鳥取県警察新型インフルエンザ対策委員会設置要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察新型インフルエンザ対策委員会設置要綱の制定について(例規通達)

 平成20年5月21日
 鳥務例規第8号
 鳥生企例規第8号
 鳥捜一例規第9号
 鳥交企例規第5号
 鳥備二例規第3号

 改正 平成22年鳥備二例規第4号、27年鳥務例規第2号、令和2年鳥務例規第3号

 新型インフルエンザの発生に備えた対応が世界的に急務となっているところであるが、新型インフルエンザが発生した場合に、事態を的確に把握するとともに、国民の安全を確保するため、「警察庁新型インフルエンザ対策委員会の設置について(依命通達)」(平成20年4月23日付け警察庁乙官発第5号外共発)が制定されたことに伴い、県警察においても、別添のとおり「鳥取県警察新型インフルエンザ対策員会設置要綱」を制定し、平成20年5月21日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

別添
   鳥取県警察新型インフルエンザ対策員会設置要綱
1 設置
  鳥取県警察本部に鳥取県警察新型インフルエンザ対策員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 任務
  委員会は、新型インフルエンザが発生した場合において、事態を的確に把握するとともに、県民の安全を確保するために必要な警察措置を的確に行うための諸対策を推進することを任務とする。
3 構成及び運営
 (1) 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
    委員長 警察本部長
    委員 警務部長、生活安全部長、刑事部長、交通部長、警備部長、情報通信部長、首席監察官、警察学校長
 (2) 委員長は、必要があるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。
 (3) 委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
4 幹事会
 (1) 委員会の事務について委員会を補佐するとともに、新型インフルエンザが発生した場合において、事態を的確に把握するとともに、県民の安全を確保するために必要な警察措置を的確に行うための諸対策について検討し、その推進
を図るため、委員会に幹事会を置く。
 (2) 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
    幹事長 警務部長
    幹事 警務部   総務課長、広報県民課長、会計課長、警務課長、厚生課長、監察課長
        生活安全部 生活安全企画課長、地域課長
        刑事部   刑事企画課長、捜査第一課長
        交通部   交通企画課長、交通規制課長
        警備部   警備第一課長、警備第二課長
        情報通信部 機動通信課長
 (3) 委員会の運営に関するこの要綱の規定は、幹事会の運営について準用する。
5 連絡室
 (1) 幹事会の事務について幹事会を補佐するため、幹事会に連絡室を置く。
 (2) 連絡室は、室長、副室長及び室員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
       室長 警備部 警備第二課長
       副室長 警務部 企画官
       警備部 警備第二課次席
       室員 幹事の所属する課の課長補佐の職にある者又はこれに準ずる者のうち、室長が指定する者
 (3) 委員会の運営に関するこの要綱の規定は、連絡室の運営について準用する。
6 庶務
  委員会、幹事会及び連絡室の庶務は、警務部警務課及び警備部警備第二課において処理する。
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000