議員提出議案第1号
鳥取県議会委員会条例等の一部を改正する条例
この議案を別紙のとおり提出する。
平成24年12月18日
(鳥取県議会委員会条例の一部改正)
第1条 鳥取県議会委員会条例(昭和31年鳥取県条例第32号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
(委員の選任及び辞任)
第4条 略
2 議員は、一の常任委員となるものとする。
3 常任委員及び議会運営委員は、議員の任期中在任する。
4 特別委員は、委員会に付託された事件が議会において審議されている間在任する。
5 略
6 略
7 第1項ただし書の規定により委員を選任したとき、第5項ただし書の規定により常任委員の所属を変更したとき、並びに前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
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(委員の選任及び辞任)
第4条 略
2 略
3 略
4 第1項ただし書の規定により委員を 選任したとき、 第2項ただし書の規定 により常任委員の所属を変更したと き、並びに前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。 |
(鳥取県政務調査費交付条例の一部改正)
第2条 鳥取県政務調査費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
鳥取県政務活動費交付条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和 22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定め、鳥取県議会の審議能力の強化を図ることを目的とする。
(政務活動費の交付対象)
第2条 県は、この条例の目的を達成するため、鳥取県議会議員(以下「議員」という。)に対し、政務活動費を交付する。
(政務活動費の額等)
第3条 政務活動費の額は、月額25万円 とする。
2 政務活動費は、各四半期の最初の月の10日(その日が県の休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い県の休日でない日。以下同 じ。)に、当該四半期に属する月(当該四半期の途中に議員の任期満了の日があるときは、その日の属する月の翌月以降の月を除く。)の分を一括して交付する。ただし、四半期の途中から議員の任期が始まるときは、議員の任 期が始まる日の属する月(以下「任期開始月」という。)の翌月(議員の任期が始まる日が月の初日であるときは、任期開始月)の10日に、その月以降の当該四半期に属する月の分を一括して交付する。
3月の途中に議員の任期満了、辞職、 失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合におけるその月の分の政務活動費については、これらの事由が生じなかったものとみなす。この場合において、議員がその月の翌月以降の月の分の政務活動費の交付を受けているときは、速やかに、当該政務活動費を県に返還しなけ ればならない。
(政務活動費の使途等)
第4条 議員は、 政務活動費を、県政に関する調査研究その他議会の審議能力の強化に資するため必要な経費であって、別表に定めるものに充てなければならない。
2 議長は、政務活動費の使途及び、支出手続に関する指針を定めるものとする。
3 議員は、政務活動費の執行に当たっては、前項の指針を尊重しなければならない。
(収支報告書の提出)
第5条 議員は、その年度に交付を受け た政務活動費に係る次に掲げる事項を記載した報告書(以下「収支報告書」 という。)を、年度終了日(その日前に任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日)の翌日から起算して30日以内に、議長に提 出しなければならない。
(1) 政務活動費の総額
(2) 政務活動費を充てた支出について、その総額及び別表に定める使途区分ごとの金額
2 議員は、その年度に交付を受けた政務活動費のうちに支出に充てない残額が生じたときは、前項の規定による収支報告書の提出後速やかに、当該残額を県に返還しなければならない。
(収支報告書の調査)
第6条 議長は、政務活動費の適正な執行を図るため、前条第1項の規定により提出された収支報告書の内容について必要な調査を、地方自治法第138条 第3項に規定する事務局長(以下「事務局長」という。)に行わせるものとする。)
2 議員は、前項の調査に資するため、 前条第1項に定める期間内に、政務活動費を充てた支出に係る領収書その他の収支報告書の内容を証する書類(以下「証拠書類」という。)の写しを事務局長に提出しなければならない。
3~5 略
(収支報告書等の保存及び閲覧等)
第8条 議長は、第5条第1項及び第6条第2項の規定により提出された収支 報告書及び証拠書類の写しを、当該収 支報告書の提出期限の翌日から起算し て5年を経過する日まで保存しなけれ ばならない。)
2 次に掲げるものは、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書及び鳥取県議会情報公開条例(平 成12年鳥取県条例第59号)第8条に規 定する非開示情報に係る部分を除いた 証拠書類の写し(以下「収支報告書等」という。)の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
(1)~(4) 略
3 前項の規定による 収支報告書等の閲覧又は写しの交付の請求は、当該収支報告書等の提出期限の翌日から起算して2月を経過する日の翌日からすることができる。
4 第2項の規定による収支報告書等の写しの交付を受けるものは、当該交付に要する費用を負担しなければならない。
5 前3項に定めるもののほか、第2項の規定による収支報告書等の閲覧又は写しの交付に関し必要な事項は、議長が別に定める。
別表(第4条、第5条関係)
使途区分 |
内容 |
調査研究費 |
実地調査及び調査委託に要する経費 |
研修費 |
研修会等への参加に要する経費 |
会議費 |
各種会議の開催に要する経費 |
資料作成費 |
資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
図書、資料等の購入に要する経費 |
広報費 |
広報活動に要する経費 |
事務所費 |
事務所の設置及び管理に要する経費 |
事務費 |
事務遂行に要する経費 |
人件費 |
補助する職員の雇用に要する経費 |
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鳥取県政務調査費交付条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、政務調査費の交付に関し必要な事項を定め、鳥取県議会の審議能力の強化を図ることを目的とする。
(政務調査費の交付)
第2条 県は、この条例の目的を達成するため、鳥取県議会議員(以下「議員」という。)に対し、政務調査費を交付する。
2 政務調査費は、各四半期の最初の月の10日(その日が県の休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い県の休日でない日。以下同 じ。)に、在職議員に交付する。ただし、四半期の最初の月の10日から末日までの間に議員の任期満了の日があるときは、その翌月の10日に、在職議員に交付する。
(政務調査費の額)
第3条 それぞれの議員に交付する政務調査費の額は、四半期ごとに75万円とする。
2議員は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、当該各号に定める額の政務調査費を県に返還しなければならない。
(1) 四半期の最初の月の10日から末日までの間に辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったとき 50万円
(2) 四半期の2番目の月の初日から末日までの間(その前月の10日から末日までの間に議員の任期満了の日があったときは、四半期の2番目の月の10日から末日までの間)に任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったとき 25万円
(政務調査費の使途等)
第4条 議員は、、政務調査費を、、規則で定める使途基準に従い県政に関する調査研究に資する支出に充てなければならない。
2 議長は、前項の使途基準に従い、政務調査費の使途及び手続に関する指針を定めるものとする。
3 議員は政務調査費の執行に当たっては、前項の指針を尊重しなければならない。
(収支報告書の提出)
第5条 議員は、その年度に交付を受けた政務調査費に係る次に掲げる事項を 記載した報告書(以下「収支報告書」という。)を、年度終了日(その日前に任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日)の翌日から起算して30日以内に、議長に提出しなければならない。
(1) 政務調査費の総額
(2) 政務調査費を充てた支出について、その総額並びに調査研究費、研修費、会議費、資料作成費、資料購入費、広報費、事務所費、事務費及び人件費の金額
2 議員は、その年度に交付を受けた政務調査費のうちに支出に充てない残額 が生じたときは、前項の規定による収 支報告書の提出後速やかに、当該残額を県に返還しなければならない。
(収支報告書の調査)
第6条 議長は、政務調査費の適正な執 行を図るため、前条第1項の規定により提出された収支報告書の内容について必要な調査を、地方自治法第138条第3項に規定する事務局長(以下「事務局長」という。)に行わせるものとする。
2 議員は、前項の調査に資するため、 前条第1項に定める期間内に、政務調査費を充てた支出に係る領収書その他 の収支報告書の内容を証する書類(以下「証拠書類」という。)の写しを事務局長に提出しなければならない。
3~5 略
(収支報告書の保存及び閲覧等)
第8条 議長は、第5条第1項の規定に より提出された収支報告書を、当該収支報告書の提出期限の翌日から起算し て5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 次に掲げるものは、議長に対し、前項の規定により保存されている 収支報告書の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
(1)~(4) 略
3 前項の規定による 収支報告書の閲覧又は写しの交付の請求は、当該 収支報告書の提出期限の翌日から起算して2月を経過する日の翌日からすることができる。
4 第2項の規定による 収支報告書の写しの交付を受けるものは、当該交付に 要する費用を負担しなければならない。
5 前3項に定めるもののほか、第2項の規定による 収支報告書の閲覧又は写しの交付に関し必要な事項は、議長が別に定める。
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(鳥取県議会基本条例の一部改正)
第3条 鳥取県議会基本条例(平成24年鳥取県条例第51号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
(政務活動費)
第11条 議員は、議員の調査研究その他の活動の充実を図り、もって監視、政策立案等の議会の機能を強化するため、鳥取県政務活動費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)の定めるところにより、政務活動費の交付を受けるものとする。
2 政務活動費については、使途を公開 し、透明性を確保しなければならな い。 |
(政務調査費)
第11条 議員は、議員の調査研究活動の充実を図り、もって監視、政策立案等の議会の機能を強化するため、鳥取県政務調査費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)の定めるところにより、 政務調査費の交付を受けるものとする。
2 政務調査費については、使途を公開し、透明性を確保しなければならない。 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の鳥取県政務活動費交付条例の規定は、この条例の施行の日以後の四半期の最初の月の10日に交付する政務活動費から適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
(鳥取県情報公開条例の一部改正)
3 鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
(開示義務)
第9条 略
2 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合には、前項の規定にかかわらず、当該開示請求に係る公文書を開示しないものとする。
(1)~(7) 略
(8) 鳥取県政務活動費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)第6条第2項の規定に基づき提出される証拠書類の写しに記載されている情報であって、公にすることにより、議員の政治活動に支障を及ぼすおそれがあるもの |
(開示義務)
第9条 略
2 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合には、前項の規定にかかわらず、当該開示請求に係る公文書を開示しないものとする。
(1)~(7) 略
(8) 鳥取県政務調査費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)第6条第2項の規定に基づき提出される証拠書類の写しに記載されている情報であって、公にすることにより、議員の政治活動に支障を及ぼすおそれがあるもの |
(鳥取県議会情報公開条例の一部改正)
3 鳥取県議会情報公開条例(平成12年鳥取県条例第59号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
(公文書の開示義務)
第8条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1)~(8) 略
(9) 鳥取県政務活動費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)第6条第2項の規定に基づき提出される証拠書類の写しに記載されている情報であって、公にすることにより、議員の政治活動に支障を及ぼすおそれがあるもの |
(公文書の開示義務)
第8条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1)~(8) 略
(9) 鳥取県政務調査費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)第6条第2項の規定に基づき提出される証拠書類の写しに記載されている情報であって、公にすることにより、議員の政治活動 に支障を及ぼすおそれがあるもの |