大学生サポーター運用要綱の制定について(例規通達)

大学生ボランティア運用要綱の制定について(例規通達)

平成21年9月16日
鳥少例規第7号
 改正 平成29年鳥少例規第3号、令和2年鳥務例規第3号、令和4年鳥務例規第3号

 本県における刑法犯検挙人員は、平成16年から5年連続して減少傾向にあるが、同年齢層の人口1,000人当たりの検挙人員は、成人の約5倍と未だ高い水準にあるとともに、低年齢化も進んでいる。また、全国的には少年による社会を震撼させる重大事件の発生のほか、いじめによる子どもの自殺、児童虐待や子どもが被害者となる事件が多発するなど少年の保護の面においても厳しい状況にある。
 このような現状から、少年と年齢が近く、少年の心情を理解しやすい立場にあり、少年の健全育成に意欲と熱意を有する大学生を少年警察ボランティア(以下「大学生サポーター」という。)に委嘱し、一層効果的な非行防止活動等を推進するため、別添のとおり「大学生サポーター運用要綱」を制定し、平成21年9月16日から施行することとしたので、効果的な運用を推進されたい。

別添

   大学生ボランティア運用要綱

第1 趣旨
 この要綱は、少年の兄、姉世代の視点から少年の心理特性を理解し、助言・指導等することにより、少年の健全な育成を図っていく大学生(短大生及び大学院生を含む。以下同じ。)の少年警察ボランティア(以下「大学生ボランティア」という。)の設置及び運用について必要な事項を定めるものとする。
第2 委嘱
  大学生ボランティアの委嘱は、大学生ボランティアになろうとする者の申込みにより、次のいずれにも該当する者のうちから、警察本部長(以下「本部長」という。)が委嘱状(様式第1号)を交付して行うものとする。
  (1) 県内に居住する大学生又は県内の大学に通学している大学生であること。
  (2) 少年の非行防止、少年の健全育成活動等に熱意と行動力を有すること。
第3 任務
 1 大学生ボランティアの任務は、次に掲げるとおりとする。
  (1) 街頭補導活動
  (2) 非行防止教室、被害防止教室等の補助
  (3) 立直り支援活動
  (4) 非行防止キャンペーン等への参加活動
  (5) その他本部長が必要と認める活動
 2 大学生ボランティアの任務遂行に当たっては、警察職員の指導の下で行うものとする。
第4 任期
 1 大学生ボランティアの任期は1年とし、起算日を6月1日とする。
 2 大学生ボランティアは、再委嘱することができる。この場合において、第2の規定にかかわらず、委嘱状は、新たに交付しないものとする。
第5 大学生ボランティア証等
 1 本部長は、第2の規定により大学生ボランティアを委嘱したときは、大学生ボランティア証(様式第2号)及び大学生ボランティア腕章(様式第3号)を交付するものとする。ただし、第4の2により再委嘱するときは、大学生ボランティア証及び大学生ボランティア腕章は、新たに交付しないものとする。 
 2 大学生ボランティアは、その活動に従事するときは、大学生ボランティア証を携帯するとともに、大学生ボランティア腕章を着用することとし、関係者から要求があったときは、大学生ボランティア証を提示しなければならない。
 3 大学生ボランティアは、大学生ボランティア証又は大学生ボランティア腕章を忘失し、又は毀損したときは、生活安全部少年・人身安全対策課(以下「少年・人身安全対策課」という。)に申し出て、本部長から再交付を受けなければならない。
第6 研修
 1 生活安全部少年・人身安全対策課長(以下「少年・人身安全対策課長」という。)は、大学生ボランティアに対して、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める研修を行うものとする。
  (1) 委嘱時研修 新たに委嘱されたすべての大学生ボランティアを対象に、委嘱後速やかに実施する次に掲げる事項に関する研修
    ア 少年非行の概況
    イ 大学生ボランティアの活動要領
    ウ 非行防止教室の実施要領
    エ 被害防止教室の実施要領
    オ 警察署、少年サポートセンター等の施設見学
  (2) 定期研修 すべての大学生ボランティアを対象に、おおむね年に1回実施する研修
第7 解嘱
 1 本部長は、大学生ボランティアに次のいずれかに該当する事由が生じた場合は、任期中にかかわらず解嘱するものとする。
  (1) 退任の申出があったとき。
  (2) 大学生の身分を失ったとき。
  (3) 大学生ボランティアとしての適格性を欠くに至ったとき。
 2 本部長は、大学生ボランティアを解嘱したときは、大学生ボランティア証及び大学生ボランティア腕章を返納させるものとする。
第8 大学生ボランティアの心構え
  大学生ボランティアは、第3に定める任務を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
  (1) 少年の特性を理解し、健全育成の精神をもって当たること。
  (2) 人格及び識見の向上に努め、少年、保護者その他関係者の尊敬と信頼が得られるようにすること。
  (3) 常に警察職員の指導を受け、活動に当たること。
  (4) 少年その他関係者に関する情報、取扱い事案等については、秘密を厳守すること。
第9 活動区域
 1 大学生ボランティアの活動区域は、原則として、自らの住居地に対応する鳥取県警察のブロック体制に関する訓令(昭和59年鳥取県警察本部訓令第12号)第2条に定める当該ブロック内とする。
 2 大学生ボランティアの活動拠点は、東部ブロックは東部少年サポートセンター、中部ブロックは東部少年サポートセンター中部分室、西部ブロックは西部少年サポートセンターとする。
第10 活動名称
  大学生ボランティアの活動する際の名称は、Compassとする。
第11 大学生ボランティア名簿等の作成
  少年・人身安全対策課長は、大学生ボランティアの委嘱状況を明らかにするため、大学生ボランティア名簿(様式第4号)及び大学生ボランティア一覧表(様式第5号)を作成しなければならない。
第12 その他
  この例規通達に定めるもののほか、大学生ボランティアの運用に関し必要なことは、別に定める。

様式 略

  

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