議員提出議案第4号

新たな過疎対策法の制定及び過疎対策の強化を求める意見書

 この議案を別紙のとおり提出する。
平成21年10月13日 

  • 前田 八壽彦
  • 横山 隆義
  • 興治 英夫
  • 安田 優子
  • 伊藤 保
  • 福間 裕隆
  • 伊藤 美都夫
  • 石村 祐輔
  • 初田 勲
  • 上村 忠史

新たな過疎対策法の制定及び過疎対策の強化を求める意見書

 

 わが国においては、昭和45年制定の過疎地域対策緊急措置法から現行の過疎地域自立促進特別措置法に至るまで、議員立法により4次にわたる過疎対策の特別措置が講じられ、地域間格差の是正と人口の過度の減少防止に一定の成果を上げてきた。
しかしながら、過疎地域では、集落人口の減少や高齢化の進行による集落機能の低下、深刻な医師及び看護師等の不足、農業の衰退と耕作放棄地の増加、森林の荒廃、公共交通機関の廃止・縮小などにより、集落の維持すらも困難になるような深刻な状況に直面しており、持続可能な地域社会を実現するため、過疎対策はこれまでにも増して積極的に取り組む必要がある。
ついては、平成22年3月末で失効する現行の過疎地域自立促進特別措置法に代わる新たな法律を制定するとともに、新法の制定及び過疎対策の実施にあたっては、次の事項を実現するよう強く要請する。

1 従来の過疎地域が市町村合併により矮小化されないよう、現行過疎地域を引き続き対象にするとともに、過疎地域外であっても、地域によっては現行過疎地域以上に厳しい地域も多く存在することから、地域の実態を反映したきめ細やかな地域要件・指定区域の設定とし、総合的な対策を講じること。
2 地域の実態に応じた対策を実施できるよう、自由度の高い制度とすること。特に、社会基盤の整備の促進にあわせて、農地、森林等の維持管理・利用対策、生活交通対策、医療、情報通信、日常生活の安全・安心の確保などの課題解決のためのソフト施策の充実強化に対する支援措置を充実すること。
3 財政基盤のぜい弱な過疎地域の実態を踏まえ、現行の過疎対策事業債に準じた起債制度を維持すること。


 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


  平成21年10月13日


                         鳥取県議会


内閣総理大臣

国家戦略担当大臣

総務大臣

財務大臣

厚生労働大臣    様

農林水産大臣

国土交通大臣

衆議院議長

参議院議長

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