議員提出議案第1号
鳥取県議会議員選挙における各選挙区において選挙すべき議員の数の算定の基礎となる人口の取扱いの特例に関する条例
この議案を別紙のとおり提出する。
平成23年3月11日
鳥取県議会議員選挙における各選挙区において選挙すべき議員の数の算定の基礎となる人口の取扱いの特例に関する条例
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成22年法律第68号。以下「法」という。)第1条の規定により行われる選挙における鳥取県の議会の議員の選挙区につき公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第8項の規定を適用する場合における人口については、法附則第2条第1項の規定により、官報で公示された平成17年の国勢調査の結果による人口とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。