議員提出議案第7号
「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の法制化を求める意見書
この議案を別紙のとおり提出する。
平成24年3月19日
「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の法制化を求める意見書
精神疾患患者は、平成20年患者調査で323万人で、4大疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞及び糖尿病)のいずれの患者数よりも多く、精神疾患は国民に広く関わる疾患となっている。また、平成10年から毎年3万人を超える自殺者の約9割に何らかの精神疾患に罹患していた可能性があることが報告されるなど、こころの健康と精神疾患の問題は深刻な状況にある。
このような状況に鑑み、平成23年7月には、厚生労働省が、都道府県が5年ごとに策定する医療計画に記載する4大疾病に、新たに精神疾患を加え5大疾病とし、求められる医療機能の明確化、医療機関等の機能分担や連携を推進する方針を決定したところである。
しかしながら、精神疾患対策に関しては、医師等の配置基準において他の医療分野との医療水準の格差や患者を支える家族への支援が不十分など、まだまだ解決すべき課題が山積している。
平成22年4月に、当事者、家族、医療福祉の専門家及び学識経験者による「こころの健康政策構想会議」が設立され、同年5月末に新たな法律の制定を求めることなどを内容とする「こころの健康政策についての提言書」が厚生労働大臣に提出されるなど、総合的な精神疾患対策を求める国民の声が高まっている。
よって、国においては、精神医療改革、精神保健改革、家族支援の3つを軸として、国民すべてを対象としたこころの健康についての総合的、長期的な政策を保障する「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」を早期に制定されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年 3月19日
鳥取県議会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
文部科学大臣
厚生労働大臣