平成19年6月1日
鳥運免例規第6号
改正 平成19年鳥運免例規第15号、平成20年第3号、平成21年第11号、平成24年第11号、平成29年第3号、令和元年第5号
対号 平成14年6月1日付け鳥運免例規第4号 普通免許等を受けようとする者に係る講習の実施に関する規程の運用要領について(例規通達)
普通免許等を受けようとする者に係る講習の実施に関しては、対号例規通達により実施してきたところであるが、この度、大型免許等を受けようとする者の係る講習の実施に関する規程(平成19年鳥取県公安委員会規程第7号。以下「規程」という。)が制定されたことに伴い、下記のとおりその運用要領について定め、平成19年6月2日から施行することとしたので運用上誤りのないようにされたい。
なお、対号例規通達は、平成19年6月1日限りで廃止する。
記
1 趣旨
この要領は、規程第6条第2項の規定に基づき、道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の2第1項第4号、第5号、第7号及び第8号に規定する講習(以下「取得時講習」という。)の実施の細目を定め、取得時講習の適正かつ効果的な運用を図ろうとするものである。
2 受講申請及び講習手数料の納入(第5条関係)
規程第2条に定める受託者は、取得時講習の受講申請に関し、次に揚げる事項に留意すること。
(1) 取得時講習の申請の受付は、原則として運転免許試験合格後とすること。
(2) 取得時講習は予約制とし、受託場所に電話等により申し込ませ、その状況を取得時講習受講予約簿(様式第1号)に記載すること。
(3) 取得時講習の申請者に対して協議の上、講習の日時、場所を教示するとともに、受講に当たっては試験結果表(合格の確認印が押印されたもの)又は仮運転免許証を携行させること。
(4) 規程様式第2号に定める取得時講習受講申請書を1年間保存するものとすること。
3 講習科目の基準等(第6条関係)
講習科目の基準等に基づいて実施する取得時講習は、別添第1の取得時講習実施要領により実施すること。
4 応急救護処置講習免除対象の認定(第7条関係)
応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則(平成6年国家公安委員会規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、応急救護処置講習を免除する場合の事務処理上の留意事項は、別添第2のとおりとする。
5 講習終了証明書の交付
受託者は、規程第8条第1項の規定に基づき講習終了証明書を交付するに当たり、次に揚げる事項に留意すること。
(1) あらかじめ送付された講習終了証明書の用紙を講習終了証明書出納簿(様式第2号)により、講習種別ごとにその出納状況を整理するとともに、施錠可能な鉄製の保管庫に保管し、紛失及び不正使用の防止を図ること。
(2) 講習終了証明書の発行番号は、指定教習所コード(4桁)、西暦年の末尾の数に暦年の一連番号(3桁)を加えた数(8桁)とする。
(3) 講習終了証明書に記載する住所、氏名及び生年月日は、取得時講習受講申請書又は現有運転免許証で確認すること。
(4) 講習終了証明書の亡失、棄損等による再交付は、取得時講習終了証明書再交付申請書(様式第3号)を提出させ、取得時講習受講申請書に貼付されている写真等によって本人であることを確認したうえ再発行すること。
なお、再発行する修了証明書の右上部に「再」と朱書きするとともに、規程様式第4号に定める取得時講習終了証明書交付台帳の備考欄にも、「再」と記載して再発行した旨を明確にしておくこと。
(5) 取得時講習終了証明書交付台帳は、講習種別(大型車、中型車、準中型車、普通車、大型二輪車、普通二輪車、大型旅客車、中型旅客車、普通旅客車、応急救護処置(一)又は応急救護処置(ニ)ごとに作成し、(2)に定める8桁の発行番号を付すること。
6 取得時講習実施上の留意事項
(1) 講習指導員は、取得時講習受講申請書に貼付された写真又は仮運転免許証等により本人であることを確認するとともに、仮運転免許証の有効期間及び免許の条件等も確認すること。
(2) 運転実技に使用する講習車両は、次によること。
ア 受託所の備付け車両として公安委員会に届け出た車両を使用すること。ただし、身体障害者の持ち込み車両については、補助ブレーキ等を付け、かつ、事故等の保証責任について契約書等により明確にされたものに限り使用すること。この場合は、交通部運転免許課長にその旨報告したうえ指示を受けること。
イ 普通車でのAT限定、普通二輪車(小型)での限定及び身体障害者に対する免許条件等のそれぞれの免許条件に対応する車両で行うこと。
別添、別表、別紙 省略