地域課」 という。)、検挙対策推進委員会の総務は、刑事部捜査第一課、少年・人身安全対策課、地域課及び刑事部捜査第二課において処理する。

別表 省略

  

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