議員提出議案第2号
鳥取県議会情報公開条例の一部を改正する条例
この議案を別紙のとおり提出する。
平成22年3月17日
鳥取県議会情報公開条例の一部を改正する条例
鳥取県議会情報公開条例(平成12年鳥取県条例第59号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
(定義)
第2条 この条例において「公文書」とは、鳥取県議会事務局(以下「事務局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、スライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、県議会が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(解釈及び運用の方針)
第4条 県議会は、公文書の開示を求める権利が十分に保障されるように、この条例を解釈し、運用するものとする。
2 略
(公文書の開示請求権)
第6条 何人も、議長に対し、公文書の開示を請求することができる。
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(定義)
第2条 この条例において「公文書」とは、鳥取県議会事務局(以下「事務局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、スライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、県議会が保有しているものをいう。ただし、県公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(解釈及び運用の方針)
第4条 県議会は、県民の公文書の開示を求める権利が十分に保障されるように、この条例を解釈し、運用するものとする。
2 略
(公文書の開示を請求できるもの)
第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、議長に対し、公文書の開示を請求することができる。
(1) 県内に住所を有する者
(2) 県内に所在する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 県内に所在する学校に在学する者
(4) 県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
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附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。