新たに道路上に高齢運転者等専用駐車区間を設置し、その場所においては高齢運転者等が運転し、標章を掲示した普通乗用車(軽四輪自動車を含む。)のみが駐車できる制度です。
この制度の対象となる高齢運転者等とは、次の方々です。
- 年齢が70歳以上の方(高齢者マークの対象の方)
- 身体障がい者マーク、聴覚障がい者マークの対象の方
- 妊娠中または出産後8週間以内の方
標章の交付を受けてください
高齢運転者等が管轄警察署に申請し、標章の交付を受けることが必要です。(このとき、使用する普通乗用車を明らかにして申請します)
標章を見やすい場所に掲示してください
高齢運転者等は、交付を受けた標章を普通乗用車の前面(フロントガラスの内側)の見やすい箇所に掲示することにより、適法に駐車することができます。
「駐車可(標章車専用)」の標識が設置されている場所。鳥取県内では計5台の高齢運転者等専用駐車区間を設けています。
県外の区間については、その都道府県の警察本部などへお問い合わせください。
高齢運転者等専用駐車区間
鳥取市東町二丁目地内(鳥取県立博物館付近)
高齢運転者等専用駐車区間の位置図(PDFファイル、39キロバイト)
米子市久米町地内(鳥取県西部医師会館付近)
高齢運転者等専用駐車区間の位置図(PDFファイル、40.1キロバイト)
鳥取市東品治地内(JR鳥取駅北口付近)
高齢運転者等専用駐車区間の位置図(PDFファイル、291キロバイト)
「駐車可(標章車専用)」標識