運転免許関係手続きの住民票(マイナンバー)の取扱い

運転免許関係手続きに使用される住民票

 平成27年10月5日から個人番号の指定及び通知に関する規定等が施行されました。
 しかし、運転免許関係諸手続きに必要とされる住民票には、個人番号(マイナンバー)の入ったものは、提示及び提出することはできません。



運転免許関係手続きに使用されるマイナンバーカード(個人番号カード)

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)の取扱い
 マイナンバーカードは、道路交通法施行規則において、運転免許申請時に提示する本人確認書類として例示されており、氏名や住所等の情報が記載された顔写真付きの公的な身分証明書であることから、住所の変更に伴う運転免許証の記載事項変更の届出手続においても、変更後の住所を確かめるに足りる書類として取り扱うことができます。

(2) 通知カードの取扱い
 通知カードは、個人番号とともに、氏名や住所等が記載されているものの、内閣府及び総務省から、一般的な本人確認の手続の際の本人確認書類として取り扱うことが適当ではないとの考え方が示されていることから、通知カードを変更後の住所を確かめるに足りる書類として取り扱うことはできません。
  
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000