平成17年12月26日
鳥運免例規第10号
改正 平成19年鳥交企例規第8号、鳥交指例規第6号、鳥運免例規第2号、20年第12号、21年第15号、22年第9号、24年第6号、25年第3号、第12号、26年第5号、29年第4号、平成31年鳥務例規第8号、令和元年鳥運免例規第7号、令和5年鳥交企例規第4号、令和5年鳥運免例規第3号
対号1 昭和51年6月4日付け鳥運免例規第1号 処分者講習の実施に関する規程の制定について(例規)
2 昭和63年3月16日付け鳥運免例規第4号 処分者講習の実施に関する規程の一部改正に伴う運用について(例規通達)
停止処分者講習については、対号1及び2例規通達により実施してきたところであるが、このたび処分者講習の実施に関する規程の一部を改正する規程(平成17年12月鳥取県公安委員会規程第10号)が制定され、講習指導員の資格要件が定められたこと等に伴い、別添のとおり停止処分者講習実施要綱を定め、平成18年1月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、対号1及び2例規通達は、平成17年12月31日限り廃止する。
別添
停止処分者講習実施要綱
第1 趣旨
この要綱は、停止処分者講習の実施に関する規程(昭和51年鳥取県公安委員会規程第1号。以下「規程」という。)に基づき、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第3号に規定する停止処分者講習(以下「講習」という。)の実施について必要な事項を定める。
第2 講習の委託
規程第2条に規定する講習の委託を行う場合の委託契約基準は、別紙1のとおりとする。
第3 講習指導員
1 資格要件
規程別紙4(1)アに定める運転適性指導に関する業務とは、運転適性指導以外に次に掲げる業務をいう。
(1) 「指定自動車教習所の教習の標準について(通達)令和元年11月15日付け警察庁丙運発第30号)の指定自動車教習所等の教習の標準における学科教習(第2段階)の「5適性検査結果に基づく行動分析」の教習
(2) 初心運転者講習における運転適性検査
(3) 運転免許試験場等の運転適性検査所等における自動車等の運転に必要な適性に関する調査・指導
(4) 従来の停止処分者講習に係る講習指導員の業務
2 規程別紙4(1)イに定める公安委員会が認める者とは、次に掲げる事項に該当する者をいう。
(1) 取消処分者講習指導員専科を修了し、取消処分者講習の講習指導員としての経験のある者
(2) 中堅運転適性検査指導者専科を修了(平成12年度まで実施されていた新任運転適性検査指導者専科又は運転適性専門官専科を修了した者を含む。)し、運転適性指導に関する業務に従事した経験のある者
(3) 自動車安全運転センタ-(以下「センタ-」という。)が実施する取消処分者講習指導員研修、取消処分者講習指導員(警察)研修、運転適性講習指導員研修、違反者・停止処分者講習指導員研修又は高齢者講習指導員研修における研修指導員としての経験のある者
(4) 運転適性検査・指導者資格者証の交付を受けているが、運転適性指導に関する業務に従事した経験の期間がおおむね1年に満たない者で、警察が行う所要の講習を受けたもの
3 規程別紙4(2)ウに定める公安委員会が認める者とは、次に掲げる事項に該当する者をいう。
(1) 普通自動車に係る教習指導員資格者証を有し、センタ-が実施する大型自動二輪車又は普通自動二輪車に係る届出教習所指導員課程を修了し、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者
(2) 大型自動二輪車又は普通自動二輪車に係る教習指導員資格者証を有し、センタ-が実施する普通自動車に係る届出教習所指導員課程を修了し、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者
(3) 白バイ、交通用パトカ-又は警ら用無線自動車の乗務員としての経験が相当期間ある者で適任なもの
(4) 運転免許試験場で技能試験官としての経験が相当期間ある者
(5) 取消処分者講習指導員専科を修了し、取消処分者講習の講習指導員としての経験のある者
(6) センタ-が実施する取消処分者講習指導員研修、取消処分者講習指導員(警察)研修、運転適性講習指導員研修、違反者・停止処分者講習指導員研修又は高齢者講習指導員研修における研修指導員としての経験のある者
4 講習指導員の選任
規程第5条第2項及び同第3項に定める講習指導員の選任申請については、交通部運転免許課長(以下「主管課長」という。)を経由して申請させることとし、主管課長において資格要件に適合するか確認しなければならない。
第4 講習対象者
講習は、運転免許(以下「免許」という。)の保留若しくは効力の停止又は6月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者を対象として行うものとする。ただし、次に掲げる者は、講習対象者から除くこと。
なお、講習実施に際し、受講対象者本人であること及び受講資格の確認を確実に行うこと。
(1) 身体の障害等を理由とする免許の停止等処分又は運転の禁止処分を受けた者
(2) 法第102条の2の受講期間内に違反者講習を受講しなかった者(加重処分を受けた者を除く。)
第5 講習の実施
1 講習場所
規程第3条に定める本部長が指定する場所は、別紙1に定める教材、施設等が整備された場所とする。
2 講習科目
規程第15条に定める講習は、別表「停止処分者講習の講習科目及び時間割等に関する細目」に基づき、鳥取県内の交通実態に即して重点を選定するなど実質的効果の上がるような内容の講習指導案を作成して実施する。
3 講習の実施日
講習を行う日は、休日(鳥取県の休日を定める条例(平成元年3月鳥取県条例第5号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)を除き、あらかじめ年間計画を策定し、受講日を指定して行うものとする。
4 講習時間及び実施期間
講習時間及び実施期間は、次表のとおりとする。ただし、受講者が病気その他やむを得ない理由により所定の講習時間を受講できなかった場合は、別の日を指定して受講できなかった講習時間について受講を認めることができる。
なお、特に追加講習の必要がある者については、おおむね1時間程度の追加講習を行うことができるものとするが、当該追加時間の手数料は徴収しないものとする。
実施区分
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講習時間
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実施期間
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短期講習
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6時間
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1日間
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中期講習
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10時間
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2日間
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長期講習
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12時間
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2日間
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5 学級編成
(1) 1学級の編成は、短期講習、中期講習及び長期講習のいずれも、原則として9人以内とし、運転適性指導については、原則として1グル-プ3人以内とする。
(2) 1学級につき講習指導員1人を配置する。また、運転適性指導は1グループにつき講習指導員1人を配置する。
なお、講習指導員が2人以上となる場合は、中心となる講習指導員を指定し、この者の指示により、効果的な講習を行うこと。
(3) 講習を実施する場合の学級編成の基準は、次表のとおりとする。
種別
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学級名
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受講対象(処分事由)等
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一般学級 |
特別学級に該当しない受講者 |
特別学級 |
(1) |
飲酒 |
飲酒運転の危険性について指導する必要があると認められる受講者 |
(2) |
速度 |
速度の危険性について指導する必要があると認められる受講者 |
(3) |
二輪 |
主として二輪車(自動二輪車及び一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)を運転している受講者 |
(4) |
その他 |
以前に停止処分者講習を受講したことのある者 |
(4) 実車による講習以外の講習については、合同で実施できるものとし、その場合の受講者数は、原則として50人以下とすること。
6 講習の方法
(1) 講習車両
講習に使用する車両は、受講者の免許の種別に応じて、次に掲げる車両を使用するものとすること。ただし、身体障害者で車両の持ち込みを希望する者については、持ち込んだ車両を使用できるものとし、この場合における講習手数料の減免措置は行わないこととする。
(ア) 大型自動車
補助ブレ-キ等の装置を装備したもの
(イ) 中型自動車
補助ブレ-キ等の装置を装備したもの
(ウ) 準中型自動車
補助ブレーキ等の装置を装備したもの
(エ) 普通自動車
マニュアル式及びオートマチック式のものに補助ブレーキ等の措置を装備したもの
(オ) 普通自動二輪車
マニュアル式及びオ-トマチック式のもの
(カ) 一般原動機付自転車
原則としてスク-タ-タイプのもの
(2) 運転適性指導
運転適性指導は、次により行うものとし、運転適性指導を行った自動車運転免許試験場長(以下「試験場長」という。)又は規程第2条に規定する講習の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、その都度、受講者運転適性検査実施結果表(様式第1号)により主管課長を経由して報告すること。
(ア) 筆記による検査に基づく指導
講習の実施区分における筆記による検査の種別は、次表のとおりとし、受講者全員について実施し、運転適性診断票(以下「診断票」という。)により検査の結果に基づいて安全運転の心構えを指導すること。
実施区分
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筆記による検査の種類
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短期講習 |
「科警研編運転適性検査82-3」又はこれと同等以上のもの |
中期講習 |
「科警研編運転適性検査73-2」又はこれと同等以上のもの |
長期講習 |
「科警研編運転適性検査73-2」又はこれと同等以上のもの |
(イ) 器材使用による指導
運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく指導(以下「器材使用による指導」という。)は、短期講習では必要と認める者について、中期講習及び長期講習では受講者全員について実施し、診断票により検査の結果に基づいて安全運転の心構えを指導すること。
(ウ) 運転シミュレ-タ-操作による指導
a コースにおける自動車等の運転をさせることにより行う検査によるものに基づく指導(以下「実車による指導」という。)に加えて、実車による指導のみでは指導が困難な交通事故、危険場面等について、運転シミュレーターの操作により擬似体験させ、受講者の運転行動の危険性を診断して行うこと。
なお、運転シミュレーターの操作により行う検査によるものに基づく指導(以下「運転シミュレーター操作による指導」という。)は、短期講習では必要と認める者に、中期講習及び長期講習では受講者全員対して行うものとする。
b 使用する運転シミュレ-タ-は、保有する免許の種類に応じ、四輪車用、自動二輪車用又は一般原動機付自転車用とする。
(エ) 実車による指導
a 実車による指導は、技能試験コ-スで実施する。ただし、降雪等の悪天候により実車による指導が困難な場合は、運転シミュレ-タ-により実車の代替を行うものとする。
b 実車による指導においては、検査結果に基づき運転技能診断票(様式第2号)を作成し、これにより指導を行うものとする。
c 受講者が保有する免許の種類に対応する自動車がない場合には、次の措置をとるものとする。
(a) 大型免許を保有する者は、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を使用するものとする。
(b) 中型免許を保有する者は、準中型自動車又は普通自動車を使用するものとする。
(c) 準中型免許を保有する者は、普通自動車を使用するものとする。
(d) 大型自動二輪免許を保有する者は、普通自動二輪車を使用するものとする。
7 考査の実施
(1) 出題形式は、講習を行った内容から、一肢の正誤式問題38問及び三肢の正誤式問題2問の計40問を20分で解答させる方法で行うこと。
(2) 配点方法は、一肢の正誤式問題1問1点、三肢の正誤式問題1問2点とする。なお、三肢の正誤式問題については、三肢に対する解答がすべて正解である場合に2点配点することとし、それ以外の場合には配点しないこと。
(3) 解答の様式は、マ-クシ-ト方式とし、様式第3号により行うこと。
8 処分期間の短縮
法第90条第12項又は第103条第10項に規定する免許の保留の期間又は効力の停止の期間の短縮(以下「処分期間の短縮」という。)は、規程第22条に定めるほか、運転免許の取消し及び効力の停止等の処分量定基準に関する規程(平成14年鳥取県公安委員会規程第3号。以下「処分量定基準規程」という。)第11条に基づき、次に掲げるところにより行うものとする。
ア 処分期間の短縮は、考査の成績が50%以上の者について、受講態度を加味して処分量定基準規程別表第13(以下「処分量定基準表」という。)に定める処分期間の短縮日数の基準により行うこと。
イ 次に掲げる場合は、処分期間の短縮は行わないこと。
(ア) 受講時間が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第38条第3項第5号に規定する講習時間に満たない者
(イ) 考査成績が50%未満であった者
ウ イ(イ)に該当する者から再考査の申出があったときは、講習を終了した翌日以降の日を指定して再考査を行い、再考査による成績が短縮基準に達した場合においてアに定める処分期間の短縮を行うこと。ただし、この場合における短縮日数は、処分量定基準表に定める考査成績が可の場合の短縮日数を超えてはならない。
エ 処分期間を短縮した者については、別に定める運転免許停止期間短縮通知書を交付すること。
9 講習実施上の留意事項
(1) 停止処分者講習において使用する教本は、別紙2の内容について正確にまとめられたものを使用すること。
(2) 筆記による検査に基づく指導
ア 短期講習
筆記による検査は、運転者の運転行動に関する意識及び態度を測定し、その結果に基づいて安全運転に関し必要な指導助言を与えること。
なお、「科警研編・運転適性検査82-3」を用いる場合の実施要領は「科警研編・運転適性検査82-3実施手引」のとおりとすること。
イ 中期講習及び長期講習
筆記による検査は、その結果に基づいて安全運転に関し必要な指導助言を与えること。
なお、「科警研編・運転適性検査73-2」を用いる場合の実施要領は「科警研編・運転適性検査73実施手引・改訂版」のとおりとすること。
(3) 器材使用による指導
運転適性検査に用いる器材のうち、運転において必要な視覚を通じた刺激に対する反応の速度及び正確性を検査する器材は、検査を受ける者が自動車等の運転姿勢を保った状態で、視覚刺激表示装置の画面上に表示された視覚刺激に対し、手足によりハンドル、ペダル等を動かす動作を行うことにより、当該刺激に対する反応の時間及び正確性を検査し、これらのデータを記録するほか、検査を受ける者の精神緊張の状態、注意配分能力、集中能力等に関する分析を行うもの又は高齢者講習用運転操作検査器を使用すること。
第6 講習の事務手続
1 講習を受けようとする者(以下「受講希望者」という。)から規程第7条に基づき停止処分者講習受講申出書を受理した主管課長は、次に掲げる事項を教示するものとする。
(1) 講習の目的及び内容
(2) 講習の日程及び場所
(3) 講習の講習手数料
(4) 携行品
(5) その他講習に必要な事項
2 講習の受付は、受講希望者の提出する道路交通法施行規則第30条の4に定める運転免許停止処分書(以下「処分書」という。)に一連番号を付して、受講の受付を行うものとする。
第7 受講の延期
次に掲げる理由のある者に対しては、受講を延期することができるものとする。
(1) 正当な理由がなく、講習開始時刻に遅れた者
(2) 病気、飲酒等により講習に支障がある者
(3) 他の受講者に著しく迷惑をかけた者
(4) その他講習指導員の指示に従わない者
第8 講習効果の測定
講習の効果を測定するため、受講者の受講後の交通違反、交通事故の発生状況を追跡調査し、資料化とその活用に努めるものとする。
第9 事故防止
講習中の各種事故防止に万全を期するため、講習指導員に特段の配意をさせるとともに、特に二輪車の実車による指導に際しては、ヘルメット、プロテクタ、手袋等を確実に着用させるものとする。また、二輪車による講習において、聴覚障害者及び聴力に不安があるため講習を受けるに当たり安全を確保するための特別な対応を受けることを希望する受講者を含めて集団講習を行う場合には、何らかの不測の事態が発生した際にこれに対処できるように、無線による意思伝達装置を使用するなどの措置を講ずることにより、受講者の安全を確保すること。
第10 報告
規程第23条第2項に基づく講習実施状況の報告は、停止処分者講習実施結果(様式第4号)により主管課長を経由して報告するものとする。
別紙1
講習業務の委託基準
講習を委託する場合は、次の各基準を満たしていること。
1 規程第5条に定める講習指導員が講習の業務を行うために必要数以上置かれていること。
2 所要の受講者を収容できる必要な教材を整えた教室等を整備し、講習の実施に必要な施設が確保されていること。
3 教本、視聴覚教材等は、講習にふさわしい教本、交通実態に関する内容の資料、危険予測、事故事例等に関する視聴覚教材等が必要数整備されていること。
4 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で実車による指導が各区分の講習において実施できるよう、所要の自動車及び一般原動機付自転車が必要数整備されていること。
5 運転シミュレ-タ-は、型式認定を受けたもの等適正なものを整備し、自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転シミュレ-タ-操作による指導が各区分の講習において実施できるよう、四輪車用、自動二輪車用及び一般原動機付用自転車用の運転シミュレ-タ-が必要数整備されていること。
なお、降雪等の悪天候により、実車による指導が困難な期間のあることを考え、代替の措置が取れるようその整備がされていること。
6 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で器材使用による指導が実施できるよう、動体視力検査器、夜間視力検査器並びに運転において必要な視覚を通じた刺激に対する反応の速度及び正確性を検査する器材を備え付けていること。
7 講習が公安委員会及び警察本部長が定める講習の実施基準に従って行われないとき、その他委託契約の条項に著しい違反があったときは、公安委員会は直ちに講習の委託を解除することができる。
別紙2
1 最近における道路交通法令の改正の概要
最近5年間程度の主要な道路交通法令の改正の趣旨、施行の時期、改正の内容等について、図表等を用いて解説すること。
2 運転者の社会的責任
運転者として守るべき基本的な心構えや、交通事故や交通違反を起こした運転者の刑事上、行政上、民事上の責任について図表等を用いて解説すること。その際、刑事裁判例や民事裁判例、保険制度について、図表等を用いて解説すること。
3 危険予測
(1) 危険予測の心構え
駐車車両や障害物の陰から人が突然出てきても、安全な措置が採れるよう、「かもしれない」運転を心掛けること、慣れによる慎重さや緊張感の鈍化による「だろう」運転を回避すること、道路環境の変化に合わせて意識を切り替えること等の重要性について解説すること。
(2) 危険予測の方法
視覚や聴覚を用いて、絶えず運転に必要な情報を捉えること、ちょっとした手掛かりを元に、人や自動車等の存在を察知すること、他の自動車等の運転者や歩行者等が、次にどのような行動をするかを、その者の目の動きや身体の動きによって察知すること等の重要性について解説すること。
(3) 死角
自らの車両によって生じる死角、駐停車車両によって生じる死角、交差点における死角、カーブにおける死角等についてイラスト等を用いて解説すること。その際、死角によって生じる危険を回避するための方法についても言及すること。
4 安全運転の基礎知識(運転の特性)
(1) 性格と運転
性格特徴が運転に与える影響について解説すること。
(2) 各年代ごとの運転者の一般的特性
各年代ごとの運転者の事故傾向、事故原因及び運転特性について、周囲の運転者が配意すべき点も含めて解説すること。その際、運転者が運転する上での留意点についても言及すること。
(3) 視力と加齢
運転に必要な情報の大半を依存する視力(1静止視力と動体視力、2視野、3明度の差、4順応とげん惑)について、イラスト等を用いて解説すること。その際、加齢との関係についても言及すること。
(4) 反応と加齢
加齢に伴って反応速度が遅くなったり、動作の正確さが低下したりすることについて、データ等を用いて解説すること。
(5) 飲酒運転の根絶
飲酒運転による事故傾向、飲酒運転の危険性及び罰則、飲酒運転をさせない取組等について解説すること。その際、飲酒運転による事故の悲惨さについても言及すること。
5 安全運転の方法
(1) 運転を始める前に
日常点検項目及び点検要領、運転免許種別に応じて運転できる自動車の種類、正しい運転姿勢、シートベルトやチャイルドシートの正しい着用・使用義務と効果、使用方法等について、イラスト等を用いて解説すること。
(2) 歩行者・自転車の保護
歩行者・自転車利用者の行動特性、歩行者・自転車を保護するための運転方法について解説すること。
(3) 高速道路の通行
高速走行の危険性、高速道路における安全な通行方法について、イラスト等を用いて解説すること。
(4) 駐車・停車、自動車の保管場所
駐車・停車が禁止されている場所、駐車・停車の方法、自動車の保管場所の確保について、イラスト等を用いて解説すること。
(5) 二輪車の特徴
二輪車の特性及び二輪車事故の特徴について、イラスト等を用いて解説すること。その際、二輪車事故を防止するため、二輪車側及び四輪車側で注意すべき事項についても言及すること。
6 事故時の対応と応急救護処置
一般財団法人日本救急医療財団が主催する心肺蘇生法委員会策定の「救急蘇生法の指針(市民用)」に基づいた応急救護処置及び一時救命処置の方法について、イラスト等を用いて解説すること。その際、事故時の対応についても言及すること。
7 各種制度
交通反則通告制度、放置違反金制度、点数制度、講習制度(初心運転者講習、違反者講習、停止処分者講習、取消処分者講習、更新時講習、高齢者講習)について、図表等を用いて解説すること。
8 被害者等の手記
交通事故がもたらす社会的影響、運転者の社会的責任について再確認させ、安全運転意識の向上に資するような内容の被害者、加害者、被害者遺族等の手記を掲載すること。
9 安全運転5則
(1) 「安全運転5則」を記載すること。
○ 安全速度を必ず守る。
○ カーブの手前でスピードを落とす。
○ 交差点では必ず安全を確かめる。
○ 一時停止で横断歩行者の安全を守る。
○ 飲酒運転は絶対にしない。
(2) 交通事故情勢等に応じたトピックスの記載
その時々の交通情勢で自転車の通行モラル、事故の増加要因や交通弱者の保護に関するものなどを必要に応じてイラスト等を用いて記載すること。
別表及び様式 省略