※ ウェブサイトの関係上、記載例については忠実に再現されていません。
平成17年3月23日
鳥運免例規第2号
改正 平成18年鳥運免例規第6号、平成19年鳥交企例規第8号外、平成21年鳥運免例規第21号、平成22年第3号、平成23年第2号、平成24年第3号
別添のとおり運転免許証備考欄の記載要領を制定し、平成17年4月1日から施行することとしたので事務処理上誤りのないようにされたい。
記
別添
運転免許証等備考欄の記載要領
1 運転免許証記載事項変更届(以下「変更届」という。)を受理した場合
(1) 運転免許センター、警察署及び幹部派出所(以下「免許センター等」という。)において、本籍(外国人にあっては、国籍。以下同じ。)、住所、又は氏名を変更する場合は、次の例による。
ア 本籍を変更する場合
(ア) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第93条の2による電磁的方法により記録された免許証(以下「ICカード免許証」という。)の場合
記載例 届出年月日 本籍変更 鳥取公委
(イ) (ア)以外の場合
記載例 届出年月日 新本籍 鳥取市東町一丁目271番地 鳥取公委
イ 住所を変更する場合
記載例 届出年月日 新住所 鳥取市東町一丁目271番地 鳥取公委
ウ 氏名を変更する場合
記載例 届出年月日 新氏名 鳥取太郎 鳥取公委
(2) 交番及び駐在所(以下「交番等」という。)においては、変更届を受理することなく、最寄りの免許センター等に届出するよう教示すること。
2 免許の条件を新たに付し、又はその条件を解除若しくは変更する場合
(1) 免許証を作成した後、新たに条件を付する場合は、次の例による。
記載例 年月日 (眼鏡等) 鳥取公委
(2) 免許証の条件等欄又は備考欄に記載されている条件を解除若しくは変更する場合は、次の例による。
ア 条件を解除する場合
記載例 年月日 (眼鏡等解除) 鳥取公委
イ 条件を変更する場合
記載例 年月日 条件変更(眼鏡等(小特車、原付車を除く)) 鳥取公委
ウ 備考欄に条件が記載されている場合は、旧条件は2本線で末梢し、ア及びイの例による。
(3) ICカード免許証の場合の処理については、追記装置を用いてICチップに追記すること。
3 運転することができる自動車を新たに限定する場合又は限定を解除する場合若しくは限定を変更する場合
(1) 免許証を作成した後の者に限定を新たに付する場合は、次の例による。
記載例 年月日 (普通車はAT車に限る) 鳥取公委
(2) 限定の解除又は変更の場合は、次の例による。
ア 免許証の条件等欄に記載されている限定事項を解除する場合
記載例 年月日 (AT車限定)解除 鳥取公委
イ 免許証の条件等を欄に記載されている限定項目を変更する場合
記載例 年月日限定変更 (普通車はAT車に限る) 鳥取公委
ウ 備考欄に限定事項が記載されている場合は、旧限定事項で2本線で末梢し、ア及びイの例による。
(3) ICカード免許証の場合の処理については、追記装置を用いてICチップに追記すること。
4 道路交通法施行令(昭和35年政令270号)第26条の4の規定による初心運転者の表示を免除する場合、又は通算免許歴を記載する場合は、次の例による。
記載例 初心者標識免除 鳥取公委
記載例 (初)通算免許歴 日 鳥取公委
5 法第101条第1項の規程による免許証の更新に関する事項に係る免許証を即日交付することができない場合は、次の例による。
記載例
更新手続中
年月日まで有効
受理 年月日 鳥取公委
6 法第104条の4第3項の規定により与える免許に係る免許証を即日交付することができない場合は、次の例による。
記載例
申請取消手続中
有効免許 ○○
年月日 まで有効
受理 年月日 鳥取公委
7 法第71条の4の規定による運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車(以下「大型自動二輪車等」という。)の運転できる者の可否について、大型二輪免許又は普通二輪免許(以下「大型二輪免許等」という。)を受けた日等を備考欄に記載する場合は、次の例による。
(1) 大型二輪免許等を受けた者で当該免許期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しない場合又は小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許を受けている者が大型二輪免許等を取得した場合
記載例
大自二 年月日 取得 鳥取公委
又は
普自二 年月日 取得 鳥取公委
(2) 外国の二輪免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた期間が通算して3年に満たない場合
記載例
大自二通算免許歴 年月日 鳥取公委
又は
普自二通算免許歴 年月日 鳥取公委
8 短期の免許の効力の停止(禁止)処分を行い、停止処分者講習を受講後、免許証を即日返還する場合は、次の例による。
記載例 年月日(済)
9 備考欄の記載場所
備考欄への記載は、7及び8の場合については右下欄に、その他の場合については左上部により順次記載する。
10 運転経歴証明書記載事項変更届を受理した場合
(1) 免許センター等において、住所、氏名又は生年月日を変更する場合の記載要領については、1(1)の規定を準用する。
(2) 交番等においては、運転経歴証明書記載事項変更届を受理することなく、最寄りの免許センター等に届出するよう教示すること。