議員提出議案第4号
島根原子力発電所に係る中国電力との安全協定等の改定を求める決議
この議案を別紙のとおり提出する。
平成24年10月12日
島根原子力発電所に係る中国電力との安全協定等の改定を求める決議
平成23年12月25日、鳥取県、米子市、境港市及び中国電力株式会社は、島根原子力発電所に係る県民の安全確保及び環境の保全を図ることを目的として、安全協定等の締結を行った。
この安全協定は、EPZ(防災対策を重点的に充実すべき区域)の範囲(8~10キロ)から外れた自治体として、全国で初めて締結されたものであるが、立入調査が現地確認にとどまるなど原発の所在都道府県とは異なるものとなっており、同協定第19条において、国の原子力防災対策見直しのほか改定すべき事由が生じたときは、改定を申し出ることができ、その場合は誠意をもって協議するものとされている。
その後、東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故において、その影響が広範囲に及んだ反省と教訓を踏まえ、平成24年3月原子力防災指針の中間報告で、EPZの範囲を見直し、新たに、避難、屋内退避、安定ヨウ素剤の予防服用等の緊急防護措置を準備する区域(UPZ)を原子力施設から概ね30キロに設定するという考え方が示された。
この考え方を踏まえ、第180回国会等において原子力災害対策特別措置法及び同法施行令の一部改正が行われ、立入検査や原子力事業者からの防災業務計画の協議の対象先に原子力発電所の周囲30キロの区域内にある都道府県知事も加えられたところである。
さらに今月に入って、新設された原子力規制委員会が原子力災害対策を重点的に充実すべき区域を30キロ圏に拡大した新たな「原子力災害対策指針」案をまとめ、月内にも最終決定される見込みである。
このような見直しと原子力防災対策の進展を受け、県においては、現在の安全協定等が原発の所在都道府県並みとなるよう改定を申し入れ、中国電力株式会社においては、これに誠意をもって応じられることを強く求め、ここに決議する。
平成24年10月12日