平成21年3月25日
鳥交企例規第5号
改正 平成22年鳥務例規第4号、29年鳥務例規第20号、30年鳥務例規第3号、令和元年鳥務例規第7号、令和2年鳥務例規第3号
鳥取県警察本部交通管制センターの運用については、鳥取県警察本部交通管制センターの運用に関する訓令(昭和54年本部訓令第6号)及び対号例規通達により実施してきたところであるが、今般、別添のとおり「鳥取県警察本部交通管制センター運用要領」を定め、平成21年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、対号例規通達は平成21年3月31日限り廃止する。
別添
鳥取県警察本部交通管制センター運用要領
第1 目的
この要領は、鳥取県警察本部交通管制センターの運用に関する訓令(昭和54年鳥取県警察本部訓令第6号)第10条の規定に基づき、交通管制上必要な細部事項を定めることを目的とする。
第2 用語の意義
この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
1 交通管制
道路交通に関する情報を一元的に収集・把握し、交通状況の変化に即応した体系的な交通処理を行うことをいう。
2 交通管制機器
交通管制を実施するための装置で、中央装置(電子計算機とその周辺装置、中央表示板、管制卓等)及び端末装置(集中制御用交通信号機、車両感知器、交通情報板、交通状況監視用テレビカメラ等)並びに附帯設備(発動発電機等)をいう。
3 管制エリア
交通管制機器に対し、端末操作等により交通管制センターから直接的又は間接的に制御が可能なエリアをいう。
4 交通情報
5から7までに定める交通障害、道路使用及び交通渋滞その他の交通流の状況に関する情報をいう。
5 交通障害情報
自然災害、異常気象、交通事故その他の事由に基づく道路の通行不能、通行の禁止及び通行の制限(以下「交通障害」という。)に関する情報(道路使用に関する情報を除く。)をいう。
6 道路使用
道路における工事若しくは作業又は競技会等の開催に伴う道路使用をいう。
7 交通渋滞情報
車両の過度集中、道路使用、交通障害等の事由により道路上における車両の交通が滞り、速度がおおむね毎時20キロメートル以下になっている状態(以下「交通渋滞」という。)に関する情報をいう。
第3 交通管制センターの勤務
1 交通管制センターに勤務する職員(以下「勤務員」という。)は、次に定めるところにより勤務しなければならない。
(1) 勤務は、通常勤務及びA、B、C、Dの各勤務とし、勤務時間等は別表1のとおりとする。
(2) 勤務員は、毎日の勤務状況を交通部交通規制課長(以下「交通規制課長」という。)が別に定める日誌に記載しなければならない。
(3) 勤務員は、次に掲げる事項に留意して勤務しなければならない。
ア 交通管制センターの機能を最大限に発揮するため、常に交通管制機器の操作技術の向上に努めること。
イ 交通流の変化に対応した迅速な交通管制を行えるよう、平素から地理的条件、交通の特殊性等の把握に努めること。
ウ 交通渋滞の発生が予想される道路使用、交通障害その他の各種行事等について、生活安全部通信指令課(以下「通信指令課」という。)及び関係所属と緊密な連絡を取り、情報収集に努めること。
エ 報道機関、日本道路交通情報センター、道路管理者等の関係機関と緊密な連携を保ち、効果的な交通情報の広報に努めること。
オ 交通管制機器が常に正確な機能を発揮するよう、平素から点検及び整備に努めること。
2 交通規制課長は、毎月末に翌月分の「交通管制センター勤務計画表」(様式第1号)を作成し、勤務員の勤務を指定しなければならない。
第4 交通管制機器の保守管理
交通規制課長は、平素から交通管制機器の異常の有無の確認に努めなければならない。また、警察署長、交通部交通機動隊長及び同部高速道路交通警察隊長(以下「警察署長等」という。)にあっては、管轄区域内等に設置の交通管制機器について平素から異常の有無の確認に努め、異常を認めた場合は直ちに交通規制課長に報告しなければならない。その他交通管制機器の保守管理について必要な事項は、交通規制課長が別に定めることとする。
第5 集中制御用交通信号機の特殊運用
警察署長等は、特別な理由により管制エリア内の交通信号機を手動操作又はせん光制御で運用しようとする場合は、交通規制課長に報告しなければならない。
第6 交通情報の収集
1 交通規制課長は、交通管制機器及び警察通信施設の機能を活用するほか、関係都道府県警察、道路管理者、気象関係機関、日本道路交通情報センター、報道機関等と緊密な連携を保ち、広域的かつ多角的な情報の収集に努めなければならない。
2 警察署長等は、警ら、交通指導取締り、交通事故事件捜査、道路使用許可等日常の警察活動を通じ交通情報の収集に努めなければならない。
第7 交通情報の報告
1 事前報告
警察署長等は、第6の2に基づいて収集した交通情報のうち、道路交通に影響を及ぼすことが予想されるものについては、その内容を警察本部長(以下「本部長」という。)に速やかに報告しなければならない。
2 即時報告
(1) 警察署長等は、第6の2に基づいて収集した交通情報のうち、次に掲げる事項については、その内容を本部長に即報しなければならない。
ア 交通障害が発生し、又は発生するおそれがあって障害が30分以上に及ぶと認められる場合。
イ 交通渋滞が発生し、又は発生するおそれがあって3キロメートルを超える渋滞長(渋滞の状態の始点からその末尾までの距離をいう。)が30分以上に及ぶと認められる場合。
ウ 交通障害が発生し、交通管制機器が損傷した場合。
(2) 通信指令課及び警察署長等は、110番等により交通障害の発生又は発生するおそれがある情報を受理し、緊急に措置する必要があると認められる場合は、その内容について本部長に即報しなければならない。
3 定時報告
警察署長及び交通部高速道路交通警察隊長は、管轄区域内に積雪が認められた場合は、交通障害情報について別表2により本部長に定時報告しなければならない。
第8 報告責任者等
1 この要領に定める交通情報の報告責任者は、警察署にあっては交通課長(鳥取警察署および米子警察署にあっては交通第一課長、郡家警察署、智頭警察署及び浜村警察署にあっては地域交通課長とする。)、生活安全部自動車警ら隊、交通部交通機動隊及び同部高速道路交通警察隊にあっては副隊長とし、勤務時間外にあっては当直責任者等とする。
2 この要領に定める報告・通報にあっては、すべて交通管制センターを通じて行うものとする。
第9 交通障害発生時の初動措置
1 交通規制課長及び警察署長等は、交通障害が発生し、著しく交通に支障を及ぼすことが予想されるときは、速やかに発生現場、その他の交通の要点へ警察官等を配置し、通行の禁止又は制限、迂回誘導及び現場広報等、交通の安全と円滑を図るために必要な措置を講じなければならない。
2 警察署長等は、1に掲げる措置を行うに当たり、通行の禁止又は制限についてその内容及び開始・終了時刻、それに伴う交通渋滞情報を随時本部長に報告しなければならない。
3 交通規制課長及び警察署長等は、交通障害により道路管理者による通行の禁止、制限等の措置が必要であると認められるときは、その状況を当該道路管理者に通報するものとする。
第10 広域交通管制の実施
1 本部長は、第7に規定する報告のうち、交通障害が2以上の警察署の管轄区域に及ぶおそれがあり、かつ、交通の規制を広域的に行う必要があると認められる場合は、警察署を指定して警察官等の配置、車両の迂回誘導及び交通規制等についての必要な調整を行うものとする。
2 本部長は、1に掲げる措置を行うに当たり、必要があると認められる場合は、交通規制課長及び警察署長等に対し、要員の派遣及び装備資機材の差出等所要の指示を行うものとする。
第11 関係都道府県等への通報連絡
1 本部長は、高速自動車国道、自動車専用道路及び隣接県にまたがる一般国道において、交通障害若しくは交通渋滞が発生し、又は発生するおそれがある場合及び道路使用が行われる場合は、別表3及び別表4に基づき、警察庁、関係管区警察局(警視庁及び北海道警察本部を含む。以下同じ。)及び関係府県警察に通報連絡し、車両の迂回誘導、交通規制等の協力要請を行うものとする。
2 1の通報連絡は、「広域交通管制情報の通報連絡表」(様式第2号)により行うものとする。
3 交通規制等の内容に変更が生じた場合や、その他通報を必要と認める情報があった場合は、その都度通報連絡するものとする。
第12 交通情報の活用と広報
1 交通規制課長は、収集した交通情報を分析整理し、交通管理上の資料として活用するとともに、これを道路管理者、道路運送事業者等に提供し、道路管理、車両の運行管理等の資料として参考にさせるなどその有効な活用に努めるものとする。
2 交通規制課長は、報道機関及び日本道路交通情報センターと緊密な連携を保ち、収集した交通情報をラジオ、テレビ、新聞、電話照会等を通じて県民及び車両の運転者に広報するとともに、交通管制の実施について広く理解と協力が得られるよう努めなければならない。
第13 教養訓練
交通規制課長及び警察署長等は、所属の職員に対し交通情報の収集、報告要領、現場措置要領等について随時教養訓練を実施し、その習熟に努めなければならない。
別表、様式 省略