原付講習実施要綱の制定について(例規通達)

原付講習実施要綱の制定について(例規通達)

平成17年12月16日
鳥運免例規第9号
改正  平成18年鳥運免例規第3号、平成19年鳥交企例規第8号・鳥交指例規第6号・鳥運免例規第2号、平成22年鳥運免例規第10号、平成24年第5号、平成29年第2号、令和元年鳥務例規第4号、令和3年鳥運免第3号、令和5年鳥交企例規第4号
 対号 平成4年10月28日付け鳥運免例規第5号 原付講習の実施に関する規程の制定及び細部運用について(例規通達)
 原付講習については、対号例規通達により実施してきたところであるが、このたび原付講習の実施に関する規程(平成4年10月鳥取県公安委員会規程第4号)が一部改正されたことに伴い、別添のとおり原付講習実施要綱を定め、平成18年1月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
 なお、対号例規通達は、平成17年12月31日限り廃止する。
別添
   原付講習実施要綱
第1 趣旨
 この要領は、原付講習実施に関する規程(平成4年19月鳥取県公安委員会規程第4号。以下「規程」という。)に基づき、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第6号に規定する原付講習(以下「講習」という。)の実施について必要な事項を定める。
第2 講習の委託契約
 規程第2条に規定する講習の委託を行う場合の委託契約基準は、別紙1のとおりとする。
第3 講習対象者
1 講習は、原付運転免許試験(以下「原付試験」という。)を受けようとする者及び原付試験に合格し、運転免許証を受けていない者を対象として行うものとする。ただし、原付免許を申請した日前1年以内に、取消処分者講習を終了した者を除く。
2 講習は、原則として事前講習とするが、やむを得ない事情のある者は事後に受講させ、終了後免許証を交付するものとする。
第4 講習の実施
1 講習の場所
 講習は、東部地区運転免許センター、中部地区運転免許センター、西部地区運転免許センター及び警察本部長が適当と認める場所(以下「承認場所」という。)に設置された、原付講習課題コース設定基準(別表1から別表4)によって実施するものとする。
2 講習の実施日
 講習は、東部地区運転免許センター及び西部地区運転免許センターで実施する場合は原則として原付試験日(毎月第1及び第3金曜日。以下「試験日」という。)に対応した直前の日曜日、中部地区運転免許センターで実施する場合は原則として試験日に対応した直後の日曜日に実施するものとし、承認場所で実施する場合は、規程第2条の規定する講習の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が定める日に実施するものとうする。
 なお、試験日が祝祭日等若しくは講習日が荒天等により実施できないとき又は繁忙期等により講習回数を増やす必要があるときは、適宜期日の変更、回数の増減を行うものとする。
3 受講者の予約受付と講習日の指定
 講習は予約制とし、講習の場所で受付を行うか、又は電話で申込みを受け付けるものとする。受託者は、予約申込みを集約のうえ十分な講習水準が維持され、適正に行えるよう1会場おおむね20人とし、講習日の指定等について原付講習予約簿(様式第1号)により配分管理を行うものとする。
4 講習の方法
(1) 講習指導員
ア 講習の指導員は、1グループ10人の受講者に対して3人を基準とする。このうち、中心となる主任の指導員を指定し、この者の指示により効果的な講習を行うものする。
イ 聴覚障害者及び聴力に不安があるため、講習を受けるに当たり安全を確保するための特別な対応を受けることを 希望する受講者を含めて集団講習を行う場合には、何らかの不測の事態が発生した際にこれに対応できるように、無線による意志伝達装置を使用するなどの措置を講ずることにより、受講者の安全を確保すること。
(2) 講習車両
 受講者用一般原動機付自転車は、スクータータイプのものを使用する。ただし、必要に応じて変速ギア付のものを併用できるものとする。
(3) 講習用教材
ア 運転適正検査は、安全運転自己診断警察庁方式KM85型「あなたが考える安全運転適性」又はこれと同等以上の安全運転自己診断用の検査用紙を使用する。
イ 視聴覚教育は、一般原動機付自転車の操作方法及び走行方法並びに安全運転に必要な知識等を内容とする視聴覚教材を使用する。
ウ 教本は、次に掲げる内容について、図やイラストを多く用いるなど、分かりやすくまとめられたものを使用する。
(ア) 一般原動機付自転車の操作、走行等、運転の方法(法規制の内容を含む。)に関する知識
(イ) 一般原動機付自転車の運転の特性と事故の特徴に関する知識
(ウ) 場所(交差点、カーブ等)並びに天候及び路面状況に応じた安全な運転の方法に関する基本的な知識
(エ) 危険予測、回避方法等、一般原動機付自転車の安全な運転に必要な実践的な知識
(オ) (ア)から(エ)までのほか、地域における道路交通の現状と交通事故の実態その他鳥取県の実情に応じた内容を記載した鳥取県版資料
(4) 講習指導要領
 講習は、別紙2に揚げる原付講習指導要領に基づいて行うものとする。
第5 受講申請の受付
 受講申請の受付は、各講習会場において規程第5条に定める様式第2号原付講習受講申請書(以下「申請書」という。)、所定の手数料を納付した同規程同条に定める様式第3号原付講習手数料納付書、住民票の写し及び写真(6ヵ月以内に撮影した無帽、正面、三文身、無背景、縦3センチメートル、横2.4センチメートル)1枚を提出させ、本人であることを確認して上でこれを受理する。また、申請書は受講記録として保存するものとし、その保存期間は1年とする。
第6 原付講習終了証明書の交付及び講習修了者名簿
1 番号欄の記載
 規程第6条に定める様式第4号原付講習終了証明書(以下「終了証明書」という。)の番号は暦年毎、講習実施場所毎の番号を記入し、規程第6条に定める様式第5号講習終了者名簿(以下「終了者名簿」という。)と同一の番号を記載するものとする。
2 写真のちょう付
 終了証明書には、受講申請受理時に提出された写真をちょう付し、委託先職員(取扱担当)の印をもって契印し、受験申請時の人定を確保するものとする。
3 講習終了証明書の出納
(1) 交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)は、受託者に終了証明書を一括交付し、講習終了証明書受払簿(様式第2号。以下「受払簿」という。)を備え付けさせるものとする。
(2) 運転免許課長は、受託者に対して受払簿及び終了者名簿により随時報告を求め、終了証明書の出納状況を明らかにし、把握しなければならない。
4 終了証明書の交付
 終了証明書の亡失、減失又はき損等による再交付の申請は、原付講習終了証明書再交付申請書(様式第3号)を原則として受講した場所へ提出させ、本人であることを確認した上、終了証明書を再交付するものとする。
第7 報告
 講習実施結果報告は、毎月5日までに前月分実施状況について、運転免許課長を経由して報告するものとする。
第8 その他
1 講習効果の確認と再受講の勧奨
 講習終了後、修得状況が良好でないものについては、再受講を勧奨するものとする。
 なお、再受講の際には、前回での未修得科目について指導することとし、講習手数料は徴収しないこと。
2 事故防止
 講習中の各種事故防止に万全を期するため、講習指導員に特段の配意をさせるとともに、受講者には必ずヘルメット、手袋等を確実に着用させること。
 なお、講習中の事故に備え、傷害保険等に加入すること。
別紙、様式 省略
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000