鳥取県警察職員の名札着用に関する要領の制定について(例規通達)

鳥取県警察職員の名札着用に関する要領の制定について(例規通達)

 平成13年4月16日
 鳥務例規第2号

改正 令和3年鳥務例規第5号

各所属長
 鳥取県警察職員(以下「職員という。)の職務執行における責任の明確化を図るため、別添のとおり「鳥取県警察職員の名札着用に関する要領」を制定し、平成1361日から施行することとしたので、適切な運用に努められたい。
                    記
1
制定の趣旨
 警察刷新会議の「緊急提言」を受け、国家公安委員会及び警察庁においては「警察改革要綱」を策定し、職務執行における責任の明確化のための方策として、窓口職員の名札着用を掲げているところであるが、本県警察においても同趣旨を踏まえ、名札の着用を実施することとした。
2
 要点
(1)
 着用対象者は、受付業務、各種相談・証明・許可事務等県民と接することが予定される業務のうち、警察本部長が定める22の業務に従事する者とした。
 また、幹部職員については、窓口業務に関する苦情処理時は名札を着用することとした。(3関係)
(2)
 名札着用に関する責任者を警務部警務課長とした。(第7関係)
(3)
 名札は個人保管とした。ただし、退職等により職員の身分を失ったときは、警務部警務課等に返納するものとした。(7関係)

別添
   鳥取県警察職員の名札着用に関する要領   

1 目的

この要領は、鳥取県警察における名札の着用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

2 名札の制式

名札の制式については、別紙1のとおりとする。

3 着用対象者

1 受付業務、各種相談・証明・許可事務等警察本部長が定める別紙2に掲げる業務に従事する警察職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。以下「職員」という。)は、警察施設内(交番及び駐在所を除く。)において県民と応対する場合において、名札を着用するものとする。ただし、職員が当直勤務(宿直勤務、日直勤務をいう。)に従事するときは、この限りでない。

2 責任者として県民と応接することの多い幹部職員については、率先して名札を着用するよう努めること。特に、名札着用業務における職員の応対について苦情の申し出がなされた場合に、当該業務の窓口において苦情の申出人と応対するときは、名札を着用すること。

4 庁舎外における着用

部外者が同席する会議及び各種出張相談等については、庁舎外であっても積極的な名札の着用に努めること。

5 着用位置

名札は、制服勤務時には制服上衣右ポケットの上端上部の位置(脱着が頻繁な業務にあっては、右胸ポケット上蓋に装着することも可とする。)に、私服勤務時には背広等の左胸ポケットの位置にそれぞれ着用し、他から容易に識別できるように配意すること。

6 着用報告

所属長は、所属の名札着用業務従事者が異動したときは、名札着用業務従事者等報告書(様式第1号)により着用者として窓口業務に従事する者(代理として従事する者を含む。)を報告すること。

7 着用に関する責任者及び管理等

1 名札着用に関する責任者を警務部警務課長(以下「警務課長」という。)とする。

2 名札の管理は個人保管とする。

なお、異動等により窓口業務の担当を離れた場合も引き続き管理するものとする。

3 退職等により職員の身分を失ったときは、警務課長に返納するものとする。

8 名札の変更等の場合の措置

1 職員は、改正により名札の変更が必要な場合又は名札を亡失若しくは損傷した場合は、すみやかに所属長に報告するものとする。

2 所属長は、所属職員から1の報告を受けたときは、名札亡失・損傷報告書(様式第2号)により、警務課長に報告するものとする。

別紙、様式省略

  

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