駐車の日時
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
駐車の場所
- 駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
駐車の用務
- 公共交通機関その他の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められるものであること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることが不可能であると認められるものであること。
- 道路交通法第77条第1項各号(道路使用)に規定する行為を伴うものでないこと。
駐車可能な場所
駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路のいずれも存在せず、又はこれらの利用が不可能であると認められるものであること。
- 重量物または長大な貨物の積卸しのため用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
- その他の車両にあっては、その用務先から100メートル以内
1 駐車許可申請場所を管轄する
警察署の交通課に申請してください。
2 令和4年1月4日(火)から「警察行政手続サイト」(警察庁サイト)によるオンライン申請が可能になります。
申請はこちらの「警察行政手続サイト」のページからお願いします。
- 駐車許可申請書 → 様式集
- 運転者の運転免許証の写し
- 駐車場所およびその周辺の見取り図(建物または施設の名称が判別できるもので、その駐車の場所を明示したもの)
- 訪問介護・訪問看護等は前記の必要な書類に加えて、次の書類が必要です。
- 事業者が県市町村から指定を受けた指定書の写し
- 訪問先一覧
- 車両借り上げ証明書(事業者が業務に使用する従業員の車両を申請する場合)
- 雇用関係の分かる書類(事業者が業務に使用する従業員の車両を申請する場合)
- 申請には自動車検査証若しくはその写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面の提示が必要となります。
※ 申請書類について分からないことがあれば、あらかじめ申請先の警察署交通課にお問い合わせください。