議員提出議案第7号
尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書
この議案を別紙のとおり提出する。
平成22年10月8日
尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書
去る9月7日、尖閣諸島沖の日本領海内で違法操業中の中国漁船が海上保安部の巡視船と衝突する事件が発生し、那覇地方検察庁は24日、公務執行妨害容疑で逮捕・送検した中国人船長を処分保留のまま釈放した。
「尖閣諸島は日本固有の領土で領有権の問題は存在しない」というのが政府の見解であり、国際法上からも疑う余地はない。また、過去の経緯を見ても中国や台湾が領有権について独自の主張を行うようになったのは、昭和45年以降であり、それ以前はどの国も異議を唱えたことはなかった。
しかし、今回、中国政府は、尖閣諸島沖の我が国領海内で違法操業した船長の逮捕・拘留に対し、閣僚級以上の交流停止や国連総会での日中首脳会談の見送り等の対抗措置を講じている。
このような中で、船長を釈放したことは「中国の圧力に屈した」ことになり、国際社会にも誤ったメッセージを与えるとともに、同海域における中国漁船との操業をめぐるトラブルや船舶の安全な航行が阻害される恐れもある。
よって、国におかれては、次の事項を実現し、毅然とした外交姿勢を確立されることを強く要望する。
1 「尖閣諸島は日本固有の領土である」との態度を明確に中国及び諸外国に示し、今後同様の事件が起こった際は、国内法に基づき厳正に対処すること。
2 政府は、海上保安庁が撮影した衝突時のビデオの公表や検察当局の判断を含め、国会の場で国民に対し説明責任を果たすこと。
3 中国からの謝罪や賠償の請求には応じず、日本が被った損害賠償を請求すること。
4 尖閣諸島周辺海域の警備体制を充実・強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年10月 8日
鳥取県議会
内閣総理大臣
外務大臣
法務大臣 様
国土交通大臣
衆議院議長
参議院議長