交番相談員運営要綱の制定について(例規通達)

交番相談員運営要綱の制定について(例規通達)

 平成7年3月29日
 鳥地例規第3号
 鳥務例規第13号
 改正 平成11年鳥地例規第2号・鳥務例規第1号、第4号、第5号、13年鳥地例規第4号・鳥務例規第3号、17年鳥地例規第7号、19年第2号、20年第2号、21年第3号、24年第4号、29年第3号、平成30年鳥地例規第2号

 この度、交番における不在対策及び地域の生活安全センターとしての機能強化策として、交番相談員制度を導入することとし、別添のとおり「交番相談員運営要綱」を定め、平成7年4月1日から施行することとしたので効果的な運用に努められたい。

別添
   交番相談員運営要綱
第1 制定の趣旨
  この要綱は、地域警察運営規則(昭和44年国家公安委員会規則第5号。以下「規則」という。)第30条の規定に基づき、交番相談員の運用を適正に行うため、必要な事項を定めるものとする。
第2 交番相談員の責務
  交番相談員は、地域住民の多様な意見及び要望に迅速かつ的確に対応するため、自らの知識及び経験等をいかし
 て、交番を拠点とした地域警察活動のうち、住民に対し奉仕する活動等に協力し又は当該活動を援助するものを行い、もって地域における住民の安全で平穏な生活に資することを責務とする。
第3 交番相談員の任免
  交番相談員の任免は、鳥取県警察職員の任用に関する訓令(昭和52年9月本部訓令第12号)第5条第2項及び鳥
 取県警察職員の任用に関する訓令の制定について(平成4年6月鳥務例規第6号)第2の4により警察本部長(以下「本部長」という。)が行う。
第4 交番相談員の行う活動
  交番相談員の行う活動は、次のとおりとする。
 1 住民の困りごと、意見、要望等の聴取及び住民に対する助言
 2 犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項についての指導連絡及び広報活動
 3 遺失届及び拾得物の受理等
 4 被害届の代書及び預かり
 5 物件事故報告書の作成補助
 6 事件又は事故の発生時における警察官等への連絡
 7 地理案内
 8 防犯連絡所等のボランティアに対する連絡及びこれらとの連携に係る活動
 9 交番連絡協議会の運営に関する活動
 10 通学路等における子どもの見守り等の活動
 11 その他上記に類する住民に対し奉仕する活動に協力し、又は当該活動を援助する活動で、本部長が必要と認めるもの
第5 勤務要領
  交番相談員は、原則として、警察署長(以下「署長」という。)があらかじめ指定した交番及び当該交番の所管区内において勤務するものとする。ただし、必要があると認めるときは、一時的に管内の他の交番において勤務させることができる。
第6 勤務日等の指定
  署長は、交番相談員の勤務日等を指定するに当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。
 1 勤務日
   1か月につき17日を超えないこと。
 2 勤務時間
   1日につき7時間45分を超えない範囲とする。ただし、午後10時から午前5時までの間は、指定しないこと。
第7 勤務計画
  署長は、交番相談員の勤務日、勤務時間等の勤務計画について、毎月25日までに翌月分の勤務計画を作成し、交番相談員に示すこと。
第8 活動日誌の記載
  交番相談員は、勤務中における各種相談等の取扱状況及び処理結果を交番相談員活動日誌(様式第1号)に記載し、勤務終了後署長に報告すること。
第9 服装等
 1 交番相談員は、勤務中、標章(様式第2号)を着装するとともに、交番相談員証(様式第3号)を携帯するものとする。
 2 交番相談員の勤務中の服装については、職務にふさわしい端正な服装とする。
 3 交番相談員は、交番を離れて勤務する場合は、腕章(様式第4号)を着装するものとする。
 4 交番相談員が交番で勤務する場合は、交番相談員の姓を表示するネームプレートを、交番の執務室に掲示するものとする。
第10 支給品
  交番相談員には、腕章を支給する。支給品は、交番ごとに引き継いで活用するものとし、劣化、破損等した場合には、新しいものを支給する。
第11 活動上の留意事項
  交番相談員は、その活動を行うに当たっては、規則第31条に定めるもののほか、下記の事項に留意するものとする。
 1 交番相談員は、その職の信用を傷つけ、又は警察職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。
 2 交番相談員は、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いること。
 3 交番相談員は、交番への来訪者等に対して親切丁寧に応対する一方、その挙動に常に注意を払うほか、交番内の整理整とん、所外活動時における交通事故防止等受傷事故の防止に努めること。
第12 指揮監督等
 1 署長の指揮監督は、交番所長を通じて行うものとする。
 2 署長は、交番相談員に対し、その職務に関し必要な各種事務処理要領、各種書類作成要領及び受傷事故防止要領に係る指導教養その他本部長が必要と認める指導教養を行うものとする。
第13 報告
  署長は、交番相談員の毎月の活動状況について、交番相談員活動状況報告(様式第5号)により翌月10日までに生活安全部地域課長を経由して本部長に報告すること。
  なお、交番相談員の活動に伴う反響、紛議、災害事故の発生、効果的活動事例等については、その都度、報告すること。 

様式 省略

  

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