平成2年8月22日 鳥運免例規第5号 改正 平成6年鳥運免例規第9号、平成29年第4号、平成31年鳥務例規第8号、令和3年鳥運免第3号、令和5年鳥運免例規第3号
(概要) 本通達は、初心運転者期間制度の実施に関する規程(平成2年8月鳥取県公安委員会規程第4号)について、 ○ 制定の趣旨 ○ 細部運用 を定めたものである。
Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000