議員提出議案第1号
鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
この議案を別紙のとおり提出する。
平成21年11月26日
鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第1条 鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成19年鳥取県条例第47号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
(期末手当)
第3条 略
2 前項の期末手当の額は、議員報酬の月額の100分の145に相当する額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の134を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6月以内の期間(以下「対象期間」という。)におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第16条の4第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
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(期末手当)
第3条 略
2 前項の期末手当の額は、議員報酬の月額の100分の145に相当する額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6月以内の期間(以下「対象期間」という。)におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第16条の4第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
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第2条 鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
(期末手当)
第3条 略
2 前項の期末手当の額は、議員報酬の月額の100分の145に相当する額に、6月に支給する場合においては100分の132、12月に支給する場合においては100分の142を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6月以内の期間(以下「対象期間」という。)におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第16条の4第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
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(期末手当)
第3条 略
2 前項の期末手当の額は、議員報酬の月額の100分の145に相当する額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の134を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6月以内の期間(以下「対象期間」という。)におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第16条の4第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
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附則
この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成21年12月1日から施行する。