議員提出議案第3号
鳥取県議会会議規則の一部を改正する規則
この議案を別紙のとおり提出する。
平成23年6月23日
鳥取県議会会議規則の一部を改正する規則
鳥取県議会会議規則(昭和31年鳥取県会規則第1号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
別表(第13条の2関係)
名称 |
目的 |
構成員 |
招集権者 |
備考 |
議会改革推進会議 |
議会の在り方及び当面の諸課題について協議又は調整を行う。 |
議長、副議長、各交渉団体から選出された議員各2名及び交渉団体に属さない議員から選出された議員2名 |
議長 |
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政策調整会議 |
議員の提案する政策条例、意見書等(以下「政策条例等」という。)について協議又は調整を行う。 |
所属議員が議員定数の12分の1以上の会派から選出された議員各1名及び当該会派に属さない議員であって政策条例等を提案しようとするものの代表者1名 |
議長 |
当該会派以外の各会派の代表者各1名及び会派に属さない議員(政策条例等を提案しようとする者を除く。)は、当該会議に出席して意見を述べることができる。
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別表(第13条の2関係)
名称 |
目的 |
構成員 |
招集権者 |
備考 |
議会改革推進会議 |
議会の在り方及び当面の諸課題について協議又は調整を行う。 |
議長、副議長、各交渉団体から選出された議員各2名及び交渉団体に属さない議員から選出された議員2名 |
議長 |
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附則
この規則は、公布の日から施行する。