猟銃安全指導委員の委嘱等に関する規程

猟銃安全指導委員の委嘱等に関する規程

平成22年2月19日
公安委員会規程第1号
改正 平成28年公安委員会規程第3号
 
 猟銃安全指導委員の委嘱等に関する規程を次のように定める。

(趣旨)
第1条 この規程は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第28条の2及び猟銃安全指導委員規則(平成21年国家公安委員会規則第12号。以下「規則」という。)の規定に基づき、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う猟銃安全指導委員の委嘱等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 規則第2条第1項の規定による猟銃安全指導委員の委嘱は、次条に規定する活動区域ごとに、当該活動区域を管轄する警察署長の推薦に基づいて行うものとする。
2 前項の委嘱は、当該猟銃安全指導委員に対し、様式第1号の辞令書を交付して行うものとする。
(活動区域)
第3条 規則第2条第1項の公安委員会が定める猟銃安全指導委員の活動区域は、当該猟銃安全指導委員の住所地を管轄する警察署の管轄区域内とする。
(解嘱)
第4条 猟銃安全指導委員の解嘱は、警察本部長の具申に基づき行うものとする。
2 公安委員会は、猟銃安全指導委員が法第28条の2第7項各号のいずれかに該当し、当該猟銃安全指導委員を解嘱しようとするときは、規則第8条の規定に基づき、弁明の機会を与えるため、様式第2号の通知書により解嘱の理由、弁明を聴くための日時、場所等を通知するものとする。ただし、失そう等により当該猟銃安全指導委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。
3 猟銃安全指導委員から弁明があったときは、公安委員会の指名を受けた警察職員は、様式第3号の弁明調書を作成し、これを当該猟銃安全指導委員に読み聞かせ、又は閲覧させて誤りのないことを確認し、署名押印させるものとする。
4 解嘱は、当該猟銃安全指導委員に対し、様式第4号の辞令書を交付して行うものとする。
(辞職の承認)
第5条 公安委員会は、猟銃安全指導委員から辞職の申出があり、これを承認したときは、様式第5号の辞令書を交付するものとする。
   附則
 この規程は、平成22年2月19日から施行する。

様式 省略

  

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