議員提出議案第4号
鳥取県議会議員の議員報酬及び期末手当の額の特例に関する条例の一部を改正する条例
この議案を別紙のとおり提出する。
平成22年3月17日
鳥取県議会議員の報酬及び期末手当の額の特例に関する条例の一部を改正する条例
鳥取県議会議員の議員報酬及び期末手当の額の特例に関する条例(平成17年鳥取県条例第5号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
(議員報酬の額の特例)
第2条 鳥取県議会議員の受ける議員報酬の月額は、鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成19年鳥取県条例第47号)第2条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長 930,000円×(1-0.108)=829,560円
(2) 副議長 811,000円×(1-0.108)=723,412円
(3) 議員 757,000円×(1-0.108)=675,244円
附則
(施行期日)
1 略
(この条例の失効)
2 この条例は、平成23年4月1日以降最初に招集される鳥取県議会の定例会の閉会の日の属する月の末日限り、その効力を失う。
|
(議員報酬の額の特例)
第2条 鳥取県議会議員の受ける議員報酬の月額は、鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成19年鳥取県条例第47号)第2条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長 930,000円×(1-0.07)=864,900円
(2) 副議長 811,000円×(1-0.06)=762,340円
(3) 議員 757,000円×(1-0.05)=719,150円
附則
(施行期日)
1 略
(この条例の失効)
2 この条例は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。