地方議会議員の法的位置付けの明確化及び都道府県議会議員の選挙区制度の見直しの早期実現を求める意見書
地方分権の進展に伴い、地方自治体の自己決定権が拡大する中で、地方政府における自治立法権を担う地方議会が住民に対する説明責任を果たしながら、政策提言、行政監視の役割と責任が益々大きくなっている。
地方議会は、これまで議会活動の透明性の向上を図りながら、議会に与えられた機能を充実するため自己改革に努めてきており、今後も、住民の負託と信頼に応えるため、さらに議会機能の充実強化に努めなければならない。
しかしながら、地方議会の政策立案機能や監視機能は、当該地方自治体の事務に関する調査研究や住民意志の把握など地方議会議員の不断の活動に支えられているにもかかわらず、議員の責務に関する法律上の規定がないこともあり、議員活動に対する住民の理解が十分得られていないのが現状である。
議会が住民に期待される機能を十分発揮できるようにするためには、公選職としての地方議会議員の責務を法律上明記し、議員の責務を果たすにふさわしい活動基盤を強化することが喫緊の課題となっている。
また、都道府県議会議員の選挙区について、地域の実情を踏まえ、都道府県が条例で自主的に選挙区を規定できるように公職選挙法を改正し、住民の多様な意見を的確に議会意思に反映させ、地域の振興を図る制度とすることも重要な課題である。
よって、来年の通常国会において、選挙制度の見直しを含め地方議会議員の活動基盤を強化するため関係法律の改正を行い、次の事項を実現するよう強く要請する。
(1)住民から直接選挙で選ばれる「公選職」としての地方議会議員の特性を踏まえ、その責務を地方自治法に明記するとともに、議員活動を保障する給付として都道府県議会議員については「議員報酬」を「地方歳費」とすること。
(2)地方議会議員の活動基盤を強化するため、政務調査費制度を見直し、現在法文上特化されている調査研究活動のほかに住民意思の把握や議員活動報告のための諸活動を加え、政務調査費が幅広い議員活動又は会派活動に充てることができることを明確にすること。
(3)議会意思を確実に国政等に反映させるため、議会が議決した意見書に対する関係行政庁等の誠実回答を義務付けること。
(4)多様な住民の意見を的確に議会意思に反映させるとともに地域の振興を図るため、都道府県議会議員の選挙区について、「郡市の区域による」としている公職選挙法の規定(第15条)を改正し、地域の実情を踏まえ、都道府県が条例で自主的に選挙区を規定できるようにすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月17日
鳥取県議会
内閣総理大臣
総務大臣
国家戦略担当大臣 様
衆議院議長
参議院議長