議員提出議案第1号
鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例
この議案を別紙のとおり提出する。
平成24年3月9日
鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例
鳥取県議会委員会条例(昭和31年鳥取県条例第32号)の一部を次のように改正する。
改正後 |
改正前 |
(委員会の公開等)
第14条 委員会の会議は、公開する。
2 委員長は、秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
3 前項に定めるもののほか、委員会の傍聴人数の制限、傍聴人の遵守事項その他傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。 |
(傍聴の取扱い)
第14条 委員会の会議は、公開する。ただし、傍聴希望者が集中し、入室を制限する必要があるときは、委員長は、傍聴人の人数を制限することができる。
2 委員長は、秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
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備考 改正部分は、下線の部分である。
附則
この条例は、公布の日から施行する。