議員提出議案第5号
鳥取県議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例の一部を改正する条例
この議案を別紙のとおり提出する。
平成22年3月17日
鳥取県議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例の一部を改正する条例
鳥取県議会議員の鳥取県議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例(平成9年鳥取県条例第26号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
(議員の定数)
第2条 鳥取県議会議員の定数は、35人とする。
(各選挙区において選挙すべき議員の数)
第3条 各選挙区において選挙すべき鳥取県議会の議員の数は、次のとおりとする。
選挙区 |
選挙すべき議員の数 |
鳥取市 |
12人 |
米子市 |
8人 |
倉吉市 |
3人 |
境港市 |
2人 |
岩美郡 |
1人 |
八頭郡 |
2人 |
東伯郡 |
3人 |
西伯郡 |
3人 |
日野郡 |
1人 |
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(議員の定数)
第2条 鳥取県議会議員の定数は、38人とする。
(各選挙区において選挙すべき議員の数)
第3条 各選挙区において選挙すべき鳥取県議会の議員の数は、次のとおりとする。
選挙区 |
選挙すべき議員の数 |
鳥取市 |
13人 |
米子市 |
9人 |
倉吉市 |
3人 |
境港市 |
2人 |
岩美郡 |
1人 |
八頭郡 |
2人 |
東伯郡 |
4人 |
西伯郡 |
3人 |
日野郡 |
1人 |
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附則
この条例は、次の一般選挙から施行する。