平成21年3月17日
鳥生企例規第6号
鳥少例規第4号
鳥生環例規第4号
改正 平成27年鳥生企例規第8号、平成28年第3号、平成28年第5号、令和2年鳥務例規第13号
古物営業法(昭和24年法律第108号)、質屋営業法(昭和25年法律第158号)、警備業法(昭和47年法律第117号)、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)及びインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)においては、それぞれの法に定められた目的を達成するため、当該営業等に対して許可、認定、登録等又は届出(変更に係るものを含む。以下「許可等」という。)の制度を設けている。これらの制度に基づく許可等に対する審査等の事務(以下「許可等事務」という。)に当たっては、行うべき手続を欠いていたり、審査が不十分であるなど、これが適正に行われなければ、それぞれの法目的を十分に果たせないばかりか、県民の警察に対する信頼を失わせるおそれもある。
そこで、このたび、生活安全部門における許可等事務に係る基本的留意事項について、下記のとおり取りまとめ平成21年4月1日から実施することとしたので、関係法令及び通達によるほか、特にこれらの事項に留意の上、許可等事務の適切な運用に努められたい。
記
1 事前相談への対応
許可若しくは登録等の申請又は届出(以下「申請等」という。)をしようとする者からの事前相談については、その後行われる申請等の便宜を図るものとして、法令上の要件を正しく説明するなど、適切に対応する必要があるが、一方、その対応いかんによってはその後紛議等に発展するおそれがある。したがって、以下の点に留意して、事前相談への対応に遺漏のないようにすること。
(1) 事前相談を受けた場合に直ちに法令上の問題点等が認められないときでも、許可の可否の判断に関わるような「見込み発言」等によって、申請者等に誤解を与えることがないようにすること。
(2) 風俗営業の許可対象者等からの相談については、原則として複数の警察職員で対応することとし、複数人での対応を確保するため、相談日時の調整等も考慮すること。やむを得ない事情により単独で対応する必要がある場合には、警部以上の職にある幹部(警察署にあっては、生活安全担当課長以上の幹部。以下「幹部」という。)の事前承認を受けた上で、他の職員の席から容易に見通すことができる場所で対応し、また、特定の業者に対する単独での長時間に及ぶ対応を避ける等、事後の紛議等を回避するために必要な措置を講ずること。
(3) 電話による相談の受理は誤解が生じやすいことから、手続の教示等を行う場合を除き、原則として面談した上で対応すること。
(4) 相談を受けたときは、後日の紛議等を防止するため、相談受理簿(様式第1号)により、相談の日時、内容等を記載し、その経過を明らかにしておくとともに、その都度、幹部に報告すること。また、警察署で受けた相談のうち、判断に迷うものについては、警察本部担当課(以下「担当課」という。)へ、その疑義を上申すること。
2 申請等の取扱い
許可等の申請については、行政手続法(平成5年法律第88号)第7条の規定により、また、届出については、同法第37条の規定により、それぞれ行政機関における申請等の取扱いが定められている。また、その後の審査を適切に行うためにも、申請等がなされた事実が組織的に把握される必要がある。かかる観点から、以下の点に留意すること。
(1) 申請については、申請しようとする者が申請の意思を明確にしている場合には、申請書の記載事項に不備がある場合又は必要な書類が添付されていない場合であっても、これを理由に受理しないことは許されず、申請の審査を開始した上で補正を求めることとなることに留意すること。
(2) 届出については、届出書の記載事項に不備がある場合又は必要な書類が添付されていない場合は、これを受理せず、当該届出をしようとする者に対し加除訂正等を求めること。
(3) 申請等がなされた場合には、来訪者から申請等受付票(様式第2号)により、氏名や来訪用件等の記載を受け、申請等がなされた事実を確実に幹部が把握できるようにすること。
3 審査
申請等がなされた場合には、許可等(届出を除く。)又は届出の受理をするかどうかを法令の定めに従って判断することとなるが、特に審査が組織的管理の下に行われることを確保するという観点から、以下の点に留意すること。
(1) 申請等に必要な書類や審査に必要な調査結果が整っているかなど審査に必要な事項を確認するための審査票を活用し、審査に漏れがないようにすること。
(2) 審査の過程において疑義が生じた場合には、事実調査を十分に行うとともに、警察署長の代行事務とされているものであっても、担当課に上申すること。この場合、時間を要するときには、標準処理期間にとらわれることなく、審査を徹底すること。
(3) 許可等事務担当者が同時に複数の申請等に対する審査を進める中で、審査の遅延や事務の遺漏等が生じないよう、各申請等ごとに、許可等事務管理システム(許可等事務の処理状況等を管理するためのシステムをいう。)により申請等の受理状況等が分かる書類を作成し、各審査項目の調査日、決裁日、処理結果等を記載して、その処理経過を明らかにしておくとともに、幹部が申請等の受理、審査、処理等の状況について管理を徹底すること。
(4) 審査の段階において申請等に軽微な補正を必要と認めたときは、申請者等の求めに応じて補正書(様式第3号)を郵送又はファクシミリにより送付するなどして、申請書等を来庁させることなく補正を求めること。
4 申請に対する処分等
申請等を受理し、審査を行い、決裁後許可証等の作成、交付を行う過程において、管理の不徹底さから、必要な決裁を受けずに許可証等が発行されることがないよう、以下の点に留意すること。
(1) 審査の決裁終了後、公印を押印して許可証等を作成する場合は、必要な決裁を受けずに公印が使用されることがないよう、鳥取県警察公印規程(平成18年鳥取県警察本部訓令第5号)に基づき、適正に公印の保管及び使用を行うこと。
(2) 担当課から警察署に配付する公印の刷り込みを使用した許可証等(以下「公印刷り込み許可証等」という。)については、その管理を徹底するため、以下により取り扱うこと。
ア 公印刷り込み許可証等は、担当課においては担当補佐、警察署においては生活安全担当課長(以下「保管責任者」という。)が、施錠できる保管庫等で保管すること。
イ 保管責任者は、公印刷り込み許可証等の受払いの経過を、許可証等受払簿(様式第4号。以下「受払簿」という。)に記載すること。
ウ 担当課から警察署に公印刷り込み許可証等を送付する場合において、担当課は送付書を、受領した警察署は受領書をもって送付し、受領した枚数及びその経過を明らかにすること。
エ 警察署において、公印刷り込み許可証等が誤記等により使用できなくなった場合には、これを警察署で廃棄処分することなく、担当課に返納書を添えて返送するとともに、その経過を受払簿に記載すること。
オ 保管担当者は、毎月公印刷り込み許可証等の発行状況及び残数を点検するとともに、おおむね四半期ごとに所属長による点検を行うなど組織的な管理を徹底すること。
5 許可等事務担当者に対する指導教養等
(1) 担当課は警察署に対し、定期的に許可等事務の関係簿冊等を確認した上で必要な指導等を行うこと。
(2) 担当課及び警察署は、新任の許可等事務担当者に対して配置後速やかに教養を行うとともに、必要に応じて個別指導等を行うこと。また、新任ではない担当者(相当期間許可等事務を担当していなかった者を含む。)に対しても、必要に応じて個別指導等を行うこと。
(3) 担当課及び警察署は、許可等事務を一定期間適正に行った職員や許可等事務を通じて事件検挙や行政処分のための有益な情報を得た職員を適切に評価するなど、その潜在的努力を十分に把握し、適時適正な賞揚等を行うこと。
(4) 許可等事務担当者と許可等対象業者等の接触については、職務倫理に係る定めの遵守徹底を図るほか、幹部が事前相談や立入検査等に係る状況を詳細に把握するとともに、監察部門作成の資料を活用するなどして指導教養を行うなど、業務遂行の公正さに疑念や不信を抱かれないための措置を講じること。
別記様式 略