運転免許証の再交付申請をすることができる要件は、下記のいずれかに該当する場合です(以下「申請要件」といいます。)。
ア 遺失又は盗難による亡失、滅失、紛失、破損
イ 記載事項の変更を届出したとき
ウ 免許に条件を付与又は変更されたとき
エ 免許証の備考欄に記載を受けているとき
オ 免許証に表示されている写真を変更しようとするとき
カ 公安委員会が相当と認めるとき
再交付のため来所される際、申請要件が亡失、滅失及び盗難の方が、車を運転して来られますと交通違反(免許証不携帯)となります。必ず、公共交通機関(鉄道・バス・タクシーなど)を利用されるか乗り合わせでお越しください。